生活保護を受給していた父親の相続放棄について
両親は17年前に離婚し、私、弟、妹の戸籍は母方に入っているのですが、この場合も相続放棄するべきでしょうか。
父は昔から借金が多くあり母との離婚に至ったのですが、別居してからは住所も仕事も転々としており、どのような暮らしぶりであったかは詳細が分かりません。2年程前に弟と妹のところへ生活保護受給のために、役所へ扶養できないことを書面で提出しています。その際の借金の状態、それ以降の状態も不明です。昨日父が癌で亡くなり、病院と役所から母と弟のところへ連絡がきたそうです。遺体は役所の方で火葬してもらったようです。そこで質問です。
1.この場合は私、弟、妹の3人が相続放棄しておけば、借金があった場合の返済義務を負うことはないのでしょうか。
2.私と弟は既婚で子供がいるのですが、配偶者と子供達も相続放棄しておかなければいけませんか。
3.母は離婚しているので何も手続きしなくていいのでしょうか。
4.アパートや携帯など解約せずにそのままにしておかなければならないと聞きますが、その間は大家さん等から連絡があってもそのまま保管してもらうべきなのでしょうか。
5.相続放棄の手続きは難しく、弁護士さんを通さないとできないものでしょうか。借金があった場合、自分達で提出したものでは無効になってしまう場合などがあるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。