親の借金は相続放棄と自己破産のどちらを選ぶ?

自分の借金で自己破産を考えている途中で親が亡くなり、親の借金まで見つかると、相続放棄と自己破産のどちらを先に進めるべきか迷うことがあります。本記事では、3か月の期限や費用の違いを踏まえた選び方のほか、賃貸の家賃や家財の扱い、放棄前に故人の借金を払ってよいか、破産申立てでの申告、連帯保証の債務、次の相続人まで解説します。状況に合った手続きを落ち着いて判断する手がかりが得られます。

相続放棄と自己破産どちらを選べばいい?

親が借金を残して亡くなったとき、相続人自身にも借金があると、相続放棄をしてから自己破産するか、相続したうえで自己破産でまとめて整理するかで迷うことがあります。破産管財人の予納金などの費用、住まいや車といった手元に残せる財産、手続きの順序によって選び方が変わります。ここでは判断のポイントを紹介します。

相続放棄か自己破産か

相談者
1161175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親名義の賃貸一軒家に家族四人でした。32年借りておりまして、2017年に母が亡くなり
今年令和4年4月父が亡くなりました。いまは私と妹と二人になりましたが32年の間に家賃滞納があります。
150万程です、妹は相続放棄で
私ですが、偶然ですが 自分の借金の件で自己破産相談中でした、この場合、私も相続放棄はした方が良いのか、
相続して自己破産に乗せた方が良いのか悩んでいます
妹もパートです 引っ越すお金や引っ越す家がみつかりませ

【質問1】
1賃貸ですが、管理会社保証会社も入っておらず家主さんと
直接です、私の自己破産相談中の弁護士さんは
家賃滞納は相続するなら
自己破産に乗せた方が良いが
それだと、すぐに退去をいわれるであろう。と

【質問2】
2相続放棄しても家主に
報告する義務はないので
放棄しておいて、家賃の一部を払い続けておいて
住居がみつかったら引っ越す。
その手もあると

【質問3】
例えば、引っ越すときに
家財は、おいたまま、出ることにするには
自己破産にした方が良いのか
相続放棄の方が良いのか
家財の引っ越し業者が高いので
アパートがみつかったとしても
費用が無いのです。

相続放棄して自己破産するべき?-車の所有権と借金問題

相談者
1290581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続放棄するか悩んでいます。
父には借金が250万円ほどあります。
また査定に出していませんが、8年越えの軽自動車もあります。これはローン完済していますが、所有権がローン会社のままです?
250万円のうち80万程は母が保証人になっている借金で、母自身も200万ほど借金があります。

軽自動車は母の移動手段でもあったので、新しく車を買い直す余裕はないため、そのまま相続したいです。

法テラスの弁護士さんからは、相続してから自己破産すれば破産管財人を選定するため20万円かかるが、そのお金はあるのか?
無いなら、相続放棄して自己破産するべきと言われました。

【質問1】
査定額が20万円以下であれば、母が相続し、自己破産すれば、車は手元に残りますか?

【質問2】
全員が相続放棄した場合、車が残ってしまうので、結局財産管財人を選定しないといけなくなると思いますが、そこでも20万円ほどかかりますよね?

【質問3】
全員が相続放棄してから母が自己破産するのも、母が相続して自己破産するのも、結局は20万円かかるという認識で合っていますか?

相続人が自己破産をした場合の相続の行方

相談者
1104550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年前に借金を残して父が亡くなりました。
私は相続放棄をしましたが、母と弟が相続しています。
結局借金を払っていけなくなり自己破産をする事になりました。

【質問1】
この場合自己破産後の相続権はどうなるのでしょうか?

【質問2】
ちなみに父には存命中の兄弟がいて姉と弟、母も同じく存命中の妹が2人います。

相続放棄後の賃貸の家賃や家財はどうなる?

亡くなった親が契約者だった賃貸住宅に家族が住み続けている場合、相続放棄をしたあとの滞納家賃の扱いや大家への対応、退去時の家財の処分など、迷いやすい点がいくつもあります。相続放棄後にも家財の管理義務が残ることがあり、自分名義で再契約すれば住み続けられる場合もあります。ここでは家賃や家財をめぐる注意点を紹介します。

相続放棄と連絡取れない

相談者
1161250さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
、32年前から賃貸一軒家に住んでおり
父母私と妹4人です
母が亡くなり、賃貸名義人の
父が亡くなりました。
滞納家賃が多額で
相続放棄を しますが
実は賃貸した当初32年前に
連帯保証人になったのは
父の弟ですが、その弟は
15年前に亡くなり
奥さん叔母は存命と思いますが
老人ホームに入ると言ったまま
住所も分かりません
娘がいるはずですが
市役所に問い合わせても
連絡がつきません

【質問1】
1、私と妹が相続放棄は出来ても、その叔母は伯父が連帯保証人だったので、滞納家賃の
支払い義務が残ると思うのですが、
80歳くらいですが
疎遠状態で
行方が分かりません

【質問2】
父の亡くなったことさえ連絡出来ないのです。
連帯保証人の義務が発生していることさえ
知らないですし、こちらも
知らせる術がありません。

【質問3】
この様な場合
大家さん、が
法的手続きかなにかして
叔母に連帯保証人義務を連絡するまで
放置しておいて
良いですか

相続放棄予定だが、暫く賃貸物件に住む必要がある場合の家賃支払に関して

相談者
1152910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、法定相続人全員が相続放棄予定です。
父名義で契約していた賃貸物件に、母、弟が同居しております。
連帯保証人は兄である私です。

この物件からは退去予定ですが、退去まで荷物整理等のため2、3ヶ月程は時間がかかる見込みです。

大家さんには
・相続放棄予定のため、支払いができないこと
・ただし、滞納してしまう家賃は連帯保証人から支払えること
・解約ができないため、2, 3ヶ月後に契約を大家さんから解除してほしいこと

を伝える予定です。
(父が亡くなるまでは家賃滞納は一切ありませんでした)

【質問1】
上記のように、滞納家賃を法定相続人兼、連帯保証人が支払うことは単純承認には当たらないでしょうか。

【質問2】
大家さんとの話の進め方に関してアドバイスがあればいただきたいです

【質問3】
母は専業主婦のため家財道具の大半は父が購入したものです。引越し先に持っていっても大丈夫でしょうか

【質問4】
引越し先に持っていけない大型の家具は処分しても問題ないでしょうか

相続放棄後の賃貸契約、または家賃のお支払いについて

相談者
1330750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、父が契約者の賃貸マンションに母と二人で住んでいます。私と母は相続放棄をしました。このマンションにこのまま住み続けたいのですが、私が改めて不動産屋さんと賃貸契約を結べば、相続の単純継承をしたことにはならず、相続放棄を取り消されたりなどはしないでしょうか。
また、父が亡くなってから今まで3ヶ月分のお家賃は法律上では払わないで良いとのことだと思いますが、不動産屋さんに迷惑をかけたくないのでお支払したいのです。どうすればいいでしょうか。不動産屋さん側の税理士さんは父名義で領収書を切れば大丈夫と言ってるらしいのですが、死んだ人が払えるわけない、じゃあ誰が払ったの?となりませんでしょうか。保証人が払ったことにして保証人の名前で領収書を切ってもらうのはどうでしょうか。よろしくお願い致します。

【質問1】
相続放棄をした状態で今まで住んでいたマンションに住み続けたい場合は、私があらたな賃貸契約を結び直せば相続放棄が取り消されたりしなくて大丈夫でしょうか。

【質問2】
父が亡くなってから3ヶ月分のお家賃を払うと相続したと見なされると聞いたのでまだお支払していません。しかし、不動産屋さんに迷惑をかけたくないのでお支払したいのですが、どうすればいいでしょうか。

相続放棄前に故人の借金を払ってもいい?

相続放棄を考えている段階で、故人の借金や家賃を支払ったり、保険の解約返戻金を受け取ったりすると、単純承認とみなされて相続放棄が認められなくなるおそれがあります。自己破産を控えている場合は、一部の債権者だけへの返済(偏頗弁済)として破産管財人から返還を求められることもあります。ここでは支払いが許される範囲と注意点を紹介します。

相続後の親の自己破産

相談者
1130553さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020年6月父親死亡。
母、姉、自分の家族三人は遺産放棄の手続きはしてません。
2021年父名義の持ち家を700万で売却。住宅ローンは終わってました。その後母はアパートに引越し。
父の入院費や葬儀代など私が負担していたり昔貸したお金なども有り母から100万円貰い受けました。

母名義のローンがあり返済しながら生活してましたが、支払いが困難になり自己破産を考えてるみたいです。
その場合私が貰い受けた100万円は母に返して、それを、債権者に分配しないと免責は下りないでしょうか?
父名義の家を売りましたが、売る前に母名義に変えてから売却してた可能性もあるのでそうなると100万円は返すことになりますか?

【質問1】
正直100万円は生活費やワタシ自身の引っ越しなどで使ってしまい、すぐに用意はできません。
どういった事が1番ベストな選択になるでしょうか?

友人の自己破産と相続放棄に関するリスクは?

相談者
1484920さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談内容】
現在、友人がICUで生死をさまよっており、回復した場合は「自己破産」、亡くなった場合は娘が「相続放棄」をすることを検討しています。父には約6300万円の負債があります。
住宅ローン4200万、税金滞納は約1300万、その他。
税務署は差し押さえの準備中。
1. 家族構成
• 長女(相談者):看病・事務を担当。
• 長男:ダウン症、判断能力なし。
• 次男:7年音信不通、所在不明。
• 父の弟:親身に支援中。
2. 資産と計画(特にここについてアドバイスをください)
• 売掛金: 2月〜4月に入金予定。
• 車両2台(BMWファイナンス名義・所有権留保付):
• 1台はローン残り3年、もう1台は残り3回。
• 計画: 父の弟が残債を立替払いし、父から弟へ売却、その後弟が中古車市場で売却して治療費に充てる予定。父本人からもそのように指示がありました。

【質問1】
単純承認のリスク:
友人の指示があったとしても、弟がローンを肩代わりし、資産(車や売掛金)を動かした場合、お子さんの相続放棄は認められなくなりますか?

【質問2】
偏頗弁済・詐害行為:
友人債務超過の状態で、特定の債権者(ローン会社)だけに支払いを行い、親族間で車両を売買することは、将来の「自己破産」や「相続放棄」において不利に働きますか?

【質問3】
適切な手順:
足元では治療費の工面が必要な状況で、お子さんの将来(借金を背負わないこと)を最優先にする場合、これらの資産はどう扱うのが正解でしょうか?

【質問4】
ダウン症で判断能力のない友人の長男は現在はグループホームに入所。
成年後見人の準備をする必要があるが、死亡した場合は3ケ月以内の相続放棄が間に合わなくなる可能性があるが、どうしたらよいのか?

相続放棄と自己破産…

相談者
1073921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が他界し、借金がいくつかあるようです。
母親にも、借金があるようで…相続放棄又は自己破産を考えていますが、父親他界後すぐ、母親一人で銀行に残高確認をしに行った際、返済額が2000円ですが今日支払いはできないですか?と言われ、2000円ならと支払ってしまったようです。

【質問1】
Q1 父親の借金返済2000円支払っても、相続放棄又は自己破産はできるか?
Q2 相続放棄又は自己破産を弁護士に依頼するまで、光熱費や税金、母親名義の借金は支払いはどうすべきか?

【質問2】
Q3 母親名義の車のローンが残っているが、自己破産したら車は残らない?
どこまでの家財道具は残りますか?
Q4 個人間の貸し借りの場合…相続放棄又は自己破産後取り立てに来た時の対処法は?

自己破産の申立てで相続放棄は申告する?

自己破産の申立てをする際、過去の相続放棄の事実や相続した債務を申立書や陳述書にどう記載するかは迷いやすい点です。あわせて、相続放棄の熟慮期間である3か月を過ぎた場合の対応や、相続放棄の撤回・取消しができるかどうかも確認しておきたいところです。ここでは申告の考え方と手続き上の注意点を紹介します。

自己破産と相続放棄について

相談者
1208316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産の陳述書の書き方について質問です。
亡母は私の借金の保証人になっています。
母名義の借金もあります。
相続放棄はしていません。

【質問1】
相続放棄をしないんだったら「相続財産の有無」のところは、マイナスの財産も書かなければなりませんか?

【質問2】
亡母に借金があるなら、私は相続放棄したほうがいいですか?

自己破産後の過去の相続放棄取り消し

相談者
1369189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借金や家賃滞納で自己破産予定です。
2年前に親がなくなり親が亡くなり相続放棄をしました。
自己破産後に過去の相続放棄を取り消し慰留分を取り戻すことは可能ですか?
相続時に慰留分として土地はあったのですが、納得いかず金銭をこちらの希望でもらい相続放棄しました。

【質問1】
自己破産後に相続放棄を取り消しできますか?

自己破産と相続放棄のタイミング

相談者
1294961さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に夫婦で「連帯債務」というカタチで個人で借金をしました。しかし、思うように支払いができず、返済が滞っておりました。その後、1年前に妻が亡くなり、もう支払いができないため、やむを得ず自己破産(管財事件)をしました。このとき、この借金については申告をし、妻の借金の相続分についても申告をしました。債権者側でも、管財人に破産債権の届出をしたそうで、「妻の借金の相続分」と記載もしているようで、最終的には免責許可まで得る事が出来ました。
ところが、妻には私と結婚する前に子供がいたそうで、その子が最近になって、妻が亡くなったことを知り、相続放棄をし、さらに妻の兄妹や甥っ子、姪っ子まで相続が広がり、順次、相続放棄をしたそうで、やっと私一人が相続人だということが確定したことになったそうです。

【質問1】
その場合、私の相続分というのは、当初1/2→3/4→1/1という流れになっておりますが、自己破産時には相続分の1/2の分しか破産できていないということになりますか?相続放棄は遡ると聞いているのですが…

【質問2】
もし、借金の相続分については、1/2しか破産できていないなら、再度、自己破産が必要でしょうか?再度、自己破産など認められるのでしょうか?

相続放棄しても連帯保証の借金は残る?

故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象となります。相続放棄をすれば保証債務を引き継がずに済みますが、相続人自身が保証人になっている場合は放棄しても支払い義務が残ります。ここでは、連帯保証の借金と相続放棄の関係や、保証人が自己破産する場合の影響について紹介します。

自己破産と相続放棄、免責不許可について

相談者
1083677さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年父が多額の借金を残し亡くなりました。認知症の母が金融機関の連帯保証人となっていたため、自己破産の手続を弁護士に依頼中です。
相続放棄の手続は終わっています。

父の民間保険を解約し返戻金を受け取ったところ、父の管財人の弁護士から、返礼金は父の財産だから返せ、返さないと相続放棄が認められないと言われました。

自己破産を依頼した弁護士は、特定の債権者に対して返済したとみなされる危険があると言われました。
返戻金を返すも返さないもリスクがあるとのことです。

よりリスクが小さい方でお願いしますと言うと、それは自分で決めるようにとのことです。
素人なのでどうしたらよいのかわかりません。
最適なのはどちらなのか、アドバイスお願いします。
(担当弁護士には怖くてこれ以上訊けません)

【質問1】
保険解約返戻金を返すべきですか?

【質問2】
母はやむ措置で施設に入所しており、施設費用は市役所が払っています。後期高齢の医療保険の未払いもあります。これは自己破産しても免責されないですか?

相続放棄と連帯保証人事由の自己破産

相談者
1066802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が債務者(1億5千万程)、今回亡くなった母が連帯保証人でした。連帯保証人の知識が乏しかったためそのまま相続をしてしまい子である私、弟が債権をつぎました。
債権者からは追加で連帯保証人を立ててくれとのことで私が追加保証人となりました。
この先、父が亡くなった時には家族全員相続放棄を考えています。また、連帯保証人の債務はあるため私、弟は自己破産をするしかないと考えています。現在、父、私、弟は世帯分離の状態です。

【質問1】
1)返済が不可能であれば自己破産しかないでしょうか?

【質問2】
2)相続放棄を申請する日からの流れ、日程、期間はどの様になるのでしょうか?

【質問3】
3)それぞれ別の案件として別々の弁護士さんを立てる方が良いのでしょうか?

【質問4】
4)連動した書類作成などあるのでしょうか?

死亡した親の借金を自己破産した場合他の相続人への負担

相談者
1123163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸に住んでいて死亡した親に借金があり、親族全員が相続放棄をするつもりでしたがその場合相続財産管理人を立てる予納金やその間賃貸を使用不能にしたことで不動産会社と争うリスクを回避するため子である自分が相続した後自己破産し、他の者には相続放棄をさせようと思っています。

【質問1】
この場合父の兄弟姉妹や祖父祖母は相続放棄の手続きは可能ですか?

【質問2】
仮に自分が相続したことで子以外の者が相続放棄出来なかった場合、私が相続した借金を自己破産した後、その人達に請求が行くことになるのでしょうか?

相続放棄後の相続人は誰?親が相次いで亡くなった場合は?

相続放棄をすると、相続の権利は次の順位の相続人へ移ります。親が相次いで亡くなった場合や、放棄したあとに祖父母や兄弟姉妹など別の親族が亡くなった場合には、誰が相続人になるのか、改めて相続放棄が必要なのかが分かりにくくなります。ここでは、相続放棄後の相続人の範囲と、続けて相続が起きた場合の対応を紹介します。

相続放棄をしたが、他に誰も居なくなった場合

相談者
1259514さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産の経験があります。
その際に実家の相続放棄をしました。
父が亡くなり名義が三人の物になっていました。
今、母親と兄が二人で住んでおり名義は兄です。
兄の体調が思わしくないです。
兄は独身です。

【質問1】
もし兄が亡くなってしまった場合
家の名義はどうなりますか?
母でしょうか?
また母も亡くなった場合、私は相続を放棄しているので
私の子供になりますか?

相続放棄は可能ですか?(父と母が相次いで亡くなった場合)

相談者
1186778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月ほど前に父が亡くなりました。相続人は、母・私・弟の3人です。父には借金があったので、3人で話し合った結果、3人とも相続放棄をすることになりました。ところが、その手続きの準備をしようと思っていた矢先、母が、持病を悪化させてしまって入院することになり、その後治療は続いていますが、本人の意識はほとんどないような状況のようで、危うい状態のままです(コロナの関係もあって、面会も一切できていません)。ちなみに、仮に母が亡くなったとしても、母にはある程度の預金があるので、相続放棄せずに私と弟で相続したいと考えています。

【質問1】
今後母が亡くなった場合、私と弟は、父の遺産は放棄して、母の遺産のみ相続したいと考えているのですが、それは可能でしょうか?

【質問2】
このまま母が亡くなった場合、私と弟は、母の相続放棄(父の遺産の分)の手続きを母に代わって行わないといけないことになるのでしょうか?それとも母が亡くなったことで、放棄は不要になりますか?

【質問3】
質問2で、母に代わって相続放棄しないといけない、という場合、私と弟は、自分の分と母の分の2回相続放棄の手続きをしないといけないということになるのでしょうか?1回でまとめて行うこともできますか?

【質問4】
今後、母の病状が改善して、相続放棄の手続きが可能な状況になったとして、その時点で3か月の期限を過ぎてしまっていたとしても、相続放棄は可能でしょうか?(何か期限を止める手段はありますか?)

借金の相続放棄について

相談者
1215779さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続のことで相談です。
多額の借金を残して亡くなりました。
相続人は母、兄(独身)、私(次男、独身)、
三男(養子に出た(妻、子2人))
だけだと思うのですが、父には兄弟がいるかもしれません。
実家の土地と建物と、借金も全て母に相続させたいと考えています。

【質問1】
この場合、子3人が相続放棄すれば母に全て相続させることができるのでしょうか?
それとも、三男の妻と子2人、さらには父親の兄弟(存在すれば)にも相続放棄してもらう必要があるのでしょうか?

相続放棄の法律相談まとめ