配偶者が相続放棄終了するまで後順位相続人は相続放棄できないのか。
【相談の背景】
兄弟の一人が多額の借金を残し死亡しました。両親はすでに死亡。
子供はなし。配偶者あり。
兄弟は私と遠方にいる弟。
私と弟は、相続放棄準備中。配偶者も相続放棄準備中。
【質問1】
この場合、配偶者が相続放棄を終了するまで、私と弟は、家庭裁判所へ
相続放棄申述書を提出できないのでしょうか。提出しても拒否されますか。
親や配偶者が亡くなった等の事情で相続放棄を検討すると、次に誰へ相続権が移るのかが気になるところです。法定相続人の順位や相続権が順番に移っていく仕組み、熟慮期間の起算点、手続きの進め方などを整理しています。この記事を読むことで、放棄後の流れを具体的な相談事例をもとに把握でき、今後の対応を考える際の参考になります。
「相続人って誰のこと?」「自分は相続人に含まれるの?」と、実際に手続きを始めてから初めて気づく方は少なくありません。子・親・兄弟姉妹など、誰がどの順番で相続人になるのか、基本的なルールを正確に押さえておくことが大切です。疑問を感じたら、まずこちらの事例を確認してみましょう。
【相談の背景】
兄弟の一人が多額の借金を残し死亡しました。両親はすでに死亡。
子供はなし。配偶者あり。
兄弟は私と遠方にいる弟。
私と弟は、相続放棄準備中。配偶者も相続放棄準備中。
【質問1】
この場合、配偶者が相続放棄を終了するまで、私と弟は、家庭裁判所へ
相続放棄申述書を提出できないのでしょうか。提出しても拒否されますか。
【相談の背景】
第二順位の相続人が相続放棄している場合は、第一順位の相続人は全員相続放棄しているという認識で間違いないでしょうか。
また第三順位相続人が相続放棄している場合も同様に第一順位および第二順位相続人は全員相続放棄しているという認識で間違いないないでしょうか。
【質問1】
相続放棄の順番についての確認
私の死後、妻と子供2人に田んぼ、山林の相続放棄をさせることを考えてます。
①相続放棄の順位は、妻、子供、兄弟までですか?
②放棄すると、土地にかかる、固定資産、土地改良区の賦課金は払わなくいても良いのですか?
その時3人は私の財産に対する相続も放棄すべきとのことですが、
③少なからず預金もありますので、生前に何をしておけばよいでしょうか。
以上回答よろしくお願いいたします。
○被相続人 父(亡くなりました)
○法定相続人 母(相続放棄受理)
第一順位法定相続人 子供2人(相続放棄受理)
○第二順位法定相続人 父の両親(亡くなっています)
○第三順位法定相続人 父の兄弟姉妹
長女 相続放棄手続中
次女 結婚せずに亡くなっています
長男 結婚して亡くなっています(子供、男の子二人)
次男 結婚して亡くなっています(子供、女の子三人)
三男 結婚せずに亡くなっています
四男 父です、亡くなっています
父が多額の負債をしていたため、
母と子供二人は相続放棄しました。
第二順位法定相続人の父の両親については、亡くなっているため、
第三順位法定相続人の父の兄弟で
まだ元気でおられる父のお姉さんには相続放棄の手続きを
してもらっているのですが、
父が亡くなる前に結婚していて
すでに亡くなった兄弟が二人いています。
それそぞれに子供二人(甥二人)と子供三人(姪三人)いているのですが、
5人全員が父の相続対象者になってしまうのでしょうか?
それとも、長男や長女だけでしょうか?
また、戸籍を調べて、もしも甥や姪が亡くなっていた場合で
結婚してお子さんがいらした場合には、
その子供も相続人の対象になってくるのでしょうか?
父の負債が多額だけに皆さん全員無事に相続放棄できればと
思っておりますが、どこまでの人が対象になってくるのかが
よくわかりませんで、よろしければご回答お願いします。
先日、妻の母が亡くなったのですが、莫大な借金を抱えている事がわかり、相続を放棄するつもりです。そこで質問ですが、
1.相続人の対象となるのは下記の場合、何処まで当てはまりますか?3番目まであると聞きました。
義母の子供は妻だけで兄弟はいません。妻と私との間に子供が一人います。義母の両親は既に他界。義母には兄が2人いますが、縁を切っており(戸籍上は不明)付き合いはありません。長男の住所だけは知りましたが、次男の方は音信不通です。義母は生前、次男の兄は死んだと言ってましたが本当かはわかりません。
2.妻は義母の2人の兄とは会ったことはなく、相続の放棄の伝え方がわかりません。
長男の方は住所だけ知っているので手紙などの郵送でいいと思いますが、音信不通の次男の方はどうやって伝えたらいいですか?因みに連絡手段がなく放置した場合は、義母の借金は次男に相続されるのでしょうか?
3.義母は生命保険に入っていて、死亡保険金の受取人が妻になっています。生命保険は相続の放棄の対象外ですが、相続を放棄した場合はみなし相続財産として扱われ、相続税が掛かると聞きました。
課税の対象になる死亡保険金額の範囲や税率を教えてください。
【相談の背景】
成人した二人の独身の子供と暮らす義理の兄がおります。義理の兄の妻(私の姉)は他界しており義理の兄は現在、借金を抱えております。
ちなみに義理の兄の兄弟や親は死んでいます。
なお、借金についてですが家族全員で消費者金融に借金をしている可能性があります。
一方私には妻と一人暮らしをしている独身の息子と嫁いだ娘がおりますが、義理の兄一家の事で今後、迷惑を被りたくありません。
そこで相続放棄についてお尋ねしたいのですが、
私は兄弟姉妹と言っても義理の弟に当たるのですが
【質問1】
①義理の弟である私と、私の配偶者である妻は相続放棄可能ですか?
【質問2】
②私の息子や嫁に行った娘も相続放棄は可能ですか?
【質問3】
義理の兄が死んで子供たちだけになった時に、私の息子や娘は相続放棄可能でしょうか?
私には母姉がいます。父は亡くなりました。
そこで疑問なんですが相続順位は 第一順位は配偶者、第二順位は子、だと思ってましたが
ここで質問させてもらいましたら
質問者を含む子が全員相続を放棄すると、父の直系尊属(質問者から見て祖父母以上)が相続人となり、直系尊属が全員相続を放棄すると兄弟(質問者から見て叔父叔母)が相続人となり、兄弟が全員相続を放棄すると母のみが相続人となります。
との回答を頂きましたが、第一順位の相続人は母ではないのでしょうか?
8年ほど前に祖父が亡くなり、祖父名義の不動産が、相続登記がされずそのまま祖父の名義になっています。私の母を含めた祖父の子どもたち4人が相続人です。
もし祖父の名義のまま母が亡くなった場合、祖父の名義分についても私が相続人になってしまうのでしょうか?祖父が亡くなって時間がたっていますが、母が亡くなってすぐなら相続放棄はできますか?
母にすこし借金があり負の遺産が多いため、母が亡くなったら相続放棄するつもりです。祖父分も、遠い田舎の古い家や山林などで、相続したくないと考えています。
また、相続放棄には、おじさんおばさんが先に放棄しないと私は放棄できない、などの順番はありますか?
自分が相続放棄をしたら、今度は高齢の祖父母や遠方の叔父・叔母に相続権が移ってしまうのでは――そんな不安を抱える方からの相談が多く寄せられています。連鎖的に相続権が移っていく仕組みや、どの順番で誰に回るのかについて、35件の具体的な事例から答えを探してみてください。
被相続人の妻、子が2人いる場合で、子のうちの1人だけ相続放棄し、妻ともう1人の子が相続したら次の相続順位である被相続人の親に放棄した相続がいきますか?
また、被相続人の親も放棄し、その他の相続人も放棄した場合、相続順位が最後の人にまでまわりますか?
ちなみに放棄する相続は負債と僅かな土地のみです。
父に借金があり、相続放棄しました。
相続人 (父からみて)妻、子、祖母、姉
妻、子は相続放棄しました。
ここで先生方に質問です。
祖母が相続した場合、姉(第三順位)は相続放棄しなければなりませんか。
①祖母が相続した時点で次順位者には回ってこない→なにもしなくていい
②相続放棄はしなければならない
どちらか混乱しています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
このたび、祖父が亡くなりました。
祖父の資産は土地のみで、あとは滞納分の税金やカードローンという負債があります。
その資産と負債を配偶者である祖母がすべて負うつもりで、残りの法定相続人である祖父母の子3人は相続放棄を行う予定でした。
しかし、先日知人から子が全員相続放棄をすると子がいないとみなされて祖父の兄弟で唯一生存している妹へ相続権が1/4いくと聞きました。
(祖父の両親は既に2人とも亡くなっています)
そうなると、カードローン等の負債の情報が祖父の妹へ渡るので、相続放棄をする予定の3人のうち1人は相続した方が良いとアドバイスを受けたのです。
【質問1】
私は今までこのような話は聞いたことがないのですが、実際に上記のような手続きをとると、相続権は祖父の妹へ一部移ってしまうのでしょうか。
相続放棄の実際の手続きについて・・第1順位の子が放棄手続きしたら、第2順位の親が他界していれば、第3順位の人が手続きをすることになろうかと思いますが、、、
質問1 この手続きをスムーズに行うためには、生前に第3順位の人にまできちんと説明をして心構え・準備をしておいてもらうことが大切かな・・・と思いますが、どうでしょうか?
質問2 第1順位の人が相続放棄の手続きをしたら、裁判所から第3順位の人へ放棄するか否かの通知が行くのでしょうか?第3順位の人が知らなかったら、知らない間に相続人になっていたなどという危険性はありませんか?
以上よろしくお願いします。なお、プラスの資産も放棄するなど、基本的なことは理解しているものとします。
父の借金約400万円を相続してしまった母が亡くなりました。相続放棄の手続きを進めています。母の法定相続人は、子2人。子2人が相続放棄した場合、母の兄弟3人と亡くなっている兄弟の子3人が相続してしまうという認識です。
債権者であるカード会社に相続放棄の話を伝えたところ、母の子2人、兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人の相続放棄申述受理証明書のコピーを送って下さい、とのことでした。
私は相続放棄の手続きを済ませましたが、音信不通の弟は母の死後3ヶ月立っても相続放棄していません。(相続放棄の連絡は届いているはずですが、家庭裁判所に問い合わせたところ、受理していないとい回答でした)
弟が相続放棄を済ませれば、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人に相続放棄の連絡をする予定でしたが、できれば迷惑をかけたくありません。
質問:この場合、弟が母の借金を相続したということになり、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人は法定相続人ではなく、相続放棄の手続きをする必要はないのでしょうか?
早速ですが、相続に関して質問をさせて頂きます。ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
●登場人物
夫、妻、子(一人)、夫の両親、夫の兄弟(一人)、兄弟の子(一人)
《質問》
①夫は死亡、その他の登場人物は生存している場合、妻が夫の全遺産を相続放棄したら夫の遺産はどうなるか。
相続放棄しない限り、夫の子が夫の全遺産を相続するのか。相続放棄しない限り夫の子と夫の両親が夫の全遺産を相続するのか。その他か。
②妻子は夫の全遺産の相続放棄をし、両親は死亡している場合、相続放棄しない限り兄弟が夫の全遺産を相続するのか。
③②の場合で、兄弟の子は、「兄弟が全遺産相続放棄すると相続人にはならない。兄弟が死亡している場合、その子は代襲相続人となる。」という理解で良いのか。
被相続人に配偶者なし、実子2人(成人)、父母なし、兄弟姉妹1人、遺言書なし
①第一順位2人のうち1人が相続を放棄した場合同順位の片方に財産(マイナス含む)を全て相続させることはできるか
②優先順位の法定相続人1人が相続放棄をすれば下順位の法定相続人がその順位に応じた取り分で繰り上がるのでしょうか
亡くなったのは私の父親で子供が3人いますが、少し複雑です。父親とはじめの奥さんとの間に子供が1人いましたが協議離婚。親権は父親。その後、子供の出来ない夫婦に子供(腹違いの兄)は養子縁組。親権が子供の出来ない夫婦にうつりました。
その後、父親と母親は再婚。私と妹が生まれましたが、10年前に離婚。父親には、兄弟が8人くらいいるようですが、生きているのか亡くなっているのかほとんどわかりません。
先日、父親が亡くなりましたが、私と妹は相続放棄の手続きをする予定です。
この場合、相続する権利のある人は、父親とはじめに結婚した子供、つまり私の腹違いの兄が全額相続する権利があるということになりますか?
それとも、私の腹違いの兄に2分の1。私の父親の兄弟で2分の1。その2分の1をさらに兄弟で分けるという考え方になるのでしょうか?
【相談の背景】
私の義父が亡くなり金貸しへの借金がある為、子供3人が相続放棄を検討していますが、その相続順位について質問です。義父の両親は既に他界しています。
義父(死亡した本人)-義母(離婚)
➀子供-3人 長女(独身・義母と同居)・次女(私の妻)・長男(義母と同居)
②義父の兄弟-現在生存しているのは3名(義父は長男で生存は長女・次女・三女。次男は以前に他界)
これが相関図です
【質問1】
➀子供3人が相続放棄した場合、②兄弟に相続権が移るのは分かります。この場合現在生存している3名のみでいいのでしょうか?既に他界している次男(義父の弟)の子供は対象になるのでしょうか?
父が「全財産を妻に譲渡する」という遺言書を残して、3年前に亡くなりました。
借金が2000万ほど有りましたが所有マンションの評価額が2800万円だったので、いくらかは母のプラスになるだろうと考え、相続。家庭裁判所で遺言書の検認を行いました。
ところが、1年過ぎても買い手が付かず、その後徐々に値段を下げても動きはありませんでした。
借金の毎月の返済が累積して予想以上の負担になってしまい、不動産会社に買い取ってもらった結果、約400万円の借金が残ってしまいました。
年金で介護施設暮らしの母にとって、その返済は困難なので自己破産を考えていたところ、先月に母が亡くなりました。
母には、子が2人、兄弟姉妹が3人います。子2人は相続放棄しますが、兄弟姉妹は相続放棄の必要はないという認識で良いのでしょうか?
また、父の財産について子が相続放棄しなかったことについて問題はありませんでしょうか?
相続人について質問させてください。
父が亡くなり、母の名義にしようと、子供2人共、家庭裁判所へ相続放棄をして
認められました。
ただ、改めて調べてみると、子供が全員放棄すると、母だけでなく、父の兄弟にも権利が行く
ようなことが書いてありました。(父の父母は亡くなっています)
この場合、土地を母名義にするには、父の兄弟にも相続放棄をしていただく必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
夫が亡くなり、私(妻)と子供は相続放棄をしました。義理父母はまだ健在で義理父母が次の相続人になります。
私達(妻と子)の相続放棄を義理母父に伝えた所
義理母は相続放棄をすると言われました。
【質問1】
義理母が相続放棄をした場合、相続人は義理父のみとなりますか?
夫には兄弟が2人います。この夫の兄弟も相続人となるのでしょうか?
未婚、認知された子供が亡父の遺産放棄申請後、受理されました。
故人は結婚は一度もなく子供は放棄をした1人のみです。
実父は亡くなっており、父親の再婚相手であった義母(養子縁組はない)と実姉,異母姉弟(それぞれ結婚され子供がいる)がいます。
・【実姉】のみが次の相続人と思いましたが、【義母】は違うと考え【第3順位】はこの【実姉・異母姉弟】の皆ですか?
・現在の所、【甥や姪は対象外】となり【第3順位が放棄した場合】は【相続人はなし】となり相続人に連絡等は終わりと考えていいでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄後の、次順位者への相続権の移行について、ご教示下さい。
現在、父が亡くなり、母と子である私の2人家族で暮らしています。
将来的に、私は母の遺産の相続放棄を検討しております。
母の父母(私からは祖父母)は亡くなっており、兄弟は姉(夫および子1人)がおります。
【質問1】
私が相続放棄した場合、次の相続人は母の姉(私からは叔母)になるかと思いますが
1 叔母が相続放棄の前に亡くなっていたとすると、相続権は夫および子に移るのでしょうか。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
(配偶者なし、母の父母もなし)
子供一人のため私が相続人になるのですが、放棄しようかと考えています。
母の兄妹がいるため次の相続人は兄妹たちになるかと思います。
(何人かはすでに亡くなっています)
調べてみると、すでに亡くなった父名義のままの土地もあることがわかりました。
【質問1】
1.この場合、相続放棄は出来るでしょうか?
2.母の兄妹たちに順位がいった場合、すでに亡くなっている兄妹の子供にも相続人としての資格があるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
本人が死亡し、配偶者と子が相続放棄をした場合、次の順位の父母が相続放棄したら、次は祖父母と本人の兄弟のどちらが相続人となりますか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と子(私)で相続放棄手続き中です。次の相続人となる父方の祖父は入院中で意思表示が難しいです。(痴呆症かはわかりません)
後見人は立てていないようです。
現在、母と私が相続放棄のために、父に関わる支払いや所有物の片付けを止めています。
今後について質問があるので教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
【質問1】
死後に残る父のお金と母のお金は口座名義で判断しますか?
生前、父の口座から母の口座に移したものはどうですか?
父の医療費の連帯保証人が母です。母の口座から支払いしても相続放棄に問題ないでしょうか?
【質問2】
祖父は父の兄弟に今後は見てもらう予定ですが、後見人がおらず相続放棄ができません。もし事情で後見人をつけれない場合、罰則はありますか?
祖父に督促がいっても何もできないですよね?
【質問3】
私たちの相続放棄申請中、今後相続人となるかもしれない父の兄弟が父のものを処分した場合、その方は後から相続順位がまわってきたときに、相続放棄はできますか?
相続放棄を伝えて止めるべきですか?
【質問4】
相続放棄が祖父で止まってしまった場合、父の賃貸住居や車などは放置されたままですか?祖父が死ぬまで放置されそうで損害賠償など発生しないか不安です。廃車にしたり賃貸契約を終える手段があれば教えて下さい。
【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
家族構成は以下です。
1.叔父の娘二人
2.叔父の母
3.叔父の兄と姉
私は、3の叔父の姉の娘です。
相続手続きにあたり、叔父に借金がある可能性が出て来たため、1の娘たちは相続放棄も視野に入っているようです。
【質問1】
①1と2が相続放棄をしたら3に回ってくるかと存じますが、2が放棄をした時点で、3の叔父と母は二人とも対象になるという理解でよろしいでしょうか?
【質問2】
②3に順番が回ってきたら、状況次第でこちらも相続放棄、手続きは専門家への依頼が視野に入ってますが、叔父と母が二人で一人の専門家に依頼することは可能でしょうか?
【質問3】
③3で相続人が二人いる場合、片方だけ全相続できるのですか?その場合もう片方は相続放棄できるのでしょうか?また、その相続放棄には個別に相続放棄手続きが必要でしょうか?
相続放棄と相続順番について質問です。私の父は以前有限会社で工場を経営しており、20年前に廃業し工場と家も競売にかけられました。何千万円か負債が残り、保証協会へ月1万円ずつ返済していました。母親は保証協会の連帯保証人になっています。
約7年前に保証協会から両親に連絡が入り、お金があるなら返済を多くしてください。と連絡が入ったそうです。年金暮らしで毎月の支払いが厳しい事を話し請求書がこなくなり、約6年くらい支払いしていないようです。両親は姉名義のマンションに(姉は別都道府県在住で独身)両数万で借りて住んでいるという形で生活しています。いずれ、姉もこのマンションに住む予定です。
負債ばかりで財産がない為、亡くなった場合は相続放棄を前提で考えてますが、今からどのように準備をしたら良いかご教授ください。
まず、
父が先に亡くなった場合
1、私と姉(母と父の子どもは2人です)が相続放棄した場合、両親の祖父母は他界している為、次に相続放棄をしないと行けない人は誰ですか?父には弟が3人います(その内1人は他界)母には弟2人と養子に出た兄が1人います。
母は連帯保証人の為相続放棄はどうなりますか?
そのまま引き継ぐ事になりますか?その場合は私と姉は相続放棄をしなくても良いのでしょうか?
念のため私共含め叔父達も相続放棄をした方が良いでしょうか?母の親戚は父が亡くなり母が健在の場合は父に対しての相続放棄が必要ですか?
2、母が先に亡くなった場合
父は健在な為、私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ないですか?母方の親戚はどうなりますか?
3、父が先に亡くなり、のちに母が亡くなった場合
私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ですか?
相続放棄をした後、母方の兄弟が相続放棄が必要ですか?
母の兄は養子に出ていますが(特別養子縁組ではないと思います)母(伯父から見て妹)の相続放棄をしないといけませんか?
両親も80過ぎと高齢な為、今から精査したく相談させて頂きました。
亡くなった順番と母が連帯保証人になっている為、
混乱してしまい分かり易く教えて頂けたらと思います。(父が先に亡くなった場合と連帯保証人の母が先に亡くなった場合など時系列で頂けると有難いです)
また相続放棄の注意点など教えてください。
父と母が離婚
↓
父が再婚(Aさん)
↓
父が死亡
(私自身は既婚、第一子妊娠中)
この場合、Aさんと私が相続人になると思いますが、(50%.50%)
私が今すぐ
相続放棄した場合、
母に50%の相続権利が渡るのでしょうか??
また、相続放棄する前に子供が生まれた場合
生まれた後で放棄をしたらどうなりますか?
生まれた子供に相続権がいくのでしょうか?
【相談の背景】
亡くなった姉の債権者から訴えられています。子供と父母が相続放棄し、兄弟である私達に相続がまわってきました。裁判所に確認したところ私達兄弟は相続放棄になってませんですした。父母が相続放棄したら次は祖父母の所に行くそうなのですが、私達兄弟に来ました。祖母はまだ健在です。また姉の最終返済日から5年以上経っています、時効になってるはずなのですが。
【質問1】
何故祖母にいかないで兄弟に債務がきたのでしょうか?祖母は姉が亡くなった事は知りません。また今から祖母と私達兄弟の相続放棄は間に合いますか?裁判は来月半ばにあり、時間がありません。時効も成立しますか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続放棄手続きをしています。
父には配偶者と子が私含め3名、兄、妹がいます。
【質問1】
現状、配偶者、子3名が相続放棄した場合、父の相続権は後順位の兄、妹に引き継がれますか?
借金まみれの弟が死にそうです。
相続放棄すべき範囲が分かりません。
私たちは二人兄弟です。私には、妻Aと小さな子供Bがいます。私の両親CDも健在です。私の祖父母4人EFGHは既に他界しています。私の両親にはそれぞれ弟(私のおじIJ)がおり、IJにはそれぞれ妻KLと子供(私のいとこMN)がいます。そして、MNにはそれぞれ妻OPと子供RSがいます。
この場合、親族全てが相続放棄したいと考えているのですが、誰まで相続放棄しておけば、法的に相続財産法人となって、親族一同は借金から解放されるのでしょうか?
最近になって弟が、私に隠れて両親や知人などに多額の借金をしていたことが分かりました。両親は老後の資産を全て取り崩して、借金返済を負担してきたみたいですが、精神的に疲弊し、最後に私に泣きついてきて、このような経緯があることを知りました。
弟は過去にも借金で首が回らなくなり、自己破産をしていたようです。両親は私に迷惑をかけまいと、これまで詳しいことは知らせないようにしていたようです。
しかし、両親も本当にお金が底をつき、弟もいよいよ行き詰まって死を覚悟しているような状況です。
非情に聞こえるかもしれませんが、親族一同、弟を助けるつもりはありません。もう関わりたくないので、絶縁宣言をしたいくらいです。
これからすべき対応として、相続放棄の範囲について教えてください。
質問1)兄弟で相続する場合、一部の子が相続を放棄したら残りの子がそのまま相続可能でしょうか?
(詳細)
被相続人(母)所有の土地を子(長男・次女・次男)で相続予定です(長女は没)。
・長男と次男:相続放棄を希望
・次女:相続希望
この場合、いったん長男が相続をしてから次女へ譲渡しなければならないでしょうか?
可能であれば直接次女へ相続させたいと考えています。
質問2)相続放棄にあたり貯蓄などの財産を使用してしまうと放棄できないと聞きますが、
葬儀代に当人の貯金を使用した場合も財産の使用に該当するでしょうか?
質問3)質問者は関東地方在住ですが、上記の母・兄弟の所在地は東海地方です。
地方によって判断が変わりますでしょうか?
相続人が高齢者のため周りの噂話で混乱しており、お力を貸していただけます幸いです。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弟が亡くなりました。多額の借金を抱えていたので、相続人にあたる母は相続放棄を検討しています。3ヶ月以内に家裁に…の下りは存じていますが、相続放棄をするためには直系尊族2位にあたる父母は双方が相続放棄をしないと相続放棄はできないのでしょうか?
母親のみでは認められないのでしょうか?
家族構成/父母、私(長女) 弟(故人) 4人
○父母は長年別居中で、父とは音信不通状態
○父母は離婚していません
○弟(故人)は配偶者/子供なし
○弟(故人)から見て祖父母は全員他界
父の居場所が分からず、弟の訃報を知らせる事ができておりません。
このようなケースの場合、仮に父が生存していた場合、父にも相続放棄の手続き等をしてもらわないと相続放棄は成立しないのでしょうか?
また、父が死亡していた場合、母親のみの相続放棄で足りるのでしょうか?
ご教示等いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
【質問1】
子供が亡くなった場合の直系尊族第2位にあたる相続人の相続放棄について。
私の叔父(母の弟)が亡くなりました。
私の母は相続放棄したいと思っています。
叔父には離婚した妻との間に息子がおりますがどこにいてるかわかりません。
叔父が亡くなった事も知らないと思います。
相続第2位のおじいちゃん(叔父の父)には連絡がついて亡くなった事の報告してます。
先生方にお聞きしたいことがあります。
1、この状態で母は相続放棄の手続きはできるのでしょうか?
2、相続第2位のおじいちゃんが放棄した後でないと相続放棄の手続きはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
亡くなった母に負債があることを知り、相続人になる人の相続放棄申述をしました。相続の範囲は
被相続人(ひとりっ子)
①被相続人の配偶者(養子ですが戸籍上は存命の兄弟あり)
②被相続人の子(ひとりっ子)
③被相続人の母(被相続人の父は死別、存命の兄弟あり)
被相続人はひとりっ子で、兄弟姉妹はいませんが、被相続人の配偶者や母親には、兄弟がいます。
【質問1】
被相続人の①配偶者、②子、③母の相続放棄が受理されたとして、これ以降、被相続人の「義理の兄弟やその子どもである甥姪」、被相続人の「母の兄弟など」の親戚に請求が行くことはありますか。
【質問2】
それ以降に請求が行く可能性がある場合、相続放棄の手続きが必要になりますか。必要になるのであれば、その期間や親戚の範囲が知りたいです。
相続放棄の手続き中について疑問。
披相続人に多額の借金(カード会社や銀行数社からローンやリボ払い)していることが発覚しました。
相続順位1~3位まで話し合い全員が相続放棄を行うとのことで一致しました。
相続順位1が配偶者の妻と娘
相続順位2が披相続人の父母
相続順位3が披相続人の兄弟(姉と妹)
計6人が相続放棄の手続きを順番に行う予定です。
披相続人は、借家住まいで土地も不動産もないので財産はないです。負の遺産だけがある状態です。
心配していることは、相続放棄手続きの最中に、債権者から連絡等がきて単純承認の行動をしてしまわないかです。披相続人は借入の際に実家の電話番号を登録していたみたいです。
今回お伺いしたい内容は
第一順位である、配偶者と子供が相続放棄の手続き中に、披相続人の実家に債権者から連絡等がきて、その時点では相続人でない父母が単純承認の行動(債権者へ返済など)をしてしまった場合、
配偶者と子供は、無事に相続放棄することは出来るのでしょうか。(父母の行動により第一順位の相続放棄が認められないことがあるのでしょうか。)
ご回答いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
父親が亡くなり相続放棄をするために色々と調べているところです。
母親と私を含めて子どもが3人おり、相続人は合計4名です。
この4名が相続放棄した場合、父の両親と祖父母は亡くなっているため父の兄弟姉妹が相続人となります。
質問したいことは下記のとおりです。
①父名義の一戸建てがあり、その一戸建てに母親と私が居住しています。
母と子ども3人全員が相続放棄すると、父の兄弟姉妹が相続人となりますが、その場合は父名義の一戸建てからはすぐに退去しなければならないでしょうか?
できれば父の兄弟姉妹含めて全員の相続放棄が完了するまでは一戸建てに住んでいたいのですが、その場合は子ども3人が先に相続放棄→母は父の兄弟姉妹とともに相続放棄の順番で手続きすればいいでしょうか?
②父親の兄弟姉妹の戸籍は、父の娘である私が取得できるでしょうか?
③父の兄弟姉妹のうち意思能力が無く生活保護を受けている方がいるようですが、成年後見人を立てれば相続放棄の手続きは可能でしょうか?
【相談の背景】
先日実家に住んでいた祖母が亡くなりました。(母と祖母の二人暮らしです)
実家で片付けをしている際に、祖母名義の債権回収の通知が出てきました。いつから来ていたのかは分かりませんが恐らくかなり昔からだと思います。封が開いていないものも何通もありました。額は恐らく30万弱だと思うのですが…母にその額を払う余裕はありません。母に相続放棄をしてもらいたいのですが、祖母の実子が、私の母以外に3人います。祖母の妹も存命です。
【質問1】
この場合、母だけが相続放棄をすると残りの兄弟に支払い義務がいきますか?
【質問2】
兄弟が全て相続放棄をすると、祖母の妹にも支払い義務がいきますか?またそれ以外の相続人にいくとしたら、どこまできますか?(私は孫にあたりますが私までくるのでしょうか…)
【質問3】
兄弟は全て居住地が県外ですが、相続放棄の申請はどこでするべきなのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺産相続の話ですが
父母姉自分弟です
父母も高齢になりました
【質問1】
自分が相続放棄するとその法定相続分が
相続順位2相続順位3となるのでしょうか
【相談の背景】
相続順位について質問
父の遺産を相続放棄したいと考えています。
母、妹、私が相続放棄したら、次は誰に相続順位が移りますか?
・父の両親、父の祖父母は他界しています。
・父は一人っ子で、兄弟姉妹はいません。
・父のお父さんの兄、妹は生きています。
・父のお父さんの兄には子供がいます(父の従兄弟にあたる人)。
・母の両親と、母の妹、母の弟は生きています。
・妹には、旦那がいます。
・私には、夫と娘がいます。
よろしくお願いします。
【質問1】
母、妹、私が相続放棄をしたら、次は誰に、その次は誰に相続順位が移りますか?
負債(マイナスの遺産)の相続放棄についてご教示下さい。
今年の1月に私の母がなくなりました。
【母について】
・配偶者 0人 何十年前に離婚
・子供 3人 各自存命(私を含む)
・両親 二人とも他界
・兄弟 4人 各自存命(4人のうち2人は母の死を知らせていません。)
法廷相続人の先順位である私は先日、相続放棄の手続きを家庭裁判所にて致しました。
私以外の兄弟の2人は現在疎遠で連絡先も分からない状況です。
先日債権者の方と話す機会があり、弟の住所を私は分からないので…と話したところ、債権者側で調べて私同様に書類を送付したと聞きました。
私以外の兄弟が相続放棄の手続きをしているかどうかは現時点ではわかりませんが、次の順位? 【第三順位の兄弟】母の兄弟、私からすると叔父や叔母なのですが、順位が移行した時のことでいくつかお伺いしたいです。
①疎遠になってる場合でも順位が移行したら相続人になりますか?
②兄弟のなかで長女とか長男とか?生まれた順番は関係なく皆が平等に相続人となるのですか?
③兄弟の中に生活保護受給者がおりますが、生活保護受給者でも相続人となるのでしょうか?
(該当した場合)
①生活保護受給者が相続放棄の手続きをする際にかかる費用等は自己負担になりますか?
また、手続きをとれば助成されたり免除されたりするかどうかわかりますか?
④順位が移行し、相続の順番が回ってくる前に(現段階で)相続放棄の手続きはできますか?
お手数お掛け致しますが何卒よろしくお願いいたします。
主人が亡くなりました。
妻(私)、子供(私の子供、前妻の子供 共に未成年)が相続を放棄したら、相続人は誰になりますか?
主人の父は亡くなりました。
主人の母と弟は健在です。
【相談の背景】
10年前父が亡くなり、先月母が亡くなりました。母は父の負債を引き継ぎ返済していましたが、まだその返済が数百万残っていたため、相続放棄をしようと思っています。ところが父名義の土地がまだのこっていたので、その分も放棄しようと思いましたが、その相続分は1/2はすでに子供にあるので、できないと母の兄弟から言われました。
【質問1】
相続登記が済んでいない父名義の土地は相続放棄できないのでしょうか
【質問2】
仮に相続放棄が出来たとしたら、その父名義の土地はだれが相続人になるのでしょうか。父母とも両親は父母の死亡の前に死亡しており、兄弟は父が2名、母が3名です。
相続放棄には3ヶ月という期限があることは知っていても、「その3ヶ月はいつから数えるの?」と迷う方は少なくありません。亡くなった日からなのか、自分が相続人と知った日からなのか――起算点を誤ると取り返しがつかないことも。焦る前に、実際の相談事例で正確な起算点を確認しましょう。
【相談の背景】
父が死亡しました。
法定相続人は母と子である私です。(二人とも相続放棄を考えています。)
次順位は父の兄弟です。
父の資産が不明で、借金があるかもしれないので調査中です。
仮に借金がないとしても、わかっているプラスの資産はほぼありません。
母が父の県民共済の死亡共済金を請求しようとしたところ、父の財産である出資金を受け取らないようにするには相続放棄の申述が受理された証明書類の添付が必要とのことでした。
取り急ぎ、先に母の相続放棄の手続きを行おうと思います。
時期をずらそうと思うのは、万が一、プラスの財産があった時のためで、相続放棄の期限までにみつからなければ相続放棄をします。
【質問1】
相続放棄の予定です。法定相続人が母と子である私の二人の場合、相続放棄をする時期の違いによって不都合が出る可能性はあるでしょうか。特に次順位の相続人に迷惑がかからないようにしたいと思っています。
「概要」
祖母が、死亡した孫に係る相続放棄を行う場合、実母(実父は死亡している)と同順位ですか、また同順位の場合、放棄の手続き期間は、孫の死亡日から3ケ月以内ですか?
「詳細」
Aさんは、婚姻後、長男・二男をもうけ、二人とも婚姻し独立、その後、Aさんは配偶者を亡くし、また長男・二男とも子をもうけたが、二男は離婚した。
その後、長男・二男とも死亡した。
平成26年末、Aさんの二男の子=Bさん(Aさんの孫)が死亡した。
Bさんは実父(Aさんの二男)を亡くしており、また、未婚で実子・養子・兄弟ともいないが、遠方に暮らす実母は存命している。
Aさんは入院中のため、葬儀等には出席せず、実母の親族等が執り行った(Aさんは、Bさんと同一の氏のため、名目上、喪主となった)。
Bさんの資産・負債とも不明であるが、債務超過となる可能性が高く、Aさんは、相続放棄を検討している。
ついては、以下の内容についてお尋ねします。
① 相続放棄の順位について
・AさんがBさんの相続放棄を行う場合、実母の放棄手続きが終了しないと行えないのか。
・あるいは、Bさんの実父が、先に死亡しているため、実母とAさんの相続順位が同じとなり、放 棄の手続きを行えるのか。
② 相続放棄の手続き期間について
・Aさんの相続順位が実母と同じとなった場合、相続放棄の手続き期間は、Bさんの死亡日から3ヶ月以内となるのか。
【相談の背景】
先日、母が亡くなりました。相続人は継父、長男(私)、次女です。しかし、私たち長男・次女は相続放棄しようと考えています。というのも、継父が借金癖のある人で、母も、継父の連帯保証人にさせられているからです。そして、母の財産らしい財産はありません。
ここからがお教えいただきたいことです。
もし、私たち長男・次女が相続放棄すると、相続人は、継父と、母の父母(私たちの母方の祖父母)になると思うのです。なお、2人とも存命です。
この場合、相続放棄のタイミングは、
①私たち長男・次女が相続放棄
②家庭裁判所でそれが認められる
③それを受けて母の父母が相続放棄
という手順でよいのでしょうか?これだと③のときに3カ月を過ぎてしまっていても大丈夫なものなのかも心配です。
【質問1】
それとも、これらの①~③は最初から一括して家庭裁判所に申し立てできるものなのでしょうか?
【相談の背景】
相続(夫の実家)についてご教示ください。
今現在祖父(故人)の土地建物の名義を変更するには、父は他界し、父の兄弟からは、名義変更の書類を署名捺印しているようですが、
次の相続人にあたるものとは、母になるのでしょうか?それとも私の夫とその兄弟になるのでしょうか?
【質問1】
相続放棄を元々するつもりだったんですが、
祖父が亡くなったのは、何十年も前です。
このような場合でも相続放棄の手続きは可能でしょうか?
【質問2】
土地建物の名義変更の一式書類を妹が所持しておりますが、
見せてもらえず「印鑑証明と戸籍謄本と住民票を送付して」の一点張りです。こういう状態でも相続放棄の手続きはできますか?
相続放棄手続きについて質問です。
兄が死去したが、妻子は無く、父も故人。兄の残した借金が判明しました。実母が生存も、我々兄弟とは音信不通。連絡先は判明。
①相続の第1順位対象者が不在で、第2順位対象者の実母が相続放棄する前に、第3順位の兄弟が相続放棄手続きすることは可能ですか?
相続放棄についてご質問させて頂きます。
何年も前に両親が離婚したのをきっかけに、私達兄弟は父の戸籍から母の戸籍へと移りました。
そして、その後、兄も私もそれぞれが離婚を経験しております。
先日、生活保護受給中の兄が賃貸マンションの室内で孤独死し、警察や市役所から電話がきました。
家族それぞれが疎遠だった為、葬儀や遺骨の引き取りは拒否しました。
(警察の人の話しでは、父も引き取りを断ったとのことでした。)
亡くなった兄は、配偶者も子供もなし。
母は、何年も前に他界しております。
父は、現在再婚をして新しい配偶者がいるようですが、子供はいないようです。
私は、配偶者はおりませんが子供はおります。
このような場合、相続順位は父が1番、私が2番、私の子供が3番になるのでしょうか?
相続放棄を考えているのですが、
相続をする権利には順位があり、先順位の相続人がいる場合は、自分には相続をする権利がないので、その時点ではまだ相続放棄をすることが出来ないと聞きました。
私の場合、いつのタイミングで相続放棄をすれば良いのでしょうか?
相続放棄手続きは、自分が相続することを知った時から3ヶ月以内と聞きましたが、私は、既に兄が亡くなったことを聞かされているので、兄の死を知った日から3ヶ月以内が期限となるのでしょうか?
父が相続放棄をする可能性もあるので、その場合も含め、ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
兄が亡くなりました。
兄には配偶者はいませんが、離婚歴があり実子が2人います。
上記の状況においての相続放棄についてお聞きしたいです。
【質問1】
相続人の順位として実子、父母、兄弟という順位になると伺いました。私を含めて実子、父母も相続放棄をする意思なのですが自身に順位が回ってくる前に相続放棄の手続きはできるものなのでしょうか。
【質問2】
相続放棄の手続きを父母に代わり、私が同時に行うことは可能なのでしょうか。
【質問3】
自身が相続人の権利を有している事実や自身に相続順位が回ってきた場合など、その事実をどの様に知る事ができるのでしょうか。役所などから通知を受けて知るのでしょうか。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、「どんな書類を集めればいいの?」「申請書はどう書くの?」と手続きの細かい部分がわからず困る方は多いものです。必要な戸籍謄本の範囲や申述書の書き方など、実務的な疑問を解消した事例をぜひ参考にしてみてください。
【相談の背景】
被相続人は離婚しており配偶者はいません。相続放棄をすることになり、第一順位の子供達が完了しました。
次の第二順位の両親ですが離婚しており、父親は亡くなっています。今は母親が放棄の手続き中です。
母親の祖父母は亡くなっています。
【質問1】
父親が亡くなっているので父方の祖父母が放棄をするのですが祖父も亡くなっていて祖母が手続きを始めます。
母親、父方の祖母の放棄が完了しなければ第三順位の兄弟姉妹は手続きを始められないのでしょうか?
【質問2】
父親の戸籍は父方の祖母が提出しますが、祖父も亡くなっているので祖父の戸籍も一緒に提出しても大丈夫でしょうか?
母方の祖父母の戸籍は兄弟姉妹が提出します。
【相談の背景】
父が他界した為、母と私は相続放棄しました。父の兄が相続人となります。父は入退院を繰り返していたので、後期高齢者医療給付費や保険料の返還手続き書類が来ていますので、伯父に手続きをしてもらいます。
手続き書類には、申立者が第3順位の相続人の必要書類に
・被相続人に子がいない事が確認できること。
・被相続人の父母が死亡していることが確認できること。
・被相続人との続柄が確認できること。
上記内容の記載があります。
【質問1】
第3順位の伯父が手続きするにあたり、「子がいないことを確認できること」というのは、相続放棄した子供がいる場合は伯父は請求出来ないのでしょうか?
【質問2】
もしくは、私の相続放棄の受理通知書(証明書)を提出すれば可能と思ってよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相続放棄の申述の際の添付書類のことでおしえてください。
第三順位の代襲相続人である私が,被相続人である伯父についての相続放棄しようと思っています。
ことの発端は,先日,被相続人の債権者を名乗るものから連絡があり,被相続人が死亡したこと,第1順位の相続人が全員相続放棄をしたこと,第2順位の相続人もすべて(伯父より先に)死亡していることを聞きました。
私は伯父とは疎遠で,死亡したのは2年前とのことですが,死んだことも知りませんでした。
相続放棄の申述をするのに必要な書類を裁判所のホームページで調べたところ,第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明するための戸籍が必要と書かれていました。そこで聞きたいのですが,
<質問> この場合,第1順位の人が全員相続放棄したことを証する書面として第1順位の相続人だった人たちの相続放棄申述受理証明書の添付も必要でしょうか?
また,他に何か特に注意する点があったら教えていただければとありがたいです。
以前の質問に関連しております。
実母の相続放棄を子4人のうち長女と次女と故人の弟の子ども二人同時に家裁に直接出向き相続放棄をします。
実母の負債額もプラスの財産も不明ですがどちらも4人(実弟の子どもは幼稚園児のためお嫁さん)も受けとりたくないという気持ちに基づいた相続放棄です。
その際負債額などは調べる必要ありますか?
また、もう一人弟がおりますが、母の死去ご母の名義の携帯を自分名義に勝手にしてしまい…私たちとは全く連絡を取りたがらず(携帯の番号や住所すら不明です)たまに来てはお金をくれと言ったり葬儀での振る舞いもひどかったので、こちら側からは連絡が取れません。
しかしながら、相続放棄をこちらはこちらですることは葬儀の際に姉妹で伝達済みです。
前回質問内容:
実母の相続放棄について。
実母は7人兄弟。祖母祖父は亡くなってます。
実母の子は4人。そのうち1人は昨年故人となってます。
実父は実母と離婚後他界しております。
その場合、どこまで相続放棄の手続きが必要でしょうか?
子にあたる長女は4人子どもがいます。
次女は2人。故人の実弟には2人。
孫にまで相続放棄はいくのでしょうか?
相続放棄を検討しています。 以下の家族構成の場合について教えて下さい。
被相続人(父)、兄(未婚)、私(既婚子供なし)、妹(既婚子供1人)、母・祖父母死亡、父に弟妹がおります。
①私が相続放棄した場合は誰かに相続権が移行するのでしょうか。
②私が相続放棄した場合も被相続人の預貯金・不動産名義変更手続きは必要でしょうか。
③被相続人の預貯金・不動産名義変更手続きを進めてしまった場合は相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。
④あるサイトに遺産分割協議に参加した時点で相続放棄の権利が無くなるとありました。 どのような話し合いが遺産分割協議に該当するのでしょうか。 一人の兄妹に私の意志を伝えた時点で協議に参加したことになるのでしょうか。
分からないことが多いので、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
相続放棄手続きの詳細について教えてください。
□前提
・被相続人は私の実父です
・実父は親族一同から勘当されており、身寄りのない街で孤独死していました
・親族一同、相続放棄をしたいと考えています
・素人ながら、以下のWebページは拝見しました
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
□関連する家族構成
- 当人の父(既に死亡)
- 当人の母(私からみた祖母。存命だが認知症)
- 当人の妹
- 当人の弟
- 当人(孤独死が判明)
- 元妻(既に離婚済)
- 長男(私)
- 次男
- 三男
□相続人の順位(私の理解)
実父は既に離婚済みのため、配偶者はナシ。
そのため、
第一順位相続人:私を含めた被相続人の子
第二順位相続人:被相続人の親(私からみた祖母)
第三順位相続人:被相続人の兄弟(私からみた叔父叔母)
と理解をしています。
【質問1】
上記の相続順位の理解はあっていますでしょうか?
【質問2】
相続放棄は、「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とあります。第二順位相続人が手続き開始できるのは、第一順位相続人の相続放棄が成立した以降となる理解であってますか?
【質問3】
目安として、相続放棄手続きにかかる日数はどの程度でしょうか?
①申請準備(資料作成・発行等)②申請から受理の期間、それぞれで教えて頂けますと幸いです。
【質問4】
裁判所HPには、第二順位相続人以降は同じ書類の添付は不要とあります。
この点については、第二順位相続人以降が資料を準備する段階で、裁判所から、その時点で提出が必要な書類を、指示頂けるのでしょうか?
【相談の背景】
弟が昨年末に多額の借金を残して自殺しました。その後嫁側とは疎遠。結果13件1500万の負債があったため、弟嫁と子どもたち(3人未成年)は相続放棄したようです。先日、母宛てに弟の滞納分の税金の請求が来たため確認し、嫁の相続放棄を知りました。弁護士さんが13件に相続放棄の通知?を出したようです。嫁は持ち家と車、弟名義の通帳、子どもたちの学資保険をとられたようです。
あとは両親と私、祖母(父の母)がおります。
両親は20年以上前に離婚しております。親権は弟は母、私は父でした。父は今、別の人と暮らしています。
母はひとりになってしまい、手続きなどわからないため私が一緒にやらなければなりません。
相続放棄についてお聞きしたいです。
【質問1】
相続放棄は母→私の順でよろしいでしょうか。父も関わってきますでしょうか。
【質問2】
母と私は同時に手続きできますか?
【質問3】
必要書類は、市役所に行けば、母は直系尊属なのでとれますか?私も相続放棄する場合、私が提出する分も必要ですか?
申述する人の戸籍謄本
弟の死亡の記載のある戸籍謄本
弟の住民票除票(戸籍の附票)など
【質問4】
弁護士さんに依頼すると10万円ほどらしいですが、やはりお願いしたほうが良いでしょうか。弟嫁の弁護士さんがすべて知っているとのことで、相談するならと、連絡先は教えてもらえました。
離婚・再婚・養子縁組が絡む複雑な家族関係の中で、「半血兄弟って相続人になるの?」「再婚相手の子は?」と悩む方からの相談が相次いでいます。思わぬ親族が相続人に含まれるケースもあるため、自分のケースと照らし合わせて確認することが重要です。実例を通じてスッキリ解消しましょう。
負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。
【相談の背景】
私と元夫の間に息子が1人います。
元夫は再婚し、子供がいます。
その子供と息子は兄弟になりますか?
【質問1】
1人息子の相続放棄手続き中です。
お互いの両親で手続きが終わると思っていましたが、兄弟なのでは?と言われ法律上はどうなるのか教えていただきたいです
【質問2】
元夫が再婚し子供がいたとしても、相続放棄の範囲外ですか?
被相続人は離婚後独居,死亡。債務超過しているため相続第一順位の子供が相続放棄,第二順位の尊属はすべて死亡している。第三順位の姉も相続放棄した。
その後,被相続人の実母(故人)が再婚で初婚の際に子供がいるらしいことが判明した。
1 その異父兄弟も第三順位の相続人となってしまうのでしょうか?
2 もしその異父兄弟が死亡していたらその配偶者,子供が相続人となりますか?
3 そこまで相続関係を調査してお知らせすべきなのでしょうか?
相続放棄の順位について
父(被相続人)
第一順位の配偶者(母)と兄(長男)と私(長女)の相続放棄は受理されました。
第二順位、第三順位の考え方を教えていただきたいです。
私から見た家系図は下記です。
【亡】は父より先に他界
----------------------
祖父【亡】ー祖母(a)【亡】
→父
祖母(b)実母aの亡き後、祖父と再婚
→異母兄弟5人
おじa
おじb【亡】
ー子3人(イトコa)
おじc【亡】婿養子で結婚、養子縁組別性
ー子2人(イトコb)
おばa
おばb【亡】
----------------------
第二順位に祖母bは該当しますか?
父の戸籍には祖母aの名前でした。
第三順位の該当は
おじおば、イトコabともでしょうか?
【相談の背景】
父(被相続人)と母は、30年前離婚し母が親権を持っています。
父方の母の生存は不明です。
父方の兄弟はご存命です。
【質問1】
この場合でも第一順位は子であり、相続放棄の順番は変わりありませんか?
「自分が相続放棄したら、子どもに相続権が移ってしまわないか?」と心配される方は少なくありません。実はこれは誤解されやすいポイントのひとつです。放棄した人の子への影響について、14件の具体的な相談事例をもとに正確な知識を身につけておきましょう。
もう1点ご教示ください。
被相続人の配偶者・子が相続放棄し、被相続人の親・兄弟姉妹と順に相続放棄すれば、孫が代襲することになりますか?
どこまで、放棄すれば完了となるのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?
【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?
実家について
家族構成
私、妻、子供2人
実家には
両親、弟(未婚)、妹(未婚)が住んでいます。
両親が亡き後、私は家と土地を相続放棄する
予定でいます。
弟と妹はおそらく今後も結婚する予定はありません。
質問です。
弟と妹が他界した後、私が相続放棄していても、その土地の相続は私の子供達に
なるのでしょうか。
売却も難しいと思われる土地の為、私の子供達には
相続させたくありません。
ご回答お願いいたします。
相続放棄に関する相談です。
私の母親は3人きょうだいで長女、その下に次女、長男がいます。長男が亡くなりましたが、借金の方が多いため、相続の第1順位である長男(私から見て叔父)の妻と2人の子供が相続放棄しました。第2順位である私の母の父母は大昔に亡くなっています。第3順位は兄弟ですが、私の母はすでに死去、次女(私から見て叔母)は健在でした。
質問したいのは、次女も亡くなり、兄弟が全くいない時は「甥姪が第3順位に繰り上がる(民法889条2項)」という理解でよろしいでしょうか?
実は、次女(叔母)が生存中なのに、甥である私は「相続放棄の手続きを取り、許可が下りました」。しかし、元々私は相続人ではなかったのか?と最近思うのですが、どうなのでしょうか?
両親・配偶者とも死亡している子のいない被相続人の場合、兄弟に相続権がありますが、兄弟(3人)も全員死亡しており、兄弟の子(5人)が代襲相続することになります。
兄弟Aの子2人は、共に相続放棄の意向を示し、正式に家裁への申立ては行っていませんが、書面にて署名・捺印で意思表示を行いました。
残り3人で話し合い、兄弟Bの子1人が1/2、兄弟Cの子2人が1/2(各1/4)と、正式な相続放棄手続きに準じた配分を決定し、双方納得しましたが、書面のみの相続放棄は法的効力がなく、代襲相続人が3人のため、各自が1/3の配分が法的に可能という司法書士の説明を受け、四男の子は、それを行使するといってきました。
しかし、兄弟配分にすると、兄弟Aは相続放棄でゼロは妥当ですが、兄弟Bが1/3、兄弟Cが2/3となり、到底納得できません。
法的手段で、それを行使させない方法として
1 相続放棄を正式に家裁に申し立ててもらう
2 兄弟分を各1/3とし、相続放棄の1/3に関しては、代襲相続を受ける3人で各1/3とする
3 相続放棄を撤回してもらい、兄弟間での分割を1/3とする
このいづれかの方法を考えました。
ただ、正式に家裁への申立ては面倒だと思いますし、相続放棄撤回の場合、法的効力がないにしても一度書面にて意思表示しているため、撤回が可能か否かがわかりません。
法的解釈としては「2」と思われますが、それを押し通すだけの法的根拠があるかどうかが不明です。
もし、それもだめだったら、ほかに兄弟C分を2/3にさせない方法はないものでしょうか?
かなりややこしい相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
相続について、お願いいたします
父が亡くなり、連体保証人となっていました、
次男の私は相続放棄をしましたが、母と兄は負債を引き継ぎ、負債請求1千万に対し月額2000円の支払いをしています、
その後、母がなくなり、私は相続放棄をし、兄は引き継いでいます、
私には、妻と21才の息子がいますが、兄が亡くなったあと、プラスの相続が無い兄に対し相続放棄を行う予定です。
1.兄が、亡くなったあと、私が兄を相続放棄すれば、妻、子供には、請求などなりますか?
2.私が、亡くなったあと、妻、子供にはどのような請求がありますか?
3.そもそも、妻 子供には、本件のような場合、相続が無いようにも、思えますがどうですか?
4.本件のような場合、私がいま、何かするアドバイスをお願いいたします
相続放棄の相続順位について質問したいです。
亡父には離婚した母、
その子、私が長男で四男までいます。
母は離婚しているので、相続権はないので、兄弟四人で放棄しようと思っています。
三男は婿養子に入って、子供が一人います。
そこで質問です。
1.私たち四人が放棄すると、三男の子供にも順位は移ります?
2.亡父の両親も他界しているので、次の順位は父親の兄弟(私のおばさん二人)だと思います。おばさんのうち1人は他界してその子供(つまり私のいとこ)がいる場合、
順位はおばさんと他界したおばさんの子供(いとこ)でしょうか?
宜しくお願い致します。
父が借金を残して亡くなった為相続放棄をしています。
また父の兄弟二人共相続放棄をしました。
相続放棄をした叔父には子供がいるのですが相続人となり得ますか?またその子供が放棄した場合、自分の妹の子供に相続権は
いくのでしょうか?宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄について
先日私の親に、親の親の後見人を名乗るとある団体(以下Aとする)から、
親の親(以下、被相続人とする)が死去したため、遺産相続をしてほしいと連絡がありました。
親は、被相続人とほぼ面識もないため、相続放棄をするとAに伝えたところ、あなたが相続放棄すると、相続権はあなたのお子さん(私)に渡る。あなたのお子さん(私)も相続放棄をすると、さらにお子さん(私の子)に相続権が渡ると言われたそうです。
【質問1】
私の認識としては、私の親が相続放棄をした場合、相続権は私ではなく、私の親の次の順位の法定相続人に相続権が渡ると思うのですが、その認識であっておりますでしょうか?(法定相続人がいなければ消滅)
【質問2】
上記の認識が正しければ、Aが私の親に伝えたことは間違いであり、
何の法的根拠もないということでよろしいでしょうか?
(相続放棄をした場合、代襲相続は起きないと思っております)
【質問3】
補足:私の親は初めから相続する気がない(遺産は一応あるみたいですが、負の遺産があるか不明)のですが、私の親とAのやりとりを聞いていると、どうもAは私の親に相続放棄をさせたくないように思えてしまいます。
すでに、出ている質問かもしれませんが。
母親 長男 長女 で、 父親はすでに死亡。 長男は既婚で子供がいます。 長女は未婚で、子供もおりません。
このような家族構成の場合で、母親が死去した場合、長男が相続放棄(借金等はなし)した場合、長女一人が相続人となるのでしょうか。 雑誌などで、長男の子供 母親にとっては孫に当たるもの が相続人となるという記事を見たような記憶があるのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
私の父が平成27年に亡くなり、祖父が30年に亡くなりました。父の子供は私と弟の二人だけです。
祖父には、こどもが二人おり、そのうちのひとりが私の父です。もうひとりは叔父です。
祖父が借金を残したまま亡くなり、私の父が亡くなっているので、放棄の手続きをしなければならないと聞きました。
叔父は既に放棄をしております。叔父には子供が二人おりますが、この場合、叔父の子供も放棄をしないといけませんでしょうか?
また、私たちが放棄した場合、祖父の兄弟姉妹に借金が回るのでしょうか?つまり、祖父の兄弟姉妹が放棄をしないといけませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
父親が病気で入院したため、亡くなった後のことを考えて相続放棄を検討しています。
理由は過去に消費者金融等の借金があったこと(現在は精算済のはず)、貯金は数万円程度しかないことから、後で個人間の借金等が出てくるよりも相続放棄してしまったほうがリスクが少ないのではないかと考えているためです。
家族構成としては、私の父は一人っ子で、
母や父の両親は既に亡くなっています。
子は私一人(私も一人っ子)です。
私には妻と子が二人います。
この場合の相続放棄の手続等について気になることがあり、質問させていただきました。
【質問1】
私が相続放棄したら、次の相続人はいない(私の妻や子にはいかない)認識ですが、認識に相違や懸念点がありましたら教えてください。
【質問2】
兄弟等もいないため難易度はそこまで高くない、自分でも手続き出来るようなきもしていますが、注意点がありましたら教えてください。
私は相続放棄の必要があるのか、知りたいです。
私の父は4人兄弟で、末っ子でした。一番上の兄が借金をする際、2番目の姉と父を連帯保証人にしました。その借金は返済が出来なくなり、自己破産することもなく、3人で共有しているような状態に なりました。
今年、父が亡くなったので相続放棄をしたのですが、今後父兄弟の一番上の兄や姉が亡くなった際、また相続放棄の必要があるのか知りたいです。
①3番目の兄は保証人にはなっていません。この人が生きているうちは、代襲相続は発生せず、
私は相続放棄の必要がないのか?
②そもそも私は相続放棄しているため、今後遺産が発生しても相続権は発生しないのか?
以上、お願いいたします。
父親の相続放棄をしました。
相続について質問があります。
父の親は亡くなり、高齢の兄弟姉妹がおります。
兄弟姉妹の1人が、
古い建物と負債を残して亡くなったとして、
その子供が相続放棄し、
兄弟姉妹も相続放棄する時、
私は、父の相続放棄をしているので、
もともと父は相続人ではなかったということで、
私は、相続人には、なり得ないという解釈で
よろしいのでしょうか?
古い建物があり、相続人が相続放棄しても、
管理義務が残ると聞いたので、心配になりました。
ご返答よろしくお願いいたします。
祖父が亡くなった直後に父も亡くなった、叔父と祖母の相続が立て続けに発生した――こうした複数の相続が絡み合う状況では、誰がどの手続きをすべきか整理するだけでも一苦労です。21件の多様な事例から、複雑に重なった相続放棄の対処法を確認してみてください。
【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。
A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡) Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明) 配偶者、子供の有無不明
D:Bの元妻
E:BDの長男(相談者) 幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。
Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。
【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?
【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?
【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?
【相談の背景】
相続関係をご相談致します。
①Aが死亡。
②Aの妻相続放棄。
③Aの子相続放棄。
④Aの母(A死後死亡)相続放棄。
⑤Aの父相続放棄。
⑥Aの兄弟相続放棄。
⑦Aの母の兄弟に相続権移転。
⑧Aの母の兄弟で死亡している場合、その子に相続権移転。
令和3年10月15日に受け取った裁判所からの競売決定通知で初めて相続人になっている事が判りました。
Aの死亡は亡くなった知らせで知っておりましたが葬儀も参列しておりませんし、相続トラブルも全く聞かされておりませんでした。
【質問1】
⑧が相続放棄する時、被相続人は①か④のどちらになりますか?
【質問2】
⑦が相続放棄する時、被相続人は①か④のどちらになりますか?
【相談の背景】
叔父が8月に亡くなり、その1か月後の9月に私の父が亡くなりました。
父の相続人としては母と私の2人となります。
叔父の子供である私の従妹から10月に自身の相続放棄が完了したので、債権者より通知が行くかと思うので相続放棄してくださいとの連絡を受けました。
【質問1】
この場合、相続放棄をすると最初から相続人でない扱いになるらしいので、8月に叔父が亡くなった時には父は存命だったため、母と私が相続人に該当するのでしょうか。
【質問2】
それとも、相続放棄が完了した10月を基準と考えるのであれば、既に父は死亡しておりますので、代襲相続人として私だけが相続人になるのでしょうか。
【相談の背景】
被相続人A(本人) 平成28年死亡
Aの妻 令和3年死亡
Aの長女(未婚・子供無) 令和4年死亡(直近3ヶ月以内)
Aの長男 相続人
Aの二女 相続人
財産
本人→不動産
妻→預金
長女→不明(借金ある可能性有)
状況
本人・妻・長女の相続について、遺産分割が未分割の状態。
長男が、本人の不動産及び妻の預金を相続すると3人で遺産分割が纏まっていたが、つい最近長女が亡くなり、長男と二女とも長女の相続放棄を検討してる。
【質問1】
長女の相続放棄をした場合でも、上記不動産と預金は相続可能でしょうか?
【質問2】
再転相続の相続放棄について調べていたら、二次相続で相続放棄をした場合、一次相続について相続することができないと記載されていましたが、今回のケースはそれには該当しないのでしょうか?
【相談の背景】
親族構成は父・母・私・妹・叔父(すでに死亡)・叔父の子二人です。
叔父とその子二人は絶縁状態で叔父の遺産は何もいらないと言っていましたが実際のところ相続があったかどうかはわかっていない状況です。ただ、相続放棄はしていないと思います。
父が死亡して母・私・妹が父の相続放棄して叔父の子二人に相続順位が移った場合、叔父の子二人は父の遺産の相続放棄は可能ですか?
相続は全部相続するか全部放棄するかになりますが、叔父が死亡した時点で叔父の子二人が叔父の相続を受けていたとしても、別のタイミングで相続放棄をした親族からの財産が回ってきた場合、その回ってきた財産に対して放棄は認められますか?
【質問1】
叔父が死亡した時点で相続を受けていた叔父の子二人に、別のタイミングで相続放棄をした親族からの財産が回ってきた場合、その回ってきた財産に対して放棄は認められますか?
【相談の背景】
父が3年前に死亡しました。相続人は、母と子供2人です。
父には、借金があったので、子供2人は相続を放棄しました。
母は、相続放棄をしませんでした。その母も1年前に死亡しましたが子供2人は相続放棄しませんでした。ところが最近市役所から父名義の不動産の固定資産税を相続人として課税する通知書を受け取りました。
【質問1】
父の相続を放棄しているのに、なぜ納税する義務があるのでしょうか。
母の相続も放棄する必要があったのでしょうか。
いまから、母の相続放棄はできますか。よろしくお願いします
相続について教えていただきたいと思います。
妻の祖父名義の土地があることが最近わかりました。
祖父は50年以上前に他界しており、また妻の父・母も10年以上前に亡くなっています。
祖父名義の土地は、現在妻の父の弟が管理しているようで、今回、名義変更手続きを取りたいと連絡があり、この土地の存在を知った次第です。
遠方の土地であるため、私達に必要ではないことから、相続放棄したいと考えています。
相続放棄をするにあたり、いくつか教えてください。
・相続放棄は誰の分をおこなえば良いでしょうか?
祖父、父、母、それぞれの相続放棄をおこなう必要がありますか?
素人の考えですが、祖父の財産は、祖父の死亡により父が相続し、父が死亡したことにより母と妻に相続されていると思うので、父と母の相続を放棄すれば良いような気がするのですが。
・母の兄弟はまだ健在ですが、母の相続を放棄した場合、その兄弟、あるいはその子に影響はありますか?
土地の名義変更手続きに、母の兄弟の承認が必要になりますか?
・相続放棄できなかった場合、妻が全て相続したことになるのでしょうか?
マイナスの遺産があった場合、これを免れる術はあるのでしょうか?
急なことで困っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
土地の登記名義人Aが死亡しました。Aの配偶者は既に死亡しており、Aには子供が3人(B,C,D)います。その後、相続登記が行われないままBが死亡しました。Bには妻子がいますが、妻子は相続放棄を行いました。その後、CとDが Aの相続放棄を行いました。質問です。
CとDが、この土地の相続放棄を完了させるには、Bの相続放棄も行う必要がありますか?
いろいろと調べる中で、なんとなく、Bが死亡するより前にCとDがAの相続放棄をしていれば、Bの相続放棄も必要となるが、今回のようにBが死亡しその妻子が相続放棄した後にCとDがAの相続放棄をしている場合だと、Bの相続放棄は必要ないのではないかと思っています。
相続放棄の順番?タイミングで変わってくるものなのでしょうか。
分かりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【質問1】
CとDが、この土地の相続放棄を完了させるには、Bの相続放棄も行う必要がありますか?
【相談の背景】
Aが平成20年に亡くなりました。
Aの妻Bは平成30年に亡くなりました。
AとBには長男C、二男D、三男Eがおり、3名とも未婚で子がいません。
Cは令和2年に死亡しました。
Dは令和4年に死亡しました。
AとCはそれぞれの名義を不動産を所有していました。BとDの名義の不動産はありません。
Eは家族と疎遠であり、不動産の所在地からも遠方に住んでいるため、誰の不動産も相続するつもりはありません。
また、Eは、A名義の不動産はCが相続登記したものだと思っていました。
【質問1】
不動産を相続しないためには、EはAとCについて相続放棄をすれば問題ないでしょうか?それともBとDについても相続放棄しなければならないでしょうか?
【質問2】
祖父と父が連続して死亡した場合、祖父については放棄し、父については相続できるという記事を見かけます。
(次に続きます)
【質問3】
仮に、今回の例でAについてのみ放棄し、BCDについては相続した場合、AからBCDが相続した資産は、Eには及ばないのでしょうか?
遺産分割協議中に相続人が死亡した場合
祖父が亡くなって 遺産は3000万です
相続人は 配偶者の祖母 子の 父 叔母の3人です
遺産分割協議中に 祖母も亡くなったとします
この場合 数次相続になりますが
祖母には祖母名義のカードでの借金があります
この場合 次のようにすれば祖母の遺産を相続放棄できるのでしょうか
祖父の遺産分割協議書をまず作ります
遺産分割協議書
被相続人 祖父名前
生年月日 昭和○年○月○日 本 籍
相続人兼被相続人 祖母名前
生年月日 昭和○年○月○日 死亡年月日 平成○年○月○日 本 籍
平成○年○月○日上記被相続人(祖父名前)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、
民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、
被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1. 全ての財産は父名前が相続する。
2.上記1の対価として父名前は叔母名前に〇〇円支払う。
という 分割協議書を作成して 不動産などを登記します
そして 祖母の相続手続きにおいて 相続放棄をします
こうすれば 祖父の遺産を父と叔母で相続し
祖母の遺産は相続放棄することができるでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄について調べているのですが
放棄は被相続人1名に関する1相続に関するものであるならば
(例)20年前に死亡した先祖AとBの相続人であるⅮ(ABの孫)が死亡
Ⅾの子と配偶者が相続拒否、第二順位無し、第三順位であるⅮの兄弟姉妹甥姪に相続が行くと思うのですが
Dの家族はAB先祖からの相続一切を放棄できる?はずですが、Ⅾの相続分が移動したⅮの兄弟姉妹甥姪の中にⅮの相続を放棄しなかった(一人でも相続した)場合、10年後数十年後にⅮの兄弟姉妹甥姪がやがて死亡し、後年、被相続人となり、いずれかの被相続人の子孫によって相続が放棄された場合、Ⅾの兄弟姉妹甥姪が相続していたⅮの持ち分がⅮの子やⅮの子孫に戻ってくることはあるのでしょうか?
家庭裁判所の記録は30年で廃棄されることや、戸籍に相続放棄は記載されないことを知り、後年になれば相続放棄の事実が消えてしまう?ことを知りまして、知らない間に被相続人の子孫の相続放棄がこちらへと移動してくるのではないかと考えたからです。
相続放棄は個別単独案件ということなので1相続問題を相続放棄したからと言って
被相続人とその他相続人(傍系血族と呼ぶそうですね)との相続関係が完全に切れるということではないということでしょうか?
【質問1】
子供や孫にマイナスを引き継がせないのが相続放棄のはずですが
数十年後にまわりまわって放棄したはずの持ち分が子孫に帰ってくることは
十分考えられるのでしょうか?
【質問2】
Ⅾの兄弟達がⅮの死亡前から持っているABの相続分があるとして
後年、それらの相続分がⅮの兄弟の子孫達によって相続放棄された場合
Ⅾの子孫に移動してくる可能性はありますか?
【質問3】
被相続人から見て相続人が居なくなり清算人に処理を依頼する場合
AB相続が他家(Ⅾからすると従妹)まで及んでいた場合でも被相続人であるⅮからの範囲だけで法定相続人の相続分が清算人に引き継がれるのですか?
【相談の背景】
被相続人Aは令和4年10月に死亡しました。Aの妻Bと子C(それぞれAと疎遠)は、正当な理由があると認められ、Aの死亡から3ヶ月以上している令和5年5月に相続放棄申述が認められました。
Aの直系尊属はAより先に死亡しています。
Aには兄Dがおり、Dは令和5年3月に死亡しています。AにD以外の兄弟はいません。
Dには妻Eと子Fがいます。
BとCが、Aの相続放棄を受理されたのはDの死亡後です。
Dが存命中、Dは自分にAの相続権があるとは知ることができなかったことになります。
【質問1】
この場合でも、BとCは、はじめからAの相続人ではなかったこととなり、DがAの相続人となるのでしょうか。
【質問2】
Dはすでに死亡しているため、結果的にAの相続人はEとFになるでしょうか。
相続について質問です。
両親が離婚をしていて父が亡くなりました。父の相続人に1私と兄 2父の兄の順番でいます。
私と兄は父とは何十年も疎遠だったことから相続放棄をしようと書類などを取り寄せているなか兄が亡くなってしまいました。
兄は独身で子供もいないので相続人は1母2私の順番だと思います。
この様な場合父の相続を私が放棄した場合亡くなった兄が相続した形となり父と兄の遺産が合算され母が相続人となるのでしょうか?
それとも父の相続では兄はいないものと考えられ私が放棄すれば父のお兄さんへ
私の兄の遺産の相続人は母へとなるのでしょうか?
【相談の背景】
数次相続と相続放棄について質問させてください。
【状況説明】
①私の曽祖父(以下、「A」)が平成23年に死亡、相続人として子供が2名(曾祖母は先に他界)おり、そのうち1名が私の祖父(以下、「B」)です。
②Bは平成28年に死亡しました。Bの相続人は子供1名でそれが私の父親(以下、「C」)です。
③Cは令和5年に死亡しました。私がCの子供で相続人にあたります。
④この度Cの相続において書類を整理していると、A名義の不動産と預金通帳が出てきました。
⑤Cから聞いていた話では、CはBの相続時に相続放棄の手続きを裁判所でしたとのことでした。
質問:このような状況を数次相続と呼ぶみたいですが、私はA名義の不動産も預金も相続したくありません。この場合、CがBの相続放棄をしているため、Cの時点ではそもそもAの相続人ではないため、私まで影響は及びませんでしょうか?色々と調べてみましたが、的を得た答えが見つけられずこちらに質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
そもそも私がAの相続人にあたるのかどうか
よろしくお願いいたします。
父の死亡により、妻子、祖母、伯母と全員放棄をして相続人不存在の状態です。
父には、1000万以上の借金がありました、プラスの財産はほとんどない状態で放棄を選択しました。
我が家には代々の土地があります、その土地の名義は祖父になっています。
祖父は7年前に死亡しており、その時に名義を変えないまま、二次相続となりました。
土地は値段がほとんどつかない山などです。
その土地で、問題が発生していて困っています。
父の死後、たまたま土地が欲しいという人が現れました。
しかし、その土地は現状、祖母、伯母、そして放棄分、という共有財産です。
名義の問題が解決できず、親戚ともめています。
先生方にお伺いしたいのは、
①土地の名義を変えるためには、財産管理人を選任する、という認識をもっていますがそれは間違いないでしょうか?
②放棄をするときに、「土地の名義だけ変えて後は放棄できる方法があった」と、相手方が言っています。それは弁護士がそう言ったと言います。そんな方法はあるのでしょうか?
③相続放棄は、プラスの財産を動かせばできないという認識をもっています。知らなかったならまだしも知っていながら都合よく相続や放棄はできないはずですがこの認識は間違っていますか?
④遺産相続は、単純に全て相続するのと、放棄、そして限定承認の3つと考えていますが間違っていますか?また、土地のために限定承認をしたとしても結局マイナスが大きいため土地は財産管理人の管轄となると思いますがどうでしょうか?
⑤現状は放棄をしており、もう1年ぐらいです。今後、その土地を全て祖母名義にするには、財産管理人を選任し「祖父」の遺産分割を行い、多少の手出しをして(財産管理人は均等に分割をしなければならないと聞いていますのでその分の対価を支払う)祖母に変更する、という方法以外に何か方法はありますか?
⑥先生方が、「プラスの財産は50万にも満たないものですがマイナスは1000万以上あります」「土地はありますが買い手がつきません、つけば持ち分は500万ぐらいの予想です、実際はわかりません」という相談を受けた場合、放棄を勧めますか?
色々と質問をして申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私には子なしの叔父とがいます。 家には負動産があり、相続人は妻と養子の子である私です。 私は放棄する予定です。 その後4分1は叔父の兄弟の叔母に相続権が移るのは理解しています。私は相続放棄し,その後、叔母は放棄する予定でした。
しかし叔父の死後約10日で叔母も亡くなりました。
叔母には子供がいません。
相続人は父の代襲で私と妹です。
叔母には叔父と違い資産があり相続する予定です。
ですが、絶対に叔父の相続放棄は放棄する予定です。
私が叔父の放棄をした後、その権力は叔母に移りますが叔母は亡くなったので叔父の相続放棄が出来なくなります。 そうなると叔母は叔父の負の遺産を継いでしまい、叔母の相続を私がする時 叔父の負の遺産4分の1まで相続しないかとても不安です。
【質問1】
私が叔父の遺産を放棄し、叔母の遺産のみ相続する方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
叔母は5年前に死亡したのですが、遺産分割協議を行なう前に
先月、叔母の相続人の1人(甥A)が亡くなりました。
------------------------
叔母の相続人…叔母の甥3名(Aを含む)
Aの相続人…Aの兄弟2名+Aの甥姪2名
------------------------
この場合、叔母の相続人とAの相続人の4名で、
新たに叔母の遺産分割協議を行なう必要があるかと思います。
(叔母の甥(=Aの兄弟)…2名、Aの甥姪…2名の計4名)
そこで、先生方に質問なのですが、
(1)
Aには生前に多額の借金があり、Aからの相続分は全員で放棄したいと考えています。
Aの甥姪は、相続放棄をすれば、今回の相続とは無関係になると思いますが、
叔母の甥は、Aの相続分を放棄し、叔母の相続分のみを相続するということは可能でしょうか?
(2)
叔母の遺産は預金のみです。
遺産分割協議書の内容は、便宜上、代表者1名が全額を取得し、代償金として
他の相続人に分配することにしたいと考えております。
この場合、一旦は放棄したAの相続分も含めて、代表者が取得することになるのでしょうか?
また、放棄したAの相続分はどのような扱いをするべきでしょうか?
以上、ご回答のほどお願いいたします。
【相談の背景】
4人家族で、父親が亡くなりました。
遺産整理の中で、何件か連帯保証人になっている事が判明したため、子2人は相続放棄を申請しました。
母親(故人の妻)は持ち家に住み続けたいため相続する事にし、債務が発生した時点で売却を検討する事にしました。
【質問1】
この母親が相続した土地と家、さらに連帯保証人の債務も、これから先に母親が亡くなった場合は、母親の財産として再び子供の私達に相続されるのでしょうか?
【質問2】
将来に負債の完済で連帯保証人が外れた場合は、母親の財産は相続したいのですが、いま父親の相続放棄をしても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
昨年6月1日に祖母(父親の母親)が亡くなり、今年8月31日に父親が亡くなりました。父親の相続人は私(子1人)と母(配偶者)です。父親には弟がいます。祖母名義の不動産がありますが、父親は相続放棄をせずに熟慮期間を経過しましたが、弟と遺産分割協議などは行わないまま亡くなりました。この場合、祖母の財産は数次相続となり、祖母の財産の相続人は父の弟と私と母になるかと思いますが、私と母は祖母の財産を相続放棄したいと思っています。
【質問1】
祖母が亡くなった時の相続を一次相続、今回の父親の相続が二次相続となると思いますが、父親が相続放棄していなかった場合でも、私と母が一次相続のみを相続放棄して、二次相続は承認することは可能でしょうか
【相談の背景】
相続放棄についてです。
父親と、子がABC3人(兄弟)いる場合です。
まず、父親が死亡しました。父親の相続人は子のABC3人となります。この父親の相続につきBのみが相続放棄をしました。残る相続人ACの間では遺産分割の協議・調停等の相続手続きはなく、現在まで放置されていました。
その後、父親の相続手続きが未了のうちに、Aが死亡しました。Aに妻や子はなく、被相続人Aの相続人は弟のBCとなります。
【質問1】
BはAの相続で(1)父から相続した分を含むAの全財産のBの法定相続分すべてを相続できるのでしょうか。(2)Aの相続財産からAが父親から相続した相続財産を控除した相続財産のみを相続するのでしょうか。
【質問2】
上記(2)であるとしますと、BC間の合意があれば、BがAの(Aが相続した父親の相続財産を含む)相続財産すべてを相続することはできますでしょうか。
先日,弟が亡くなり,弟の家族が整理に当たっていると,
消費者金融などから多額の負債があることが判り,
相続人(配偶者と子二人)は相続放棄の申立てをしたとの連絡がありました。
次の相続順位は私で,私も相続放棄しようと思っています。
ただ,問題があります。
弟が住んでいた家は両親が亡くなった後,
相続によって既に弟の名義になっていると思っていたのですが,
数十年前に亡くなった父の名義のままであることが判りました。
私と弟は二人姉弟です。
弟の家族が相続放棄をすると,私に相続が発生するということのようですが,
その場合は私も相続放棄したいと思います。
そうすれば,弟の遺産に関しては相続人がいなくなり,負債からは解放されると思いますが,この理解で正しいですか?
その場合,弟にあると思われる実家の所有権はどうなるのでしょうか?
又,父の相続手続きをしていなかったということは私にも残りの権利があるということですか?
その場合,これから先,誰も住むことにない実家の固定資産税は,誰に請求が来るのでしょうか?
加えて,
弟は自分が住んでいた時(家族とは別居しており,一人暮らしだった)から固定資産税を滞納しており,
市から何度も督促が来ていたようです。
弟が亡くなった今,その分は誰に督促が来るのでしょうか?私ですか?
その場合,「私は住んでなかったし,滞納の事実も知らなかった」と主張して逃れることができますか?
私は今後も実家に住む予定はなく,すぐにでも手放したいのですがそれは可能でしょうか?
乱筆乱文ですみません。自分でもいろいろ調べてみたのですが行き詰まってしまい困っています。
よろしくお願いします。
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