相続放棄の限定承認ができるか
【相談の背景】
先月母が、亡くなりました(父は昨年死亡)。母は喫茶店を自営しており、突然亡くなったので、取引のある業者を過去の請求書などを頼りに連絡を取り、未払金をとりあえず私のお金で支払っていました。(水道光熱費、サニタリー用品、雑誌、飲食材料費等や個人の医療費、薬代も)
しかしながら未だに未払いの請求書が来ており、息子の進学も重なり、かなり負担になってきました。母の年金は手つかずで残っています。
私としては喫茶店で取引していた個人経営者や零細企業の方には可能な限り支払いたいと思っていますが、母の銀行からの借入も発覚し、こちらは何とか相続の放棄を検討したいと思っています。
【質問1】
喫茶店での未払い経費(銀行借入を除く)を母の口座(死亡時残額30万)にある年金で支払い、残余分は私が立替えた分及び今後の支払に備え保管し、裁判所へは30万円分の限定承認手続きができますでしょうか?
【質問2】
限定承認とは受取ったプラスの財産分(30万)の範囲内での債務を負うという解釈でよろしいですか
【質問3】
限定承認した場合、債権者が複数いて債務が30万を超えいる場合、どのような順序で支払いをすればいいのですか