契約者死亡時のカーリース契約の扱いについて
【相談の背景】
父がカーリースの契約をしています。契約から1年ほど経過したところで、父が入院し、医者からは永くないと言われています。父が死亡した場合、リース会社と相談となる見込みですが、解約となる可能性が高く、現時点で解約金を法定相続人の母が支払うことが厳しい状況です。解約金が一括払いとなることを懸念しています。
【質問1】
父が生きている間に契約の名義変更を父から子の自分にしたいと考えています。カーリース会社と相談になりますが、仮に名義変更ができた場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
【質問2】
一般的に相続放棄以外に、解約で支払いをしないことは難しいでしょうか?また、リース契約の自動車は軽自動車です。自動車の型は贈与に関係ないでしょうか?