代襲相続人の相続放棄について
【相談の背景】
1ヶ月前に疎遠の叔父が他界したと兄から連絡がありました。
叔父には奥さんがいますが子供はいませんでした。
叔父の兄である私の父親は20年以上前に他界しております。
【質問1】
叔父の甥の私は代襲相続人になると思うのですが、叔父の奥さんから相続に関わる連絡がありません。もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか?借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか
祖父母や叔父叔母等が亡くなり、代襲相続人と告げられた場合など、自分で放棄できるのか、他の相続人への影響や子への波及がないかと戸惑うことがあります。この記事では、放棄の効力が及ぶ範囲や、複数の相続が重なった際に手続きが個別に必要かどうかを実例とともに整理しています。同じような状況で迷ったときに、判断の手がかりを得られます。
親が亡くなり、その後に祖父母など別の親族の相続人になると言われて戸惑っていませんか?代わりに相続する立場になった場合でも、自分で放棄できるのかどうか不安な方は多いです。同じ悩みを抱えた8件の実例から、あなたの疑問への答えを探してみましょう。
【相談の背景】
1ヶ月前に疎遠の叔父が他界したと兄から連絡がありました。
叔父には奥さんがいますが子供はいませんでした。
叔父の兄である私の父親は20年以上前に他界しております。
【質問1】
叔父の甥の私は代襲相続人になると思うのですが、叔父の奥さんから相続に関わる連絡がありません。もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか?借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか
相続放棄についての相談です。
前提として、私の父が債務超過で亡くなり、その後法廷相続人である子が相続放棄をしました。
その後存命だった父の母(私の祖母)へ相続順位が移りましたが、認知症であり成年後見の手続きも行わないまま今年亡くなりました。
私への代襲相続がおこるものと思いますが、私は祖母の具体的な財産を知らないため、債務超過であるかどうかは不明です。
また、祖母には父以外に存命の子がいますが、その人物たちと私はほぼ関係がきれており、債務超過であろうとなかろうと関わりたくないため、相続放棄をしたいと考えております。
そこで、具体的な放棄の理由として以下のような理由は受理されるものですか?
もし他に良い書き方があればご教授いただきたいです。
具体的な相続財産は不明だが、他の被相続人との関係が悪く、相続に関わりたくないため。
また、財産がわからないため相続財産の概略が不明なのですが、未記入でも大丈夫なのでしょうか?
よろしくおねがいします。
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母に子供が3人います。長男長女次女。
長男が私の父親です。
私の父親も祖母より前に他界しているので、祖母の孫にあたる私に代襲相続がかかることまでは理解しています。
【質問1】
父親の兄妹(長女次女)が相続放棄する前に私が相続放棄をすることは可能でしょうか。
【相談の背景】
先日母方の祖母が亡くなり、母の兄妹が相続、姉と私が代襲相続の対象になりました。叔父から祖母の資産の納税の関係で相続関係者の名前と住所を書類に記入する必要があるから了承してくれとのメールがありました。具体的な金額の記載は一切ありません。
私は相続放棄をするつもりでいるのですが、どういう行為が相続を承認することになるのか等詳しいことがわかりません。相続放棄の時期や手順についても同様です。
【質問1】
どのタイミングで放棄の意向をどこに伝えればいいでしょうか?注意点も教えて下さい。
【相談の背景】
代襲相続の相続放棄の必要書類と手続きについて教えて下さい。
借金のある叔父が亡くなり、叔父の子供たちである従兄弟が相続放棄を済ませ、(叔父の両親、兄弟全て亡くなってます)私と他の従兄弟たちが代襲相続の立場になりましたが、私は3年前亡くなった母(叔父の姉)の離婚した父親に7歳のときに引き取られたため、一緒に育ってないので、従兄弟たちとは疎遠になっていました。なので存在を忘れられていましたので、従兄弟の1人が思い出して探してくれたのも、事情を知ったのも、みんなが先に相続放棄の手続きを済ませたあとでした。
私は1人で相続放棄の手続きをしなければならず、ネットで色々と相続放棄について調べていたら、必要書類が省略できる場合があり「同一の被相続人について、他の相続人による相続放棄等の申述が先行し、その手続きの中で既に提出された場合」とありましたので、私の場合はそれにあたるのではないかと思いこちらに相談しました。
提出書類が省略できるのであれば、可能なら自分で手続きを(裁判所へ郵送)したいと思っています。
【質問1】
裁判所に従兄弟たちが提出済みである共通の書類とはどんな書類ですか?
【質問2】
私が用意する必要がある書類を教えて下さい。
【質問3】
共通の書類があることを裁判所にどんな手段で証明すればいいですか?
【相談の背景】
平成14年に伯父が亡くなりました。伯父は離婚し、離婚した妻との間に子供が1名いますが、相続放棄しています。
伯父には兄弟が9名おり、うち4名が伯父の前に死亡、うち5名が伯父の死亡後に死亡しています。伯父には伯父名義の土地や家屋があり、行政などから問い合わせが、土地の所在地に居住している私に来て困っています。いろいろ相談すると相続人を取りまとめる代表を決めた方が良いという話になり、私が取りまとめるため、いとこたちに戸籍収集の依頼など連絡していますが、代襲相続と数字相続の及ぶ範囲が分かりにくく、相続人でない者への連絡も取ってしまいそうです。
相続相関は以下の通りです。
①伯父の前に死亡した4名のうち3名は配偶者も伯父の前に死亡
②伯父の前に死亡した4名のうち1名は配偶者も伯父の後に死亡
③①の子供は6名、②の子供は2名
④伯父の死亡後に死亡した5名のうち2名の配偶者が生存
⑤伯父の死亡後に死亡した5名のうち3名は配偶者も死亡
⑥④の子供は3名、⑤の子供は8名。私は8名のうちの1名
【質問1】
代襲相続の場合、被代襲者の妻は死亡の時期にかかわらず、相続人とならないので、③の8名全員が相続人となると考えてよろしいでしょうか?
【質問2】
数字相続の場合、④の子供は相続人にならず、⑤の子供は相続人と考えてよろしいでしょうか?
被相続人の遺言書によって何も相続できないことを知った代襲相続人は、相続権を放棄できますか。理由は相続人の数を減らすためです。そうすると、遺産相続を受けた別の代襲相続人に相続税が発生します。よろしくお願いいたします。
代襲相続における、相続放棄ですが、放棄に関しては未成年でも単独で行うことができる、但し、法定代理人の同意が必要が原則だと思いますが、未成年者の場合で法定代理人(親)が居ない場合は法定代理人の同意は誰に求めれば良いでしょうか?
尚、未成年後見人はいません。
本来、相続権を有する父親が死亡していて子に対して代襲相続権が発生しています。母親は生存していますが、戸籍上は入籍して居ないために、母親との親子関係はありません。この場合、戸籍上は母親では無いが養育権を持ってる母親を未成年の法定代理人とする事は可能でしょうか?
ご教授お願いします。
代わりに相続する立場になったものの、放棄したら残りの遺産は誰のものになるのか気になっていませんか?自分が手を引いた後に、特定の親族だけが得をしてしまうのではと心配する方も少なくありません。12件の具体的なケースを参考に、放棄後の取り分の行方を確認してみましょう。
代襲相続人の一人が相続放棄した場合、残りの相続人全員の取り分が増えるのでしょうか?
例をあげます。
・被相続人
・被相続人の長男(被相続人より先に死去)
・被相続人の二男(相続人)
・被相続人の長男の長男(代襲相続人)
・被相続人の長男の二男(代襲相続人)
このケースで「被相続人の長男の長男」が相続放棄すると、
「被相続人の二男」「被相続人の長男の二男」はどちらも取り分が増えるのでしょうか?
そうだとして、「被相続人の二男」の取り分を増やさず、
「被相続人の長男の長男」の取り分を全て「被相続人の長男の二男」に廻すには、
どのような手段があるでしょうか?
【相談の背景】
被相続人には代襲相続人2名と逝去しょた相続人1名の相続人3名および逝去した代襲相続人1名の相続人3名がいます。
逝去した代襲相続人の相続人3名は、1名が代襲相続人の子供、2名が代襲相続人の孫(1名の代襲相続人の子供の逝去した兄弟の子供)です。
孫の内、1名ないし2名が相続放棄を検討しています。
なお、孫には次順位相続人はいません。
【質問1】
孫1名ないし2名が相続放棄した場合の他の相続人に与える影響はどうなりますか?
両親・配偶者とも死亡している子のいない被相続人の場合、兄弟に相続権がありますが、兄弟(3人)も全員死亡しており、兄弟の子(5人)が代襲相続することになります。
兄弟Aの子2人は、共に相続放棄の意向を示し、正式に家裁への申立ては行っていませんが、書面にて署名・捺印で意思表示を行いました。
残り3人で話し合い、兄弟Bの子1人が1/2、兄弟Cの子2人が1/2(各1/4)と、正式な相続放棄手続きに準じた配分を決定し、双方納得しましたが、書面のみの相続放棄は法的効力がなく、代襲相続人が3人のため、各自が1/3の配分が法的に可能という司法書士の説明を受け、四男の子は、それを行使するといってきました。
しかし、兄弟配分にすると、兄弟Aは相続放棄でゼロは妥当ですが、兄弟Bが1/3、兄弟Cが2/3となり、到底納得できません。
法的手段で、それを行使させない方法として
1 相続放棄を正式に家裁に申し立ててもらう
2 兄弟分を各1/3とし、相続放棄の1/3に関しては、代襲相続を受ける3人で各1/3とする
3 相続放棄を撤回してもらい、兄弟間での分割を1/3とする
このいづれかの方法を考えました。
ただ、正式に家裁への申立ては面倒だと思いますし、相続放棄撤回の場合、法的効力がないにしても一度書面にて意思表示しているため、撤回が可能か否かがわかりません。
法的解釈としては「2」と思われますが、それを押し通すだけの法的根拠があるかどうかが不明です。
もし、それもだめだったら、ほかに兄弟C分を2/3にさせない方法はないものでしょうか?
かなりややこしい相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
祖母が亡くなり、相続人の1人である父がすでに他界してる。孫の二人の兄弟が代襲相続をすることになった
【質問1】
孫の2人のうち、1人が相続放棄した場合、その相続分はどこにいきますか?
相続希望のもう1人に加算されますか?
叔父の遺産を相続することになりました。負債は無いことを確認しています。叔父は独身で子供もいないため叔父の兄弟3人(以下A.B.Cとします)が相続人となります。私はCの子供で3人の兄弟がいます(以下C1,C2,C3とし私をC1とします)。Cはすでに亡くなっているため私たち兄弟が代襲相続となります。つまり私は叔父の遺産の3分の1の中の3分の1を相続することになるかと思います。私の兄弟の一人C2が「相続問題は面倒くさいので相続放棄をする」と言っています。そこで質問させていただきたいのですが
①もしC2が相続を放棄するとCの相続分を私とC3で2分の1ずつ相続するようになるのでしょうか?
②相続放棄した後にもし遺言が見つかって、その中に仮に放棄したC2に多額の遺産を渡したいと書かれていた場合はそれは放棄したことにより無効になってしまうのでしょうか?遺言が見つかってもC2が放棄したままだと高額な遺産は私とC3に受け取る権利が発生するのでしょうか?
相続放棄すると言っているC2の分がどこに流れるのかを知りたくて質問させていただきました。
【相談の背景】
相続放棄について
Aの父親は元々亡くなっており、Aの祖母の代襲相続がAとB(Aの兄弟)に発生しました。
手続き前にAがなくなり、Aのこどもが代襲相続することになりましたが、その後Aに借金があったためAのこどもは相続放棄する事にしました。
【質問1】
この場合、Bにも何か影響はあるのでしょくか?ABの父親の代襲相続分を放棄することになるためBが相続できなくなるのではと言われわからなくなりました。
相続者
・長男
・長女
・次女←死亡により代襲相続人子供2人(長男次男)
私は代襲相続人の立場(次女子供)です。
祖父(相続者から見れば父)が無くなり、遺産を長男が全て相続すると言い揉めています。
長女→諦める代わりに金をやる
次女→相続する予定だった次女が住んでいる自宅の土地を代襲相続人の子供にやるから後は諦めろ
その土地を代襲相続人の子供2人に相続させるから、どちらか(必然的に次男)はその土地を諦めろ
と言われました。
尚、遺留分請求をしても2人で相続する土地以外には貰えない土地の価格です。
1、土地は2人名義で持つことは可能なのですか?
2、この場合次男は相続放棄になるのですか?
3、2人で土地を相続した場合、遺留分の請求はもう出来ないのでしょうか?(土地の価格だけで3分の1になります。)
4、代襲相続人次男は相続放棄するのにハンコ代を請求するのであれば代襲相続人長男に請求になるのですか?もしくは長男?
相続人a1、a2、a3、B、C、Dがいます。
Aは既に死亡しAの子a1、a1、a3が代襲相続します。
a2の私が代襲相続を放棄した場合、放棄分はa1、a3に行くのでしょうか?
それともa1、a3、B、C、Dで分けることになるのでしょうか?
例えば自分の相続分をa1とBに半分ずつあげたいという場合
法定相続分と違ってきますので弁護士の先生に依頼した方がよいのでしょうか?
a3がAのお金を盗んで姿を消して数年経つのですが、
今回相続があったことを探し出して知らせなければならないのかはわかりませんが、
10年で時効とありました。もし姿を見せた場合、
相続を受働債権として不法行為による損害賠償請求権で相殺は可能でしょうか?
お金を盗まれたのを知ったのは1年前くらいです。
【相談の背景】
父方の祖父が亡くなりました。
私の父が祖父より先に亡くなっているので私が代襲相続人となります。父には弟・妹がいるので、私と合わして3人が第一相続人と認識しています。(祖母も他界・祖父の両親も他界しています。祖父の兄弟は存命しています)
私は代襲相続人として、祖父の相続に関わりたくないので相続放棄を考えています。(叔父と叔母は相続放棄しません)
祖父の財産である家土地は、独り身の叔父の介護費用として売却する予定です。
その時、私が相続放棄したことで、私の分の相続権が誰かに移り(祖父の兄弟やその子供?)叔父と叔母が家土地を売却する際、その権利が移った方から了解を得たりすることになるのでしょうか?
それとも私は相続人として存在しなくなるだけで残りの叔父と叔母2人だけの意思で自由に家土地を売却できるのでしょうか?
【質問1】
私が相続放棄しても、私の相続権は誰にも移らず、叔父と叔母2人だけの意思で祖父の財産を売却できるのでしょうか?
【質問2】
相続放棄する事で権利が移るとネットでみたのですが、これは第一相続人が複数いる場合、その人たちが全員放棄しないと第二相続人には権利が移らないということでしょうか?
【相談の背景】
母方の祖父が亡くなり、相続について教えていただきたいです。
[家族構成]
祖父(死去)、祖母(死去)、母(死去)、叔母、私
祖父の相続は叔母と代襲相続という物で私にも権利があるという事は調べました。
財産は田舎の自宅、田畑、山林、貯蓄はあまりありません。
土地も売買に見込みがなさそうなので相続放棄をしようと思っていますが、叔母が独身の為、相続放棄をしても最終的に私に自宅解体などの責任が回るのでは無いかと心配しています。
叔母は祖父母の介護をせず(祖父は最後の数ヶ月やりました)、私が人生の半分を介護に費やした為、あまりデメリット無く事を進めたいです。
叔母とは不仲な為面倒なやり取りが発生するのであれば放棄を希望していますがデメリット等ご教示いただきたいです。
【質問1】
私が相続放棄をする事で生まれるデメリットはありますか?
【質問2】
家屋の解体費用など私には支払いする事が出来ません。
相続放棄以外で遺産分割する良い方法はありますか?
【質問3】
この方法以外に何か良い方法はあるのでしょうか?
叔母の相続で、私達の父が相続人なのですが父はすでに亡くなっているため私たち兄弟4人が代襲相続人となっています。私達兄弟の他にも数名の相続人がいます(叔母の兄弟)。
私達兄弟の中の一人Aが相続放棄をしました。Aは父親が亡くなった後に叔母がいくらかの援助をしてくれていたためそれが特別受益にあたることもあり相続を放棄しました。しかし、本来であれば私達兄弟が受け取るべきであった相続分よりAが受けていた特別受益の方が多いという状況です。
特別受益が無いものとして考えれば私達兄弟は父の受け取るべき相続額の四分の一ずつを受け取る事になるかと思います。しかし、今回Aが相続放棄をした事によりどのようになるかを教えていただきたいと思います。相続額を200万円、特別受益の額を500万円としてお聞きします。
①Aは相続放棄をしましたが、Aの特別受益は私達他の兄弟の相続にも影響したりするのでしょうか?
②Aが相続放棄した事によりA以外の三人の相続分は200万円の三分の一ずつとなるのでしょうか?
③それともA以外の三人の相続分は
200万円−(Aの相続分:200万円の四分の一の額)の三分の一ずつとなるのでしょうか?
④Aは相続放棄しましたが、特別受益が多かった事により他の相続人から何か請求される事はあるのでしょうか?
※私達は甥姪に当たるので遺留分は無いと思います。
【相談の背景】
父が亡くなり祖父の相続を代襲相続4人でする旨の書類がきて相続するか放棄するかで私と姉は相続するを選びました。2人は破棄したと聞いたのですが後に送られてきた弁護士書類には4分の1の現金分の金額が書かれていました。まだ書類にサインはしてませんが。
【質問1】
2人が放棄しても受け取り分は4分の1なんでしょうか?よろしくお願いいたします。
以前に親の相続を放棄したことがあり、今度は別の親族が亡くなって「自分にも相続権がある」と言われて困惑していませんか?昔の手続きが今回にも影響するのか、それとも別々に考えてよいのか判断に迷う方は少なくありません。35件の実例から、あなたの状況に近いケースを見つけてみてください。
兄弟姉妹A,B,C,Dの4人で、両親は既に死亡
2年前Aが死亡。
Aの相続人の子供X,Yは、相続金額より負債が多いため相続放棄。
最近、Bが死亡。Bは子供はいなく、相続は兄弟姉妹。
そこで先生方に2つ質問がございます。
質問1
兄弟姉妹の相続人Aの子供X,Yは、Aの死亡時に相続放棄しますが、
Bの死亡ににより、Aの代襲相続人として相続することができますか。
質問2
代襲相続した場合、Aが死亡した時、相続放棄した負債は
引き継ぐことになるのでしょうか。
よろしくご教示お願い致します。
相続について質問があります。
私は母と妹がおりました。妹は婚姻歴がありましたが離婚をしました。夫側に実子(13歳)が1名おります。
今年6月に妹が死亡し、実子が相続順位第1位となりますが、実子は相続放棄(親が代理で家裁へ手続き)しました。
現在、母は81歳で要介護5で特養に入所しております。
年齢も年齢なので、近い将来相続が発生した場合の知識として事前に知っておきたいと思い、質問します。
(質問内容)
一般に、母が死亡した場合、私と妹の代襲相続人として実子に相続権利が発生します。
妹の財産を実子は相続放棄していますが、母が死亡した場合、母の財産に対して私と同様に相続権は発生するのでしょうか?それとも、妹の財産を放棄したので、その際は実子に権利が及ばないと理解してよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
子供のころに両親が離婚しました。わたしは一人っ子です。離婚した父がその後亡くなり、父の抱えていた借金の督促がわたしに来たため、相続放棄の手続きを取りました。
つい先日、父のお兄さんから手紙が来て、妹さんの一人が最近亡くなり、ご両親も既に他界、妹さんにも家族がいないため、父のきょうだいたちで財産を平等に分けることになったそうです。最初に書いたとおり、父は既に他界しているので、わたしが、父の受け取る分の財産を受け取ってほしい、ということでした。
この場合、わたしは亡くなった父に対して相続放棄しているので、その妹さん(わたしにとっては伯母?)の財産を受け取る権利はないと思うのですが、正しいでしょうか?代襲相続というものがあるようですが、調べてみましたがよく分かりません。アドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
代襲相続と相続放棄について
祖父(父方)
父
母
祖母(父方)
の順番でなくなり
この束祖母の相続を叔父、叔母、
代襲相続で僕と妹がする形となりました
父のときはローンや祖母への借金?
国の土地の上に建っている建物にすんでおり
取り壊しの義務が生じたため
父の障害年金でくらしていた母と僕ら兄弟ははらうこともできず、叔父と相続放棄をし
叔母はどうしたのか不明です
父の死のまえは祖母と父母妹ですんでおりましたが
父方の相続とは疎遠になり
たまたま戸籍謄本で祖母の死をしりました
祖母の家を確認しにいったところ
たまたま叔父にあい
亡くなったこと、終わった葬儀代や
家の改築代を肩代わりしているから
連絡するといわれ
払う義務があるのか不安です。
【質問1】
まず、父の相続放棄をしている僕らには
代襲相続が起こるのでしょうか
【質問2】
調べたところ、祖母は多額の預金があり
それを叔母だけが知っている様です
こういった場合誰か相続できるのでしょうか
銀行は凍結済みです
【相談の背景】
借金のある兄が死亡。(両親はそれ以前に亡くなっている)
兄の妻、子どもは相続放棄した。
兄の弟である私と妹も相続放棄した。
兄が住んでいた実家は土地・建物ともに亡くなった父親名義のまま。
父親が亡くなった時点で、土地・建物は3兄妹の共有になると思われる。
【質問1】
①代襲相続人である兄の子どもが兄の相続を放棄しているので、父親の相続も放棄したことになるのでしょうか?
【質問2】
②ということは、私と妹で2分の1ずつの権利となるのでしょうか?
私には離婚した元妻との間に2人の娘がいます。(7歳、5歳)
こんなご時世ですので相続について考えているのですが、仮に現時点で私が死亡した場合娘たちが法律行為を行うことができないので、代わりに法定代理人である元妻もしくは養父が諸々の手続きをすることになると思うのですが、私の財産を相続放棄した場合、私の母の財産は相続可能なのでしょうか。
ちなみに母は土地と家屋を所有しているのですが、現在1年半行方不明で失踪宣告ができるようになるのを待っている状態です。
(この文章は私の婚約者の代わりに述べているものです(本人の許可済み)
代襲相続放棄についていろいろ自分なりに調べ、区の無料法律相談もしてきたのですが未だに分からない事が多いです。どうかよいアドバイスをください。
私の父はで2012年に他界しました。その際億単位の負債があったため、家族(母、姉、兄、私自身)は遺産相続放棄をしました。しかし、他界した父の残りの兄弟の3人(全員)はその際父の遺産を相続しました。
しかし今年1月に父の弟(私にあたる叔父)が他界しました。そのため代襲相続の通知がきました。相続放棄したくて提出書類などを調べて、手間はかかるかもしれませんが自分達でなんとか入手できそうなものばかりでした。被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要らしく、(全員死亡しています)区の無料相談で弁護士の方とお話させていただいたのですが、この戸籍(特に被相続人の直系尊属祖父母の戸籍)を入手するのは困難と聞きました。(生存していたらおそらく約105歳前後)実際にそんなに困難なものなのでしょうか?また、こういう問題は弁護士の先生や司法書士の先生にお願いするほうがベターなのでしょうか?私を含め兄弟が3人ですがその場合およそどれくらいの費用がかかるのでしょうか? 裁判所に申し立てをする期限は今年11月30日までです。質問が多く分かりにくい文章で本当に申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄を検討しています。
【質問1】
亡父の相続を放棄した場合でも、現在存命である父方の祖父母が亡くなったとき、私は代襲相続人となるのでしょうか。
親が亡くなり兄弟が相続人となりましたが、私を除いて他の兄弟は全員相続放棄をしています。
遺産がほとんど農地なので、子供たちに代襲させたくないとのことです。
私は独身で子供がいません。
質問は
私が母の遺産を相続しその後死亡したときに、
存命の兄弟や、死亡した兄弟の甥、姪に相続が発生してしまうのでしょうか?
60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。
先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。
分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。
そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?
?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください
?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?
父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。
以上、よろしお願いいたします。
【相談の背景】
父が他界しましたが、多額の負債があり、とても支払える額ではないので、私の母と娘(私)は相続放棄の手続きを行い始めたところです。しかし、その最中に祖父(父方の父)が他界しました(祖母、叔母は存命中)。祖父や親戚には私達が相続放棄をする旨をまだ伝えていませんでした。父の相続は存命であれば私達家族が放棄後、祖父母にいくと認識していますが、父の相続放棄は絶対に行いたいと思っています。「代襲相続」にあたるのか気がかりです。
【質問1】
父の相続放棄した後に、祖父母が本来相続人になるが、相続に関することも何も発することなく祖父が亡くなった場合、孫の私に、祖父の相続、つまりは父の負債がまた回ってくるということでしょうか。
参照のような家族の場合、Aが死亡した時点でCが亡くなっていればDが代襲相続するかと思いますが、
Cが死亡したときの遺産相続でC妻とDが遺産相続を放棄した場合でも代襲相続は適用されますか?
CはAの遺産相続放棄をしていない前提でお願いします。
[参照]
A妻(既に死亡相続完了済)-----A
|
┌-----┐
B C----C妻
|
D
【相談の背景】
先日父が亡くなり、債務超過のため長女の私は相続放棄をしました。
父の母、私の祖母が健在であり、祖母が亡くなった際の推定相続人について質問があります。
祖父はすでに他界、父には姉がおります。
【質問1】
まず、姉(私の叔母)は相続人になると思いますが
父の相続放棄をしている私も
相続人になるのでしょうか?
それとも、放棄をしたので代襲相続権は無いということで良いでしょうか?
2年ほど前に父が亡くなり、私と兄は相続放棄しました。先日父方の祖母が亡くなったとの連絡が入所していた老人ホームの顧問弁護士からあり、兄が父の相続を放棄したことを伝えると、その弁護士さんに、それなら祖母の相続権もないと言われたそうです。私なりにインターネットで調べてみたら、親の相続を放棄しても祖父母の相続権には何ら関係ないとのことだったのですが、一体どちらが正しいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
相続放棄と代襲相続についてお願い致します。
先日、父が他界致しました。税金などマイナスの財産が多く、相続放棄を考えていましたが、父の遺言を思い出し、(相続放棄はしない方がいい!)
と言っておりました。悩んでおります。大叔母の財産の事です。まず父が亡くなった時点で代襲相続人になるんでしょうか?大叔母には兄弟、子供はおらず父兄弟が相続人になっていているようです。大叔母より先に他界してしまった父の相続放棄すると代襲相続人では亡くなってしまいますか?
【相談の背景】
最近祖母がなくなり代襲相続をする立場になったため質問いたします
祖父 16年前
父 2年半前
母 去年
祖母 今月
というかたちでなくなっています。
父のときには負の遺産しかなく相続放棄をいいたしましたが
このたび、祖母の遺産を調べる中で
名寄帳と登記で調べたところ
祖父名義のたてものがでてきました
ひとつは祖母が住んでいた建物と思うのですがもう一つは住所上は近くの神社の一部でした
相続人は父の兄弟の二人と私と妹になるかとおもいます。
【質問1】
こういった場合祖父名義の建物を壊すにあたっての費用はどれだけずつ負担することになるのでしょうか?
単純にそのまま相続となり父兄弟で3分の一
それを私たち兄弟で二分の一の系6分の一
ですか?
【質問2】
それとも祖父が亡くなったときに父が六分の一相続していたと過程して
それを相続放棄しているので
負担費用はかわりますか?
代襲相続について何度も質問させて頂いていますが、父が亡くなり配偶者子供(自分)は相続放棄しています。父の母(私の祖母)が次の相続人になり祖母が相続して亡くなった場合、孫が代襲相続できると回答もらいましたが、叔父さん(父の弟)がいる場合どうなりますか?
叔父さんのことをすっかり忘れていました。
【相談の背景】
父が借金を残して亡くなったので、相続放棄をしました。父が亡くなった当時、祖父は既に亡くなっており、祖母は健在でした。祖父母とは疎遠であったので長く連絡を取っていなかったので、父の相続放棄をしたことを連絡しませんでした。祖母は父の相続放棄をしないまま、先日亡くなったようで私が父の代襲相続人なりました。相続人は、父の弟と父の代襲相続人である私です。
【質問1】
この場合に、私は祖母が相続した父の借金を相続することになるのでしょうか?
【相談の背景】
先日生計を別とする父が亡くなり、負債があったことから相続放棄を検討しております。
しかし、父型の祖父は存命であり、資産もあることから代襲相続人としての権利がある状態です。
【質問1】
①父の遺産を放棄したことで、祖父の遺産の代襲相続人としての権利に影響はあるか?
②父には兄弟がおり、相続権はそちらと分配されると思われます。なにかアドバイスなどありましたらいただけると幸いです。
【相談の背景】
父が亡くなった時に負債が多かった為相続放棄をしました。その後、祖父が亡くなった場合、私は代襲相続人となりますか?既に父の相続放棄をしている為、代襲相続の権利も放棄したことになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
父の相続放棄をさた場合、その後、祖父が亡くなった場合、私は代襲相続をできますか?
母が亡くなった時に相続放棄をしました。その後、母の兄弟が亡くなり、配偶者も子もおらず祖父母も兄妹である母も既に他界している為、母の子である私が相続人との事ですが、母の相続放棄をしている私が相続人となるのでしょうか?
元夫が亡くなって法定相続人である私の子供達の相続放棄の手続きが終わりあと2~3週間くらいで通知書が来るだけとなりました。昨日元夫の妹から連絡がきて元夫と妹の父親が1年以上前に病気で亡くなっているのですが元夫と妹が相続しているようで元夫が亡くなったことにより私の子供達が代襲相続になるから子供達の戸籍謄本がほしいと言われました。
そこで質問です。
1.こちらはもう元夫の相続放棄をしているので代襲相続であろうが手続きすることはないのでは?
2.元夫の相続放棄の手続きを終えていて私と子供達の戸籍謄本等は家裁に提出しているので次の法定相続人は私達の戸籍は重複するので必要ないですか?
3.もし何らかの手続きをしないといけない場合亡くなったのを知ってから1年以上経っているので放棄はできないですよね?
4.元夫の相続放棄を終えて通知書待ちの状態の中私が子供達の戸籍謄本を渡しても悪用されないでしょうか?
5.結婚していた当時も妹と折り合いが悪くなるべく話をしたくなくやり取りをメールにしています。放棄も終わったのでこれ以上関り合いを持ちたくありません。次の法定相続人である元夫の母親に申述受理証明書を渡したらもう元夫の妹と連絡を取りたくありませんがまだ何かやることが残っているでしょうか?
質問たくさんですみません。
親が死んだときに相続放棄したのですが、
今回親の親(私にとって祖母)が死亡しました。
改めて相続放棄の書類を家裁に提出しなければならいのでしょうか?
【相談の背景】
母の兄(私から見たらはおじ)が負債を残したまま亡くなりました。母の兄弟は3名おり、そのうち1名が亡くなりました。
母は10年前に既に亡くなっており、母も負債があったため、その際に私と弟、父は相続放棄しました。
【質問1】
相談は、叔父の負債が私たちに代襲相続としてかかってきますでしょうか。
それとも、既に母の相続放棄しているので代襲相続は発生しないでしょうか。
宜しくお願いします。
1、親の相続を放棄した子は、祖母の代襲相続ができないのでしょうか?
2、できる場合、親の相続を放棄することを祖母の相続を担当している司法書士の方に告げないといけないのでしょうか?
3、祖母の代襲相続する際に気をつけることがございましたら、教えて頂けると幸いです。
突然『(疎遠になっていた)祖母が(H29.5に)亡くなったので、代襲相続して下さい』と書類が送られてきました。
その際、私が幼い頃に両親が離婚し疎遠になっていた父が(H26.12に)亡くなっている事を初めて知りました。
両親の離婚の原因の一つは、『父のギャンブルによる多額の借金で生活ができなくなった為』です。
祖母の代襲相続はしようと考えています。
父の資産や負債は不明ですが、何かあったら恐いので知ってから3か月以内に相続放棄したいと思っています。
1
その様に書類を送ってくださった司法書士の方に伝えると、父の相続を放棄するなら、祖母の相続権は発生しないと言われました。
民法887条2項や、939条、また判例等から、『親を相続放棄した子であっても、別の相続に関しては、親を代襲して相続人となることができる』と思っていたのですが、間違いなのでしょうか?
2
もしできる場合、司法書士の方と対立したくないし、(祖母の)相続人も多いのであまり迷惑をかけたくなく、父の相続を放棄をすることに関して、祖母の相続を担当している司法書士の方に言いたくありません。
ただ、父の相続を放棄しようと思っていると以前言ってしまったので、「どうなりましたか?」と聞かれると思います。その際、なんと答えるのが適切なのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
過去に父親が亡くなった為、父親の相続放棄をしました。
今後、父親の兄弟姉妹が亡くなった場合に、配偶者、第1順位、第2順位が全員相続放棄した場合(又は相続該当者がいない場合)
【質問1】
このような場合、父親の代襲相続で再度、子供(私)が父親の家系の相続人となることはありますか?
死亡した被相続者(母)の遺言による相続排除の決定がなされた相続人(息子)がいます。この遺留分(現金)を代襲相続した子(孫)が請求・受領した場合、将来においてこの相続人(父)が負の遺産を抱えて死亡した場合、その子(孫)は遺産の相続放棄ができますか?
①すでに、父の代襲相続をしているのでできない。
②今回はあくまでも祖母の遺産の相続であり、父の遺産とは別として考え、相続放棄ができる。
③その他
回答を宜しくお願いいたします。
7年ほど前に、母を亡くしました。
家族構成は別居の祖母と別居の弟です。
わたしは13年ほど前に結婚しています。
現在、旦那と娘一人です。
母は30年ほど前に離婚して、女手一つで姉と私、弟を育てきた為かなり生活が苦しく、母が亡くなって1年ほどした時に街金から取立ての内容証明が送られてきました。金額がかなり大きくて400万程あり、そのまま裁判所に相続放棄の手続きを取りました。母の残してくれた遺産はなかったため一件落着と思っていたら、今度は弟に同様の内容証明が届き、同様に相続放棄の手続きを済ませました。
また一年が経過して、今度は祖母に同様の内容証明が届きました。相手の金融会社は私達兄弟の相続放棄をどこで知ったのでしょうか?
官報とかに載りますか?
また、祖母の僅かな遺産は私達兄弟に代襲相続される見込みでしょうか。相続放棄の場合、代襲相続は認められないと聞いたことがあります。
父の妹(叔母)が亡くなりました。
父は数年前に既に亡くなっています。
妹の配偶者と子供と両親は既に亡くなっています。
私は父の死亡時に資産より負債が多かったので相続放棄をしております。
以下、2点質問があります。
①代襲相続の権利は発生するのでしょうか?
②資産がある場合は受け取る権利があるのか、また負債の方が多い場合は相続放棄の申述を行う必要はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
父の死亡時に相続放棄をした相続人は、父よりも先に他界した祖母の遺産に対して、改めて相続人または代襲相続人となることができるのでしょうか?
数年前私の父が死亡したとき、父に借金があった為、私を含めすべての相続人が相続放棄をしました。
ところがその後、父より10年以上も前に亡くなった祖母名義の土地がそのまま残っていることが判明しました。祖母が亡くなった時点では、祖母の相続人は私の父、父の妹および弟の計3人でした。
今回、祖母名義の土地の相続に関し、亡父に対して相続放棄した父の妹と弟は遡って相続人になれるのでしょうか?その場合、私も代襲相続人となれるでしょうか?
因みに、亡祖母名義の当該土地は原野で狭小地かつ課税免除となっていたため、納税通知書も届かず、
そのまま放置されていたようです。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願い致します。
数十年前に父が他界し相続放棄をしました。
数年前に父方の祖父が他界し相続放棄をしました。
今年、父方の祖母が他界した事と相続について話があると伯父から連絡が来ました。
元々父方とは疎遠な為こちらでは詳細分からず連絡を何度かしましたが、最初の連絡以降相手側から無くて行動出来ずにいます。
父は3人兄弟でした。
家や通帳等資産を管理してるのは伯父になります。
1、伯父から初期の連絡以降全く音沙汰ありませんがこのままだと3ヶ月が過ぎ相続放棄出来なくなります。私は代襲相続人としての権利は無かったのでしょうか?
2、相続放棄しなくても問題はないのでしょうか?
3、期間過ぎ相続する事になった場合、私は音信不通の相手側に対してどのように分割遺産を請求したら良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
20年前に母が亡くなった際、私は相続放棄し、母名義の不動産(家土地)は祖父母名義で相続登記されました。
10年前に同時に祖父母が亡くなった時も私は両名の代襲相続分を相続放棄しました。
その時の祖父母の不動産は、登記の名義は祖父母のまま、母の兄、母の姉が居住し、使用していたようです。
。
昨年、母の姉が亡くなっていたらしく、先月、役所から私宛に「相続人に不動産の税金を請求する」旨の通知書が送られてきました。
私は何一つ相続したくないという前提で質問いたします。
1.3回相続放棄しても、まだ母の姉の代襲相続分の放棄をしなければいけませんか?
2.登記の名義が祖父母のままであっても、母の姉の遺産として私が代襲相続人となるという解釈で間違いないのでしょうか?
3.登記の名義が祖父母のままなのであれば、「祖父母の相続分については放棄が済んでいるので、不動産に係る各種税金や義務を負わない」というような感じで、祖父母の遺産と、母の姉の遺産を切り分けて考えたりはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父親が亡くなり相続放棄をしました。
祖父は既に亡くなってます。
祖母が生きています。
祖母も父親の相続放棄をしています。
【質問1】
祖母の遺産は孫の私は貰えるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなった際に相続放棄をしました。
その後に父の親(祖母)が亡くなった場合に、祖母が父の相続放棄をしていなかったと仮定すると、代襲相続について理解が難しいところがあります。
【質問1】
私がした父の相続放棄は意味がなくなりますか?それとも、父の相続に関しては放棄した効力がありますか?
【相談の背景】
父が亡くなった際、相続放棄をしました。その後、祖母(父の母)が死亡しました。父と祖母より先に亡くなった祖父(父の父)名義の不動産があり、このたび相続手続きをすることになりました。
【質問1】
私は、父の死亡時に相続放棄をしていますが、祖父死亡時に存命で相続人であった祖母の代襲相続人となりますでしょうか。
自分が相続を放棄すれば、子どもや孫にまで影響が及んでしまうのではと心配していませんか?家族全員が手続きに巻き込まれる事態だけは避けたいと思う親御さんは多いです。16件の実例をもとに、放棄の影響がどこまで広がるのかをわかりやすく確認しましょう。
【相談の背景】
亡くなった父の資産を調べた結果、負債額の方が多く、相続放棄を検討しています。
●父の配偶者の母はすでに他界。
●父の子としては私、妹のみ。
●父の両親もすでに他界。
●父の兄弟として弟が二人おり、
一人は他界(父弟1)、もう一人は存命しています(父弟2)。
【質問1】
私と妹にはそれぞれ子供がいますが、私と妹が相続放棄をした際は、それぞれの子供に債務が相続(代襲相続?)されることはありませんか?
【質問2】
私と妹が相続放棄をした後は、
●父弟2の相続放棄と、
●父弟1に子供が一人おりますので、彼(父弟1の子)の相続放棄も必要になりますか?
【質問3】
父弟1の子には子(18歳の学生)がいますが、彼も相続放棄をしないと債務の相続がされてしまうのでしょうか?
相続放棄による代襲相続について
祖母が亡くなり、その子供の相続手続きをすることになりました。
*祖父はすでに亡くなっています。
子供は5人兄弟で、1名を相続人とするため、他の4名には相続放棄の手続きをとってもらいました。
祖母からみて孫、ひ孫ーーにあたる方々には相続放棄をしてもらっていません。
この場合、相続の権利は、下の代に移っているのでしょうか?
上記の手続きは、兄弟の一人がやったものなので不安だつたので行政書士に相談したところ上記のことを指摘されました。
その対策が、上記で作成した相続放棄の証書を使用せずに新たに遺産分割協議書を作り、その中身の文面で相続人を兄弟4人に認めさせるというものでした。
証書を使用せず、新たに分割協議書を作るというのは、すでに相続人で亡くなっている人間で分割協議書を作るだけになるので、仮に孫に権利が移っていた場合に全く意味をなさないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
【相談の背景】
父が今年の5月下旬に亡くなり、多額の負債を抱えてました為、第一順位の母と私と弟妹全員相続放棄をしました。
第二順位の祖父、祖母、曽祖父、曽祖母は、既に他界してます
【質問1】
父の兄(伯父)が第三順位で相続放棄の手続に入ります。
伯父には2人息子がいます(従兄弟)
伯父の配偶者(伯母)は、10年前に他界してます。
従兄弟達も相続放棄をしないとならないでしょうか?
【相談の背景】
『被相続人(曾祖父)が死亡した後に「大伯父(被代襲者)の亡き子供」が相続放棄することなく死亡した場合 大伯父(被代襲者)の孫は、曾祖父を被相続人とする相続においては「大伯父の亡き子供の相続人」という立場で相続権の主張ができると会釈しています。
「大伯父の亡き子供」の配偶者(夫)亡くなっています。
大伯父(被代襲者)の亡き子供が相続放棄を
していなければ大伯父(被代襲者)の亡き子供(孫)が相続人になると言うことでしょうか?
これとは また別に大伯父の弟(亡き祖父)は曽祖父の相続を放棄しています。
亡き祖父には 子供がいます。私の父です。
祖父が相続放棄していることで祖父の子(亡き父)は相続人にならないのですか?
そして亡き父の子である私や私の子供 その
子孫は この曽祖父の相続に無関係になるのでしょうか?
【質問1】
(被代襲者)の亡き子供(孫)が相続人になるのですか?
亡き父の子である私や私の子供 その子孫は この曽祖父の相続に無関係になるのでしょうか?
【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
父の両親は既に亡くなっており父と母は離婚していますので、まずは
私含め兄弟3人が相続放棄の手続きをしました。
現在父の姉である伯母が手続きを始めるところです。
【質問1】
手続き完了後に伯母が亡くなった場合、伯母の子供(私からみて従弟)は相続放棄をしなくてもよいという認識で合ってるでしょうか?
よろしくお願いします。
相続放棄と代襲相続の違いについて教えてください。
私の実母が死去し、相続が発生しましたが、私は相続を放棄したいと考えています。もし、その手続きをすれば、私の子どもは
相続の権利を有するのでしょうか?
子どもたちも、相続は望んでいません。
先月12月半ばに役所より「固定資産税 相続人代表者兼現所有者指定届けについて」という書類が送られてきて驚いています。亡くなった被相続人Cの家と土地についての連絡です。
当方は親族関係がかなり複雑です。
私は養子の立場にあり、私の養母Dには腹違いの異母兄弟Gがいます。つまり私のおじにあたる人ですが、私はその方から次のように聞いておりました。
おじの父Aと母Bが結婚し、おじが生まれ、後に母Bが死亡し
その家で働いていた今回死亡したCと父Aの間に子供Dができ、結婚。
その後にもう1人、子供Eが生まれました。
後に父Aが死亡、残されたCは下の子供であるEを連れ
その家から籍を抜き、別の方Fと再婚されました。
残された私の養母であるDは父Aの兄弟の夫婦Fに引き取られ養子として育てられました。
後に養母Dは結婚し、離婚。私は養母と養子縁組をしました。
その後、私は結婚し、子供がおります。
おじGから、「Cは籍を抜いて再婚し、相手Fの籍に娘Eと入ったので
私の養母であるDともおじであるGとも親戚関係は無い
養母Dも9年前に亡くなっており、その養子である私とも関係は無いし相続人でもない」と聞き
私もそう信じていました。
Cの世話は、Cの姉妹の息子であるHがしていました。
娘Eも数年前に亡くなり子供がいない為です。
Cが亡くなった時、連絡はありましたが、後のことは私(H)がするのでと言われ、
私は養子で相続する立場になく、Cの姉妹かHが相続人にあたると信じていました。
それで今回の書類が届き初めて相続人の立場にあるという事を知りました。
Cが死亡したのは、1年以上前です。
相談したい点は
①私は代襲相続と言う形になるのか、養子でもそうなのか
②相続放棄したいが、特別の理由として考慮してもらい放棄できるか
考慮していただきたい点としては
・親族関係が希薄で複雑であり、皆亡くなっていて知りようがなかった
・相続人であると知ったのは役所からの連絡があって初めて知った
・養子に相続は無いと思っており、養母も養子で祖母は籍を抜いて再婚したと聞いていて
関係はなくなっていると信じており相続は祖母の側の姉妹やそちらの親族の方であると思っていた
という点です。
相続放棄は亡くなってから三カ月以内と聞き、どうすればいいのか分からず困っています。
どうぞお力を貸していただけないでしょうか?
【相談の背景】
叔父が亡くなり母が相続人になりました。
叔父には借金がある為、母に相続放棄をさせたいと考えています。
【質問1】
母が相続放棄をした場合、父が相続人になる、もしくは私が代襲相続をすることになりますか?
代襲相続というものがあることを知りました。
私は親の相続について相続放棄を行う予定です。
この際、私が相続放棄をした場合、私の子供が、代襲相続人となってしまいますでしょうか。
代襲相続人が、相続するのを避ける場合、代襲相続人分も相続放棄の申請をしなければならないでしょうか。
私は孫世代です。
父親は常々、「母親(祖母)の遺産の相続はする気はない。(父親(祖父)は他界)」と言っています。
もし、祖母よりも父親が先に亡くなった場合、私たち孫世代に代襲相続となると思うのですが、父親は生前「相続の意思はない。」と話していたので、私たちの代襲相続の権利は放棄と言うことになるのでしょうか。
それとも、父親が亡くなったことで、その宣言は無効になるのでしょうか。
もしくは、上記の事が、父親の遺言証書に書いてあるか否かで、変わってくるのでしょうか。
【相談の背景】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?
なる為にはどうすれよいですか?
【質問1】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?
なる為にはどうすれよいですか?
母が先日亡くなりました。
借金があるようなので、相続放棄しようと思っています。母には姉と妹がいますが、母の妹はすでに亡くなっています。祖父も亡くなっており、祖母は健在です。
母の配偶者の父と子供である私は、相続放棄をしようと思います。
質問1
祖母と母の姉には私と父は相続放棄をする旨を伝える予定です。母の姉が相続放棄をしたら、母の姉の子供たちは相続放棄をする必要はないですよね?
質問2
母の妹は他界しているのですが、母の妹の子供に代襲相続されますか?そして、彼らも相続放棄をする必要がありますか?母の妹はすでに亡くなっているということで、その子供は相続放棄不要でしょうか?
祖母がいて、推定相続人が私の母親と叔母AとBの2人です
①例えばAが相続放棄してからすぐ亡くなった場合に、相続が終わってなかったら、代襲相続は発生しますか?
②①のAが相続放棄ではなく、母親への相続分の譲渡の場合はどうなりますか?
③代襲相続は子供、孫、親、祖父母、兄弟の優先順位ですか?この範囲以上はないですか?
配偶者には代襲相続はないですか?
先日、兄が死亡しました。兄は配偶者、子供がいないため、両親と兄弟達が相続放棄をしました。この場合、兄弟達の子供(兄からは姪甥)は代襲相続されるでしょうか。
また、両親がなくなり、子供達が相続放棄した場合は、その下の世代に代襲相続されるでしょうか?
今年1月に亡くなった叔母の子が全て相続放棄をした為兄弟も死亡しており甥に先日相続の書類が届きました。
マイナスの相続になる為代襲相続にあたる甥が放棄した場合にはその子に相続の義務が発生することは
ないと思うのですが間違えないでしょうか?
【相談の背景】
父がすでに他界しており、父の所有していた土地は母が相続します。
次に母が亡くなった際には、直系の子供は全員遠方に居住していることもあり全員相続放棄を行う考えです。
母の両親はすでに他界済みのため、母の兄弟や姪甥に代襲相続が行われると理解しています。母の兄弟は3人いますが、うち1名とその子供とは母およびその他の親族も長らく音信不通であり、連絡が現実的に取れない状況で、相続放棄すると音信不通な親族へフォローが行えず迷惑をかけてしまうのではと思っています。
【質問1】
第一位のが全員相続放棄し。第三位も音信不通の兄弟とその子以外が相続放棄した際に、母の遺言で音信不通の兄弟と子へは相続させない、と記載しておくことにより音信不通の兄弟などへの相続を防げるのでしょうか
【質問2】
そもそも、遺言で直系の子以外への相続は認めないと記載されいた場合、第一位の子供が全員相続放棄すると不動産などの資産の代襲相続は発生するのでしょうか
短期間のうちに複数の親族が続けて亡くなり、それぞれについて別々に手続きが必要なのか頭を抱えていませんか?一方を放棄すれば、もう一方は自動的に済むのではと思いたいところです。13件の実例から、重なり合う相続の放棄手続きをどう進めればよいかを確かめてみましょう。
【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。
A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡) Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明) 配偶者、子供の有無不明
D:Bの元妻
E:BDの長男(相談者) 幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。
Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。
【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?
【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?
【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?
この度父が多額の借金を残し亡くなりました。
子である私は相続放棄をする予定です。
私の母は10数年前に亡くなっておりますが、父の両親と養子縁組をしておりました。
亡父の祖父母は既に他界しておりますので,子の私が相続放棄をしたら、順に亡父の兄弟姉妹も相続放棄をする予定です。
そこで先生方に下記の2点質問です。お忙しいところ恐れ入りますがご教授いただきますようお願いいたします。
1 子である私は父の相続放棄をしますが,亡母の代襲相続人の立場として再度相続放棄をする必要はありますでしょうか?
2 また,亡母の兄弟姉妹は相続放棄をする必要はありますでしょうか。
【相談の背景】
父が平成5年に死亡しました。その際に父の相続放棄をしました。
祖父が平成15年に死亡しました。最近祖父名義の土地があったようで、その相続手続きの案内がきましたので、そちらも相続放棄しようと思っています。ところが祖母が平成29年に死亡していたため、祖母の相続放棄もしないと、祖父の分だけでは相続財産が残ることになると聞きました。
【質問1】
祖父の相続放棄をすれば、祖母は必要ないのではないでしょうか。祖母の相続財産はないようです。
【相談の背景】
母が死亡し、相続人は子3人です。(父は離別、子はABCとします)
ABは相続放棄します。Cが音信不通なのですが仮に死亡していた場合、Cの子が代襲相続になるかと思います。
しかしCも死亡していたら恐らく負債を抱えています。
【質問1】
死亡がわかった場合、Cの子はABの母の相続放棄、Cの相続放棄、どちらも必要でしょうか?
何年も前に亡くなった親名義のままの土地、家屋があります。法定相続人は兄弟A、B、C(全員配偶者死亡とします)です。勿論私達が相続放棄できないのはわかっていますので、私達の子供達に相続放棄してもらうつもりです。仮にAが最初に亡くなったとして、Aの子供達全員が相続放棄すると、土地、家屋の所有権はB、Cが2分の1ずつになるかと思います。次にBが亡くなったとします。Bの子供も全員Bの相続放棄をすると、Bの遺産はAの子供達(代襲相続)とCにくるかと思いますので、Aの子供達とCもBの遺産の相続放棄します。次にCが亡くなります。Cの子供も相続放棄するのでAとBの子供達もCの相続放棄をします。ここで初めて、親名義の土地家屋の所有者がいなくなるとの解釈で間違いないでしょうか?Aの子供達は3回相続放棄して初めて祖父の土地家屋の所有権がなくなるのでしょうか?
【相談の背景】
疎遠だった父が亡くなり、借金があるかもとゆう懸念から相続放棄の手続きをして、受理されたのですが、相続人が祖母になってしまい、祖母が支払いの義務を果たさずに亡くなってしまったそうで、相続人が祖母なりまた私たちに請求が来ている状況です。
【質問1】
今度は祖母の相続放棄をしなければならないことはわかったのですが、父の相続放棄は受理されている手前、省ける書類などはありますか?(相続放棄してる書類提出すれば大丈夫等)父の死亡記載の書類等がまた必要?
両親が亡くなり私と兄の2人兄妹です。母親方の件なんですが母親の両親も亡くなり現在は母の妹が2人残っております。母の兄も15年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地と建物などがあり母の兄は独り身で子供もいませんでした。土地などある事を最近知り母親の妹もその土地と建物についてはほったらかしにしていました。
でも代襲相続で甥と姪の私たちに権利が発生すると聞き
関わりたくないので放棄したいのですが母親の妹達はまだ何の手続きを開始しているわけではないのです
でも今後私たちにふりかかるのは嫌なのでさっさと関わりをなくしたいのです
その場合どのような手続きをすればよいですか?
相談の背景
・祖父の妹の遺産分割について連絡がきました。
・元々父に相続権があったようですが、父は昨年末亡くなりました。
・父が亡くなったことにより、相続権が父の子である私たちに移ったとのこと。
・祖父の妹の夫は既に死去しており、その子供が現在遺産を管理しているとのこと。
・各相続人に連絡しているが、連絡がつかない人等がいるため遺産分割は裁判になるとのこと。
・もし遺産の相続について希望がないのであれば、同意書にサインと捺印をしてくれれば裁判への参加は不要とのこと
質問1
相続権が移ったということは、相続放棄する権利が私にあるという認識で良いのでしょうか?
質問2
この場合、再代襲相続になるのでしょうか?
それとも代襲相続でしょうか?
質問3
相続権があるということであれば、相続放棄したいです。必要な各書類を教えてください。
8月に父がなくなり、家族全員相続放棄をしました。
父の両親、兄弟共にすでに亡くなっていて、
代襲相続で甥姪が相続人になると思うのですが、そのうちの一人がすでに亡くなっている場合、亡くなっている方の相続放棄の手続きは必要ですか?
また、亡くなっている証明などを裁判所に提出する必要はありますか?
相続放棄について
私の母親が三年前に亡くなりました。母の祖父、祖母も亡くなっており母親の妹が二人残っています。母親の兄は20年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地建物が残っており現在までほったらかしの状態で固定資産税も払っていないそうです。その存在を知ったのが最近です。私と兄は代襲相続の権利が発生するとききました。母親の妹二人もきちんとする言いながらほったらかしにしています。私たちは関わりたくないのですが財産放棄の手続きはできますか?
その後裁判所に財産放棄の申述書を提出し照会書が送られてきました
財産放棄(再転相続)書かれていました
再転相続と、代襲相続は別ですか?この場合代襲相続と再転相続放棄を両方しなければいけないのでしょうか
【相談の背景】
相続放棄の件で、私の父方の祖父と叔父の相続放棄をしました。順番で最初に父が亡くなり祖父が亡くなりその時に1回目の祖父との相続放棄をしました。今度は叔父が亡くなったことにより代襲相続が発生し、また孫である私に負債がまわってきたのですが、その時に叔父の相続放棄もしてこれで終わったと思いきや、相手側の弁護士から祖母も相続放棄しないといけないと言われたのですが、2回相続放棄の手続きをしたのですが、そんな事家庭裁判所も言ってなかったので、そうなのでしょうか?
詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。
因みに、祖父、祖母、叔父はもう亡くなっております。
【質問1】
祖母の相続放棄は今日弁護人側から聞かされたので今日から3ヶ月以内ですか?
相続放棄について
私の母親が三年前に亡くなりました。母の祖父、祖母も亡くなっており母親の妹が二人残っています。母親の兄は20年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地建物が残っており現在までほったらかしの状態で固定資産税も払っていないそうです。その存在を知ったのが最近です。私と兄は代襲相続の権利が発生するとききました。母親の妹二人もきちんとする言いながらほったらかしにしています。私たちは関わりたくないのですが財産放棄の手続きはできますか?土地建物名義の人は亡くなっているのですが誰に対して放棄手続きができるのでしょうか?
母親の妹はほっといたらいいなどというのですがそんな法律はないと思います。被害被る前に甥姪である私たちは放棄したいのです。
【相談の背景】
父が死亡し、相続放棄をするのですが、
”被相続人死亡の時点で、被相続人の兄弟がすでに先に死亡していた場合、その子に債務が代襲される”と司法書士が書いているのを読んだのですが、
当家の場合、被相続人の死亡時に、被相続人の弟が存命中ですが、もしその弟がその後相続手続きを完了する前に死亡した場合、その子に債務が代襲されてしまうのでしょうか?(被相続人の弟は現在脳卒中で闘病中です)
【質問1】
よろしくお願いいたします
亡くなったことを何年も経ってから知り、今さら手続きできるのかと焦っていませんか?3か月の期限はとっくに過ぎてしまったと諦めている方もいますが、実は起算点が異なる場合があります。11件の実例を参考に、時間が経ってからでも放棄できる可能性があるのか確認してみましょう。
私の父親が2000年に他界し、その後、祖父が2003年に他界しました。祖父が亡くなった時に、代襲相続人という制度があることを知らずに、自分が相続人になっていることに全く気が付きませんでした。このたび親戚から祖父名義の不動産について遺産分割協議を行いたいとの連絡があり、初めて自分が相続人であることを知りました。
質問
私としては相続放棄をしたいと考えておりますが、制度を知らなかったという理由で17年前の相続について放棄することはできるのでしょうか。
田舎にある空き家(不動産未登記ですが所有者は実父)の管理について、市役所より数日前に2回目の通知が届きました。
前回は昨年の5月に届きましたが、内容がよく分からず、特に何もしていませんでした。
父は40年前に亡くなっており、子供の私と姉は相続放棄をしていますが、父が亡くなった後に祖父母が20年程前に亡くなっている為、父の代襲相続人となる旨が記載されていました。
父の兄弟は全員、昨年の9月に父に対して相続放棄をしており、相続人は母と私と姉のみであると記載されていました。
そこで、質問なのですが
祖父母が亡くなった時はまだ未成年で相続の事も良く分からず、今回の事で代襲相続人という事を知りましたが、いまから相続放棄はできますか?
また、母とは10年程前から離縁しており、一切連絡を取っていませんが、母とは別に子供の私と姉だけ代襲相続を放棄する事はできますか?
調べて熟慮期間と言うのを知ったのですが、それは今回の通知ではなく、相続を知った昨年の通知から三か月になりますか?
その場合、相続放棄はできないのでしょうか。
代襲相続の事は全く解らない為、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
昨年9月に母が亡くなり、今年7月に祖母が亡くなりました。
私と妹2人は自分たちが代襲相続人であることを知ってはいたものの
遺言書の有無や祖母の遺産について何も知らなかった為
相続放棄の手続を届け出ませんでした。
今日、祖母の遺言執行人である税理士の先生から父を通じて
遺言の内容を知らされ、不動産を相続することを知ったのですが
正直貰っても困るので放棄したいのですが、
今からでも放棄できる方法はないでしょうか。
また放棄出来ない場合、叔父(又は叔母)に譲るといった遺言を無視した形で
遺産分割協議書の作成をしてもらうことは可能でしょうか。
お知恵を拝借致したく宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
私の親が既に死亡している状態で、私の親の兄弟とその子供が相続放棄した場合についての質問です。私の親の相続放棄はしてあります。
【質問1】
相続放棄通知が来ないまま(相続人となったのが分からないまま)、いつの間にか私が相続人になる可能性はありますか?
【質問2】
上記のように、知らないうちに相続人となってしまった場合、相続放棄申述期間が過ぎても相続放棄をすることは可能でしょうか?
自分のおばが亡くなりました。おばは独身で、子も父母もなく、兄弟が3人のみいました。
ただ、私の父である相続人はすでに、2年前に死んでいます。
私は代襲相続人です。 おばは1年前に亡くなりました。
代襲相続人は、裁判所での相続放棄手続きはできますか。
亡くなった事実を知ったのは、1か月前であったと主張して
この手続きは、可能ですか。
遺産相続放棄について。
祖父が家を二件所有しておりましたが、祖父が20年前に亡くなりました。そのとき祖父の息子二人娘一人いたのですが、だれも相続せずに、名義だけ祖母に移しました。
そして13年前、自分の父である祖父の長男がなくなり、去年おばにあたる祖父の娘がなくなりました。
現在の息子世代の生き残りはうちの父の弟だけです。
祖母は今地元を離れおばと遠い他県で暮らしていたのですが、おばがなくなったため、おばの娘が施設に入れ、面倒を見ているようです。
父の弟の息子が祖母に青年後見人をつけて、今年5月ころから財産管理を依頼していたのですが、
この祖母名義の家二件について、孫である僕にも相続の権利があるということを知りました。(郵送で青年後見人から遺産目録という書類が送られてきた)
二件のうち一軒は雨漏れしており、トイレもくみとりでかなり古いので売却は難しいとおもいます。更地にする費用だけ払ってもらって売却することができれば良いが、という感じですが難しそうです。
もう一軒も売るのはかなり難しい物件で話が取り壊すお金ももったいないしということで難航しています
かなり端折りますが、いろいろあってこの話からなんとか手を引きたいと思うのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?
遺産目録を見て初めて僕ら孫世代も父の分を代襲相続する必要がある、と知りました。
遺産目録は今年7月頭ごろ届いていましたが仕事が忙しくて見れたのは7月終わりごろです。
相続を希望するか否か返答がほしいとのことで、日付をつけて返答したのは8月頭頃の話です。
今からでも手続きすれば相続放棄できますか。
また可能な場合、どのような手続きが必要ですか。
遺産があるのを知ってから3か月以内でないと相続放棄できないのは知っていますがその期間の延長などできるのでしょうか?
【相談の背景】
代襲相続人について教えてください。先日かんぽ生命から年金返納のお願いと言う封書が届きました。書類を見ると3年前に亡くなられた祖母の多く払われた年金だと書いてあります。私自身、亡くなられた事は、この封書で初めて知りました。相続放棄をしたいのですが、可能でしょうか?
3年前に亡くなってたら無理でしょうか?
【質問1】
代襲相続人の相続人放棄は、今からでも可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
【相談の背景】
私の義父が亡くなり金貸しへの借金がある為、子供3人が相続放棄を行いました(終了)
義父(死亡した本人)-義母(離婚)
➀子供-3人 長女(独身・義母と同居)・次女(私の妻)・長男(独身・義母と同居)
3人とも放棄手続き完了
②義父の兄弟(5人兄弟)
存命は3名(義父は長男で長女・次女・三女が存命)
次男は以前に他界したが代襲相続人(次男の娘)あり
これが相関図です
①の子が放棄完了しているので現在は②の方々4名が相続人だと思います。
【質問1】
現時点ですが代襲相続人とは疎遠の為、相続人なったことを伝えていないようです。知ってから3か月以内が放棄の期限でしょうが、借金取りと争いになった場合いつ知ったかで争いになることはあるのでしょうか
【相談の背景】
叔父には、数千万借金あり、
叔父が亡くなり、子供全員が
相続放棄した場合、
甥の自分が相続人になります。
相続の3ヶ月スタートは、
債権回収業者とかから通知が来てからが
3ヶ月スタート?
家庭裁判所に相続放棄申し立てして、
叔父の戸籍謄本請求は、
甥の自分では、
本籍地変わるたび細切れしか取れないが、
家庭裁判所に相続放棄申請は、
叔父の戸籍謄本半分でも、受け付けされますか?
受け付けされるなら、
相続の3ヶ月期間は停止しますか?
【質問1】
相続の3ヶ月スタート地点?
相続放棄申請は、
叔父の戸籍謄本半分でも受け付け可能?
受け付けされるなら、
相続の3ヶ月期間は、停止しますか?
相続放棄の延伸(延長)申請すると、
何ヶ月伸ばせる?
【相談の背景】
伯父が死亡しました。その子供が相続放棄したらしく、甥である私に相続権がある旨の通知が市役所の税務課から来ました。私の父は伯父の前に死亡しているので、相続人となりえず、私も相続人にならないと思っていたので放置していました。その後税務課の職員から「子供や親、祖父母がいない場合、兄弟に相続権は行き、兄弟が死亡している場合はその子供に行く」と言われました。預金なら相続してもいいですが、離れたところの土地を相続したくありません。
【質問1】
ほかに生存している伯父の兄弟がいるのに、伯父のはるか前に死亡した父の子供の私に相続権があるのでしょうか。
【質問2】
もし、伯父の兄弟が全員相続放棄したら、全部私に来るのでしょうか。
放置していたため、通知が来てから1か月以上経過しています。
【相談の背景】
1ヶ月前に独身の伯父が亡くなりました。
私の父は25年前に死亡し、それを機に父方の実家とは疎遠になっていました。
伯父が祖父母と持ち家に住んでいました。
祖父は20年前、祖母は10年前に死亡。
伯父の死亡後、姪である私と妹が代襲相続人と聞き、相続放棄しました。
固定資産税が課されないよう、役所へ受理通知書を提出したところ、後日電話で以下の内容の連絡が来ました。
・建物は伯父と祖父の共有名義で、土地は祖父の名義になっているため、祖父の相続放棄をしなければ固定資産税を納める必要がある。
・祖父の死亡により土地や建物の相続を受けている祖母の相続放棄もしなければ、固定資産税を納める必要がある。
・祖父の死亡後は、伯父が相続人代表者となって固定資産税を納めていた。
この連絡により、代襲相続人としての相続財産の存在を初めて知りました。
祖父母死亡時に私たちは未成年でしたが、親権者である母にも知らされず、受け取ったものは一切ありません。
土地や建物は、祖父母と同居して2人の死後も長年住み続けていた伯父の物だと思っており、伯父の相続放棄さえすれば関わらずに済むと思っていたので、寝耳に水の話で困惑しています。
今から祖父母それぞれの相続放棄をしたいと考えています。
以下の質問にご回答をお願いいたします。
【質問1】
役所から電話連絡を受けた日が相続放棄の起算点として認められますか。
【質問2】
相続の開始を知った日について上申書を添えようと思います。相続財産があると知った日の証拠が役所との通話履歴くらいしかありませんが、コピーして添付すべきでしょうか。
【質問3】
これまで祖父母の代襲相続人としての相続財産があることを知らなかったことは、私たちの過失や法の不知にあたりますか。また、その場合は相続放棄は認められないのでしょうか。
親族の話し合いで「放棄する」と口頭で伝えたり、書面にサインしたりするだけで手続きが終わったと思っていませんか?実は後になって「やはり相続分をもらう」と言い出す親族が現れるケースもあります。3件の実例をもとに、正式な手続きなしに放棄が認められるのかを確認しておきましょう。
配偶者・両親・兄弟ともに死去している子のいない叔父が亡くなり、代襲相続人として、次男の子2人(女)、3男の子1人(男)、4男の子2人(女)の計5人が代襲相続人ですが、次男の子は2人とも相続放棄し、面倒という理由で家裁への申し出はしていませんが、話し合いの上で署名・実印を押した書面を提出しています。そのため、話し合いでは、法定相続(1/2と、各1/4☓2人)で叔父の財産分割をするということで全員納得していました。
叔父の住居分に関し、代襲相続人間の話し合いの時点で4男の子から、司法書士作成の協議書が手渡され、内容には各1/3と記入されていました。その時点でおかしいと思い、確認してもらうように申し出ましたが、あまり会えないので、ひとまず署名・実印押印をし、相違がある場合は、破棄してもらい再度作成してもらうよう依頼しました。
その後、4男の子から「相続放棄は正式な手続きではないため、法律上は1/3になるとの回答があった。もし、納得しないなら、相続放棄した次男の子に正式に家裁に申し出をしてもらうか、不服申し立てをしてもらうしかない」と司法書士に言われたとの連絡を受けました。
確かに、署名・実印押印してしまっているので、そういう方法しかないかとも思いましたが、話し合いの時点では、法定相続するとのことで全員納得していたため、「騙されて署名・押印してしまった」ことになるのでは?と思いますが法律的は、どうなるんでしょうか?
また、協議書には記載されていない預貯金や他の不動産に関しては、1/2および各1/4とみなして処理していいのでしょうか?
最悪の場合は、相続放棄されている次男の子2人に「相続放棄の撤回」を申し出てもらおうと思っていますが、それは可能なんでしょうか?
4男の子2人は、3男の子1人が多く受け取られるのでうらやましと言っていましたが、先祖を守っていくのは3男の子ですので、お墓費用等が必要で実質の受取額は4男の子1人分よりも少なくなるため、納得できません。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
*協議書についても、1枚に代襲相続人が連名で記名・押印するものと思っていましたが、各相続人別に1枚1枚記名・押印でしたので、(おかしいな?)と思いましたが、これは有効でしょうか?
代襲相続で相続を放棄してほしいと連絡が来ました。遺言書はなく、故人の姉の子供が3人、故人の弟の子供が2人いて、相続人は5人の従兄弟同士になります。相続人の1人である姉の子供の長男が、故人が生前から後見人となり、単独での相続を希望しております。1人300万程の相続分を放棄してほしいとの事。遺産放棄のハンコ代としていくらくらいが相場か教えて下さい。ちなみに遺言書はありませんが、生前故人はこの長男に全額相続させると言っていたそうです。
夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)
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