相続放棄したいのに入院費・医療費を払うとどうなる?

親が亡くなり相続放棄を考えているのに、入院費や医療費の支払いで困っていませんか。被相続人の口座から払うと法定単純承認になるのか、相続人自身の財産や保証人としての支払い、死亡保険金の扱い、放棄後に病院から請求が来たときの対応まで、よくある疑問をわかりやすく解説します。

被相続人の口座から支払うとどうなる?

親が亡くなった後、入院費や医療費を被相続人名義の通帳やキャッシュカードから引き出して支払ってしまうと、相続放棄ができなくなるおそれがあります。被相続人の口座からの支出が民法921条1号の法定単純承認(相続財産の処分)にあたるかどうかが問題となるためです。どのような場合に相続放棄に影響するのか、ここで確認していきましょう。

相続放棄できなくなること

相談者
947660さんの相談
投稿日:

母が、亡くなった父の病院の入院費用を、父の通帳から病院へ振込しました。相続放棄できない理由になりますか?額は4万円ほどです。

親が亡くなり相続放棄をする予定ですが、入院費用の支払い等をしたら相続放棄できなくなりますか。

相談者
727246さんの相談
投稿日:

私の母と離婚してから10年以上音信不通だった父親が癌で入院の上、亡くなりました。

父の姉が、父の口座からお金をおろして、入院費用の支払いや葬式代金を払おうとしてくれております。
わたしも含め、親族全員が父の相続は放棄するつもりです。

1.上記のように入院費用の面倒を見たりすることが相続放棄できなくなる要因になりうるのでしょうか?
(病院からは当然請求書が届くと思うので、無視するのも申し訳なく。)

2.父が借りている家の掃除や、車の処分などが必要になってくると思うのですが、相続放棄をするのであれば、一切手をつけないほうが良いのでしょうか。


3.相続放棄は必要書類が揃えば死亡の翌日にでもできるのでしょうか。


4.県民共済に入っていたため、死亡給付金がでるようです。死亡給付金を受け取り、葬儀代金などに充てたいと思います。
相続放棄をした後でも受け取れる、と共済の担当者に言われたのですが、死亡給付金を受け取ったことで財産相続してしまうことはありますか?

相続放棄できなくなること

相談者
947651さんの相談
投稿日:

亡くなった後に病院の入院費用を、あ亡くなった人の通帳から病院へ振込すると、相続放棄できなくなりますか?

相続人の財産から払えば影響なし

被相続人の入院費や医療費を相続人自身の固有財産から支払う場合は、相続財産の処分にあたらず相続放棄に影響しないと整理されています。ただし後日「自分の財産から支払った」と証明できることが大切です。振込やクレジットカード払いの活用、領収書の宛名の付け方など、安全に支払うためのポイントを確認しましょう。

父の入院費を支払った場合の相続放棄の影響について

相談者
1333206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が病院で亡くなりました
相続放棄予定でしたが、入院費を支払わなくいけないと思い、亡くなった際に私が払いますと病院に言ってしまいました
一応、病院には相続放棄予定なので私宛の請求書及び私宛の領収証にして下さいと言って、支払う手続きをしました

【質問1】
病院側との書類には父の未払いの入院費を私が請求されたとの内容です
私の財産から支払ったとしても相続放棄出来なくなりますか?

相続放棄と医療費(入院費)

相談者
408500さんの相談
投稿日:

父の相続放棄の手続き前に入院していた病院より医療費の請求があり、支払いをしました。
入院の保証人はたてて居らず、領収書は父の名前です。支払いは私の主人が行きました。
主人には入院手続きの保証人欄に主人の名前を書き、領収書を主人の名前で貰う様に伝えていたのですが、病院側の判断で上記の様な手続きになったみたいです。
私の相続放棄には特に影響はないでしょうか。

相続放棄の際、医療費支払いについて。

相談者
624716さんの相談
投稿日:

先日父が入院中に他界しました。
その後、医療費の請求が来て、母が支払いました。
支払いの際は母の手持ちの現金から支払いました。
相続放棄するにあたり不安な点がありますので
以下3つの回答が知りたいです。

1 相続財産の使用にあたり、相続放棄出来ない事はあり得るでしょうか?

2 その場合に回避する方法はあるのでしょうか?

3 母の個人資産から支払ったという事実を証明するにはどの様な方法があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

生前に引き出して払う際の注意点

被相続人がまだ存命のうちに、その委任や指示に基づいて口座から預金を引き出し入院費に充てる場合は、相続放棄に影響しないと整理されることがあります。一方で、引き出した預金を生活費などに流用すると相続放棄ができなくなるおそれもあります。生前の支払いで気をつけるべき点を確認していきましょう。

相続放棄、生前の預金引き出しで入院費を支払っても良いでしょうか?

相談者
1253370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄の手続きをする予定です。

先月の4月から入院していた父が、今月5月の連休中に病院で亡くなりました。
病院の支払いが、月末払いだと間違って認識していた(実際は月末〆の翌月10日払いだった)事と、5月半ばに転院する予定だったので、結構なお金が必要だと予想して、父の死亡前に、前もって父の預金からお金を全額下ろしていました。

【質問1】
質問1)
死亡前に父の預金から下ろしたお金で、今月5月10日の病院の支払いをしても、問題は無いでしょうか?単純承認としてみなされるでしょうか?ご回答どうぞ宜しくお願い致します。

親が死ぬ前6カ月間の入院費支払いと相続放棄について

相談者
731755さんの相談
投稿日:

私は父と2人で住んでいます。(母はいません)
今住んでいる父所有のマンションの部屋は管理費などが高いので父親の死後は
相続放棄をして家を出ようと思っています。相続放棄をいづれすることは絶対です。

ですが1つ気がかりなことがあります。

父親が最期なくなる直前例えば6カ月間入院することになって最期病院で亡くなるとします。
もちろん父が入院するにあたっては私が「連帯保証人」になることになると思います。
この場合、病院の支払いは入院1か月目から毎月月末ごとに締めて翌月の10日支払いになるので、
1カ月目の入院費支払い、2カ月目の支入院費払い、3カ月目の入院費支払い・・・・
そして最期入院6カ月目死亡退院時の支払いと合計6回の支払い機会があることになるわけですが、
この6回の支払いすべてにおいて1回でも父の貯金からお金を取り崩して支払ってしまうと
父の死後 相続放棄出来なくなってしまうのでしょうか?
 当然のことながら6カ月目(死亡退院時)の支払いの時点ではすでに父は他界しているわけですから
6カ月目の支払いについて父の貯金を勝手に取り崩して入院費にあててしまうと 相続放棄できなくなる
ことは私にもなんとなくわかります。

では、入院1か月目~5カ月目の5回の支払いに関して、つまりまだ父が病院内で生きている時の支払いに
関して、父に委任状を書いてもらった上で銀行へ行って父の貯金から入院費を取り崩して入院費を
支払い、最期6カ月目の死後退院時の支払いだけ私自身の貯金から支払った場合、 
相続放棄は可能なのでしょうか。

分かりにくい文章書いてしまってすみませんが、お分かりの先生方どうぞお教え下さい。
 

相続放棄出来なくなりますか⁇

相談者
733517さんの相談
投稿日:

相続放棄を検討中です。
父が入院先の病院で亡くなりました。生前に入院費用や葬儀費用は父名義の預金から支払うよう母に伝えていました。以下の行為は大丈夫でしょうか?
①亡くなる前日と亡くなった当日(息を引き取る前)に、葬儀費用準備の為母に依頼されて姉弟で預金残高の端数を残し、ほぼ全額80万を引き出しました。
②全額母に渡し、そこから入院費用の約¥84,000と葬儀費用の約540,000、火葬費用¥25,000,火葬待合室料¥5,000を支払いました。
③残金の¥146,000は母名義の口座に入金しています。
④最近、父のクレジット請求書が届いた為、母の口座に入金した中から引き出し、父の口座へ入金して引き落とされました。
⑤母名義の口座に入金しているお金は、父名義の口座に戻した方がいいのか⁇
以上5点が気になります。長文になり申し訳ありませんが、ご教示ください。

保証人として署名した場合の支払義務

入院手続きの際に保証人や連帯保証人として署名押印している場合、相続放棄をしても保証債務までは免れず、入院費の支払義務が残ります。保証人になっているかどうかで結論が大きく変わるため、署名した書類の性質の確認が重要です。保証人として支払う際の原資の選び方とあわせて見ていきましょう。

相続放棄受理後の入院費の支払いについて

相談者
796033さんの相談
投稿日:

相続放棄して受理されております。

亡くなった父が入院していた病院から入院費の支払請求がきています。
確認したところ、私と兄が保証人になっています。兄も相続放棄受理されています。
この場合、
①入院費の支払いはしてもいいでしょうか?
②私か兄が支払うことになりますが、個人の預貯金や持ち金から支払ってもいいでしょうか?
③保証人になっているという証明書みたいなものを病院からもらう必要はありますか?

相続放棄無効になりますか?

相談者
152256さんの相談
投稿日:

亡くなった父の病院から、死亡診断書費用と死亡処置費用と入院中のパジャマのリース費用を請求されました。
父は生活保護受給者だったため、病院側から請求は無いと思っていたので突然の病院からの入電に戸惑っています。
病院側は最終的に支払いが滞ってる場合は、弁護士を通して身内に請求します。との事。
私に払う義務はあるのでしょうか?
疎遠だった為、複雑ですし、金銭的に厳しいです。
これから、相続放棄手続きをします。
支払った場合相続放棄が受理されなかったり、支払う事により手続きにマイナスな事はありますか?
教えて下さい。

入院費を支払うと相続放棄できないか。

相談者
1270591さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が入院中です。
連帯保証人は私です。
母がもし亡くなれば、相続放棄を考えています。
今のところ入院費用は母の財産から支払っています。

【質問1】
もし母が亡くなれば、その後から請求される入院費を今までのように母の財さんから支払うと相続放棄はできないのでしょうか?

死亡保険金を受け取っても放棄できる?

死亡保険金や入院給付金を受け取ると相続放棄に影響するのか、心配される方の少なくないテーマです。受取人の名義によって相続財産に該当するかどうかが分かれ、受取人固有の財産であれば相続放棄に影響しないと整理されます。受取人が被相続人本人名義の場合の注意点とあわせて確認していきましょう。

相続放棄に関して、法定相続人ではない父が母の入院給付金を受取り使った場合の影響を教えてください

相談者
1149328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、母が亡くなり葬儀も済ませました。
母は父の借金の連帯保証人となっており、また母名義の借金の有無もわからない状態です。
そこで、法定相続人の子である私たち兄弟全員(相続権が移った後は親族も)相続放棄を考えています。 
父は母と籍を入れておりませんので、事実婚ではありますが法定相続人ではありません。
しかし死亡保険金の受取人は父名義となっています。
さらに母が入院していた際に発生した入院給付金があるのですが、死亡後でも保険会社に請求可能とのことです。 契約上は給付金受け取りは、母本人名義です。
一応保険会社に問い合わせしましたが、母は死亡しているので死亡保険金と合算するか場合によっては個別に父の口座に入金するかどちらかになるようです。
(合算については給付金だけではなく、母名義の配当金や契約者貸付金の足し引きあるようです。)

【質問1】
このケースの場合、法定相続人ではない父が合算済みの死亡保険金、又は個別に入金された入院給付金を使った場合、法定相続人(私達や親族)は相続放棄できなくなるのでしょうか?
使用用途は葬儀費の補填です。

父死亡→相続放棄した場合の入院給付金の受け取り可否につきまして

相談者
933982さんの相談
投稿日:

父死亡→相続放棄した場合、入院給付金は母が受け取り可否につきまして

先日、父が他界いたしました。
父は国指定の難病を患い治療開始してから
約5,6年亡くなった日までずっと入院をしていました。

父の借金が約1000万円ほどあり財産はありません。
残された家族である母・子供2人(私と弟)は
相続放棄手続きをする予定です。

父は自力での歩行など基本的なことが自らできない状態でした。
そのため母が介助、生活費、入院費支払いなど
すべてにおいて対応していました。

父は民間の医療保険に加入しており
今までも生前、入院給付金を受け取っておりました。

しかし2018年半ば以降は
母が保険会社に申請をだしておらず未請求の状態です。

そのため受け取っていない2018年半ば以降の
入院給付金で対象となる日数分の申請をして
母が受け取りたいと考えております。

※証券をみると父の入院給付金受取人は父本人になっております(同じ保険に夫婦プランで加入しています)
※死亡保険はガンでの死亡時のみ給付で出る保障内容で加入していました
※死因はガンではありません

長くなりましたが
結論、母・子供2人(私と弟)は父の遺産の相続放棄をした上で
未請求の父の入院給付金を母が受け取りたいです。

そこで先生方に質問がございます。

1. このケースでは入院給付金は父の財産となるため
  入院給付金は請求し受け取らないほうがいいのでしょうか?

2. 相続放棄が承認されてから母が入院給付金を受け取った場合
どこかにお金を返したりなにか申請をする必要があるのでしょうか?

3. 入院給付金の受取人を父から母に今から変更した場合は
  母の財産になり、相続放棄をしても問題ないでしょうか?

恐れ入りますがお教えいただけますでしょうか?

足りない箇所などございましたら
すぐにお伝えさせて頂きます。

何卒よろしくお願いいたします。

相続放棄確定前の被相続人の預金、入院給付金の受け取りについて。

相談者
360444さんの相談
投稿日:

父が今年2月に亡くなり負の財産があった為、相続放棄の手続きをしました、あいついで4月に母も亡くなり現在相続放棄の申請しております。兄弟は3人です(長男60歳、長女56歳、次女53歳)問題は次女が、勝手に父の未支給年金、母の遺族年金・未支給年金の受け取り(70万円くらい)、簡保の入院給付金の受け取りの手続きをしております特に入院給付金は相続の対象になると郵便局から説明をいけているのにも関わらず、他の相続人の同意も必要と説明されても、他の兄弟の同意を得ていると虚偽の書類を提出し受け取っています(約30万円と配当金)他にも預金通帳の持ち出して引き出して使用しているようです、更に父が受け取り人になっていた保険金の受取人名義を父に断りもなく、今年1月7日に名義変更をしています、この時母は入院中で介護度5で介護認定書の中での医師の所見では時々話の分かる時があるとされ、次女自身が保佐人の申請をしていました、後にこちらで長女が申請人になり後見人の申請に切り替えました。このような経緯があり、次女は初めから保険金の受け取り、預金、年金、他の金銭的財産の略取を目的として行動している様に思われます、負の財産はいらないが、他は全て自分で受け取る事を目的とした行動だと思われます。
 家裁には次女は相続放棄出来ないような行動をしているので、相続放棄申請が出ても認めないようにと文書でお願いしましたが、家裁は文書は見るが申請者が相続放棄を望んでいるなら、申請は認められるだろうとの事、不服なら証拠を出して改めて相続放棄の取り消しを申し立てなさいとの事。
 次女と話をしようとしても、電話にでない、夫からドクターストップがかかっているとしている(診断書の提出を求めたが未だに出ていない)
 こちらとしては金額の大小ではなく、不当に受け取った入院保険金、父、母の未収年金、受け取り名義人を変更し受け取った保険金を(簡保に返す)他は兄弟で分ける様にしたいのですが、どうすれば良いか教えて頂ければ幸いです。直接の話し合いのには応じないと思いますので、第3者としてこのような事を先生にお願い出来るのでしょうか、又合わせて費用のほうも教えて頂けたらと思いますので宜しくお願いします。

放棄後に病院から請求が来たら

相続放棄が受理された後でも、病院から医療費の請求書が届いたり支払いを督促されたりして困るケースがあります。相続放棄申述受理証明書の写しを送付すれば対応できることが多く、口頭での発言だけで債務引受が成立することは通常ありません。病院への適切な伝え方や対応方法を確認していきましょう。

相続放棄後の入院費支払いについて

相談者
63622さんの相談
投稿日:

母が生前入院していた病院から入院費の電話がありました。姉妹で、父の死後家庭裁判所で相続放棄手続きをして、証明書も届きました。
妹が父の代理で(父が医療費を支払いにいかないため)年金が支給された月に分割で支払いしていたので病院は妹に連絡してきたのだと思います。
母が入院中、社会福祉協議会やソーシャルワーカーなどに入院費について相談しており、国保滞納(父が滞納)などの件も何とか私達で動いて、高額医療費の貸付もできるようになった矢先に母が亡くなりました。
父の国保滞納分を支払って私達も正直厳しい状態でした。
その後も、父の代わりに市役所へ申請したり、父の年金支給日に合わせて動き、4か月分のうち2カ月分だけは申請も済んでおりました。
しかし、父も今年亡くなりその後、申請や入院費の支払いも財産放棄したので姉妹二人とも行っておりませんでした。

妹は病院側から電話で「千円でも二千円でもいいので支払ってもらえませんか」と言われ、「母子家庭で経済状況は大変で、相続放棄をしたので支払えません」と伝えたそうです。
「上のものに話して、またご連絡しますが、電話番号変わらないですよね?」と言われたそうです。

入院した時の手続きで父が保証人ですが、実際窓口へ支払いや手続きに行っていたのは主に妹で私は行けるときに協力していました。なので書類を書かされた際、妹や私の名前は書いております。たくさんの書類に「医療費を支払わなければならない」というような文面があったかどうかは手元にないのでわかりません。

財産放棄しているので支払いできませんし、
払ったり貰ったりした時点で財産を相続したとみなされますよね。こういうときの為にせっかく手続きしたのに無効もあり得る?
それでも入院時の保証人に名前を書いていれば、連帯保証人のように支払わなければなりませんでしょうか?
相続と連帯保証は違うので、契約や書類の詳細の内容がわからないと安心できません。
もし、私達に払う義務が発生して払えない場合は、自己破産したりしないといけないのですか?
嫁ぎ先の家族に迷惑がかかるようなことはできないので、離婚も考えた方がいいのでしょうか?

高額医療の申請の件で国保年金課と母の年金の返納で日本年金機構へは写しは送付し支払わなくても大丈夫でしたが。
よろしくお願いします

相続放棄受理後に病院から債務引受しているとして入院費を請求された

相談者
1019505さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が診療費未払いのまま他界しました。
娘である私は相続放棄をして受理された事を病院側には伝えてあるのですが、この度病院から未払診療費の請求がきました。

請求する理由としまして、「当センター職員と娘様(私)が面談した際、当センター職員からお母様が生活保護の申請を希望している旨お伝えしたところ、娘様はお母様の死亡保険金の受け取りが可能であることを確認したので、生活保護の申請はされず今後のお母様の診療費については娘様が支払うとの意向を示されました。上記意向表明により、娘様はお母様の診療費等支払債務につき、債務引受されておりますので、お知らせしました通り未払診療費40万円をお振込みいただきますようお願い致します。」

確かに私はソーシャルワーカーとの面談で、死亡保険が入りそうなので生活保護は受けさせないとの話はしました。

しかし私が未払いの診療費を払うとは明言しておらず、債務引受したとの認識も持っておりませんでした。
意向表明書や債務引受契約書などもありません。

【質問1】
この場合の口頭のみでも意向表明、債務引受したことになるのでしょうか?

【質問2】
私に支払い義務はあるのでしょうか?

相続放棄後の医療費請求について

相談者
558063さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなりました。
母、私を含めた子供達、妹は財産放棄の手続きを完了しました。
その後、病院から最後に亡くなった時の医療費の請求書が送られてきましたが、支払う必要はありますか?
尚、入院時に保証人の署名は誰もしていません。

相続放棄と支払いの法律相談まとめ