生命保険の受け取りについて
相談の背景
生命保険の受け取りについて
よろしくお願いします
質問1
主人が亡くなって 主人名義の借金がある場合 相続放棄したら 生命保険もうけとれなくなりますか?よろしくお願いします
配偶者や親等に借金があり相続放棄を検討する中で、受け取り予定の生命保険金まで諦めなければならないのか不安になっていませんか?受取人として指定されている場合の扱いや、名義変更・自己破産時の注意点について、実際の相談事例をもとに整理しています。判断に迷う前に、ご自身の状況に近いケースを確認してみましょう。
夫に借金があり、相続放棄を考えているけれど「保険金まで受け取れなくなるのでは」と不安になっていませんか?受取人に指定されているのに諦めなければならないの?と悩む方は少なくありません。同じ状況で寄せられた40件の実例から、あなたの疑問のヒントを探してみてください。
相談の背景
生命保険の受け取りについて
よろしくお願いします
質問1
主人が亡くなって 主人名義の借金がある場合 相続放棄したら 生命保険もうけとれなくなりますか?よろしくお願いします
【相談の背景】
父が癌で死亡しました。多額の借金があり、生命保険等で相殺できないため母と私は相続放棄をする予定です。
死亡するまで入院をしており、がん保険の給付金を請求する前に死亡してしまったため、保険請求ができておらず、まだ病院へ入院費をお支払いできずにいます。
生命保険を請求するにあたってお聞きしたいことがあります。
保険契約内容
第一被保険者・特約本人型の対象者→父
第一被保険者の給付金受取人→当該被保険者(父)
第一被保険者の死亡保険金の受取人→母のみ
以下、生命保険の約款の一部です。
「給付金が支払われる前に支払事由に該当した被保険者が死亡したときは、つぎのとおりにします。
1.第一被保険者が死亡した場合
第一被保険者の死亡保険受取人が第一被保険者の法定相続人である場合は、会社は、未払いの給付金を、第一被保険者の死亡保険受取人に支払います。ただし、第一被保険者の死亡保険受取人が2人以上である場合を除きます。」
保険会社からは、約款の内容で、父が死亡したときには母が受取人になる契約なので、相続放棄に差し障りはないと言われましたが、不安なので質問させていただきました。
【質問1】
この場合、給付金と死亡保険は母の固有資産となり、母が保険請求をし、そこから入院費を支払いしても相続放棄に差し障りはないのでしょうか?
【相談の背景】
弟が亡くなり、
借金やアパートでの自殺だったこともあり、
遺産は全くないので、
父、母から順番に相続放棄をしているところであります。
・生命保険料について
受取人指定なしで、保険の規約上相続人がもらえる生命保険がありました。父母が受け取れるみたいです。
しかし、会社の給与から引き落としされる保険料だったため、11月分の保険料は未払いとなっているそうです。
そのため、保険料を払わないと、
保険の契約は死亡前の11/1に切れますとのことでした。
【質問1】
生命保険を受け取るにはこの未払いの生命保険料を支払わなければならないそうですが、
払ってしまうと、相続放棄ができないでしょうか?
【質問2】
たとえば、
いとこ等に振り込んでもらう、
他人に振り込んでもらうことは可能なのでしょうか?
負債が大きい為、相続放棄できなくなるようであれば、
この未払い分の保険料は支払わない予定です。
父には借金があり、万が一の際は相続放棄しようと家族会議で決まりました。
相続放棄すると、負債はおわなくてよくなる一方、資産も放棄しないといけないと聞き、父名義の生命保険等を一部解約しました。
しかしまだ、私(息子)が支払っている契約者 父 被保険者 父 受取人 息子 の生命保険があります。
これも相続放棄すると、貰えませんか?
また契約者を息子に変更すると、相続放棄しても貰えますか?
【相談の背景】
お世話になります。同い年の妻を持つ62歳の男性です。
事業に失敗して債務が約1億円あります。連帯保証した妻は10年程前に自己破産しましたが、自営業者として生きる上で生活や社会活動に制約ができるのを嫌って私は自己破産しておりません。
私が先に他界した場合は妻には相続放棄するよう伝えています。次の疑問にご教示下されば幸いです。
【質問1】
生命保険の受取人は私から妻に変更しました。
相続放棄した場合でも保険金は妻が受け取れると理解していますが、認識は正しいでしょうか?
【質問2】
妻が自己破産したのは【相談の背景】に記載した債務が原因です。
もし妻が相続を放棄しない場合、再び同じ債務を負うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
主人に借金が1300万ほどあり、先日債務整理で5年間で返済するように弁護士に依頼しました。
(自己破産、個人再生は、会社にバレるので拒否)
借金がある主人に、今死亡保険をかけてもムダになりますか?
1000万の生命保険を今までかけていたのですが、仮に今死んでしまっても、生命保険と自宅を相続すると借金も相続することになりますよね?
借金は49才で完済予定です。
【質問1】
正直離婚も考えてますので、死亡保険より医療のみ契約継続する方がいいでしょうか?
【質問2】
1300万+自宅ローンの主人が死んだ場合、1000万の保険金を相続する場合、借金も相続になりすか?
自宅ローンは、主人のみの名義です。
先日、夫が私の知らないところで借金をしていた…という相談と、それに伴う質問をさせていただいたのですが、追加で質問させていただいた分が途中で切れてしまったので、また改めていくつか質問をさせてください。
概要としては、主人が銀行と消費者金融よりそれぞれ限度額いっぱいの30万ずつ、計60万円借り入れをしていました。全てギャンブルに使ったそうです。
返済やギャンブル依存症の治療については別途思案中です。今回お伺いしたいのは以外です。
①返済に関しては、監視のもと、主人の責任で返させますが、返済の途中で主人に万が一があった場合、返済義務は妻である私と私の子どもにかかってきますよね?
今回の借金以外にも、もしかしたら私が知らない借金がまだ他にあるかも…と思うこともあります。いずれにしても、生活費等の借金ではなく、主人個人の、しかもギャンブルでの借金なので、万が一の場合は遺産相続放棄をしたいと思っています(貯蓄等のプラスの財産も相続できない…というのは承知の上です。貯蓄も大してないので…)遺産相続放棄をすれば、返済義務はなくなりますか?また、その場合、保険金も受け取れなくなってしまうのですか?(受け取り人名義は妻の私になっています)また、結婚前の私が独身時代に貯めた私個人の貯蓄は、相続放棄等の対象にはならず、そのまま私名義の貯蓄ですか?
②双方の両親との相談の結果、貸付停止届というのがあるのが分かったので、それを主人に手続きさせたいのですが、弁護士先生や行政書士の方等、プロの方にお願いしなくても、個人で手続きできますか?
たくさん質問してしまいましたが、回答をどうぞよろしくお願いします。
会社経営者の夫が亡くなった場合、会社を止めれば会社の債務はなくなると思うのですが、銀行の債務等、個人で補償をしていたものは、法定相続人が引き継ぐことになるのだと思います。私は夫とは別性にしているので、子ども(認知しています)が債務を引き継ぐことになるのだと思います。そうなった場合、相続の放棄をしようと思っているのですが、生命保険も放棄することになるのでしょうか?
また、夫個人の税金の滞納もかなりあるのですが、未納分の税金も引き継がなければならないのでしょうか?
弟が、糖尿病で、
透析しなくては、
ならない 状態です。
弟に、2000万円くらいの、 借金が あります。
万一ですが、弟が 亡くなった場合、
生命保険金の、 受け取り人は、 父親に 、なっています。
弟が、多額借金の為、 父親は、 相続放棄すると、 言ってますが、 父親が、相続放棄した場合、
弟が 亡くなった時の 生命保険金の、受け取りも、
、相続放棄、 することに、なって、
保険金は、 貰えないのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
会社経営していた夫が亡くなり、会社の負債が大きかったため相続人全員が相続放棄しました。
いまは破産管財人も選任され、財産の処分をお任せしています。
管財人さんが選任される前に、私が受取人に指定されている生命保険を受け取りました。
相続放棄している旨を保険会社に伝えて、それでも受け取れると確認したうえで請求したものです。
あとで気づいたのですが、その掛け金は会社の口座から引き落とされていました。
【質問1】
会社のお金で掛けていた保険金を受け取ったことで、銀行が相続放棄の無効を訴えて来たり、保険金を引き渡すよう請求したりすることはあるでしょうか?
【相談の背景】
仮定の話ですがご質問させてください。
生命保険金の受け取りは相続財産に含まれないと聞きました。
被相続人に多額の負債があり 相続放棄したとします。
相続放棄した 相続人(配偶者 子)は被相続人の生命保険金は受け取れますか?
相続放棄でも 被相続人の生命保険は受け取れますか?
相続放棄して生命保険金を受け取った場合 債権者に対して法的債務を負いますか?
【質問1】
相続放棄でも 被相続人の生命保険は受け取れますか?
【質問2】
相続放棄して生命保険金を受け取った場合 債権者に対して法的債務を負いますか?
相続と保険金の受け取りは別だと 法的に債務の支払いを拒否できますか
相続放棄しても生命保険(金)?はもらえる、とのことですが、
生命保険をもらう相続人は、債務(借金等)があった場合でも、
債務を相続放棄し、生命保険をもらえるって事になりますか?
例えば生命保険1億円をもらって、債務1千万円あったとしても払わなくてもよいってことになる?
会社を経営している父が倒れました。
会社には債務6500万があり、このまま死亡した場合は個人破産の後、母および息子である私は相続放棄の形で債務を回避する予定です。
そこで質問なのですが、相続放棄した場合、母受取りとなっている父死亡による生命保険(4000万)も放棄しなくてはならないのでしょうか?
【相談の背景】
父と妹の相続放棄をしようと考えています。
父に借金があり、妹と一緒に父の相続放棄をしようとしている最中に妹が亡くなってしまいました。(故に妹は父の相続放棄ができていません。)
契約者、加入者が妹の生命保険があり、その受取人は法定相続人となっています。つまり、姉である私です。(妹は未婚。祖父母、両親他界。私以外の姉妹、兄弟はいません)
相続放棄しても死亡給付金は、相続人の固有の財産に当たるので、受け取っても問題無いと言われました。
ただ、実際は保険料が父の口座から引き落とされています。
税金は相続税が適応されると思っていましたが、税金の区分では、生命保険の契約者と加入者が妹でも実際誰が支払ったかをみるそうです。
つまり、今回の場合は、契約者、支払者、受取人の三者が異なるので、贈与税に当たるそうです。
【質問1】
税金の区分は贈与税となるので、この死亡給付金自体が父からの贈与とみなされ、相続放棄ができないということはあるのでしょうか。
【質問2】
相続放棄をしても生命保険の受取人が約款により保定相続人となっている場合は、保険の支払いが実質父親でも相続放棄の妨げにならない。
税金の区分とは考え方が違うという認識で良いでしょうか。
【質問3】
私は父の相続放棄もするので、妹の保険料の支払いが父であり、それが贈与税に区分されることが引っかかっています。
この場合死亡給付金の受け取ると相続放棄の妨げにならないのでしょうか。
【相談の背景】
借金についての相談です。
故人(夫)が借金をしていて、
妻は相続放棄をした場合でも生命保険の受け取りは可能でしょうか。
【質問1】
100万円程度の受け取りでも贈与税や相続税はかかりますか?
【質問2】
もし、受け取り可能の場合は手順としては
相続の放棄→生命保険の受け取りの順でしょうか?
相続放棄をした場合の、生命保険の契約者貸付について教えてください。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金は受取り可能との事で手続きを進めています。
保険会社に確認したところ、契約者貸付があるため相殺してお支払いしますとの事でした。
この場合、貸付金を相殺された金額を受け取ると、債務返済とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるのでしょうか。
中小企業の経営者をしており、個人で会社の債務を保証しています。
仮に私が死亡した場合、後継者がいない現状では会社は経営難に陥る可能性が高いため、会社に全く関与していない妻には、相続放棄するよう指示しております(資産よりも負債(保証)のほうが多くなるため)。
相続放棄した場合でも(妻を受取人にしている)私の生命保険金を妻が受け取ることは可能でしょうか。
①入院保険の契約者は子(私)、保証対象者は親、保険支払いは子(私)の場合
②別の保険加入で契約者親、保険対象者本人(親)、葬儀費用特約付き、受取人は葬儀費用負担者になっている、保険支払いは子(私)の場合
どちらも死亡保険金は付いていない掛け捨て型の保険となります。
保険金を受け取ると相続放棄は出来ないのでしょうか?
現在本人は余命宣告を受け入院をしている状況。
【相談の背景】
父と妹の相続放棄をしようと考えています。
父に借金があり、妹と一緒に父の相続放棄をしようとしている最中に妹が亡くなってしまいました。(故に妹は父の相続放棄ができていません。)
契約者、加入者が妹の生命保険があり、その受取人は法定相続にとなっています。つまり、姉である私です。(妹は未婚。祖父母、両親他界。私以外の姉妹、兄弟はいません)
相続放棄しても死亡給付金は、相続人の固有の財産に当たるので、受け取っても問題無いと言われました。
ただ、実際は保険料が父の口座から引き落とされています。
税金は相続税が適応されると思っていましたが、税金の区分では、生命保険の契約ではなく、実際誰が支払ったかをみるそうです。
つまり、今回の場合は、契約者、支払者、受取人の三者が異なるので、贈与税に当たるそうです。
この場合、この死亡給付金自体が、父からの贈与とみなされ、相続放棄ができないということはあるのでしょうか。
【質問1】
相続放棄をしても生命保険の受取人が保定相続の場合は、相続放棄の妨げにならない。
税金の区分とは考え方が違うという認識で良いでしょうか。
【相談の背景】
生命保険は受け取り人固有の財産なので、相続放棄しても受け取ることができると聞きました。
受取人が先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか
例えば、夫と妻と娘がいます。
夫が受取人を妻にして生命保険に入ってました。しかし妻が先に亡くなりその後に夫も亡くなりました。
この時契約の受取人は妻のままです。
【質問1】
この時に娘が相続放棄をしたとしても
受取人は自動的に娘にいき、放棄しても生命保険が貰えるのでしょうか
それとも生命保険分は相続財産となり放棄という形になるのでしょうか
【相談の背景】
先日亡くなった妻の相続なのですが、妻はかなりの借金がありましたので相続放棄をしようとおもいます。
ところが、受取人が第一順位配偶者の都民共済がありまして、数百万円ほど私に入るようです。
相続放棄の際、このような生命保険は受け取って問題ないのでしょうか?また、そもそも放棄すると受け取れないのでしょうか?
【質問1】
相続放棄の際、これは受け取って問題ないのでしょうか?また、そもそも放棄すると受け取れないのでしょうか?
父親が会社を経営しており、法人の掛け捨て生命保険に3000万加入しております。契約者法人で被保険者父、保険金受取人法人になっております。
会社の借入金は4700万あり、リスケをして利息と元本を少しずつ返しています。
100%株主で会社の借入金の連帯保証もついており、辞めるにやめれない状況です。
相続が発生した場合、相続放棄をして、会社を潰すことを前提として今から保険金受取人を遺族にかえておくことは法的に問題がありますでしょうか?
会社を継ぐ気がなければ保険金だけ受け取って清算は可能でしょうか
よろしくお願いいたします。
相続放棄しても収入保障保険は受け取れるのでしょうか?
主人が億単位の借金の保証人になっております。恐らく返済不能な為、主人が亡くなった場合は相続放棄する予定です。
その場合、主人が入っているあいおい生命の収入保障保険(終身)は妻である私は受け取れますか?
自分で調べてみましたが、相続放棄すると生命保険の非課税枠がない?とか書かれていましたがイマイチ理解できません。
その辺りも教えていただけると助かります。宜しくお願いします!
【相談の背景】
相続放棄をしようと考えています。
生命保険の受取ができるようなのですが、生命保険の受取人が指定されていません。
加入されている生命保険では、死亡受取人が加入した人が死亡した時点での続柄により優先順位が決まるものとされています。
相続放棄した場合でも死亡保険金は受け取ることができますが、その場合は受取人として指定されている場合だと認識しています。
このように受取人が指定されていない場合は(続柄によって受取人の優先順位が決まる場合)、遺族の固有財産としては認められないのでしょうか?
【質問1】
相続放棄しつつこの死亡金も受け取りたいのですが、相続放棄の妨げにならないか教えて欲しいです。
【相談の背景】
夫に借金があります
私(妻)には借金の返済能力無いため財産放棄を考えています。
わすがばかりですが夫は保険を少しかけています。保険受取人は本人(夫)名義です。
【質問1】
夫が亡くなった時、その夫受取人の保険金から入院費用と葬儀代を支払いたいのですが
その保険金から葬儀代と入院費用を支払いしてしまったら
財産放棄は出来るのでしょうか?
【相談の背景】
両親が多額の借金を抱えているため、相続放棄を考えておりますが、両親の生命保険の受取人が私になっており、相続放棄をした場合にどのようなことが想定されるのか把握したいです。
【質問1】
死亡保険を受け取った場合、相続したものとみなされる可能性はありますでしょうか。
【質問2】
相続放棄をしても、死亡保険は受け取れるのでしょうか。(金額は200万円程度です)
【質問3】
死亡保険が受け取れる場合に課税の対象になるのでしょうか。
【相談の背景】
旦那がなくなり負債や生命保険など調べています。
たとえば負債より生命保険の給付の方が上の場合そのまま相続するとします。
もし相続するとして保険請求したら支給されなくても相続になるのか。
【質問1】
生命保険は必ずしも条件(告知義務や条件)等で支給されない場合があります。その場合保険は請求して保険が支給されない場合は相続放棄できないのでしょうか?
【質問2】
保険が事前に支給されるのか確認はできないものなのでしょうか?
【相談の背景】
先日、母が亡くなり葬儀も済ませました。
母は父の借金の連帯保証人となっており、また母名義の借金の有無もわからない状態です。
そこで、法定相続人の子である私たち兄弟全員(相続権が移った後は親族も)相続放棄を考えています。
父は母と籍を入れておりませんので、事実婚ではありますが法定相続人ではありません。
しかし死亡保険金の受取人は父名義となっています。
さらに母が入院していた際に発生した入院給付金があるのですが、死亡後でも保険会社に請求可能とのことです。 契約上は給付金受け取りは、母本人名義です。
一応保険会社に問い合わせしましたが、母は死亡しているので死亡保険金と合算するか場合によっては個別に父の口座に入金するかどちらかになるようです。
(合算については給付金だけではなく、母名義の配当金や契約者貸付金の足し引きあるようです。)
【質問1】
このケースの場合、法定相続人ではない父が合算済みの死亡保険金、又は個別に入金された入院給付金を使った場合、法定相続人(私達や親族)は相続放棄できなくなるのでしょうか?
使用用途は葬儀費の補填です。
知り合いにお金を貸して借用書を作成することになりました。保証人も財産も無く、万一の時は生命保険で返済するとのことで掛け捨ての保険に加入してくれましたが、保険金の受取人は借主の奥様で、借金の事実を知りません。
借主が死亡した際に奥様が相続放棄をしたら、借金は踏み倒して保険金だけ受け取ることができますよね?
借用書を作成する際に、万一の時は相続人が借主に代わって保険金で返済するといった一文を入れてもらうことで、そのような事態を阻止することは可能なのでしょうか。
借用書とは別に、念書もしくは遺言書を作成して貰った方が確実でしょうか。
借主は協力的で、自殺などの心配はありませんが、借金の事実を奥様にどうしても知られたくないらしく、奥様が連帯保証人になってくれる可能性が無いため、何か良い方法がありましたらどうか教えて下さい。宜しくお願い致します。
母親の保険について、死亡した場合の受取人の名前を娘(私)から息子(兄)に変えました。
もし、母親に借金があった場合、支払いをしないまま亡くなった時は保険金を受け取った兄も含め、子供が、支払わなくてはならなくなるというのを知ったので私は保険金の受取人も母親からの遺産が発生した場合も財産は拒否したいと思っています。
借金の方が財産よりも多い場合は財産を受け取った場合には支払う義務が発生すると聞いたからです。
しかし、実家の名義は父親名義のままなので、
母親が亡くなった場合は、その4分1は息子、娘に権利がありますが、その4分1を受け取った場合でも母親の借金を支払う義務は発生するのでしょうか?
母親からの遺産は拒否しようと思っています。
借金がいくらあるのか不明なので。
父親が亡くなった時に母親だけの名義に変えると言い張られましたが、実家を担保に借金をする可能性がある母親に危機感を覚え、名義変更はさせませんでした。
未だに父親の遺産相続は母親一人が管理している為不明なままです。
私としては、お金は要らないので、金銭的な負担など迷惑だけは掛けられたくありません。
保険金の受取人になった場合、借金も同時に背負うことになるのでしょうか?
また実家の遺産相続分はどうなりますか?
【相談の背景】
父が亡くなって相続人が母と息子である私だけです。
母が父の生命保険の受取人になっており、換価処分をすると相続放棄できなくなると親戚に聞きました。
【質問1】
生命保険を受け取ると相続放棄できなくなるということでしょうか。
自己破産をした場合は、生命保険も解約になるんですか?
遺産放棄をした場合 生命保険の受け取りも 出来なくなるんですか?
【相談の背景】
夫が亡くなり相続放棄を考えています。生命保険が2つあり、ひとつは個人で入っていた医療生命保険で指定受取人は妻の私になっています。もう一つは夫が夫の父と経営していた会社が法人として取締役専務である夫に掛けていた遺族年金型の生命保険で受取人は法人(会社)となっています。
【質問1】
相続放棄をしてもこれらの保険金を受け取ることはできるのでしょうか。
【質問2】
個人の保険は亡くなる前の入院期間中の給付金もおりるのですが、これも受取人が妻の私であれば問題ないのでしょうか。
【相談の背景】
お世話になっております。
相続放棄について相談です。
被相続人A。相続人B。
契約者及び被保険者A、死亡保険金受取人Bの生命保険があります。
Aの相続財産は預金とその生命保険のみです。
Bは既に死亡保険金を受け取りましたが、預金は放棄したい意向です。
【質問1】
生命保険はみなし相続財産であり、相続財産である預金については家庭裁判所への相続放棄申述は可能でしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、受取人が自分指定の生命保険が支払われました。
父の預金には一切手をつけていません。
しかし、保険金は生活費、葬儀代を立て替えてくれていた叔父にその返済の一部として50万ほど渡しています。
【質問1】
この場合相続放棄はもうできなくなりますか?
それとも、生命保険の消費は相続放棄のうえでは問題ないものでしょうか?
亡くなった夫に借金があった場合、相続放棄をすれば相続人である妻には支払い義務が生じないということを知りました。
亡くなった夫の生命保険や死亡保険金は受取人が妻だった場合、財産放棄をすると妻は受け取ることが出来なくなってしまうのでしょうか?
一緒に住んでいた家は妻名義に変更するつもりなのですが、名義変更した場合、財産を相続したことになり、放棄したいと考えている借金も相続することになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
会社の借金、倒産と生命保険金について相談です。
社長である父の会社について、資金が底をつき、支払いもできない状況ですので、今月末か来月頭に倒産手続きを進めています。また父は余命1ヶ月の状態です。
資金については、銀行などから数千万円借りています。
銀行からは、会社名義で、社長である父が保証人として土地を担保に借りています。
追加で生命保険金を担保に借りようとしましたがそれは担保にできないといわれたので担保に入っていません。
またビジネスローンを父が個人名義で借りていますが、こちらは無担保で、生命保険金は担保に入っていません。
生命保険金は母が受取人になっています。
そこで以下の相談です。
・会社名義の銀行の借金は、土地が担保に入っているのですが、父が保証人ということで、父が死亡した場合の生命保険金も返済の対象になりますでしょうか?現在相談している弁護士は「対象になる」といっており、保険会社は「対象にはならない」と言っています。
・ビジネスローンは無担保ですが、父が死亡した場合は返済の義務はありますでしょうか?父の生命保険金で返す必要はありますでしょうか?
・現在の弁護士に相談すると、生命保険金がすべて借金の返済になるのですが、そうしたくない場合、弁護士は変えたほうがいいものでしょうか。長年会社の弁護士として付き合いがあるのですが、法的にそうしなければいけないという形で言われれば従うべきなのでしょうか。一緒に作戦を練ってくれる弁護士などいるものでしょうか?
教えてください。
よろしくおねがいします。
【相談の背景】
受取人が法定相続人の生命保険 相続放棄しても受取可能?
受取人が法定相続人の場合の生命保険は相続放棄しても受取可能だと聞きました。
でもそれだと多額の生命保険に入っておいて、できるだけ金融資産は残して、いらない不動産だけ法定相続人全員で相続放棄することも可能だということですか
【質問1】
ある程度のお金を除き、多額の金融資産を生命保険にかけておいて、亡くなった後にいらない不動産だけ相続放棄することは法律的に可能なのか
【相談の背景】
父が亡くなり
相続放棄をしようと思っています。
借金が分かっている物だけで
350万円です。
生命保険の死亡保障の受取人は
娘の私でこちらは相続放棄をしても
受け取れるということでした。
(固有財産のため)
以前から消費者金融などからも
借りてかなりの借金があったので
今も隠れている借金があると怖いので
相続放棄をしようとしています。
が、父の会社の方から死亡退職金は
規約上、相続放棄をしても
受け取れるという事だったので
私と、弟と申請をしようと思っています。
葬儀代(90万円)納骨代(12万円)
などは、全て私が払っているので
死亡退職金で戻ってくるのであれば
父からの贈り物として受け取りたいと思っています。
【質問1】
死亡退職金(500万円)子が2人なので弟と私とで250万円ずつと言われています。
(規約上は相続対象外)
これを受け取った後に、銀行の方から裁判を起こされることはあるのでしょうか?
【質問2】
また生命保険の死亡保障も相続対象外であっても、その後、借入先から裁判を起こされるのでしょうか?
【質問3】
また、裁判となった場合、私たちは相続対象外の物なので弁護士さんなどをいれず、強気?で裁判へ向かった方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
父 入院中に死亡 自営業で借金あり
母 相続放棄予定
私 相続放棄予定
弟 父の家業を継ぐ
父の生命保険を請求するにあたって、母と私は相続放棄の予定なので弟に請求してもらおうとしましたが、保険会社から死亡保険受取人である母が請求する必要があると言われました。保険金も母の口座でないとダメで、弟が請求することは保険会社的にできないとのことです。
保険会社からは保険請求は相続放棄には関係ない言われましたが、診断給付金などと死亡保険金を分けて請求できることが出来ないため、一度すべての保険金が母の口座に入金になるということが母の相続放棄に影響がでるのではないかと不安です。
【質問1】
この場合、母が保険請求をして、母の口座に保険金が振り込まれた場合、弟に死亡保険金を引いた保険金を渡して、弟が病院に入院費の支払いをすれば問題ははいのでしょうか?
【質問2】
死亡保険金だけは母の財産になるということで間違いないでしょうか?
保険会社から「名義変更の手続きをしてください」と案内を受け、よくわからないまま書類にサインしてしまった——そんな経験はありませんか?その手続きが相続放棄に思わぬ影響を与えることも。手続きを進める前に、19件の実例でリスクを確認しておきましょう。
相談します。
先月主人が亡くなり、借金があったため相続放棄の手続き中です。相続放棄は私と先妻の子供と主人の母と主人の妹が手続き中です。一つ、どうしていいか、分からないことがあり教えて頂きたいのです。主人の母の生命保険についてです。その生命保険の契約者と受取人が主人になっているのです。それを妹が名義変更したいと言っているのですが、名義変更してしまうと相続放棄出来なくなりますか?
ややこしい話ですみません。ご回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
借金を抱えた父が先月亡くなり、母と私達兄弟で相続放棄を考えています。
母が父の名義で弟の生命保険を契約し、母が支払っていたそうです。
父は亡くなるまで長く入院しており、入院中に母が弟に名義変更をしようとしましたが、
保険会社から面会必要と言われるもコロナにより面会制限があり手続きが進まず、面会可能となった後も今度は弟との面会も必要と話し、保険会社からの日程調整の返答が無く手続きが進まない中で父が亡くなりました。
この生命保険を、弟の名義に変更したいです。
【質問1】
この生命保険は、父の財産になりますか。名義変更をしたら、相続放棄が出来なくなりますか。
【質問2】
母が支払っていたため、母の財産にはならないでしょうか。
【質問3】
保険会社に手続きを申し出た段階、または本人と面会した段階に遡って名義変更とはならないのでしょうか。
【相談の背景】
被保険者:子
名義人:父(故人)
受取人:父(故人)
支払人:母(口座引き落とし)
・10年以上前に契約
・父と母は、10年以上前から別居し住所は別
・父は10年以上無職
・父は寝たきりとなり入院中に亡くなった
・父の生活費、入院費、葬儀費用、全て母が支払い
上記の生命保険について、母は父の財産になることに納得できないようです。
相続放棄を検討中で、できなくなる可能性は理解していますが、何か手立てがないか悩んでいます。
【質問1】
母が自分の財産であると主張し、給付金や解約返戻金を自分の財産とすることはできるのでしょうか。
また、可能な場合はどのような行動を取れば良いのでしょうか。
【質問2】
もし限定承認をした場合、債務が大きければ給付金や解約返戻金も債権者への返済に充てられ、手元に残るお金は無くなるのでしょうか。
【質問3】
もし限定承認をした場合、名義変更し保険契約を継続することは可能なのでしょうか。
【質問4】
一般的に、相続放棄をする場合に故人名義の生命保険の名義変更をした場合、どのような流れで確認され相続放棄できなくなるのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
以前ご相談した生命保険の相続の件です。
契約者:母
被保険者:私
受取人:母
のある生命保険に母が1000万円で加入しておりました。先日母が亡くなり、負の遺産が3000万円あることがわかり、相続放棄をしました。そんな中、保険会社から契約者(死亡した母)との連絡が取れないとの連絡があり、死亡し私が相続放棄したことを伝えましたが、放棄しても大丈夫だと口頭で言われ、保険契約の名義変更を先日完了しました。
この保険の定款・約款にも契約者死亡の場合は法定相続人が契約者となること、受取人死亡の場合は法定相続人が受取人となると記載がありました。
契約者:私
被保険者:私
受取人:旦那
そんな中、保険の解約をして、掛け金を戻したいと思いますが、調べていると、そもそもこの契約変更は単純相続にあたり、相続放棄が無効になるのでは?と疑問に思いご相談したいです。
保険商品にお詳しい先生のご教示よろしくお願いします。
【質問1】
この相続放棄、生命保険の契約者・受け取り人変更は有効なのか?
無効の場合、どうなってしまうのか教えてください。
【相談の背景】
一か月前に父が亡くなりました。
負債が多く相続放棄予定のため、母娘ともに相続意思がある行動を避けようとしています。
自分なりに調べてみたのですが、自信が無いため教えていただきたいです。
生命保険または医療保険の契約で、
①保険料の負担者:父
②契約者:母
③被保険者:母
④受取人:母または娘(私)
となっているものがあります。
【質問1】
上記の場合、相続放棄しても保険の契約を引き継いだり解約することは可能でしょうか?
【質問2】
上記②の契約者が父の名前になっている場合、保険の契約を引き継いだり解約することはできない、という認識であっていますでしょうか?
【相談の背景】
パニックになっていてどうしたらいいかわからない状態です。どなかた助けてください。
10月頭にに自営業をしている父が他界し、会社のマイナスの負債が1億2千万円あることがわかり、全員で相続放棄をしたいと考えています。また自営業で兄と母も従業員として働いていますが、お金に関することは父しか把握しておらず、他界してからわかりました。調べていくと、会社の株主は父と母になっており、母は役員になっていました。(名前だけで母は少し事務仕事をしている程度)
まず、放棄する場合は会社はどうなりますか?
あと放棄するにあたって問題点があります。相続放棄という選択肢があることも知らず、マイナスな負債を知らずにいたときに、母が乗っている車(父名義)の名義変更をしてしまったこと。
私の生命保険(契約者は私)の保険金受取人を父から旦那に変更した、また引き落とし先を父の口座から私のクレジットに変更してしまいました。
司法書士に一度相談した際は、借金を知らずに変更をしてしまった事を裁判所に説明をすれば大丈夫だと言われました。しかし生命保険の引き落としは11月から私のクレジットから落とされてしまってます。
【質問1】
相続放棄は可能でしょうか?
母が生活保護でお世話になってます
保護申請の時に生命保険があったので名義を私に変えたら保護を受けられると
ケースワーカーの方に進言されて生命保険の契約者をとりあえず私に変えました
私は自営で収入が安定せずに将来母を養えるようになったら面倒を見る気でした
母も病気が少しでも良くなれば簡単な仕事をするつもりでした
以上の理由で生命保険を私名義に変えてとりあえず保護を受けてましたが
母が入院してもう余命がわずかな状態になりました
もう自宅には帰れません
そこで一旦生活保護を辞退して
とりあえず生命保険の入院給付金をあてにしたいです
入院給付金を受け取りたい理由は余命わずかな母に個室に移って最期ぐらいは安らかにすごして貰いたいからです
もちろん保護期間中の入院費給付金は国に返金します
そして生命保険の契約者を母名義に戻したいのです
理由は死亡保険金を相続にしたいからです
現契約内容は 契約者=私 被保険者=母 受取人=私
これを 契約者=母 被保険者=母 受取人=私に変えたいのです
生活保護辞退後に、保険契約内容を変えるのは可能でしょうか?
可能だった場合、保護辞退決定後に死亡保険金は国に返金しなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
昨年に父が他界し、多額の負債があったため家族全員が相続放棄し、裁判所に受理されました。
最近になって、父が契約者で息子が加入者(被保険者)の保険があることがわかりました。保険料の引き落としは母親の口座からでした。
【質問1】
この場合、契約者を父から母、もしくは息子に名義変更しても問題はないか?それとも変更せずにこのままで良いのでしょうか?
【質問2】
また保険料は母親の口座から引き落とされていたので単純承認にはならないと思うのですが、この点についてどのようにお考えでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
アパートで息子が自殺しました。
相続人として、親である父と母がいますが、
借金があるため、全員相続放棄をする予定で、
順次相続人が相続放棄の申述書を提出していく予定です。
生命保険の受け取りは、
相続放棄しても、父と母の親ならば受け取れると聞きました。
ただ、その生命保険の保険料は、
亡くなった本人の給与から天引きされる保険だったため、
今月引き落とせなかったとのこと。
その支払えなかった保険料を払わないと、
契約解除(亡くなる前の日)
となるので、
保険金は支払えないとのことでした。
【質問1】
相続放棄をする予定で、
この未払いの生命保険料を支払ってしまうと、
相続放棄できなくなってしまいますか?
亡くなった本人名義で振り込むようにとのことでした。
【質問2】
アパートの管理会社の方から、
故人の部屋に入って片付けたいといわれた場合、許可していいですか?
【相談の背景】
夫が亡くなった後 色々と保険手続きした後に多賀の借金や会社トラブル発覚 相続放棄したい
【質問1】
子供共済の名義を亡くなった主人から変更した後に夫の借金が発覚した。相続放棄はできますか?
父が亡くなり、借金があるため「相続放棄」を考えています。
放棄の手続き前に、いくつか確認したいことがあり、こちらのサイトへ投稿させていただきました。
亡くなった父は生命保険には入っておらず、問題はないのですが、家族に受取人が父となっている生命保険をかけているものがおりました。
このままでは、被保険者が亡くなった際に、受取人である父の相続放棄をすると、受け取ることはできないと思うのですが、
受取人の変更は可能でしょうか?
可能であれば、相続放棄の前、後など、タイミングはいつでしょうか?家庭裁判所には連絡が必要でしょうか?
また、契約者が亡くなった父で被保険者は子供となっている医療&生命保険があるのですが、契約者が父である以上、やはり無効になるのでしょうか?
保険料の支払いや契約は今後どのようにすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
母が私に1000万円の一時払終身保険に加入しておりました。
被保険者は私、受取人は母、指定代理請求人も母です。
1年前に母が他界し、保険会社に名義変更をするように呼ばれ、名義変更書類をいただいてきている状況でまだ名義変更手続きは完了しておりません。
そんな中、母親の死後、負の遺産3000万円が発覚し相続放棄しましたが、生命保険も放棄したことになるのでしょうか?そこが明確になっていないので、生命保険の名義変更に着手できないままでいます。
1.この保険も相続放棄したことになるのか。
2.問題なければ、保険を解約し支払い金額の受取ができますでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日父が突然亡くなりました。
私を含め相続人は皆相続放棄をします。
▼現状
生命保険契約者:父
生命保険月々の支払い:父
被保険者:私
受取人:父
指定代理請求人:父
の生命保険があります。
【質問1】
▼質問
現在父が契約になっている上記の生命保険を、私に名義・支払い者変更した場合、相続放棄に影響はありますか?
亡くなった父が契約者で、保証対象者が母の生命保険の契約者を母に名義変更してしまったのですが、
相続放棄はできなくなる可能性がありますか?
今相続放棄の受理待ちです。
保険の内容は、終身で、死亡してから入るのは葬儀費用のみで、あとは病気や手術などで降りる物です。
【相談の背景】
4月の終わりに父が亡くなり、母と私は相続放棄をしました。父は生命保険の被保険者でしたが、契約者は母だったため、生命保険の契約を解約しようと、生命保険会社に連絡を取り、相続放棄の事情も話して契約内容変更依頼書と返れい金の受け取り口座を記入する書類が1枚でまとめられている書類を送ってもらったのですが、書類に「お手続きする方(加入者)が全相続人代表として契約の手続きを行い、一切の責任を負うことを確認します。」と書かれていました。これは相続放棄に問題となるでしょうか?
心配なら、保険会社に「全相続人を代表として」という部分を無くしたものを用意してもらって手続きした方が良いでしょうか?あるいは、別の書類を用意してもらった方が良いでしょうか?
【質問1】
書類に「お手続きする方(加入者)が全相続人代表として契約の手続きを行い、一切の責任を負うことを確認します。」と書かれていた場合、相続放棄に問題となるでしょうか?
【質問2】
心配なら、保険会社に「全相続人を代表として」と書かれた部分を無くしたものを用意してもらって手続きした方が良いでしょうか?あるいは、別の書類を用意してもらった方が良いでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄と保険契約に関するご相談です。
先日、妻が亡くなりました。
現在、相続財産を確認中ですが、負債が大きいため、相続放棄を予定しています。
妻名義で契約された「がん保険」があり、
契約者:妻(被相続人)
被保険者:私(夫)
保険金受取人:妻(契約者本人)
となっております。
この保険契約は、妻が私のために契約したものです。
現在も保険は有効ですが、保険料の引き落とし口座が亡き妻名義の口座になっています。
【質問1】
この保険契約に関して、被保険者である私が保険を継続しようとする場合、相続放棄との関係で問題になりますか?
【質問2】
保険料が被相続人名義の口座から引き落とされること自体、相続放棄の妨げ(単純承認の擬制)になる可能性がありますか?
【質問3】
. 相続放棄をする予定ですが、この保険契約を自身の名義に変更したうえで継続する場合、どのような手続を行えばリスク回避できますか?
【相談の背景】
生活保護を受けています。子供が幼い頃主人が交通事故で亡くなりました。自動車事故対策機構から借金を子供名義で3人分しております。自動車事故対策の借金は不正受給といわれ毎月返済しております。3人の子供のうち2人は成人しました。下の子に学資保険がかけてあり私が受取人です。自動車事故対策機構の返済義務が子供たちにあるため、学資保険の年金の受け取りを成人している子供に変更したいのですが可能でしょうか?役所には説明だけで納得してもらえるでしょうか?
【質問1】
子供名義の借金を学資保険の年金で支払ってもらいたくて成人した子供に受取人を変更したいのです。それは可能なことなのか、弁護士さんにお願いしないといけない案件でしょうかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫が亡くなり、負債が大きかったため、相続放棄しました。
契約者が夫で、引き落とし口座が夫の口座、被保険者が私の共済保険があります。
【質問1】
この保険の契約を私名義に変え、引き落とし口座を私の口座に変更することは相続放棄に抵触しますか?
【相談の背景】
父が重篤です。父は受取人を子供名義にした生命保険に加入していますが、入院していて、しかも残高不足から、どうやら今月分を滞納しているようです。債務が多いので亡くなったら子供は相続放棄を予定しています。
【質問1】
亡くなる前に生命保険料を子供が代わりに支払ったら相続放棄できなくなりますか?他に生命保険を受け取る良い方法はありますか?
自己破産を検討中に「今かけている生命保険はどうなるの?」と心配になっていませんか?解約されてしまうのか、名義を変えれば守れるのか、判断に迷うケースもあります。27件の実例をもとに、あなたの状況に近いケースを探してみてください。
【相談の背景】
主人に借金があって主人が払えなくなった場合 財産放棄したら私がその借金を払わなくていいのですか主人の生命保険について現在契約者主人 被保険者主人の生命保険ならこの保険は差し押さえになりますか契約者私 被保険者主人でも差し押さえになりますか
【質問1】
主人の借金 払えなくなったら
保証人になってなかっても 私が払うことになりますか?
主人の保険の契約者 私
被保険者 主人にしても 差し押さえになりますか
【相談の背景】
自己破産をする予定です。
まだ手続きなどは何もしていない状態です。
半年前に名義変更した生命保険があります。(私から母親に)
ちなみに生命保険解約金は70万です。
【質問1】
半年前の生命保険の名義変更は財産隠しに該当しますか?
【質問2】
名義変更をしてからどのぐらいの期間が経てば自己破産に影響はなくなりますか?
自己破産は、本人名義の資産しか処分の対象にはなりません、たとえ妻であっても、財産を解約させられるという事はない。妻が働いている場合と、働いていない場合で差はありません。
ご心配なのは、妻が働いていないとき、夫の口座から保険料が、
引き落としになっているような保険の場合が誰の保険なのかが問題になることはありますが、通常は妻名義の保険、妻名義の被保険者名義まで夫の財産とみることはしません(財産隠しのような場合は別として)。
との記事を拝見しましたが、その通りで良いのでしょか?
また各地方裁判所によって運用が違うようですが、妻の保険料は私の給与より払っておりますし、
解約すると20万を超えるため、破産者が支払いをしている妻の保険も解約をされるのでしょうか?
【相談の背景】
破産手続き中ですが
もし親が自分名義で生命保険をかけていて、自分名義の口座を親が作りそこから保険金などの支払いを親がしていた場合、生命保険の払い戻し金などが発生した場合。
もしあるとしたら養老保険など?
(自分は聞いていないので知らない)
なにも知らないので弁護士にも勿論言っていません。
管財人のつく場合、自分が作った口座ではない口座などを調べられて免責不許可などになるのでしょうか?
不安になり投稿しました。
もし親が今まで積み立てていた金額が100万円を超えていたら解約して全て返済に充てられてしまうのでしょうか?
尚、当方精神障害3級を患っていています。
もしそうだとしたら親が支払っていた為、自分の財産ではないですし、親の財産となると思いますが
としたら親に裁判所から確認などがいくのでしょうか?
親に生命保険を払っているのか聞いた方がいいでしょうか?
手続き中につき不安になり投稿しました。
宜しくお願い致します。
【質問1】
これは免責不許可事由になりますでしょうか?
自営業を営んでいる夫が業績不振により自己破産をする予定です。
?妻(私)の名義の生命保険も解約し、返済に充てる義務があるのでしょうか…?。
契約者は夫ではなく私名義です。
弁護士さんからの必要書類項目に、「同居人の保険の証書」と明記されています。保険料の支払いは年払いで、2年前から私の通帳から引き落としとなっています。ちなみに、私はパート勤めで収入は1ヶ月7万円程です。
?必要書類に「家族の通帳コピー」等とは明記してありませんが、必要となりますか?。
とても不安で一杯です。宜しくお願いします。
【相談の背景】
自己破産をしようとしていますが、処分される財産についてお尋ねです。
元々が比較的高収入であったこともあり、月額8万払う生命保険に加入しておりました。今の時点で3-4年払い込んでおりましたが、契約者貸し付けを利用し、今の時点で解約払戻金は12万円、契約者貸し付け額は170万円です。
【質問1】
自己破産した場合、解約払戻金は12万円以下なので処分される財産にはならない、つまり、このまま契約し続けられるのかなとおもったのですがいかがでしょうか?
自己破産する上で、毎月8万も生命保険に払うこと
【相談の背景】
夫を不貞とDVで訴え、慰謝料を私に支払う判決を得ましたが、夫には財産がないため生命保険の解約返戻金を差押さえしたいです。夫がどの会社の生命保険に加入しているかは見当がついていますが、証券番号がわかりません。
弁護士照会により、相手の氏名、生年月日、住所がわかっていれば解約返戻金の差押えが可能だと聞きました。しかし、そのことを夫も知っているため、夫が解約返戻金の差押えを回避するために、生命保険に登録している住所を架空の住所に変更した可能性があります。
【質問1】
夫が生命保険に登録している住所を架空の住所に変更した場合、生命保険の解約返戻金を差押さえることはできませんか?
【相談の背景】
主人が税金を滞納しており現在生命保険が差し押さえられています。
【質問1】
主人が税金を滞納しており現在生命保険が差し押さえられています。契約者=主人、被保険者=未成年の子供の給付金請求をしたいと思っていますが、被保険者が子供の場合でも給付金差し押さえ対象になるのでしょうか?
【相談の背景】
借金返済が苦しく、個人再生もしくは自己破産を検討しておりますが
現在、別居している父親の生命保険料を私が支払っております
金額は8000円/月弱です
父は年金暮らしのため、負担を減らす目的で私が支払っております。
【質問1】
この場合、父親に払わせるよう指摘などされるのでしょうか。
【質問2】
また、父親の保険を解約してその解約料を返済に充てるような指示はあるのでしょうか
(自分の保険を解約して払戻に充てることは理解しております)
2年前、旦那名義の終身の生命保険に加入しました。投資型の生命保険です。まだ2年しか支払っていないので、解約しても返戻金はいくらにもなりません。
先日、旦那個人で自己破産手続き(約2,500万)をしたところです。その際に生命保険のことは弁護士の方に「何も言われなかったから・・」という理由で加入していることを何も言わずに来たようですが、再度確認した方がいいのでは?と旦那にいい確認したところ、解約しても返戻金が少ないので財産とは見なされないとのことでした。それは分かりましたが、一般人ではあまり例がない保険との理由ですぐに解約するように言われたと言って帰ってきました。小さい子供(保育園児2人)がいる中で、旦那の年齢は57歳なので生命保険は継続していきたいのですが、解約しなければならない理由が納得できません。
この弁護士の方は何を言いたいのか教えていただけないでしょうか?
それとやっぱり解約しないといけないのでしょうか?
知人に騙されて債務者となりました。
裁判所から仮執行に関する通知が届き、不本意ではありますが、債務整理(自己破産)を考えています。
ただ、両親が契約して支払ってくれている生命保険(解約払戻金200万円程)があることがわかり、手続きを躊躇している次第です。
そこで、質問がございます。
債務整理(自己破産)を行うにあたって、対象者の氏名、生年月日、住所がわかれば生命保険契約の照会は可能だと思いますが、現住所が契約内容と異なる場合でも照会されますか。
また、住所変更の履歴を遡って調べられたりもするのでしょうか。
住民票(過去の履歴を含む)や本籍に記載の住所と合致していれば照会可能など、教えていただければ幸いです。
【相談の背景】
消費者金融100万円、奨学金300万円の借金があり、現在自己破産を検討しています。結婚しており、妻には借金の存在は知られておりません。私名義での生命保険(今、解約すれば60万円位戻ってきます。)の契約が1社ありますが、貯金や車、持ち家等の資産は一切ありません。
【質問1】
この場合、自己破産した際に、生命保険の契約は解約する必要があるのでしょうか。
【質問2】
妻や息子名義の貯金等が差し押さえられる等、影響はあるのでしょうか。
30代の専業主婦です。
任意整理か破産を迷っています。
出来れば破産をしたいのですが
実家が私の生命保険を払ってくれています。
契約者は父で
被保険者は私です。
破産をすると解約されていまいますか?
また実家にバレてしまいますか?
保険内容は第一生命のスキップという保険みたいで、数年毎に30万円おりてくるみたいです。
解約金はでるタイプです。
毎月の支払いは父の口座で払っています。
去年の2月に帝王切開をした時に
私の口座に10万円保険金がはいりました。
勿論、現金は、そのまま実家に渡しましたが。
何年間分の通帳のコピーも裁判所に渡すと聞きました。
生命会社の名前が入って入金されてるので
解約されないにしても
やはり保険証書のコピーを手にいれないとダメでしょうか?
無知ですみません
教えていただきたいです。
生命保険の差し押さえについて。教えて下さい。
夫の生命保険(夫が契約)の受取人が妻で
妻が強制執行を受ける
この場合、夫の生命保険も差し押さえられますか?
債権者に生命保険の解約されて、解約返戻金を差し押さえられるのでしょうか?
実妹が昨年から自己破産手続き中です。
免責許可は出ておらず、半年以上経過している状況です。
そんな最中、母が、『妹契約(受取人)名義の自分(母)にかけた生命保険があり、毎月母の口座から引き落とされている。15年以上払い続けていたが、どーしたら良いか』と相談してきました。
こちらは、自己破産手続き中の場合、払い続けたのが母であっても、契約者の妹の資産とみなされれるのでしょうか?
15年前のことで妹は保険の存在すら覚えておらず担当弁護士には話していなかったそうです。
以下要約
◾️自分契約名義の、母にかけた生命保険がある
◾️契約者は現在自己破産手続き中
◾️15年前の生命保険で、母に言われるがまま契約したため、覚えていなかったちめ資産として弁護士に申請していない
◾️今解約すると払戻金が170万円
◾️生命保険の保険代は、15年間払い続けたのは母本人(母の口座から引き落とし)
以下相談
◾️弁護士に申請すべき資産に当たるのか?
◾️現時点で弁護士に申請していないこと自体、大きな問題になってしまうのか??
◾️解約払い戻し先口座が母の口座になっているが、解約は許されるのか?(母の口座から毎月2万円引き落とされているため、妹の資産とみなされて差し押さえられるような問題がある場合、早急に解約しなければもったいないため)
◾️名義変更(例えば兄に)してしまって良いのか?
(母も高齢のため、生命保険に入らないわけにはいかないので、契約者を兄にして引き継ぐことはできるのか?)
◾️母が勝手に解約や、契約名義変更することは、妹にとって大きなリスクや自己破産の免責に対する不利な事象になるのか?
◾️そもそも妹の担当弁護士に今からでも申告すべき内容にあたるのか否か?
以上です。
アドバイス頂けましたら幸いです。
自己破産する場合、生命保険の契約者貸付が3万円ほどあるのですが、債権者一覧に記入しないといけないですか?義理の母が担当なので悩んでいます。
1))主人がもし自己破産した場合、わたし名義で入っていた学資保険、積立式の生命保険などは、返戻金?のために解約させられたりしますか?
破産者本人のは解約させられるみたいですが。。
2))手元に保険のお金が入ったあとの破産だと、わたし名義であっても入った分は没収でしょうか?
3))妻が働いてるのと、働いてない(夫の財産で保険を払っている)のとでは違ってきますか?
この度、夫が自己破産手続きを行います。
数ヶ月前に、妻の私名義で保険料をはらっております。
この場合、保険の解約は求められ、解約変礼金についても帳消しになりますか?
お願いいたします。
事業を営んでいる父が病気で倒れ寝たきりになってしました。
夫は掛け捨て生命保険に加入しており、高度障害の状態に当てはまっているため、
後日保険金を指定代理請求である母が請求する予定です。
受取人は父ではなく、母の口座に振り込むことができるようです。
また、現在は事業の借金がある状態で、貯金だけでは払うことができないくらい残っております。
父の名義で借金があり、連帯保証人はおりません。
そこで質問がございます。
保険金が母の口座に振り込まれた後、自己破産を行えば
借金は払わずに済むのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
【相談の背景】
近いうちに、夫の自己破産手続きを弁護士に相談しに行こうと考えている者です。
二年前、学資保険に夫名義で加入し、今解約すると解約返戻金は30万あります。
学資保険の引き落とし口座は最初から私名義の口座です。
5日前に、自己破産のことを考えて学資保険を夫名義から私名義に変えてしまいました。
あとになって、『名義変更すると免責がおりない可能性がある』ことを知りました。
最近保険相談をし、どっちの名義にしろ、この学資保険は解約して、新たに私名義で私の引き落とし口座で変額保険を契約し、それを教育資金にしようと考えております。
【質問1】
また夫名義に変更してから、学資保険を解約するのと、このまま私名義で解約してしまうのと、どちらが宜しいでしょうか?
夫の債務整理をする場合の、個人年金の介入権について教えてください。
契約者、被保険者、受取人、ともに夫で死亡時の給付金受取人のみ妻という形の確定個人年金に加入しています。もちろん保険料も本人が払っています。
夫が自己破産するときに
①妻による介入権行使は可能か
②その場合、介入後の契約者、受取人、保険料の支払義務者は妻になるのか
という点を教えてください。
それによって介入権を行使するかどうか決めたいと思っていますので、ご返答よろしくお願いします
身内が自己破産予定です。
破産する者には資産はないのですが、年金は貰っておらず高齢の為、同居家族が生活費を負担しております。
生命保険は契約者が同居家族、被保険者が破産者になっており、満期のものもあるそうです。
その場合、そちらも差し押さえられてしまうのでしょうか?
同居家族に影響が出ることを恐れています。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
債権回収についてネットで以下を知りました。
・債務者に資産性のある生命保険がある場合、差し押さえが出来る
・債権者は、生命保険契約を解約させることができる
裁判所の調査嘱託で債務者が資産性のある生命保険を契約していたことを知りました。
しかし、債権発生前に契約を債務者家族に譲渡しており、その生命保険の現在の契約者名義、受取人は、債務者家族です。
ネットの情報通り、私はこの生命保険を差し押さえ出来ますか。
生命保険を私が強制解約させることができますか。
【質問1】
ネットの情報通り、私はこの生命保険を差し押さえ出来ますか。
生命保険を私が強制解約させることができますか。
自己破産時の 生命保険契約者貸付について。
今月 自己破産申立予定です。
生命保険に加入しているのですが、解約返戻金は20万程なので解約しなくていいと弁護士に言われたのですが、昨年 夏頃に契約者貸付を利用しています。10万程です。
自己破産する際に 契約者貸付をしていると 免責が下りないと聞いたのですが やはり免責は難しいのでしょうか?
生命保険も 生存給付金付きの保険で3年ごとに12万程下りる保険です。
やはり解約しないといけないのでしょうか?
現在は 保険料が未払いで 立替金になっているようです。
その立替金も支払いしたいのですが、支払いはしない方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
来月個人再生を申し立てる予定でおります。
個人再生においての年金型保険の契約名義について質問です。
現在
①契約者が自分で受取人が子になっている年金型保険
②2ヶ月前に契約者と受取人を妻に変更した年金型保険
の二つ保険契約があります。
この保険契約は清算価値に含まれるのでしょうか?
特に②が財産隠しとして扱われないかを懸念しております。
②に至った経緯は個人再生とは直接関係なく
夫婦間にて慰謝料が発生する事案があり、債務が多く現金がなかった為、保険の名義の変更で決着がついた為、そうなりました。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
個人再生を申立てる前に契約者名義の変更をした年金型保険と受取人名義が違う年金型保険は清算価値に含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
3年前に債務整理(民事再生)をしまして、現在支払い中2年目になります。その時に解約返戻金の書類を取り寄せました。 理由を生命保険会社のコールセンターの方に聞かれたので「債務整理予定で弁護士さんにお願いしようと思うので送って下さい」とお伝えしました。
私は、被保険者で契約者です。
支払いは父がしております。
それから丸3年たち生命保険を解約したく問い合わせしたところ、「債務整理を行ってないという証拠がないと解約できません」「弁護士さんに電話かけます」「債務整理をしてないという書面を貰って下さい」の一点張りで、中々解約してくれませんでした。
ネットで調べても債務整理をしたら解約できなくなる、解約返戻金を貰えない、生命保険会社に債務整理中の申告をしないといけないなどの情報はのっておりませんでした。
その事を話しても「本社の決まりですので」と言われるだけでした。
担当者さんの態度も、会社の決まりなども嫌になり、ますます解約したくなりました。「プライバシーの侵害です。債務整理をする予定でしたが、弁護士さんに相談したのみです」と伝えました。半分諦めてましたが最終的に本社で調べますと言われ2日程待っていると「本社で協議したところ、債務整理を行ってない事実?と時期が3年前と言うこともあり解約できるようになりました」と言われました。
先日解約出来、解約返戻金も貰うことができました。
【質問1】
債務整理をしたら解約できない決まり、申告の義務、違反になるのでしょうか?
本社は、官報などを見て本当に調べたのでしょうか?
後から調べて保険会社から何か連絡(訴えられたり)がないか心配です
今の旦那が現在自己破産(管財事件)を進めています。しかし私が住宅ローンと太陽光ローンの連帯保証人になってしまい、旦那が自己破産をしたら私に請求が来るのは分かっています。私は去年母親が亡くなり遺産相続をしました。その時の現金は過去の税金滞納の支払いに半分以上消えました。連帯保証人になっていたのをすっかり忘れていて、残りの現金を老後の為に貯蓄型の保険に加入してしまいました。私は自己破産するつもりは無くこのまま保険に加入したままだと、差押えされた時に持って行かれてしまいます。なので旦那が自己破産の免責がおりた後に私の保険を旦那に名義変更をしようと思っていましたが、とある人に相談した所旦那が免責がおりた後でも資産調査があるのでバレてしまうと言われました。弁護士の先生に質問です。
1 管財事件の場合免責がおりた後でも資産調査があり、旦那に名義変更をしたと言う事がバレてしまうのでしょうか?
2 差押えされる前に名義変更をした場合必ずバレてしまうのでしょうか?
3 債権者が現在債権回収会社になっていますが、私の財産を何処まで調べる事が出来るのでしょうか?
因みに連帯保証人になった時は前の旦那の苗字の時で、現在前の旦那とは離婚が成立して旧姓に戻っています。
受取人として指定されている保険金なのに、義理の両親や兄弟から「自分にも分けるべきだ」と迫られて困っていませんか?断る権利があるのか、法的に応じなければならないのか、判断できずに悩む方もいます。実際に同じ状況で相談された事例をチェックしてみてください。
【相談の背景】
夫が亡くなってから用途不明の数百万の借金があることがわかりました。
夫名義の預貯金は数万円で不動産などはありません。
子はなく、旦那の両親は健在です。
夫が契約者・被保険者の生命保険があり受取人は私です。
夫の両親は生命保険の存在は知っています。
その両親はその生命保険がいくらか証書を見せろ、息子の生命保険なんだからそれで借金を返済しろ、相続放棄などするつもりなら生命保険の自分達の分与分で借金を支払うと言い出してます。
相続放棄も考えていましたが、夫の両親に請求がいくのも悪いので生命保険や退職金などで支払いするつもりではありますが、私が支払ったあとに生命保険を寄越せなど揉めないか心配です。
【質問1】
受取人の指定は妻の私です。生命保険を夫の親が1部を受取る権利や、証書を見せたり受取金額を告げる必要があのでしょうか。
【質問2】
夫の会社からの弔慰金の有無や金額を夫の両親に告げないといけないのでしょうか。
【質問3】
夫の両親に法定相続人としての1/3の支払い義務がある気がしますが当然のように私が受け取る生命保険で全額払えと言われ釈然としません。夫の借金は私が生命保険で全て支払わないといけないのでしょうか
義父が亡くなり、夫名義に生命保険金が入りました。
残された親族は義姉と夫と二人きりです。
生前の借金が不明の為、相続放棄をしていますが、義姉には何度と忠告したにもかかわらず、父名義のお金を使ったまま夫に何の報告もなく放置してました。
夫が義父の通帳を預かり判明したので、一年半の間残高がない状態でした。こちらで通帳にお金を戻しましたが、今後、相続放棄はどうなってしまいますか?
それと、保険金も少し分けたにもかかわらず、清算しろと執拗に連絡が来ます。相続放棄の件も憤りを感じてますし、こちらはお墓の維持等、長男としてお金がかかります。
夫婦で精神的に参ってます。
この場合、義姉に対して法的手段はありますか?
長文失礼します。結婚して数ヶ月たちましたが主人が生命保険の受取人を妻の私に変えてくれません。姑さんと完全同居です。住宅ローンの名義は姑さんと主人の共同名義なんですか姑さんが頭金を出してくれましたが実質主人がローンを払ってる状態です。結婚する一年前から生命保険は姑さんが支払いをして受取人だったのですが結婚した際支払いは旦那の通帳ですが妻である私が支払いをしてきました。もし主人がなくなった場合姑さんと暮らす気はありません。家を出たらローンが払えなくなるのでその分は姑さんでいいですが「年金もありますし」子供の事を考えたら生活費分はもらいたいのです。主人がもし亡くなってしまったら生活費分は渡してもらう同意書を書いてもらうべきですか?この方法は有効ですか?
生命保険受け取りについての質問です。
父が亡くなり兄の私と弟で遺産相続をすることとなりました。父と母は離婚しています。母の面倒は私がみており、弟は私と母とは絶縁状態です。弟は父、母、私のいる地元ではなく県外在住。弟は以前、一人暮らしの母のアパートに押しかけ度々暴力を振るうことがあり、一度だけ警察をいれた経緯があります。
私は相続でもめたくなかったので、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行いました。
しかしその後、弟が父の火葬代や墓じまいの料金200万円を私に支払えと第三者を通じて私に言ってきました。第三者は弁護士などではなく、ただの知り合いです。私とその知り合いは20年以上会っていませんが、弟がつるんでいるようです。ただの一般人です。ただ脅しの様な内容もあり怖い思いをしています。「支払わなけらばお前の所に弁護士を送り込んでやる」など。
父には借金はなく、少なく見積もっても500万円ほどのプラスの財産が残っています。
その後、父が生命保険をかけていることが発覚。
受取人は「子」で、保険受取人は私と弟が同列の権利を持つとのこと。弟側はこの生命保険も私に放棄するように言ってきました。弟側が依頼している司法書士を通じて代表受取人選定書やら委任状が送られてきました。
最初は「そちらも放棄しますよ」といいましたが、
生命保険を放棄するには、私の印鑑証明、私の戸籍謄本の提出が必須。(当該保険会社にも確認済み)
ただ戸籍謄本を提出するとなると私の住所、私の家族の情報まで弟側にバレてしまいます。
それだけは避けたい。私はこの日の為に本籍を4回移動しています。まあ弟が弁護士を雇って調べればバレるかもしれませんが。
保険金の受取には弟側がすでに代表人として名乗り出ているため、
弟側に戸籍謄本を預けなくてはならないとのこと。保険会社に直接私の戸籍謄本を送ではダメか?
とお願いしましたが、それはダメとのこと。
では何かいい方法はないか?と保険会社に尋ねると、兄の私と、弟で個々に2分の1を請求して下さいということでした。
またトラブルになると思いましたが、私も自分の家族や、母を守らなければならないので、
保険金を2分の1請求し、その資金で弁護士さんを依頼しようかと考えております。またそれくらいは受け取ってもいいだろうとも思います。ここまでの私の対応でまずい点などあればアドバイスいただきたいです。
旦那が自営業でもしものために旦那が契約者で被保険人、受取人が妻の私で生命保険に入りました。
旦那には元嫁との間に3人の子供が居て、元嫁が3人とも引き取って育てていますが、3人の子供内1人の親権は旦那にあります。
もし旦那が死亡した場合、受取人が私でも元嫁から保険金を子供の相続分と言って請求された場合は支払う必要はありますか?
その他の財産は一切なく、生命保険金だけしかありません。
夫に借金があることが発覚し、「妻である自分も返済しなければならないの?」と焦っている方へ。保証人になっていなければ大丈夫なのか、万が一のときはどうなるのか、不安は尽きないですよね。同じ悩みを持つ方の相談事例から、状況を整理するヒントを見つけてください。
【相談の背景】
先日夫が無くなりました。夫、私、子供二人(成人済み)の4人家族です。亡くなってから分かったのですが、夫が私の名義で多額のお金を借りていたようで、相続する資産もほぼ無いため相続放棄を考えております。夫は複数の機関から借金をしていたようで、何も夫から聞いていなかったため、100%全ての借入先を相続放棄期限(3ヶ月)までに把握できる自信がありません(もちろん最大限の努力は致しますが)。
【質問1】
夫が私の名義で勝手に借りていた借金は相続放棄をしても私に返済義務があるのでしょうか。
【質問2】
”私が知らずに” 私の名義が使われていた事を立証するにはどうしたら良いでしょうか。
【質問3】
もしも相続放棄後に、把握しきれていなかった借入元から借金の催促状が届いた場合はどうすれば良いでしょうか。
【相談の背景】
夫は債務整理をしましたが、夫名義で作った夫のギャンブルの多額の借金があります。毎月細々と返していきます。(借金の額より貯金の額が上回る予定はありません)
生命保険などには入っていません。
離婚しない場合の相談です。
【質問1】
例えば夫が5年後に亡くなった場合、娘が借金を相続しますよね?その場合放棄すると、夫婦で作った貯金も全て放棄しないといけないということであっていますか?
【質問2】
私が働いて私名義の通帳に貯めた貯金も放棄しなければならないのですか?
【質問3】
私の実家の土地に家を建てる場合、借金放棄した場合、この家も失いますか?
【相談の背景】
両親が生活保護を受けていましたが、数ヶ月前に父が他界しました。
父はカード会社からの借金がありました。(他にもあると思います)
私は司法書士に依頼し相続放棄をしています。
母も相続放棄を進めるためにケースワーカーに相談すると
借金がないなら相続放棄はしなくて良いと言われたそうです。
母から又聞きの話ですが、
借金があると
・生活保護を打ち切られる
・保護費を返還する必要がある
と言われたそうです。
そうなると母にとって都合が悪いため、
ケースワーカーには父に借金はないと伝えたようで
母は相続放棄の手続きをしないことになりました。
私は父の借金がもっとあるかもしれないし、
ちゃんとやっといた方がいいよと説得したのですが
父の郵便物は届かないようになってるし
「無視しとけばバレないし大丈夫」と浅はかな考えをしていました。
母の言い分に呆れていますが、
このまま相続放棄をしないでいたら、
父の借金が母に来る心配もありますし、
私にも迷惑がかかることになるのでは?と不安を感じています。
【質問1】
生活保護受給世帯で、亡くなった夫に借金があった場合、妻は相続放棄をすることが出来ますか?
【質問2】
相続放棄した場合、保護費の返還や生活保護の打ち切りになる可能性はありますか?
【相談の背景】
私の夫が友人に3000万円の借金をしております。
貸主の夫の友人が、万が一、夫が死んだ場合に保険金にて借金を返済する旨の遺言書等を作ってほしいと夫と保険金の受取人である私に要求してきています。考えたくもありませんが、夫が急に死んでしまった場合、私も高校生の子供がおりますので、保険金が入らないと生活していけるかが心配で、その件を拒否させていただいてます。
現時点で夫は滞りもありますが、毎月10万円づつ返済しており、返済の意思はございます。しかし、夫がお金を借りていてこんなことをいう私が間違っているかもしれませんが、月30万も給料をもらえていないトラック運転手の夫にそのような大金を貸した友人にも責任があるような気がしてなりません。
夫は精神的にも不安定になっており、自殺してしまいそうな気がして非常に心配です。夫が毎月返済に行くたびに、死んで保険金で返済しろ、まとまった金を急いで作れ、10万は利息だ、などと言われ、衰弱しきって帰ってきます。私の実家に行ってやるや、夫の両親の家を売って払え等とも言われてきているようです。もちろんお金を借りて返さない夫が一番悪いのいは承知いたしております。
弁護士さんに行く前に、ここで相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
【質問1】
保険金受取人の私の合意なしに、保険金が貸主に返済されるような遺言書等を作れますか?
毎月の支払額を裁判所等で決めてもらうようなことはできますでしょうか?
夫が少し楽になる方法はありますでしょうか?
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