相続放棄について。
将来、債務があるお母さんの相続放棄をするつもりです、彼女は県民共済そういう保険が加入している、相続放棄するなら、この生命保険の賠償金を受け取れますか?生命保険賠償金を受け取るなら、相続放棄行為に觝触しましか?
親の借金等で相続放棄を考えつつも、生命保険金は受け取れるのか気になっていませんか。受取人の指定状況によって結論が変わる仕組みや、受け取り方次第で相続放棄が無効になるリスク、税務上の注意点まで、実際の相談事例をもとにわかりやすく確認できます。
親が亡くなり多額の借金が発覚、相続放棄を考えているけれど「保険金まで諦めないといけないの?」と不安に思っていませんか?実は受取人の指定状況によって結論が大きく変わります。39件の実際の相談事例から、あなたのケースに近い答えを見つけてみてください。
将来、債務があるお母さんの相続放棄をするつもりです、彼女は県民共済そういう保険が加入している、相続放棄するなら、この生命保険の賠償金を受け取れますか?生命保険賠償金を受け取るなら、相続放棄行為に觝触しましか?
会社を経営している父が倒れました。
会社には債務6500万があり、このまま死亡した場合は個人破産の後、母および息子である私は相続放棄の形で債務を回避する予定です。
そこで質問なのですが、相続放棄した場合、母受取りとなっている父死亡による生命保険(4000万)も放棄しなくてはならないのでしょうか?
自己破産・生活保護を受けていた父親が亡くなりました。(住まいは別です)
生活保護を受けながらも県民共済への加入がありましたので保険金が家族に支払われるかと思います。
但し、父親には生活保護 法63条返還金があるらしく多くの返還金も抱えていたようで役所からの返還を家族に求められております。
そこで質問です。
①相続放棄した場合は生活保護の返還義務は家族に発生せずに保険金の受け取りは可能でしょうか?
②また受け取れたとして、保険金が660万円程度の場合、税金やその他費用はかかりますか?
父親が住んでいた住まいの解約や修繕費等が多額になる場合現在の生活では負担が厳しい為、相続放棄も視野に入れ考えております。
どうかご返答の程宜しくお願い致します。
【相談の背景】
母子家庭で母の県民共済を私が支払っています。母には借金があり亡くなった後は相続放棄するつもりです。
【質問1】
相続放棄した場合、死亡共済金も母の資産になってしまいもらえなくなりますか?
【質問2】
死亡共済金の受取人が兄弟となっていますが迷惑かけてばかりで母がそのお金を私にしか渡したくないと言っていますが受取人を私に変更できますか?
【相談の背景】
母が先日亡くなったが、多額の借金があることがわかったので、相続放棄をする予定です。
母は共済保険に入っていたのですが、
死亡共済金の受取人指定はされていなくて規約に定められた死亡共済金受取人が私になります。
【質問1】
もしその死亡共済金を請求して受け取った場合、その死亡共済金は相続財産とみなされて相続放棄できなくなるのでしょうか?
母にどのような借入金があるか分からないのでもし母が死亡したら相続放棄をしようと思いますが、子である私を受取人とした生命保険があるようです。この死亡保険金を受けとると単純承認したことになり、すべての債務も負うことになってしまうのですか?
会社経営者の夫が亡くなった場合、会社を止めれば会社の債務はなくなると思うのですが、銀行の債務等、個人で補償をしていたものは、法定相続人が引き継ぐことになるのだと思います。私は夫とは別性にしているので、子ども(認知しています)が債務を引き継ぐことになるのだと思います。そうなった場合、相続の放棄をしようと思っているのですが、生命保険も放棄することになるのでしょうか?
また、夫個人の税金の滞納もかなりあるのですが、未納分の税金も引き継がなければならないのでしょうか?
相続放棄しても生命保険(金)?はもらえる、とのことですが、
生命保険をもらう相続人は、債務(借金等)があった場合でも、
債務を相続放棄し、生命保険をもらえるって事になりますか?
例えば生命保険1億円をもらって、債務1千万円あったとしても払わなくてもよいってことになる?
死亡保険金の受取人変更について質問です。
現在私が加入する生命保険の死亡保険金の受取人は「夫」となっています。
しかし昨年夫は他界。
夫は事業を営んでいたため多額の借金があり、
当時、私と3人の子供たちは相続放棄の手続きをしました。
ちなみに、子供が加入する生命保険の死亡保険金の受取人も「夫」です。
そこで死亡保険金の受取人を変更しようと思っていますが
相続放棄をした私たち親子間で、受取人を変更しても問題ないのでしょうか。
例えば、私の死亡保険金の受取人は長男。
長男の死亡保険金の受取人は長女、という具合です。
基本的な質問で申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
父が亡くなって相続人が母と息子である私だけです。
母が父の生命保険の受取人になっており、換価処分をすると相続放棄できなくなると親戚に聞きました。
【質問1】
生命保険を受け取ると相続放棄できなくなるということでしょうか。
【相談の背景】
弟が亡くなり、
借金やアパートでの自殺だったこともあり、
遺産は全くないので、
父、母から順番に相続放棄をしているところであります。
・生命保険料について
受取人指定なしで、保険の規約上相続人がもらえる生命保険がありました。父母が受け取れるみたいです。
しかし、会社の給与から引き落としされる保険料だったため、11月分の保険料は未払いとなっているそうです。
そのため、保険料を払わないと、
保険の契約は死亡前の11/1に切れますとのことでした。
【質問1】
生命保険を受け取るにはこの未払いの生命保険料を支払わなければならないそうですが、
払ってしまうと、相続放棄ができないでしょうか?
【質問2】
たとえば、
いとこ等に振り込んでもらう、
他人に振り込んでもらうことは可能なのでしょうか?
負債が大きい為、相続放棄できなくなるようであれば、
この未払い分の保険料は支払わない予定です。
【相談の背景】
先日亡くなった妻の相続なのですが、妻はかなりの借金がありましたので相続放棄をしようとおもいます。
ところが、受取人が第一順位配偶者の都民共済がありまして、数百万円ほど私に入るようです。
相続放棄の際、このような生命保険は受け取って問題ないのでしょうか?また、そもそも放棄すると受け取れないのでしょうか?
【質問1】
相続放棄の際、これは受け取って問題ないのでしょうか?また、そもそも放棄すると受け取れないのでしょうか?
【相談の背景】
父には使い物にならない土地建物を所有しており、固定資産税がかなりの額になっています。ずっと売りに出してますが、使い物にならないので売れません。
そのため、死後は家族全員で相続放棄する考えでいます。問題の土地建物以外の財産も相続できないのはやむなしと考えています。
そこで疑問なのは生命保険がどのように扱われるかです。父は葬式代として生命保険に入っています。
【質問1】
「生命保険は相続税の対象」と聞きましたが、相続放棄した場合、生命保険も受け取り放棄する必要はありますか?それとも、入院費や葬式代など故人にかけた費用は受け取れますか?
【相談の背景】
夫が死亡し、負債があった為相続放棄をしています。
夫が都民共済の保険に加入しており
共済金加入書に共済金の受取人について下記のように記されいます。
1.共済金の受取人はご加入者本人です。
2.死亡共済金受取人は、ご加入者が死亡した時点における族柄による〜…上位の方となります。
とあります。
【質問1】
妻の私は相続放棄をしているので
入院費などの保険金は受取出来ない事は承知しておりますが
死亡共済金は受け取る事は可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
生命保険は相続放棄しても受け取れるという話を聞いたんですが
契約者 夫、被保険者 妻、受取人 夫 この場合相続放棄すると夫は生命保険受け取れなくなりますか?
受け取ってしまってから相続放棄する場合は返還しなくてはいけなくなりますか?
回答よろしくお願いします‼
【相談の背景】
両親が多額の借金を抱えているため、相続放棄を考えておりますが、両親の生命保険の受取人が私になっており、相続放棄をした場合にどのようなことが想定されるのか把握したいです。
【質問1】
死亡保険を受け取った場合、相続したものとみなされる可能性はありますでしょうか。
【質問2】
相続放棄をしても、死亡保険は受け取れるのでしょうか。(金額は200万円程度です)
【質問3】
死亡保険が受け取れる場合に課税の対象になるのでしょうか。
【相談の背景】
下記についてご相談させて頂きます。
母ががんに係り余命が近づいており、もうすぐ亡くなりそうなんですが母には借金があり額が高い為、相続放棄をせざるを得なくなります。ただし少額ではありますが生命保険に加入してました。
【質問1】
相続放棄をした場合、生命保険の受け取り人は父になりますが、父も相続放棄した場合はこちらも保険金も受け取れなくなるのでしょうか。
父親が会社を経営しており、法人の掛け捨て生命保険に3000万加入しております。契約者法人で被保険者父、保険金受取人法人になっております。
会社の借入金は4700万あり、リスケをして利息と元本を少しずつ返しています。
100%株主で会社の借入金の連帯保証もついており、辞めるにやめれない状況です。
相続が発生した場合、相続放棄をして、会社を潰すことを前提として今から保険金受取人を遺族にかえておくことは法的に問題がありますでしょうか?
会社を継ぐ気がなければ保険金だけ受け取って清算は可能でしょうか
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり、受取人が自分指定の生命保険が支払われました。
父の預金には一切手をつけていません。
しかし、保険金は生活費、葬儀代を立て替えてくれていた叔父にその返済の一部として50万ほど渡しています。
【質問1】
この場合相続放棄はもうできなくなりますか?
それとも、生命保険の消費は相続放棄のうえでは問題ないものでしょうか?
【相談の背景】
受取人が法定相続人の生命保険 相続放棄しても受取可能?
受取人が法定相続人の場合の生命保険は相続放棄しても受取可能だと聞きました。
でもそれだと多額の生命保険に入っておいて、できるだけ金融資産は残して、いらない不動産だけ法定相続人全員で相続放棄することも可能だということですか
【質問1】
ある程度のお金を除き、多額の金融資産を生命保険にかけておいて、亡くなった後にいらない不動産だけ相続放棄することは法律的に可能なのか
【相談の背景】
お世話になります。同い年の妻を持つ62歳の男性です。
事業に失敗して債務が約1億円あります。連帯保証した妻は10年程前に自己破産しましたが、自営業者として生きる上で生活や社会活動に制約ができるのを嫌って私は自己破産しておりません。
私が先に他界した場合は妻には相続放棄するよう伝えています。次の疑問にご教示下されば幸いです。
【質問1】
生命保険の受取人は私から妻に変更しました。
相続放棄した場合でも保険金は妻が受け取れると理解していますが、認識は正しいでしょうか?
【質問2】
妻が自己破産したのは【相談の背景】に記載した債務が原因です。
もし妻が相続を放棄しない場合、再び同じ債務を負うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
父と妹の相続放棄をしようと考えています。
父に借金があり、妹と一緒に父の相続放棄をしようとしている最中に妹が亡くなってしまいました。(故に妹は父の相続放棄ができていません。)
契約者、加入者が妹の生命保険があり、その受取人は法定相続にとなっています。つまり、姉である私です。(妹は未婚。祖父母、両親他界。私以外の姉妹、兄弟はいません)
相続放棄しても死亡給付金は、相続人の固有の財産に当たるので、受け取っても問題無いと言われました。
ただ、実際は保険料が父の口座から引き落とされています。
税金は相続税が適応されると思っていましたが、税金の区分では、生命保険の契約ではなく、実際誰が支払ったかをみるそうです。
つまり、今回の場合は、契約者、支払者、受取人の三者が異なるので、贈与税に当たるそうです。
この場合、この死亡給付金自体が、父からの贈与とみなされ、相続放棄ができないということはあるのでしょうか。
【質問1】
相続放棄をしても生命保険の受取人が保定相続の場合は、相続放棄の妨げにならない。
税金の区分とは考え方が違うという認識で良いでしょうか。
【相談の背景】
・相続放棄をした上での保険請求について
亡くなった母が加入していた保険の解約時の返戻金については子である私が死亡時返戻金受取人に指定されています。
【質問1】
この場合、この保険金を受け取っても相続放棄は成立するでしょうか?
【相談の背景】
会社経営していた夫が亡くなり、会社の負債が大きかったため相続人全員が相続放棄しました。
いまは破産管財人も選任され、財産の処分をお任せしています。
管財人さんが選任される前に、私が受取人に指定されている生命保険を受け取りました。
相続放棄している旨を保険会社に伝えて、それでも受け取れると確認したうえで請求したものです。
あとで気づいたのですが、その掛け金は会社の口座から引き落とされていました。
【質問1】
会社のお金で掛けていた保険金を受け取ったことで、銀行が相続放棄の無効を訴えて来たり、保険金を引き渡すよう請求したりすることはあるでしょうか?
主人が亡くなり、相続人全員が相続放棄をしました。
生命保険金が支払われましたが、内訳を見ると
「配当金」や「利息」「特約払戻金」などが加わり、
保険契約した元金(?)よりも幾らかプラスされて支払われました。
これらプラスされた端数の金額は
受け取ってよいものなのでしょうか?
それとも、相続放棄をしていたら返金するのでしょうか?
気になりましたので質問をさせていただきました。
ご回答を宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続放棄の手続きをする予定ですが、生命保険の死亡保険金を受け取った際に、死亡保険金より先月分の父の保険料が差し引かれて入金されました。この場合私が父の保険料を支払ったことになり相続放棄出来なくなりますか?
保険会社に確認したところ、保険会社の約款に基づいているので、相続放棄には当たらないと言ってます。
また、相続放棄するので父の保険料を支払う義務はないかと思うのですが、約款上そうであれば支払わないと行けないのでしょうか?父の口座から引き出すことは可能ですか?
【質問1】
相続放棄に問題無いのでしょうか?
相続放棄について教えてください。現在私は「通貨指定型個人年金保険」に加入しており、2人の息子が死亡保険金受取人になっています。私が死亡して、2人の息子が(第3順位まで全ての者が)私の資産を相続放棄する場合、この保険金は2人の息子は受け取れると考えてよろしいか?よろしくお願いします。
母の生命保険で契約者も保険料支払いも母親で、死亡時の受取人は娘です。
母が亡くなって娘が相続放棄をした場合、この生命保険金も受け取ることが出来ないのでしょうか?
あと生命保険金を受け取った場合にかかる税金はどういう税金ですか?
【相談の背景】
妹が亡くなりました。年金暮らしをしてて、
貯金、現金は無いのですが、
生命保険が私と兄が受取人で1000万円ずつ、合計2000万円あります。
相続放棄をして、生命保険だけ受取人になることは可能なのでしょうか。
被保険人は妹 生命保険支払人は妹です。
兄弟は3人で兄と私は相続放棄をしようと思ってます
両親が亡くなくなってるので、相続人は兄と私のみです。
妹は親から原野商法相続した土地15筆と建物1筆があり、
。建物は廃屋です。
相続放棄の場合の相続財産清算人を選ばない予定です。
【質問1】
相続放棄をして、生命保険だけ受取人になることは可能なのでしょうか。
前回に引き続き相談いたします
前回は人身障害保険についてでしたが 今回は相続放棄しても生命保険の受取をしても大丈夫か です
コープ共済に加入してたようでこちらは自然と受取人→相続人となってるようです
この場合死亡保険のみであれば請求しても放棄には支障ないでしょうか?〈放棄手続きはまだですが…予定しております〉
色々調べてごちゃごちゃになってしまい不安になりました
まだ請求段階で支払いはされてはいません
よろしくお願いいたします!
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄を検討していますが、父が被保険者である生命保険がありました。
【質問1】
契約者が母で、被保険者が父、受取人が子である私の場合、死亡保険金を受け取っても、相続放棄はできますでしょうか。
【相談の背景】
1年前に姉が亡くなりました。多額の借金があったため、相続放棄の手続きをしました。その後、姉が全労済に加入しており、死亡保険金がおりるとの事。全労済に4度電話をし、相続放棄をしたのに貰えるのですか?と聞いたところ、約款には載ってないが、規約でそうなっているので問題ないとの事でした。相続放棄が無効になる事はないとの事。
【質問1】
相続放棄をしても請求しても問題ないでしょうか?
母が株式、投資信託、持ち家、リゾートマンションを保有しています
そして葬式代として契約者被保険者が母、私が受取人で簡易保険(これはその後の法事等に使う予定)があります
父はすでに亡くなり異父兄もすでに亡くなっており私を含め4人の子供がいます
母の父母、兄弟は死去(子供、孫は存命)妹弟は存命
このリゾートマンションが維持費もかかり古い物件なので売れずに困っており
存命中に保険とリゾートマンション以外は母の生活費のため現金化し、死後マンションは相続放棄をしようと思っています
伺いたい点は3点あります
1.相続放棄した際この簡易保険の保険金は相続とみなされて一緒に放棄しなければいけないのか
2.私たち姉妹が放棄した時に直径卑属や傍系に相続されることになるのか
3.はっきり言って不要なものだからそれだけ放棄するといった社会通念上あまりよくないことと分かっていて相続放棄するのは
家庭裁判所で認められるのかといった点です
中小企業の経営者をしており、個人で会社の債務を保証しています。
仮に私が死亡した場合、後継者がいない現状では会社は経営難に陥る可能性が高いため、会社に全く関与していない妻には、相続放棄するよう指示しております(資産よりも負債(保証)のほうが多くなるため)。
相続放棄した場合でも(妻を受取人にしている)私の生命保険金を妻が受け取ることは可能でしょうか。
【相談の背景】
相続相談です。昔からよく言われることに、死亡保険金は受領しても相続にはあたらない、というのがありますね。私のケースも該当するか教えてください。90代の実父が存命。実母は既に他界。実父が自らに死亡保険を掛けていて保険金受け取り人は息子の私です。月々の支払いは実父がしています。しかしいざ相続となっても田舎の一軒家は負動産そのものなので相続放棄をしたい。保険金だけ貰いたい。この保険金を受け取っても相続放棄可能なんでしょうか。
【質問1】
上記の通りですよろしくおねがいします
【相談の背景】
母の相続放棄を検討中です。
以下の死亡保険金が出る予定です
契約者 自分
被保険者 母
死亡保険金受取人 自分
【質問1】
上記の保険金受取は相続放棄に影響はありますか?
ネットでみると、死亡保険金受取人が亡くなった人でなければ受け取れると情報を得ましたが間違いないでしょうか。
【相談の背景】
父が20年ほど前から信用保証協会に債務があり、おそらく時効になっているのですがこちらから、時効においてのアプローチは全くしていない状況です。
父の体調がすぐれず今後のことを模索する中で、然るべき時が来たら、妻(母)、子2人は相続放棄の手続きをする予定をしています。
父の死亡時の生命保険の受取人が2人子(私と兄弟)になっております。
【質問1】
このような状況で相続放棄をしても子(私と兄弟)は父の死亡時の生命保険は受け取れるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
【相談の背景】
仮定の話ですがご質問させてください。
生命保険金の受け取りは相続財産に含まれないと聞きました。
被相続人に多額の負債があり 相続放棄したとします。
相続放棄した 相続人(配偶者 子)は被相続人の生命保険金は受け取れますか?
相続放棄でも 被相続人の生命保険は受け取れますか?
相続放棄して生命保険金を受け取った場合 債権者に対して法的債務を負いますか?
【質問1】
相続放棄でも 被相続人の生命保険は受け取れますか?
【質問2】
相続放棄して生命保険金を受け取った場合 債権者に対して法的債務を負いますか?
相続と保険金の受け取りは別だと 法的に債務の支払いを拒否できますか
相続放棄と保険金受取で、また新しく相談です。
最近、亡くなった父契約の保険会社に約款を請求しました。そこには死亡保険金受取人に指定なし(法
と書かれていました。一部コピーがきれてて、、
続く言葉は法定相続人という予想ですが。。
死亡保険金の受取人が指定なしの場合は相続放棄していても保険金は受け取れるのでしょうか?
保険証書を確認したとき、受取人の欄が気になったことはありませんか?受取人が誰になっているかによって、相続放棄後に保険金を受け取れるかどうかが変わることをご存知でしょうか?20件の相談事例で、具体的なパターン別の違いをわかりやすく確認できます。
【相談の背景】
父が癌で死亡しました。多額の借金があり、生命保険等で相殺できないため母と私は相続放棄をする予定です。
死亡するまで入院をしており、がん保険の給付金を請求する前に死亡してしまったため、保険請求ができておらず、まだ病院へ入院費をお支払いできずにいます。
生命保険を請求するにあたってお聞きしたいことがあります。
保険契約内容
第一被保険者・特約本人型の対象者→父
第一被保険者の給付金受取人→当該被保険者(父)
第一被保険者の死亡保険金の受取人→母のみ
以下、生命保険の約款の一部です。
「給付金が支払われる前に支払事由に該当した被保険者が死亡したときは、つぎのとおりにします。
1.第一被保険者が死亡した場合
第一被保険者の死亡保険受取人が第一被保険者の法定相続人である場合は、会社は、未払いの給付金を、第一被保険者の死亡保険受取人に支払います。ただし、第一被保険者の死亡保険受取人が2人以上である場合を除きます。」
保険会社からは、約款の内容で、父が死亡したときには母が受取人になる契約なので、相続放棄に差し障りはないと言われましたが、不安なので質問させていただきました。
【質問1】
この場合、給付金と死亡保険は母の固有資産となり、母が保険請求をし、そこから入院費を支払いしても相続放棄に差し障りはないのでしょうか?
父が亡くなり相続放棄をします。
入院中に父が県民共済の請求申請書を書ける容体ではなかったので、娘の私が代理で請求しました。
請求申請書を郵送した翌日に父は亡くなりました。請求した分の共済金は死亡後5日後に口座に振り込まれました。
共済金は元妻(私の母)の口座に振り込まれています。
同居中に県民共済を契約しており、元妻(私の母)の口座に振り込まれたようです。
相続放棄について調べていると、共済金の請求は相続の単純承認にあたる行為という書き込みを見つけました。
①死亡前に申請し、死亡後に振り込まれた場合も単純承認になりますでしょうか?
②単純承認になる場合は、これからどのような流れで相続放棄すれば良いでしょうか?
なお、振り込まれたお金は口座にそのままになっています。
父親の前妻に2人兄弟がいます。
12年前父が亡くなっております。
その時にこの2人は相続放棄をしております。
さて。。今回私の母が亡くなりました。
その生命保険の受取人が私と父親になっていました。受取人の変更をしていないのは、ミスでした。
保険会社の返答は父親部分の範囲は法定相続人になるとの事でした。その異母兄弟の2人にも受け取ることができるとのことでした。
また、遺産放棄しても銀行や土地などとは違い、生命保険の考え方は違うとの事でした。
遺産放棄をした人は、法定相続人となるのでしょうか?。また異母兄弟2人にこの生命保険を受け取る権利が発生するのでしょうか?
約款を確認してからの答えとはなりますが、ある方の弁護士の見解は、一般的には亡くなった時に父の受取人としての権利は無くなるとは言ってはおりましたが。。。
よろしくお願いします。
相続放棄をしようと思っています。
相続放棄をしても、生命保険はもらえるとのことなのですが、財産になる保険ならない保険がよくわかりません。
保険は3つあり一つめが
災害死亡給付金付個人年金保険で年金受取人が被保険で死亡給付金受取人が自分の保険
2つめが
特約組立型総合保険
死亡給付受取人が自分の保険
3つめが
5年ごと配当付医療保険
医療保険の給付金受取人 被保険
医療保険の死亡時払戻金受取人が自分
になってる生命保険なんですけど、この3つの保険の中でうけとっても、相続放棄にさしつかえのない保険はありますか?
先日父が他界しました。
債務超過の為、相続人全員で相続放棄を考えています。
相続放棄するにあたり、各種保険金の受取りについての質問です。
1 受取人が配偶者と指定されているもの
2 受取人が法定相続人と指定されているもの
3 生前の入院費から算出される医療給付金
や入院給付金
3 については、受取人が母と指定されているものと
特に指定なし、もしくは法定相続人と指定されているものがあります。
これら全てを配偶者が受け取りたいと考えています。
相続放棄するにあたり、受け取ると支障がでてしまうものはこの中にあるでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
母が離婚してから、30年ほど連絡も取っていなかった父が亡くなったことを先日母から聞きました。母は祖父からの手紙でその事を知り、私に連絡してきた次第です。
その後祖父に財産の多寡を確認すると預金がいくばくか(50万円程度)と、共済の死亡時保険金?(400万円)があるそうです。
父は借金癖があったそうで、私はまだいくらかの借金や保証人等になっているのではと懸念し(相続人は私1人です。)、相続放棄を検討しています。
なお、共済に確認したところ受取人は明確になっておらず、順位に基づき私に受取人としての権利があるとのことです。
1.この場合において、相続放棄をすると共済の死亡時保険金はどのような扱いになるのでしょう。
本サイトやインターネットの知識ですと、相続放棄をしても受け取ることができるとのことでしたが、、所得税扱いになるのでしょうか?
2.また祖父との関係は、この件において険悪であり、父の葬儀にかかった費用(戒名やお布施の支払いの事実が不透明なもの、その他よくわからない異様に高い雑費で領収書はありません。)、祖父が勝手に処分した父の車の廃車費用、解体費用の請求をされていますが、これは相続放棄をしても支払う必要があるのでしょうか?
①入院保険の契約者は子(私)、保証対象者は親、保険支払いは子(私)の場合
②別の保険加入で契約者親、保険対象者本人(親)、葬儀費用特約付き、受取人は葬儀費用負担者になっている、保険支払いは子(私)の場合
どちらも死亡保険金は付いていない掛け捨て型の保険となります。
保険金を受け取ると相続放棄は出来ないのでしょうか?
現在本人は余命宣告を受け入院をしている状況。
主人が亡くなり、相続放棄する予定です。
死亡給付金等が出る保険がいくつかあるのですが、相続放棄に影響せず受け取れるかどうか教えていただけますか。
1.生命保険
契約者:主人、被保険者:主人、受取人:私個人名(妻)
2.県民共済
契約者:主人、被共済者:主人、受取人:配偶者
3.こども型県民共済
契約者:主人、加入者:子供、受取人:(以下、共済HPより転記します)共済金の受取人はご契約者です。ただし、ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金および損害賠償共済金の受取人は、お子様です。
4.学資保険
契約者:主人、被保険者:子供、学資金受取人:主人
また、今後の契約について
主人が契約者になっている、私(妻)や子供の保険は、全て名義変更は出来ず、そのまま放棄になると考えていますが、間違いないでしょうか?
父が亡くなり、借金があるため「相続放棄」を考えています。
放棄の手続き前に、いくつか確認したいことがあり、こちらのサイトへ投稿させていただきました。
亡くなった父は生命保険には入っておらず、問題はないのですが、家族に受取人が父となっている生命保険をかけているものがおりました。
このままでは、被保険者が亡くなった際に、受取人である父の相続放棄をすると、受け取ることはできないと思うのですが、
受取人の変更は可能でしょうか?
可能であれば、相続放棄の前、後など、タイミングはいつでしょうか?家庭裁判所には連絡が必要でしょうか?
また、契約者が亡くなった父で被保険者は子供となっている医療&生命保険があるのですが、契約者が父である以上、やはり無効になるのでしょうか?
保険料の支払いや契約は今後どのようにすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先日父が亡くなり、負債の方が多いため、相続人全員が相続放棄を検討しております。
相続放棄をすると以下の生命保険は、無効となってしまうのでしょうか。生命保険受取人を子供に変更することは可能なのでしょうか。
契約者・被保険者: 母
生命保険受取人: 父 (死亡)
ご教示宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続放棄をする予定です。
この度父が亡くなり、母は離婚しています。(母と私は同居です)
相続人となる私と兄弟が相続放棄をする予定です。
手続きを進める中で、生命保険の受取人が母となっているようなのですが、どうもその生命保険を担保にお金を借りており、返済中のようです。
保険金支払額は返済額を差し引いた額になると言われたようです。
【質問1】
この場合そのまま手続きを母が行い、母が保険金や解約返戻金を受けとっても、私達の相続放棄の手続きに影響はないのでしょうか?
【相談の背景】
祖父が入っていた生命保険の受取人が父となっていたのですが、祖父が亡くなる前に父が死亡し、受取人の変更をする前に祖父の死が続きました。通常であれば受取人の変更手続きをしない場合には父の法定相続人(今回は母・兄・私)が新たな受取人になると思うのですが、父には大きな負債があったため、私たち家族(母・兄・私)は相続放棄を行いました。なお、祖母はかなり前に亡くなっており、父には兄弟がおります。
【質問1】
このような場合、祖父の死亡保険金についても相続放棄の対象となるのでしょうか。言い換えると、受取人死亡による受取人の自動変更が発生するタイミングと、相続放棄のタイミングはどちらが先んじるのでしょうか。
【質問2】
もし、受取人の変更が相続放棄の後に起きるとみなされ、父が死亡保険金を受け取った後にそれを私たち家族が放棄するとなる場合、父の兄弟が祖父の死亡保険金を父から相続し受け取る形になるのでしょうか。
【相談の背景】
母が亡くなり相続放棄を検討しています。質問させて下さい。
【質問1】
そこで、
生命保険に加入しており
死亡保険金
死亡給付金
年金一時金
配当金
と言うものが支払われる予定です。
この中で受取ると相続放棄ができないものはありますでしょうか?
相続放棄した母親の生命保険死亡保険金受取について。
母親が亡くなり子である自分は相続放棄しました。保険金の受取人は父親になっていましたが、父親が手続きして受取ることもなくその間に父親も亡くなってしまいました。(父親の相続放棄はしていません。)
このような場合、子である自分は相続放棄した母親の生命保険金は受取る事はできるのでしょうか?
母親が受取人を指定していない場合や自分自身にしている場合は、母親本人の財産なので相続放棄していれば受け取れないみたいですが、受取人が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか?やはり受取人死亡で母親自身の財産に戻り、相続放棄している為、子である自分は受け取る事ができないのでしょうか?
それとも父親が受取人になっているので、手続きしていなくても父親の相続人である子に引き継がれ受取ってもいいものなのでしょうか?
相続放棄した際の保険金受け取りについて質問します。
昨年5月末、実家の父が亡くなりました。母は、既に他界しております。
父は、個人で商売をしていました。父の死亡に伴い、相続の手続きをしようとしたところ、多方面からの借金返済の連絡や銀行からの土地建物の抵当の知らせ等あり、とても相続のできる額ではなかったため、相続放棄の手続きをとりました。現在、管財人が立ったところです。
それで、質問なのですが、そんななかでも唯一、保険金の500万円がありました。でも、受取人が3年前に亡くなっている母の名前のままで、変更されていませんでした。
そのような場合、その保険金は、子供である私は受け取れないのでしょうか?
生命保険でしたが、問い合わせても未だに返答がありません。
癌末期で余命短い夫に借金が有ることがわかりました。とても返せる額ではないので相続放棄しようと思っています。子供は2人で、孫2人おります。どこまで放棄すればよいのでしょうか。また、夫は、現在2種類の養老保険に入っております。一つは、今月満期になり、少しですが、満期保険金が夫の口座に入金されます。万が一、満期日より先に亡くなった時は私が受取人です。もう一つは、入院、手術の付いているもので、こちらも、死亡保険金の受取人が私になっております。相続放棄のなかに生命保険保険は、含まれない、と聞いた事があるのですが、実際の所、いかがなものでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄をしようと考えています。
生命保険の受取ができるようなのですが、生命保険の受取人が指定されていません。
加入されている生命保険では、死亡受取人が加入した人が死亡した時点での続柄により優先順位が決まるものとされています。
相続放棄した場合でも死亡保険金は受け取ることができますが、その場合は受取人として指定されている場合だと認識しています。
このように受取人が指定されていない場合は(続柄によって受取人の優先順位が決まる場合)、遺族の固有財産としては認められないのでしょうか?
【質問1】
相続放棄しつつこの死亡金も受け取りたいのですが、相続放棄の妨げにならないか教えて欲しいです。
今月、父が他界しました。相続放棄する予定。治療費の医療保険に入ってました。契約者、被保険者とも父です。父の配偶者が指定代理人で保険の請求をしても相続放棄に問題ないか?又県民共済死亡共済金も合わせて請求しても問題ないか?
生活保護を受けていた入院中の弟が死亡しました。生活保護を受ける以前より県民共済保険に加入していましたが共済加入者(共済契約者兼被共済者)は弟になっています。しかし、毎月の支払は亡くなった母親と兄が支払っていましたが、死亡共済金の受取人が法定相続人の兄となりました。そこで質問です。 ①相続放棄しない場合は兄には生活保護費の返済義務が発生するのでしょうか?
②入院保険金は返済義務が生じますか?
以上、宜しくお願い致します。
夫が余命わずかなのですが、会社を経営していて多額の負債をかかえているので、相続放棄を考えています。
今、入院中なのですが、生命保険の給付金や余命半年と診断された場合に受け取れる保険金などは、生前ならば受け取っても、相続放棄する際に問題ありませんか?
もし、受けとる前に亡くなったら、手をつけずにそのままにしておいたらよいのでしょうか?
「相続放棄したのに、保険会社から解約金が振り込まれてきてしまった…」そんな状況に焦りを感じている方へ。受け取り方によっては相続放棄が認められなくなるリスクがあります。16件の実例から、どのケースが危険でどう対処すべきかを確認しておきましょう。
【相談の背景】
実父が亡くなり、負債が多かった為、法定相続人全員が相続放棄をしました。
父は生前がん共済に加入しており、診断書提出後がんによる死亡と認定され、がん死亡給付金がおりる事となりました。死亡共済金受取人は私です。がんの診断と同時に死亡した事になります。それとは別にがん診断共済金がおりるはずだったのですが、受取人は被共済者(共済契約者)である父だった為、相続放棄したのであればこの分はお支払い出来ないと思いますと共済担当者から言われました。しかし、保険の約款には「被共済契約者が死亡された場合には、法定相続人が共済契約者となります。法定相続人がいない場合には、死亡共済金受取人が共済契約者となります。」との文言があります。
【質問1】
この場合、死亡共済金受取人である私は、がん診断共済金を受け取る事は出来るのでしょうか?
【質問2】
受け取れた場合、相続放棄は無効となりますでしょうか?
母が亡くなり債務が上回るため、
相続放棄をする予定なのですが、
生命保険を受取り、その後
保険会社(○労災)から出資返戻請求の手続書が、送られてきました。
母が出資金を納めて組合員に加入し、その納めた額が保険の受取人が請求すれば、
返戻されるとのことなのですが、
相続放棄しても、請求しても良いのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
相続放棄についての相談です。
車のローンなど債務が多く放棄を検討しています。
生命保険に加入していたのですが自殺免責期間中の為保険金は出ませんでした。
加入していた保険を死亡解約で手続きを進めようと思うのですが、
1.解約返戻金を貰ってしまうと単純承認とみなされるのか。
2.貰った場合、通常の葬儀費用に解約返戻金を当てた場合相続の放棄はできなくなるのか?
以上、
ご教授いただけますか?
宜しくお願い申し上げます。
契約者がカード会社、加入者が父、被保険者が父と母の両方の、掛け捨て生命保険があります。
父が亡くなり、保険会社にはその旨と相続放棄する旨を伝えたのですが、母の保険料の請求は続けていくと言われました。
加入者死亡で保険が終了になるわけではなく、母に請求が行くということは、相続になるのではありませんか?
このような場合、どう対応したら良いでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄の手続き(申述)中です。
最初から相続放棄の予定でしたが、死亡共済金(受取人の順位が決まっているもので、その中で最上位でした)は相続放棄しても受け取れるものという認識だったので申請をし振り込んでもらいました。
その際、入院給付金と出資金についても合算して振り込まれていましたが、死亡共済金と同じく放棄しても受け取れるものだと勘違いしていました。振込後は引き出していません。
後で死亡共済金以外は相続財産になると知り、県民共済に連絡をして同順位の相続人に渡すよう指示があったので従いました。
この事実を踏まえて、家庭裁判所の照会書(回答書)に経緯を書こうと思っています。
【質問1】
この件を弁護士さんに相談した際、裁判所の方と相談してくださいと言われたのですが、相談というのは具体的にどのようなことを聞けばいいのでしょうか?
【質問2】
勘違いとはいえ財産を口座に受け取ってしまった(その後、指示に従い相続人に渡したが)場合、相続放棄できる可能性は低いでしょうか。
【相談の背景】
父 入院中に死亡 自営業で借金あり
母 相続放棄予定
私 相続放棄予定
弟 父の家業を継ぐ
父の生命保険を請求するにあたって、母と私は相続放棄の予定なので弟に請求してもらおうとしましたが、保険会社から死亡保険受取人である母が請求する必要があると言われました。保険金も母の口座でないとダメで、弟が請求することは保険会社的にできないとのことです。
保険会社からは保険請求は相続放棄には関係ない言われましたが、診断給付金などと死亡保険金を分けて請求できることが出来ないため、一度すべての保険金が母の口座に入金になるということが母の相続放棄に影響がでるのではないかと不安です。
【質問1】
この場合、母が保険請求をして、母の口座に保険金が振り込まれた場合、弟に死亡保険金を引いた保険金を渡して、弟が病院に入院費の支払いをすれば問題ははいのでしょうか?
【質問2】
死亡保険金だけは母の財産になるということで間違いないでしょうか?
先月の7日に、父親がなくなりました。
母親が生命保険の死亡保険、入院給付金の請求をして
母親の口座に死亡保険1万円弱、入院給付金5万弱入りました。
そのあとに消費者金融からの借金が約80万程判明し相続放棄しようと思うのですがその場合、相続放棄はできるのでしょうか?
プラス財産はほとんどなく、母も私も借金を払える余裕はありま
ん
わたしの妻は以前、保険関係の仕事をしていたので、みなし相続となり、放棄しても、二つとも受け取れるのではないかとは行っていますが・・・
よくわからないので、質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いしたします。
相続放棄について
父が亡くなりました
県民共済に加入しており、入院費の受け取りは相続扱いになるということで私と妹の印鑑証明、戸籍謄本同封のうえ、書類を記入、押印し入院費を受け取りました
死亡給付金は同世帯の人間が優先といわれ祖母が受け取りました
このたび父の名義の持ち家に祖母の面倒をみるからとおばさんがすむことになり相続放棄をしてほしいといわれました
貯金等の財産はなく、家の権利のみの放棄になると思います
保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
【相談の背景】
故人の預金を引出し使用した場合に相続放棄ができるかについて
今月に父親が死亡し、母と姉は相続し私だけが相続放棄を考えています。
単純承認に該当するのか不安な点があります。
生前の県民共済において
・契約者は父母本人、登録口座は別世帯の子である私名義の口座にし、私の世帯の契約分もまとめて、1つの口座(私名義)のみを登録し使用。父母と私世帯の毎月の掛金の引落しや給付金の受取りも全て私名義の1つの口座を利用しています。
1.生前(死亡前の14ヶ月間)、父の入院給付金と割戻金が私名義の口座に振込まれ、そのまま放置していた直近1年間は、私自身の契約の共済掛金も父の入院給付金から毎月支払った形になっている
(死亡直前の9月分まで、私の掛金も父の入院給付金の残高から引落とされている)
2.死亡する1ヶ月前〜死亡日の前日まで、私名義の口座に共済から振込まれた父の入院給付金の残高を数回に分けて合計30万程現金で引出したが、使用せずに今も封筒に入れ私が保管している
3.死亡してから初めての県民共済の掛金の引落日が明後日に迫っており(連休のため県民共済に父の死亡連絡はしていない)10月分の「死亡した父の掛金」「配偶者で相続人の母の掛金」「別世帯の子で相続放棄を希望している私の掛金」が、私の口座に残っている父の入院給付金の相続財産から引き落とされる予定です。
【質問1】
・私の掛金は、自動引落しされる前に自分でこの口座に別途入金した方が良いか
・死亡した父の掛金、相続人の母の掛金はどう対処すれば良いか
・上記の状況で相続放棄は可能か、また今後の注意点をご教示ください。
父親が亡くなり、相続放棄をする予定です。
保険金が少しだけあったため、調べたところ、相続放棄をしても受け取り可能だということがわかり、受け取りの資料を送ってもらいました。
記入して送りかえそうと思ったのですが、保険金と払戻金、2つが書かれていたのですが、払戻金は受け取ってはダメだということがわかりました。
このまま記入して送ったら、両方入ってしまうため、払戻金不要の連絡を保険会社に入れたいのですが、その際に、相続放棄する旨を保険会社に言っても大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
お世話になります。どうかお知恵をお貸しください。
父が去年亡くなり親族全員が相続放棄をしたのですが、生命保険の解約返戻金が出てきました。
契約者は祖母で父が支払いをしていたのですが、払えなくなり失効したため通知が届いた様です。
父が支払っていたので解約返戻金は父の財産になると思うのですが、三年程度で消滅してしまうとの記述がありどうすればいいか困っています。
祖母も受けとるつもりはないのですが、管財人が居ないため財産を管理する必要があるとお聞きし、消滅してしまえば管理が出来なかったとして相続放棄が出来なくなってしまうのではと心配しています。
管財人をお願いすれば…とは思うのですが、父に財産は全くないためどのくらい費用が掛かってしまうのかも気掛かりで中々踏み出せません。
そこで質問です。
①生命保険の解約返戻金はどう扱えばいいでしょうか?
②父に財産が全くない場合、管財人をお願いするのは大体どのくらい掛かるものなのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
父には借金があり、万が一の際は相続放棄しようと家族会議で決まりました。
相続放棄すると、負債はおわなくてよくなる一方、資産も放棄しないといけないと聞き、父名義の生命保険等を一部解約しました。
しかしまだ、私(息子)が支払っている契約者 父 被保険者 父 受取人 息子 の生命保険があります。
これも相続放棄すると、貰えませんか?
また契約者を息子に変更すると、相続放棄しても貰えますか?
【相談の背景】
去年の11中旬に父が亡くなりました。父には約100万相当の国民健康保健の滞納があり役所に死後、私(娘)が役所に出向き、割賦で払っていくと約束をしてしまいました。また、父は共済に加入していて死亡保険金200万を私の弟と折半をしてもらいました。
その後わかったことなのですが相続放棄をしても死亡保険金は受けとれるということですがこれから相続放棄をして滞納分を相続しないようにできますか?父の死後、年金や医療費関連でお金が口座にお金が入ってきて介護や訪問看護、電話代等、父の費用支払に使用(滞納分も払っています)しています。どなたかご教示いただけないでしょうか。
【質問1】
相続放棄は間に合いますか。また、意味のあるものでしょうか。
【相談の背景】
亡くなった父親が入っていた保険の解約金を返金したいと保険屋から電話がありました。しかし親族は相続放棄する予定ですので解約金は受け取れません。保険屋も解約金を返さないと困るとの事です。亡き父の口座は凍結してるのでそこに振り込む事はできないです。
【質問1】
この場合どうすればいいでしょうか?
母の相続放棄について。
先日、母が他界しました。
母は生活保護受給。預貯金なしです。
生前、入退院を繰り返しておりました。
昨年、事故にあい足が不自由になりました。
※もともと、身体に障害があったので、ヘルパーと看護は入っておりましたが事故で歩行が困難になりました。
なので、生前母と訪問看護やヘルパーと話し合い団地の中で生活していたので、家の中で歩行器や車椅子、点滴棒を使用するため必要最低限の家財しか残っておりません。
相続放棄に問題が出るか教えください。
1,生前処分したものについて。
2,レンタルで使用していたベッドなど医療器具は返還しました。
※レンタル費用は子ども名義請求です。
3,最後は家でということもあり、介護にタオルが大量に必要でした。
しかし、洗濯機と冷蔵庫が壊れていたので
知り合いが購入をして実家に置いていてくれておりました。
※購入時の知り合いのサイン済みのクレジットカードの控えあり。
知り合いがまだ支払い中なので、購入した知り合いに返還したいのですが大丈夫ですか?
4,掃除機が壊れていたので、妹が持ち込んでおります。また、事故後下に座ることができなくなったため妹がダイニングテーブルを購入しております。妹が持ち帰っても大丈夫でしょうか?
※明細はあります。
5,団地の退去をしてくださいと生活保護課から言われました。
私たちが連絡すべきなんでしょうか?
別途家財道具を保管して管理が難しいです。
妹も私も実家まで県を越えなければなりません。
母には資産は全くありません。どちらかというと、亡くなった私の弟の相続を背負ったまま亡くなっているので負債額が大きいです。
上記のこともあり、司法書士さんや弁護士さんの費用は捻出するのは難しいので、専門家に依頼をせず相続放棄を行います。
※故人の弟の1周忌と母の死が重なり…母お金は全くなくて、今までいろいろと母の子である長女と次女で介護のための交通費や葬儀費用、実弟の1周忌の費用など家計から出しているので、そこまでは出すことができません。
この度、実父が亡くなり
配偶者、同居人がおらず
私以外に実子がいなかったため
私が共済の死亡保険金の受取人となりました。
実父のお兄さんから聞くところでは
受け取り金は400万ほどあるとは言われていますが
詳しい金額はまだ知りません。
実父には、多くの負債があるため
相続放棄することになり、手続き中です。
色々と調べてみたところ、
全額税金として納めるというふうに
書かれていたのですが、
共済受取の手続きが無駄になるなら
それすら放棄したいと思いました。
この場合の死亡保険金、相続放棄、税金の関係はどうなるのでしょうか?
受け取れるとしたら、実際受け取れる額と課税額を知りたいと思います。
調べてみても難しい単語が多く、
よく理解できませんでした。。
分かりやすく教え下さると助かります。
亡くなった親が契約者になっている保険の名義を変えたい、口座引き落としを自分名義に変更したい。でも「それって相続放棄に影響するの?」と手が止まってしまっていませんか?9件の相談事例から、手続きを進めてよいタイミングと注意点をチェックしてみてください。
母が私に1000万円の一時払終身保険に加入しておりました。
被保険者は私、受取人は母、指定代理請求人も母です。
1年前に母が他界し、保険会社に名義変更をするように呼ばれ、名義変更書類をいただいてきている状況でまだ名義変更手続きは完了しておりません。
そんな中、母親の死後、負の遺産3000万円が発覚し相続放棄しましたが、生命保険も放棄したことになるのでしょうか?そこが明確になっていないので、生命保険の名義変更に着手できないままでいます。
1.この保険も相続放棄したことになるのか。
2.問題なければ、保険を解約し支払い金額の受取ができますでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
以前ご相談した生命保険の相続の件です。
契約者:母
被保険者:私
受取人:母
のある生命保険に母が1000万円で加入しておりました。先日母が亡くなり、負の遺産が3000万円あることがわかり、相続放棄をしました。そんな中、保険会社から契約者(死亡した母)との連絡が取れないとの連絡があり、死亡し私が相続放棄したことを伝えましたが、放棄しても大丈夫だと口頭で言われ、保険契約の名義変更を先日完了しました。
この保険の定款・約款にも契約者死亡の場合は法定相続人が契約者となること、受取人死亡の場合は法定相続人が受取人となると記載がありました。
契約者:私
被保険者:私
受取人:旦那
そんな中、保険の解約をして、掛け金を戻したいと思いますが、調べていると、そもそもこの契約変更は単純相続にあたり、相続放棄が無効になるのでは?と疑問に思いご相談したいです。
保険商品にお詳しい先生のご教示よろしくお願いします。
【質問1】
この相続放棄、生命保険の契約者・受け取り人変更は有効なのか?
無効の場合、どうなってしまうのか教えてください。
先日、父が亡くなり相続放棄する予定です。
数年前から父が私を生命保険に加入させていました。
加入者は私。口座引き落としのみ父の口座からでした。
保険にも入っていなかったので心配していた父が勝手にですが加入して払っていてくれたんですが
父が亡くなり、相続放棄をする予定でいますが口座の引き落としはどうなるんでしょうか?
口座引き落とし変更をしても大丈夫なのでしょうか?
引き落としされてしまうと相続放棄できなくなるのかと思い心配です。
アドバイスくださると助かります。
【相談の背景】
一か月前に父が亡くなりました。
負債が多く相続放棄予定のため、母娘ともに相続意思がある行動を避けようとしています。
自分なりに調べてみたのですが、自信が無いため教えていただきたいです。
生命保険または医療保険の契約で、
①保険料の負担者:父
②契約者:母
③被保険者:母
④受取人:母または娘(私)
となっているものがあります。
【質問1】
上記の場合、相続放棄しても保険の契約を引き継いだり解約することは可能でしょうか?
【質問2】
上記②の契約者が父の名前になっている場合、保険の契約を引き継いだり解約することはできない、という認識であっていますでしょうか?
【相談の背景】
借金を抱えた父が先月亡くなり、母と私達兄弟で相続放棄を考えています。
母が父の名義で弟の生命保険を契約し、母が支払っていたそうです。
父は亡くなるまで長く入院しており、入院中に母が弟に名義変更をしようとしましたが、
保険会社から面会必要と言われるもコロナにより面会制限があり手続きが進まず、面会可能となった後も今度は弟との面会も必要と話し、保険会社からの日程調整の返答が無く手続きが進まない中で父が亡くなりました。
この生命保険を、弟の名義に変更したいです。
【質問1】
この生命保険は、父の財産になりますか。名義変更をしたら、相続放棄が出来なくなりますか。
【質問2】
母が支払っていたため、母の財産にはならないでしょうか。
【質問3】
保険会社に手続きを申し出た段階、または本人と面会した段階に遡って名義変更とはならないのでしょうか。
先月 父が亡くなりました。相続放棄する予定です。
生命保険金の受取人が母でしたので手続きをしました。
同時に父の満期になった保険据え置き金があったので、これも母の口座にいれました。この状態では父の財産の単純承認となり相続放棄できなくなるのでしょうか。それとも財産の管理として申告すれば相続放棄できるのでしょうか。
【相談の背景】
7月中旬に、父が交通事故を起こし、現在も意識が朦朧とした状態で入院中です
7月下旬に引き落とされるはずだった県民共済の共済掛金が、口座にお金が無く引き落とされず、督促状が届きました。
県民共済の入院費や後遺障害の受取人は父です。
死亡共済金の受取人は母です。
父には多額の借金があり、意識が戻れば自己破産、死亡すれば、家族は相続放棄をします。
【質問1】
今、後遺障害の支払い申請をし、父が受け取ったお金を、父の入院費として支払うことは自己破産・相続放棄をする上で問題となりますか。
【質問2】
県民共済の共済金を、父の死亡後に母が貰うために、父の入院中に契約が切れないように、母のお金を父の引落口座に振込んで共済掛金を支払うことは、自己破産・相続放棄する際に問題となりますか。
兄が亡くなり多額の借金があるので相続人全員、相続放棄をする予定です。
これから申請に必要な書類を集める状況です。
相続放棄する場合、本人の契約に関わってはいけないようですので、携帯電話、、クレジットカード、
銀行などへはまだ亡くなったことは連絡していません。
気になるのが下記です。
1、生命共済 加入者は兄、母の口座より毎月引き落とし
2、協同組合のケガ保険 加入者は兄、母の協同組合の宅配の買い物と一緒に毎月母の口座より引き落とし
いずれも加入者は兄ですが実際には母が勝手に加入していました。
相続放棄するので受け取らないつもりです。死因が傷害ではないのでケガ保険は関係ありません。
1.兄が亡くなり相続放棄することは連絡したほうがよいでしょうか。放っておくほうがよいのでしょうか。
2.引き落としを止めてもらうことは契約に関与することになりますか。
3.連絡せずに引き落としがしばらく続くことのはしかたがないとして、離婚していた兄にはこどもがいるので第一の相続人はこどもになります。(子→両親→妹の相続です)
母の口座から引き落としされているということで、母が相続人であることを知った日というのは、こどもが相続放棄した日でなく死亡を知った日になり、そこから3ケ月と数えるのでしょうか。
4.どのように対応するかによって相続放棄が認められかどうか変わりますか。
細かい質問で申し訳ありませんが、対応がわからずとても心配です。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
アパートで息子が自殺しました。
相続人として、親である父と母がいますが、
借金があるため、全員相続放棄をする予定で、
順次相続人が相続放棄の申述書を提出していく予定です。
生命保険の受け取りは、
相続放棄しても、父と母の親ならば受け取れると聞きました。
ただ、その生命保険の保険料は、
亡くなった本人の給与から天引きされる保険だったため、
今月引き落とせなかったとのこと。
その支払えなかった保険料を払わないと、
契約解除(亡くなる前の日)
となるので、
保険金は支払えないとのことでした。
【質問1】
相続放棄をする予定で、
この未払いの生命保険料を支払ってしまうと、
相続放棄できなくなってしまいますか?
亡くなった本人名義で振り込むようにとのことでした。
【質問2】
アパートの管理会社の方から、
故人の部屋に入って片付けたいといわれた場合、許可していいですか?
相続放棄の手続きを進めていたのに、保険会社や共済から突然お金が振り込まれてきた。このまま受け取ったままでいいのか、返すべきなのか、途方に暮れていませんか?3件の実例から返還先や対処の手順を確認して、早めに適切な行動をとりましょう。
先日母に債務が多くあり
家族全員相続放棄いたしました
最近母が務めていた所でグループ団体の生命保険に加入してたのがわかりました。
生命保険は受取人が子になっており、
子は兄と弟だけです
会社の株を買って所有しており、
それも解約戻りがあるみたいですが。
株は受け取ってはいけないですか?
手続きは、もう兄がしたみたいですが、
口座に株の振込があった場合
どうすればいいでしょうか?
放棄したあとなのでややこしいですよね
宜しくお願いします
6月に父親が亡くなり借金があったため8月に相続放棄し受理されました
しかし7月くらいに県民共済からの保険金を受け取ったときその中に出資金の5万円が含まれていることに後で気付きました
また後日解約金として別に2万円勝手に振り込まれてきました
いずれも故人の財産となると思うのですが無事相続放棄した後でもこれらを県民共済に返還した方がよろしいでしょうか?後で債権者ともめるのは避けたいですし相続放棄が却下になったら困ります
また返還するとしたら振込、現金などどのような方法がベストでしょうか?(返還されたという証明などをかいてもらうなどしたほうがよいでしょうか?)
よろしくお願いします
【相談の背景】
先月息子が亡くなりました。負の遺産しかなく相続放棄の申述中です。
今月の初め、県民共済の死亡共済金の申請をおこなったところ、出資金と過納掛金も一緒に振り込まれました。
【質問1】
①出資金と過納掛金を返還した方が良いでしょうか?
【質問2】
②振込人名義は息子の名前でと指定されましたがよろしいでしょうか?
【質問3】
③返金完了通知書は必要でしょうか?
「相続放棄したから税金は関係ない」と思っていたら、思わぬ申告が必要になるケースがあります。相続放棄をしても受け取った保険金が相続税の課税対象になることがあり、非課税の扱いも変わる場合があります。5件の相談事例で、申告漏れを防ぐための注意点を確認しておきましょう。
父が多額の負債を残して他界し、娘である私と母は相続放棄をしました。
保険会社より受取人が「配偶者」であることから相続放棄をしても200万円の保険金を受け取る事ができると言われました。
保険の契約者:父
保険金の支払:母の口座から毎月引き落とし
保険金請求:母
保険金の受取:娘の口座
(母が、父の分の保険金の引き落としがされないように通帳を解約してしまい、保険会社の方に確認をして私の口座に振り込んで頂くことになりました)
この場合、どのような税金がいくらくらいかかってくるのでしょうか?
保険会社から振込がされたら、すぐに税務署に申告にいけばいいのでしょうか?
先日、父が死亡したと叔父から連絡がありました。
10年以上前に両親は離婚しており、父とは疎遠状態。実子は私と姉の2人のみ。
叔父から負債があると伝えられた為(金額.内容については教えてもらえず不明)相続放棄をしました。父が県民共済に加入していたとのことで、死亡保険金が欲しいので(葬儀代は祖母か叔父が負担しており支払いをしたい)手続をしてくれと言われました。死亡共済金は800万、そのうち3分の1が欲しいとのことです。
質問なのですが、
1.死亡共済金を受け取ることで相続放棄が無効にならないのか
2.死亡共済金を受け取ることによって相続税または所得税等が掛かるのか
3.県民共済の掛金を支払っていたのが父ではなく祖母だった場合、贈与税となるのか
4.叔父に3分の1を渡すことで発生する注意点
ご回答のほど宜しくお願い致します。
実父が先日他界しました。
母・子(私)・子(弟)は相続放棄手続きが完了して受理されました。
確認したところ父・母が加入していた民間生命保険会社で
父契約者で夫婦で加入している保険がありました。
それによると父の死亡保険金300万円が受け取り人母で
受け取りました。
こちらは父の相続にならないため相続放棄とは無関係であると認識しておりますが
問題なく相続放棄とは無関係でしょうか?
またこちらにつきましては税金は発生するのでしょうか?
どのような税金になるのでしょうか?
確定申告?で申告するべきものなのでしょうか?
先生方、正しい方法を
お教えいただけますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
母が亡くなり負債もありましたので
相続放棄の手続きを致しました。
死亡保険金は放棄でも受け取れるとの事で
母と同居していた兄が460万円受け取りました。
相続放棄の場合はどの税を支払いする必要がありますか?
金額はだいたいいくらになりますでしょうか?
また兄が200万円は私に渡すと言っていますが
贈与税などがかかりますか?
無知なものですみませんがお力添え下さいませ。
相続放棄にともなう具体的な事、かかる費用等の質問です。父が亡くなり、個人の生命保険金1000万円、会社の保険金3000万円、相続対象のものとして、現金100万、会社2つ(2つ合わせて2500万の借金があります)、
個人の借金120万、不動産ふたつ(団信により残りのローンは0になりました。管理費・光熱費・固定資産税でひとつあたり年間50万の維持費がかかります。別荘地にあり誰も住んでいません。2年前から売りに出していますが、売れていません)があります。父の住民票は娘の私と去年離婚した私の母と一緒の場所にありますが、実際住んでいた家は会社が社宅として今も払っているマンションの一室になります。そこには父が買ったベット等、会社が買ったテレビ等があります。
このような場合の質問です。
1 相続人全員が相続放棄した場合に娘の私が受け取る1000万円の生命保険金に対して支払う税金の額。
2 相続放棄したあとの処理に発生する費用の項目
3 相続放棄したあとの会社は倒産いう形になるのか、そうでない場合はどういう形になるのか。
また、私も弟も父の会社で働いていますが、その場合に起こる放棄した後の会社に対して行う作業
4 離婚した母は自分名義の戸建てを購入しています(残り3000万円のローン、娘の私も購入時お金を入れており10分の一の権利があります)が、この物件に対してなんらかの影響があるかどうか
5 別荘地にある不動産ふたつにある父・会社以外の人が買った物は回収しても問題ないか
亡くなってからすでに1ヶ月経ちます、放棄については最近になって検討し始めました、わからない事だらけで質問も意味のわからないものもあるかもしれませんが、少しでもお知恵をお貸しいただけましたら教えていただきたいです。そのほかにも上記のような場合、放棄するとこのような事がおきる、ということがありましたらなんでも良いので教えていただきたいです。よろしくお願いしいたします。
相続放棄をすると、お金に関わるものはすべて諦めなければならないと思っていませんか?実は保険金以外にも、相続放棄後に受け取れる可能性のある財産があります。3件の相談事例から、知っておくと役立つ財産の種類と受取条件を確認してみてください。
【相談の背景】
父が亡くなり
相続放棄をしようと思っています。
借金が分かっている物だけで
350万円です。
生命保険の死亡保障の受取人は
娘の私でこちらは相続放棄をしても
受け取れるということでした。
(固有財産のため)
以前から消費者金融などからも
借りてかなりの借金があったので
今も隠れている借金があると怖いので
相続放棄をしようとしています。
が、父の会社の方から死亡退職金は
規約上、相続放棄をしても
受け取れるという事だったので
私と、弟と申請をしようと思っています。
葬儀代(90万円)納骨代(12万円)
などは、全て私が払っているので
死亡退職金で戻ってくるのであれば
父からの贈り物として受け取りたいと思っています。
【質問1】
死亡退職金(500万円)子が2人なので弟と私とで250万円ずつと言われています。
(規約上は相続対象外)
これを受け取った後に、銀行の方から裁判を起こされることはあるのでしょうか?
【質問2】
また生命保険の死亡保障も相続対象外であっても、その後、借入先から裁判を起こされるのでしょうか?
【質問3】
また、裁判となった場合、私たちは相続対象外の物なので弁護士さんなどをいれず、強気?で裁判へ向かった方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄の申請をします。
相続放棄をしても、生命保険と不支給年金については受取人(妻)になっていればもらえると聞いています。
【質問1】
生命保険と不支給年金の手続きをしても問題ないと思っていますが、なにか相続放棄に影響を与える可能性はあるでしょうか?
【質問2】
妻と子が相続放棄をしたら、次の順位の相続人にうつると聞いたのですが、面識も無く連絡先も知りませんが、甥っ子が何人かいるかもしれないと聞きました、甥っ子には誰が連絡を取るのでしょうか?放置が普通ですか?
相続放棄を検討中です。以下の場合相続放棄は可能でしょうか?
母が亡くなり、入院費22万円のうち母の銀行口座にあった8万円を支払いにあてました。(残りは私と弟で負担しました)厚生年金に死亡届をだすと、未支給年金を受け取る手続きをしてくれと言われ、手続きをしました。(まだ支給はされていません)区役所から介護保険の過払い2300円を返金するので手続きをしてくれと言われ同じく手続きをしました。(これもまだ未支給です)同じく、後期高齢者保険からも300円の過払いがあると連絡がきましたが、これはまだ何の手続きもしていません。
その後、家の整理をするうちに80万円ほどの借金があることが判明しました。少額ではありますが葬儀埋葬に100万あまりの出費があり、私にも住宅ローンなどがありこれ以上の支払いは無理です。
そこで、相続放棄をしたいのですが、上記のような金銭の流れがあった場合に可能でしょうか?
未支給年金は、生計同一者に受け取る権利があるので受け取っても構わないという話を聞きましたが、負債を知らずに手続きしてしまった保険の過払い金は返金すれば大丈夫なのでしょうか?
また、今後、高額医療費の還付の連絡もあると思うのですが、たとえ医療費を負担したのが私でもそれを受けとることはできないのですよね?
アドバイスをお願いします。
親の死後、兄弟から「保険金を渡せ」と強く迫られて困っている方はいませんか?受取人に指定されていれば保険金はあなた固有の財産のはずですが、感情的なやり取りが続くと精神的にも限界を感じてしまいます。6件の実例から、具体的な対処法と専門家への相談のタイミングを確認しましょう。
生命保険受け取りについての質問です。
父が亡くなり兄の私と弟で遺産相続をすることとなりました。父と母は離婚しています。母の面倒は私がみており、弟は私と母とは絶縁状態です。弟は父、母、私のいる地元ではなく県外在住。弟は以前、一人暮らしの母のアパートに押しかけ度々暴力を振るうことがあり、一度だけ警察をいれた経緯があります。
私は相続でもめたくなかったので、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行いました。
しかしその後、弟が父の火葬代や墓じまいの料金200万円を私に支払えと第三者を通じて私に言ってきました。第三者は弁護士などではなく、ただの知り合いです。私とその知り合いは20年以上会っていませんが、弟がつるんでいるようです。ただの一般人です。ただ脅しの様な内容もあり怖い思いをしています。「支払わなけらばお前の所に弁護士を送り込んでやる」など。
父には借金はなく、少なく見積もっても500万円ほどのプラスの財産が残っています。
その後、父が生命保険をかけていることが発覚。
受取人は「子」で、保険受取人は私と弟が同列の権利を持つとのこと。弟側はこの生命保険も私に放棄するように言ってきました。弟側が依頼している司法書士を通じて代表受取人選定書やら委任状が送られてきました。
最初は「そちらも放棄しますよ」といいましたが、
生命保険を放棄するには、私の印鑑証明、私の戸籍謄本の提出が必須。(当該保険会社にも確認済み)
ただ戸籍謄本を提出するとなると私の住所、私の家族の情報まで弟側にバレてしまいます。
それだけは避けたい。私はこの日の為に本籍を4回移動しています。まあ弟が弁護士を雇って調べればバレるかもしれませんが。
保険金の受取には弟側がすでに代表人として名乗り出ているため、
弟側に戸籍謄本を預けなくてはならないとのこと。保険会社に直接私の戸籍謄本を送ではダメか?
とお願いしましたが、それはダメとのこと。
では何かいい方法はないか?と保険会社に尋ねると、兄の私と、弟で個々に2分の1を請求して下さいということでした。
またトラブルになると思いましたが、私も自分の家族や、母を守らなければならないので、
保険金を2分の1請求し、その資金で弁護士さんを依頼しようかと考えております。またそれくらいは受け取ってもいいだろうとも思います。ここまでの私の対応でまずい点などあればアドバイスいただきたいです。
父は10年以上前に家を出て女性と暮らし始める以前から県民共済に加入しておりました。
母は昨年離婚しておりますので受取人は既に嫁いでいる私と妹になります。
最近父が亡くなり、女性から葬儀代を賄いたいので死亡救済金の請求をして欲しいとの連絡がありました。
出て行ってまもなく、私達姉妹は父がいずれ老いた時の事も考え、話し合う機会を持とうとしたにも関わらず「来れば○してやる!」と拒否されて以降断然状態にあり、心情としてはなぜこちらが必要書類を集めるのに奔走して手続きをし、女性にそのお金を渡さなければならないのかと腹ただしい限りです。
父とは長い間疎遠だったこともあり資産はなくとも借金等があるのか否かすらわからない状況ですし、出来ればこれまで同様お付き合いは避けたいと思い姉妹共に相続放棄を考えております。
保険証書は女性が持っているので死亡共済金の請求自体可能なのかはわかりかねますが、相続放棄をする事により私達の権利は消滅し、父の兄弟達に請求権が移るのか、また、仮に受取り出来たとしても内縁関係の女性の請求に私達が応じなければならないのでしょうか。
何卒ご教示の程、よろしくお願いします。
両親が数十年前に離婚、父に引き取られました。
その後母親とは疎遠(数回の面会や電話連絡はあり)
母親は再婚しておらず、自分の実家で過ごしていました。
実子は私一人のみです。
先日母が亡くなったと親戚から知らされ葬儀に参列。
【質問1】
母親の死亡保険金(共済)について、母の兄弟より全額渡すようにと請求された。支払う必要はあるか。
主張は下記①、②の通り
①自分は本人から、亡くなったときには死亡保険金で供養諸々ができると言われていた
②実子が遺灰を受け取り供養するなら死亡保険金を全額受け取ってもよい。実家のお墓に入れて供養を行うなら死亡保険金は自分(兄弟)のものとして欲しい。
保険担当者にはそのことは言わないで欲しい。
【質問2】
死亡保険金を全額私が受け取り、母の兄弟に渡さなかった場合、葬儀代供養代その他をこちらに請求されたとしたら支払う義務はありますか?
または、気持ち程度にいくらかお渡ししなくてはならないものなのか。
【質問3】
相続は放棄したい。入院保障はすべて母の兄弟に受け取ってもらうつもり。その他の遺産にもまったく関与していない。それで相続放棄できますか?
【質問4】
死亡保険金の話が出た際は無知だったので、受け取る意思がないとも受け取れそうな発言をしてしまった。
しかし死亡保険金が私固有の財産であることが分かったので受け取ろうと思うが、問題ないか。
【質問5】
死亡保険金を受け取って、母の兄弟に渡さなかった場合に責められたり、しつこくお金を請求されないかと心配。最初から弁護士の方にお任せするほうがよいか。
その場合の費用は合計いくらかかるか?
以上、よろしくお願いいたします。
母が亡くなりました。預金はありませんが、生命保険と共済があります。借金はありません。
受取人は法廷相続人。
息子が二人A長男生活保護受給者B次男です。
Aは生活保護を切られたくないので放棄する
Bに入ってきた俺の本来の取り分を欲しい
更にはBの取り分も本来は母のお金だからAが
預かると言っています。
葬儀代は母の残してくれたお金で終わらせましたが、
Bも多少出しています。
質問は
1,上記のようなことで相続放棄は可能なのでしょうか?
2,預かる預からないで兄弟喧嘩になるのは目に見えてます
がBのもらえる分をAから守る手だてはありますか?また相談したい場合どこに相談すればいいのでしょうか?市役所のケースワーカー等に相談しちゃった方がいいですか?
今後一切の連絡は不要です、と伝えた親族から、連絡が届きました。
無視をしても問題はないでしょうか?
用件としては、保険金を早く受け取れ、という内容です。
保険金の受取人は私ですので、あくまで保険会社と私の問題かと思います。
その件について親戚から催促され、また返事も求められておりますが、無視しても問題がないものか、
お教えいただければ大変ありがたいです。
以下、長くなりますが、ざっくりとした経緯です。
昨年、父が急逝したのですが。
父とは名ばかりで、顔も名前も知らない他人同然というよりは、存在すら感じたことのない関係でした。
しかし法律上、相続の権利があるのが私のみと知った父の兄弟から、怒涛のごとく威圧的な接触があり、
私は心身共に異変が出てしまいました。
父同様、全く交流の無い赤の他人同然の方からの連日のプレッシャーに嫌気がさし、遺産放棄を決意。
その際、自分で手続きを出来る状態ではなかったので、間に入って頂いた方を通じて、
今後一切の御連絡は不要と伝えて下さい、とお願いしました。
ただ一つだけ、ある保険会社の受取人が私名義になっているものがありました。
これに関しては相続とは全く別物で、私が受け取るものだから、とその証書だけは私がいただきました。
しかし一連のやりとりに辟易し、まだ手続き等はしておりません。
最近になって、父の兄弟の一人が、その保険会社に問い合わせをしているようです。
もちろん保険会社は、契約者ではないので、との回答をしたようなのですが、
今度は私の方へ、早く受け取れ、どうするにしてもまず一報を、というような内容の連絡がきました。
期限があるものではないので、すぐに受け取らなくても問題はないと、保険会社には確認済みです。
受け取りに関しては無関係な方からの、しかも連絡を拒否している親族からの返事の要請を、
無視しても問題はないものでしょうか。
金銭が絡むことですし、これ以上あとからなにか問題が起きるのは辛いです。
名前を見るだけで動悸等がするほどトラウマレベルなので、本当に一切の交流はしたくないのですが…。
言葉足らずなところもあるかと思いますが、是非お知恵をお借りしたく、こちらに辿り着きました。
どうぞよろしくお願い致します。
20年以上会ってもいない父親(両親離婚済み)が自分に生命保険をかけていたことを父親が亡くなってから発覚しました。亡くなってから父親の姉から連絡が来て、生命保険の支払い内容についての手紙等が送付され、生命保険の受け取りを行いました(父親の姉が生命保険外交員の為、内容などは全て理解している)。
その手紙及び連絡は母親(元配偶者)に直接いっており、私は電話でその内容を知り、実家に帰った際に手続きを行いました。
父親には借金があったので相続放棄を行い、生命保険は私が受取人にしてあった為に受け取りました。また、父親の働いていた会社の退職金なども私が受け取るしかないと会社側から言われた為に、退職金も受け取りました。
その後、その内容を知っている父親の姉から連絡が来て、後始末などを行ったのはこちらなのだから、生命保険はともかく退職金はこちらが受け取る予定だったと言われた為、退職金で受け取った金額を相手に渡しました(700万強)。
この退職金は後始末(葬儀費用やその後の片付け等)の費用としてこちらは渡したつもりでした。
退職金として受け取った金額を振り込み後に再び連絡が母親に来て、墓の準備と費用、母親の入院費等をこちらが支払うべきだと主張してきました。
相続放棄は受理されており、父が住んでいたアパートなどの引払いなどは父の姉が行いました。
私は保険金の受け取り、退職金の受け取り及び父の姉への振込み以外のことはなにも行っていません。
1、この場合の費用等はこちらが支払うべきなのでしょうか?
2、相続放棄を行ったあとの遺骨の処遇はこちらが決めなくてはいけないことなのでしょうか?
3、これ以上相手からの支払いの督促が来た場合、来ないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
以上のことをご教授願います。
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