相続放棄ができるか、できないか
相続放棄の手続き中です。
非相続人の口座から葬儀費用として6万おろしました。しかし、おろしたのは、葬儀費用を支払った後です。日数で言うと死亡してから10日後くらいです。
このような場合は相続放棄はできますか?できませんか?
葬儀費用を被相続人の口座から引き出した後に借金が発覚し、相続放棄できるか不安を抱えている場合、引き出し行為が法的にどう判断されるかを知ることが大切です。引き出し金額の目安や入院費との違い、申述書の書き方など、手続きに必要な情報をまとめています。
葬儀の手続きを急ぐなかで、深く考えずに口座からお金を引き出してしまった。その後、借金の存在が発覚し「もう相続放棄できないのでは」と不安を抱えていませんか?同じ状況で悩んだ方の相談が48件寄せられています。あなたのケースが当てはまるか、ぜひ確認してみてください。
相続放棄の手続き中です。
非相続人の口座から葬儀費用として6万おろしました。しかし、おろしたのは、葬儀費用を支払った後です。日数で言うと死亡してから10日後くらいです。
このような場合は相続放棄はできますか?できませんか?
相続放棄の手続き中です。
非相続人の口座から葬儀費用として6万おろしました。しかし、おろしたのは、葬儀費用を支払った後です。日数で言うと死亡してから10日後くらいです。
このような場合は相続放棄はできますか?できませんか?
【相談の背景】
老人ホームに入っていた認知症を患っていて借金まみれの親が亡くなりました。
施設の費用は年金で賄えておりました。
亡くなった際に身内だけの火葬場直送の葬儀を行いました。その葬儀費用を私が立て替えたので、亡くなった後に親の口座から引き出したのですがこの場合、相続放棄は出来ないのでしょうか?
引き出したお金は葬儀代と老人ホームの施設費用を合算すると赤字です。
【質問1】
この場合、私は相続放棄は認められますでしょうか?
【相談の背景】
先日、夫が亡くなり、相続放棄を考えていたのですが、死亡から6日後にきた葬儀費用を夫の口座から支払ってしまいました。(5万円ほど)
この場合、相続放棄は出来なくなる可能性が高いですか?
それと、ガスの名義変更を電話でしてしまったのですが大丈夫ですか?
【質問1】
よろしくお願いします。
亡くなった夫に負債があり、相続放棄の申請中です。
銀行には十分な預金がなく、葬儀費用を私の方で支払いました。
その後、会社から給料の未払い分が夫の口座に振り込まれましたが
事前に支払った葬儀費用(50万)を引き出しても問題ないでしょうか。
葬儀にかかった領収書はとってあります。
3日前に祖母が亡くなり
長女であった母が葬儀費用のために祖母の口座から葬儀代分のみ引き出しました
その後で故人の預金を引き出すためには、必要書類を準備する必要があると知りました
まだ、祖母の財産がどのくらいなのか?
負債等があったのかも調べる前でした
そこで先生方に質問がございます
この場合、負債があり相続放棄したいとしても手遅れなのでしょうか?
因みに引き出しただけで使ってはいません
義母が亡くなり相続人の子3人が相続放棄の手続きを進めています。が長男が手続き中に葬儀にかかった費用分を義母の口座より引き出しました。実際に葬儀費用を支払ったのは三男、領収証も三男の名で発行されています。相続放棄の手続きに支障はありますか?
また、実際に引き出したのが長男であっても二男三男まで家裁からの呼び出し等ある可能性はありますでしょうか?
先日長い間別居していた父親が亡くなったと連絡がありました。私の父親と母親は離婚していて、私たち3人兄弟は母親に引き取られました。葬儀を行い市役所に行ったところ税金の滞納が170万円と健康保険に加入していなかったので医療費が20万ほどあり合計190万円ほどの負債がある事がわかりました。私達は払うお金もありませんし、父親から受け継ぐ財産もないので相続放棄をしようと思っています。その時に父親が勤めいた会社から電話があり、給料を30万円振り込みましたと連絡がありました。まだ相続放棄はしていないのですが葬儀費用23万円を父親の口座から引き出すと相続放棄はできなくなるのでしょうか?大丈夫だと言う人もいれば無理だと言う人もいます。銀行側は書類を揃えてくれば引き出す事ができるが、あとの責任は負えませんとの事。家庭裁判所にも聞きましたがお答えできませんと言われました。
ご解答お願いします。
母親がなくなり家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしました
母親が死亡したあと母親の口座からお金を下ろし葬儀費用に使いました
相続放棄は認められないでしょうか?
父が亡くなりました。
亡くなった3日後に凍結前の口座から母が葬儀費用を引き出し葬儀代に当てたようです。(詳細は不明)
自分は一切お金には関わっておらず、出金や支払いもノータッチですが
銀行に行くのに交通手段がないので乗せて行って欲しいと言われ
自宅から銀行まで車を運転しました。
この度私は相続放棄をするのですが、この点が問題になることがありますか?
【相談の背景】
亡くなった実母の葬儀費用での相談です。
数十年前に離婚し、籍を分かれていた母が亡くなりました。
離婚、再婚、離婚していた母は新しく一人息子と二人で暮らしていたようなのですが未成年ということもあり、もともとの長男である私が喪主を務めることと、通夜の場で決まりました。
親族の勧めもあり、通夜・葬儀中に母の口座から現金を引き出し、当面の生活費と考えて義妹口座へ振込。
いくらか私が預かり『香典と合わせた金額から葬儀と半返しの費用を払い、残金が出るようであれば義妹口座へ振込する』と葬儀中に義妹や親戚一同へ話しておりました。
ただ、親戚一同のグループチャット内で私は
①「葬儀費用は母名義から▲▲円預かっている分で支払います。残った分は返金します。」
②「預かったお金の内訳は。母口座から●円、香典●円です」
と別々の日に書き込みしていました。
ひと月ほど経ち、母には多額の借金があるように感じていた私は、相続放棄の手続きを行っている最中ですが、義妹の後見人となる方から、
「①と書き込みしている。未成年から奪った▲▲円を返せ」
とスクリーンショットとともに言われ始めました。
葬儀費用は、母口座から預かった金額では足が出ており、香典からも充てています。残金を義妹へ渡すつもりが、いま振込していいのか躊躇しています。
【質問1】
葬儀代を(借金がありそうな)母口座から引き出し、後日の葬儀代振込に充てたことで、相続放棄できなくなるのでしょうか。
【質問2】
義妹側は、チャットの内容を財産調査のために家裁へ提出するらしいのですが、②は消しているようです。私へ不利益なものとなるのでしょうか。
また義妹口座へ動かしたことのペナルティなどありますでしょうか。
【質問3】
葬儀時に約束していた以上、残金分はすぐに振込するべきでしょうか。
他、これから私がするべきこと、手続きがあればお教えください。
未成年の息子と祖母の2人家族です。
つい先週、父が他界し、葬儀費用を自分と祖母の貯金から差し引いたとしても足りず、仕方なく父の口座からお金を引き出し使いましたが、この場合でも遺産を相続したことになりますか?
葬儀を挙げる程度の貯金はありましたが、負債も同じくらいあるようなので問題が無ければ遺産放棄の予定です。現在未成年後見人の手続きを進めています。
また、葬儀費用に使った残金は現金として持っています。
こういった理由で遺産のやむを得ない使用が相続に当たらないとしたら、どこまでの範囲で遺産の使用が認められるのか、教えて下さい
【相談の背景】
ご教授ください。父が亡くなる前に口座から預金を引き出しました。本来は入院費等に使用するつもりでしたが思ったより早く亡くなってしまったので、そこから葬儀費用などを支払いました。まだ引き出した預金が残っているのですが、父には債務があるので相続放棄を考えています。
【質問1】
この場合は葬儀費用を差し引いた額を保管しておけば相続放棄は可能でしょうか?
【質問2】
また入院費の請求があります。お世話になったので支払おうと思うのですが、これは父の口座から引き出したお金ではなく、私が支払えば相続放棄には問題がないという認識で合っていますでしょうか?
【相談の背景】
先日亡くなった母の葬儀を行なったのですが、葬儀費用は相続放棄しても預金残から引き出し可能という記事を目にしたので確認させて頂きたいのでよろしくお願いします。
【質問1】
①葬儀費用(約50万円)の一部として今の預金残(約10万円)を充当する場合、領収書があれば相続放棄には影響がないでしょうか?
※一部を充当する場合に領収書を貰ううえでの注意点があればお教えください。
【質問2】
②葬儀費用として遺産を使用する場合、支払い前に引き出さないといけないのでしょうか?
※現時点でまだ金融機関には母が亡くなったことは伝えれてません。
財産を葬儀費用の一部に当てても、相続放棄が認められるか、ご教示をお願いします。
父が300万円程度の借入を残したまま亡くなりました。
母(父の配偶者)は、離婚しておりいません。
子供は、私と弟の2人です。
父の葬儀のため、父の口座から数十万円を引き出し、足りない分は私が負担し、費用に当てました。
弟は、父の生前から、連絡がつかず、父が亡くなったことも、父の預金を葬儀費用に当てたことも知らない状況です。
この状況で、相続放棄は、認められるものでしょうか。
お世話になります。
11月に家族が亡くなってからその亡くなった家族名義の通帳から残っている10万前後の現金を降ろしました。
理由は通帳が止まったら手続きが面倒ですし、49日法要等で必要だったからです。あと、そのお金から家族名義のクレジットカードの支払い日の前日に引かれる額を入れたりしています。
クレジットカード残高が30~40万ぐらいあり、遺産もないので相続放棄しようかと考えています。
教えていただきたいのは
故人の残っているお金を降ろして使ってしまったら相続放棄は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
父が亡くなりました。相続人は行方不明の兄、相続放棄希望の私、相続予定の弟です。
私が相続放棄手続き中に、相続希望の弟が、勝手に口座のお金を引き出しました。
私の放棄に影響ありますでしょうか?
【相談の背景】
先日疎遠だった父が死亡しました。
一人暮らしの賃貸住まいで、資産と負債は以下の通りでした。
1.資産
銀行預金4千円
敷金50千円
給与債権200千円
死亡退職金債権500千円
慶弔金100千円
2.負債
借入金債務1,300千円
賃貸の解約と現状回復費用200千円
生活関係の未払約200千円
※別に、自身でする場合に荷物の処分に100千円がかかる。
なお、相続人は私を含む3名です。
このように債務超過状態ですので、相続人全員が相続放棄を検討しております。
【質問1】
葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の職場関連のお金(給与200千円)を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
父の職場ではこれらを遺族が支払う旨が規程化されています。
【質問2】
同じく、葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の死亡退職金と慶弔金を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
死亡退職金と慶弔金の受取人はそれぞれの機関で相続人とされています。
【相談の背景】
多額の借金がある父が亡くなりました。亡くなる前日に父名義の口座から、病院代等の支払いの為30万円おろしました。
【質問1】
亡くなる前日お金を口座からおろしたことで、相続放棄できなくなりますか?
【質問2】
お金はまだ使ってないので、口座に戻した方がいいですか?
【相談の背景】
5月に兄が入院し、独り身であった為、弟である私が面倒を見ていましたが6月上旬に他界。入院費、葬儀等の費用を私が払っていましたが、兄の預金を動かす事ができた為、葬儀代の一部10万円を葬儀前日に引き出しました。しかしながら、諸々を加味すると私の支払い金額の方が多く、家計から出金している事もあり、今から兄の口座から引き出したいと考えています。
【質問1】
兄には借金があり相続放棄も視野に入れてますが、今から兄の口座から引き出したら、放棄はできなくなりますか?
【相談の背景】
夫が亡くなりました。翌日、葬儀費用などで現金が必要となり、妻(もしくは子供)が夫名義の銀行口座から数十万円を引き出しました。 その後、1週間後に家族が銀行に夫の死亡を連絡し、手続きを行いました。
この場合、夫の死亡の翌日に妻などの法定相続人が夫名義の銀行口座からお金を引き出ししたことによって、
【質問1】
後日、もし夫に多額の借金や保証人としての債務があることが判明した際に、判明から3カ月以内でも妻などの法定相続人が夫の財産を「相続放棄」しようとしても、相続放棄ができなくなるのでしょうか?
【相談の背景】
父が病院に搬送されて、亡くなる前に母(再婚相手)から連絡が来ました。母は父に養ってもらっていたので亡くなったら銀行からお金おろせないので、必要であればいくらかおろした方がいいんじゃないかとメールで伝えてしまいました。
その後ネットで調べたら亡くなる直前にお金をおろしてはいけないことが分かりました。
お金はおろしてしまいましたが、結局使わないで残してあります。
葬儀が終わり、遺産を調べたら多額の借金がある事が分かりました。相続放棄したいと考えてます。
【質問1】
この場合、お金をおろしてしまったら単純承認になりますか?
【質問2】
もし勝手に母がお金を使っていたら私も単純承認になりますか?
【相談の背景】
父の相続放棄を予定しておりますが,既に相続人で出し合った葬儀費用(80万程)は亡き父の口座のお金50万程を出したいです。ただ,預金の口座の暗証番号が分からず下ろせません。
【質問1】
銀行で兄弟とともに下ろすこともできますが,そうすると放棄できなくなりますか?また,放棄の後,葬儀費用填補のため,おろすことはできますか?
【相談の背景】
父が先日死亡しました。事前に借金が300万程あることは把握しており、相続放棄をする予定です。
父の預金通帳をみると、20万の残高があり、また、半月ごくらいに給料が振り込まれる予定です。
【質問1】
葬儀費用の一部を、この父の預金から使用したいのですが、その場合、遺産に手をつけたとみなされ、相続放棄は出来なくなってしまうでしょうか。お葬式は本当に小規模なものを予定しています。
◇状況
フリーランスで働いている親が亡くなったのですが、借金があったため相続放棄を考えております。
しかし親の仕事面で、完了している仕事の入金未払いや、途中となっている案件があるため、
そちらの相続についてご質問させてください。
なお口座預金に入っているお金は、葬儀費に使用するつもりです。
◇質問
①相続放棄した場合の葬儀費の工面について
相続放棄しても葬儀費の一部費用については、親の遺産から使用できると聞きました。
全額使用しても問題ないのか教えてください。
金額は葬儀費を全額賄えるほど多くはないです。
②案件代の請求について
親が亡くなる2ヶ月ほど前に完了した案件の入金がまだ行われておりません。
こちらに関しても葬儀費として使用したいと考えております。
そのため口座凍結される前に支払いをして頂きたいのですが、
それが出来ない場合、息子の口座に入金してもらうことは可能でしょうか?
③途中まで行われていた仕事について
親はフリーランスで働いていたのですが、まだ途中の仕事が残っていることがわかりました。
内容を見たところ、息子の私でも引継ぎが可能な内容ではあったのですが、
この案件を引き継いだ場合、遺産を引き継いだことにあたってしまうのでしょうか?
以上
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
別居中の夫が死亡し、預金200万円はあるもののそれを上回る借金の可能性があったため、この度相続放棄をしました。相続財産管理人は申し立てていません。
葬儀費用は自分で立て替えました。被相続人の財産から出金しても常識的な範囲内であれば問題ないとの意見がある一方、相続したとみなされるような意見もありました。
【質問1】
この場合、立て替えた葬儀費用分を出金しても問題ないでしょうか?
【相談の背景】
家族みんな相続放棄予定です。異母兄弟が1人いますが、今まで1回も連絡を取り合った事はありません。私たちが相続放棄後に改めお伝えするつもりです。まだ預貯金の凍結は済ませておりません。
【質問1】
葬儀費用は195,000円、そこにお布施が60,000円かかっています。合わせて合計250,000を母親が立て替えている状態なのですが、なくなった親の口座から引き出す事は、問題ないでしょうか?
【質問2】
ATMで総額またはそれよりも少ない金額を引き出し、その後通帳に記帳し、立て替えた母親の口座にそのまま入れて記帳しようと考えています。この手順に何か問題がありますでしょうか?
【相談の背景】
余命宣告を受けている父親の状況と、その後の相続放棄の件で、次から次へと不安なことが出てきて精神的に苦しい毎日ですが、こちらでアドバイスをいただき少しずつ気持ちを落ち着かせることができています。
父親の預金は今現在引き落とし専用口座に数千円しかなく、引き落としがストップしています。
他には定期預金に15万円あり、直近の年金十数万円を父の了解を得て下ろしいろんな支払いに今現在使っています(明細と残高を一覧にしています)
今入院費の請求書があり、出来るなら定期預金の15万円をその支払いにあてたいと思い銀行に相談に行きましたが印鑑が違うと言われ、どうすることもできません。
父はギリギリの生活をしていたので他に財産もなく、他の借金も不明ですが昔から借金をしていたので相続放棄をしようと思っています。
アパートの退去費用は連帯保証人で私の弟なのでどちらにしても私たちの負担になるので、15万円を葬儀費用にあてられるのは助かります。
【質問1】
父親が亡くなって口座凍結されたあと印鑑がない状態で葬儀代としてその15万円を使うことは可能でしょうか?
もし可能であれば葬儀後に銀行に領収書を持って行くのでしょうか?
【質問2】
相続放棄をする予定ですが、今回の15万円を葬儀代のために使うことは認められますか?
12月に夫が亡くなり、先日、夫の預金口座から100万円引き出しました。
理由は葬式費用の為です。
夫側の親族がとりあえず葬式費用を全額支払ってくれたのですが、先日、親族から葬式にかかった費用を支払ってくれ、と言われた為、口座から引き出した次第です。
そんな矢先に夫の借金が見つかり、とても払えそうにないので、相続放棄を検討しています。
そこで、夫の預金口座から100万円引き出してしまいましたが、手はつけておらず、封筒に入ったままですが、この場合、放棄は難しくなってしまうのでしょうか?
葬式費用は自分の貯金で支払おうと思ってます。
相続放棄について質問させていただきます。
父が亡くなり、翌日に父の預金からお金を引き出し、葬儀費用に充てました。母に負担を掛けぬよう、長女が引き出しました。
お金を使ったのは母ですが、引き出したのは長女です。
共に相続放棄できないのでしょうか。
亡くなった後に故人の葬儀の為であれば
相続人全員の戸籍謄本等必要な書類を揃え銀行に掛け合えば葬儀代相応金額の引き出しは可能だと見ました。
これをしてしまうと、のちの相続放棄は不可となるのですか?
独身であった弟が亡くなり、遺産整理時に消費者金融からの借入が分かりました。
葬儀後、家庭裁判所へ出向き相続人となる私と姉の「相続放棄申述書」を提出しました。
葬儀費用約32万円と死亡時にかかった病院費用2.5万円を私が支払いました。
領収書はそれぞれあります。
亡くなった時の財産は預金が23万円程あります。
ここで相談なのですが、放棄手続き中に預金23万円を引出し上記の費用に充てるのは問題でしょうか。
例えば預金を引出したことにより、放棄申述書が却下されるとか。
私としては引出したお金は審査結果が出るまで、現金で保管しておこうと思っています。
因みに相続放棄が受理された以降の引出しは犯罪行為なので、そのまま放置します。
【相談の背景】
母がなくなり、母の貯金で葬式代をだしました。
しかし、相続放棄をしたいのですが、すでに葬式代を使ってしまったので、相続放棄できないのでしょうか。
また、実家に仏壇があり、仏壇も処分して墓じまいもしたいのですが、それは、母の貯金から出しても大丈夫でしょうか。(そういうのは祭祀財産?になるから相続放棄とか関係ないとみたのですが、不安になり、質問しました。)
父はすでに亡くなっています。
【質問1】
母の貯金から葬儀代を出した後の相続放棄について。
【相談の背景】
先日疎遠だった父が死亡しました。
一人暮らしの賃貸住まいで、資産と負債は以下の通りでした。
1.資産
銀行預金4千円
敷金50千円
給与債権300千円
退職金債権500千円
2.負債
借入金債務500千円
賃貸の解約と現状回復費用200千円
生活関係の未払約150千円
※別に、自身でする場合に荷物の処分に100千円がかかる。
父が生前、借金関係であちこちでトラブルを抱えていたので、相続人3兄弟と祖母、伯父と話し合い、後日のトラブルに巻き込まれないよう相続放棄を検討しています。
なお、私は相続人3兄弟の長男で、父には他の相続人はいません。
【質問1】
葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の職場関連のお金(給与・退職金計800千円)を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
父の職場ではこれらを遺族に払う規定が明文化されてません。
【相談の背景】
先日、疎遠になっていた父が亡くなりました。
借金があり、全て相続放棄する予定です。
相続放棄手続きの前に葬儀があり、火葬して海洋散骨を予定しています。
【質問1】
葬儀代は父の遺産からではなく、私の財産で支払えば問題なく相続放棄できますか?
2月27日に、父親が亡くなり生前からキャッシュカードの暗証番号を聞かされていたので
翌日28日にお金をおろしました。火葬も終わり、実家の整理をしていると千葉銀行にて【キャッシュローン】の借り入れ。労災年金を担保に千葉銀行から借り入れ。セディナ【クレジットカード】にての借り入れがある事がわかりました。
3月2日に葬儀社から役所に死亡届けが提出され火葬許可もおり、3月3日に火葬をしました。
そして、葬儀などにかかったお金は全て父の姉が費用を出してくれました。そして、3月4日に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしてきました。面談があり、プラスの財産がなく亡くなってから自宅の整理をした際請求書で借金が発覚したので今回手続きをしたい事を伝えました。しかし死亡した際に、預金は手をつけていないと伝えてしまいました。確かに死亡の翌日、引き出しましたがお金は使ってませんし自分の口座にも移動してませんし自宅にて保管してます。葬儀代金は、どのようにしたのかを聞かれましたので正直に父の姉が支払いをしてくれた事を告げました。そして、千葉銀行にも出向き死亡検案書。住民票の徐票。父の死亡した日付が記載されてる戸籍謄本。【私と父は戸籍は同じで住民票だけ違います】を提出しました。千葉銀行のキャッシュローンは別にして、労災年金を担保に借り入れをしてたのは、団体生命保険に加入してた事を告げられました。後は、父が出生してから亡くなるまでの全部の戸籍謄本。相続放棄の受理票が家庭裁判所から届いてたから、もう1度銀行にきてほしいと言われましたセディナ【クレジットカード】の方には電話にて死亡した事を伝えましたところ、死亡した日付が載ってる戸籍謄本。相続放棄受理票を送付して下さいとだけ言われました。とりあえず家庭裁判所の方では、1~2週間程度で私の自宅に受理がされた際には受理票を送付するとの事で待ってる状態なのですが死亡した翌日に銀行にてお金をキャッシュカードからおろしてしまったので、受理がされないのではないかと心配で相談させて頂きました。家庭裁判所にて受理して頂くのは無理でしょうか?ちなみに、財産となる家。土地。車などは全くありません。家庭裁判所では、父が持っていた口座。入出金などは調べるとわかるのでしょうか?
3月13日に被相続人の母の銀行口座を解約してしまいました!!因みに市から振り込まれた生活保護費です!!
この日が相続を知った日ならもう放棄は無理ですか?
債務がある場合は、15000ほど少額でも債務=放棄になりますか?
宜しくお願い致します
【相談の背景】
ひと月ほど前に父が亡くなり、父に多額の負債があったため、母と子供二人(私と兄弟一人)が相続放棄手続きを進めています(家庭裁判所から届いた照会書に対して、相続放棄は自分の意志であること、遺産の処分は行っていないことを回答の上、返送した段階)。
また、現在、以下の2点を実施中・検討中です。
1.父名義のインターネットの契約(固定電話とセットのもの)について、契約内容の変更(ネットと固定電話のセット→固定電話のみ)と、固定電話の母名義への変更の2つの手続きを実施中。
2.凍結された父名義の銀行口座には少額(15万円ほど)の預金が残っており、葬儀費用に充てるために引き出すことを検討中(葬儀費用は子供二人が立て替えて支払い済)。
【質問1】
インターネットの契約内容変更や、固定電話の名義変更の手続きを行うことは、単純承認に該当するのでしょうか。
【質問2】
現時点で、あるいは相続放棄後に、父の銀行口座から葬儀費用として預金を引き出すことは可能でしょうか。
【相談の背景】
生活保護の父が亡くなりました。
姉が口座が凍結するかもしれないから施設の支払いもあるので父の口座からお金を引き出しておいてと言われ引き出しました。
父は一人暮らしをしていましたが施設で過ごすことになり一人暮らししていた部屋は元々解約の手続きをしており、部屋の荷物も服や日用品以外の物は回収業者に頼んで捨ててもらうことになってました。
父の死後手続きは進んでおり回収業者に持っていってもらう為に整理整頓していたら借金や裁判中の物が出てきて相続放棄することにしました。
しかしネットで調べたり、弁護士へ相談する前に借金があることを知ったあとでも引き出したお金で施設の利用料金を払ったり、葬儀代は生活保護だったのでかかりませんでしたが葬儀のお別れの花は引き出したお金で購入し棺桶に入れました。
相続放棄の対象者は調べてみると姉は母の連れ子だった為、父の戸籍に入っておらず父の相続対象は私だけでした。
施設の支払いをしたのは姉ですが父の名前で振込をしなければいけないので施設使用料を父の口座へ戻して父の名前で振込ました。
葬儀のお別れ花は私が購入しました。
【質問1】
父の死後に私はお金を口座から引き出し非相続人の姉に渡した行為は単純承認になってしまいますか?
【質問2】
生活保護だった為、葬儀のお別れ花を個人で用意するしかなく引き出したお金で買ってしまった行為も相談放棄できなくなってしまいますか?
【質問3】
姉は非相談人と知らずに父のことで色々してもらいましたが父のお金を支払いに使ったりしたことは何か罰則があってしまうのでしょうか。
【質問4】
引き出してしまいましたが父の支払いのみに使用している場合は資産を減らしたわけではなく費用を支払ってるので単純承認にはならないですか?
【相談の背景】
遺産放棄について質問です。
昨日父が他界致しました。
葬儀はこれからの開催となります。
父には多額の負債がある為、相続人は全員
相続放棄を予定しております。
父は借家に住んでおり、家財道具がかなり残って
いる状況になります。資産価値のある物はパソコンくらいしか無く、後は服や家電、タンス等の家財道具と資産価値が無いと思われる車程度になります。
相続放棄をした場合、遺品に関しては勝手に
処分出来ないと思いますが、葬儀費用に関しては
財産を処分して、葬儀費用に充てても単純承認には
該当しないとありますが、葬儀費用に充てる目的で
父の遺品をリサイクルショップ等で売却、価値の無い物は処分を行いたいと考えております。
葬儀は80万円程度を予定しております。
また今後は生命保険の死亡金100万円と年金未受給分30万円の受け取りを予定しております。
【質問1】
この場合は単純承認に該当するでしょうか?
可能な場合は注意点もありましたらご教授お願い致します。
【相談の背景】
故人(同居していない親)に多額の借金が見つかったので相続放棄します。
通帳の残高3万円とこれから支払われる年金1ヶ月分7万円ほどを、葬儀分としてもらうことは出来ますか?
葬儀は遺体の冷安置と火葬の質素なもので、わたしが負担しました。
残高のある口座と年金が入る口座は同じですが、凍結されています。
【質問1】
相続放棄するが、葬儀代として残高と年金をもらうことは出来るか。
【質問2】
どのような手続きをしたら良いか。
身寄りのない叔父が亡くなったため、葬儀は甥っ子である私がおこなました。叔父の財産相続はマイナスのほうが大きかったため、放棄する考えです。この場合、叔父の預金通帳に残っている残高を引き出す権利も無効だとおもいますが、葬儀費用としてかかった分だけでも、引き出すことができる方法はないでしょうか?
【相談の背景】
被相続人(父)
第一相続人(子)
第二相続人(父の兄弟)
第一相続人は相続放棄予定
【質問1】
被相続人である父の預金をおろし葬儀代に使っても相続放棄に影響はありませんか?その際に気をつける事ってありますか(葬儀の領収書をとっておくなど)
【質問2】
専門外の質問になってしまうかもしれませんが、質問1の行為ができる場合、暗証番号がわからないのですがその場合はどうしたらよいのでしょうか?
【相談の背景】
3月に旦那が亡くなり相続放棄をしました。
お葬式を互助会により毎月2000円ずつ積み立てていた①葬儀屋に頼みましたが金額が思ったより高く私の母が積立をしていた違う②葬儀屋に頼みました。
(この時は生命保険が下りるかも分からずお金がなかったので母がお金を立て替えてくれてたのもあり母の言う通りにしました。)
①葬儀屋で葬式をしようと思っていたので旦那を①葬儀屋に運び、そこでドライアイスなども使いました。
その為、後日お迎えの代金やドライアイスなどの請求があり9万円払いました。
積立はあと5回で終わりだったので20万円は積立をしていたと思います。
相続放棄をしましたが旦那の葬式の為に使ったお金なので9万円は互助会で積立をしていた20万円の中から払っても良いのでは思っています。
先日①葬儀屋から旦那から私に名義変更をという連絡があったので相続放棄した事を伝えた所、互助会で積立をしたお金はいつか使える時のために大事に保管しておきますと言われました。それはどのような時なのかとも思っています。
【質問1】
互助会で積立てたお金を9万円に当てる事はできますか?
【質問2】
保管しておくと言われたお金は私と子供は相続放棄しているのでどのような時に使えますか。まだまだ先の話になりますが子供が結婚をして私に孫ができた時、結婚式場や振袖などにも使えるので孫の為に使えますか?
相続を放棄しても被相続人の遺産からお葬式代は出せると聞いていました。
口座は凍結されていましたが、現金があったのでそこから差し引こうと思いました。
司法書士に相談したところ、現金から差し引かないで、相続財産管理人に「お葬式代を立て替えたと」請求するように言われました。
ところが知人から、後から請求は出来ないと聞きました。(弁護士にはなりませんでしたが、法律の勉強経験ある方です)
どちらが正しいのでしょうか?
相続財産管理人は申立ましたが、家庭裁判所からはまだ何も連絡がありません。
後から請求出来ない時は、遺産目録を訂正出来ますか?
(現金からお葬式代を差し引く)
ちなみに家族葬なのでお香典はありません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり相続放棄を検討中だが、
積立ていた葬儀費用を生前に解約し、その解約金が私(娘)の口座に入金されるよう手続きをしてしまった(入金先変更不可)。
予定では、存命中に振り込まれる予定だったが、それが亡くなった後に私の口座に入金されてしまった場合は相続放棄ができなくなるか?
【質問1】
また、よく葬儀費用は親の預金から支払っても相続放棄ができる。という返答を見かけるが、亡くなった後に私の口座に入金された解約金を使って、父の葬儀費用を支払った場合も相続放棄は可能か?
【質問2】
香典で賄えるのに、私の口座に入金された解約金で葬儀費用を支払った場合は相続放棄可能か?
【相談の背景】
息子が先月亡くなりました。
遠方で事故にあったため、多額の搬送費用がかかるとのこと、すぐに出せる口座が息子の口座しかなかったため、息子の口座から50万円を引き出しました。
そのお金で検案書代、新幹線代、搬送費用を支払いました。
葬儀費用もそこから出し、足りない分は親族に借りました。領収証も保管してあります。
その後、息子に負債があることが判明したため、相続放棄を弁護士に相談しました。
引き出した50万円を口座に戻すように強く指導され、口座に戻しました。
後日、その口座からクレジットカードの引き落としがかかっており、他にもあるかもしれないので一旦残りの現金を引き出し、自宅に保管しております。
【質問1】
このような状況で相続放棄は受理されますか?
【相談の背景】
父親が亡くなり相続放棄をしたいのですが、父親の口座から母親の国民健康保険料と終身医療保険料と自動車税が引き落とされてる事が分かりました。直ぐに口座を凍結してもらいましたが国民健康保険料のみ間に合わず引き落とされてしまいました。
【質問1】
国民健康保険料と終身医療保険料と自動車税の引き落としを母親の口座に変更しても大丈夫でしょうか?
【質問2】
終身医療保険は契約者が母親で死亡共済受取人と指定代理請求人が父親になっています。どうしたらいいのでしょうか?
「社会的に相当な範囲の葬儀費用なら問題ない」と聞いても、自分が引き出した金額が当てはまるのか判断できずにいませんか?数万円なら大丈夫?百万円以上だと危ない?具体的なケースをもとにした相談が10件あります。金額の目安が気になる方はタップして確認しましょう。
【相談の背景】
先日父が亡くなり、亡くなった後に父の姉と相談し父の預金口座から葬儀費用、納骨までのお金として150万下ろしました。ですが、葬儀後に父が多額の借金をしている事がわかり、相続放棄をするつもりです。
父は、私が幼い頃離婚し私と妹は離れ離れになり何度か連絡してみたのですが、20年近く音信不通の状態です。
この場合、相続放棄をする事は難しいですか?
【質問1】
預金を下ろしてしまったら相続放棄できますか?
【相談の背景】
私には子なしの叔父がいます。
家には負動産があり、相続人予定の叔母と私は放棄する予定です。
某大手祭儀屋のサイトに
1 相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄できる
2 一般的な葬儀の具体的な金額は判例では明確にされていない
相場から考えると、100万円以下の葬儀なら問題ないでしょう。
3 葬儀や火葬にかかる費用だけでなく、お通夜の費用、遺体の運搬費、お 布施や読経料、参列者にふるまう飲食費といったものは葬儀費用として認められており、相続財産から支払うことが可能
とありました。
私は最低限でやるつもりです。
葬儀代40万とお布施20万がうちの地元の最低です。
お布施はメモに日時などを記載し、葬儀代は領収書を添付します。
叔父の預金は200万で負債はありません。
この場合、死後すぐに叔父の口座から60万円を引き出し、葬儀代40万とお布施20万にあてたとします
【質問1】
この場合叔母と私は放棄することはできますか?
【相談の背景】
再度同じような質問になりすみません、相続放棄をする予定の父の口座に誤って香典を入金してしまいました。
また、父の葬儀代金50万円を立て替えて支払っています。
【質問1】
父の口座はまだ凍結されていないようですが、香典を取り戻すことは可能でしょうか。
【質問2】
まだ凍結されていない口座から立て替えた葬儀代50万円を降ろすと相続放棄が認められなくなりますか? 領収書はきちんと保管しています。良いアドバイスがあればお願いします。
【質問3】
父の口座の銀行にはすぐに亡くなった事実を伝えるべきでしょうか?
相続放棄受理されました。
故人の葬儀も終わり葬儀代の支払いが25万程です。
通帳にはお金がなく、現金で7万円程が故人の遺産でした。
この7万円は葬儀代として使用しても大丈夫でしょうか?
使用することによって、相続放棄が覆ることがありますか?
現在、故人の負債が多額のため、相続放棄中です。
当初は負債の規模が分からず、念のため親族(私)が全額立て替えしております。
・入院費(7万円)
・葬儀費(遺体回送費、通夜・本葬費、会食費、返礼品:合計 90万)
・お寺へのお布施(20万)
・位牌費用(1万)
・四十九日費用(お寺、会食合計:10万)
・納骨、墓碑費用(3万)
相続放棄に影響ない範囲で、故人の預金から引き出し可能でしょうか?
可能な場合、引き出しタイミングや手続きは何が必要となりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続放棄をする予定ですが、被相続人の預金から下ろして葬儀費用に使用しても良いでしょうか?(金額100万円ほど)
また、その場合、相続放棄申請時に、必要な対応(葬儀費用の領収書の添付など)を教えて頂けますでしょうか?
【質問1】
どうぞ宜しくお願い致します。
2か月ほど前、祖母が亡くなりました。喪主は子である私の母で葬儀を済ませました。しかし母は癌を患っており体調不良だったため、私が代理として喪主を務めました。(葬儀費用も負担しました)
先日その母も亡くなってしまいました。
母の在宅療養の介護費用など、母の口座引き落としになっているのですが、母には収入がないため私が残高不足にならないよう入金していました。
口座凍結されては困ると思い、残額は引き出しました。金額は4万ちょっと。
また、母にはカードローン、保険税など滞納があるため(総額は不明)相続放棄をするつもりです。
そこで質問したいのは…
・自分のお金だからと引き出してしまった後でも、問題なく相続放棄できるのでしょうか?
・市から支給予定の葬祭費(祖母の葬儀)が母の口座に入るようになっているが、
それはどうなってしまうのでしょうか?(葬儀費用は私が出したので少しでも戻ってくると助かる)
ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日、祖母が自宅で孤独死しているのが見つかりました。相続人は子が2人です。2人とも相続放棄をする予定です。
今現在、通帳や携帯、自宅を探しても督促状や契約書等はなく借金をしている形跡はありませんが、昔借金をしていたことがあるので、念のため相続放棄します。
警察より死亡していると連絡が入り向かったところ、自宅に40万と7千円が自宅にあったということで、警察署で現金をお渡しされました。
また、家賃をひと月分滞納しているようですが、連帯保証人は知らない人がなっています。
【質問1】
こちらの現金の中から葬儀費用20万円を払っても相続放棄に問題ございませんでしょうか?
【質問2】
連帯保証人や、管理会社等から祖母の財産から払えという請求は来るのでしょうか?
夫が急死し亡くなった翌日夫の預金から葬儀費用を引き出しましたが社会通例範囲の葬儀費用は相続財産の処分とは決めきれないので相続放棄は可能だと聞いていますが、社会通例範囲とはどれくらいのことなのでしょうか?
また葬儀費用に使ったという証明のようなものが必要なのでしょうか?また引き出した預金分相当を現金で保存することがよいのでしょうか?相続放棄できなければ、夫は夫の兄の多額の借金の保証人になっているので不安です。
【相談の背景】
父親には、多額の借金があります。
父親が亡くなり、兄弟みんな相続放棄する予定です。
【質問1】
父親の通帳に残ったお金は葬儀代にあてても問題はないのでしょうか?
又、葬儀も相続放棄に反してしまう華美な物とはどのくらいのレベルなのでしょうか?
百万程の葬儀は華美に当たるのでしょうか?
葬儀費用だけでなく、入院費や医療費まで被相続人の口座から支払ってしまった。葬儀費用と違って、医療費は相続放棄に影響が出やすいと聞いて焦っていませんか?同じ状況で不安を抱えた方の相談が寄せられています。自分の支払いがどう判断されるか、ぜひ確認してみてください。
父がガンで闘病中です
既に終末期で余命幾ばくかの状態です
父には多額の借金があり、母、私、妹は相続放棄をしようと考えています
父が他界する前に、父の年金が入る口座から現金を引出し、他界後、入院費用・葬儀代に充てた場合
相続放棄が認められなくなってしまうでしょうか
【相談の背景】
昨日、父が亡くなりました。父が葬儀費用や医療費の支払いのために長男である私名義の口座に300万円を貯めていました。
父には先代からの借金もあるため、私含め相続人となる兄弟3人は相続放棄をする予定です。母とは離婚しているため、相続人は私含め兄弟3人のみです。
【質問1】
葬儀に150万円程度かかる予定です。喪主は長男の私になります。兄弟3人の合意のもと、葬儀費用をこの口座から出すことは、先々相続放棄する上で問題ないでしょうか。
【質問2】
父の医療費の請求がこれから来る予定です。兄弟3人の合意のもと、この口座から医療費を支払うことは、先々相続放棄する上で問題ないでしょうか。
【相談の背景】
主人が亡くなりました。
主人が亡くなる1日前に200万 。亡くなった日に100万。その次日に100万主人の口座から私の口座にうつしました。
病院代や葬儀代や生活費が必要と思ったからです。 葬儀後負債がある事を知り財産放棄をしたいと思っています。
しかし 財産放棄をしたい場合預金を下ろしてはいけないと聞きました。 まだその下ろしたお金は使っておりません。
葬儀代100万円病院代100万円の支払いがきています。
【質問1】
下ろした預金から葬儀代や病院代を払って大丈夫でしょうか? また仏壇代などはどうでしょうか?
【質問2】
葬儀代病院代仏壇代を主人の預金から払ってよいとして、余ったお金はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
相続放棄を検討中です。以下の場合相続放棄は可能でしょうか?
母が亡くなり、入院費22万円のうち母の銀行口座にあった8万円を支払いにあてました。(残りは私と弟で負担しました)厚生年金に死亡届をだすと、未支給年金を受け取る手続きをしてくれと言われ、手続きをしました。(まだ支給はされていません)区役所から介護保険の過払い2300円を返金するので手続きをしてくれと言われ同じく手続きをしました。(これもまだ未支給です)同じく、後期高齢者保険からも300円の過払いがあると連絡がきましたが、これはまだ何の手続きもしていません。
その後、家の整理をするうちに80万円ほどの借金があることが判明しました。少額ではありますが葬儀埋葬に100万あまりの出費があり、私にも住宅ローンなどがありこれ以上の支払いは無理です。
そこで、相続放棄をしたいのですが、上記のような金銭の流れがあった場合に可能でしょうか?
未支給年金は、生計同一者に受け取る権利があるので受け取っても構わないという話を聞きましたが、負債を知らずに手続きしてしまった保険の過払い金は返金すれば大丈夫なのでしょうか?
また、今後、高額医療費の還付の連絡もあると思うのですが、たとえ医療費を負担したのが私でもそれを受けとることはできないのですよね?
アドバイスをお願いします。
葬儀費用として引き出したお金のうち、使い切らなかった分や全額を口座に返せば相続放棄に影響しないのでは、と考えていませんか?「戻せばリセットできる」のかどうか、17件の相談から見えてくる回答があります。後悔する前に、このカードで確認しておきましょう。
【相談の背景】
父が亡くなり、口座から250万円程下ろし、葬儀費用(40万程)を使いました。その後、ローンがあることが発覚し葬儀で使用したお金以外全てを口座に戻しました。相続放棄を考えています。
【質問1】
相続放棄は可能でしょうか?
【質問2】
相続放棄するにあたって銀行の口座を凍結してても大丈夫ですか?
【相談の背景】
相続放棄の相談です。母親の死後、葬儀費用等にと思い、
母の銀行の口座から36万円引き出してしまいました。
でも、そのあと相続放棄のことを考えはじめ、預金を引き出しては
いけないことを知り、引き出したのと同額を母親の口座に戻しました。
【質問1】
この状態で相続放棄でできますか?
どうぞよろしくお願いします。
相続放棄について。
死亡後にまとめて降ろしました。
それを葬儀、入院費にあてますが、細かく計算して下ろしていないのでいくらか余ったり、細かいのが余ったりした場合再び銀行に入れれば大丈夫でしょうか?
また、葬儀の写真を葬儀場で作ると高いので自分で安い写真屋さんに頼み数千円とコンビニプリント600円で行った分の領収書も葬儀費用として適用されますか?
もちろん遺影費用等書かれた領収書ではないです。
【相談の背景】
父が亡くなったばかりで、当初相続するつもりでいて、葬儀費用などの為に被相続人の口座から亡くなる前に200万ぐらいおろしていて、急遽亡くなった後に相続しない方向になり、葬儀費用を除いて残った金額を口座に戻そうと思っています。
上記や、これからの質問に関しては100%の回答が無いということと、リスクがあるのは理解しております。ただ、もう相続放棄するしかないのかなという状況になってしまったので弁護士の先生のご見解をお聞きしたい状況です。
【質問1】
お金口座に戻しても、問題ないでしょうか?
口座になにかするのはよくないと思っていますが、亡くなる前とは言え、口座からお金引き出して、葬儀代に使うので、余ったお金は返した方が良いかなと思っております。
【質問2】
父の口座から、父の名義以外の親族の名義の物が引き落とされている可能性があるのですが、それはよくないと言われ、口座停止をしようとなったのですが、死んだと報告して口座を停止するのは問題ないですよね?
【質問3】
上記二つの質問に関して、リスクがあることは承知しております。
一般的に考えて弁護士の先生として、問題ありそうか無さそうかご見解をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
父が亡くなった翌日に通帳からお金をおろしてしまいました。2社から、その後父の負債が多い事が分かり相続放棄しようと思い通帳に戻そうとしましたが1社には戻せましたがタイミングが悪く、父の携帯電話代、水道料金が引き落とされてしまいました。もう1社は戻せませんでしたがお金は使わず保管しています。この場合相続放棄出来ますか?
現在、相続放棄申述書を裁判所に提出し、受理待ちです(照会書等届いていません)。
放棄を認めるかどうかの判断材料として、裁判官は何を調べるのですか?
不安材料があるので、ご相談させてください。
【今までの経緯】
父が他界してもうすぐ一年が経ちます。
債務が発覚した(勤務先からの借金、連帯保証人で負った支払い滞納など)と同時に、一部債権(勤務先からの死亡退職金など)が未確定のため、2回の期間伸長申立を経て、6月末まで伸長されました。
債権債務を知って以降私たち相続人は、限定承認か放棄の可能性を念頭に、確定していない債権債務を把握すべく勤務先に問い合わせてきましたが、今年の年末までは少なくともかかる可能性があること、借入金との相殺を考えればプラスになることはないのでは、との回答を受け、相続放棄の決断をしました。
相続人は母とその子どもたちで、全員一致で行動しています。
【不安な点】
亡くなって1週間くらいの頃、相続放棄など頭にもなかった時期に、父の口座凍結後すぐに凍結解除手続きを行い、母名義の新口座に残金を全て移しました。葬儀代を支払うためでしたが、その後も(母が)引き出したお金があります。
下記に列挙します(箇条書きで失礼します)
①入院給付金に相当する金額(入院、治療費を立て替えてきたため。亡くなって1ヶ月頃に引き出した)
②葬儀代およびそれにかかる費用(140万円ほど6月頭に引き出した)
③裁判所申し立て手続きにかかる書類取得代、通信費等(その都度引き出した)
【質問】
上記のような状況ですが、相続放棄は認められるでしょうか?
引き出したお金を戻さないと認められない場合、裁判所からそのような通達があるのでしょうか?
つまり、その後返金すれば、放棄が認められるのでしょうか。ちなみに父名義の口座が1つも残っていません。
また、上記①〜③のうち、①②はともに母が支払っていたものなので引き出したことは認められるでしょうか(本来葬儀代は喪主が支払うべきものと理解していますが、これまでの事例で葬儀代は認められる場合もある、と知りました)。但し②の葬儀代については引き落とした時期が遅く(つい1ヶ月ほど前)すでに相続放棄を検討していた時期であることも気にかかっております。
長文となり大変恐縮ですが、先生方、ご回答いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日亡くなった被相続人の借金の有無が未だわからず、相続放棄する可能性がある段階です。
銀行へ死亡の連絡をしておらず、口座は凍結されていません。
死んで2日後に葬儀費用として30万円を引き出しましたが、1週間ほど経ち怖くなりそのまま30万円を口座に戻しました。
相続人名義のクレジットカードの引き落とし口座が被相続人のもので、口座変更の手続きが間に合わず死んで2日後に引き落とされてしまいました。
クレジットカード会社に電話したところ引き落とされた分を返金することはできないと言われました。
また、ガスや電気代は死んで6日後に引き落とされてしまいました。
また、被相続人のクレジットカードを解約すると相続放棄できなくなるという情報をネットで見たのですが、クレジットカード会社に電話で亡くなった人のクレジットカードは解約することになっているといわれ解約せざるを得ませんでした。
このように口座凍結前に色々と使ってしまったのですが、相続放棄できなくなるのか不安です。使った分を戻してから凍結させた方が良いのかも分からず、銀行に連絡できていません。
【質問1】
葬儀費用として引き出しても相続放棄できなくなりますか。相続放棄できなくなる場合、30万を戻しているから問題ないとはなりませんか。相続放棄できる場合、領収書と同じ金額を引き出せばよいですか。
【質問2】
相続人名義のクレジットカードの代金が引き落とされてしまいましたが、相続放棄できなくなりますか。今から同じ金額を引き落とされた口座に預け入れれば大丈夫ということはないですか。
【質問3】
ガスや電気代が引き落とされてしまった場合、相続放棄できなくなりますか。こちらも同じ金額を預け入れれば大丈夫ということになりませんか。
【質問4】
被相続人のクレジットカードを解約せざるを得なかった場合、相続放棄できませんか。また、被相続人のクレジットカードの未払いの分はどうすれば良いですか。
相続放棄を検討中です。
父が入院先の病院で亡くなりました。生前に入院費用や葬儀費用は父名義の預金から支払うよう母に伝えていました。以下の行為は大丈夫でしょうか?
①亡くなる前日と亡くなった当日(息を引き取る前)に、葬儀費用準備の為母に依頼されて姉弟で預金残高の端数を残し、ほぼ全額80万を引き出しました。
②全額母に渡し、そこから入院費用の約¥84,000と葬儀費用の約540,000、火葬費用¥25,000,火葬待合室料¥5,000を支払いました。
③残金の¥146,000は母名義の口座に入金しています。
④最近、父のクレジット請求書が届いた為、母の口座に入金した中から引き出し、父の口座へ入金して引き落とされました。
⑤母名義の口座に入金しているお金は、父名義の口座に戻した方がいいのか⁇
以上5点が気になります。長文になり申し訳ありませんが、ご教示ください。
相続放棄についての相談です。
つい先日おじが亡くなりました。
亡くなったのちに債権回収会社からおじ宛の手紙がきているのが分かり中をあけてみると2000万の借金があることが判明。おじ名義での土地売買契約を締結していましたが、その他の土地や家を売っても払いきれない可能性が出てきました。
借金が残るようであれば相続放棄を、とおばは考えていますが亡くなってすぐに口座凍結を恐れて50万ほど引き出しています。
そこで質問なのですが、
①財産を処分した場合単純承認とみなされるので相続放棄は不可能かと思いますが、引き出した50万を通帳に入れなおせば良い、という単純なものではやはりないのでしょうか?
②引き出した50万は葬儀代のためだったのですが、葬儀代を財産処分とはみなさないという判例があったと調べてわかりました。ただ、場合によっては財産処分とみなされ相続放棄が出来ないということにもなるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
父の死亡してから2日後に、葬儀費用に充てる為、55万円、父の口座から引き出しました{引き出し行為のみで、解約などしていません。}。しかし、葬儀費用は、55万円で足りなかったので、使用せず、そのまま保管しています。葬儀費用は自分の現金で支払いました。
【質問1】
上記の事実関係で相続人全員が相続放棄申立て中です。現金が手元にあるので、清算人を申し立てせざる得ません。予納金が申し立て人の負担になった場合、取り下げる予定です。
【質問2】
さすがに高額過ぎて捻出出来ません。家裁のホームページ見る限り
この場合、凍結されていない被相続人の口座に引き出した現金を戻すのは避けるべきでしょうか。考え方は色々ありますが、宜しくお願い致します。
父が亡くなる2日前に父名義の預金を250万円下ろしました。
もちろん父の依頼です。そのうち100万は施設に入っている認知症の母の口座へ、残りは万が一の為にと現金を私に持っているように言われました。
父には借入金がある為、私と母は相続放棄するつもりです。
*父の依頼なのに生前に下ろした預金のせいで放棄できないことがあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします!
2月27日に、父親が亡くなり生前からキャッシュカードの暗証番号を聞かされていたので
翌日28日にお金をおろしました。火葬も終わり、実家の整理をしていると千葉銀行にて【キャッシュローン】の借り入れ。労災年金を担保に千葉銀行から借り入れ。セディナ【クレジットカード】にての借り入れがある事がわかりました。
3月2日に葬儀社から役所に死亡届けが提出され火葬許可もおり、3月3日に火葬をしました。
そして、葬儀などにかかったお金は全て父の姉が費用を出してくれました。そして、3月4日に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしてきました。面談があり、プラスの財産がなく亡くなってから自宅の整理をした際請求書で借金が発覚したので今回手続きをしたい事を伝えました。しかし死亡した際に、預金は手をつけていないと伝えてしまいました。確かに死亡の翌日、93000円引き出しましたがお金は使ってませんし自分の口座にも移動してませんし自宅にて保管してます。葬儀代金は、どのようにしたのかを聞かれましたので正直に父の姉が支払いをしてくれた事を告げました。そして、千葉銀行にも出向き死亡検案書。住民票の徐票。父の死亡した日付が記載されてる戸籍謄本。【私と父は戸籍は同じで住民票だけ違います】を提出しました。千葉銀行のキャッシュローンは別にして、労災年金を担保に借り入れをしてたのは、団体生命保険に加入してた事を告げられました。後は、父が出生してから亡くなるまでの全部の戸籍謄本。相続放棄の受理票が家庭裁判所から届いてたから、もう1度銀行にきてほしいと言われましたセディナ【クレジットカード】の方には電話にて死亡した事を伝えましたところ、死亡した日付が載ってる戸籍謄本。相続放棄受理票を送付して下さいとだけ言われました。とりあえず家庭裁判所の方では、1~2週間程度で私の自宅に受理がされた際には受理票を送付するとの事で待ってる状態なのですが死亡した翌日に銀行にてお金をキャッシュカードからおろしてしまったので、受理がされないのではないかと心配で相談させて頂きました。家庭裁判所にて受理して頂くのは無理でしょうか?ちなみに、財産となる家。土地。車などは全くありません。家庭裁判所では、父が持っていた口座。入出金などは調べるとわかるのでしょうか?
【相談の背景】
今年2月に亡くなった父の銀行口座より、遺骨の埋葬費用等で10万円を引き出して使用してしまいました。
・相続放棄を3月に申請し、4月に家裁より受理されております。
・私は父と一緒に暮らしておらず、10年以上会っておりません。年に数回電話でやり取りしたのみです。
・自分以外で、父の血縁関係者は弟がおりますが、20年以上前に離婚した際に母方についており、父とはその後連絡をとっていないと思われます。苗字も変わっていると思われます。
・葬儀費用等々は私が全額支払っております。
・恐らくですが、父には少額の負債があると思われます。主にクレジットカードの未納分、携帯電話料金などです。総額は不明ですが、100万円に満たないレベルかと思います。
【質問1】
相続放棄受理後に父の預金を引き出してしまった事は、法的にどの様な扱いになるのでしょうか?
【質問2】
父の銀行口座から、預かっていたキャッシュカードで私が「10万円を引き出した事実」を法的に立証する事は出来ますか?
【相談の背景】
相続放棄後の口座からの引き出しについて。消費者金融や銀行等に借金があった為、4年前に相続放棄しております。孤独死だった為連帯保証人である私が清掃費等出しています。今回父のものを倉庫の奥に運ぼうとした際ゆうちょ銀行の通帳が出てきました。残高照会したところ、30万程残ってました。清掃費等建て替えてますし、生前家賃等連帯保証人だった為何度も立て替えており、引き出ししてしまいました。またその30万の内訳を確認すると、8/10死亡発覚(実際の死亡日とされたのは7/25です)8/15に年金が振り込まれてました。
【質問1】
①年金については未支給年金として財産に当たらないと記載も見受けられますが、引き出ししても問題ないでしょうか?
【質問2】
②また、債務者から連絡が来たら相続放棄の書類を渡せば良いと記載ありますが父の死後4年経ってますが特にそう言った督促等はありません。どう言った経緯で調査等になり発覚するのでしょうか?
他の相続人は兄弟が
【質問3】
③現在30万は使用せず保管してありますが、引き出しした際、元々財布にあったお金と混ざってしまってます。万が一裁判等になった場合、引き出しした30万を返却すれば相続放棄は認められますか?
【質問4】
④また、生前の借金ですが、亡くなった際督促状が何通か届いておりました。最後の支払いから現在まで5年以上経過してますが、仮に相続放棄出来なくなった場合時効の援用は可能でしょうか?
【相談の背景】
主人の母(生活保護受給者)が亡くなり福祉葬儀をして頂きました。亡くなった翌日に預金口座からお金を引き出してしまいました。(数万円、入院費を支払うつもりでした。家庭裁判所の方から入院費の支払いはしない方が良いと言われたのでしていません)
その後相続放棄の手続きが完了し、後に役所の方から電話があり、葬儀にあてたいので現金を渡して欲しいと言われ、財布にあった現金と死亡後に引き出した現金を渡してしまいました。
【質問1】
相続放棄が認められないでしょうか?
義母には借金があるのでなんとしてでも相続放棄をしたいです。なにか良い方法があれば教えていただきたいです。
田舎に住む母が亡くなり、遺産放棄の手続きをしたいと思っております。
亡くなる前の入院中から銀行口座の管理等全てをしており、亡くなった後に色々な手続き等を聞きに銀行に行ったところ書類を書かされ母の口座に残っていた数万円を引き出し解約という形になりました。(この時身分証の提示のみしました)
そのお金は勿論使わず手元に保管してますが、死後お金を引き出したことによって相続放棄できなくなりますか?
父が借金を残して亡くなったため「相続放棄」をすることになりました。
葬儀代は預金から引き出しても問題がないと聞いていたため
死後に、父の預金口座から40万円引き出しました。
ただ、相続放棄をする際は、引き出してはいけないと後から知りました。
さらに、父のキャッシュカードにはカードローン機能が付属されていたようで、引き出した40万円のうち25万円は自動的にローンが組まれたお金であることを後で知りました。
引き出し可能金額として表示されていた40万円を引き出したのですが、一部は父の死後に借りたこととなり、「相続放棄」する上で、かなり問題行動だと思います。
正直に、裁判所に話し、銀行へ返済することを考えているのですが、宜しいでしょうか?
すでに、「相続放棄」は不可能な状態でしょうか?
あとから、債権会社に指摘され、問題となる可能性はあるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
何十年も連絡を取っていなかった親の突然の訃報、あるいは孤独死の発覚。慌てて葬儀を手配し費用を支払ったものの、相続放棄への影響が心配になっていませんか?こうした特殊な事情では通常とは異なる対応が必要なこともあります。似たケースの相談をぜひ参考にしてみてください。
相続放棄手続き中です。
母は生前に300万円を自分でおろしていました。葬儀費用に使ってといわれていました。
香典を差し引いて150万程度の支払いになりそうです。
葬儀費用は支払えるとの回答を見たのですが、母のお金で支払っても相続放棄に問題ないでしょうか?生命保険金が入れば支払えるのですが、相続放棄の際に私の口座も調べられますか?先に母の現金で支払っておいて保険金が出たらそこから足して300万に戻して保管しておいた方がいいでしょうか?
疎遠だった父の相続放棄を準備中です。
所持品の現金と通帳から、死体検案書・火葬・納骨の費用にお金を使うと相続放棄出来なくなりますか。
火葬は済みましたが、まだ支払いはしていません。
使える場合は残高が少ないので、足りない分を兄弟で払うつもりです。
また携帯電話の解約とクレジットカードの停止を済ませていますが、相続放棄出来ますか。
【相談の背景】
母親が認知症で施設に入っています。母親死亡後は相続放棄を予定しています。母親に借金はありませんが、新築不可の囲繞地に建つ老朽化した家を所有しているからです。母親は遠方に住んでいるため、施設の紹介の葬儀屋と亡くなった際の契約をしていて、その為の費用は母親名義の口座から引き出し、私名義の定期預金にしてあります。
【質問1】
生前に母親の口座から私名義の口座に移したことで、相続放棄ができなくなる可能性はありますか?
【相談の背景】
相続放棄中の所有者不明の被相続人の預金通帳について
疎遠だった父が亡くなり現在相続放棄検討中です。
銀行口座の凍結を行う際に銀行側から父名義の口座が2つあると知らされました。
口座の凍結自体は相続放棄に影響がないと弁護士の方に聞いたりネットでの情報などから情報を得ていたため、自分が把握している口座と、把握していなかった口座の2つを凍結してもらいました。
深く関わりたくないので把握していない口座の取引履歴請求は銀行側にしておりません。
現在の状態で不安なのが、
相続放棄が無効であるという訴えを起こされた際に銀行取引履歴から私が引き落としていない証明が難しいという点です。
同時に私が引き落としていたという証明も難しい気がしますが、事実上他の通帳を私が管理していることと、銀行へ死亡連絡を行ったことで、法定相続人であったタイミングで父名義の口座からお金を引き落としていたと疑われないか心配です。
【質問1】
現在通帳は1つしか見つかっていないのですが、仮に法定相続人となった私以外の第三者が私が管理できていない父名義の口座から引き落としを行っていた場合、相続放棄に影響は出ますでしょうか?
【質問2】
自分が被相続人の口座から引き落としていない証明はどのようにするのが良いでしょうか?
父は他界しており高齢の母が一人で住んでおります。
私は母の死後は、遺産相続を放棄したいと思っています。
先日、母が葬儀の費用などすぐに用立てれるようにと、子の私名義の通帳を作り、そこに今まで葬儀の費用などとして、母が毎月積み立てていたお金を移して、今後は同じ様にその私名義の通帳に積み立てていくわ、と提案してくれたので、それは良い考えだと思いそのようにしました。
(他に私の兄弟がいるのですが、母や私とも連絡を取ることも無く、のちに相続のことなど兄弟で話し合うことは難しいとおもっておりますので。)
また、今後いつの日か、母の代わりにいろいろ物品の購入や支払の手続き等しないとういけなくなると思うのですが、
そういうことを私が代わりにおこなったり、銀行で母の代理人の手続きを取ったり、又後見人になったり、葬儀代など私名義の預金をしたり(贈与になるのでしょうか)そういうことをしても、遺産相続放棄は出来ますでしょうか?
先日2017/5/17に叔母が孤独死しました。
独身で後継ぎもいなく 甥の私が喪主をし密葬でおこないました。
叔母とは私の父(3年前他界〉と兄弟ですが
叔母は人付き合いがきらいで父の葬儀も出席せず
それから3年間疎遠でした。ので相続の話を含め
できない状態でした。
叔母が住んでいた田舎の家は 叔母の母と長男である父の名義だと聞いています。
父が他界したあと 単身赴任の事情もあり相続放棄の期限がすぎてしまってました。
その家は叔母が1人で住んでおり固定資産税も叔母が自分でしまではらってました。
ふと死ぬ4日程前に今後について 思いきって電話をかけると 先祖の位牌を含め永代供養するので私の両親の骨はへ分骨して欲しいとのことでした。
私も大学生の子もおり家族の事で 叔母のあとの処理に回す資金はありません。
3カ月以上たっていますが相続放棄したいです。
相続放棄前提で 今回の葬儀費用 永代供養を叔母の
預金から回してもよいでしょうか?
預金も叔母が当時貯めると言っていた500万の1/5程で すくないです。
預金を葬儀関係に回すのと 田舎の大きな家の相続放棄ができる可能性はありでしょうか?
よろしくお願いします。
口座から引き出した事実を申述書に正直に書くべきか、それとも書かなくてもいいのか。書き方を間違えて相続放棄が認められなかったら、という不安を抱えていませんか?12件の相談には、書類の書き方や注意点についての実例が集まっています。手続き前にぜひチェックしてみてください。
【相談の背景】
相続放棄の手続きをします。
当初相続放棄をしない予定で、亡くなる少し前に葬儀代を父の口座からおろし、その後に大きな債務(税金)があることが発覚し、体調不良になりこれ以上相続の方向で進めるのが難しいと判断し、相続放棄をする手続きを始めて、葬儀代を除いた残ったお金を口座に戻し、口座の停止をしました。
上記の流れから、相続放棄の書類に上記の事を説明する上申書をつけることになりました(お金をおろしたこと、亡くなった後に債務(税金)が発覚したこと、おろしたお金から葬儀代を払い、残った金額を口座に戻したことを説明して、葬儀代の領収書なども添付します)。
そこでいくつか質問があり、ご回答いただければ幸いです。
【質問1】
上記の事を説明する上申書をつける場合、提出した後に通常1~2ヶ月と言われている審理?期間が延びる可能性はありますか(そもそも現状、相続放棄に関して多少のリスクがあることは承知しています)?
【質問2】
家庭裁判所に書類を提出した後に、引越しや住民票を変更しても問題ないでしょうか?
【質問3】
全員相続放棄した場合、次の相続人か相続財産管理人が決まるまで、家の管理義務がある物が親族に居るのですが、家の前にある駐車スペースの清掃や、ポストの中の郵送物などを移動させた方がいいのでしょうか?
【質問4】
質問3に関する補足なのですが、管理義務が清掃が必要なのか、駐車スペースやポストの管理も必要なのかが知りたいです。
ポストに来た郵送物を玄関に入れてあげたり。
あと、家の外の物が盗まれても大丈夫ですか?
【相談の背景】
相続放棄申請中です。故人(父)が亡くなった後に預金残高すべての10万円を引き出し、葬儀費用に充ててしまいました。口座は凍結せず、入院中から私が口座の管理をしていたので、父の暗証番号で引き出してしまいました。残高は0です。借金は見当たりませんが、過去に税金滞納などあったかもしれないので、現金の財産はありませんが、値が付かない土地611㎡もあるため、相続放棄の手続きをしました。
【質問1】
申述書には10万円を引き出し、葬儀費用に使ったことを記入しませんでした。照会書が届きこの行為が単純承認となり相続放棄できないのではないかと不安になりましたので、照会書には記入したほうが良いですか?
【質問2】
口座を凍結していません。今からでも銀行に連絡をするべきですか?
ご教示お願い申し上げます。
5月に夫が急死し死亡した次の日に葬式費用として夫の預金から50万円ほど引き出しました。夫の兄は多額の借金があり夫はその保証人になっていましたので相続放棄の届け出を5月半ばごろにしたのですがその際預金の引き出しについては伝えていず、相続放棄申述受理証明書は届きました。今からでも被相続人からの預金の引き出しについて裁判所に報告したほうがいいのでしょうか?
葬式費用は通常範囲ならば相続財産の支出とは言えないと聞きました。
【相談の背景】
父が亡くなり
相続放棄の手続きの予定ですが
経済的に厳しく、葬儀費用は認められていると聞き
葬儀費用、読経、御膳料他お布施代として
亡くなった3日後に父の口座から計44万程引き出して支払いました。
かかった以上に引き出すと問題かと思い、残金11万円程口座に残っています。
母は既に亡くなっており
父には2人の妹が居ます
兄は父と同居していました。
弟の自分は遠方に住んでいます。
兄と自分の2人兄弟で相続放棄するのですが
兄は働いていますが知的障害があり、読み書きが小学低学年レベルで
自分とは遠方に住んでる事もあり今後の裁判所から回答書、照会書に問題なく記入できるか心配です。
【質問1】
この場合、兄弟で葬儀費用の件を回答、照会書に同じ内容を記入になりますか?
どちらかが1人が記入になりますか?
葬儀費用として引き出した件を
記載する欄はあるのでしょうか?
昨年12月に父が亡くなり、相続放棄の手続きを自身で進めています。
昨日、家庭裁判所から 照会・回答書がとどきましたが
被相続人の財産を処分、または借金の一部を返済 の欄があり
自分が該当するのでは?相続放棄はできないのでは?と不安になり質問させていただきます。
一人暮らしだった父は生活保護を受けながら、病院で亡くなりました。
死亡後、生活保護課の方から、『預金が残っていたら、おろしてください。おろせなくなります。
介護保険料の支払いが1千円だけあるので、払ってください』と言われ、
後日、通帳には1万1千円あったので、1万だけおろし(保管しています)
介護保険料の千円は私のお金で支払いました。
(納付書が届いたときに 相続放棄する場合は、提出してください。という返信書類がありましたが
その時は相続や相続放棄について何も知らず、提出はしませんでした。)
父のアパートの家財道具の処分、家賃(1万2千円)、病院の1万程の支払いも私がしました。
現在も父の通帳(数百円)、葬儀代、お香典、お墓等、私が管理しています。
父は生活保護受給者でしたし、財産といえるようなものは全くないと私自身は思うのですが、
家財道具の処分は、預金の引出し(保管しています)、財産の処分にあたりますか?
また、少額でも、介護保険の支払い、家賃の支払い、病院代の支払いは
借金の一部の返済となりますか?
これらは回答書に記載したほうがいいのでしょうか?
記載については、裁判所に相談したほうがいいでしょうか?
細々お伺いしますが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父の死亡してから2日後に、葬儀費用に充てる為、55万円、父の口座から引き出してしました{引き出し行為のみで、解約などしていません。}。しかし、葬儀費用は、55万円で足りなかったので、使用せず、そのまま保管しています。葬儀費用は自分の現金で支払いました。
その後、相続放棄申述書を提出し、完了致しました。
【質問1】
相続放棄申述書には、上記の経緯を書かずに、現金預金欄に父の現金預金合計{55万も含む 引き出した分のこと}記載しました。
経緯を記載しないことが裁判所を騙したことになるのでしょうか。
【相談の背景】
父の死亡してから2日後に、葬儀費用に充てる為、55万円、父の口座から引き出してしました{引き出し行為のみで、解約などしていません。}。しかし、葬儀費用は、55万円で足りなかったので、使用せず、そのまま保管しています。葬儀費用は自分の現金で支払いました。
その後、相続放棄申述書を提出し、完了致しました。
【質問1】
相続放棄申述書には、上記の経緯を書かずに、現金預金欄に父の現金預金合計55万円のみ記載しました。
【質問2】
経緯を記載せずに相続放棄は受理されました。裁判所から上記の経緯が発覚した場合、相続放棄の効力に何か影響出ますでしょうか。
兄の相続放棄手続きをしています。
直系尊属・卑属ともに無く兄弟姉妹が相続人です。
僅かな口座預金がありましたが、葬儀費用のため引き出しました。
引き出した費用は24万円ほどです。
相続放棄申述書に記載する被相続人の財産(現金預貯金)欄に
この金額は記載すべきでしょうか?
火葬や葬儀支払いの領収書は保存しております。
よろしくお願いいたします。
先日父が車で自殺しました。
法定相続人は母と2人の子供です。
葬儀費用の不足分として父の預金から約6万円引出し
充当しました。
また、車で亡くなっていたため警察からの依頼でレッカーと
廃車手続きを行いました。これは業者にお願いしました。
父名義の財産は他銀行に20万円程度の預金のみで借金はありません。
ただし、遠方に父の両親やさらにその親世代の名義のままに
なっている宅地や農地があります。
母も2人の子供もこれらの土地を管理できないため、
相続放棄をしようと思っていますが、前述の預金を使ったことや
レッカーをしたことは財産処分とみなされて相続放棄出来ないのでしょうか?
また、手続きに関しては自分で行うつもりです。
相続放棄申述書の理由については
・遺産が少ない
・その他にして理由は「遠方の土地管理ができない」
のどちらが適当でしょうか。
預金を使ったことや廃車手続きした旨は
家庭裁判所からの照会書が来てから書いたらいいでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続財産が、200万円、マイナス価値の土地。
相続人は2人(A、B)。
相続人の1人(A)が、相続財産から葬儀費用として100万円支出し、その後相続放棄をするとします。
Bは相続の熟慮中です。
どのように記載するのが適切か知りたいです。
もちろん、事案の詳細によることや断言できないことは承知の上で、よろしくお願いします。
【質問1】
その場合の、相続放棄申述書の「預金額」という記載欄には、いくらと書くのが適切ですか?
①相続発生時の預金額(200万円)
②100万円支出し後の金額(100万円)
③その他
【質問2】
もし、支出後の金額を記載する場合、相続財産から葬儀費用として100万円支出していることの説明や証明等は必要ですか?
【質問3】
相続放棄申述書の提出時に相続財産の処分にあたる行為を裁判所が知った場合は受理されない可能性はありますか?逆に、受理されれば裁判所が認めたということになりますか?
【質問4】
誤った記載をして受理された場合、後から問題になることはありますか?
例えば、AとBの記載額が違っていたり、その他の理由で記載額が間違っていることが判明した場合などです。
【相談の背景】
相続放棄の手続き中【申述書提出済】
母が入院して亡くなる数日前に年金を引き落とし、公共料金等を支払いました。死亡し、翌日に預金(28000円)を引き落とし、残っていた現金(18万程)とその引き出した預金で葬儀費を支払ってしまいました。葬儀費は45万円ほど、お布施が10万円でした。預金引き落としと残っていたお金は葬儀費の足しにして残りは弟と折半し支払おうと相談して支払いました。喪主は弟だったので領収書の宛名は弟名です。申述書に私だけ、預金を引き落とし葬儀費用に充てたと記入してしまい、裁判所の受付で放棄できないかもと言われました。
母の負債は生前に叔母から正確な金額はわかりませんが借りてたのと、死亡後に市役所へ行き災害復興時の貸付(30万程)があると言われ知りました。
【質問1】
1、この場合、私だけ相続放棄は認められないのでしょうか?
2、葬儀社に相談し領収書は私宛と弟宛で再発行してもらった方が良いですか?
【相談の背景】
実の父が亡くなり、翌日には父と同居してた母が父の預金から葬儀代を引き出して支払いました(200万円程)
葬儀直後に母が体調を崩し入院し、その間に実家の掃除を兄としていた所、2~3年前の日付で消費者金融からの請求のハガキを発見しました。100万円程です。負債については母も知らず、不動産等の財産もないので先日3人とも相続放棄の手続きを行いました。
裁判所から届いた回答書の書き方について質問です。預金を引き出し葬儀費用として使用した場合、回答書の『被相続人の遺産をもらったり消費した事があるか』については、『なし』とするか『ある』と回答し葬儀費用の領収書を添付する必要がありますか?
また、『ある』で回答する場合、3人ともが『ある』にする必要があるのか、預金を引き出した母のみが『ある』と回答するのか教えてください。
【質問1】
預金を引き出し葬儀費用として使用した場合、回答書の『被相続人の遺産をもらったり消費した事があるか』については、『なし』とするか『ある』と回答し葬儀費用の領収書を添付する必要がありますか?
【質問2】
『ある』で回答する場合、3人ともが『ある』にする必要があるのか、預金を引き出した母のみが『ある』と回答するのか教えてください。
このテーマに190件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに225件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに35件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに231件の弁護士回答が寄せられています