代襲相続人になった場合でも相続放棄はできる?

祖父母や叔父叔母等が亡くなり、代襲相続人と告げられた場合など、自分で放棄できるのか、他の相続人への影響や子への波及がないかと戸惑うことがあります。この記事では、放棄の効力が及ぶ範囲や、複数の相続が重なった際に手続きが個別に必要かどうかを実例とともに整理しています。同じような状況で迷ったときに、判断の手がかりを得られます。

代襲相続人でも放棄できる?

親が亡くなり、その後に祖父母など別の親族の相続人になると言われて戸惑っていませんか?代わりに相続する立場になった場合でも、自分で放棄できるのかどうか不安な方は多いです。同じ悩みを抱えた8件の実例から、あなたの疑問への答えを探してみましょう。

代襲相続人の相続放棄について

相談者
1028623さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月前に疎遠の叔父が他界したと兄から連絡がありました。
叔父には奥さんがいますが子供はいませんでした。
叔父の兄である私の父親は20年以上前に他界しております。

【質問1】
叔父の甥の私は代襲相続人になると思うのですが、叔父の奥さんから相続に関わる連絡がありません。もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか?借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか

相続放棄の理由と相続財産の概略について

相談者
856475さんの相談
投稿日:

相続放棄についての相談です。
前提として、私の父が債務超過で亡くなり、その後法廷相続人である子が相続放棄をしました。
その後存命だった父の母(私の祖母)へ相続順位が移りましたが、認知症であり成年後見の手続きも行わないまま今年亡くなりました。
私への代襲相続がおこるものと思いますが、私は祖母の具体的な財産を知らないため、債務超過であるかどうかは不明です。
また、祖母には父以外に存命の子がいますが、その人物たちと私はほぼ関係がきれており、債務超過であろうとなかろうと関わりたくないため、相続放棄をしたいと考えております。
そこで、具体的な放棄の理由として以下のような理由は受理されるものですか?
もし他に良い書き方があればご教授いただきたいです。

具体的な相続財産は不明だが、他の被相続人との関係が悪く、相続に関わりたくないため。

また、財産がわからないため相続財産の概略が不明なのですが、未記入でも大丈夫なのでしょうか?

よろしくおねがいします。

代襲相続の相続放棄について

相談者
1342610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母に子供が3人います。長男長女次女。
長男が私の父親です。

私の父親も祖母より前に他界しているので、祖母の孫にあたる私に代襲相続がかかることまでは理解しています。

【質問1】
父親の兄妹(長女次女)が相続放棄する前に私が相続放棄をすることは可能でしょうか。

代襲相続人が放棄すると取り分は?

代わりに相続する立場になったものの、放棄したら残りの遺産は誰のものになるのか気になっていませんか?自分が手を引いた後に、特定の親族だけが得をしてしまうのではと心配する方も少なくありません。12件の具体的なケースを参考に、放棄後の取り分の行方を確認してみましょう。

代襲相続人の相続放棄について

相談者
317701さんの相談
投稿日:

代襲相続人の一人が相続放棄した場合、残りの相続人全員の取り分が増えるのでしょうか?

例をあげます。
・被相続人
・被相続人の長男(被相続人より先に死去)
・被相続人の二男(相続人)
・被相続人の長男の長男(代襲相続人)
・被相続人の長男の二男(代襲相続人)
このケースで「被相続人の長男の長男」が相続放棄すると、
「被相続人の二男」「被相続人の長男の二男」はどちらも取り分が増えるのでしょうか?

そうだとして、「被相続人の二男」の取り分を増やさず、
「被相続人の長男の長男」の取り分を全て「被相続人の長男の二男」に廻すには、
どのような手段があるでしょうか?

相続放棄 他の相続人の法定相続割合に与える影響

相談者
1256492さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人には代襲相続人2名と逝去しょた相続人1名の相続人3名および逝去した代襲相続人1名の相続人3名がいます。
逝去した代襲相続人の相続人3名は、1名が代襲相続人の子供、2名が代襲相続人の孫(1名の代襲相続人の子供の逝去した兄弟の子供)です。
孫の内、1名ないし2名が相続放棄を検討しています。
なお、孫には次順位相続人はいません。

【質問1】
孫1名ないし2名が相続放棄した場合の他の相続人に与える影響はどうなりますか?

代襲相続人で、一部書面にて相続放棄の意向を示している場合どうすればいいですか?

相談者
403289さんの相談
投稿日:

両親・配偶者とも死亡している子のいない被相続人の場合、兄弟に相続権がありますが、兄弟(3人)も全員死亡しており、兄弟の子(5人)が代襲相続することになります。
兄弟Aの子2人は、共に相続放棄の意向を示し、正式に家裁への申立ては行っていませんが、書面にて署名・捺印で意思表示を行いました。
残り3人で話し合い、兄弟Bの子1人が1/2、兄弟Cの子2人が1/2(各1/4)と、正式な相続放棄手続きに準じた配分を決定し、双方納得しましたが、書面のみの相続放棄は法的効力がなく、代襲相続人が3人のため、各自が1/3の配分が法的に可能という司法書士の説明を受け、四男の子は、それを行使するといってきました。
しかし、兄弟配分にすると、兄弟Aは相続放棄でゼロは妥当ですが、兄弟Bが1/3、兄弟Cが2/3となり、到底納得できません。
法的手段で、それを行使させない方法として
1 相続放棄を正式に家裁に申し立ててもらう
2 兄弟分を各1/3とし、相続放棄の1/3に関しては、代襲相続を受ける3人で各1/3とする
3 相続放棄を撤回してもらい、兄弟間での分割を1/3とする
このいづれかの方法を考えました。
ただ、正式に家裁への申立ては面倒だと思いますし、相続放棄撤回の場合、法的効力がないにしても一度書面にて意思表示しているため、撤回が可能か否かがわかりません。
法的解釈としては「2」と思われますが、それを押し通すだけの法的根拠があるかどうかが不明です。
もし、それもだめだったら、ほかに兄弟C分を2/3にさせない方法はないものでしょうか?
かなりややこしい相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

過去の相続放棄は代襲相続に影響する?

以前に親の相続を放棄したことがあり、今度は別の親族が亡くなって「自分にも相続権がある」と言われて困惑していませんか?昔の手続きが今回にも影響するのか、それとも別々に考えてよいのか判断に迷う方は少なくありません。35件の実例から、あなたの状況に近いケースを見つけてみてください。

相続放棄した相続人が代襲相続できるかについて

相談者
819186さんの相談
投稿日:

兄弟姉妹A,B,C,Dの4人で、両親は既に死亡

2年前Aが死亡。
Aの相続人の子供X,Yは、相続金額より負債が多いため相続放棄。
最近、Bが死亡。Bは子供はいなく、相続は兄弟姉妹。
そこで先生方に2つ質問がございます。
質問1
兄弟姉妹の相続人Aの子供X,Yは、Aの死亡時に相続放棄しますが、
Bの死亡ににより、Aの代襲相続人として相続することができますか。
質問2
代襲相続した場合、Aが死亡した時、相続放棄した負債は
引き継ぐことになるのでしょうか。

よろしくご教示お願い致します。

相続放棄した被相続人の代襲相続について

相談者
508100さんの相談
投稿日:

相続について質問があります。

私は母と妹がおりました。妹は婚姻歴がありましたが離婚をしました。夫側に実子(13歳)が1名おります。

今年6月に妹が死亡し、実子が相続順位第1位となりますが、実子は相続放棄(親が代理で家裁へ手続き)しました。

現在、母は81歳で要介護5で特養に入所しております。
年齢も年齢なので、近い将来相続が発生した場合の知識として事前に知っておきたいと思い、質問します。

(質問内容)
一般に、母が死亡した場合、私と妹の代襲相続人として実子に相続権利が発生します。

妹の財産を実子は相続放棄していますが、母が死亡した場合、母の財産に対して私と同様に相続権は発生するのでしょうか?それとも、妹の財産を放棄したので、その際は実子に権利が及ばないと理解してよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

相続放棄をしたあとに、代襲相続の権利はあるものでしょうか?

相談者
315584さんの相談
投稿日:

子供のころに両親が離婚しました。わたしは一人っ子です。離婚した父がその後亡くなり、父の抱えていた借金の督促がわたしに来たため、相続放棄の手続きを取りました。
つい先日、父のお兄さんから手紙が来て、妹さんの一人が最近亡くなり、ご両親も既に他界、妹さんにも家族がいないため、父のきょうだいたちで財産を平等に分けることになったそうです。最初に書いたとおり、父は既に他界しているので、わたしが、父の受け取る分の財産を受け取ってほしい、ということでした。
この場合、わたしは亡くなった父に対して相続放棄しているので、その妹さん(わたしにとっては伯母?)の財産を受け取る権利はないと思うのですが、正しいでしょうか?代襲相続というものがあるようですが、調べてみましたがよく分かりません。アドバイスをお願いいたします。

相続放棄は子や孫にも波及する?

自分が相続を放棄すれば、子どもや孫にまで影響が及んでしまうのではと心配していませんか?家族全員が手続きに巻き込まれる事態だけは避けたいと思う親御さんは多いです。16件の実例をもとに、放棄の影響がどこまで広がるのかをわかりやすく確認しましょう。

相続放棄と代襲相続の範囲について

相談者
1142710さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父の資産を調べた結果、負債額の方が多く、相続放棄を検討しています。
●父の配偶者の母はすでに他界。
●父の子としては私、妹のみ。
●父の両親もすでに他界。
●父の兄弟として弟が二人おり、
一人は他界(父弟1)、もう一人は存命しています(父弟2)。

【質問1】
私と妹にはそれぞれ子供がいますが、私と妹が相続放棄をした際は、それぞれの子供に債務が相続(代襲相続?)されることはありませんか?

【質問2】
私と妹が相続放棄をした後は、
●父弟2の相続放棄と、
●父弟1に子供が一人おりますので、彼(父弟1の子)の相続放棄も必要になりますか?

【質問3】
父弟1の子には子(18歳の学生)がいますが、彼も相続放棄をしないと債務の相続がされてしまうのでしょうか?

相続放棄した場合の相続権は移行するか?

相談者
532803さんの相談
投稿日:

相続放棄による代襲相続について

祖母が亡くなり、その子供の相続手続きをすることになりました。
*祖父はすでに亡くなっています。

子供は5人兄弟で、1名を相続人とするため、他の4名には相続放棄の手続きをとってもらいました。

祖母からみて孫、ひ孫ーーにあたる方々には相続放棄をしてもらっていません。

この場合、相続の権利は、下の代に移っているのでしょうか?


上記の手続きは、兄弟の一人がやったものなので不安だつたので行政書士に相談したところ上記のことを指摘されました。

その対策が、上記で作成した相続放棄の証書を使用せずに新たに遺産分割協議書を作り、その中身の文面で相続人を兄弟4人に認めさせるというものでした。

証書を使用せず、新たに分割協議書を作るというのは、すでに相続人で亡くなっている人間で分割協議書を作るだけになるので、仮に孫に権利が移っていた場合に全く意味をなさないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?

相続放棄の代襲相続について

相談者
1277902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が今年の5月下旬に亡くなり、多額の負債を抱えてました為、第一順位の母と私と弟妹全員相続放棄をしました。
第二順位の祖父、祖母、曽祖父、曽祖母は、既に他界してます

【質問1】
父の兄(伯父)が第三順位で相続放棄の手続に入ります。
伯父には2人息子がいます(従兄弟)
伯父の配偶者(伯母)は、10年前に他界してます。
従兄弟達も相続放棄をしないとならないでしょうか?

相次ぐ相続は個別に放棄が必要?

短期間のうちに複数の親族が続けて亡くなり、それぞれについて別々に手続きが必要なのか頭を抱えていませんか?一方を放棄すれば、もう一方は自動的に済むのではと思いたいところです。13件の実例から、重なり合う相続の放棄手続きをどう進めればよいかを確かめてみましょう。

数次相続(代襲相続)における相続放棄について

相談者
1191224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。

A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡)  Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明)  配偶者、子供の有無不明     
D:Bの元妻 
E:BDの長男(相談者)  幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。

Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。

【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?

【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?

【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?

相続放棄の範囲。亡母の代襲相続人として再度相続放棄が必要でしょうか。

相談者
664982さんの相談
投稿日:

この度父が多額の借金を残し亡くなりました。
子である私は相続放棄をする予定です。
私の母は10数年前に亡くなっておりますが、父の両親と養子縁組をしておりました。
亡父の祖父母は既に他界しておりますので,子の私が相続放棄をしたら、順に亡父の兄弟姉妹も相続放棄をする予定です。

そこで先生方に下記の2点質問です。お忙しいところ恐れ入りますがご教授いただきますようお願いいたします。

1 子である私は父の相続放棄をしますが,亡母の代襲相続人の立場として再度相続放棄をする必要はありますでしょうか?

2 また,亡母の兄弟姉妹は相続放棄をする必要はありますでしょうか。

代襲相続における相続放棄について

相談者
1408562さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が平成5年に死亡しました。その際に父の相続放棄をしました。
祖父が平成15年に死亡しました。最近祖父名義の土地があったようで、その相続手続きの案内がきましたので、そちらも相続放棄しようと思っています。ところが祖母が平成29年に死亡していたため、祖母の相続放棄もしないと、祖父の分だけでは相続財産が残ることになると聞きました。

【質問1】
祖父の相続放棄をすれば、祖母は必要ないのではないでしょうか。祖母の相続財産はないようです。

相続放棄は長期間後でもできる?

亡くなったことを何年も経ってから知り、今さら手続きできるのかと焦っていませんか?3か月の期限はとっくに過ぎてしまったと諦めている方もいますが、実は起算点が異なる場合があります。11件の実例を参考に、時間が経ってからでも放棄できる可能性があるのか確認してみましょう。

代襲相続という制度により自分がを相続人であることを知った時から3か月以内なら相続放棄はできますか。

相談者
964171さんの相談
投稿日:

 私の父親が2000年に他界し、その後、祖父が2003年に他界しました。祖父が亡くなった時に、代襲相続人という制度があることを知らずに、自分が相続人になっていることに全く気が付きませんでした。このたび親戚から祖父名義の不動産について遺産分割協議を行いたいとの連絡があり、初めて自分が相続人であることを知りました。

質問
 私としては相続放棄をしたいと考えておりますが、制度を知らなかったという理由で17年前の相続について放棄することはできるのでしょうか。

代襲相続の相続放棄について

相談者
535088さんの相談
投稿日:

田舎にある空き家(不動産未登記ですが所有者は実父)の管理について、市役所より数日前に2回目の通知が届きました。
前回は昨年の5月に届きましたが、内容がよく分からず、特に何もしていませんでした。

父は40年前に亡くなっており、子供の私と姉は相続放棄をしていますが、父が亡くなった後に祖父母が20年程前に亡くなっている為、父の代襲相続人となる旨が記載されていました。
父の兄弟は全員、昨年の9月に父に対して相続放棄をしており、相続人は母と私と姉のみであると記載されていました。

そこで、質問なのですが
祖父母が亡くなった時はまだ未成年で相続の事も良く分からず、今回の事で代襲相続人という事を知りましたが、いまから相続放棄はできますか?

また、母とは10年程前から離縁しており、一切連絡を取っていませんが、母とは別に子供の私と姉だけ代襲相続を放棄する事はできますか?

調べて熟慮期間と言うのを知ったのですが、それは今回の通知ではなく、相続を知った昨年の通知から三か月になりますか?
その場合、相続放棄はできないのでしょうか。

代襲相続の事は全く解らない為、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

代襲相続の相続放棄と遺産分割について

相談者
602000さんの相談
投稿日:

昨年9月に母が亡くなり、今年7月に祖母が亡くなりました。
私と妹2人は自分たちが代襲相続人であることを知ってはいたものの
遺言書の有無や祖母の遺産について何も知らなかった為
相続放棄の手続を届け出ませんでした。

今日、祖母の遺言執行人である税理士の先生から父を通じて
遺言の内容を知らされ、不動産を相続することを知ったのですが
正直貰っても困るので放棄したいのですが、
今からでも放棄できる方法はないでしょうか。

また放棄出来ない場合、叔父(又は叔母)に譲るといった遺言を無視した形で
遺産分割協議書の作成をしてもらうことは可能でしょうか。


お知恵を拝借致したく宜しくお願い申し上げます。

相続放棄を口頭で済ませて大丈夫?

親族の話し合いで「放棄する」と口頭で伝えたり、書面にサインしたりするだけで手続きが終わったと思っていませんか?実は後になって「やはり相続分をもらう」と言い出す親族が現れるケースもあります。3件の実例をもとに、正式な手続きなしに放棄が認められるのかを確認しておきましょう。

代襲相続人の詳細について

相談者
402578さんの相談
投稿日:

配偶者・両親・兄弟ともに死去している子のいない叔父が亡くなり、代襲相続人として、次男の子2人(女)、3男の子1人(男)、4男の子2人(女)の計5人が代襲相続人ですが、次男の子は2人とも相続放棄し、面倒という理由で家裁への申し出はしていませんが、話し合いの上で署名・実印を押した書面を提出しています。そのため、話し合いでは、法定相続(1/2と、各1/4☓2人)で叔父の財産分割をするということで全員納得していました。
叔父の住居分に関し、代襲相続人間の話し合いの時点で4男の子から、司法書士作成の協議書が手渡され、内容には各1/3と記入されていました。その時点でおかしいと思い、確認してもらうように申し出ましたが、あまり会えないので、ひとまず署名・実印押印をし、相違がある場合は、破棄してもらい再度作成してもらうよう依頼しました。
その後、4男の子から「相続放棄は正式な手続きではないため、法律上は1/3になるとの回答があった。もし、納得しないなら、相続放棄した次男の子に正式に家裁に申し出をしてもらうか、不服申し立てをしてもらうしかない」と司法書士に言われたとの連絡を受けました。
確かに、署名・実印押印してしまっているので、そういう方法しかないかとも思いましたが、話し合いの時点では、法定相続するとのことで全員納得していたため、「騙されて署名・押印してしまった」ことになるのでは?と思いますが法律的は、どうなるんでしょうか?
また、協議書には記載されていない預貯金や他の不動産に関しては、1/2および各1/4とみなして処理していいのでしょうか?
最悪の場合は、相続放棄されている次男の子2人に「相続放棄の撤回」を申し出てもらおうと思っていますが、それは可能なんでしょうか?
4男の子2人は、3男の子1人が多く受け取られるのでうらやましと言っていましたが、先祖を守っていくのは3男の子ですので、お墓費用等が必要で実質の受取額は4男の子1人分よりも少なくなるため、納得できません。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
*協議書についても、1枚に代襲相続人が連名で記名・押印するものと思っていましたが、各相続人別に1枚1枚記名・押印でしたので、(おかしいな?)と思いましたが、これは有効でしょうか?

代襲相続の遺産放棄のハンコ代相場について

相談者
403323さんの相談
投稿日:

代襲相続で相続を放棄してほしいと連絡が来ました。遺言書はなく、故人の姉の子供が3人、故人の弟の子供が2人いて、相続人は5人の従兄弟同士になります。相続人の1人である姉の子供の長男が、故人が生前から後見人となり、単独での相続を希望しております。1人300万程の相続分を放棄してほしいとの事。遺産放棄のハンコ代としていくらくらいが相場か教えて下さい。ちなみに遺言書はありませんが、生前故人はこの長男に全額相続させると言っていたそうです。

祖父の代襲相続について伺います。

相談者
16922さんの相談
投稿日:

夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)

相続放棄の法律相談まとめ