死亡保険金は遺産に含まれる?相続での扱いは?

死亡保険金は遺産に含まれるのか、遺言で受取人を変更できるのか、自筆証書遺言は有効かなど、遺言と保険金をめぐる相続トラブルは多く寄せられています。本記事では実際の法律相談をもとに、遺産分割や遺留分、受取人の扱いに関する疑問と弁護士への相談ポイントをわかりやすく整理します。

死亡保険金は遺産に含まれる?

死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産には含まれません。しかし相続税の計算や特別受益との関係で問題になることもあり、判断に迷う方は少なくありません。ここでは保険金が遺産分割や相続の対象になるのか、どのような場合に注意が必要なのかを、実際の相談をもとに整理していきます。

主人の死亡保険金について

相談者
1408876さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
息子(長男)が亡くなり、今後のことで、嫁と話し合いをした際に私の主人の死亡保険金を会社の借金に使うように、私には内緒で、主人が嫁に死ぬ前に言ってたようです。私は、当時次男が病気で、看病で忙しく保険金のことは長男に任しており、言われたとおり、はんこを押すだけでした。息子は3000万の主人の死亡保険を私の通帳から取り出し、自分の肥やしに使っていたようです。ここに押せと言われ、押したのが委任状だったのかもしれません。息子が亡くなり、嫁が遺品整理をした際に、主人の遺言書を見つけ、そこには死亡保険の割合は全て妻の私に譲ると記載されています。実際は、息子に取られたので、一文無しなのですが、息子は、私には、3000万、借金を払うのに使ったけど、まだ足りない、と言われ信じていましたが、嫁には、あいつ(私のこと)大金を目にしたら、一円もくれないんだよ、と言っていたようです。嫁は息子のことを信じているようで、私がお金を握っているのに、お金がないと嘘をついていると思っています。嫁との話し合いで、お義父さんに借金を死亡保険で返すように言われているので、払ってくださいと、現在請求されているのですが、息子に渡した証拠がありません。死亡保険金が入っているのは私の通帳ですが、1週間後、全額引き落とされています。息子は足がつかないように、金庫に保管していたようで、通帳には3000万の記録はありません。

【質問1】
嫁は遺産の分配の書類を持っており、私も入金されている通帳があるのですが、払えと言われてもそのような大金がありません。払わずに済む方法はありますか?嫁にはこのままだと埒が明かないので調停だと言っています

遺言書と死亡保険金について

相談者
913943さんの相談
投稿日:

父が亡くなり遺言書があります。(母も亡くなっております)

私と弟で、財産(保険金・預金・土地建物など)全ての財産をを半分にする事と
遺言書には書かれております。

3件ある死亡保険金の受取人は私となっておりますが、
保険金を3件とも半分にする必要があるのでしょうか?

父の介護や生活費用など数年間は私のみが負担してきたので
保険金以外の部分は半分半分で問題ありませんが、
保険金は全部こちらで貰いたいというのが正直な所です。

ご回答よろしくお願い致します。

遺産相続について。それ以外の財産に叔母の死亡保険金が含まれますか?

相談者
1252007さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日より母の公正遺言証書の作成を開始しました。
私は長男であと2人次男三男がいますので3人兄弟です。
遺言内容としては、遺言執行人は私に指定されています。家と土地は長男(長男死亡の場合には私の長女)に相続、預貯金は、私を含め兄弟3名で相続することとなっています。
預貯金の相続も受取人が死亡の場合は、その子供が相続する事となっています。
これ以外の財産については一切を長男が相続する事となっています。

これ以外の財産に、保有株式と母の姉(配偶者死亡、子供はいません)が死亡した場合の保険金受取者に指定されているのですが、株式や死亡保険金が、これ以外の財産に該当しますでしょうか?
万が一、母が姉より先に死亡した場合は、その死亡保険金は、預貯金以外の財産として長男の私に一切の相続権があるのでしょうか?それとも3名兄弟に均等の権利になりますでしょうか?あと母が亡くなっている場合は保険会社に私が請求する事になるのでしょうか?

【質問1】
そもそもこれ以外の財産に死亡保険金が該当するのか?長男である私だけに権利があるのか?それとも私を含め3人の兄弟に与えられる均等な権利になるのか?教えて欲しいです。

遺言で保険金の受取人を変更できる?

生命保険の受取人は、契約変更の手続きだけでなく遺言によっても変更できる場合があります。ただし保険会社への通知や要件を満たさないと効力が認められないこともあり、トラブルになりがちです。ここでは遺言による受取人変更が可能かどうか、注意すべき点は何かを、寄せられた相談を通して見ていきます。

自筆証書遺言について

相談者
1152834さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の効力について教えてください。
今加入してる保険があり確認した所、私の死亡保険金は法定相続人が受取る権利がある保険でした。
私には離婚してから会ってない実子が1人、次に父親と姉しかおりません。
このままだと私が亡くなった時の法定相続人は実子1人となり保険金も実子しか受け取れなくなるかと思います。
自宅も市営で他に大した預金等は無いです。この保険金だけは、父親か姉にいくよう遺言書を残す事は可能でしょうか?

【質問1】
この場合の自筆証書遺言の書き方を教えて下さい。

自筆遺言書で受取人変更している保険金について教えてください

相談者
820566さんの相談
投稿日:

私の父は33年前に病死しその後母は女手一つで私達兄弟を独立させた後、60代で60代の妻を亡くされた方と再婚し今年2月に義父、5月に母が相次いで病死しました。
母は再婚時に義父の実子に相続放棄することを条件とさせられ誓約書を書いていました。
再婚期間中に義父は母を受取人にした保険を2つかけていましたが、これも義父が亡くなる約1週間程
前に自筆遺言書で受取人を自分の長男に変更していました。長男に変更させられたようです。
ですが、この保険金が母が亡くなる前の4月に母名義の預金口座に振り込まれていました。
長男はすぐさまこの保険金を自分の口座に振り込むように私に請求してきましたが、到底納得することは
できずに母が亡くなった後相続人の私達兄弟で遺留分減殺請求をしました。
母が入院中に私達の知らない間に長男が、義父の死後「遺留分相続放棄確認書」という書類に署名、捺印
させられていたことが判りました。母は、長期間入院していたのと病気の影響で少々記憶がおかしいことが
ありました。この書類をもって遺留分減殺請求はできなくなりました。
母の全ての相続権を長男に剥奪されている上、保険金も渡さないというやり方に強い憤りを感じています。

お伺いしたいのは、母の生前に母名義の預金口座に振り込まれた保険金を遺言書に基づき、
長男に渡さなければいけないのでしょうか?もし相手の請求に応じないとどうなるのでしょうか?
保険契約書等は、母は一切持っておらず生命保険会社名しか私達に手掛かりはありません。
よろしくご教示ください。

3親等以外の死亡保険受取人について教えてください。

相談者
1362602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
独身で子供がいません。
両親は亡くなり、兄弟、甥姪とも縁を切っております。
私が亡くなった時の保険金の受取について教えてください。

【質問1】
遺言で従弟か友人に財産を残すことにしました。
遺言で死亡保険の受取人を従弟に指定できますか?

自筆証書遺言は有効?無効になる例

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、日付や署名押印、全文自書といった形式要件を満たさないと無効になってしまいます。書き方の不備や加除訂正の方法を誤ると効力が認められないこともあります。ここでは自筆証書遺言が有効と認められる条件や、無効になりやすい例について、相談事例から確認していきます。

自筆遺言書の遺言無効について

相談者
366309さんの相談
投稿日:

鬱で退院したばかりの元夫が自筆遺言書を残して自殺しました。
遺言内容は保険金の受取人変更だったのですが、私から義母へ受取人変更をして、その生命保険金(子供の養育資金で掛けていた保険金)で義母に家を建てる様に書いてありました。
検認は終わり、保険会社は双方共に承諾書が無いと支払わない見解。
私は義母の家を建てる為に養育資金を渡す事は納得できないので拒否してます。
義母は生命保険会社相手に裁判を起こしたのですが、進まず私相手に調停を申し立てました。
調停が始まり、2回目が終わったのですが、保険金の8分の1の額を協力金として渡すので納得するように相手側が言ってきました。
調停員の方が言われるには現状では私に不利で、このままだと義母に全額支払われてしまうと言われました。
調停の最後に裁判官が来られ、これで納得するのが子供の為と説得されました。
田舎なので裁判も調停も同じ裁判官です。早く裁判が終わる様にしてるとしか思えないです。
子供の養育資金を取り戻す為に遺言無効の訴えをしようと考えているのですが難しいでしょうか?

ちなみに鬱で精神科を退院して2週間後に自殺。自殺の1週間前には私に保険金は子供の為に受取人はそのままにしておくとLINEしてます。

来月の調停で決まってしまうので悩んでます。子供の為にどうしたら良いのでしょうか?

自筆証書遺言書の記載内容について(法的に無効になるのか否か)

相談者
1013106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自筆証書遺言書を作成し、4月5日に法務局に届け出る予約をしました。
以下の内容について、遺言書全体が法的に無効になってしまうのか、該当する項目に限って無効になってしまうのかご教示いただきたく存じます。
・私が加入している生命保険(〇〇共済 加入番号:〇〇)の死亡共済金の受け取りは、「〇〇 ご契約のしおり」第〇に従い、相続人がこれを請求・受け取りを行って共済金を国に全額寄附する。

・私が加入している積立保険(〇〇生命 保険証券番号:〇〇)の死亡給付金受取人は、〇〇(昭和〇年〇月〇日生)となっているので、その者が遅滞なく手続きを行う。

・前項について、既に〇〇が死亡している場合、相続人が死亡保険金の請求・受け取りを行った後、国に全額寄附すること。

以上の件につきまして、弁護士からのご確認・ご回答をいただきますようお願い申し上げます。

【質問1】
自筆証書遺言書の記載内容について(法的に無効になるのか否か)

自筆証書遺言書について

相談者
1476118さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は10年以上前に、独身で子供もいない叔父(母の弟)の養子になりました。その父ですが高齢の他、「私の財産の全てを息子へ相続する」旨の遺言書を作成したいと言ってくれています。弁護士さんに公正証書遺言作成をお願いしたところ、費用が30万円以上で驚いています。

【質問1】
本件の場合は相続人が息子の私のみなので、遺言書が無くても、父の全財産は私に相続されると考えているのですが正しいでしょうか?

【質問2】
とは言っても上記内容の遺言書は作成しておきたいです。ですので自筆証書遺言を書いてもらおうと思うのですが、作成するメリットはありますでしょうか?

遺言書の効力や遺留分はどう判断する?

遺言書が残されていても、その効力や内容の解釈をめぐって争いになることがあります。とくに特定の相続人に有利な内容の場合、遺留分を侵害していないかが問題になります。ここでは遺言書の効力をどう判断するのか、遺留分との関係でどのような点に注意すべきかを、寄せられた相談から見ていきます。

相続の遺言書について

相談者
1085306さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
母の遺言書についてご相談させてください。

10年前に父が他界し、その際に土地の登記の移転手続きなどを行なっておりません。遺産分割協議書などもしておりません。

母には私を含めて子が3人おりますが、私以外の子は既に嫁いでおり、私が介護や世話などを行なっていたため最近になり、母から土地を相続させる遺言書を書きたいとの相談を受けました。
そこで気になっていることが2点あります。


先生方、何卒ご回答よろしくお願い致しま

【質問1】
1.土地の名義人は亡き父になっております。父の相続を飛ばして母の土地を相続させるという遺言書が有効になるか。

【質問2】
2.母は生活が困窮しており、生活保護を受給しているが、もし父の相続を経由しなければいけなかった場合に、土地を相続することによって生活保護の対象外になるか。

遺留分を考慮した公正証書遺言の有効性について教えていただけますか?

相談者
1463754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
 相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
 息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
 しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
 妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
 弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。

【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。

【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。

【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。

遺言書の効力について

相談者
535591さんの相談
投稿日:

宜しくお願い致します。
当方は既婚者(女性)です。
この度思う所があり遺言書を弁護士事務所にて作成しようかと考えております。個人的な問題があり【実両親 実姉妹2人 義理母(義父鬼籍) 義理兄夫婦(一世帯) 甥1人】には絶対に遺産を渡したくありません。
全財産全てを主人1人だけに相続したいのですが、遺言書だけでは不十分でしょうか?もし不十分な場合はどのような対応準備をすれば100%主人に全ての遺産を相続する事が出来ますか?宜しくお願い致します。

遺言書の法律相談まとめ