相続放棄における故人の未支給年金について
【相談の背景】
先月、父が亡くなりました。相続放棄をする予定です。
故人の未支給年金があるのですが、受け取っても大丈夫でしょうか。
【質問1】
相続放棄において未支給年金を受け取っても大丈夫でしょうか。
親が借金を残して亡くなり、相続放棄を進める中で未支給年金の存在を知ると、受け取ってよいか判断に迷うことがあります。本記事では、未支給年金の法的性質や故人口座への振込・引き出しと単純承認リスクの関係、葬儀費用への充当可否などを整理しました。実際の相談事例をもとに、相続放棄を守りながら対処するためのポイントを確認できます。
親が借金を残して亡くなり、相続放棄を進める中で未支給年金の存在を知り「受け取っていいのか」と不安になる方もいるでしょう。年金事務所と専門家で説明が食い違い、どう判断すればよいか分からない。そんな疑問を持つ方に向けた26件の実例をぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
先月、父が亡くなりました。相続放棄をする予定です。
故人の未支給年金があるのですが、受け取っても大丈夫でしょうか。
【質問1】
相続放棄において未支給年金を受け取っても大丈夫でしょうか。
【相談の背景】
相続放棄が受理されてしばらく経つのですが、司法書士の先生から未支給年金は相続財産じゃないので問題ないと言われていて、手続きをして未支給年金が振り込まれたのですが、そのことを知人の司法書士に言ったところ(相続放棄の手続きをしてくれた司法書士とは別の先生です)、それは微妙なので裁判所に問題ないか聞くまで使わない方がいいと言われました。
上記の未支給年金は、夫の遺族年金の手続きをする際に、夫が今まで受け取っていなかった分の年金の説明をされて、その分を未支給年金として支給すると言われたもので、ネットで調べても相続放棄の手続きをしてくれた司法書士の先生も相続財産じゃないので問題ないと言われたので、びっくりしています。
【質問1】
司法書士の先生から微妙だから聞いた方が良いという表現だったんですが、本当に微妙なんでしょうか?
未支給年金に関しては大丈夫ですとしか言われたことがなかったので、今更そう言われてもとびっくりしています。
【質問2】
裁判所に聞いた方が良いと言われたのですが、裁判所はこういうものについて答えていただけるものなのでしょうか?
上記以外に関しても、相続放棄関連でわからないことは電話などで質問していいのでしょうか?
【相談の背景】
4月下旬に被相続人は死亡
※4月15日の支給分は、被被相続人が貰っています。
【質問1】
6月15日支給分のうち4月分については、家庭裁判所で相続放棄した者であっても、受けとることが出来るということでしょうか。
また、根拠の条文は厚生年金法37条、国民年金法19条 でしょうか
【相談の背景】
4月下旬に被相続人は死亡
※4月15日の支給分は、被被相続人が貰っています。
【質問1】
6月15日支給分のうち4月分については、家庭裁判所で相続放棄した者であっても、受けとることが出来るということでしょうか。
また、根拠の条文は厚生年金法37条、国民年金法19条 でしょうか。
【相談の背景】
亡くなった父の借金があり
私と妹、母の3人が相続放棄
の手続き中です。
至急早めに相談を聞いてほしいです。
【質問1】
相続放棄を行う点で
遺族年金は受け取っても大丈夫と
ネットで調べて書いてあったのですが、
未支給年金は受け取ってもいいのでしょうか?
【質問2】
父が生前に不動産に持家(実家)を
売りに出していてそれは
相続放棄手続き中という一報を
連絡だけした方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
母が無くなり、役所の方に未支給年金が貰えるので、年金事務所?で手続きしてください。と言われました。
ただ、相続放棄をするので受け取れるのか分からず、年金事務所の方に聞くと、相続放棄しても受け取れると言われ、役所の方にも相続放棄は関係ない。と言われました。
まだ未契約ではありますが、頼もうと思っている所で確認すると、受け取ってしまうと相続放棄が出来なくなると言われました。
ネットで調べると受け取れる。と書いており、どれが正しいのか分からなくなりました。
【質問1】
未支給年金は相続放棄をする場合でも、受け取れますか?
【相談の背景】
昨年家族がいない父方の叔父が亡くなり、法定相続人全員が相続放棄しました。
その後近所の方が叔父の空き家を購入したいと申し出があり、父が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをしました。
今財産管理人に弁護士さんが選任された公告がなされたところです。
叔父の未支給年金について質問させてください。
叔父の生前、叔父は3,40年前から働かなくなり、わずかな年金しか収入がありませんでした。
そのため近所に住む私の父が、叔父か亡くなる半年前に生活保護を受給するまでの3,40年間、経済的に援助を続けてきました。
父が請求して審査が通れば、未支給年金を受け取れるのではと思います。
叔父は離婚していて、子供2人とは生前音信不通で、弁護士さんに探していただきました。
叔父の父母は亡くなっています。
父と叔父は住所が違うので、生計同一関係に関する申立書が必要になります。そこには民生委員や近所の人など第三者の署名が必要になるとのことです。
【質問1】
生計同一関係に関する申立書に署名する第三者は、私の配偶者の親でも審査は通りますでしょうか。叔父と父から見て、三親等内の親族以外の者に該当していると思うのですが。なるべく近所の人や民生委員は避けたいです
【質問2】
未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った人の一時所得になるとの事。これは間違いないでしょうか。もし相続財産であれば、父が受け取れば相続放棄が無効になり、財産管理人選任も無効になってしまいそうです。
【相談の背景】
相続放棄します、お父さんの未支給年金があります、年金事務所に未支給年金は相続放棄に関係ありますか?と尋ねた所その質問よくあるのですが未支給年金は相続放棄に関係ありませんと言われたので未支給年金をうけとりました、
【質問1】
未支給年金は相続放棄に関係ないですよね
【相談の背景】
音信不通の父がなくなり手続きをしています。年金手続等の手続きを始めたいと考えています。
【質問1】
年金の手続きをする際に未支給年金を受け取るとのちに、相続放棄が出来なることはありますでしょうか。
【質問2】
健康保険の埋葬料は同じく、相続放棄に影響しないでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄を検討しています。
そこで国民年金の支給についてご相談です。
父が2月21日に他界したのですが、父の未支給分の国民年金が4月に母の口座へ入金される予定です。
父の年金を相続人が受け取った場合、相続放棄ができなくなると思っていたので年金相談窓口に連絡し支給を停止してほしいと伝えた所相続放棄に影響はないと言っていました。
【質問1】
他界した父の年金を相続人である母の口座に入金された場合相続放棄はできなくなるものでしょうか。また、受け取っても問題ないものは何なのか教えて下さい。
亡くなった父の相続放棄をするつもりです。母は既に亡くなり、子供は私一人です。
被相続人が5月に亡くなり、6月に支給予定だった年金について、年金事務所に言われるがままに、私の口座を教え、未支給分について、現在手続き中です。入金は、まだされておりません。同居はしていませんが、生計は一にしていました。
なお、葬儀以降、すべての支払いは、現状、相続人である私が行い、被相続人のお金は一切使っていません。
葬儀場の関係で、葬儀までに時間がかかったこともあり、葬儀費用は、100万円強かかりました。未支給年金は、20万円程度かと思います。
1.未支給年金は、受け取ると単純相続をしたことになりますか?このサイトでも、なる意見とならない意見の両方あり、どちらを信じて良いかわかりません。
2.単純相続とみなされる場合、年金事務所に手続きを停止してもらう、もしくは、入金されたとしても、手をつけずに返金することで、単純相続は避けられますか?
3.未支給年金を受け取るタイミングが、相続放棄手続きの申請、もしくは受理の前後によって、意味合いが変わることはあるのでしょうか。
ご教示のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
父の相続放棄をしようと考えています。
父は、企業年金に加入しており、これは、厚生年金基金のもののようです。
未支給分があるのですが、これを受け取った場合の税金は、一時所得になると書いてありました。
【質問1】
相続放棄をする場合、こちらを受けとると相続放棄できないのでしょうか。
父の財産になるのか、遺族固有の財産に当たるのかが分かりません。
【相談の背景】
国民年金法19条、厚生年金法37条の未支給年金について
【質問1】
相続放棄した者は、国民年金法19条、厚生年金法37条の未支給年金を受け取ると相続放棄に影響出ますか。
【相談の背景】
父が他界しまして負債があり司法書士に相続放棄を依頼しました。その際公的年金(日本年金機構)と企業年金連合会ともに未支給年金請求が出来るとの事でそれぞれへ請求をしましたが、ネットを見ていたら企業年金連合会は私的年金のため放棄が認められないような記載がありました。
【質問1】
企業年金連合会の未支給分は受け取らない方が良いですか?
また、請求取り下げは可能なものでしょうか?ちなみに連合会への提出は今月始めです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
相続放棄、年金について。
以下の情報を元にご教授願います。
・5月2日に父が亡くなりました
・相続人は全員相続放棄の手続き中です
・口座の凍結はしておりません
・6月1日に年金(4月、5月分)が支給されました
・6月5日に母の遺族年金手続きをしました
・6月1日に支給された年金(4月、5月分)は、母に受給資格があると年金事務所に言われました
【質問1】
この場合、父の口座から年金を引き出しても相続放棄に影響はないのでしょうか?
【相談の背景】
親族が亡くなりました。亡くなる前に障害基礎年金を申請して、亡くなった後に受給権を獲得完了の連絡があり、このままいくと申請から亡くなるまでの間の年金をお振込いただく形となります。
【質問1】
相続放棄予定なのですが、こちらの年金を受け取っても問題ないのでしょうか?
相続放棄申請中でまだ受理されていません。父が亡くなって負債があるのを知り、相続放棄の手続きをしました。父は母と離婚していますが、一緒に暮らしていて同一生計にあたります。未支給年金なんですが、私は父と同一生計にあたらず、私の娘(父から見たら孫)が父と同一生計なので、娘が未支給年金の手続きをすることになりました。そこで、先生方に質問です。
1.被相続人の子が相続放棄すると子の子(被相続人の孫)は代襲相続が生じることはないと知りましたが、
まだ相続放棄受理されていない間に未支給年金を受けとると
子の子が相続したことになるのでしょうか?
2.未支給年金は遺産となり
相続の対象にあたるのでしょうか?
3.固定電話の名義が父にあたります。
電話加入権も遺産にあたるそうですが
どうすればよいでしょうか?
回答 よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父の相続放棄する予定ですが
年金の、数日前に父が死亡しました
年金は父の口座に振り込まれます
未支給年金の対象なのですがおろして葬儀費用などにあてても問題ないでしょうか?
【質問1】
その場合、相続放棄できますか?
【相談の背景】
父が死亡致しました。
相続放棄する予定ですが市役所で年金の残りの受給申請をしました。市役所の方に相続放棄する予定ですが受け取って問題ないですかと尋ねたら問題ないと言われたのですが問題ないのでしょうか
【質問1】
年金を受け取っていいでしょうか受け取りの口座は私の口座にしております。
【相談の背景】
1週間前に父が亡くなりました。
未支給年金は私が受け取る事で手続きは終了し後日、死亡保険の手続きを行うつもりです。
父親の口座にもお金は残っているのですが
相続放棄をしようと思ういます
父と母は離婚し、私と妹と弟が母方ですが、
私だけ父と最期まで同居していました。
【質問1】
父親の口座に関しては相続放棄すると受け取れなくなると思いますが、
この場合未支給年金と死亡保険請求をしたら相続放棄出来なくなるのでしょうか?
【相談の背景】
実姉の夫が3月に他界しました。義兄の2月3月の年金について年金事務所に問い合わせたところ未受領年金として妻である姉に振り込まれること、受け取っても相続放棄上問題ないとの返事でした。本当に受け取ってもいいのか心配です。
【質問1】
この未受領年金は受け取っても相続放棄上問題ないのでしょうか。
『相続放棄と未払いの年金の受け取りについて』
一週間前に借金だらけの父が亡くなり、現在相続放棄の手続きの最中です。
(相続放棄しても、受け取れるもの)をネットの書きこみで見たのですが、市町村の埋葬.葬祭費や、未払いの年金も受け取れる。
とありましたが、①相続放棄するのに未払いの年金も受け取れるというのは本当ですか?
また、今まで父は成年後見人に司法書士の方になってもらっていましたが、②その人や裁判所などに年金の未払い分を受け取った報告などは必要でしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
先日、父が他界しました。
負債がある可能性がある事を理由に、相続放棄の申述をするつもりでおります。
先日、年金事務所で届けを提出してきましたが、知識が浅かったため、未支給年金を受け取る事=相続放棄ができなくなるのではないか、と思い、未支給年金の請求申請をしない、と伝えてしまいました。
後日、弁護士ドットコムさんの質問、回答を閲覧しておりましたところ、財産にはあたらないため、請求が可能である、と知りました。
父と母は離縁しており、請求権は子にありますが、生計同一について、教えてください。
お互い頻繁に連絡を取る性格ではなく、電話をしても年に数回ほど。
会うのは年に2、3回ですが、会って食事をする時にはこちらが支払いをしておりました。
レシートなどは取っているはずもなく、証拠もありません。
これくらいの程度で『生計同一』となるのでしょうか…
また、もし出来るとすれば、一度断った請求を再度出来るものなのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
【相談の背景】
昨年父が亡くなり相続関係の手続の最中です。
配偶者は離別しており、相続人は兄弟の3人になります。
父親に借金があったため3人中1人が相続放棄をし受理されました。
相続放棄が受理された後に亡くなった父が受け取るはずだった確定給付型企業年金が多く残っていることがわかりました。
父親の勤務先からこの未支給金を受け取るためには代表人受取人を選出し、兄弟三人の同意書への実印押印が必要との回答ありました。
3人の実印を押印した同意書を送付すれば引き出しは可能かと思われます。
【質問1】
約1000万の企業年金の未支給金があったのですが、これは相続放棄をした兄弟の1人も受け取る権利があるのでしょうか?
【質問2】
受け取る権利があり私たちに請求があった場合は1000万の1/3は放棄した兄弟に支払う必要があるのでしょうか?
【質問3】
父の借金を今回の企業年金未支給金で補填したいと考えております。
相続をした相続をした私と弟が全額を受け取っても良いものなのでしょうか。(借金は700万あります)
先日父が急死し、負債が多いことが予測できたので現在相続放棄手続き中です。
そんな中で銀行融資担当からの連絡で父が年金担保をしていた事が先週判明しました
銀行からは
先日独立行政福祉医療機構から父の銀行へ年金額から返済分を差し引いた額が送金されたが既に私が口座凍結しており振り込めなかった為、そのお金は独立行政法人福祉医療機構に戻った。
返済分差し引かれた残りの剰余金(年金約2ヶ月分)を振り込みたいので私の戸籍謄本等を送り手続きして欲しい
2年前からの年金担保で、あと少しで終了だったが、その借入残金は保証会社が保証するので返金は不要
との事でした。
ネット等で調べる限りでは銀行から一度独立行政法人に返金されたお金は既に「年金ではなく預り金」になり相続放棄した者は受け取れないらしい書き込みを見て不安になっております。
銀行や年金事務所には父の死後速やかに電話で連絡しておりましたが年金事務所への手続き予約になかなか空いてる日が無く、先日ようやく未支給年金請求の手続きが終わったところです。
年金事務所へは年金担保の話しはしておりませんが、父の口座凍結により父の口座への年金振込はされていないことは伝え済みです
銀行側からは「行政法人に相続放棄の場合の受け取りはどうなるかこちらからも聞いておきます」と言われましたが未だに連絡はありません。
ポケットマネーでの葬儀費用や離れた父宅への往復等でかなりの出費があり、できることなら未支給年金はきちんと受け取りたいと思っております。
ここで質問です。
もし相続放棄後に独立行政法人福祉医療機構からのお金を受け取ると相続放棄出来なくなるのでしょうか?
独立行政法人が抱え込んだままのお金は、どうやったら本来の未支給年金として受け取る事ができるのでしょうか?
この場合には年金事務所ではなく、独立行政法人福祉医療機構とのやり取りが必要なのでしょうか?(この場合相続放棄無効になる懸念有)
年金事務所での手続きはできていても、独立行政法人絡みの2ヶ月分の年金は受け取れなくなるのでしょうか?
貸付分を引いた未支給年金は本来こちらへ支払われるべきだとは思うのですが、一旦年金事務所から独立行政法人へ動いた父の未支給年金は年金事務所へは差し戻せないものなのでしょうか?
【相談の背景】
別居中の父が亡くなり相続放棄の手続きを弁護士に依頼中です
【質問1】
亡くなった親の国民年金 厚生年金 企業年金の受給停止手続きをしてしまったのですが相続放棄に関係ありますか?
自分がプラスになるようなことは一切行っておりません
振込停止の手続きが間に合わず、亡くなった親の口座にすでに年金が振り込まれてしまった——そんな状況に焦ってしまう方もいるでしょう。このまま放置してよいのか、引き出してよいのか、相続放棄への影響が心配な方へ。22件の実例から対処のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
今月実父が他界致しまして、負債が多い為、法定相続人は全て相続放棄を予定しております。まだ法定相続人は相続放棄の手続きは行っていません。
実父には未支給の年金があり、年金事務所に未支給年金の取得処理を長男である
私が行って参りました。
しかし未支給年金の振り込み処理が完了してしまい、実父の口座に未支給年金が
来月振り込まれてしまいます。
まだ父の口座は凍結前になります。
【質問1】
この場合は口座から未支給分の年金を引き出しても相続放棄には問題無いでしょうか?
また相続財産管理人を申し立てた場合は
未支給年金は返ってくる可能性はありますでしょうか?
【相談の背景】
これから相続放棄をするのですが、その際の未支給年金についての相談です。
父が7月23日に亡くなりました。
6月、7月の年金が8月に振り込まれます。
今日7月29日に年金事務所に連絡して申請書類を送付してもらうことになりました。
それからの申請となるのですが、時期的に8月の振込処理までに私の申請が間に合いそうになく、父の口座に未支給年金が振り込まれると思います。
【質問1】
父の口座に年金が振り込まれてしまうと相続放棄するので未支給年金は受け取れないということになりますか?
【相談の背景】
先月父が亡くなりました。負債があるために相続放棄の手続きを取り、現在認定を待っている状態です。
葬儀の準備などで忙しくしており、銀行口座の凍結前に年金が振り込まれてしまいました。
(13日に亡くなり15日に葬儀、年金の支給日も15日でした。)
現在 口座は凍結状態になっています。
【質問1】
この場合、凍結されている口座から未支給年金は受け取れるのでしょうか?
年金事務所に相談した所、入金されてしまったものは年金事務所に戻すことはできないので銀行と相談して欲しいとのことでした。
【質問2】
銀行に一報入れたところ相続放棄の手続きが完了したら一度相談にきて欲しいとのこと。
どのように話をすべきか、それとも諦めるべきなのか
ご教示頂けたら幸いです。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
今年の1月に父が亡くなり、12月1月分の未支給年金の受け取りの手続きをしました。
子である私の銀行口座へ入金されるように1月に手続きをしましたが、生前の父の銀行口座を凍結しておらず2月15日に父の口座へ入金されてしまいました。
日本年金機構に問い合わせたところ、振り込まれたお金を未支給年金として受け取って下さいとの回答です。
※父には多額の負債があった為、今月に相続放棄の手続きをしております。
※入院中の費用や施設費の入金を任されていた為、通帳とキャッシュカードを保管しており引き出せる状態です。
【質問1】
口座の残高は2月に振り込まれた未支給年金分のみなのですが、このお金を引き出すことは相続放棄に影響はありますでしょうか。
【相談の背景】
3月に夫がが亡くなり相続放棄予定です。2月3月分の年金の振り込みの停止をお願いしましたが、年金機構はもう変更ができないので口座を凍結するしかないといわれました。
未支給年金は相続放棄しても受け取りができると認識しております。
ただし、手続きが間に合わず夫の口座に振り込まれてしまった場合の事について質問致します。
【質問1】
死亡後に振込されてしまった未支給年金は相続財産となり相続人はもう受け取れないのでしょうか。
相続放棄後に返還されたりしますか
【相談の背景】
昨年8月4日に父親が亡くなり、借金があったので、相続放棄をしました。
銀行口座は凍結になっています。
6、7月分年金は入金を止められませんと言われました。
なので、父親の口座に入金されたようです。
【質問1】
6、7月分の未支給年金は私は受け取れますか?
【相談の背景】
先月、母が亡くなりました。
現在、相続放棄の手続きを行っており、申述書を提出した状況です。
年金事務所の方から未支給年金があり相続財産にはならないと説明を受け、私の口座を記入した請求書を送り、年金事務所からも受付ましたとの通知が届きました。
ですが、口座を確認したところ、私ではなく母の口座に振り込まれています。
【質問1】
受給金額分を母の口座から引き出しても相続放棄に問題ないでしょうか?
※母の口座は凍結していません
【質問2】
もし勝手に引き出す事で相続放棄に問題が生じる場合、どのような手順を踏めば受け取る事ができますか?
9月下旬に亡くなった父の未支給年金が先日、父の口座に振り込まれました。今は凍結しているので、その年金を受け取る為にはどうすれば良いですか?
既に相続人全員、相続放棄していますが、10月に年金事務所で未支給年金の手続きをして父の口座が凍結してた場合には私の口座を振込先にしてあります。
また、相続放棄しても未支給年金は受け取れますよね?
父は離婚して1人だったので相続人は子供3人です。
亡くなった父の年金が6月中旬に振り込まれる可能性があり振り込まれてしまった場合の相談です。
<状況>
・母と私は相続放棄手続き中で承認待ち
回答書を6月初めに郵送したばかりです。
・父の銀行口座は凍結されていない
・6月中旬振込予定の年金が振込保留となるか振り込まれるかわからない(年金事務所に確認済み)
・振込予定日の3日後に未支給年金の受け取り手続きを予約済み
心配事としては仮に父の口座に年金が振り込まれてしまった場合、相続放棄を(手続き中)をしているのに引き出しても問題がないか。
年金事務所に確認したところ振込と手続きの日付は前後してしまうが未支給年金の手続きをすれば、振り込まれた年金は母が受け取るべき未支給年金として処理がされるとの事。
父が受け取るものでは無く母が受け取る物になるという点で言えば受け取りに問題は無いと考えていますが、そのお金が父の口座に振り込まれ、それを相続放棄(手続き中)した遺族が引き出して問題はないでしょうか?
予定日より前に口座を凍結した場合、先方からの入金がされないようになるのでしょうか?
どのような段取りをするのがベストなのか先生方ご教示いただけますと大変幸いです。
9月下旬に父が亡くなり、その日のうちに銀行に亡くなったことを通知しました。
10月上旬に年金の手続きを済ませ、未支給分は私が受け取れるはずでした。(受け取る権利は相続人ではなく遺族にあることを確認済みです。)
しかし、ゆうちょ銀行の振込処理が他行とは異なり、口座が凍結されていても振込予約が実行されてしまうことが判明しました。実際、本日凍結中の口座に、未支給分の年金が振り込まれてしまいました。
郵便局で対応を尋ねたところ、相続の手続きをしないと引き出せないという回答でした。
父の相続財産は債務超過の恐れがあるため、相続放棄を検討しています。
受け取る権利はあるのに受け取れない現状を打開するために、私が取れる行動があれば教えてください。
(私が管理している父のお金と相殺した場合、相続財産の処分に該当してしまいますか?)
身寄りのなかった叔父が1月16日に他界しました。
区役所で手続きの際未払い請求年金の請求をするように言われ、年金事務所に2月5日に
申請をしました。2月の15日には叔父の口座に年金が振り込まれていました。
私の所には何の連絡も来ていません。
その後叔父の消費者金融などの債権が見つかり、相続人が相続放棄の申述を家裁に出すことになりました。
叔父の未支給分の申請を よくわからずにしてしまいました。
年金事務所に問い合わせたら、相続対象にはならないと言われましたが
相続放棄が出来るのか今もよくわかりません。
できるかどうか教えてください。
手をつけずに保管していますが、これから気をつけることがありましたらお知らせいただけると
たすかります。
よろしくお願いします。
父が亡くなり、相続放棄の手続きをしています。
預貯金はほとんどなく、葬儀代、病院費用などは私が払いました。未支給年金について、年金事務所に聞いた話では銀行口座が凍結されれば、父の口座へ振り込みができなくなるので、その時点で私の銀行口座への振り込みを指定できるとのことでしたので、銀行口座を凍結したところ、凍結された父の銀行口座に振り込まれてしまい、下ろせない状況になっています。葬儀代、病院費用もこちらで支払っていましたし、そのほかの支払わなければいけない費用もあるため、この年金を利用したいと思っていました。
そこで質問なのですが、
1.父の口座に残っていたお金と、支払われた年金を別々に管理したとしても(父の口座に残っていた金額は、ほかの父の口座へ入金し今後手を付けない、年金分については現金のまま所持し、使った費用をわかりやすく記しておく)、上記の凍結口座を解約すると、相続放棄ができなくなってしまいますか?
2.銀行に相談し、口座の凍結解除をし、年金の部分のみ引き出しすることができることになる場合、相続放棄の手続きに何か影響はありますか?
以上ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなったため未支給年金の支給請求をしていました。銀行の口座は止めてもらっておりましたが、年金が口座に振り込まれてしまっていました。そのため私の口座に支給できないと年金事務所からハガキが届きました。
【質問1】
この場合銀行に行って事情を話せば未支給年金を下ろすことはできますか?相続放棄していてもできますか?
【相談の背景】
未支給年金と相続財産、相続財産管理における費用を相続財産から請求、相続債権者と相続財産、相続財産の車の売却と相続放棄について。
相続財産の預貯金を凍結するのが遅かったので、未支給年金が入金してしまい、困っています。法定相続人が複数人いたが、相続した者は、結局のところ1人だけで、あとの者達は相続放棄しました。私は相続放棄した者です。
相続した者は、今現在、事情があって、外の世界にでることができない状態で、相続財産を管理している私は、相続した者に渡すことができません。そして、相続した者がなかなか委任状(相続放棄した私と相続した者との間)を書いてくれないので、何もできない状態が3ヶ月以上たちます。
相続財産である車の売却は、保管として、相続放棄した私ができないでしょうか?
(相続した者が外の世界にでることができないから保管ができない為)
私が未支給年金の請求権者で、相続財産の預貯金からどのように未支給年金をとりだしたらいいかが、わからない状態です。
相続財産管理における費用を相続財産から請求について、相続財産の預貯金から、どのように請求して、相続財産の預貯金からとりだせるかがわからない状態です。
相続債権者としては、相続財産の預貯金をどのようにすれば、回収できるかがわからない状態です。
【質問1】
相続した者のために弁護士に依頼できないため、相続放棄した私が相続財産管理者として、保管のために車の売却はできないでしょうか?
【質問2】
相続放棄した私が、相続財産を管理していますが、相続財産の預貯金から未支給年金の取り出しの方法は、何かありますか?
【質問3】
相続放棄した私が、相続財産を管理していますが、相続財産の預貯金から相続財産管理における費用の取り出しの方法は、何かありますか?
【質問4】
相続放棄した私が、相続財産を管理していますが、相続財産の預貯金から相続債権者(私)としても取り出しの方法は何かありますか?
【相談の背景】
相続放棄と年金について質問です。
亡くなった人の年金は相続する&しない
に関わらず、同一生計であれば振り込まれた年金の受領申請することができるそうですが、同一生計でなければ返納の
必要があると。
これが、相続放棄を考えている立場としては「どうしたらいいんだ?」という話しになっています。凍結前のタイミングで振り込まれてしう可能性は充分にあり得る。でも同一生計ではないので、振り込まれてしまった年金は返納をしなくてはならない。相続放棄をするならば被相続人の財産(口座)に手をだしてはいけないとされている。返納のお金はどこから出すのだろう。被相続人の口座に振り込まれてしまった年金の引き出しはできない。相続人の立場の人たちがポケットマネーで返納するしかないのだろうか。振り込まれた年金は口座に入ったままで放棄ということになるのだろうか。それとも何かすべきことはあるのだろうか。
【質問1】
相続放棄を前提に、亡くなった人の振り込まれてしまった年金はどう扱うのが正しいですか?
【質問2】
厚生年金も企業年金も、相続放棄を
するならば振り込まれた年金の扱いは
同じですか?
再び、相続放棄と年金についてです。
実父が平成27年11月末に亡くなりました。
実父は内縁の奥さんと飲食店を経営しており、私では到底返せないローン等で多額の負債を残している事が分かり、
その負債が私の所に来ては困るので、今月(2月)に私は相続放棄の申請を出しました。
年金は受取っても問題ない…と、その内縁の奥さんに言われたので、
相続放棄の申請を出したその足で、国民年金事務所に死亡一時金と未支給年金の受取申請を出しました。
と、すでに未支給分は既に口座に振り込まれていると言われ、確認すると
父の死亡の翌月、12月01日に企業年金、12月15日に国民年金が実父の口座に振り込まれていました。
(通帳は内縁の奥さんから12月の半ば頃に私の手元に送られて来たので少なくとも、厚生年金の分は振り込まれた後でした)
国民年金事務所でも相続放棄の申請をだした旨は伝えつつ、死亡一時金については手続きは完了しました。
(故人の口座に振り込まれているので出すのは大変だろうが、頑張ってくださいと言われました)
企業年金の方にも父の死亡した日と相続放棄の旨は伝えた上での電話での問い合わせしたところ、
12月01日に振り込まれた分は11月までの分なので受取って問題無いと言われました。
家裁の相談窓口では分かりかねるので弁護士さんに相談してくださいとの回答でした。
こういった場合、
1.「死亡一時金」は申請してしまったが、受取ってもいいのか。
もしダメな場合は今後、どういった手続きをすればいいのか。
2.既に個人の口座に振り込み済の「未支給分の年金」は受取って大丈夫なのか。
3.既に個人の口座に振り込み済の「企業年金」は受取って大丈夫なのか。
4.内縁の奥さんからは実父の借金は娘の私が保証人になってるわけでは無いので、
負債は私の所には来ないとしきりに言っていましたが、それは本当なのでしょうか?
何度も同じような質問で申し訳ないのですが、法的な事が全然分からなくて不安で焦っています。
どうか、どうか、ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が亡くなりました
亡くなった後に母の口座に企業年金(厚生年金)が振り込まれました。
母には借金があり自己で相続放棄をする予定です
後一ヶ月で期限が切れるため今から急いで行わなければなりません
お力を貸してください
【質問1】
振り込まれた本来未支給年金となる年金については、受け取ることができるのでしょうか?
【質問2】
できる場合、一度母の口座に入ってしまったものをどのように手続きすれば良いのでしょうか?
父が今年2月に他界し、4月ぐらいに相続放棄の手続きをしました。
父の口座に未支給年金と父の実家をある方に貸していてその家賃が入っています。
これらのお金には手を付けない様にと弁護士の方に言われました。
今は遺族年金の申請はして母が貰っていますが父の口座に入ったままの未支給年金については年金事務所に問い合わせた方が良いでしょうか?
ちなみに先ほど質問した際に相続放棄していても配偶者や子などだったら未支給年金を貰う事は出来るが本人が死亡時に同一の生計を立てている事と教えてもらいました。
死亡時は父の住民票は生活保護受給の為に世帯分離していて介護施設の住所になっています。
父は元々は母と私と同じ住所に住んでいました。
この場合どうなりますか??
死亡者の年金受給停止手続きをしに行きました。
3月中旬の死亡から1か月経ってしまい手続き期限を過ぎていました。
今月13日に口座に振り込まれています。
未支給年金の請求をしない場合、停止手続きした方に返還して下さいと通知が行くので振り込まれた口座から下ろして返還して下さいと言われました。
相続放棄の手続き中なので下ろせません、受理されたら放置でいいですか?と言ったら年金と放棄は別なので関係ありません。しつこく通知が行きます。と言われました。
未支給年金の請求さえすれば振り込まれたままで大丈夫だと言うので書類をもらいました。
もし請求しないで返還も放置したら訴えられますか?って聞いたら黙ってしまいましたが、相続放棄が認められたあとだと実際はどうなんですか?
先日 父が死亡しましたので以下 A B についてご回答をお願いします。
A 被相続人死亡による未支給年金の受け取りについて
先日、父が死亡し年金機構に連絡したところ、父とは同居していないことを伝えましたが、生計同一関係に関する申立書による未支給年金の受け取りの話がありました。
私は相続放棄をしたいと考えていますが、父の未支給年金を受け取っても相続放棄はできますか。
具体的には、12月分(平成28年2月支給分)の受け取りを電話で言われましたが、10月11月分(平成27年12月支給分)の振り込みは行われるようですが、現在、銀行には口座の凍結を依頼したため、振り込みはされないのではないかと思っています。
そこで以下について質問をさせてください。
①10月11月12月の未支給年金を受け取っても相続放棄ができるのか。
②12月だけ受け取るのであれば相続放棄できるのか?
B 父死亡後の費用の立て替えについて
父が入院中の費用を、死亡月(12月分)と前月(11月分)私が立て替えています。また、父の死後、銀行口座を凍結してもらうよう連絡したため、生前の携帯電話料金や自宅の水道光熱費等、未払いの債務を父に代わり各関係機関に私が立て替え払いする予定だと伝えています。
相続放棄をする場合、立て替えた入院費等を、相続放棄後、他の相続人に債権として請求することができますか?
【相談の背景】
父が2月7日に亡くなりました。
その後、国民年金と厚生年金が、預金口座に入金になりました。(銀行に死亡を伝えていなかったが現在口座は凍結している)
相続人は全員相続放棄をする予定で、手続きは司法書士に頼むつもりです。
母は亡父と生計を一にしていました。
【質問1】
① .相続放棄をしても母は、この年金を受け取る事が出来ますか。
② .①が可能な場合、司法書士で手続き可能か。母でも可能ですか。
③ .①が可能な場合、4月の年金(2月分)は母自身が手続き出来ますか。
8月の頭に父が亡くなりました。
家族全員、相続放棄をします。
8月の終わりに口座が凍結されてるだろうと思い記帳したところ凍結されていなく、年金が中頃に振り込まれていました。(父の死後です)
配偶者が父の死後受け取る未支給年金が今、亡き父の口座に入ってます。
銀行にはこちらから報告しないと口座凍結の手続きはされない状況です。
1.口座が凍結されていない場合、年金事務所が手続きを行い母の口座に未支給年金を移動させることによって相続放棄出来なくなる等影響ありますか?
2.銀行に連絡して凍結させてから年金事務所に手続きしてもらったほうがいいのでしょうか?
亡くなった親の口座に残っている年金を引き出してしまった、または引き出そうとしている——その行為が相続放棄を無効にするリスクがあることをご存じですか。どのようなケースで問題となるのか、30件の実例から判断のポイントをしっかり確認しておきましょう。
【相談の背景】
3月に父が亡くなり、借金が多いので相続放棄の手続きをしました。その後年金事務所で未支給年金が受け取れると言われて手続きをしましたが、元々父の年金が入る予定のゆうちょ銀行口座を止めてください、と言われたので窓口で伝えたところ「相続放棄した方は口座を止めることはできません。」と言われました。
【質問1】
この場合未支給年金が父の口座に入った後年金分だけ引き出すことは違法になりますか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が3/3に亡くなりました。債務があるので相続放棄をする予定ですが、未支給年金の請求をしましたが、母の口座に4/15に2、3月分の年金が振り込まれてしまうそうです。未支給年金が2、3月分になります。
郵便局や年金事務所は年金の振り込みは停止できないと言われたので、支給の通知には故人の口座に支払い済みと通知がいくだけになりますと言われました。
母の郵便局の口座から未支給年金を引き出すには口座を解約しないといけないそうなので、それは単純承認とみなされ相続放棄ができなくなりますか?
年金事務所から通知書が来るまで、母の郵便局の口座を放置して、相続放棄が完了してから家庭裁判所に未支給年金分の返還を求めたらいいのでしょうか?
【質問1】
未支給年金は固有財産なので相続放棄しても受け取れるなら、故人の口座を解約しても大丈夫ですか?
もしくは年金事務所からの通知書を待って、家庭裁判所に未支給年金分の返還を求めるのですか?
【相談の背景】
年金受給者の逝去に伴い
年金の停止と未支給年金請求を行った。
請求者の振込先口座を指定したが
次回振込を止めることできないため
故人の銀行口座に振り込まれた年金をそのまま処分して差し支えないと年金事務所に言われた。
【質問1】
相続放棄をする場合、個人の銀行口座から未支給年金年金を引き出すことで、相続放棄の妨げにはならないか。
9月下旬に父が亡くなりました。
負債がある為、相続放棄の申請へ向けて書類を集めているところです。
また、未支給年金(8、9月分で10月振込予定)の受け取りについても年金事務所へ申請しています。
「未支給年金は相続財産には当てはまらないため相続放棄しても受け取れる」と認識しておりますが正しいでしょうか。
未支給年金は処理の関係で父の口座へ振り込まれてしまうため、年金事務所より「お父様の口座へ振り込まれたものを未支給年金として受け取ってください」と言われたのですが、父の口座から未支給年金を引き出しても相続放棄に問題ありませんでしょうか。また他に良い受け取り方法などありましたらご教示ください。
父が6月1日に死亡しました。
4月と5月分の未支給年金が
ひとまず父の口座に振り込まれるから
凍結してくださいと年金事務所に言われました。
しかし相続放棄しようと思っているので
無料の弁護士相談に凍結してもよいか
伺ったところ通帳はなにも
触ったらいけないといわれ
それを信じ凍結も怖くてできませんでした。
6月15日未支給年金振り込まれてます。
しかしこのお金は受給権のある
私のお金だと思いますが
その金額だけ降ろすことは
相続放棄の法律上認められますか?
1.未支給年金の金額分なら降ろしても良い
2.だめだが他に手はある
3.もうそのぶんは諦めるしかない
【相談の背景】
夫が亡くなったのですが、借金があるので相続放棄をする予定である。
亡くなった10日後に年金が入金された。
法律によると、死亡した場合にその時点で振り込まれていない年金は、未支給年金となり、未支給年金は受給権者の固有の財産となるとあります。
【質問1】
振り込まれた口座はまだ凍結していないのですが、振り込まれた金額だけ引き出しても問題ないのでしょうか。
暗証番号がわかるため、引き出すことは可能です。
【相談の背景】
先月父が亡くなり、負の財産があったため相続放棄の手続きをしました。
その際、父の銀行口座は凍結せず(手を付けず)にそのままの状態にしておりました。
相続の対象にならない父の未支給年金を、母の口座へ手続きしてもらえるように申請していましたが、既に父の口座に入金されていました。
【質問1】
相続放棄をしていても未支給年金分だけ父の銀行口座から引き出すことは可能でしょうか。
お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
実父が他界しました。相続放棄をします。
未支給年金請求を済ませましたが、実父の口座に入金になると年金事務所から連絡がありました。
【質問1】
実父の口座は凍結していないため、未支給年金額を口座から引き出しても相続放棄に影響はないでしょうか。
【相談の背景】
2月に父が亡くなり、年金事務所に連絡をし、未支給年金を請求することになり、書類を送って頂きましたが
まだ書類を出てない状態で、4月に年金が父の口座に振り込まれてしまった場合、相続放棄をする予定なのですが、3月分の年金を返金しなければ行けなくなった場合、口座から引いて払っても大丈夫ですか?
【質問1】
その場合、3月の未支給年金まで振り込まれてしまいますが、その分はもらえませんか?
【質問2】
未支給年金、2月に振り込まれたのですが、死後、2日後に年金が振り込まれてしまい、葬儀代として使いました
今回口座に振り込まれてしまった場合、どうなりますか?
【相談の背景】
相続放棄をした後の故人の口座に振り込まれてしまった未支給年金を引き出したい
【質問1】
母が亡くなった後、債務があることがわかり相続放棄しました。未支給年金についてもて続きをしましたが、口座は凍結しておらず故人である母の口座に振り込まれてしまいました。
【質問2】
年金機構と金融機関に問い合わせをしましたが、両者とも払い戻しなど手続きはできないと言われました。未支給年金を受け取るにはどのようにしたらよいのでしょうか?
【相談の背景】
亡くなった母の未支給年金を請求したのですが母のゆうちょ口座に振り込まれたみたいなのです。相続放棄しており、まだゆうちょ銀行には母の死亡を伝えていません。母は11月に亡くなり年金は12月に振り込みがあり、相続放棄受理書は2月に届きました。
【質問1】
この未支給年金を引き出した場合、相続放棄が取り消され可能性はありますか?取り消されないなら引き出すにはどうしたらいいでしょうか?
父が今年の7月中旬に70代で他界しました。
1人会社の経営をしておりましたので、国民年金を受給していました。
年金事務所に問い合わせたところ、手続きすれば子の私が受取オッケーとの事でした。母は大分前に離婚しています。
問題は、経営していた会社にまだ数百万の借金があり、生前父から相続放棄するように言われていましたので、そうするつもりです。
先の未支給年金の振込先が、手続きが間に合わず、父の口座になってしまっているのです。
おそらくまだ凍結されていないですが、引き出しは大丈夫なものでしょうか?
【相談の背景】
同居の父が急逝し債務超過のため唯一の相続人である私は相続放棄しました。亡くなった後の整理の一環で年金の停止手続きに行ったところ、亡くなった3日後に2ヶ月分の年金が父の口座に支給されていた事が判明。年金センターの指示のもと、未支給分は私の口座に振り込まれる手続きをしました。問題はここからですが、年金センターの方曰く、3日後に振り込まれた年金2ヶ月分と、当月分に当たるひと月分(未支給年金)は相続財産に当たらないからもらってくださいと言われましたが、3日後に振り込まれた年金は先述の通り父の口座に入っています。
【質問1】
この場合、既に振り込まれている年金を父の口座から引き出すことは可能ですか?
先日、父が亡くなり負債があったため相続放棄の手続きをとりました。(8月中旬に相続放棄申述受理通知書が届きました。次の相続権は父の母になります。)
父の兄弟から、銀行に未支給年金が8月15日に振り込まれるため解約して未支給年金を引き下ろして欲しいと言われました。
しかし、8年前に両親が離婚してから父とは音信不通で生計も別でした。
この場合、口座を解約し未支給年金を私が受け取ると相続放棄後であっても単純承認にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
妻の父親が一人で住んでいて、妻の弟が離れて住んでいるが、父親の食事などの面倒をみています。その父がガンを患い、いつ亡くなるかわからない状況となっているので、亡くなった後のことを考える必要があるのですが、父親はさまざまな借金があり、弟も妻も相続放棄するつもりです。
【質問1】
相続放棄するが、弟は父親の未支給年金は受け取れるのでしょうか。
【質問2】
相続放棄したら、父が亡くなった時点で父の住んでいる家に入ることはできないのでしょうか。
【質問3】
ある人から助言があったのですが、相続放棄するのであれば、亡くなる前に父の所有物を処分したほうがいいのでしょうか。
7月下旬に父が亡くなりました。
負債がある為、相続放棄の申請へ向けて書類を集めているところですが、銀行の凍結が間に合わず
未支給年金(6、7月分)が8月に振込された後、口座が凍結されてしまいました。
年金事務所確認した所、
「未支給年金は相続財産には当てはまらないため相続放棄しても受け取れる」とお聞きしましたが間違いないでしょうか?
年金事務所から「お父様の口座へ振り込まれたものを未支給年金として受け取ってください」と言われたのですが、引き出すには口座凍結を解除しないといけない為、すべて引き出すことになってしまいます。その中には未支給年金以外のお金もあります。父の口座から未支給年金を引き出しても相続放棄に問題ありませんでしょうか?
また他に良い受け取り方法などありましたらご教示ください。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄の手続きを行いました。
家庭裁判所からは申述受理通知書を受け取っていますが、その場合の死亡給付金・入院給付金と未支給年金の受取について相談させていただきたいです。
母は10年前に死別しており、兄弟もいないため、法定相続人は私だけです。
・死亡給付金・入院給付金について
父は県民共済に加入していました。
死亡給付金は相続対象外とのことだったので、県民共済に請求をしたところ、死亡給付金と一緒に入院給付金も私の口座に振り込まれてしまいました。
給付金はどちらもまだ手付かずの状態にしています。
・未支給年金について
9月下旬に父が亡くなったため、8月分・9月分の年金が未支給として残っていました。
年金事務所に連絡したところ、相続放棄をしても未支給年金は遺族年金として受け取れるという話でしたが、年金の振り込み手続きは通常通り進んでしまった後のようで、10月に父の口座に8月分・9月分の年金が振り込まれてしまいました。
【質問1】
入院給付金について
入院給付金を受け取ると単純承認になってしまうかと思いますが、県民共済に事情を話して返金手続きをすれば、相続放棄は認められるでしょうか?
【質問2】
未支給年金について
年金事務所が話していた通り、相続放棄をしても未支給年金は遺族年金として受け取れるのでしょうか?
また、父の死亡後に父の口座に振り込まれている状態でも問題ないのでしょうか?
【質問3】
10月に振り込まれた年金を受け取っても問題ない場合、父の口座から引き出すことになりますが、年金事務所からの通知をもって該当金額のみ引き出せば問題ないでしょうか?
死亡後すぐに年金の支給停止手続きをしていなかったため生前分の年金が振り込まれています。
相続放棄のためにおろせないので返還出来ません。
もともと生計が別だし未支給年金請求する考えもなかったのですが入院から亡くなるまで金銭面手続き等全て面倒を見たのが対象になるそうで、請求をすれば返還しなくていいと言うので来週請求手続きの予約をしてあります。
最初は手続きすれば返還しなくていいからやろうと思っていましたがいまは少しでも使ったお金を回収したいというのが本心です。
まだ口座凍結してないので請求手続きが終わったら年金の額だけおろしたいのですがそうしたら相続放棄に違反してしまうのでしょうか?
お世話になります。
私の扶養者となり、同居となる、母が他界しましたが、明らかに高額な債務があります。父はすでに他界していて、兄弟とも相続放棄を致します。私が葬儀費用(社会通念上の程度)や他界後に病院代金を支払いました。
①未支給の国民・厚生・老齢基礎年金・遺族年金。
②母の加入している退職者団体よりの医療費補助給付。
① ②それぞれ、母の口座に近日中に振り込まれる予定です、引き出しても相続放棄は可能でしょうか?
ご教授いただければと思います。
補足:母が他界したことは、それぞれの団体機関に報告済みです。また、兄弟からも了承を得ることは可能であり、振り込み合計額も葬儀費用を下回ります。
【相談の背景】
相続放棄申述の際に関してです。
父がある土曜日に他界し、日曜を挟んだ2日後の月曜日に年金が振り込まれました。知人から銀行口座が凍結されるため、すぐに引き出しておいた方がよいといわれ、母が父の口座に振り込まれた年金を引き出しました(年金以外の預貯金、資産なし)。その後、父に負債がある疑惑が多く生まれ、相続放棄をすることが相続人全員で合意され、相続放棄をする予定です。相続放棄を調べると「死後に預貯金を引き出し、消費、隠蔽すると相続放棄できない」ということをネット上で多く目にしました。しかし「死亡後に振り込まれた年金を引き出してしまったからと言って必ずしも放棄できなくなるわけではないので、引き出した年金を封筒に入れて、手を付けずに保管しておくのがいいでしょう」との意見もあったので、そのようにしております。
【質問1】
①死亡後に振り込まれた年金を引き出してしまったこと②封筒に入れ通帳と保管していることは、相続放棄のため、家庭裁判所に申述書を提出しに行った際、こちらからお伝えすべきでしょうか。または聞かれますか?
【質問2】
葬祭費や法要などで費用がかさんでいます。遺族も資金がないので、引き出した年金を可能ならば費用として充てたいのですが、不可能でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
父が7月末に亡くなりました。
借金も見つかったため、兄弟(相続人全員)が相続放棄を考えています。
亡くなった際に父の財布が紛失しており、持っている口座を特定することも難しく、凍結したタイミングでは国民年金は止められたのですが、企業年金は振り込まれてしまった後でした。
【質問1】
未支給年金は相続財産ではないと聞いたのですが、振り込まれてしまった企業年金からの金額は取り戻すことはできないのでしょうか。父の他界にあたり、諸々金額がかかり、その金額があればかなり助かります。
【質問2】
父の未払いの国民保険料等があるようなのですが、相続放棄をしたらそちらも放棄ができるのでしょうか。
【相談の背景】
妻の父(義父)が3週間前に亡くなりました。義父には多額の保証債務があり、法定相続人である配偶者、子の3名、計4名は相続放棄を予定しています。4名の相続放棄後、新たに相続人となる義父の妹や甥も相続放棄してもらうことを予定しています。この件に関してですが、義父の死亡日当日に、当月に入金された年金約75万円を葬儀費用や義父が入居していた特養の施設利用料の支払の目的で現金で引き出しております。現金は現時点で使用せず保管してあります。施設利用料は義父とその配偶者分が毎月口座振替されていました。いずれも10月下旬の口座振替は残高不足で口座振替されていません。また、口座凍結もまだ行なっていません。
【質問1】
葬儀費用約30万円や義父が入居していた特養の施設利用料約47万円(死亡前の2ヶ月分)の支払を、引き出した現金の中から行っても大丈夫でしょうか(単純承認とならないか)。
【質問2】
質問1記載の支払の内、施設利用料に関しては残高不足で1ヶ月分が口座振替できなかったため、2ヶ月分引き落としされる予定です。この支払に充てるため引き出した現金同額を口座に入金しても大丈夫でしょうか。
【質問3】
義父には企業年金の未支給分があります。未支給年金を義父の配偶者口座へ入金を受けても大丈夫でしょうか。
父が亡くなり、銀行からの借入金、入院費滞納分、保険料未納分などの負債があるため、相続人全員の相続放棄を検討しています。
質問1
父の死亡後に父名義の口座に振り込まれた障害者年金を、
父と生計を共にしていた母は引き出しても良いでしょうか。引き出した場合相続を承認した事になってしまうのでしょうか。
父死亡→3月末
障害者年金(12〜3月分)→4月中旬振込済
質問2
相続放棄をした場合、父が滞納していた国民年金保険料未納分(父と一緒に住んでいる母と学生の弟分も含む)は放棄できるでしょうか。
質問3
銀行から年金を担保に借入をしていたようですが、放棄できるでしょうか。
質問4
父の会社名義で借りていたマンション(連帯保証人は父個人名義)に母と弟がそのまま住んでおり、現在母名義に変更する手続きをしているところです。不動産会社からは、一旦解約し母名義で契約をし直す事になると言われました。
ネットで名義を変えると相続承認したことになるとの記事を見たのですが、手続きを一度中断し相続放棄後に再開した方がよいでしょうか。
質問が多く申し訳ございませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
10日程前に父の亡くなり、借金が発覚しました。
遺産相続の放棄を考えておりますが、まだ弁護士へ依頼もしていない状況です。
本日、母が未払いの年金(遺族年金ではありません。父自身の未払い年金です。)を母の口座に振り込む手続きをしてしまいました。
これでは、遺産相続の放棄はできなくなってしまいますか?
同時に、母が被保険者になって、かけていた生命保険の受け取りについても、どのようにするべきか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
6/2に死去した父に借金があったので現在相続放棄を申述中です。
父は年金を受給していたのですが年金機構への死亡届を出すのが遅れて6/15に4、5月分の年金約20万円が父の銀行口座に振り込まれてしまいました。
年金機構に問い合わせたところ「振り込まれた年金は未支給年金として遺族が受け取ることができる」と言われ返還はしなくていいとの事でした。
しかし後で色々調べたところ自分は「父と生計をともにしていない」、「特に面倒をみていたわけでもない」等の理由で未支給年金を請求できないということがわかりました。
借金があるような父なのでお金のことはアテにしておらず、未支給年金を請求できなくても別にかまわないので、振り込まれた年金は年金機構に連絡して返還したいと思っています。
そこで質問なのですが
①父の銀行口座から4、5月分の年金約20万円をおろして年金機構に返還するという行為は、財産の単純承認に当たるのでしょうか?
②もし財産放棄に当たるならばお金をおろさず返還もしないつもりですが、後日年金機構から返還を要求されたとき「相続放棄してるから自分は返還できない」と言えば問題ないでしょうか?
疎遠だった父が亡くなり相続放棄の予定でしたので、父の年金についても落ち着いて気にする時間もなく、またそもそも放棄するつもりの私には関係のない話だろうと思っておりました。
しかし、水道光熱費の引落も同じ通帳からされている為一応残高不足を心配して記帳した際に、月の初めに亡くなったのに月末に年金が振り込まれており『年金って本人亡くなっても支給されるの?それっていつまで振込継続されるものなんだろう。今回振込分って、支給されても後から亡くなった日から日割りで返還請求とか来るんじゃないんだろうか』等と初めて気にしだし、相談例を見たらどうも相続放棄しても年金は別物で、私が受け取るもの?らしいという事を知りました。
お恥ずかしながら私には亡くなった人のその後の年金支給についても知識がなく、単に既に銀行に振込された分が最後の年金振込で、それが相続放棄したから受け取る権利がないというお話でしたらそれはそれでよいのですが…
「未支給年金」っていつまでの期間が対象のお話で、相続放棄した場合の私は、事前事後どうすべきなのでしょうか。
亡くなった父の年金未支給があり、手続きをすれば受け取れると年金事務所から説明がありましたが、私は相続放棄予定です。
相続放棄予定者は年金未支給は受け取らない方がいいでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄を検討しております。父の死亡後、役所と年金事務所へ死亡届を提出しました。手続きが間に合わなかったのか、年金が父の口座に振り込まれ、口座が凍結する前にその分だけ引き出してしまいました。年金のみ受給分は相続財産とみなされないと確認しております。
【質問1】
この場合、いかなる理由であれ、相続放棄が認められないものでしょうか。
【相談の背景】
生活保護の母が20年前の借金があります。
長期入院してからは口座の管理を私がしておりました
生活保護は入院基準で5万程度、年金の方が多く、10/12に死去し、15日に年金が振り込まれました
9月分、10月分の保護費は10月の年金から払ってくださいとの事で家賃などの生活費は私が立て替えておりましたので、死後年金が振り込まれたのを下ろしてしまいました
どうしたらいいのかわからず、手はつけておりません
【質問1】
未収年金は別居の私でも貰える権利はありますか?
【質問2】
この状態で相続放棄はできますか?
【質問3】
下ろしたお金はどのように保管してどこに返金したらいいのでしょうか?また口座にいれるべきですか?
【質問4】
このような状態で、自分で手続きした場合、財産放棄できますか?
【相談の背景】
故人の預金を引出し使用した場合に相続放棄ができるかについて
今月に父親が死亡し、母と姉は相続し私だけが相続放棄を考えています。
単純承認に該当するのか不安な点があります。
生前の県民共済において
・契約者は父母本人、登録口座は別世帯の子である私名義の口座にし、私の世帯の契約分もまとめて、1つの口座(私名義)のみを登録し使用。父母と私世帯の毎月の掛金の引落しや給付金の受取りも全て私名義の1つの口座を利用しています。
1.生前(死亡前の14ヶ月間)、父の入院給付金と割戻金が私名義の口座に振込まれ、そのまま放置していた直近1年間は、私自身の契約の共済掛金も父の入院給付金から毎月支払った形になっている
(死亡直前の9月分まで、私の掛金も父の入院給付金の残高から引落とされている)
2.死亡する1ヶ月前〜死亡日の前日まで、私名義の口座に共済から振込まれた父の入院給付金の残高を数回に分けて合計30万程現金で引出したが、使用せずに今も封筒に入れ私が保管している
3.死亡してから初めての県民共済の掛金の引落日が明後日に迫っており(連休のため県民共済に父の死亡連絡はしていない)10月分の「死亡した父の掛金」「配偶者で相続人の母の掛金」「別世帯の子で相続放棄を希望している私の掛金」が、私の口座に残っている父の入院給付金の相続財産から引き落とされる予定です。
【質問1】
・私の掛金は、自動引落しされる前に自分でこの口座に別途入金した方が良いか
・死亡した父の掛金、相続人の母の掛金はどう対処すれば良いか
・上記の状況で相続放棄は可能か、また今後の注意点をご教示ください。
相続放棄の手続きを進める中で、亡くなった親の銀行口座を凍結したり解約したりして相続放棄に影響が出ないか不安を感じる方もいるでしょう。どこまでが安全な行為で、どこからがリスクになるのか。4件の実例から判断の基準を確認しておきましょう。
【相談の背景】
今月母が亡くなりました。
母には借金がある為、相続放棄を検討しております。
【質問1】
母は年金受給者であったため、亡くなった際に年金停止手続きが必要と知りました。
停止手続きをした際、相続放棄の手続きに影響があるのでしょうか。
【相談の背景】
既に相続放棄済みですが、年金事務所に死亡の届け出を失念し、10月に被相続人の年金口座に年金が振り込まれる可能性があります。
【質問1】
①被相続人の年金口座の銀行に、亡くなった旨、伝えても既にした相続放棄に影響しないか。また、凍結まで依頼する行為はどうでしょうか。
②被相続人の年金口座の通帳を記帳する行為は、相続放棄に影響しないか
【相談の背景】
9月6日に父が亡くなりました。
私は相続放棄する予定です。
年金事務所に連絡した所、未支給金があるので10月に故人の口座に振り込まれるとの事でした。
固有財産なので受け取れるらしいのですが、相続放棄予定の場合は故人の口座に手をつけれない解約もしてはいけない、とネットで見ました。
年金事務所からは、故人の口座に入金させない方法として、凍結か解約と言われました。
しかしそれをすると単純承認にあたると承知しております。
【質問1】
この場合、年金の受け取りは諦めた方が良いのでしょうか。
まだ銀行には死亡の連絡はしておらず、凍結も解約もしておりません。
故人の口座に入金しない方法はないのでしょうか
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄についての質問です
父が亡くなりました、父は会社を経営してまして、在籍していたのはひとりです。負債もあったので家族は相続放棄をしました。
父が亡くなってすぐに、会社名義のスマホがあったことがわかり、解約してしまいました。その時点で未納だった料金も支払ってしまいました。自分のお金でです。相続放棄の手続きより前です。
この場合、相続放棄が取り消されることはあるのでしょうか。不安で仕方ないです。対処法はあるのでしょうか
【質問1】
質問の通りです。相続放棄、難しくて、もっと勉強しておくべきでした
親が亡くなった後、葬儀費用や入院費の支払いに受け取った未支給年金を充てたいけれど、それが相続放棄に影響しないか心配で踏み切れない——そんな方もいるのではないでしょうか。支払いに使うことが問題になるかどうか、9件の実例から対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
父が亡くなり相続放棄をします。8月9日に亡くなり未支給年金の手続きをしましたが、15日に6.7月分が振り込まれていました。市役所の方には、未支給年金なので相続には関係ないため、おろしていいと言われました。
【質問1】
この振り込まれた年金を引き出し、父の入院費の支払いをした場合は相続放棄に影響はありますか?
【相談の背景】
実家と離れて暮らしていますが、父名義の実家を自分が生前贈与で名義変更いたしました。
その家には父と姉、姉の子の3人で暮らしていましたが、父が認知症で入所しました。
父の施設の入所費や治療費は父の年金から払っています。
もし父が亡くなった場合借金過多の為相続放棄を行います。
【質問1】
父が亡くなって口座が止められた場合
父の入所費・治療費を払う名目で解除し、未払年金から入所費・治療費・葬式代を払う事は可能でしょうか?
相続放棄が出来なくなることはないでしょうか?
【相談の背景】
借金を残して母が死亡しました
別居ですが、入院以前から私が身の回りのお世話をしてました
年金の方からは未支給年金を、請求出来ると言われ、手続きしようと思っています
10月の年金の数日前に死亡し、年金を死後におろしてしまいました
葬儀代を引き、口座に返金しました
相続放棄の手続きを司法書士の先生にお願いしたのですが、相続放棄になれてないらしく、そのような形で口座に返金してくださいと言われました
【質問1】
相続放棄は出来ますか?そのような返金で大丈夫なのでしょうか
【質問2】
葬儀代はまだ手元に残してますが本当にそのような方法で大丈夫なのでしょうか?
【質問3】
未支給年金を貰えるようになってもその年金はおろすべきではなかったのでしょうか?
相続放棄と未支給老齢・厚生年金について
1月中旬に母が亡くなり、離婚して父もおりません。年金事務所で手続きを完了し、12月.1月分の年金を子供の口座に入れるため、親の口座を解約して下さいと、年金事務所に言われました。
親の借金もあることがわかり、触ると放棄が出来なくなると言うので解約せずに相続放棄をするつもりです。
銀行には死亡の連絡をしたので、凍結されています。その際、母の年金は受け取る事はできますか?葬儀代や病院費用に充てたいので、貰えないと支払いが大変です。どのタイミングで相続放棄をすれば良いでしょうか?
相続放棄をしたいのですが未支給年金は相続対象になるのでしょうか?
ある所には未支給年金は相続(財産)とは別物とあり遺族に支払われるお金とあったり、また未支給年金を受けとると相続放棄できないと色々ありどれが正しいのかわかりません!
葬儀費用や入院費は父の預貯金で支払っていたりしていたのも問題はあるのでしょうか?(相続放棄するにあたって)
母が突然亡くなり、現在、子供2人残された状況で、何の準備も出来ていなかった為、大変困惑しており、ご回答頂けますと幸いでございます。
母は働いていた為、死亡退職になりましたが、未払い給与が発生しています。
また、未支給年金も発生しているようです。しかし、不動産はなく、現金・預金もほとんどありません。
葬儀に関しては、とても質素に行い、母のお金には一切手を付けていません。
しかし、葬儀代・遺品整理・納骨等とまだまだお金がかかる為、未払い給与と、未支給年金を上記の費用の足しにできないものかと考えています。
債務等はないようですが、定かではない為、相続放棄を考えているような状況です。
ご質問1.
未払い給与や、未支給年金を、新規で作った口座に入金してもらい、このお金を葬儀代や遺品整理費用、納骨などの費用に当てたとしたら、相続放棄が出来なくなってしまうのでしょうか?
ご質問2.
また、母は2度結婚離婚をしていたのですが、2度目の結婚の際に、義父の子供2人を養子縁組していたように記憶していますが、確認方法がわからず、不確かです。
この義父とは数年前に正式に離婚していますが、今回の相続に義父や義父の子供2人は考えないといけないのでしょうか?
戸籍謄本を見ると、義父や義父の子供の記載はありません。
複雑な状況で大変申し訳ないのですが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
3月2日に母がなくなりました。実家に行った所、債権回収会社から母宛にハガキがきており連絡してみました。金額によっては相続放棄しなければならないと思っていますが「本人以外には詳細は伝えられません。相続されるんですか?」と聞かれまだ決めてないと回答しました。本人が亡くなったことがわかるものと戸籍を用意出来ればある程度はお答えできます。
と言われましたが、どうにか金額がわかる方法はないのでしょうか?
【質問1】
また先月、母の口座に年金が振り込まれていますが今は引き出しはしない方が良いのでしょうか?入院費や葬儀などの支払いもあるため父も困っています。
よろしくお願いいたします。
お伺いしたいのですが、今月初めに父が死去し関係者全員相続放棄する積もりです。
私は長男で喪主ですが、今年1月から父の住民票を私の住所に写し実際は1月から特養に入居してます。
父の最後の年金が今月中旬に支給されますが、特養や病院の費用に充てた場合相続放棄に影響がありますでしょうか?
また葬儀埋葬の給湯金はいかがでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
施設に入居していた父が2月下旬に亡くなり、1か月分の未受取年金、1か月分の施設入所未払費用があります。
入居費用は父の年金から払っており、契約時には保証人項目はありません。
母が亡くなっており、姉と自分がいますが債務超過の為相続放棄します。
【質問1】
未受取年金は姉が受取ますが、相続放棄するので手を付けない方がいいですか?何になら使用できますか?
【質問2】
施設の入居費用、病院代は相続放棄する姉や自分が支払う義務はありますか?
【質問3】
未受取年金から父の施設入居費用や病院代の未払分は支払可能ですか?
親が亡くなった際、未支給年金とは別に死亡一時金が受け取れる場合があります。相続放棄をしていても受け取れるのか、それとも諦めるべきなのか——給付の種類によって扱いが大きく異なることもあります。3件の実例から受取の可否と手続きの注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
先月父が亡くなり相続放棄をする予定です。
年金の支払を止める為、企業年金連合会に連絡した際に、未支給年金や死亡一時金受け取りの説明を受けました。
【質問1】
相続放棄をする場合、未支給年金や死亡一時金は請求しない方が良いでしょうか。
【質問2】
死亡届の手続きで、死亡一時金を受け取ってしまった場合どうしたら良いでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄をしました。
母も既に亡くなっているため、法定相続人は娘の私1人です。
相続放棄の手続き完了後に、保険会社より父が契約していた個人年金があり、未支給分を受け取るよう連絡がきました。
【質問1】
未支給時の受取人は法定相続人となっているそうですが、既に放棄している私は受け取ることができないのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり借金があったために相続放棄をしました。
国民年金の未支給請求については相続放棄しても受領できるとのことで受領しました。
父には企業年金についての未支給請求分もあることがわかりました。
企業年金については私的年金にあたるため、当サイトでもネット上でも遺産に含まれるとのことで相続放棄できないとの回答が散見されます。公的年金と同様に受け取れるとの回答もあり混乱しております。
【質問1】
相続放棄した後に企業年金の未支給請求を受領しても問題ないのでしょうか?またその根拠を教えてほしいです。
相続放棄の手続きがすべて完了したあとに、亡くなった親の口座に年金が振り込まれていたことが判明した——そんな予想外の事態に途方に暮れている方はいませんか。相続放棄後にどうすればよいか分からない方へ、4件の実例を参考に対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
被相続人は、6月下旬に死亡
相続人全員が相続放棄
8月15日 被相続人の口座に年金が振り込まれる
9月1日 年金事務所に死亡届け出
【質問1】
この場合、相続放棄した子{未支給年金を受け取る要件充たす}は、振り込まれた年金はどうすればいいのでしょうか。誰が年金事務所に返還義務を負うのでしょうか。
【質問2】
また、未支給年金分{6月分}は、被相続人の口座からもらえるのでしょうか。7月分は、どのように返還すればいいのでしょうか。
【相談の背景】
父の相続放棄をしたが未支給年金が凍結口座に入金されてしまった事を後で知った。
疎遠の叔父が相続したようだが、生計同一者でもなく葬儀にも関係していない。電話番号は教えてあるが叔父からは一切連絡が来ない。家のカギも交換された。
【質問1】
叔父から未支給年金を返してもらうにはどうしたらいいですか?
父親が2月1日に亡くなりましたが、借金があったため相続放棄の手続きをしました。年金は未支給年金受け取りの手続きを申請しました。その際年金事務所の方に12月、1月分の未支給年金は2月15日に振り込まれてしまうため口座を凍結すれば入金事故となり後日私の口座に12月、1月分の未支給年金が振り込まれるとの説明を受けたので2月5日には父の年金振込口座である口座を凍結しました。しかし2月分は振り込まれたものの、12月、1月分は4ヶ月経っても入金されていないので年金事務所に確認したところ、2月15日に1度入金を拒否(口座凍結されているため)されたが再度入金したと言われました。銀行に確認したところ口座凍結していても入金は受け入れるようになっていると説明されましたが、それでは口座凍結の意味が全く無く納得がいきません。しかもお金は相続手続をしないと引き出せないと言われ、相続放棄が承認されている私にはもう12月、1月分の未支給年金の受け取りは不可能なのでしょうか?
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。ずっと付き合いはありませんでした。
父は母とは離婚をしており、新しいパートナーの方がいらっしゃって
その方が葬儀を執り行いました。
父のマンションは贈与してもらったと言っていました。
貯金もほとんどなく、こんど入ってくる年金等で葬式の残金を支払うと言っていました。(田舎だから?そんなに細かくなくて大丈夫と言われますが、正直おおざっぱで怖いです。)
父が亡くなった後も口座を凍結していません。通帳も残高もわかりません。死後、振り込まれる厚生年金や企業年金、(障碍者だったのでその関係の年金があるのかも不明)等は固有の財産にあたるのでは?その方が勝手に使ってもいいのだろうか?相続放棄をした後、父の親戚とのトラブルになりそうな気がします。もし、固有の財産なら相続放棄をしていても子供に権利があるのでしょうか?
とても父がお世話になっていたみたいなので、あまりことは荒げたくないのですが、私がしておいた方がいいことを教えて下さい。
【質問1】
直近2カ月の年金等は固有の財産になるのか?相続放棄してももらえるのか?
【質問2】
銀行口座の凍結はしなくてもいいのか?
【質問3】
凍結した口座に振り込まれた場合はどうなるのか?相続放棄をしていて、他の方が相続人になったらどのように説明すればいいのか?
【質問4】
みんな相続放棄をしたらパートナーさんに権利が発生するか?
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