遺言書について
公正証書で残す場合と、そうでない場合についてお伺いします。
夫には結婚前の実家の借金があり、私には結婚前の財産があります。万が一私に何かあった場合、夫の生活力のなさ、財産管理能力のなさから法律通りの相続にはされたくありません。
これから子供が産まれるので、第一の相続人を子供、第二に私の母、第三に私の弟、最後に夫という順番で相続してほしいと思っています。
●インターネットで調べると、遺言書は公正証書でなくとも十分効力はあるようですが、それで間違いないでしょうか。
●封印のある遺言書の場合、裁判所での開封が必要との事ですが、上記の条件で遺言書を書く場合、子供、母、弟、夫全ての立ち会いが必要でしょうか。
●個人的な手紙も入れたいと思うのですが、プライバシーに関わる事なので公にはしたくありません。遺言書の中に個人宛の手紙を入れておく事は可能でしょうか。その場合、公の場で開封せずにその個人だけが見ることはできますか。
●第一の相続者である子供の保護者は夫なので、夫宛に遺言書を残そうと思っていますが、念のため同じ内容の遺言書を相続人にそれぞれ渡すことで弊害は出てきますか。
●財産はいくつかの銀行口座に旧姓のままで残っています。結婚後その口座から生活の足しにしたり、夫の実家の借金返済に充てたりと出し入れがあります。結婚後の財産と分けるために、結婚前の財産は旧姓のまま残してあるのですが、これについては問題はありませんか。
最後に、公正証書でない遺言書を作成する場合、無効な遺言書となっては困るので、弁護士や行政書士の元で確認してもらおうと思っています。費用はどれくらいか、依頼する事務所によって値段が異なる事はあるのか、教えてください。