代償分割の代償金は協議書にどう書く?金額の決め方は?

不動産など分けにくい遺産を相続し、代償分割で他の相続人へ代償金を支払うことになった方は少なくありません。代償金の金額の決め方や遺産分割協議書への書き方、支払時期・支払方法の取り決め、確実に回収する方法まで、実際の法律相談例と弁護士の回答をもとにわかりやすく解説します。読み進めれば、代償金をめぐる疑問の整理に役立ちます。

代償分割とは どんな分け方

不動産など分けにくい遺産を一人が取得し、他の相続人へ金銭を支払って公平を保つ方法が代償分割です。ここでは代償分割がどのような分け方なのか、現物分割や換価分割との違いを踏まえながら、どんなケースで選ばれるのかを整理します。基本的な考え方を押さえておきましょう。

遺産分割協議書のやり直しについて

相談者
1062530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人(長男)です。姉が2人います。

半年ほど前に父が他界、相続を行いました。

私は両親と同居しており、夫婦で介護をしてきて、父の通帳も預かっていました。自然な流れから、私が同居して、介護もするようになりました。
母も高齢で介護が必要になり、現在、面倒を見ています。

私が遺産分割協議書も作成し、個別に話し合って、押印をしてもらいました。

1点、長女と次女が微妙な関係で、分割協議書を作成する際も、次女から「長女は金銭感覚が違っておかしい。(相続についても)まともな話ができる気がしない」というようなことを言っていたことから、気を使って、皆で集まって、話(協議)はしていません。

母が高齢で相似相続の手間も踏まえ、不動産は私のもの、預金(百万円位)もまだ母の面倒を見ることから私のものとして、それぞれに簡単な説明をして、姉たちには相続されるものがほとんどない状態でしたが、特に気にする様子もなく協議書に判子を押してもらいました。

登記なども済ませた今になって、長女の夫が、「相続の話をしていない。勝手に早々と済ませて親族集まっていないじゃないか。不動産の明細も通帳も見ていない。騙された。やり直しをしろ」と、次女夫婦を仲間にして言ってきました。

【質問1】
遺産分割協議書というだけに「協議」が普通は行われると思いますが、このような事情の中で協議がないことで、協議書が無効になるものでしょうか?

【質問2】
通帳は姉「いくらくらい残っている?」私「そんなに残っていない」と口頭のやり取りで納得してもらったのですが、残高的には虚偽になるのでしょうか?(協議書押印前に通帳を見せろとは言われてない)

【質問3】
遺産分割協議書のことで、姉の夫たちがどうしても話に入ってきます。無視でよろしいでしょうか?

遺産分割協議中の遺産の範囲について

相談者
1275765さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、母が亡くなり、姉と私で現在遺産分割協議中です。私は申立人です。母は施設に入居していて後見人弁護士がついておりました。現在私が母の通帳を預かっています。4年前、母が住んでいた住居(私、姉の実家)が亡父の名義だったため、後見人弁護士が遺産分割協議を申立て、私が代償分割で母に290万円を振り込みました。姉は6年間母に会う事もなかった上、遺産分割では弁護士報酬、母の医療費(肺炎、大腿骨骨折で整形外科、精神科に入院、通院)、葬儀費用も相続財産から支払う事を拒否。葬儀に姉は出なかったので、葬儀費用は私が支出することにしました。調停委員が弁護士報酬は説得してくれました。残るのは医療費です。

【質問1】
生前の母の医療費は私が支払う義務がありますか?

【質問2】
代償分割で支払った代償金は、「寄与」として考えることは出来ませんか?

代償分割による遺産相続について

相談者
905972さんの相談
投稿日:

遺産分割協議をしたところ、1人の相続人が遺産を貰わなくてもよいといって、相続を放棄しました。 遺産の内容から、1人の相続人が不動産すべてを相続することにし、放棄した1人を除いた他の相続人に対して代償分割ということで代償金を支払うことにしました。 このような遺産分割協議は有効に成立するでしょうか? お教え願います。

代償金の金額はどう決める

代償金をいくらにするかは、相続人同士の合意が基本ですが、不動産の評価額や法定相続分との関係で悩む方は少なくありません。実勢価格と固定資産評価額のどちらを基準にするか、合意できないときはどう進めるかなど、金額の決め方をめぐる論点を具体例とともに見ていきます。

遺産分割協議の代償分割の法定相続分について

相談者
1160569さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が他界して、唯一の資産の自宅を遺産分割したいと考えています。相続人は同居していた父、父の弟、そして非嫡出子の方です。父は今後も自宅に住みたいので、他の相続人に対して代償分割を考えています。非嫡出子の方は法定相続分の10分の1程度の金額で納得されています。しかし父の弟が、「非嫡出子の方は、ほぼ相続分放棄しているようなものだから、自宅の評価額の2分の1の金額を受け取りたい」と話しています。

【質問1】
非嫡出子の方は相続放棄の手続きをしたわけではないので、この場合、あくまで父の弟の法定相続分は3分の1だから、2分の1も支払う必要はないと思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか。

遺産分割協議と代償金について

相談者
1086164さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父がなくなり、不動産(自宅と父が兄弟と共同所有する土地)と現金1800万、有価証券300万相当があります。相続人は母と子供3人です。
遺産分割協議にあたり、母は自分一人で全てを相続して他の相続人には400万ずつ代償金を支払うと言っています。
遺言はありません。

【質問1】
法定相続の割合でこの金額は妥当なのでしょうか?不動産はどのようにカウントされるのでしょうか。

【質問2】
母一人相続とした場合に代償金をもらう他の相続人は贈与税がかかってしまうのでしょうか?

【質問3】
代償金を支払われる子供は相続人にはならないのでしょうか?亡くなってから3カ月以上経過しています。

【質問4】
母が父の他の財産を隠して言わない場合や債務があった場合、どうなりますか?

遺産分割。財産分与。代償分割。

相談者
870113さんの相談
投稿日:

母が亡くなって、兄と不動産(マンション)を分けます。

私が住むので、家の査定をして代償分割の予定です。

実際、訪問査定をしてもらい、買取価格700万円でした。


しかしそれを兄に伝えたところ、

この前、業者の人と話したんだけど、代償分割の時は家もらう側/お金もらう側で、比率を変えるみたい。

家もらう側は、今後、管理費と固定資産税を払う(家賃がない利益)

お金側は、
家賃払う損益

↑で均等にはならないから、比率を変えたりするみたい。

住む側:3
お金側:7

と、言われました。

どう言う意味でしょうか?

代償金の支払時期と支払方法

代償金を誰がいつどのように支払うかは、トラブルを避けるうえで重要なポイントです。一括で払うか分担するか、支払期限をいつまでにするか、保険金などを原資にできるかといった疑問が多く寄せられます。ここでは支払時期と支払方法の取り決めについて、実際の相談例から考えていきます。

遺産分割協議について

相談者
605061さんの相談
投稿日:

お世話になります。

分割協議書を作成していますが、代償金支払いについて教えて頂きたいのです。

相続人5人いました。内2人は弁護士に依頼して私達と協議していました。

兄が実家を相続する代わりに、2人に代償金として600万円を支払うことに、

私達3人が出した結論でした。

本日、弁護士から「600万円代償金は3人で200万円ずつにして」と言われました。

理由を聞くと「もしも、兄が不幸で亡くなった場合は、支払いができないから」

の回答でした。

兄が代償金600万円を支払うことは不可能でしょうか?

ご指導を宜しくお願い致します。

遺産分割協議について

相談者
606346さんの相談
投稿日:

お世話様です。

遺産分割協議書中です。
代償金の支払いが発生していましたが、支払先は相続人ではなく、弁護士の口座先となっていました。
何故でしょうか?ご指導を宜しくお願い致します。

遺産分割の方法

相談者
281952さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。

相続人はA, Bの2名です。

AはBから代償金を受け取ることを希望。
受取後に分割協議書を作ると言っています。
→これはBが分割協議書に従わず代償金を払わない場合、Aは主張することができないという理由からですが、Bとしては、逆に先にお金を渡してしまったら、分割協議書にサインしてもらえるのか不安です。

また、Aが主張する代償額では、Bが自分の財産で支払えるものでないため、Bは換価による分割を提案していますが、拒否されています。

Aからは、調停に持ち込めばBの言い分は通らない、損をするので、言う通りにしたほうが良いというのですが、本当でしょうか。

代償金の協議書への書き方

代償金は遺産分割協議書に正しく記載しておくことが、後々の紛争を防ぐ鍵となります。支払義務者や受領者、金額、支払時期をどう特定するか、支払済みや分割払いの場合の文言はどうするかなど、記載に迷う場面は多いものです。協議書への具体的な書き方を相談例から確認していきましょう。

支払い済みの代償金について、遺産分割協議書への記述は以下のようでよいでしょうか?

相談者
1316968さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
おはようございます。
遺産相続で、相続財産の一つに土地があり、これについては相続人の一人である私の兄が他の相続人に代償金を支払う代償分割をすることになりました。
遺産分割協議は終わったのですが、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したり、分割協議書に相続人のサインや押印をしてもらう前に代償金を先に支払うことになる場合(イレギュラーな流れですが、親族間でもめたのでこのようになりました。)、遺産分割協議書に代償金のことで記載する内容についてお聞きしたいのです。
よろしくお願いいたします。
お聞きしたいことは、遺産分割協議書の代償金についての記載で、「前述の土地について、○○(兄の名)は相続人Aに代償金××円、相続人Bに代償金□□円を支払う。(分割協議書作成日よりも先に支払っていることになるのでいつまでかの支払い期日は書かず、支払い終わっていることを確認、明記する内容として、次の一文を続けて記入してよいでしょうか?)なお、相続人Aへの支払いは何年何月何日に完了、相続人Bへの支払いは何年何月何日に完了している。」という内容にして、代償金についての項目を終わる。
遺産分割協議書への記載がこのようでも構わないでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

【質問1】
代償金が支払われた後に作成された遺産分割協議書の代償金についての項目は、代償金の金額それぞれが明記され、支払いが完了していることが確認できる内容になっていればよいのでしょうか?

遺産分割協議について

相談者
607521さんの相談
投稿日:

お世話様です。

遺産分割協議書について

相続人姪A、Bと私達兄弟3人がいます。

姪Aが姪Bに相続分を譲渡しました為、遺産分割協議書に調印しないと弁護士から聞きました。

代わりに相続分譲渡証書を作成します。1通しかないので、姪Aが登記してから私達兄弟に渡す

と言ってました。

相続者は5人いますので、協議書を5通作成して、協議者全員がそれぞれに署名、捺印し、

各自1通保有すると認識していました。

従って、個々の遺産分割協議書に相続分譲渡証書を添付するかと認識していましたが、可能でしょうか?

宜しくご指導をお願い致します。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
596514さんの相談
投稿日:

お世話になります。

遺産分割協議書の書き方について

兄の依頼弁護士から提出される遺産分割協議書にサインすることになりました。

兄には「土地と現金300万円」を相続することになりました。

親の残した遺産は土地のみでしたので、他の土地を売却して得たお金から300万円を兄に渡すようになるが、

遺産分割協議書に「現金300万円記載と代償金300万円記載」の違いはありますでしょうか?

代償金の場合は、受けた人が譲渡所得税の申告すると聞いてます。

以上

宜しくお願い致します。

代償金を確実に回収する条件

代償金を受け取る側にとっては、約束どおり確実に支払われるかが大きな不安です。支払いと相続登記書類の引き換えや、不履行時の一括請求、名義変更の時期など、回収を担保するための条件を協議書に盛り込みたいという相談が目立ちます。確実に回収するための工夫を見ていきます。

代償分割をともなう遺産分割協議書の作成について

相談者
83327さんの相談
投稿日:

亡父の遺産を母・姉・私の3人で相続することになり、各々の相続額はほぼ決まったのですが、不動産(母と姉が住んでいる土地と建物)は代償分割となり、母・姉側から分割で支払われることになりました。
母・姉側は、小額を長期間で支払うことを望んでいるのですが、最後までちゃんと支払ってもらえるのかが不安でなりません。
そこで、これから作成する「遺産分割協議書」の中に、

・分割支払いが●ヶ月以上おこなわれなかった場合は、残金の一括払いに応じる
・上記の支払いに応じない場合は、当方は直ちに法的措置を取る
・その際の手続きに等に要した費用全額は、母・姉側が支払う

という内容を盛り込みたいのですが、それは可能でしょうか?
また、「遺産分割協議書」の作成は誰に頼めばいいでしょうか?
私でも大丈夫ですか?

遺産分割協議書の扱いについて

相談者
613113さんの相談
投稿日:

お世話になります。

遺産分割協議中ですが、兄弟姉妹3人と亡き兄の子甥2人相続人となっていました。

甥Aは甥Bに相続権を譲渡した為、相続人は4人になりました。

遺産分割協議書書について教えて頂きたいのです。

弁護士が遺産分割協議書を4通作成し、其々に署名押印し、各自1通を保有する事になったが、

甥Aの譲渡書は協議書に添付してくれない、弁護士に添付するように要請した処、私達の登記は

自分で申請すると信用できない、専門家ではいから、と言われ、甥Bの相続登記が完了後に譲渡書を渡す

の回答でした。

協議書に甥Aの調印がない代わりに甥Aの譲渡書を添付することで協議が成立、と認識していました。

譲渡書がなくでも協議成立するでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

遺産分割協議書の文言について

相談者
777981さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の文言についての質問です。
相続人は兄と私の2人です。
兄は今の会社を退職後、父が残した家に住むつもりです。
先日、遺産分割協議をした際、不動産の代償金を1年先じゃないと払えない、2分の1も出さないと兄に言われ、ある程度の譲歩をしてそれをのみましたが、私自身兄に対して不信感がありましたので
1 名義変更は支払いが終わった後にする事。
2 協議書の事項が不履行の場合、調停に持ち越す事。
を文言にいれるのはおかしいでしょうか?

代償金で揉めたら調停審判へ

代償金の金額や支払条件で当事者間の話し合いがまとまらないこともあります。そのような場合には、遺産分割調停や審判といった法的手続きが現実的な解決手段となります。ここでは協議が決裂したときにどのように調停・審判へ進むのか、その流れと注意点を相談例から整理します。

遺産分割協議について

相談者
334524さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、子ども2人で土地の分割についてもめています。
固定資産税評価額で8000万円の土地ですが、実勢価格はそれ以上(定かではないが12000〜14000万円)になっています。
相続人の一人が4000万円支払うので、代償分割にして欲しいと頼んだところ、7000万円じゃないと土地は売って現金で分けると言って話し合いに応じてもらえません。

土地建物を売った場合、諸費用や税金を含め一人頭4000万円が妥当なのに、やはりこういった場合は実勢価格を元に代償金を決めるべきなのでしょうか。

遺産分割協議書と遺留分請求について

相談者
1372130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?

【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?

遺産分割協議書と遺産分割証明書

相談者
154604さんの相談
投稿日:

以前、祖父母の遺産相続というタイトルで相談させていただきました。土地の相続で代償金が明記されていない協議書が成立した後で叔父から代償金の支払いを求められ現在調停中です。
当方の言い分としましては、金額面に合意のないまま協議が成立しているので、まずは相続人で話し合いなりの場を持って全員が納得する金額を決めなくては支払いには応じられない ということです。一方、相手方は自分(=叔父)が提示した金額に当方が合意したはずだから ということで調停の申し立てをしました。(書面証拠もないですし、もちろん合意もしていませんし、全員で話し合いもしていません)
過去2回の調停では合意の有無が争点でした。しかし3回目で急に「成立しているのは遺産分割証明書(土地の相続は当方)であって協議書とは異なる。一般的に無償で姪ひとりに相続させるわけがない」と主張を変えてきました。裁判官も同様の意見です。(さっさと支払える金額を提示したら?といった感じでした)
同意の有無を争っていた過去2回の調停は何だったんでしょうか?何らかの形で支払いは覚悟していますが、合意の有る無しに関わらず結局協議書なのか協議証明書なのかが決め手となるのであれば、最初からそのように説明をする義務が叔父にはあると思うのですが。合意云々でなければ、今このような状況にはなっていませんし、何度も遠方へ仕事を休んでまで行った意味が分からなくなりました。
主張を変えてきた叔父に対して私はどのように対処すればいいのでしょうか?
固定資産税評価額で400万円程度です。叔父兄弟4人が5分の1ずつ当方(3人)が15分の1ずつの割合になります。現金も200万円ほどあるようです。(確認はしていません)4人に80万円ずつ支払う能力は私にはありません(5年前に自己破産しています)ので、実際相続割合通りの支払い義務が生じれば、対象の土地を売って現金に換えてからということしかできません。このように返事をしてもいいのでしょうか?
父母が祖父母の面倒(金銭面も含めて)を30年看てきました。こういったことを訴えてもいいのでしょうか?
相手方には弁護士が代理人としてついています。
適切なアドバイスをお願いします。

代償分割の法律相談まとめ