相続放棄について。
相続放棄するには何処に申し立てすれば宜しいのでしょうか?
また身内が無くなってからいつまでに申し立てすれば宜しいのでしょうか?
親族の借金等の発覚をきっかけに相続放棄を検討する場面では、何から手をつければよいか戸惑うことも多いものです。申立先や3ヶ月の熟慮期間の数え方、期限経過後も認められるケース、必要書類の集め方や申述書の書き方、複数人いる場合の手続きの順番など、つまずきやすい論点を整理しました。実際の相談例をもとに、自分の状況に近い解決の手がかりが見つかります。
「相続放棄って、どこに申し込めばいいの?」と戸惑っていませんか。手続きの窓口や期限の仕組みがわからず、何から始めるべきか迷う方は少なくありません。同じ疑問を持つ方々の実例と回答が12件そろっています。まずは基本をここで確認してみてください。
相続放棄するには何処に申し立てすれば宜しいのでしょうか?
また身内が無くなってからいつまでに申し立てすれば宜しいのでしょうか?
相続放棄申述書の提出先について、御教示頂ければ幸いです。
【状況】
・被相続人情報
本籍:A県a市
住民票:B県b市
死亡場所:A県c市
・相続人①情報
本籍:A県d市
住民票:C県e市
・相続人②情報
本籍・住民票:D県f市
上記のように、被相続人は住民票とは異なる居住地で亡くなりました。
このような状況で相続人①および②が相続放棄を行う場合、相続放棄申述書は
どこの家庭裁判所へ申請すればよいのでしょうか。
また、熟慮期間の延長の家事審判申立書についても、どこへ申請すべきなのでしょうか。
不足情報などがありましたら御指摘いただけますと幸いです。
御教示の程、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄は亡くなって相続財産を調べて3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するのですよね、相続放棄の時その財産を占有していた時とあります、
【質問1】
相続放棄の時とは家庭裁判所に申述に行った時でしょうか?
【相談の背景】
叔父がなくなりました。相続放棄をします。
現在、叔父が住んでいた賃貸住宅の管理事務所、公共料金、携帯電話会社へ、死亡と相続放棄する旨の連絡のみ入れておこうかと思いますが、単純承認にならないか心配です。
【質問1】
①賃貸住宅の管理事務所、公共料金、携帯電話会社へ先に死亡の連絡だけして相続放棄の旨をつたえておいたほうがいいのか、それとも相続放棄してから相続放棄した旨をつたえたほうがいいのか?どちらでしょうか?
【質問2】
②また先に死亡の連絡だけするとしたら、放棄の旨だけつたえてその他の一切の対応はしない予定ですが、注意点がありましたら教えていただきたいです。
【相談の背景】
田畑 山林 宅地(築70年の古い家)の相続放棄について
兄がまもなくなくなります。妻子がありません。
地方(ど田舎)の土地である田畑 山林 宅地(築70年の古い家)が相続の対象になります。遺言書はありませんので 弟である私が相続人となります。ほかに兄弟はありません。両親は他界しています。
以前から売ろうとしていましたが昨今の状況で田舎の土地は売れません。
維持費という被害しかありませんので相続放棄したいです。
相続放棄の手順手続き 必要書面等ご教授ください。
うわさに聞いた話で 相続放棄してもすぐ手放せず、管理人(法律家?)が代理人となって何年も手放せないようなことを聞きました。
(国庫帰属法とはちがうようです。)
【質問1】
相続放棄の手順手続き 必要書面等ご教授ください。どこのどういった役所に問い合わせればいいでしょう。
【質問2】
国庫帰属法という法律があると聞きましたが他人の専有物埋設物があると
できないと聞きました。
田畑(田んぼ)は電力会社の鉄塔線があり地役権が設定されています。
国庫帰属法から外れますか?
【質問3】
田畑(電力会社の地役権あり) 山林 特に特定の権利の設定はありません
宅地と土地 築70年の古い家 山林 土地家屋には抵当権等の設定はないです。きれいさっぱり相続放棄するための手続きをご教授ください
【相談の背景】
相続放棄の法的手続(家庭裁判所への相続放棄の申述申立て)
遺言人と相続人が別々都道府県に在住の場合、
相続人の相続放棄は相続人の在住地の家庭裁判所で行えますか?
【質問1】
遺言人と相続人が別々都道府県に在住の場合、
相続人の相続放棄は相続人の在住地の家庭裁判所で行えますか?
相続放棄について間違いないでしょうか。
1.自分に相続権が有る事を知ってから3ヶ月以内に被相続人(他界した人)の住所地の家庭裁判所に申請する。
2.申請費用と戸籍謄本の取得費用を入れても費用は\2,000-以下で済む。
3.手続きが簡単なので相続人本人でやる人が多く、法律家に依頼する人の方が少ない。
相続放棄の期限について相談があります。
相続があったことを知った日から三ヶ月以内というのは、
三ヶ月の末日までに相続放棄の申述書等必要書類を家庭裁判所に送付すれば、
相続放棄したことになるのでしょうか?(家裁に相続放棄を申し出した時点)
それとも書類発送後、裁判所から照会書が届いて、照会書を記入返信して、
裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くまでを含めて三ヶ月以内
ということでしょうか。
相続放棄について、教えてください。
両親が他界、妹と二人兄弟です。
公証証書遺言で妹が全てを相続するのですが、私自身は3ヶ月以内に放棄手続きをしなければなりませんか。放棄は、近くの家庭裁判所に書類提出で大丈夫ですか。
また、相続について全然手続きを妹がしてないのですが、3ヶ月を過ぎると、私が放棄しない場合どうなってしまうのでしょうか。
回答をお願いします。
【相談の背景】
連帯保証人である父親が亡くなり、相続放棄の手続きをしようとしております。相続放棄するのは、子供である姉と私、被相続人の実の妹と弟です。被相続人の最後の住所で家庭裁判所の提出先が、決まってるみたいなのですが...
【質問1】
姉は県内ですが、片道何時間もかかる遠方で、実の妹に関しては県外に住んでいます。この場合、被相続人の最後の住所の家庭裁判所に必ず申述書を提出しに行かなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄・債権者対応にお強い先生に以下アドバイスお願いできましたら幸いです。
【親族構成】
父・母、
兄(先日死亡・独り身・別居)
弟(私)・私の妻と子供(成人)
※私と兄は二人兄弟
私の兄が亡くなりました。独り身で財産はなく、生活保護を受給中でした。
長期入院していたため電気・ガス代などがかなり未納になっていて、他にも借金もある様子なので、「相続放棄をしたい」と強く考えています。住んでいた賃貸マンションは亡くなる直前に退去しています。
亡くなって日もなく、当人の財産(わずかながらの財布の中の現金など)には手をつけていません。
今後どうすべきか強い不安を持っています。アドバイスよろしくお願い致します。
【質問1】
当人が使用していた携帯電話や電気・ガス会社へ本人死亡により契約解除の連絡を入れないといけないと思っています。また他の借金先への死亡連絡はすべきかどうか?
この行為は今後の相続放棄に影響しますか?
【質問2】
司法書士と弁護士による相続放棄の手続きでは何か違いは出ますか?
【質問3】
本人が長期入院していたため、郵便物転送を手続きしましたところ、早速未納料金や借金などの法的措置なる郵送物が届きはじめています。
相続放棄する前提でこれら郵送物にははどのように対応すれば良いでしょうか
【質問4】
①相続放棄単体、
②裁判等法的措置を受けた際に対抗措置を取る場合、
①②弁護士にお願いすると、一般的にはそれぞれどの程度の費用必要になると考えておいた方がいいでしょうか
【相談の背景】
長い間疎遠だった父が亡くなっていたことを知ったのですが、関わりたくないため、相続放棄を考えています。戸籍謄本等を取り寄せたところ、最後の住所がフィリピンになっていました。家庭裁判所に問い合わせたところ、その場合、どこの裁判所の管轄になるか、家庭裁判所の方も分からないとのことで、弁護士等の法律の専門家に確認してくださいと言われました。
【質問1】
この場合、どこの裁判所に相続放棄の書類を提出すればよいのでしょうか。尚、調べた限り不動産等は所有していないようでした。
「亡くなってから3ヶ月以内」とよく聞くけれど、自分の場合はいつが起算日になるのか、疑問に思っていませんか。疎遠だった親族や、後から相続人になったケースでは、期限の数え方が異なる場合があります。21件の実例で、あなたの状況に近いケースを探してみてください。
【相談の背景】
一年前から長期入院していた父(母と離婚後は一人暮らしをしていました)が2月下旬に亡くなっていたことを本日知りました。
先月下旬に、急に父の携帯が解約され連絡がつながらなくなったため、父に何かあったのだと思い戸籍謄本でも取ろうかと考えていたところでした。
昨日父の入院先に連絡、実の娘であることを伝えたところ、病院からは個人情報は教えられない、父の弟、おじから私に連絡するよう伝えるとのことで、おじから本日連絡があって亡くなったことを知った次第です。
おじは相続の話をしておりましたが、
相続放棄の場合、亡くなったことをしってから3ヶ月以内が手続き期限かと思いますが、口頭(電話)で知った場合も亡くなったことを知った日に該当すると思っていてよいのでしょうか。そこまで厳密ではないのでしょうか?
また、借金については不明、財産と呼べるものもないと思うのですが、、すぐに財産放棄を考えるのは安直でしょうか。
おじも相続のことはよくわかっていないようで困っている様子でした。私自身も無知です。
【質問1】
相続放棄全般について
【相談の背景】
相続放棄についてお知恵を貸して頂きたいです。先日固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていました。その際もう一人義理の兄が居るのですがそちらは相続放棄済みとの事で調べたら同順位(第三順位)の相続人の提出済み書類は省いても相続放棄可能とネットでは書かれて居たのですが本当なのでしょうか?ご回答頂きたいのは4点です。
お忙しいかとは思いますが何卒よろしくお願いします。
【質問1】
1、本人達の書類の「相続放棄申述書」を全員分、申述人の戸籍膳本のみでいいのか
【質問2】
2、提出済みであろう兄弟姉妹の必要書類「被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の子、孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の親の死亡記載のある戸籍膳本」は必要なのか
【質問3】
3、提出済みの旨を伝える際どのようにすればいいのか(書面を同封する等)
【質問4】
4、知った日から3ヶ月との事ですが固定資産税の書類(まだその時に他の相続人が放棄している事はしらなかった)が届いた日からなのか義理の兄から確実な事を聞いた時からなのか(受理証明書あり)
子供のいない認知症の伯母が亡くなりました。7年位前から有料老人ホームに入居していました。伯母の従兄弟になる方が遺言作成から施設入居、司法書士の方に金銭管理等を託されていたようです。詳しくは知りません。本来であれば、私ども伯母の姉妹の子供が、代襲相続者となると何となく思っていました。
なお、遺言の内容は、伯母の従兄弟のもとで作成しているようで内容は知りません。また老人ホームは完全看護です。遺産としては、祖母の自宅を伯母が相続した不動産と現金があるだけだと思います。負債の有無は分かりませんが、無いと思います。
私は相続放棄しようと考えていますが、そこで質問です。
1.相続放棄の手続きで、相続を知った日から3ヶ月以内というのは、司法書士の方からか、後見人の方からの相続の連絡があってからの3ヶ月でしょうか。亡くなった日を知った時からでしょうか。
2.遺言の内容次第では、相続するものはないかもしれません。無いのに相続放棄手続きの書類集めも無意味に思います。また積極的に聞くのも変に思ってしまいます。実際はどのようにすれば良いのでしょうか。
よろしくお願い申しあげます。
【相談の背景】
母が先日死去しました。
3ヶ月の期限内に相続放棄申立を自分でしたいと思い書類を集め始めていますが、きょうだいからの干渉について苦慮しており相談いたします。状況は下記のとおりです。
被相続人:母
相続人:子供3人(私含む)、母のきょうだい1名、孫1名(私のきょうだいの子供です)
配偶者である父は既に死去しています。
方向性:全員相続放棄の意向と理解しています。
母の死去直後から、私のきょうだいから「一刻も早く相続放棄をするように」と迫られており困っています。きょうだいによると「あなたを含めて私たちが早く放棄しないと、その次に相続をする叔父の熟慮期間が短くなり迷惑をかける。あなたは相続放棄の決定通知書を早く入手して、叔父へ送らなければならない」と強く言われます。まだ母が亡くなって1週間程度です。きょうだいは弁護士に法律相談・委任を済ませているようです。
【質問1】
きょうだいの言っている内容は事実でしょうか(叔父の熟慮期間への影響・決定通知書に関する私からの叔父への提供義務)。
【質問2】
きょうだいへどのように対応すればよいでしょうか。今後はきょうだいの代理人経由で私に連絡して欲しい、と頼んでも直接何度も連絡が来て困っています。
【相談の背景】
遺産相続について。以前にも相談させて頂きました。今回亡くなった伯母に疎遠になっている子ども3人のうち1人と連絡がついて、メールと電話のやりとりで私達は全てにおいて相続放棄しますと言われました。
相続放棄は知ってから3ヶ月とは私も調べて把握して叔母の子供にも伝えました。
ただ相手が何もやらなければ自然と相続人になるとは思いますが、メールのやりとりだけで知ったことになるのかなと心配しております。
【質問1】
相続人である子どもがメールと電話で知った場合でも知った日から3カ月で大丈夫なのか。通知とか正式な方法で通達した方が、万が一、知らなかったと白を切られのが不安です。何か良い方法があれば教えて頂きたいです
【質問2】
相続放棄した場合、相続放棄したかしないかの確認方法を教えてください。子供達のメールで相続人放棄が成立したら連絡待っております。と伝えたがメールの既読はつくもの返答がないので不安です。
【質問3】
現在、叔母の身の回りの事を見ていたのは私と私の母で光熱費とか未払いは現状支払っております。電話回線など相続人じゃないと解約できないと言われたので、その事も踏ま現在の相続人とどう話せばよいのか。
お世話になります。
疎遠だった母が亡くなり、本人確認のためにDNA鑑定をしました。
亡くなったのは11月、その連絡が入ったのは12月、DNA鑑定の結果が出たのは今月2月です。
相続放棄の手続きは通常3ヵ月以内ということですが、行政書士さんに相談をしたところ、連絡が入った12月から3ヵ月間と言われました。
実際に結果が出て亡くなったのが母本人だとわかったのは今月なので、ここから3ヵ月と考えていたのですが、それは間違いなのでしょうか?
また相続放棄の件を役所に連絡を入れたところ、母は生活保護を受けていたため葬祭扶助という形で処理することを考えてくださっています。
ですが遺骨を引き取りたい旨を伝えると、その場合私の方で納骨することになるため、葬祭扶助で賄う部分の一部を私が負担した形になるので、相続放棄できなくなるのではないか? とのことで、その部分を確認の上もう一度連絡するようお話しがありました。
相続放棄と遺骨を引き取ること(納骨)は別問題だと思っていたのですが、どのように考えたら良いのでしょうか?
行政書士さんの方でも扱ったことがない例なので、判断が難しいとのことでした。
お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。
お世話になります(当方は父・母・姉・私の4人家族でした)。
1月22日ころに、20年以上話したこともなく・会ったこともない姉が死亡したらしいです。生前は私たち家族に散々迷惑をかけ、父母より3,000万円ほど援助してもらったにもかかわらず、自己破産しました。その後は、障害年金を受給して暮らしていたようです。
1月20日ころ、ヘルパーさんが訪問した時に応答がなく、異常事態と「市」に報告していただいたにもかかわらず、結果的に「放置」され、1月25日に危篤状態(2月1日逝去)の父が入院している病院に安否確認を強要する電話がありました、当然、病院側は「不可能」と回答。その後、特別養護老人ホームに入所している母(認知症では無いが、右半身まひ・言語障害)に電話して、安否確認を強要する電話をしました(施設側が拒否)。
1月26日になり、「市」の担当者が、いきなり私を訪問してきて、「ご家族の義務ですから、確認して引き取って下さい」と言われました。生前の父から、「姉には関わるな」と言われ、両親の介護で金銭的・精神的にもギリギリだった私は「遺体引取拒否・以後の連絡はお断りします」と明言しました。
その後は、警察から「遺体引取等の依頼(強要?)」がありましたが、「拒否」しました。最終的には、警察側から「「市」へ手続きを移行します」との回答を得ました。2月19日現在、姉は「除籍」されておらず、現状「生存」している状況です。
自己破産した姉には、負債があるらしく(違法業者だと思います)、私の所にも電話がきます。
かかる状態から姉の相続財産については「相続放棄」をしますが、民法の「民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」との起算点は、私の場合、どの時点になるのでしょうか?(割愛しますが、私から「市」へ連絡は不可能です(姉は元は市職員で、今で言う「パワハラ」で精神障害を発症したと考えております+今回の「市」の対応を考慮して)
「相続の放棄の期間の伸長の申立て」を行うべきでしょうか?(司法書士には相談しておりますが、よくわかってないようです)。
長文、失礼しました。
母が昨年7月に他界し、固定資産の相続放棄を昨年9月に行いました。相続放棄は子供のみ(全4名)の範囲で行ったのですが(父は先に他界)、この9月に地元の市役所から、母の兄弟あてに固定資産税の納税通知書が届きました。この場合、母の兄弟はこの納税通知書を見て初めて相続があることを知ったわけですが、この時点からの相続放棄は可能なのでしょうか?
相続放棄の質問です。父親の失踪宣告申し立てをしました。確定したら相続放棄をしますが、子供本人は当時未成年のため負債を知りませんでした。よって、審判が確定してから相続放棄の申し立てをすればいいのでしょうか?もし最初からなんとなく知っていたら放棄はできませんか?母である私は詳しいことは話していません。死亡日が7年満了日だとすでに3ヶ月は過ぎていますが、確定しないと役所に届けられませんよね?申立の審問の際正直に答えればいいと言っていますが、宣告や後々の放棄にあたり不利なことがあれば不安です。また、相続放棄の照会があった際不明と書けばよいのでしょうか?
【相談の背景】
幼少期に離婚し疎遠だった父が3年前に亡くなり、火葬の日取りが決まったあたりで叔父からの連絡で知りました。
電話で報告を受けただけで火葬にも参加してませんし、それ以外にも全く関わってません。
今年になって最終住民登録地の区役所から手紙があり私と兄に相続する負債があることを知りました。
その手紙には「相続放棄の手続きは管轄の家庭裁判所で行ってください」という事と民法 第915条が書いてありました。
近いうちに家庭裁判所で手続きをする予定でしたが「相続人であることを知ったときから3ヶ月」ではなく「亡くなった事を知った時から3ヶ月なのかも」と疑問が出ました。
【質問1】
この場合、相続放棄の期限はどの時点から計算されるのでしょうか。
もう相続放棄の手続きはできないのでしょうか
7年前に父親が亡くなった時に、相続放棄をしました。
当時、両親と姉家族、弟は家を立て直し一緒に住んでいました。私は結婚し家を出ていました。
銀行より父親が保険に入っておらず住宅ローンが相当額残っていると連絡がありました。
私には関係無いとローンの額も財産も一切教えてもらえず、自分の生活を守る為と相続放棄をしました。
相続を放棄したことにより、縁を切られ一切連絡を取っていないので、母が亡くなったことも知らされないかもしれません。
相続放棄は無くなってから3か月以内ではないと手続きが出来ないと聞いています。もう遅いのかもしれませんが・・・
母親の生死がわからない今の状態で、相続放棄の手続きをすることは出来ないのでしょうか?
母親には年金以外収入はありませんので完済されているとは思えません。もし完済されていてプラス財産だったとしても、親の財産を欲しいとは思いません。生活は楽ではありませんが今の平穏な生活を守りたいのです。何か良い方法は無いでしょうか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があると伺いました。
質問ですが、たとえば、被相続人(夫)に、相続人が3名(妻、息子、娘)がいるとします。
妻は夫と同一世帯、同一住所に住民登録しているが、被相続人(夫)とは諸事情により別居中であるとします。
息子と娘も成人して別世帯となっているとします。
娘は被相続人に係る相続開始があったことを知ったが、他の相続人(妻や息子)に通知をせず、
裁判所からの督促状などの通知もなく、妻や息子は相続の開始があったことを知らずに3ヶ月超が経過したとます。
そして、3ヶ月超が経過して暫くしてから通知や督促状が届き、妻や息子は漸く相続開始を知るに至ったとします。
この場合、妻は、通知や督促状を受けて相続開始を知るに至った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能でしょうか?
それとも、同一世帯、同一住所に住民登録している妻は、死亡日を知っていたと見做されて、相続放棄不可とされてしまいますか?
教えて下さい。
相続放棄の期限についてお伺いします。
6月25日に、離婚し、疎遠になっていた父が亡くなりました。
離婚前より金銭面にルーズな部分があり、子・4名で相談し相続放棄の意向です。
子・4名のうち1人だけ(長男)が父が亡くなった翌日に病院より医療費の請求を受けており、
残りの3名は役場からの文書にて8月5日に亡くなったことを知りました。
この場合、
①相続放棄の手続きはいつまでに始めなければならないのでしょうか。
②先に知った長男と、長男以外の3名で相続放棄の起算日は変わりますか?
③兄弟4名全員同時に始めた方がよいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
借金ばかり残して亡くなった父親の相続放棄の手続きが出来るのは
亡くなってから3カ月以内でしょうか?
それとも亡くなったのを知らされてから3カ月以内でしょうか?
【相談の背景】
相続人の中の一人が相続放棄の手続きをしたいと思っているのですが私の叔父が亡くなったのが今年の4月でその相続人には疎遠で中々連絡がとれず死亡の知らをしたのが7月はじめで遺産放棄の期限3ヶ月まであと2週間ほど前なんですが、弁護士に放棄の依頼をしたところ、相続放棄できる期間が過ぎているので、(被相続人が亡くなった日から3か月過ぎているので)法的放棄は難しいので、遺産協議での遺産放棄を勧められています。遺産放棄の条件は、叔父が亡くなったのを聞いた日から3ヶ月と認識していますが、認められないのでしょうか?電話で本人ではなく妻に伝言していたのですがその叔父が亡くなったと言うことを聞いたと言う日の証拠を裁判所に提出しなければいけないのでしょうか?例えば発信履歴とか。手続きの関係で2週間では間に合わないので、弁護士はできないと言っているんでしょうか?2週間で間に合わない場合は、裁判所に申述書類だけ先に提出しといて、残りの資料は後で提出することは可能でしょうか?ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
相続開始日のカウントは叔父が亡くなったと言うことを聞いた日から始まるんですか?叔父がなくなった日から3ヶ月経っているのでその場合は証拠が必要なのでしょうか?それは電話の発信履歴が証拠ですか?
【質問2】
相続放棄までの時間が迫ってるので先に裁判所に申述書類を提出してその後必要書類を提出したいのですが弁護士依頼すれば先に出す申述書類からしてもらっても良いですか?それとも先に出す申述は本人がしないとダメ?
【相談の背景】
例えば、訴訟手続き前に本人が死亡していたとして、相続人である家族が取るべき対応についてお聞きしたいです。
【質問1】
家族が訴訟を引き継ぎたくない場合は相続放棄すれば良いのでしょうか。訴状が届いてから相続放棄の手続きをしても間に合いますか。また、相続人全員の相続放棄が完了すれば、訴えは取り下げになるのでしょうか。
相続放棄について質問です。
兄が亡くなり、シングルファーザーで息子が1人居ます。
兄には借金もあり、相続放棄する様になっています。
色々あり、その息子は児童相談所に居る為、そちらの弁護士さんが手続きを進めてくれています。
・・・が、兄が亡くなってもう半年以上過ぎています。
途中、未成年後見人を立てるとかは聞いていましたが、普通は相続放棄は3ヶ月以内と聞いていたのですが、大丈夫なのでしょうか?
弁護士が付いて下さっているので、おかしいことにはならないとは思っていますが、どういう状態なのか知りたいです。
児童相談所の担当者に一応聞いてはみましたが、その辺りについてはよく分からないと言われました。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
仮定の話ですが、訴状が届いた直後に訴えられた本人が死亡したとします。家族が訴訟を引き継ぎたくない場合、相続放棄出来る期間についてお聞きしたいです。
【質問1】
家族が訴訟を引き継ぎたくない場合、本人死亡から3ヶ月以内に相続放棄する必要があると思いますが、訴訟開始までには間に合いますか。
相続人全員が相続放棄したことを証明すれば、訴えは取り下げになりますか。
相続放棄について教えて下さい。相続放棄は 死亡してから三ヶ月以内に裁判所にて手続きするのか、死亡した事を知ってから三ヶ月以内なのか どちらなのでしょうか?両親が離婚して 疎遠になり全く連絡もとっていない状況の場合、亡くなった事を後々知る時など(三ヶ月以上経ってから) の場合は 相続放棄 できますか?
度々、父の相続放棄の件でお世話になっています。
父が今年2月9日に亡くなり、金融機関や役所等に滞納が複数あったので司法書士の方に相談しに行き【必要書類】を教えてもらいました。
母と私は勿論ですが父の姉である叔母本人の戸籍謄本【今回は理由あって抄本ですが】を早めに【3月6日】に取ってきてもらいました。
そして間があき4月半ばぐらいに母と私の相続放棄手続きをして4月終わりに相続放棄受理通知書が届きました。その受理通知書が届いた日付を目安に叔母の相続放棄の手続きをすれば良かったんですが、父の件で色々と忙しく現在落ち着いたので来週初めに叔母の相続放棄申述書と必要書類【抄本等】を裁判所に郵送しようと思います。
ただ、叔母の戸籍謄本の取得日が3月4日で父と姉の両親等が記載された書類の取得日が3月3日で申述書の相続の開始を知った日が4月28日で申述書記入日が5月26日と日付が異なります。
この場合…叔母の相続放棄が無効になったりはしないでしょうか?
あくまでも相続の開始を知った日を重要視されるのでしょうか??
相続放棄は、被相続人が亡くなって3か月以内にしなければいけませんよね。
被相続人の配偶者は亡くなっています。
第1順位.子供3人。
第2順位.親は、亡くなっているのでいません。
私は、第3順位みたいです。(被相続人からは姪です)
子供たちは相続放棄するかどうか検討中みたいです。
私はその子供たちと折り合いが悪く財産放棄するかどうか聞きたくありません。。
①子供たちが相続放棄の手続きをしたら私に家庭裁判所から書類が送られてきますか?
②それとも、私が家庭裁判所に問い合わせをしなければわからないのでしょうか?
③私が財産放棄が出来る熟慮期間はいつからになりますか?
督促状が届いて初めて借金を知ったとき、すでに3ヶ月が過ぎていた——そんな状況で「もう手遅れかも」と焦っている方はいませんか。実は、知らなかったことに正当な事情があれば、期限後でも認められるケースがあります。19件の事例から、あきらめる前にぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
理由あって、親の遺産をきょうだいに全部渡すため、相続放棄をしようと思います。
相続放棄は、親の死を知ってから3ヶ月以内にしなければいけないそうですが、具体的に教えていただきたく思います。
私は実家から遠方に住んでいます。
そのため、親に関する必要な書類は実家のきょうだいに送ってもらわなければいけないのと、親の後見人から正式に親の財産について教えてもらうのに時間がかかるそうなのです。
そして全ての書類が揃ってから、私が改めて実家がある家庭裁判所に送らなければなりません。
なので、早めに手続きをしたいのですが、このような状況で万が一間に合わなかったらと思うと不安です。
【質問1】
3ヶ月以内というのは、相続放棄に必要な書類が家庭裁判所に着くのが3ヶ月以内でなければいけないということでしょうか?
それとも、正式に相続放棄を認められるのが3ヶ月以内でなければいけないのでしょうか?
【質問2】
やむを得ない事情で相続放棄の手続きが3ヶ月以内に出来ない場合は、期限を延ばしてもらうことも可能と聞きましたが、上記の事情で間に合わなくなりそうな場合、どのようにして延長の手続きをすればよいでしょうか?
【質問3】
相続放棄に必要な書類には、相続してもらうきょうだいについて「◯◯に全部相続させる」などは、記入しなくてよいのでしょうか?
母親が死亡してから約6か月過ぎてしまいましたが、今から相続放棄は可能でしょうか?
母親が死亡して暫くたった時(2か月くらい?)にある所から借金の督促が来ました。
本人が亡くなったという事情を説明する為、すぐに電話したんですが、その時の向こうの対応は、
「こちらは【本人が亡くなったから代わりに払ってください】なんて事は言いません、暫くしてまた連絡します」との事でした。
その後またしばらくしてから、「今後どうするか話し合いたいので連絡ください」という趣旨の郵便が届き連絡したところ「相続放棄の手続きを取ってください」と言われました。
インターネットで調べたんですが、相続放棄は死亡後3か月以内との事、、、
今からでもその手続きは可能かどうか教えてください。
勿論、母親の財産と呼べるものは一切相続していません。
アドバイスの方、どうかよろしくお願いします。
【相談の背景】
祖父の遺産分割の調停中に、現在は死亡している叔父が家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしたそうです。ただその時は申し立てが受理されただけで審議された事等の説明は裁判所からは受けていません。遺産分割調停は今年の5月末で取り下げました。当時は他の親族がこの申し立てを認めないと反論していた事は認識していますが、その後はわかりません。今回遺産分割協議を改めて開始するにあたり、家庭裁判所に申し立てした叔父の遺族から先方の弁護士経由で、叔父が家庭裁判所に放棄の手続きをしたから自分達は遺産分割協議には関係ないし、私達が相続人全員に求償している遺産に関わる諸費用も負担する必要はないと言われました。一般的に遺産の放棄は被相続人が死亡して3ヶ月以内と決まっている筈ですが何故放棄が認められたのでしょうか?調停を取り下げる時には調停自体に法的拘束力はないと説明されましたし、叔父の申し立てが認められたという説明もありませんでした。先方の弁護士が発言している以上は根拠があるのかとも思えます。因みに祖父が死亡して20年以上は経ちましたし叔父が祖父の死亡を知らない事はありえません。また相続開始直後は私の亡くなった父親ともよく相談していた事も覚えています。私の父親が死亡してからは私に対して連帯納税義務で固定資産税は負担したくないとは申しておりました。何年経過しても相続放棄が可能ならば3ヶ月の期限は不要ではないですか?
【質問1】
叔父の遺族側の弁護士が言うように相続開始に遡って相続放棄が認められるのでしょうか?私達は今更何の法的手段も講じられませんか?
【質問2】
家庭裁判所に記録を調査してもらうべきですか?
【相談の背景】
離れて住む弟が10月に自死してしまいました。母は16年前に他界しており、父も一昨年に病気で亡くなっております。
弟は独身だったので身元引受人が私しかおらず、帰省して片付けや諸々の整理をしていたところ、多数の税金やその他の催告書が出てきてました。中には未開封のものや父宛の催告書もありとても支払えるような金額ではなく、市役所へ相談に行き相続放棄をする旨の説明をしたところ、相続放棄が受理されたら相続放棄申述書を送付するように言われました(父の相続放棄については私と弟2人分の申述書)。父が亡くなった時に、相続放棄の手続きは弟にお願いして私の分の申請も任せたつもりでした。
弟の相続放棄については先日受理されたので、市役所へ送付する準備をしていたところ父の相続放棄について、弟だけが相続放棄をしており、私の分の父の相続放棄申請がされていないことが分かりました。
【質問1】
相続放棄の申請期限を当に過ぎているのは重々承知しています。それでも支払い義務を回避する方法はありませんか?
【質問2】
また打開策があれば教えて下さい。
遺産相続の相談で御座います。
昨年(1年ほど前)に父が他界しました。
その時、家族のだれ一人、父が銀行に借金をしている事を知りませんでした。
父が亡くなって1年が経とうというつい先日、銀行より「実はお亡くなりになられたお父様が生前、銀行から借り入れをされており、まだ返済がなされておりません」との連絡を頂きました。
もし父に借金が有った事を知っていれば相続の放棄を行っておりましたが、調べてみると相続放棄については、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければならないと知りました。
父が家族に借金の有無を伝えていなかったが為に、その事実を知る事が出来ずに時が経過してしまいまいした。
この様に借金の有無を認知するに至るまでに時間が経過してしまった場合、今からでも相続放棄を行う事は出来ますでしょうか?
もし可能であればどの様な手続きを取れば宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
代襲相続人になる息子の事なのですが、2年9ヶ月前に亡くなった祖父の相続を拒否したいと言っています。祖父の死は知っていました。夫亡き後息子は祖父の家から出ました。私だけ残り3年間義父母の介護をしていたのですが、夫の弟から「兄貴が亡くなったのだからもうこの家から出て行け!家も墓も俺が守る」と言われた私は家を出ました。義理の弟と姉の言葉の暴力に私も息子も相当に苦しめられ体調不良になる毎日が続いていましたので反発する余裕もなく出ました。夫亡き後義弟、義姉は義父母の通帳から預金を引き出したり、印鑑を持ち出したりいろいろしていました。震える義父に警察に通報することを進めたのですが、やはり血の繋がった親子ですので拒否されました。ある日義父から土地の権利書が無いと言われた時は本当に驚きました。私が家を出ると間もなく両親の介護をしきれなくなった義弟義姉は2人を介護施設に入れたようです。その後一年少しで義父は亡くなりました。連絡をもらい息子と私は身体を小さくしながら葬儀に出たのです。葬儀を仕切っていたのはもちろん義弟でした。私と息子はもうあまり会うことも無いだろうとホットした気持ちで帰路につきました。その後2年半以上連絡はなかったのですが、3日前の11月1日義弟から私に電話がありました。義母が1年2ヶ月も前に亡くなったと言うのです。義父の土地を売りたいので息子と連絡を取りたいとのことでした。それを聞いた私は腰が抜けるほどびっくりしました。義父の存命中に、すでに義弟の名義に変更したものだとばかり思っていたからです。ですから息子も相続するものは何もないし係るのも嫌だと思っていたと言います。義父の土地は立地も悪く義弟から排水を隣地に流さねばならないと聞いて驚きました。義父が全ての事を仕切っていたので私達は全く気が付きませんでした。義弟は自分の手に余ったのでしょう。売りに出しても塩漬け状態になると思います。しかし、義父の相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎています。義母の死は3日前に知ったばかりですので相続放棄は大丈夫なのでしょうか。何とかならないものかと自分の無知を悔やみながら過ごしています。よろしくご指導願います。
登場人物は、
祖母A、父B、父の姉C 父の息子D(自分)の4名です。
父方の祖母Aが昨年の3月になくなりました。
私の両親は既に離婚しており、父Bとも連絡は取れますが、暫く会っておりません。
祖母Aが亡くなる一年ほど前に、父Bは悪性腫瘍が見つかり、
姉Cに手紙にて
「治療にお金を有する為、〇〇万円振り込んで下さい。その代わり祖母Aが亡くなった場合の財産を放棄します」
と書いて送ってきました(実印あり)。
それから一年後に祖母Aが亡くなりました。
祖母Aが亡くなってから一年が経過したのですが、まだ相続手続きは出来ておりません。
姉Cは、父Bがお金を良い方に使わない為、相続を息子Dに渡したいとしたいと考えています。
現在も父Bとは連絡が取れるのですが、
その手紙を使って相続放棄にしてしまう事は可能でしょうか?
分からないのは、本人が生きているのに書類だけで勝手に進められるものなのか
相続放棄期限の3ヶ月を経過しているが手続きは可能なのか
という部分です。
説明不足でしたらご指摘頂けますと幸いです。
【相談の背景】
1年前に亡くなった祖母の遺産相続についての質問です。
祖母が亡くなった事は翌日に知らせを受けました。
祖母の子である私の父は、祖母が亡くなる前に他界しており、父の相続は司法書士を通して相続放棄しました。
祖母が亡くなったと知らせを受けた当時は、私に祖母の相続は無いだろうと考えていた為、相続放棄の手続きはしていませんでした。
しかし、私のケースでは祖母より前に父が亡くなっているため、代襲相続に当たることを知りました。
祖母には存命の子供が1人おり、孫も複数人居ます。
私は自分の家族も疎遠ですし、親族の連絡先も知らない為、他の者の相続の状況などは全くわかりません。
もし祖母が父の相続を放棄していない場合は、私が放棄したはずの父の相続が引き継がれるはずですし、祖母自体の経済状況も不明な為、相続放棄したいと考えています。
※相続について認識がズレているところがあればご指摘ください。
【質問1】
死亡日を知ってから1年近く経過しますが、質問の背景のケースで相続放棄が出来る可能性はありますか?
【質問2】
借金の事実を知った日から3ヶ月以内でも相続放棄が出来るとの事なので、催促等が来てから相続放棄を行う方が良いですか?
私の母の事です。50年前に両親が離婚し、それ以来一度も会っていない父親が亡くなり、1年ほど前にその事実を親戚の話から知ったようです。そしてつい先日、その父の借金を支払えとという通知が来ました。当然そのような負債があることは承知していなかったので家族で大騒ぎになりました。。。そこで相続放棄の手続きを取ろうと考えているのですが、この場合死亡した父親の住民票があった家裁に申し立てすればよいのでしょうか?それとも、父の債権を持っていて今回督促状を送付してきた相手先(会社)の所在地の家裁に申し立てすればよいのでしょうか?またどちらも遠方のため直接家裁に出向くには難しい場合は、申し立て書を郵送したり代理人を立てて対応できるものなのでしょうか?
こもようなことは、多分何回も申し立てすることは出来ないと思いますので間違いなく確実に相続放棄していきたいと考えています。どうかご教授下さい。よろしくお願いします。また今回相続放棄の3ヶ月以内を越えています。ですが、負債がある事実を今回の通知で初めて知った、、、なので相続放棄したいこのような場合の相続放棄できる確率は実際にはどのくらい認められるものなのでしょうか?本当に困っています。会ったこともない私からすれば祖父の負債の為に母の老後の蓄えを超える借金を払うことはできません。どうかご教授下さい。よろしくお願いします。
主人の父の相続放棄についてご相談させてください。
・主人の祖父 約50年前に他界
・主人の父 約40年前に他界
・主人の母 約30年前に他界
今回、主人の父方の親類から、祖父名義になっている土地の所有権移転登記に協力して欲しい旨の文書が届きました。
その土地は、主人の父の姉が管理しているようですが、主人は、そのような土地があったことを全く知らなかったと言っています。
今回は正の遺産ですが、今後負の遺産が出てきた場合が心配であるため、(40年以上も前の話なので杞憂かもしれませんが)主人と相談し、相続放棄の手続きを進めようと考えています。
手続を進めるにあたり、いくつか教えていただきたいことがあります。
1.相続放棄は原則3ヵ月以内とあります。40年以上前に亡くなった父の相続放棄は、やはり難しいでしょうか?
また、正の遺産と負の遺産では、相続放棄できるかどうかの判断は異なりますか?
2.遺産分割協議書に署名、押印した場合、主人の父の遺産を相続したことになり、その後相続放棄をすることはできないのでしょうか?
3.相続放棄が認められず、遺産分割協議書に署名・押印した後に負の遺産があることがわかった場合、時効の援用を主張し、支払いを免れることはできるのでしょうか?
うまくまとめられず申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
相続放棄は被相続人が死亡し、相続人で有る事を知りえてから90日(三ヶ月)以内に申請しなければ放棄出来ないと言う事だと思いますそこで相談に成ります被相続人は離婚をして居ます、実子は奥さんが育てて居ます。
借金が500万ほど有りました。
12月28日に亡くなって実子は、相続放棄の申請をして裁判所は受理して居ます。
その為に被相続人の甥や姪が相続人に成る事に成りました。
甥と姪は相続人で有る事は死亡後約240日後の8月お新盆の席に知る事となりました、知りえた日から90日と言うと11月までに相続放棄の申請をしなければいけないと思います。しかし、相続人で有る事を知りえた日を12月の一周忌の時と相続開始日を偽り翌年2月に相続放棄を虚偽と不実記載の内容で申請し、この申請から4月か5月に裁判所は受理して居ますしかし、この申請書類は公正証書の不実記載に成ると思いますこの話を裁判所に話したのですが、利害関係の無い者からの話や告発は出来ないとの事でした。
そこで、公正証書の不実記載の告発をして刑事罰は可能なのでしょうか。
相続放棄の取り消しは出来ないのかを教えて下さい。
宜しくお願い致します
【状況】
・妻の実父(私から見て義父)が約5ヶ月前に亡くなりました。
・10日程前に、"東京信用保証協会"から妻宛に封書が届き、義父に債務250万があるので、相続確認をしたい(つまりは相続放棄をしていないなら債務を相続しなさい)との旨が記載されておりました。
・急ぎ相続放棄手配をと考えましたが、既に死亡から3ヶ月以上経過しておりました。
【リクエスト】
こういった状況ですが、相続放棄可能でしょうか?
またその確度は過去事例と照らしてどの程度でしょうか?(問題ないレベル?難しい?等)
代行サービスに頼まずに自身で手続き可能でしょうか?(専門知識必要?)
【その他状況】
妻と義父は妻が小学校1年生の時から別居(義父が出て行った)しており、年に1度電話連絡する程度の関係性でした。その為どういった生活をしているのか、債務状況について等も知る由はありませんでした。
晩年は、内縁の妻の方と同居されていましたが、今から約一年程前に、妻が義父に「借金を抱えていたりしないか?保証人になっていたりしないか」と口頭で確認したところ、「一切ない。迷惑を掛けるようなことはない」と言っていました。(私も同席の上聞いておりました)
脳梗塞で倒れ入院した後、まもなく亡くなりましたが、その後すぐに内縁の妻の方にも改めて債務の確認を行いましたが、心当たりはない。取り立てが来たことのない。とおっしゃっていたので、故人の言葉を信じ、特に相続放棄の必要性はないと判断しました。
相続放棄代行サービスの利用も考えましたが、どこも3ヶ月経過後の場合5~6万するのでためらっております。
書類だけでも作成してくれる所があればいいんですが…。
自身で相続放棄の手続(3ヶ月経過後の)をするとした場合、どのような手順で何をすれば良いのでしょうか?
そういった情報が詳細に記載されているサイトはございますでしょうか。
または、安く代行頂けるところはございますでしょうか。
長々となりましたが取り急ぎのご相談です。
ご質問への回答をいただけますと幸いです。
いつも大変お世話様になっております。
今年の2月に母が亡くなりました。
兄弟は5人いまして、相続放棄をする被相続人が3人います。
そのうち3人がまだ書類を提出できていないという連絡がありました。
こちらで以前に相談させていただいたように、必要事項だけ記入して提出したのですが、簡易裁判所様から書類不備や記入漏れがあったということでこの短期間に3回も送り返されているそうです。
最初は自分の名前を書き間違えると言うありえないミスをしていたり、書類を入れ忘れいていたり、故意に提出を遅らせているとしか思えません。単純に嫌がらせだと思います。
話が逸れましたが本題なのですが、提出期間は亡くなってから3カ月と聞いています。
この期間を過ぎるとなにか問題が発生するのでしょうか?
母は負債は一切ないです。
なにか違法になってしまうと恐いので教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
相続放棄は知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないとありますが、3ヶ月以上過ぎてしまった場合は
相続放棄の申請は出来ないのでしょうか?
昨年10月に父(74)が亡くなったと姉に役所から連絡がありました。
父はとても金銭的にだらしなく、約17年前に浮浪者になったようで、以後姉も私も居住地どころか生死さえも知りませんでした。
ところが先日(9月11日付)私のところだけに「子浩法律事務所代理人弁護士小林浩平」というとこらから父がNTT東日本利用分を未払いだったのでNTTファイナンスに代わり請求しますというようなハガキが届きました。(ハガキの文中の中には相続人として姉と私の名前が印字されていますが届いたのは私だけです)
金銭的にだらしなかった父なので、(おそらく父は消費者金融業界の中ではブラックリスト対象者)今後も負債の請求が私たちのところにこないとは限らないので相続放棄をしたいと考えています。
少しネットで調べてみると放棄手続きは3ヶ月以内とありましたが、私たちは今からでも相続放棄ができるのでしょうか?
また今回のような請求が姉には行かずに私だけにくるというのもなぜなのか疑問です。(姉はこのような請求がハガキで、しかも普通郵便できているというのは詐欺ではないかと疑っています)
それと役所に話に行った際に役所から父名義の通帳を渡され(残高13万円くらい)、これを解約手続きを行い火葬費用を返済して欲しいというな話がありました。
その解約手続きを姉が行っていました。
ところがどうやら困ったことに、姉は父の預金を解約して自分の娘の大学入学費用に充ててしまったようなのです。
このことも父の遺産を姉が相続したと見なされるのか、また父の預金を受けた今となっては相続放棄手続きはできないのでしょうか?
放棄ができない場合は私たちは父の負債を払うしかないのでしょうか?
自分でもうまく説明できていないと思いますが、とても心配です。
もし手続きできるのであれば、手続きしたいと考えていますので、教えて下さい。
相続放棄には、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月いう期間があります。この期間が経過した場合、相続放棄できなくなりますが、遺産分割協議書のなかで単純に「相続放棄する」と申述して署名した場合。
?「相続を放棄する」の記載は有効か?
?放棄した者は、被相続人の財産を相続できない。
?被相続人の債権者に対しては、相続人として扱われるので
被相続人に借金等が存在する場合は相続人の人数で分割して
請求される。
という理解でよろしいでしょうか
その他、注意点がありましたらよろしくお願いします。
【相談の背景】
相続放棄の相談です。
2月に警察から電話があり、疎遠になっていた叔父が亡くなったことを知りました。死亡推定日は1月です。公的機関を通して葬儀会社から死亡届の提出が3月下旬にありました。叔父の戸籍謄本に反映されるのが4月上旬の予定です。
また、叔父は未婚で、父親(私の祖父)名義の土地家屋に住んでいました。
土地家屋が祖父名義であるということを知ったのは役所の方と会話をした今年の2月です。この祖父名義の土地家屋も相続放棄したいです。
叔父のことはとても哀しいですし、やるせない気持ちでいっぱいです。
祖父名義の土地家屋をどうすればいいのか、とても困っています。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
【質問1】
叔父が亡くなったことを知ったのは、警察の連絡で2月なのですが、その証明を裁判所から求められることはありますか。その場合は警察署で書類を作成してもらうのでしょうか。なんという書類になりますか。
【質問2】
叔父の相続放棄は戸籍謄本が取れればできると思います。問題は、叔父の住んでいた祖父名義の土地家屋の相続放棄です。相続放棄申述書を叔父でひとつ、祖父でもうひとつ作成して、提出すればよいでしょうか。
【質問3】
叔父の戸籍謄本、祖父の戸籍謄本をとって、ふたつの相続放棄申述書を東京家裁に提出する場合、私の戸籍謄本は叔父用、祖父用と2つ必要でしょうか。
【質問4】
祖父名義だった土地家屋は、叔父が住むのに必要だった場所で、私は祖父名義だとは思っていませんでした。20年以上も住んでいたので、実質、叔父のものではないのでしょうか(時効取得?)
他所にて少しアドバイスをいただいたのですが、具体的にどうしたらよいのか分からないので質問させてください。
私には3歳年上の兄と妹がいます。昨年末、父が他界しました。とりわけ財産もないので、遺産の分割協議書だけ作って、母も私も妹もすべての財産は兄へということで了解しました。ところがその後、兄が身体を壊し動けなくなり、仕事もできなくなり自宅のローンの返済が滞るようになりました。自宅は兄名義でまだ2000万ほどのローンが残っています。すると銀行のほうから父の相続人である母、私、妹に「連帯保証人が他界したので相続人である私共が連帯保証人を自動的に引き継いだから支払う義務がある」と言ってきました。調べてみると兄が自宅を建てるときに借金をしたのですが、父が連帯保証人になっていたようなのです。何も知らなかったので相続放棄の手続きはしていませんでした。どうしたらよいのでしょうか?私も自宅のローンを抱えていてとても今の経済力じゃ支払えません。銀行も兄に対し団体生命保険も掛けていないようです。兄に聞くと、あと数ヶ月分は支払えるそうです。自宅も売りに出し清算するとは言っているのですが、売れるかどうかもわからず不安でしょうがないです。家裁に聞いたら専門家にとのことです。今から相続放棄は出来ますか? よろしくお願い申し上げます。
祖父が亡くなり、遺言書にのっとり相続の手続きを始めようとしているところです。
相続人は、息子、孫(養子縁組して祖父の息子としてます)
、娘(私の母)です。
遺言書には、アパートと駐車場1については、息子と孫の共同名義の相続で、とあります。
田んぼは息子、あと一つの駐車場2は娘、家とその土地は息子です。
手続きを始めたいのですが、孫が父親である息子と仲が険悪で、話し合いの場に来ようとせず、遺言執行人の大叔父が何度電話しても折り返しの連絡もありません。ちなみに孫は相続はしたくないとのことです。
質問ですが、祖父が亡くなって4ヶ月超ですので、孫の相続放棄手続きができないのでは?と懸念しますが、その理解で正しいでしょうか。
もし相続放棄の手続きが今からでもできるとして、孫(就職して離れて暮らしています)が、実家の方に来ることを頑なに拒んでいる場合、どのように相続放棄の手続きを進めればいいでしょうか。
相続放棄ができたら、アパートは息子の名義に、駐車場1を娘の名義に変更したいと思います。
その手続きは誰にお願いすればいいでしょうか。
司法書士さん、もしくは弁護士さんでしょうか。
話が一向にすすまず、期限が来年1月ということでこまっています。
「どんな書類が必要で、どこで取ればいいの?」と手続きの入口でつまずいていませんか。戸籍や住民票など、集める書類の種類や順番がわからず手が止まってしまう方は少なくありません。実際の経験をもとにした5件の事例で、書類集めのポイントをまとめて確認できます。
【相談の背景】
相続放棄についてお教えください。
娘夫婦が亡くなっております(夫が死亡後、妻である娘も数日後に死亡)。
・夫がローン(団体信用保険)を組み自宅を購入しておりますが、免責期間の関係でローン残金がおりない可能性があります。
・娘は個人で仕事をしていたため収入はありました。
・現状、夫側の相続が終わらないため娘の相続も進んでいません。
・相続放棄の申述期限まで1ヶ月ほどしかありません(資産が残った場合も放棄します)。
私は離婚をしているため、直接関わることができず処理が遅れています。
家裁に確認したところ、申述期限の延長を申請するか、娘の相続放棄を先に申述するか(共にできるのか)等、専門家に確認したほうが良いとのことでした。
処理の問題で専門家である弁護士の方に依頼をすべきと考えています。
是非アドバイスをいただきたくお願いいたします。
【質問1】
相続放棄の申述を期限までに行うためには、どのように進めるべきでしょうか。
【質問2】
期限までに間に合わない場合、申述期限の延長はどのようにすべきでしょうか。
【質問3】
専門家にに依頼したいと考えていますが、時間的にいかがでしょうか。
【相談の背景】
母が先日死去しました。
3ヶ月の期限内に相続放棄申立を自分でしたいと思います。
必要書類とその取得方法、申立書の書き方についてお伺いしたく、背景を記載します。
被相続人:母
相続人(私の把握する限り):子供3人(私含む)、母のきょうだい1名、孫1名(私のきょうだいの子供です)
配偶者である父は既に死去しています。
母の資産状況:貯金、家屋1軒(土地は所有していません)
方向性:
私たち子供全員と孫は相続放棄の意向で、それぞれで手続きをします。
私自身の理由:
母所有の家屋が長年空き家状態になっており、土地所有者が複数名であるため権利関係が複雑だと理解していること。また私自身、家族と疎遠であり母にかかわる一切のものを承継する意思がないためです。
私の持っている情報:
1)母の本籍地:昔の戸籍謄本(のコピー)を持っています。ここに母の出生時からの記録、私たち子供の出生もすべて記載されています(今は各自別戸籍)。おそらく母の転籍は無いと思います。
2)母の最後の住所地:本籍地とは同じ県内の別の市です。ただし、住民票上の正確な住所表記までは把握していません。
3)母が所有する家屋の登記簿情報、母の預金口座(銀行名・口座番号のみ)
【質問1】
申立ての必要書類は以下3点で良いでしょうか。
1)母の住民票除票又は戸籍附票
2)母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3)私の戸籍謄本
【質問2】
私は遠方に住んでいますが、母に関する書類をどのような順序で取得するのが最も適切かつ効率的でしょうか。母の死亡届の提出状況等は家族と疎遠なため不明です。母が亡くなったのはここ1週間以内です。
【質問3】
母の貯金の額は不明ですが、特定しなければなりませんか。
【質問4】
申立書に記載する「理由」は「その他」を選び、上記理由を記載すれば良いでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり遺産についての話し合いの準備をすすめてています。事前に遺産として確認できるものとして父と後妻が住んでいる家になりますが、相続権のある子供のうち、姉は遠方に嫁いでいるため管理が難しく、長男と次男は後妻と不仲であるため相続放棄を検討していますが司法書士や弁護士に相談する金銭的な余裕がないため子供たち各自で相続放棄手続きをしようと思っていますが、手続きについて間違いがないかの教えていただきたいと思います。父の最期の住所地は奈良県御所市のため葛城簡易裁判所に相続放棄申述書、84円切手を一人につき5枚、被相続人の住民票除票、申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本を提出する予定です
【質問1】
1,相続放棄申述書に貼る収入印紙は800円で消印はなし郵便局で購入して貼るだけですか
2,他に必要な書類はありますか
3,相続放棄申述書を郵送する注意事項や決まりごとはありますか?
はじめまして。 相談は無料でよろしいのでしょうか?無料でしたら回答をお願いします。
実父との相続放棄についてお尋ねします。生前借金を繰り返していましたので相続放棄を予定しています。子供は娘三人(姉・私・妹)で両親は離婚しており実父とは30年音信不通だったのですが、入所施設から姉に死期が迫っているとの連絡が入りました。実父の両親(祖父母)兄(伯父)は死亡しています。姉(伯母)は80歳過ぎており最近痴呆が進んているようです。この場合相続放棄をするのは子供三人・伯母だけでいいのでしょうか?亡くなった伯父の子供(2人)にも手続きをしてもらう必要がありますか?
もう一件の質問です。
被相続者の最終住所・本籍地がわかりません。相続手続書類に戸籍の書類が必要のようなんですが最終住所・本籍地を調べる方法はありますか?
初めてのことで困っています。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弟が他県で死亡しました。
債務の通知が来たので相続放棄の手続きを準備しています。
裁判所に提出する必要書類で、生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要ですが、現在の戸籍の所在が分からないためどの役所に請求するべきかを知る必要があります。
(弟は単身でしたが1度結婚しており、親の籍からは抜けていました。)
そこで、最終住所のあった市役所に、郵便手配で住民除票を請求しようとしたところ、その手続きにも弟と私の関係が証明できる戸籍証明のコピーが必要とのこと。
そうなると親の戸籍を請求することになりますが、
最終的に相続放棄手続きでは親の死亡記載のある戸籍謄本も必要になってくるので同時に請求しようと考えたところ、何をどのように請求すればよいかわからなくなってしまいました。
ご教示いただきたくお願いいたします。
【質問1】
弟と私の関係が証明できる戸籍証明のコピーとは具体的に何を指していますか?
誰の何の書類を請求すればよいでしょうか?
【質問2】
相続放棄手続きでは親の死亡記載のある戸籍謄本の請求は
①全部事項証明書、②個人事項証明書、③除籍謄本(改製原戸籍謄本)
④戸籍の附票(全員・個人)どれが適当でしょうか
申述書の「相続の開始を知った日」って何を書けばいい?裁判所から届いた照会書の質問にどう答えればいい?記載内容で手が止まってしまう方は少なくありません。書き方に迷ったとき、実際の相談例がヒントになります。3件の具体的なケースで書き方のコツを確認してみてください。
20年以上絶縁状態にあった父が4年前に亡くなりました。
実家とも付き合いが無いために、葬儀にも参列せず 死亡後に遺産相続などの手続きは一切しておりません。
しかし先月、父の法定相続人としてローン返済通知が届いた為に、家庭裁判所に事情説明書を添付して、相続放棄の申し立てをしました。
今回教えて頂きたいのは、昨日 家庭裁判所から送られてきた『相続放棄についての照会書』の回答の仕方です。
1.【あなたは、被相続人の死亡をいつ知りましたか】という質問事項について
亡くなったのは、当日に知っていましたが、相続財産があると考えていなかった為『相続放棄申述書』の【相続の開始を知った日】の欄には、ローン返済通知が届いた日を記入して提出しました。
照会書の質問の文言が違っていますが、相続の開始を知った日と死亡をいつ知ったか・・・は、同義語と考えて申述書に合わせた方が良いのか、実際には亡くなったことを当日に知っているので、その日を記入した方が良いのでしょうか
2.【あなたが相続放棄をするのはどうしてですか】という質問事項について
ローン返済通知が届きましたが、内容や金額については全く分かりません。
『相続放棄申述書』には、■その他(債務超過のおそれがあるため)と書いていたので、同じで良いのでしょうか
3・【死亡時、被相続人はどのような生活状況でしたが】という質問事項について
■被相続人の生活状況について知らない。にチェックを入れましたが、知らない理由を具体的に記入するようになっています。「20数年前に実家を出て以来、被相続人と絶縁状態にあったため」ぐらいで大丈夫でしょうか。私が実家を出てからの経緯は、申述書を提出する際に添付した事情説明書に記入はしています。
以上、よろしくお願いいたします。
相続放棄手続き時に必要な添付書類及び取得方法、記述について教えて下さい。
私の父が亡くなりました。
父と母は30年前に別居/その後、裁判を経て離婚が成立しています。(親権は母)
私と弟二人は母と同居していました。
現在、私は結婚し、母とは別に住んでいます。
弟は二人とも成人、内一人は結婚しています。
父はその後、別の女性と再婚し、そこに子2人(現在成人)がいます。
その後再婚相手とも離婚しています。(時期等は不明)
先日、病院より父が死亡した事、連絡先が私になっていたとの連絡が
ありました。
現在は父の遺体等については区役所が管理しているとの事でした。
父がどのように生活していて、財産/借金がどの程度あるのか不明です。
既に無縁な人であり、関係も持ちたくない為、相続放棄の手続きを進めたいのですが
下記点について分からない為、ご教示頂けます様よろしくお願い致します。
居住地は相続人/被相続人共に東京23区です。
1.相続放棄申述書について
①非相続人
本籍/住所・死亡当時の職業が分からない場合どうしたらよいでしょうか?
死亡日は病院から聞いた日でよいのでしょうか?
②申述理由
病院から連絡のあった日でよいのでしょうか?
③放棄の理由
2の「生活が安定している」で適切でしょうか?
(主旨としては今回の事には将来含め関わりを持ちたくないという事です。)
2.必要な添付書類について
① 父の現住所/本籍が分からない場合、住民票または戸籍附表は
どのように取得したらよいでしょうか?
(住んでいる市区町村(私と同じ市区町村)は分かります。)
②私達兄弟3人分同時に申請するつもりですが、添付書類は
各々で必要でしょうか?
私達兄弟は結婚等しており別々ですので戸籍謄本は別々になると思っています。
【相談の背景】
先日祖母の妹が亡くなりました。
千葉にいる親戚から連絡があり、私も法定相続人であると裁判所の方から通知書が来ているそうです。
私の両親は既に他界してます。
千葉の親戚から相続放棄申述書を書いて、送り返して欲しいと言われました。
ちなみに祖母の妹の娘から連絡がありました。まとめて裁判所に提出するんだと思います。
借金が返済出来ないため、相続放棄をするとの事でした。
サイトで調べた限り、私の場合、甥姪の子にあたるので、相続放棄は該当しないという解釈なのですが。
私に申述書を提出する義務があるかないかは、別として教えて下さい。
あなたに提出する義務はありませんなどの回答は、今求めておりません。申し訳ございません。
【質問1】
相続放棄申述書に自分の職業を書く欄がありますが、空欄で提出するのはダメでしょうか?
【質問2】
ダメな場合→会社員や公務員、無職など、書くと思いますが、裁判所の方は私の職場に連絡して虚偽がないか調べるのでしょうか?
【質問3】
一番大事な質問なんですが、千葉にいる親戚に私の職業がバレるのは構いませんが、他の県にいる親戚にバレたくありません。私の申述書が親戚一同に出回る事はあるのでしょうか?
【質問4】
もしくは裁判所に私の申述書を見たいと言えば開示されてしまうのでしょうか?
自分が手続きを終えれば大丈夫、と思っていませんか。実は相続放棄には決まった順番があり、一人が放棄すると次の親族に相続が回ることがあります。家族全員でどう動けばよいか迷っている方のために、21件の実例を集めました。誰が・いつ・どの順で動くべきか、ここで整理してみてください。
【相談の背景】
弟が昨年末に多額の借金を残して自殺しました。その後嫁側とは疎遠。結果13件1500万の負債があったため、弟嫁と子どもたち(3人未成年)は相続放棄したようです。先日、母宛てに弟の滞納分の税金の請求が来たため確認し、嫁の相続放棄を知りました。弁護士さんが13件に相続放棄の通知?を出したようです。嫁は持ち家と車、弟名義の通帳、子どもたちの学資保険をとられたようです。
あとは両親と私、祖母(父の母)がおります。
両親は20年以上前に離婚しております。親権は弟は母、私は父でした。父は今、別の人と暮らしています。
母はひとりになってしまい、手続きなどわからないため私が一緒にやらなければなりません。
相続放棄についてお聞きしたいです。
【質問1】
相続放棄は母→私の順でよろしいでしょうか。父も関わってきますでしょうか。
【質問2】
母と私は同時に手続きできますか?
【質問3】
必要書類は、市役所に行けば、母は直系尊属なのでとれますか?私も相続放棄する場合、私が提出する分も必要ですか?
申述する人の戸籍謄本
弟の死亡の記載のある戸籍謄本
弟の住民票除票(戸籍の附票)など
【質問4】
弁護士さんに依頼すると10万円ほどらしいですが、やはりお願いしたほうが良いでしょうか。弟嫁の弁護士さんがすべて知っているとのことで、相談するならと、連絡先は教えてもらえました。
父が借金を残して亡くなったため、相続放棄をしました。
次の相続人である伯母に電話したところ、「親族の相続放棄は父の家族(あなた)がやるんだよ」と言われたため、伯父・伯母を含めて亡くなった父の兄弟の子供たち(いとこ)のぶんも含めて、私が相続放棄申述書提出を引き受けることになりました。
身内すべてに手紙を送り、必要書類や返信用封筒も同封して対応しました。
しかし、なかには非協力的ないとこもおり、書類がなかなか集まりません。
1,親族のぶんも含めて、相続放棄申述書の提出の義務が父の直系である家族にあるのか?
2,非協力的ないとこが相続放棄申述書の提出が3ヶ月以内にできなかった場合、私たち家族に責任が生まれるのか?
3,相手に文句を言われたらどう対応すればいいのか。
以上の点がわかりません。
ご回答をいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
相続放棄について質問です。
相続放棄は亡くなってすぐに申請を行ってよいのでしょうか?
それとも相談についての通達のようなものが家に届いてからでないと申請は出来ないのでしょうか?
教えて頂きたいです。
【相談の背景】
相続放棄手続きの詳細について教えてください。
□前提
・被相続人は私の実父です
・実父は親族一同から勘当されており、身寄りのない街で孤独死していました
・親族一同、相続放棄をしたいと考えています
・素人ながら、以下のWebページは拝見しました
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
□関連する家族構成
- 当人の父(既に死亡)
- 当人の母(私からみた祖母。存命だが認知症)
- 当人の妹
- 当人の弟
- 当人(孤独死が判明)
- 元妻(既に離婚済)
- 長男(私)
- 次男
- 三男
□相続人の順位(私の理解)
実父は既に離婚済みのため、配偶者はナシ。
そのため、
第一順位相続人:私を含めた被相続人の子
第二順位相続人:被相続人の親(私からみた祖母)
第三順位相続人:被相続人の兄弟(私からみた叔父叔母)
と理解をしています。
【質問1】
上記の相続順位の理解はあっていますでしょうか?
【質問2】
相続放棄は、「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とあります。第二順位相続人が手続き開始できるのは、第一順位相続人の相続放棄が成立した以降となる理解であってますか?
【質問3】
目安として、相続放棄手続きにかかる日数はどの程度でしょうか?
①申請準備(資料作成・発行等)②申請から受理の期間、それぞれで教えて頂けますと幸いです。
【質問4】
裁判所HPには、第二順位相続人以降は同じ書類の添付は不要とあります。
この点については、第二順位相続人以降が資料を準備する段階で、裁判所から、その時点で提出が必要な書類を、指示頂けるのでしょうか?
父がなくなり、負債が多くあったため、
身内全員で相続放棄する予定です。
まず、母親と子供(兄、弟)、父の両親は他界されていて、
父の兄弟が一人健在ですので、全員4人で相続放棄する予定なのですが、
一度に全員の分を依頼すると、
同じ時期に身内全員が申請や受理されるのでしょうか?
母親と子供(兄、弟)は大阪ですが、
父の兄弟一人は九州に住んでいます。
身内全員が同じ時期に相続放棄の受理をされると
安心できるのですが、どのようなものなのでしょうか?
それとも、母親→兄→弟→父の兄弟と
順番に受理されていくのでしょうか?
また、そのような場合、同時期に申請した場合、
どのくらいの期間があくのでしょうか?
すいませんがよろしくお願いします。
私は病気を患ってしまい、医療費や入院費等、他にも借金があります。もうすぐ他界する予定です
現在、相続放棄を親族に促しています。
私には
◎1.配偶者
◎2.配偶者との子どもはもともといない
◎3.実の両親2人「両親の親(祖父母)は既に他界」
◎4.実の姉妹2人「実の姉妹の一人には未成年の姪2名」
◎5.◎4.の実の姉妹の姪2人「未成年」がいます。
相続放棄をしなければならない方と順番は
1順目◎配偶者と実の両親2名
2順目◎実の姉妹2人
3順目◎実の姉妹の1人の姪2「未成年」
1.以上の順番で相続放棄は終わりで相続人はいなくなるという事で合っていますか?
2.合っている場合、実の姉妹の姪2人が未成年なので相続放棄は誰がするのでしょうか?
3.家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたら、次の相続人に家庭裁判所等から自動的に連絡は行きますか?
4.家庭裁判所にて相続放棄の手続きをした場合、どれぐらいの期間がかかりますか?(次の相続人がその相続放棄の手続き終了後でないと出来ないからです。)
5.例えば、妻が相続放棄をしていなくても、実の姉妹が先に相続放棄をしておく事は可能でしょうか?
6.私が亡くなるころはこれらの親族は私が亡くなる事を知っているのでこれら全員が順番に相続放棄をするとして、全員が3カ月以内に相続放棄をしないと行けないのか?
それとも第1順の配偶者と両親が相続放棄をして、相続人が移って、次の相続人が移った事が分かってから3ヶ月以内に相続放棄を放棄すれば問題ないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
前に一度相談しました。姉弟二人と母が病気で、別居していたのですが、自分の生活を犠牲にして、先月末、母を送りました。それまでにも弟は、金銭物品など、母からもらっています。で母は残りは全部私にあげると口癖のようにいい、友人やいとこも聞いていますが、文章には何も書いていません。公正証書にと思ったときは、脳梗塞の言語障害で、移動も話もできなくなり、介護に手がかかり手続きどころではありませんでした。介護についても弟夫婦は何もせず、これでは不公平、財産を同じ半分では私も、自分の生活に戻ると問い詰めましたところ、母の介護に対する負担に報いるために母の財産相続を放棄しますという内容の念書に実印を押しておくってきました。それで母の死後葬式の手配、各手続き、身の回りの整理などを全て私に押し付けて、葬式の翌日自分たちの家へ帰りました。母の口座も凍結されているので、私の財産からすべての支払いをし、弟たちの交通費宿泊費も渡しました。相続放棄は三ケ月以内に家庭裁判所へ届け出なければならないので、弟に書類を送付するように言いました。もう少し後にと煮え切らない返事でした。この場合、全念書はどの程度効力があるのでしょうか?実印ですが印鑑証明は添付されていません。
「概要」
祖母が、死亡した孫に係る相続放棄を行う場合、実母(実父は死亡している)と同順位ですか、また同順位の場合、放棄の手続き期間は、孫の死亡日から3ケ月以内ですか?
「詳細」
Aさんは、婚姻後、長男・二男をもうけ、二人とも婚姻し独立、その後、Aさんは配偶者を亡くし、また長男・二男とも子をもうけたが、二男は離婚した。
その後、長男・二男とも死亡した。
平成26年末、Aさんの二男の子=Bさん(Aさんの孫)が死亡した。
Bさんは実父(Aさんの二男)を亡くしており、また、未婚で実子・養子・兄弟ともいないが、遠方に暮らす実母は存命している。
Aさんは入院中のため、葬儀等には出席せず、実母の親族等が執り行った(Aさんは、Bさんと同一の氏のため、名目上、喪主となった)。
Bさんの資産・負債とも不明であるが、債務超過となる可能性が高く、Aさんは、相続放棄を検討している。
ついては、以下の内容についてお尋ねします。
① 相続放棄の順位について
・AさんがBさんの相続放棄を行う場合、実母の放棄手続きが終了しないと行えないのか。
・あるいは、Bさんの実父が、先に死亡しているため、実母とAさんの相続順位が同じとなり、放 棄の手続きを行えるのか。
② 相続放棄の手続き期間について
・Aさんの相続順位が実母と同じとなった場合、相続放棄の手続き期間は、Bさんの死亡日から3ヶ月以内となるのか。
相続放棄についてお伺いしたいのですが
父(疎遠だった為事情は不明、特に何も相続していません)が他界し現在で半年近く経過している状態なのですが 今さら一通の通知書が届き父に債務があったことが判明しました
どうやら連帯保証人になっていたようで求償金?は目を疑うような金額です
相続放棄というのは他界してからでなく債務があると判明してから3ヶ月以内でも可能というのは調べていて何となくわかったのですが
相続放棄は前相続人の放棄手続きが完了してからでないと次点の相続人は放棄できないというなことが書かれていたのですが それはどういう事なのでしょうか?
例えば、次点の相続人も相続放棄の申請書類は出せるが放棄自体が完了しないという意味なのか?それとも申請書類自体が受付られないのでしょうか?
もし、申請書類自体が受付られない場合
債務があるとわかってから相続権を有する親族全員が相続放棄を終えるまでに3ヶ月以上経過してしまった場合はどうなるのでしょうか?
3ヶ月以上経過している為、後の方の相続人は相続放棄が認められないということになるのでしょうか?
たいへん分かりにくい文面となってしまい申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄を考えています。相続放棄は家庭裁判所で自分でもできるとネット等で知りました。しかし親戚間で不仲なのでこのような場合は弁護士さんに依頼して相続放棄や他の相続人とのやりとりをお願いしたら承諾してもらえるか教えていただきたいです。祖母(一人暮らし)が亡くなった際の相続人は祖父と父は他界しているため、私(祖母と同じ県内在住)、弟(海外在住)、父の前妻の子(連絡先不明)、父の妹2人(既婚、県外居住)です。父の妹たちと祖母は連絡取り合ってるようですがもともと母との関係が悪かったのもあり私や弟とは父の葬儀で揉めて以来連絡とってません。祖母宅は借地、建物は自分のものらしく取り壊して土地を返すことになっているらしく貯金等も不明ですが祖父他界後30年以上一人暮らしで年金暮らしでいたためあまり貯蓄がないのではと思います。妹たちから亡くなったと連絡があるかわかりませんが、もしその連絡があった際必ず揉めるのがわかってますので関わりを最小限にしたいと考えてます。
また、仏壇やお位牌などの祭祀関係を私や弟に渡してくる可能性があります。この場合には受け取りたくないと考えてます、同居中の実母はお位牌だけは受け取ってもいいのではと言ってますが弟も海外から帰国予定がなく相続放棄したくても受け取っては無効になるのではと困ってます。
【質問1】
親族間が不仲なので亡くなった知らせが来るかわからないが、もし連絡来た際には相続放棄を自分たちだけして関わりのないようにしたいと考えてますがそれば可能ですか?
【質問2】
お位牌等の祭祀継承は相続放棄したい者にとっては受取拒否できますか?
【質問3】
前妻の子供の連絡先が父の葬儀後無くしてしまいわかりません。相続放棄する場合はこの事は放っておいて良いでしょうか?父の妹たちは私達に探すよう押し付けてくる可能性があり回避したいですが良い方法ありますか?
【相談の背景】
数年音信不通にしていた兄が賃貸アパートで孤独死しており、死後1ヶ月ほど経ってから発見されました。
賃貸の現状回復等や滞納していた家賃は保証会社が入っていた為請求されませんでしたが、兄の生前の行いから推測して税金の滞納や消費者金融等の負債がかなりあると考え、家族である父と妹である私は既に相続放棄の手続きをとっています。
兄には配偶者や子供はおらず、母は父と離婚しており既に他界しております。
兄と私は父の戸籍に入ったままです。
【質問1】
この場合、負債の請求は親族のどこまできますか?
父の弟妹(叔父、叔母)や、その子供(従兄弟)などにも税金やらの請求はきますか?
私と父が現在依頼している司法書士の方は、父と私だけと言われました。
【質問2】
しかしネットで検索してみると、相続人第一位の父、続いて第二位相続人の私が放棄が完了すると、叔父や叔母、従兄弟にまでいってるケースをいくつかみつけました。(特に税金関係)
相続放棄について、質問です。
療養の末、先月初めに母(70代)が亡くなりました。
亡くなってから、わかったのでですが、借入が発覚。(銀行カードローン、消費者金融1件30万弱)
健保、介保等。家族で話し会った結果、放棄にいたりました。
家族構成、(第1相続人)
父、子2人(未婚) 全員放棄
(第2相続人)
祖父母 すでに、他界
(第3相続人)
兄弟姉妹 長男 長女 次女(母)
長男 子2人(未婚) 青森在住
長女 子2人(長女既婚子有り、次女 他界)
【質問】
①放棄の手続きは、個人(家族)で行うと思いますが、叔父叔母が放棄をする場合、個々に手続きするのですか?例えば、取り纏めなど行えるのですか?個々に戸籍を取ってもらわなければなりめせんが。
②個人で手続きできますか?申述書は、ダウンロード出来ると、聞きましたが。(内容は、難しいですか?)
個人で動いた場合、時間的に、間に合いますか?
*2月初めに亡くなりましたから、2月に年金を止めるが、間に合わず、通常どおり入金されましたが、葬儀代に使用しました。次月に入る分は、未収年金の手続きをしました。母の名義のプラスの財産は、ありません。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
相続放棄の手続きについて教えて下さい。
兄が亡くなり、自己破産の免責確定が出ましたが、その通知は兄が亡くなった翌日の為、担当弁護士から念のために相続放棄をした方が良いと言われました。
兄には未成年の親権を持っていた子供がおり、現在、児童相談所に入っている為、そちらで親権代理で手続きが出来るそうです。
それでその次からについて質問です。
①息子の次は、私の母に行くのですが、母は足腰悪く、字を書く事も難しい状況です。
その場合、代理で手続きをする事は可能でしょうか?
②母の次は、兄弟との事ですが、兄よりも先に亡くなっている兄弟は関係ないですか?
③現在、支払に関する解約はしていません
もしも連絡が来た場合、『支払い義務はないので拒否します』で良いですか?
④死亡した際にそれに関する手続きをしています。
また法要等はしてあげたいのですが、どちらも問題ないでしょうか?
⑤手続きは自分でも出来ますか?
その他、気を付ける点がありましたら、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
昨年、私の父が亡くなりました。
実子である私と妹は明細書等の状況から負債が多いと判断し、相続放棄を申述し受理されました。
母は離婚しているため相続人ではありません。
祖父母(父の両親)は既に他界しており、相続権は父の兄弟姉妹や代襲相続人に移動するため、連絡の義務は無いことは承知なのですができる範囲で連絡をしています。
父の遺産については、父の状況をお話しし、放棄するかは相続人本人に判断してもらうようにしました。
私たちの連絡で、すぐに判断し手続きに入ってくれている親族は問題ないのですが、ご健在の伯父伯母は80歳近くと高齢の方がいます。
電話口では相続放棄するといってくれましたが、口だけではダメで家庭裁判所に申述して受理されないと相続放棄できたことにはならないと、電話やお手紙で伝えました。
年が明けに伯母に用事があり電話したついでに、「相続放棄の手続きは順調ですか?」と聞いたら、「生前に放棄して受理されているから大丈夫だ」と「もし何か言ってきたら証明書があるから大丈夫だ」との一点張りで、結局、父の最後の住所を管轄する家庭裁判所への申述を行っていないことが分かりました。
疎遠ではありましたが、今回の件で今まで伯母が親族のためにかなり苦労してきたことが分かり、さらに父のことで迷惑をかけたくありません。
もう一人の高齢の伯父もちゃんと相続放棄できたのか心配になりました。
1. 私の父が生きているうちに伯母は父の遺産の相続放棄ができるのでしょうか?
※もしかしたら、伯母は祖父名義の土地等の相続放棄と混同しているかもしれません。
※伯母が口走った管轄の家庭裁判所が祖父の住所の管轄でした。
2. 私が知らないだけで親族の相続を一切放棄できるような特別な方法があるのでしょうか?
3. 3ヶ月たってしまうと、誤解程度の理由でも相続放棄できなくなってしまうのでしょうか?
4. その前に、私が伯父や伯母に相続放棄を促すと私にとって何か不利益が生じるのでしょうか?
5. 逆に、放っておくと私にとって不利益が生じるのでしょうか?
6. 伝えたほうが得策の場合、どのように伝えるのがベストでしょうか?
私たちの相続放棄受理からまもなく2ヶ月がたとうとしています。
【相談の背景】
父は賃貸マンションで事務所(有限会社)兼住居として生活をしておりました。一人社長(登録は「取締役」)で、会社の負債も多いので生前より3か月以内に相続放棄してくれと頼まれていました。3月頭に亡くなったので相続放棄に向けて準備はしておりますが、これは、誰か司法書士か弁護士に頼った方が良いものでしょうか?
※家庭裁判所に相続放棄の指定のフォームを法廷相続人(第3順位まで)が個々に提出すれば終わるような記載は拝見しました。
配偶者も既に亡くなっており、第1順位は誰もおりません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
【質問1】
第3順位の叔父と叔母も高齢の為、相続放棄の手続きができるか不安ではありますので、書類チェックをするか、代理人として手続きは可能でしょうか?
【質問2】
第2順位以外のところに相続責任は派生するものでしょうか?
債権者によるという弁護士の方もいらっしゃいましたが、債権者は保証協会(3000万程度)、税務署(法人税?)、社会保険事務所(社会保保険料)です
【相談の背景】
弟が先日他界し、相続放棄を行いたいと考えております。
相続の対象となるのは
弟の子供
両親
私を含めた兄弟数名
になります。
私を含めた兄弟は全員独立しており、住む地域(世帯)はバラバラです。
【質問1】
私が親族を代表して、相続放棄の手続きを行いたいと考えておりますが、可能でしょうか?
【質問2】
必要書類は、関係者全員の戸籍謄本以外に何か必要でしょうか?
【質問3】
故人と私の住む地域は別ですが、私の地域の家庭裁判所で手続き可能でしょうか?
生活保護の叔父が先日アパートにて死去しました。
家賃滞納などあり相続放棄の手続き中となります。
相続放棄申し立てを、自分(甥にあたります)が
承諾済なので親族全てのを持って東京家庭裁判所に行く予定です。
親族は別な県が多いです。
その際、親族は相続放棄の申立て手続きを依頼したものですか?の
親族の回答のしかたは
1 自分でした
2 甥 ○○さんに依頼した。
どちらになりますか?
宜しくお願いします。
相続放棄について教えて頂きたいと思っています。
10月中旬に母親が亡くなり、消費者金融から借入があることがわかりました。実家は、離婚した父親名義のため 母親には財産があるわけではないことがわかったので相続放棄を兄妹3人で行う予定です。
そこで、ご質問なのですが
1、相続放棄は、母親の子供である兄妹3人と、
母親の両親(祖父母はすでに亡くなってます)、母親の兄妹みんなが同時に行うことは可能なのでしょうか?
2、また、上記以外で相続人となる可能性がある親族はいるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
借金数千万ある
叔父が亡くなった場合、
子供2人は、絶縁状態のため、
いつ子供2人が相続放棄しても
分かりません。
甥、姪が6人居ますが、
甥または、姪の誰かに
債権業者から請求通知があれば、
甥である自分自身も
相続放棄手続きできますか?
甥の俺自身に
債権業者から請求通知が来るまでは、
相続放棄手続きできませんか?
【質問1】
甥または、姪の誰かに
債権業者から請求通知があれば、
甥である自分自身も
相続放棄手続きできますか?
甥の俺自身に
債権業者から請求通知が来るまでは、
相続放棄手続きできませんか?
相続放棄をしようと思います。
叔父が死亡しました。現金は千円程度しか残っておらず、滞納しているものや借金があることが判明しました。
①遺産分割協議書を作成して、相続人の1人(以下Aとする)が、全ての相続を相続するとした上で、そのAが相続放棄をする事は可能なのでしょうか?その場合、A以外の相続人も同時に相続放棄の効力を持ちますか?
②上記の方法以外に、相続の持ち分をすべてAに譲渡したとして、Aにすべての相続をさせるとした上で、Aが相続放棄をすることによって、全員が相続放棄した効力を持ちますか?
③いずれの方法かで、相続放棄ができたとして、第一順位の人が相続放棄をしても、次の順位の人も相続放棄をしないと結局、誰かに叔父の借金の請求が来ることになりますか?
【相談の背景】
弟が亡くなって1ヶ月です。負債額があり家族全員相続放棄をします。こちらのサイトで申述書を同時に提出できるような事が書いてありました。同時にできるのでしょうか?その場合気をつける事はありますか?我家も同時に提出したいと考えています。戸籍等の書類は全て用意しました。個人での提出を考えています。弁護士を通さないと難しいですか?どうぞよろしくお願いします。
【質問1】
①申述書を家族全員同時に提出でききますか?
②できる場合の注意点があれば教えて下さい
③できる場合ですが、相続を知った日は全員被相人死亡当日で宜しいでしょうか?
長年連絡を取っていなかった親族の借金を突然背負うことになりそう、あるいは認知症の家族の代わりに手続きしなければならない——そんな特殊な事情を抱えていませんか。通常とは異なるケースでの対処法が9件の事例にまとまっています。似た状況の方はぜひ参考にしてみてください。
【相談の背景】
弟が死去しました。離婚しており、子供が二人いますが、私とは疎遠で連絡先が分かりません。但し、元妻が葬儀に参列しており、子供達も弟が死去したことは知っていると思われます。弟の財産や負債は不明ですが、財産が殆ど無いため、負債額が多い場合子供達が二人とも相続放棄をすることが考えられます。
相続の第二優先順位は父母ですが、父は中等度の認知症で介護のケアを受けております。母は認知症と病気で入院しており意思表示が出来ません。
私は父母とは遠隔地で生活しており、頻繁に会うことはできません。
【質問1】
子供達が二人とも相続放棄した場合、父母が相続放棄の手続きをするのも弟の死後3ヶ月以内となるのでしょうか?それとも子供達が相続放棄をしたの知ってから3ヶ月以内となるのでしょうか?
【質問2】
父母に代わって私が相続放棄や限定承認の手続きをすることは可能でしょうか?
【質問3】
子供達二人が相続放棄したことを連絡してこない事態に備えて、事前に相続放棄の手続きをしておくことは可能でしょうか?
【質問4】
遠くで暮らす認知症や病気で意思表示ができない父母の財産を守るため、何か良い方法が有れば教えて下さい。
両親は30年前に離婚、同居していた母は既に他界しています。父とは両親の離婚後会ったことがなく、
居所も不明です。
表題のように、
”被相続人が死んだことを知ってから3ヶ月後に相続放棄をすれば、父が借金をしていた際、相続を免れる”
という認識でいますが実際は、”知ってから3ヶ月” の定義が状況によって様々な解釈がなされるようで、
自分としては出来るだけ早く対応できればと思い、
下記質問させていただきたいと思います。
●父の死亡通知は、海外在住の自分宛にも届くものなのでしょうか。
●それとも、相続、あるいは父が借金をしていた際の借り入れ先からの通知等、父の死亡により発生する
手続きに自分が関係しているという理由がない限り、連絡はないものなのでしょうか。
●自分には兄がいますが、同様に連絡が取れない状況にあります。
この場合も兄の死後は自分宛に相続に関する連絡等やその義務は発生するものでしょうか。
●現在、こちらから積極的に父や兄の居所を探したり、連絡をとろうとはしておりませんが、
今後、負の財産を相続する恐れ(不安)が少しでもある場合、何らかの方法で現在の居住先等だけでも知っておく義務はあるものなのでしょうか。
●上記の際、役所等に親族の旨を伝えて父や兄の居住先を知ることは可能でしょうか。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
昭和33年1月に父が亡くなり、母親と特別代理人は未成年の長男(当時13歳)に全ての遺産を相続させるために、長男以外の相続人は全て相続放棄させ、父親名義の土地と家屋以下の下の相続放棄受理証明申請で登記したことが、母親の死後発覚しました。なぜ、この相続放棄の申述が裁判所に受理されたのか、弐男の私としては納得できません。
①相続放棄申述の無効の訴訟は可能ですか(利益相反による)
②相続放棄申述の時効はありますか
尚、以下が当時に出された申請の内容分です(〇×△以外は原文)。
相続放棄の申述受理証明申請
本籍並に最後の住所
○群×村○番地
被相続人 亡○○
明治33年9月××日生
以下(本籍並に住所は省略)
申述人 被相続人 亡○○の妻
明治36年12月×日生
申述人 亡○○の長女
昭和9年9月×日
申述人 亡○○××の弐女
昭和11年9月×日
申述人 亡○○の参女
昭和13年12月××日
特別代理人 ××△△
明治31年1月×日
申述人 亡○○の弐男
昭和23年2月×日
特別代理人 ××△△
明治31年1月××日
申述人及未成年者である申述人の特別代理人が被相続人の長男を相続人とするため本日御庁に對し相続放棄の申述受理申立てを致した処之れが受理せられましたことを証明願います
昭和33年 月 日
申請人 被相続人 妻
○家庭裁判所○支部御中
昭和33年3月27日申述が受理
されたこと証明する
昭和33年3月31日
○家庭裁判所○支部
裁判所書記官補 ○○××
【相談の背景】
今年の4月28日に父方の叔母が亡くなったことを知りました。
結婚後、その叔母とは疎遠だったのでいつに亡くなったのかが福岡の区役所から固定資産税関係の書類が来るまで知りませんでした。
その日のうちに区役所の方には相続放棄をするということ。また、これから行動することも伝えてます。
手紙によると叔母は平成21年1月に亡くなり、伯母の夫は令和6年10月に亡くなってるみたいです
【質問1】
(手紙の書き方のままですが)ご所有の方は叔母になり、現所有の叔母の夫も亡くなってる場合、誰の相続を放棄する申述書を書いたらいいのか教えてください。
【質問2】
相続放棄申請に必要な書類を教えてほしいです
【相談の背景】
令和3年8月に役所から「地籍調査事業についてのご案内」という書類が届きました。
その書類により、亡き母親の叔母に当たる方が亡くなっていて(いつ亡くなったかは不明)、私と私の兄弟姉妹、そして私の父親がその方の法廷相続人になっている事を初めて知りました。
母親の叔母に当たる方の氏名も知りませんでしたし、そんな方が存在していた事も知りませんでした。
父親だけは昨年、自分が相続人になっていると認識していたのかなと思います。
私の母親は、2017年に亡くなっています。
当初は母親が相続人だったようです。
ですが、相続放棄も相続もせずに亡くなっています。
その事実も今回、初めて知りました。
母親が亡くなった時に発生した相続ですが、母の遺言書を裁判所に提出。
遺言書通りに特定の土地を一人の兄弟姉妹が相続、その他の全ての財産は父が相続しております。
遺言書には、その他全ての財産は父が相続すると書かれておりました。
【質問1】
この場合、私は相続放棄できるのでしょうか?
【質問2】
この場合、父親は相続放棄できるのでしょうか?
【質問3】
母親の財産を相続した兄弟姉妹の一人は、相続放棄できるのでしょうか?
【質問4】
母親の財産を私は何も相続しておりませんが、この場合でも私は相続人になるのでしょうか?
申述人は認知症を煩う要介護1の母親です。
成年後見人は申請しておりません。
実の弟が亡くなり、多額の負債があったため亡弟の子は相続放棄をしました。
申述人も司法書士を通し相続放棄の申請をしましたが、家庭裁判所から送付される回答書類を返送せず(書類を破棄してしまったようです)、裁判所書記官からの数回に渡る電話での質問に返答出来ず、特別送達で相続放棄の申述却下の審判書類が届きました。
この場合は相続を放棄することはできないのでしょうか?
また相続放棄できるのであれば、今後どの様な手続きを行えば宜しいのでしょうか?
どうかご返答よろしくお願いします。
先日、ほぼ絶縁状態の実親と思われる遺体が発見されました。
孤独死であったため、死後1か月程度経過しており、親であるか判別できないことから、
現在DNA鑑定による身元確認待ちの状態です。
警察より、遺体の引き取りの依頼があり、引き取り拒否も可能である旨説明を受けました。
拒否した場合のことを確認すると、無縁仏扱いとなり、資産はすべて国庫に入る、即ち相続放棄になると説明されました。
そこで疑問なのですが、
・相続放棄については遺体の引き取り拒否のみで成立できるのでしょうか(警察が家庭裁判所に代理申請してくれる?)。
・相続放棄の熟慮期間は3か月とありますが、本件の場合いつが起算日となるのでしょうか。
①遺体が発見された日 ②DNA鑑定により身元が判明した日 ③②の結果を私が聞いた日
ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
兄が借金を残して亡くなりました。
相続放棄をしようと考えています。
存命の家族は以下の通りです。(続柄は兄からみたもの)
父、母、父方の祖母、母方の祖母、弟(私)、甥(私の子)
※兄に配偶者や子はいません。
父方、母方の祖父はともに亡くなっています。
1. この場合相続放棄は 父、母 → 祖母二人 → 弟(私)
の順に行うとの認識であっていますか。
2. 弟の私が相続しても、私の子の甥まで相続が回ってこないとの認識であっていますか。
3. 母方の祖母が施設に入所中ですが、裁判所から届く書類の送付先を
戸籍住所以外(施設や私の住所)に指定することは可能でしょうか。
また、裁判所から呼び出しを受ける可能性もあるのでしょうか。
認知症気味(後見人なし)なので心配です。
【相談の背景】
母に万が一のことがあった場合に、相続放棄を考えています。
父は20年以上前に既に他界、父は再婚で前の妻との間に2人の娘(異母兄弟の姉)がいますが、母と養子縁組しているかは不明です。
また、姉2人とは10年以上連絡を取っておらず、現在の連絡先も不明です。
母の親(私から見た祖父母)は2人とも他界していますので、私が相続放棄をして、姉2人が養子縁組していなかった場合は、母の姉妹(姉と妹)が法定相続人になると理解しています。
ただ、母の姉が昨年脳梗塞で倒れ、リハビリをしているようですが、話したりする事が出来ないような状況のようです。
また、母と母の姉の夫(伯父)との関係性が悪く、母から「自分が死んでも伯父を葬式に呼んでほしくないし、自宅にも立ち入らせないでほしい」と言われています。
もう1人の法定相続人になるであろう母の妹(叔母)と母の関係性もそこまで良いわけではなく、私は叔母の連絡先を知らないという状況です。
【質問1】
相続放棄の手続きは母が亡くなってから3ヶ月以内に実施しないといけないと認識していますが、あらかじめ相続放棄の手続きの準備を弁護士の先生にお願いしておくことは出来るのでしょうか。
【質問2】
背景記載の通り、母の姉(伯母)が法定相続人として財産の処分などを出来る状況に無いのですが、この場合、伯父が伯母の代理人というような位置付けになるのでしょうか。
相続放棄が受理されたのに、まだ固定資産税の通知が届く、空き家の管理を求められる——受理後も何かと不安が続いていませんか。実は放棄後にも一定の義務が残る場合があります。受理証明書の使い方から、その後に気をつけるべきことまで、11件の実例でまとめて確認できます。
【相談の背景】
今年6月市役所から「固定資産現所有者申出書」が届き音信不通の叔父が他界したことを知りました。
叔父の相続人は姪3名(私と妹2名)です。
叔父は生前、金銭問題、女性問題で私達と同居の祖父を困らせ、その度に私や妹も嫌な思いをさせられ迷惑ばかり。
祖父の相続の際は、叔父は多大な相続財産受取を要求し、私と妹達を強迫しました。結局、私達は叔父の要求をのまされました。
叔父は生活保護受給者だったようで相続財産は市街化調整区域の土地と古家と小銭です。
叔父には一切係わりたくないので相続人全員(私と妹2名)で「叔父には迷惑をかけられたので一切係わりたくない。放棄する」と書いた相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、照会書が届き「一切係わりたくないので放棄する」と書いて送付。
先日、相続放棄受理証明書が届きました。
【質問1】
この後、相続放棄をした者は何もしなくて大丈夫なのでしょうか?
市役所から何か連絡があるのでしょうか
古家の中に入ってみることは可能なのでしょうか?
相続放棄受理証明書は、どこかに提出するのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄の手続きをします。
当初相続放棄をしない予定で、亡くなる少し前に葬儀代を父の口座からおろし、その後に大きな債務(税金)があることが発覚し、体調不良になりこれ以上相続の方向で進めるのが難しいと判断し、相続放棄をする手続きを始めて、葬儀代を除いた残ったお金を口座に戻し、口座の停止をしました。
上記の流れから、相続放棄の書類に上記の事を説明する上申書をつけることになりました(お金をおろしたこと、亡くなった後に債務(税金)が発覚したこと、おろしたお金から葬儀代を払い、残った金額を口座に戻したことを説明して、葬儀代の領収書なども添付します)。
そこでいくつか質問があり、ご回答いただければ幸いです。
【質問1】
上記の事を説明する上申書をつける場合、提出した後に通常1~2ヶ月と言われている審理?期間が延びる可能性はありますか(そもそも現状、相続放棄に関して多少のリスクがあることは承知しています)?
【質問2】
家庭裁判所に書類を提出した後に、引越しや住民票を変更しても問題ないでしょうか?
【質問3】
全員相続放棄した場合、次の相続人か相続財産管理人が決まるまで、家の管理義務がある物が親族に居るのですが、家の前にある駐車スペースの清掃や、ポストの中の郵送物などを移動させた方がいいのでしょうか?
【質問4】
質問3に関する補足なのですが、管理義務が清掃が必要なのか、駐車スペースやポストの管理も必要なのかが知りたいです。
ポストに来た郵送物を玄関に入れてあげたり。
あと、家の外の物が盗まれても大丈夫ですか?
疎遠になっている父が他界したら相続放棄をしようと考えています。
相続放棄の申し立てを行うと原則撤回できない、
相続放棄は原則3か月以内、
他の相続人から遺産分割の書類に署名押印を言われても、相続放棄手続き中なので協力できない旨を伝える、
など留意すべきことを調べています。
そこで相談なのですが、相続放棄をしようと考えている人が、市役所や他の相続人などから
死亡届の届出人に署名、捺印することを頼まれて実行した場合、相続放棄が認められなくなるのでしょうか?
それとも死亡届に関しては署名、捺印しても相続放棄には影響がない、との解釈でよいのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
相続放棄申し立てについて教えてください。もうじき高齢の父が他界する見込みです(おそらく年内)。
負債(借金)などはありませんが、古びた家屋や田舎の土地など、相続するのが嫌なので、家庭裁判所に相続放棄申し立てをする予定です。もちろん預貯金などもすべて不要です。
さて、ここからが質問なのですが、現在実家(相続放棄予定の家屋)には、父のガラクタ(家具、家電、衣類、自動車、自転車など)であふれ返っています。
私はこれらを片付けるのが嫌です。一旦は相続しておいて、父の遺産で処分業者に依頼するという手もありますが、その手続きをしたくありません。残った不動産の売買の為に不動産屋と契約するのも面倒くさいです。
【質問1】
相続放棄すれば、家の中のガラクタもそのまま放置してきても問題ありませんか?(それとも、裁判所か市役所から相続放棄申立とは別に、荷物は片付けるように言われるでしょうか?)
相続放棄無効の訴訟を自分でしたいのですが、どこに行ったらいいですか?相続放棄を受理された家庭裁判所でしょうか?
【相談の背景】
先日、母親が亡くなりました。母親に配偶者はいなく、私(子)の兄(子)が賃貸アパートを契約してあげて、そこに母を住まわしていたようですが、その部屋で母が死去しました。同居人はおらず、母が1人で暮らしていたそうです。
母は兄(子)が賃貸契約したアパートに住んでいましたが、住所変更をしておらず、住所は以前に住んでいた市町村においたままのようです。
部屋には貴重品はなかったようですが、テレビや冷蔵庫等、生活する上で必要な家具や家電があり、衣類や古本、ゴミなども沢山あるようです。
税金や保険料など、マイナスの財産が多いので相続放棄を考えています。
母に配偶者はおらず、母の父と母も他界しており、母の子が3人、母の兄妹が2人います。
相続放棄をするなかに、母親名義の家と土地もあります。
【質問1】
賃貸契約者である兄(子)は、その部屋にある物を処分して、賃貸契約を解約してもいいのでしょうか?
【質問2】
相続放棄は母の子3人、母の兄妹2人、全員が各々で申請する予定ですが、個人で申請できるものなのでしょうか?
【質問3】
母の住所がどこにあるのか、戸籍がどこにあるのか、故人の住民票や戸籍謄本をとりよせるためにはどうしたらいいのでしょうか?
【質問4】
相続放棄が受理された場合の家や土地の管理義務に関しての法が改正されたと伺っておりますが、母の子3人、母の兄妹2人、それぞれになんらかの義務がでてくるのでしょうか?
長年行方不明であった兄弟(独身)が死亡したとの連絡が入りました。クレジットカード数社から負債がある模様で(200万円以上)、預貯金はほとんどないようでしたが、遠方に暮らしており、負債の詳細は分かりません。どのような仕事についていたかもわからないので、このほかにも負債がある可能性もあり、父母、そして私も相続放棄を決断しました。故人はアパートに住んでおり、軽自動車も所有していたようです。相続放棄が受理されると、散らかり放題のアパートやそのアパートの駐車場に止めてある軽自動車はどのようにすればよいでしょう。私たちはそもそも保証人などにはなっておりませんが、おそらく、今後、アパートの管理会社からはその処分について言ってくるのではないかと思います。軽自動車は調べたところまだまだかなり価値のあるもののようです。相続放棄が受理されると相続財産管理人の申し立てといったことがあることも知りましたが、予納金等が高額であるとも知りました。また、車以外に彼にプラスの財産があるとしても、それすらも調べられません。相続放棄しても旧相続人には財産の管理義務があるという言葉に、ただただ不安でおります。遠方におり、車を引きあげて持ってくるようなこともできません。相続財産管理人の申し立ては、私たちが行わなければならないのでしょうか。いろいろ悩んでいて、夜も眠れぬ日が続いております。どうか、お教えいただけると幸いです。
【相談の背景】
仮に、訴状が届いた直後に訴えられた本人が死亡したとします。家族が相続人になると思いますが、訴訟を引き継ぎたくない場合に相続放棄した後の経過についてお聞きしたいです。
【質問1】
相続放棄出来る期間は3ヶ月以内だと思いますが、本人死亡を確認した後に手続きをしたとして、訴訟開始前に間に合いますか。また、相続人全員が相続放棄したことを証明すれば、訴えは取り下げになりますか。
父が亡くなりました。
負債があるので相続人は全員相続放棄する予定です。母は父が亡くなる前に離婚しています。
死亡後の手続きについてお聞きしたいのですが、
・住民票の抹消、健康保険や年金の資格喪失届などの手続きはしても良いでしょうか?
・クレジットカードや携帯電話の解約はしても良いでしょうか?
・父が住んでいた家(父と息子2人の共有名義です)の公共料金は支払っても良いでしょうか?
・これらの手続き(と支払い)は、相続人ではない母が行うことはできるでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
お世話になります。
私は東京に住んでおりますが、将来、田舎の父が他界した後、
維持が大変な父名義の田舎の不動産を相続放棄で手放そうと考えております。
(家と畑です)
父もすでに同意していて生前贈与で現金を子供たちに贈与し、
田舎の不動産くらいしか残っていない状態で、死後、相続放棄をする計画です。
父の妹と弟(私の叔母と叔父)も賛同してくれていて、
不動産を手放す相続放棄自体は成立しそうです。
(母は他界済み。私には兄弟はいません)
ここで質問なのですが、
予納金を払い、相続財産管理人の申立を行うつもりですが、
この管理人の申立は誰が行うのでしょうか?
私でしょうか? それとも順番的に最後に放棄する父の弟でしょうか?
また、不動産(特に田舎の土地)は、
管理人が現金化していく作業をすると思いますが、
不動産は国はなかなか受け取らず、国庫への帰属が難しいとも聞きます。
この場合、放棄した不動産の管理責任は私たちに残り続けるのでしょうか?
それとも管理人に委ねたら責任はもう無いのでしょうか?
また国庫へ帰属できないと、その間、
管理人への予納金(報酬)も継続して追加で発生し続けるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
相続放棄と財産の管理義務について質問させていただきます。
被相続人:父
相続人:配偶者と離婚のため娘の私が相続人
父方親族:叔母3人、亡くなった叔母の息子、海外に嫁いで亡くなった外国籍の叔母の娘(外国籍)
父が亡くなりマイナス財産がプラス財産より上回るため、相続放棄を検討中です。
・住居:賃貸物件にて一人暮らし
・保証人:賃貸保証会社
◆把握できている父のプラス財産◆
・現金や預貯金→なし(預金残金17万程を葬儀代に使用)
・車→なし
・不動産・土地→なし
・貴金属→なし
・家電→テレビ、冷蔵庫、洗濯機、クーラー程度
・未支給年金→25万円
◆把握できている父の債務◆
・光熱費→1万円
・家賃(賃貸保証会社加入有)→7万円
・住民税、国民保険料→10万円
・携帯代(把握できていない債権者からの電話がくる可能性もあるのでポケットマネーより支払済)→7千円
・個人からの借入れの可能性(借用書有無不明)→80万円?
相続放棄をする場合「部屋の物には触れずに」と聞きました。
以下質問させていただきたい内容です。
①相続放棄する場合、父の部屋の物には手を付けてはいけないとすると、最終的に保証会社が家の中の残置物処分を行う事になるかと思うのですが、例え相続を放棄したとしても財産にあたる物は国に帰属するため保管する義務があると聞きました。
家の中の物に一切手を触れずに、後の事は保証会社に委ねた場合、書類や家電なども保証会社にて全て処分されてしまうと思うのですが、それは財産を勝手に処分したという行為にはならないのでしょうか。
②相続放棄について、私が放棄をした場合、叔母達に相続権が移っていくと思うのですが、今のところ連絡のつく相続人は全員放棄を予定しております。
ただ、2名程連絡が取れない相続人(亡くなった叔母の息子、海外に嫁いで亡くなった叔母の外国籍の娘)がいます。そちらの者を含め全員の相続放棄が行われるまで、保証会社の方には部屋の中の残置物処分を待ってもらうのでしょうか。
現在保証会社に部屋の残置物処分待っていただいている状況です。もし外国籍の親戚の相続放棄も待ってからとなるとかなり時間がかかってしまう気がします。
どのように動く事が最善なのか全く分からずご相談した次第です。
何卒よろしくお願い致します。
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