相続放棄すると次は誰に相続の権利が回るの?

親や配偶者が亡くなった等の事情で相続放棄を検討すると、次に誰へ相続権が移るのかが気になるところです。法定相続人の順位や相続権が順番に移っていく仕組み、熟慮期間の起算点、手続きの進め方などを整理しています。この記事を読むことで、放棄後の流れを具体的な相談事例をもとに把握でき、今後の対応を考える際の参考になります。

法定相続人の順位と範囲

「相続人って誰のこと?」「自分は相続人に含まれるの?」と、実際に手続きを始めてから初めて気づく方は少なくありません。子・親・兄弟姉妹など、誰がどの順番で相続人になるのか、基本的なルールを正確に押さえておくことが大切です。疑問を感じたら、まずこちらの事例を確認してみましょう。

配偶者が相続放棄終了するまで後順位相続人は相続放棄できないのか。

相談者
1051546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟の一人が多額の借金を残し死亡しました。両親はすでに死亡。
子供はなし。配偶者あり。
兄弟は私と遠方にいる弟。
私と弟は、相続放棄準備中。配偶者も相続放棄準備中。

【質問1】
この場合、配偶者が相続放棄を終了するまで、私と弟は、家庭裁判所へ
相続放棄申述書を提出できないのでしょうか。提出しても拒否されますか。

相続放棄の順位について

相談者
1461966さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
第二順位の相続人が相続放棄している場合は、第一順位の相続人は全員相続放棄しているという認識で間違いないでしょうか。
また第三順位相続人が相続放棄している場合も同様に第一順位および第二順位相続人は全員相続放棄しているという認識で間違いないないでしょうか。

【質問1】
相続放棄の順番についての確認

私の死後、妻と子供2人に田んぼ、山林の相続放棄

相談者
884350さんの相談
投稿日:

私の死後、妻と子供2人に田んぼ、山林の相続放棄をさせることを考えてます。
①相続放棄の順位は、妻、子供、兄弟までですか?
②放棄すると、土地にかかる、固定資産、土地改良区の賦課金は払わなくいても良いのですか?

その時3人は私の財産に対する相続も放棄すべきとのことですが、
③少なからず預金もありますので、生前に何をしておけばよいでしょうか。

以上回答よろしくお願いいたします。

放棄すると次は誰に回る?

自分が相続放棄をしたら、今度は高齢の祖父母や遠方の叔父・叔母に相続権が移ってしまうのでは――そんな不安を抱える方からの相談が多く寄せられています。連鎖的に相続権が移っていく仕組みや、どの順番で誰に回るのかについて、35件の具体的な事例から答えを探してみてください。

相続の順位について

相談者
25895さんの相談
投稿日:

被相続人の妻、子が2人いる場合で、子のうちの1人だけ相続放棄し、妻ともう1人の子が相続したら次の相続順位である被相続人の親に放棄した相続がいきますか?
また、被相続人の親も放棄し、その他の相続人も放棄した場合、相続順位が最後の人にまでまわりますか?
ちなみに放棄する相続は負債と僅かな土地のみです。

第二順位以下の相続放棄について

相談者
773371さんの相談
投稿日:

父に借金があり、相続放棄しました。
相続人 (父からみて)妻、子、祖母、姉
妻、子は相続放棄しました。
ここで先生方に質問です。

祖母が相続した場合、姉(第三順位)は相続放棄しなければなりませんか。
①祖母が相続した時点で次順位者には回ってこない→なにもしなくていい
②相続放棄はしなければならない

どちらか混乱しています。
よろしくお願いします。

負債の相続で配偶者が相続、子が全員相続放棄した場合、被相続人の兄弟に1/4相続権がいくのですか?

相談者
1243081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
このたび、祖父が亡くなりました。
祖父の資産は土地のみで、あとは滞納分の税金やカードローンという負債があります。
その資産と負債を配偶者である祖母がすべて負うつもりで、残りの法定相続人である祖父母の子3人は相続放棄を行う予定でした。
しかし、先日知人から子が全員相続放棄をすると子がいないとみなされて祖父の兄弟で唯一生存している妹へ相続権が1/4いくと聞きました。
(祖父の両親は既に2人とも亡くなっています)
そうなると、カードローン等の負債の情報が祖父の妹へ渡るので、相続放棄をする予定の3人のうち1人は相続した方が良いとアドバイスを受けたのです。

【質問1】
私は今までこのような話は聞いたことがないのですが、実際に上記のような手続きをとると、相続権は祖父の妹へ一部移ってしまうのでしょうか。

3ヶ月の期限はいつから始まる?

相続放棄には3ヶ月という期限があることは知っていても、「その3ヶ月はいつから数えるの?」と迷う方は少なくありません。亡くなった日からなのか、自分が相続人と知った日からなのか――起算点を誤ると取り返しがつかないことも。焦る前に、実際の相談事例で正確な起算点を確認しましょう。

父が死亡しました。配偶者と子の相続放棄手続きの時期の違いで不都合があるでしょうか。

相談者
1416946さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡しました。
法定相続人は母と子である私です。(二人とも相続放棄を考えています。)
次順位は父の兄弟です。
父の資産が不明で、借金があるかもしれないので調査中です。
仮に借金がないとしても、わかっているプラスの資産はほぼありません。
母が父の県民共済の死亡共済金を請求しようとしたところ、父の財産である出資金を受け取らないようにするには相続放棄の申述が受理された証明書類の添付が必要とのことでした。
取り急ぎ、先に母の相続放棄の手続きを行おうと思います。
時期をずらそうと思うのは、万が一、プラスの財産があった時のためで、相続放棄の期限までにみつからなければ相続放棄をします。

【質問1】
相続放棄の予定です。法定相続人が母と子である私の二人の場合、相続放棄をする時期の違いによって不都合が出る可能性はあるでしょうか。特に次順位の相続人に迷惑がかからないようにしたいと思っています。

相続放棄の順位及び相続放棄の手続き期間について

相談者
311004さんの相談
投稿日:

「概要」
 祖母が、死亡した孫に係る相続放棄を行う場合、実母(実父は死亡している)と同順位ですか、また同順位の場合、放棄の手続き期間は、孫の死亡日から3ケ月以内ですか?
「詳細」
 Aさんは、婚姻後、長男・二男をもうけ、二人とも婚姻し独立、その後、Aさんは配偶者を亡くし、また長男・二男とも子をもうけたが、二男は離婚した。
 その後、長男・二男とも死亡した。
 平成26年末、Aさんの二男の子=Bさん(Aさんの孫)が死亡した。
 Bさんは実父(Aさんの二男)を亡くしており、また、未婚で実子・養子・兄弟ともいないが、遠方に暮らす実母は存命している。
 Aさんは入院中のため、葬儀等には出席せず、実母の親族等が執り行った(Aさんは、Bさんと同一の氏のため、名目上、喪主となった)。
 Bさんの資産・負債とも不明であるが、債務超過となる可能性が高く、Aさんは、相続放棄を検討している。
 ついては、以下の内容についてお尋ねします。
① 相続放棄の順位について
 ・AさんがBさんの相続放棄を行う場合、実母の放棄手続きが終了しないと行えないのか。
 ・あるいは、Bさんの実父が、先に死亡しているため、実母とAさんの相続順位が同じとなり、放 棄の手続きを行えるのか。
② 相続放棄の手続き期間について
 ・Aさんの相続順位が実母と同じとなった場合、相続放棄の手続き期間は、Bさんの死亡日から3ヶ月以内となるのか。

複数の相続放棄のタイミングについて

相談者
1273590さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、母が亡くなりました。相続人は継父、長男(私)、次女です。しかし、私たち長男・次女は相続放棄しようと考えています。というのも、継父が借金癖のある人で、母も、継父の連帯保証人にさせられているからです。そして、母の財産らしい財産はありません。

ここからがお教えいただきたいことです。
もし、私たち長男・次女が相続放棄すると、相続人は、継父と、母の父母(私たちの母方の祖父母)になると思うのです。なお、2人とも存命です。
この場合、相続放棄のタイミングは、
①私たち長男・次女が相続放棄
②家庭裁判所でそれが認められる
③それを受けて母の父母が相続放棄
という手順でよいのでしょうか?これだと③のときに3カ月を過ぎてしまっていても大丈夫なものなのかも心配です。

【質問1】
それとも、これらの①~③は最初から一括して家庭裁判所に申し立てできるものなのでしょうか?

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、「どんな書類を集めればいいの?」「申請書はどう書くの?」と手続きの細かい部分がわからず困る方は多いものです。必要な戸籍謄本の範囲や申述書の書き方など、実務的な疑問を解消した事例をぜひ参考にしてみてください。

相続放棄について教えて下さい。

相談者
1406510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人は離婚しており配偶者はいません。相続放棄をすることになり、第一順位の子供達が完了しました。
次の第二順位の両親ですが離婚しており、父親は亡くなっています。今は母親が放棄の手続き中です。
母親の祖父母は亡くなっています。

【質問1】
父親が亡くなっているので父方の祖父母が放棄をするのですが祖父も亡くなっていて祖母が手続きを始めます。
母親、父方の祖母の放棄が完了しなければ第三順位の兄弟姉妹は手続きを始められないのでしょうか?

【質問2】
父親の戸籍は父方の祖母が提出しますが、祖父も亡くなっているので祖父の戸籍も一緒に提出しても大丈夫でしょうか?
母方の祖父母の戸籍は兄弟姉妹が提出します。

子が相続放棄した場合の第3順位相続人の還付金請求などについて

相談者
1096816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界した為、母と私は相続放棄しました。父の兄が相続人となります。父は入退院を繰り返していたので、後期高齢者医療給付費や保険料の返還手続き書類が来ていますので、伯父に手続きをしてもらいます。
手続き書類には、申立者が第3順位の相続人の必要書類に
・被相続人に子がいない事が確認できること。
・被相続人の父母が死亡していることが確認できること。
・被相続人との続柄が確認できること。
上記内容の記載があります。

【質問1】
第3順位の伯父が手続きするにあたり、「子がいないことを確認できること」というのは、相続放棄した子供がいる場合は伯父は請求出来ないのでしょうか?

【質問2】
もしくは、私の相続放棄の受理通知書(証明書)を提出すれば可能と思ってよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

第1順位の相続人が相続放棄したあとの後順位相続人による相続放棄手続きについての質問

相談者
923124さんの相談
投稿日:

相続放棄の申述の際の添付書類のことでおしえてください。
第三順位の代襲相続人である私が,被相続人である伯父についての相続放棄しようと思っています。
ことの発端は,先日,被相続人の債権者を名乗るものから連絡があり,被相続人が死亡したこと,第1順位の相続人が全員相続放棄をしたこと,第2順位の相続人もすべて(伯父より先に)死亡していることを聞きました。
私は伯父とは疎遠で,死亡したのは2年前とのことですが,死んだことも知りませんでした。
相続放棄の申述をするのに必要な書類を裁判所のホームページで調べたところ,第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明するための戸籍が必要と書かれていました。そこで聞きたいのですが,
<質問> この場合,第1順位の人が全員相続放棄したことを証する書面として第1順位の相続人だった人たちの相続放棄申述受理証明書の添付も必要でしょうか?

また,他に何か特に注意する点があったら教えていただければとありがたいです。

再婚や半血兄弟も相続人になる?

離婚・再婚・養子縁組が絡む複雑な家族関係の中で、「半血兄弟って相続人になるの?」「再婚相手の子は?」と悩む方からの相談が相次いでいます。思わぬ親族が相続人に含まれるケースもあるため、自分のケースと照らし合わせて確認することが重要です。実例を通じてスッキリ解消しましょう。

相続放棄の法定相続人の範囲について

相談者
284362さんの相談
投稿日:

負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。

相続放棄の順位について

相談者
1175598さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私と元夫の間に息子が1人います。
元夫は再婚し、子供がいます。
その子供と息子は兄弟になりますか?

【質問1】
1人息子の相続放棄手続き中です。
お互いの両親で手続きが終わると思っていましたが、兄弟なのでは?と言われ法律上はどうなるのか教えていただきたいです

【質問2】
元夫が再婚し子供がいたとしても、相続放棄の範囲外ですか?

相続放棄による影響について

相談者
672108さんの相談
投稿日:

被相続人は離婚後独居,死亡。債務超過しているため相続第一順位の子供が相続放棄,第二順位の尊属はすべて死亡している。第三順位の姉も相続放棄した。
その後,被相続人の実母(故人)が再婚で初婚の際に子供がいるらしいことが判明した。
1 その異父兄弟も第三順位の相続人となってしまうのでしょうか?
2 もしその異父兄弟が死亡していたらその配偶者,子供が相続人となりますか?
3 そこまで相続関係を調査してお知らせすべきなのでしょうか?

放棄した人の子は相続しない?

「自分が相続放棄したら、子どもに相続権が移ってしまわないか?」と心配される方は少なくありません。実はこれは誤解されやすいポイントのひとつです。放棄した人の子への影響について、14件の具体的な相談事例をもとに正確な知識を身につけておきましょう。

相続放棄範囲について

相談者
37530さんの相談
投稿日:

もう1点ご教示ください。

被相続人の配偶者・子が相続放棄し、被相続人の親・兄弟姉妹と順に相続放棄すれば、孫が代襲することになりますか?
どこまで、放棄すれば完了となるのでしょうか?

相続放棄時の相続人についての疑問:甥姪も含まれる?

相談者
1424300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?

【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?

相続放棄後の流れについて 最終的にはどうなるのか

相談者
772787さんの相談
投稿日:

実家について

家族構成
私、妻、子供2人

実家には
両親、弟(未婚)、妹(未婚)が住んでいます。
両親が亡き後、私は家と土地を相続放棄する
予定でいます。
弟と妹はおそらく今後も結婚する予定はありません。

質問です。
弟と妹が他界した後、私が相続放棄していても、その土地の相続は私の子供達に
なるのでしょうか。
売却も難しいと思われる土地の為、私の子供達には
相続させたくありません。
ご回答お願いいたします。

相続が重なる場合の放棄方法

祖父が亡くなった直後に父も亡くなった、叔父と祖母の相続が立て続けに発生した――こうした複数の相続が絡み合う状況では、誰がどの手続きをすべきか整理するだけでも一苦労です。21件の多様な事例から、複雑に重なった相続放棄の対処法を確認してみてください。

数次相続(代襲相続)における相続放棄について

相談者
1191224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。

A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡)  Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明)  配偶者、子供の有無不明     
D:Bの元妻 
E:BDの長男(相談者)  幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。

Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。

【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?

【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?

【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?

相続放棄の被相続人はだれ?

相談者
1081004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続関係をご相談致します。
①Aが死亡。
②Aの妻相続放棄。
③Aの子相続放棄。
④Aの母(A死後死亡)相続放棄。
⑤Aの父相続放棄。
⑥Aの兄弟相続放棄。
⑦Aの母の兄弟に相続権移転。
⑧Aの母の兄弟で死亡している場合、その子に相続権移転。

令和3年10月15日に受け取った裁判所からの競売決定通知で初めて相続人になっている事が判りました。
Aの死亡は亡くなった知らせで知っておりましたが葬儀も参列しておりませんし、相続トラブルも全く聞かされておりませんでした。

【質問1】
⑧が相続放棄する時、被相続人は①か④のどちらになりますか?

【質問2】
⑦が相続放棄する時、被相続人は①か④のどちらになりますか?

相続放棄後の次順位の相続人に該当する人物について

相談者
1397809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が8月に亡くなり、その1か月後の9月に私の父が亡くなりました。
父の相続人としては母と私の2人となります。
叔父の子供である私の従妹から10月に自身の相続放棄が完了したので、債権者より通知が行くかと思うので相続放棄してくださいとの連絡を受けました。

【質問1】
この場合、相続放棄をすると最初から相続人でない扱いになるらしいので、8月に叔父が亡くなった時には父は存命だったため、母と私が相続人に該当するのでしょうか。

【質問2】
それとも、相続放棄が完了した10月を基準と考えるのであれば、既に父は死亡しておりますので、代襲相続人として私だけが相続人になるのでしょうか。

相続放棄と相続人の範囲の法律相談まとめ