『相続放棄申述受理証明書』と『相続放棄証明書』は違いますか?
随分前に亡くなっているおばの遺産相続をすると連絡がありました。
うちの父も亡くなっており、その配偶者と子供たちに相続されますが、その兄弟の一人が2年前に亡くなり、兄の息子・母・兄弟は相続放棄手続きをして受理されております。
その場合、家裁に財産管理人を選出して貰うと言う事を聞いておりますが、その際に書類として、『相続放棄証明書』を用意してほしいと言われました。
相続放棄が受理された際に通知書が来て、その後、『相続放棄申述受理証明書』を発行して頂いているのですが、この書類とは別に『相続放棄証明書』があると従妹にいわれたのですが、調べても出て来ません。
その様な書類があるのでしょうか?
また、その提出する書類はコピーではいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。