葬儀費用を使ってしまっても相続放棄できる?

葬儀費用の支払いのために故人の預金を引き出した等、すでに遺産に手をつけてしまい、相続放棄ができるのか不安を感じている方もいるのではないでしょうか。どのような行為が相続放棄の妨げになるのか、許容される費用の範囲や家庭裁判所への回答書の書き方まで、実例をもとにわかりやすく解説しています。

葬儀費用は誰が負担すべき?

突然の親族の死に直面し、葬儀の手配から費用の支払いまで一人で担った方もいるのではないでしょうか。他の相続人が「お金は出さない」と言い張るケース、費用の分担をめぐるトラブルも起きています。葬儀費用は法的に誰が負うべきものなのか、10件の実例をもとに確認できます。

相続放棄するにも関わらず、葬儀代を子が出さなくてはいけないのか

相談者
960254さんの相談
投稿日:

元被虐待児です。
先日親が亡くなり、相続するものに亡き親のトラウマがあるため相続放棄する途中です。

今回、相続放棄するにも関わらず、葬儀代を子どもたちである私達が出す必要はあるか聞きたいです。

・喪主ではない、葬儀の形式も勝手に決められた
・上記に加え、葬式すら出ていない(私)
・兄弟が面倒を避けるために、葬儀代は後から出すと親族に宣言済み
・その旨を聞いてはいたが、兄弟から送られた文章を勘違いしていたため、最終的に親族が葬式代を出すと誤解(私)して承諾、後から誤解を知る
・葬儀代は喪主である親族が先に建て替え
・兄弟皆が相続放棄するため、亡き親の兄弟に相続権が変わる予定、その相続する口座には葬儀代を賄えるだけの十分な金額が入っている

暴力/精神/性的/経済の虐待から、今ですらも希死念慮がひどく苦しみつづけているのに(私)、その上親が死んだ後も奪われなくてはならないということ、しかも助けてもくれなかった親の親族にそれを奪われることに躊躇いがあります。

法律で明瞭なご回答があるか、お伺いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

亡くなった母の遺産相続に際して、葬儀費用の支払いをどうしたらいいか

相談者
1458200さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続にかかわる状況:
本日母が亡くなりました。
長女A・次女B(私)・長男Cの3人が相続人になります。
5年前父が亡くなった時に長女と長男が争いを引き起こし、調停を行って4年かけてようやく相続完了できた矢先です。
今回もどう考えても二人が争いを仕掛けてくるのが目に見えています。

遺言について:
遺言は令和4年に母に直筆のものを書いてもらいました。文言は、
1,全財産を次女B(私)に相続させる
2,これまでに行った生前贈与による特別受益の持ち戻しはすべて免除する
以上のような内容です。
(私が父存命中~5年前に母を引き取って以降ずっと母の面倒を見てきました。姉と弟は一度も会いに来たことすらありません。金銭面の援助すら一度もありませんでした。なのでこの内容になっています。)

これから葬儀→遺産相続の話し合いという流れになります。
それで、葬儀費用をどうするか、そして遺産相続をできる限り争いにならないよう、なったとしてもできる限り早く決着をつけるにはどうすべきかが焦点になります。

・前回、葬儀費用の一部を亡くなった父のポケットマネーで支払い、残りを母の貯金から支払いました。葬儀社の領収書はあったものの費用の出所を証明するものが無いために姉と弟がそこを口実に調停で攻撃してきました。

【質問1】
今回、ひとまず葬儀費用を母の遺産の中から支払いたいと思います。(まだ口座は凍結していない)先回のような言いがかりをつけられないように何かできることがありますか?

葬儀費用の負担者について

相談者
703254さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、公正証書の遺言書があったので遺産から葬儀費用を支払いました。
葬儀は父が生前に菩提寺に詳細を問い合わせ、葬儀の規模や戒名のランク等、調べて決めた内容を近親者にも自分で話して伝えてありました。

相続人…配偶者、子供
遺言書内容‥葬儀費用は遺産(預金)から払う、配偶者1/2、子供1/2を負担させる
祭祀継承者‥配偶者

葬儀は配偶者が喪主、費用(300万円)は喪主が全額を支払った後で、遺言執行者が遺産から費用の全額を配偶者に送金しました。
お香典(200万円)は全額を配偶者が持って行きました。

いざ遺産を分ける段階で、私はお香典(200万円)は葬儀費用(300万円)に充てて、足りなかった分(100万円)を遺言に従い相続人が半分ずつ(50万円)負担をして相続する遺産から支払うものだと思っていましたが、配偶者は下のように主張します。

・配偶者が喪主で費用は配偶者が全額支払ったからお香典は配偶者が全額受け取る権利がある
・遺言に従い葬儀費用は遺産から配偶者に支払われたのであり、相続人が半分ずつ負担をしたということではない
・葬儀に来た人は遺言の存在を知らない、費用を誰が払うとかではなくお香典は喪主にくれたもの

私は、お香典は参列者が葬儀にかかる費用を扶助する事を主たる目的としたものだと思っていので、喪主が全額を支払ったわけではない場合は贈る相手は喪主に限る事ではないと考えています。
葬儀関係の収支で言うと配偶者はプラス50万円で子供はマイナス100万円です。

お香典や葬儀費用に法律はないというのは聞きましたが、遺言に従い遺産から払った場合、お香典の方が費用よりも多く、余った分を喪主が受領するというのであれば異論はありませんが、お香典の扱いについては、先ず優先して葬儀費用の支払いに充てないと不公平なのではないかと思いました。

配偶者は『葬儀費用は全額を自分は支払った』と言って譲りませんが、遺言書には『葬儀費用は配偶者1/2、子供1/2を負担させる』と明記されています。

《質問》
・法律的な解釈として、子供である私は葬儀費用を負担した事になならないのですか?
・お香典は葬儀費用の支払いに充てて、不足分を遺言書に従い半分ずつを二人で支払う、という考えは遺言書の解釈として間違っていますか?

教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

預金引き出しで相続放棄できない?

口座が凍結される前に、葬儀代のために被相続人の預金を引き出した方もいるのではないでしょうか。「この行為が後で問題になるのでは…」と不安を抱えていませんか。相続放棄が認められなくなるリスクがあるのか、どうすれば有効に放棄できるのか、53件の実例から具体的な状況を確認できます。

相続放棄の葬儀費用について

相談者
1407264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 先日、祖母が自宅で孤独死しているのが見つかりました。相続人は子が2人です。2人とも相続放棄をする予定です。 
 今現在、通帳や携帯、自宅を探しても督促状や契約書等はなく借金をしている形跡はありませんが、昔借金をしていたことがあるので、念のため相続放棄します。
 警察より死亡していると連絡が入り向かったところ、自宅に40万と7千円が自宅にあったということで、警察署で現金をお渡しされました。
 また、家賃をひと月分滞納しているようですが、連帯保証人は知らない人がなっています。

【質問1】
こちらの現金の中から葬儀費用20万円を払っても相続放棄に問題ございませんでしょうか?

【質問2】
連帯保証人や、管理会社等から祖母の財産から払えという請求は来るのでしょうか?

相続放棄と、葬儀費用とお布施について。

相談者
1487750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族みんな相続放棄予定です。異母兄弟が1人いますが、今まで1回も連絡を取り合った事はありません。私たちが相続放棄後に改めお伝えするつもりです。まだ預貯金の凍結は済ませておりません。

【質問1】
葬儀費用は195,000円、そこにお布施が60,000円かかっています。合わせて合計250,000を母親が立て替えている状態なのですが、なくなった親の口座から引き出す事は、問題ないでしょうか?

【質問2】
ATMで総額またはそれよりも少ない金額を引き出し、その後通帳に記帳し、立て替えた母親の口座にそのまま入れて記帳しようと考えています。この手順に何か問題がありますでしょうか?

相続放棄する場合の葬儀費用

相談者
1164205さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄をする予定ですが、被相続人の預金から下ろして葬儀費用に使用しても良いでしょうか?(金額100万円ほど)
また、その場合、相続放棄申請時に、必要な対応(葬儀費用の領収書の添付など)を教えて頂けますでしょうか?

【質問1】
どうぞ宜しくお願い致します。

葬儀費用いくらまでが許容される?

葬儀代・お布施・読経料などをまとめると、相当な金額になることも珍しくありません。「この金額では相続放棄できなくなるのでは?」と心配している方もいるのではないでしょうか。社会的に認められる費用の範囲はどこまでなのか、10件の実例をもとに判断の目安を確認できます。

財産から葬儀代を充てても相続放棄できるか?

相談者
1321923さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には子なしの叔父がいます。
家には負動産があり、相続人予定の叔母と私は放棄する予定です。
某大手祭儀屋のサイトに
1 相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄できる
2 一般的な葬儀の具体的な金額は判例では明確にされていない
 相場から考えると、100万円以下の葬儀なら問題ないでしょう。
3 葬儀や火葬にかかる費用だけでなく、お通夜の費用、遺体の運搬費、お 布施や読経料、参列者にふるまう飲食費といったものは葬儀費用として認められており、相続財産から支払うことが可能
とありました。
私は最低限でやるつもりです。
葬儀代40万とお布施20万がうちの地元の最低です。
お布施はメモに日時などを記載し、葬儀代は領収書を添付します。
叔父の預金は200万で負債はありません。
この場合、死後すぐに叔父の口座から60万円を引き出し、葬儀代40万とお布施20万にあてたとします

【質問1】
この場合叔母と私は放棄することはできますか?

相続放棄について。葬儀代は問題ないのでしょうか?

相談者
1135303さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親には、多額の借金があります。
父親が亡くなり、兄弟みんな相続放棄する予定です。

【質問1】
父親の通帳に残ったお金は葬儀代にあてても問題はないのでしょうか?
又、葬儀も相続放棄に反してしまう華美な物とはどのくらいのレベルなのでしょうか?
百万程の葬儀は華美に当たるのでしょうか?

相続放棄と被相続人の仕事および葬儀費について

相談者
889286さんの相談
投稿日:

◇状況
フリーランスで働いている親が亡くなったのですが、借金があったため相続放棄を考えております。
しかし親の仕事面で、完了している仕事の入金未払いや、途中となっている案件があるため、
そちらの相続についてご質問させてください。
なお口座預金に入っているお金は、葬儀費に使用するつもりです。


◇質問
①相続放棄した場合の葬儀費の工面について
相続放棄しても葬儀費の一部費用については、親の遺産から使用できると聞きました。
全額使用しても問題ないのか教えてください。
金額は葬儀費を全額賄えるほど多くはないです。

②案件代の請求について
親が亡くなる2ヶ月ほど前に完了した案件の入金がまだ行われておりません。
こちらに関しても葬儀費として使用したいと考えております。
そのため口座凍結される前に支払いをして頂きたいのですが、
それが出来ない場合、息子の口座に入金してもらうことは可能でしょうか?

③途中まで行われていた仕事について
親はフリーランスで働いていたのですが、まだ途中の仕事が残っていることがわかりました。
内容を見たところ、息子の私でも引継ぎが可能な内容ではあったのですが、
この案件を引き継いだ場合、遺産を引き継いだことにあたってしまうのでしょうか?

以上
ご回答よろしくお願い致します。

香典・香典返しは相続放棄に影響?

喪主として香典を受け取り、香典返しを済ませた後で相続放棄を検討し始めた方もいるのではないでしょうか。「香典のやり取りが、放棄の手続きに影響するのでは?」という不安はよくある疑問です。香典の法的な位置づけや、相続放棄との関係について8件の実例から確認できます。

葬儀放棄と葬儀代など

相談者
426567さんの相談
投稿日:

先生方、よろしくお願い致します。

遺言書による遺贈をうけるであろう人たちや、
法定相続人(私含め)2人がいます。

私は相続放棄予定です。
他の人はわかりません。

1、葬儀代はだれもださず、私が自腹で支払うことになると思います。この場合、相続放棄できますか?

2、そして私が香典をもらい、そのなかから香典返しをした場合、相続放棄はできますか?

相続放棄時の葬儀費用の支払いに、被相続人の財産を充てること。

相談者
1192832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日疎遠だった父が死亡しました。
一人暮らしの賃貸住まいで、資産と負債は以下の通りでした。

1.資産
銀行預金4千円
敷金50千円
給与債権200千円
死亡退職金債権500千円
慶弔金100千円

2.負債
借入金債務1,300千円
賃貸の解約と現状回復費用200千円
生活関係の未払約200千円
※別に、自身でする場合に荷物の処分に100千円がかかる。

なお、相続人は私を含む3名です。

このように債務超過状態ですので、相続人全員が相続放棄を検討しております。

【質問1】
葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の職場関連のお金(給与200千円)を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
父の職場ではこれらを遺族が支払う旨が規程化されています。

【質問2】
同じく、葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の死亡退職金と慶弔金を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
死亡退職金と慶弔金の受取人はそれぞれの機関で相続人とされています。

遺言書作成、葬儀費用の負担について

相談者
701176さんの相談
投稿日:

私は独身で三姉妹の長女、相続人は妹が二人です。

上の妹は昔からお金に執着が非常に強く、独身の私の行く末について『(経済的な迷惑がかかるかもしれないから)迷惑だ』と言われたことがあり、それから没交渉です。

私はそれなりの計画を持って貯蓄もしています。
私の遺産は預金だけなので、遺言書を書くことを下の妹に相談したら『葬儀にかかる費用や個人的な債務(例えば入院していたら病院代とか、公共料金とか)は遺産からさしひいて、残った預金は妹二人で等分する』というふうにしてほしいと強く言われたので、そのようにしようかと思います。

知人に紹介された弁護士さんに遺言書の下書きのようなものを作っていただきました。
疑問もあるのですが、その弁護士さんは少し高圧的な感じの方で、手直ししてもらいたいというふうな相談を言いにくい感じなので、こちらで質問させていただきます。

喪主を頼むのは親しくしている下の妹です。
葬儀については香典の取り扱いも含めて、費用面で不快なトラブルになるようなことがないように考えたいのです。

・葬儀費用について弁護士さんが書いた文面→葬儀の喪主は下の妹が務めて葬儀費用は預金の中から相続人に法廷相続割合に準じて負担をさせる

この弁護士さんの文面だと葬儀費用は妹二人で負担しているようになるから、お香典の半分は下の妹から上の妹に半分払わないとならないように解釈できるのではないか?と思いました。

私達の父が亡くなったときは母がいたので、父の遺産は母が全て相続して、葬儀は母が喪主、費用も母が全て負担、お香典も母が全て受け取りました。しかし、その後、母が亡くなったときは体面上、長女の私が喪主をしましたが、遺産は姉妹で三等分、葬儀費用は総額からお香香を差し引いた金額を姉妹で三等分して負担しました。

だから上の妹はきっと遺言書に弁護士さんが書いた文面をそのまま使うと、母が亡くなった時のようにお香典は葬儀費用に充てるようにと主張すると思います。

私の希望は、葬儀費用は全額を私の預金から払い、香典は喪主の下の妹が全額受け取る、ということですが、弁護士さんが書いてくれた文面をそのままいかして大丈夫ですか?

どうぞよろしくお願いいたします。

相続放棄受理後に遺産を使うと?

相続放棄が無事に受理されてほっとしたところで、被相続人の自宅に現金が残っていた、葬儀費用を立て替えた分を取り戻したい、という場面に直面する方もいます。放棄後に財産へ手をつけると何か問題が起きるのか、7件の実例をもとに具体的なリスクと対応を確認できます。

相続放棄 葬儀代等について

相談者
1260473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟が亡くなり、疎遠で生活の状況も不明だったため相続放棄の手続をし受理されました。相続人は兄弟のみで全員相続放棄をしました。
相続財産管理人の申立はまだしていません(債権者等がいるか不明な為、手続をするか保留中です)保管している財産に現金が数十万あります。
葬儀代、納骨、賃貸の片付、清掃にかかった費用は私が負担しました。

【質問1】
私が負担した葬儀代、賃貸の清掃費用等を保管している現金から負担しても良いのでしょうか?

【質問2】
それとも、相続放棄が受理されているので、葬儀代等は私のお金で負担した状態の方がいいでしょうか。
教えていたたきたいです。
宜しくお願いします。

相続放棄後の葬儀費用の出金について

相談者
1100981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中の夫が死亡し、預金200万円はあるもののそれを上回る借金の可能性があったため、この度相続放棄をしました。相続財産管理人は申し立てていません。
葬儀費用は自分で立て替えました。被相続人の財産から出金しても常識的な範囲内であれば問題ないとの意見がある一方、相続したとみなされるような意見もありました。

【質問1】
この場合、立て替えた葬儀費用分を出金しても問題ないでしょうか?

相続放棄と葬儀費用について

相談者
579390さんの相談
投稿日:

相続放棄受理されました。
故人の葬儀も終わり葬儀代の支払いが25万程です。
通帳にはお金がなく、現金で7万円程が故人の遺産でした。
この7万円は葬儀代として使用しても大丈夫でしょうか?

使用することによって、相続放棄が覆ることがありますか?

葬儀費用を拒否・無断引き出しされた

「相続放棄するから葬儀代は払わない」と言い張る親族や、断りなく被相続人の口座からお金を引き出していた相続人に、困惑や怒りを感じている方もいるのではないでしょうか。このような行為に対して法的に何ができるのか、3件の実例から対処の方向性を確認できます。

相続人放棄前の葬儀代請求について

相談者
1093538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉が葬儀をした後に、相続人を放棄するから葬儀代は払わないと行ってきました。

【質問1】
葬儀は参加されていたけど葬儀代は払わないことは出来るのでしょうか?

葬儀費用 相続放棄 相続人の権利 民事訴訟

相談者
1439146さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人が亡くなり、私とAが相続人となりました。私は被相続人らと疎遠であったため、亡くなった1週間後に知らされました。当然、葬儀には参加していません。葬儀はAが喪主として行ったそうです。

その2週間後、Aが相続放棄をしたこと、被相続人の預金から葬儀費用を支払ったことを知らされました。Aは預金を引き出した後に相続放棄をしたそうです。預金からの支出に関して、私には相談も無く、もちろん合意もしていません。

民事訴訟で不法行為または不当利得で返還請求しようと考えています。証拠はほぼ揃っていると思います。私としては、Aを非相続人とした上で請求したいと考えたいます。

しかし、民法921の単純承認の記述が気になっています。
この条文によって、当事者の主張の有無に関わらず裁判官の判断でAの相続放棄は当然に無効となり私の主張は破綻することになりますか?

また、よく引用されている「相応な葬儀費用の支出は単純承認たる相続財産の処分にはあたらない」という一文は、
相続放棄の有効性の部分について単純承認にはあたらない、ということでしょうか?
それとも、葬儀費用を相続財産から支払うことも含めて認める、といった意味なのでしょうか?
この裁判例の事案では、おそらく相続人らは協議の上で預金から葬儀費用を支払ったと想像しますが、
私の場合は協議も合意もしていません。

【質問1】
処分にはあたらない=葬儀費用は相続財産から支出してよい(相続人の合意無しで)ということになりますか?

【質問2】
預金からの葬儀費用の支出が処分ということであれば、Aは単純承認したとみなされ当然に相続人ということになりますか?

【質問3】
葬儀は相応だとしてAの相続放棄は有効。
その上で、Aによる無断引き出しは私の相続財産に損害を与えた。
という主張は、法律的にどう解釈されるでしょうか?矛盾していたり、おかしいでしょうか?

【質問4】
事案の詳細にもよることは承知の上で、できるだけ多くの先生のが見解を伺いたいです。
何卒、よろしくお願いします。

相続放棄後に請求された葬儀費用の支払い義務はあるか?

相談者
1368159さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前疎遠にしていた父の相続を放棄し今回祖母が亡くなり代襲相続で遺産相続の話がきました。
前回の父の遺産相続でも父方の親族に適当なことを言われて騙されかけ負の遺産のみ押し付けられそうになりましたので今回の祖母の相続は速やかに相続放棄を済ませました。
父方の親族には伝えていません。

今日、父方の親族(おば)か頼んだ弁護士さんから書類が来て祖母の遺産分割協議書の返送を要求されました。
同意が得られない場合はこちらに今までかかった祖母、父の葬儀費用や家の片付け代、今後かかる祖父.祖母.父の永代供養等の費用を裁判所にて負担の手続きをすると書いてありました。
費用の明細書等はなく金額もざっくり下ものでした。

【質問1】
葬儀費用等の請求がきた場合支払いをしないといけないのですか?

【質問2】
遺産分割協議書の返送は必要ですか?

遺言書・遺贈と相続放棄の関係は?

相続放棄を進める中で遺言書の存在が浮上し、「遺言があると放棄できないのでは?」と混乱した方もいるのではないでしょうか。遺言書の内容と相続放棄の手続きはどう関係するのか、遺言執行者の役割はどうなるのか、7件の実例をもとに具体的な疑問を確認できます。

法定相続人に相続放棄してもらう際の遺言執行者について

相談者
1245344さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を作成しています。
法定相続人は健在ですが、全員に相続放棄してもらう予定です。
財産は大してありませんが、公租公課、遺言執行にかかる費用、葬儀・埋葬の費用、家財などの後片付けに必要な費用等を除き、遺贈寄付をしたいと思っています。

【質問1】
現在、遺言執行者がいないのですが、相続放棄する法定相続人が、遺言執行者になることは可能でしょうか?少しでも法定相続人に迷惑がかかるような可能性があるようであれば、それは避けたいです。

【質問2】
遺贈寄付をする団体が遺言執行者になることは可能でしょうか?(可能である場合、一般的に、公租公課や葬儀・埋葬の費用など、私の財産から払ったりする手続きをしてもらえるものなのでしょうか?)

遺言書の存在と相続放棄と包括遺贈

相談者
1187229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が亡くなり子供は居らず、甥姪が相続人になります。ある1人の姪が老人ホームより認知症のため、金銭管理がなく多額の預金口座を管理することになりました。叔父の死後、生前にほとんどの預金を使い込みしており、相続放棄をしてました。後に相続人である私の母が調査して判明しました。姪は叔父に遺言書を書かせてたようですが、遺言書の内容からは姪1人に遺贈するとは一切書かれてません。効力がないと判断しての相続放棄だと思います。私の母が問い詰めると、使い込みした姪は弁護士を雇い、自らの相続は放棄したが、遺贈された包括遺贈については相続放棄してないので全ては遺言書通りに自分のものだと言ってます。相手弁護士が書面で送ってきてます。
母も訴訟を検討してますが、自らの相続放棄と包括遺族の相続放棄と2つ存在するのでしょうか?
ここのところが全く理解出来ません。この姪は他の相続人に遺産が僅かしかないので負の遺産になるからと相続放棄させてます。おそらく認知症で遺言書も無理矢理書かせて、内容からも自ら1人に遺贈されることは諦めたので、遺産はなかったことにして他の相続人も巻き込んで相続放棄をしたものと思われます。
しかし、私の母が銀行に取引履歴を取り寄せて問い詰めてきたので、仕方なく遺言書の存在を今まで忘れてたことにして提出してきたのです。

【質問1】
この場合の争いは、遺言書の内容も大事なことでしょうが、姪自らが私利私欲に負けて使い込みしただけの話しだと思います。何よりも自ら相続放棄してるのが事実です。包括遺贈と主張する権利はあるのですか?

相続放棄と遺言書について

相談者
678163さんの相談
投稿日:

はじめまして
相続放棄について質問いたします
夫は一人っ子で私たち夫婦に子供はいません
2年前夫の父が亡くなり母がすべて相続しました
私たち夫婦と母は離れて暮らしており
母はひとり住まいです
家が建っている土地とは別に
更地になっている土地を所有してるのですが
土地に接している道路幅も2メートルなく
周りは石垣の崖と山林で
不動産屋数社に見て貰ったのですが
とても家を建てたり駐車場にも出来ないと言われ
買い手がつく状態の土地ではないようです
どうしようもない土地を所有しているのが分かり
固定資産税も高かったので
その旨役所に陳情し固定資産税を下げて貰いました
家自体も築50年と古く
土地が不便な事もあって
いずれ母が亡くなったら相続放棄するつもりですが
母の預貯金が現時点で1500万ほどあり
それも放棄するのはもったいないので
母の死後、相続権のない私が
母の預貯金・現金を全て貰うように
公証人役場で遺言書を作りました
そこで質問したいのですが

質問①
夫が相続放棄する時、私が遺言書で贈与された
この預貯金も夫の相続財産の対象になりますか?

質問②
相続放棄するには母の死後3ヶ月以内にと聞きましたが
母の葬儀代とかその預貯金から出したいのですが
相続放棄する前に私に贈与された母の預貯金全て引き出したら
何か問題が発生するのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします

相続放棄と支払いの法律相談まとめ