公正証書遺言の作り方と費用・相続トラブルの対処法は?

親の遺言作成を手伝いたい、自分の財産の分け方を決めておきたい等と考えても、何から始めるべきか迷うこともあるのではないでしょうか。公正証書遺言の作り方や費用、必要書類、遺留分や生前贈与の扱い、認知症と遺言能力の関係などを実際の相談事例とともにまとめました。相続トラブルを防ぐ判断材料としてお役立てください。

公正証書遺言と自筆どちらが確実?

「手書きの遺言でも法的に有効なの?」と迷っている方もいるのではないでしょうか。費用や手間を考えると自筆で済ませたい気持ちもありますが、後から無効になってしまうと意味がありません。どちらが本当に確実なのか、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺言書について

相談者
355930さんの相談
投稿日:

公正証書で残す場合と、そうでない場合についてお伺いします。
夫には結婚前の実家の借金があり、私には結婚前の財産があります。万が一私に何かあった場合、夫の生活力のなさ、財産管理能力のなさから法律通りの相続にはされたくありません。
これから子供が産まれるので、第一の相続人を子供、第二に私の母、第三に私の弟、最後に夫という順番で相続してほしいと思っています。

●インターネットで調べると、遺言書は公正証書でなくとも十分効力はあるようですが、それで間違いないでしょうか。
●封印のある遺言書の場合、裁判所での開封が必要との事ですが、上記の条件で遺言書を書く場合、子供、母、弟、夫全ての立ち会いが必要でしょうか。
●個人的な手紙も入れたいと思うのですが、プライバシーに関わる事なので公にはしたくありません。遺言書の中に個人宛の手紙を入れておく事は可能でしょうか。その場合、公の場で開封せずにその個人だけが見ることはできますか。
●第一の相続者である子供の保護者は夫なので、夫宛に遺言書を残そうと思っていますが、念のため同じ内容の遺言書を相続人にそれぞれ渡すことで弊害は出てきますか。
●財産はいくつかの銀行口座に旧姓のままで残っています。結婚後その口座から生活の足しにしたり、夫の実家の借金返済に充てたりと出し入れがあります。結婚後の財産と分けるために、結婚前の財産は旧姓のまま残してあるのですが、これについては問題はありませんか。

最後に、公正証書でない遺言書を作成する場合、無効な遺言書となっては困るので、弁護士や行政書士の元で確認してもらおうと思っています。費用はどれくらいか、依頼する事務所によって値段が異なる事はあるのか、教えてください。

公正証書遺言書の変更と自筆証書遺言書の作成について相談したい

相談者
1366429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。

【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?

【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?

【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?

公正証書遺言の撤回について

相談者
1143564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言の撤回(上書き)について、質問事項御座います。

背景として、
祖父母の実子で母(妹)と叔母(姉)がおります。

祖父母は齢90で、祖母は少しだけ軽い認知症が始まっており、介護施設に入所したばかりです。(現時点で長谷川式スケールは概ね問題は無)
現状介護も全て母が手伝っており、
叔母と母は姉妹仲も最悪で、叔母は祖父とも折り合いが悪く、祖父は一円も姉には金はやらないと言っており、
祖母も出来るだけ財産を母に相続させたい意志があった為、今回公正証書遺言の作成を進めている所です。
(先生の意思能力は問題無しという診断書も作成いただいた上で、弁護士の先生にも意志確認をして頂き、現時点なら公正証書遺言はギリギリ作成可能という判断でした。)

公正証書遺言の作成及び提出が無事に終わる前提かつ、このままこの公正証書遺言が有効になることを願っているばかりです。

しかし、後に叔母が遺言書の存在に気付き、憤慨し撤回を申し出た時に祖母の遺言書がどうなるのかが心配です。(祖父と叔母はほぼ絶縁しておりますので、ここは問題ないのですが、祖母が叔母に言いくるめられる可能性があります。)

【質問1】
この場合、公正証書遺言の効力の方が強いのでしょうか?

叔母が後々に自署証書遺言を祖母を言いくるめて後の日付でも作成する事は可能ですが、実印と印鑑証明は母が保管している為、認印になります。

弁護士なしで遺言は作れる?

「弁護士に頼むと費用が高そう…自分で公証人役場に行けばいいのでは?」と考えている方も少なくありません。実際に弁護士なしで手続きを進めた方の体験や、専門家なしでも作成できるケース・注意が必要なケースを、寄せられた相談から確認してみましょう。

公正証書の遺言作り方

相談者
750360さんの相談
投稿日:

教えてください。
姉夫婦には子供がいません。義理の兄には両親、妹1人がいます。
姉から「義理の兄に公正証書で遺書を書いてもらいたいがどれぐらい費用がかかるだろうか」と相談を受けました。公正証書の遺言を作るのは弁護士に頼んだ方がいいのでしょうか。その場合、どれぐらい費用が掛かるのでしょうか。
よろしくお願いします。

公正証書遺言書について

相談者
748224さんの相談
投稿日:

旦那に公正証書遺言書を書いてもらいます。
私は文章を弁護士に依頼するものだと思っていたら、弁護士に頼むと高いから行政書士に頼む。と言ってきました。
私としては多少金額が高くても弁護士にお願いしたいのですが、行政書士でも書いてもらえるのですか?

あと少しでも間違いがあれば遺言書通りに執行されないとネットの記事で見ましたが、本当にそうなのでしょうか?

旦那はバツ1で前妻との間に子供がいるので、旦那が亡くなった後にもめないように遺言書を書いてもらいます。

遺言書を作成したいのですが、、、。

相談者
643696さんの相談
投稿日:

遺言書作成希望者は私の知人です。その知人(今年84歳、宮城県の有料老人ホームに居住)から、一人では心もとないので手伝うよう依頼されました。
知人の状況は、奥さんを亡くされ、お子さんはいません。両親・兄弟姉妹(5人)は既に全員死亡しています。甥姪が6人います。その内のお一人(神奈川県在住)に手厚く財産(不動産は無く、預貯金・貴金属が主)を残したいというご希望をお持ちです。遺言書は公正証書にしたいと思います(これは私の考えです)。
相談できる弁護士さんにご相談をして取り進めたいと考えています。
そこで質問ですが、地元(宮城県)又は財産を厚く残したいと考えている姪(上述の方)の住んでいる神奈川県の弁護士さん、いずれに相談した方が良いのでしょうか?
又、公正証書にするまでの弁護士さんへの費用(公証人役場等への支払を除いた費用)は概算でどのくらいになりますでしょうか?

公証人手数料の相場はいくら?

公証人役場で遺言を作るときに気になるのが費用の問題です。財産の額によって手数料が変わると聞いても、具体的にいくら用意すればいいのか分からない方もいるのではないでしょうか。不動産や預貯金の額別の目安から、弁護士に頼んだ場合との比較まで、実例をもとに確認してみましょう。

公正証書遺言の費用について

相談者
985334さんの相談
投稿日:

公正証書遺言の費用と、作成の大まかな流れを知りたいです。

公証人役場に行って作成する場合の一般的な費用は、遺言書に記載される財産の金額で決まると聞いたのですが、作成する時の不動産の時価は誰がどのように調べるのでしょうか。

また、不動産、自分の預金など公正証書遺言作成時点の合計で公正証書遺言作成費用が決まると聞いたのですが、作成した後貯金が増えても、ちゃんと増えた預金も相続人に渡りますか。
全ての合計を出すのは、あくまでも作成費用を決定するだけの事であるという事なのかなと考えています。

公証人手数料 公正証書遺言の相続人の人数の数え方

相談者
1238147さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言の相続人の人数の数え方
 
「遺言者の財産を、長男次男にそれぞれ均等に相続させる」
という遺言をしたとします。
病弱な長男次男の先行きを心配した遺言者が万が一の時のため
「長男次男が相続を放棄 または遺言者に先立って死亡 または遺言者と同時に死亡したときは、長男に相続させるとした財産を、長男の子供2人に均等の割合で相続させる 次男に相続させるとした財産を、次男の子供3人に均等の割合で相続させる」
という 遺言書を書きました。

【質問1】
公正証書遺言の料金の質問です。
遺言人それぞれの相続銀額に対しての公証人手数料となっています。
この場合、相続人数は 長男次男の2人でしょうか
長男次男とそれぞれの子供5人を合わせた7人でしょうか?

公正証書遺言作成時の公証役場手数料について

相談者
1338883さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言の作成を考えています。
公証役場に支払う手数料は、財産額により計算されると聞いています。
私の場合、私の母の相続に関する遺産分割が3年間滞っています。
この未分割財産に対する私の法定相続分を、公正証書遺言の財産額として私名義の固有財産に加算し計算基礎に反映させるのでしょうか?

【質問1】
公正証書遺言の作成手数料計算に際し、母の未分割財産に対する私の法定相続分相当額を、私名義の固有財産に加算し計算基礎として反映させるのか。

公正証書遺言の手続きと必要書類

「公証人役場に行けばいいのは分かったけれど、何を持っていけばいいの?」と準備の段階で戸惑う方もいるのではないでしょうか。登記簿謄本や印鑑証明など揃えるべき書類のリストから、当日の流れや証人の手配まで、押さえておきたいポイントを実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺言書の作り方について

相談者
843459さんの相談
投稿日:

父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。

まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。

その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。

そこで質問です、

①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。

その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?

②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?

③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?

④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?

私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。

お力貸してください。
宜しく御願いいたします。

生前贈与と公正証書遺言書の作成について。

相談者
693917さんの相談
投稿日:

私は相続で兄ともめています。

先日、老人ホームの母が私に有利な遺言状を作ってくれるとのことで、
手が不自由な母の公正証書の遺言状を作ろうとしました。

しかし、役場に印鑑証明を取りに行ったら、更新中なのでできないと言われびっくりしました。
どうも遺言状のことを聞いた老人ホームの人が兄(母の身元引き受け人)にその件を言ったので、それを阻止しているようです。

母が脳溢血を起こして、手術して1ヶ月ほど入院しても関東から関西の地元に一回もお見舞いにも来ないのに、遺産のこととなると目の色が変わったように必死です。
兄は住宅メーカーに10年以上いたので、宅建ももっていますし、印鑑証明がないと公正証書ができないことがわかっているようです。

現在、兄は関東と中部地方に家を持っていて、定年後住む家があります。
当然何千万という援助を親からすでに受け取っていますが、
証拠はありません。(母からは2000万くらいだと聞きました)

私は大学院時代、8年ほど関東で引きこもりになり、その間父に月13万から15万ほど援助してもらっていました。
兄はそれが生前贈与だと言い、実家から早く出て行け、そこには俺が住む!と言うのです。

印鑑証明がないと公正証書の遺言状ができないのですが、現在お手上げ状態です。

何かいい方法はありませんか?よろしくお願いいたします。

公証役場での遺言書作成について

相談者
841020さんの相談
投稿日:

父の遺言を公証役場で作成しようと考えています。
父は外出が困難なので自宅まで来てもらおうかと考えています。
この場合
①不動産相続と預貯金相続に分けて別々に作成する事は出来ますか?
 その場合費用は2倍掛かりますか?
②遺言書の内容ですが、預貯金は相続人は決めてるのですが、
 不動産については具体的に何を誰にという記載はしないで、法定相続人全員で協議して相続分を決める
 という旨の文面でも有効ですか?
②遺言書作成の旨は、予め法定相続人全員の了承、承諾は必要ですか?
 それとも他の相続人の承諾なしでも任意1人が公証役場で依頼手続すればいいですか?

遺言執行者は誰に頼むべきか?

遺言書を作っても、実際にその内容を実行してくれる人がいなければ意味がありません。家族に頼むべきか、弁護士などの専門家を指定すべきか、費用はどのくらいかかるのか。トラブルを防ぐための選び方について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

公正証書遺言について

相談者
749734さんの相談
投稿日:

母が公正証書遺言を弁護士立会で、公証役場にて作成しました。
認知症は無く、問題なく作成出来ています。

そこで質問です。
もし遺言書を執行する時が来た時、遺言書執行者を家庭裁判所に選任を依頼した場合、費用はどれくらいかかりますか?
また、本来の相続人が異議を申し立てた場合、無効になる可能性はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

公正証書遺言の内容を確実に遂行するには?

相談者
428538さんの相談
投稿日:

公正証書遺言の内容を確実に遂行するにはどうすればよいでしょうか?
私には兄が一人おり、私が亡くなった際の唯一の相続人です。(私にはすでに配偶者もおりません)
その兄とは幼いころより苛められていた経緯もあり不仲で、一切連絡を取っていません。
また私の父が遺言で相続財産に差をつけた(看護したなど)ので、兄は私を逆恨みしています。
そんな兄にだけは相続させたくないので、私は父から相続した全財産をある公益法人にすべて贈与するとの内容の公正証書遺言を作成をするつもりです。

しかし、兄は、私が亡くなると真っ先に法定相続人として自分にすべて帰属させることは十分に考えられます。
(当然兄は公正証書遺言の存在を知りませんので)

いくら公正証書遺言を作ったとしても、世の中に出なければ、意味が無いと思うのです。
私は既にこの世になく、現在は遺言を託せる人もおりませんので、遺言はずっとそのままです。

そこで、具体的な公正証書遺言の実行方法をお尋ねしたいのです。
遺言執行者(弁護士さん)と契約をして、「亡くなれば動いてほしい」と依頼するのでしょうか?
遺言執行者は私が亡くなっていることを兄より早く察知することは可能なのでしょうか?
例えば独居老人が自宅でひっそりと亡くなっていて、いつまでも発見がされないというニュースをよく見ます。
確実に公正証書遺言の内容を実行していただきたいのです。
助言をいただくことはできますでしょうか?? よろしくお願い致します。

公正証書遺言作成を途中でキャンセルする場合

相談者
1001142さんの相談
投稿日:

ある行政書士に公正証書遺言の作成依頼をしておりました。

執行者をその行政書士にしております。

執行の際の費用を聞くと30万円+消費税だけと聞いておりましたが
公証人役場に行く前の打ち合わせの際、書類を見ると、プラス全財産の5%と
書かれてました。

まだ公証役場で作成する日時は少しあります。

口約束といえども、最初と違う金額を提示された場合、不信感を持ちました。

※そこで、キャンセルをした場合、一連の流れで手続きが進行している遺言作成報酬は、全額支払うのでしょうか。

義理の兄弟に相続権はある?

「配偶者が亡くなった後、義理の兄弟が財産を主張してきたら…」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。義理の兄弟には本当に相続権がないのか、遺言書があれば安心なのか。実際に寄せられた相談と弁護士の見解を確認してみましょう。

義理の姉の遺産相続および亡兄の残した公正証書の効力

相談者
207590さんの相談
投稿日:

兄が公正証書遺言を残して亡くなりました。残ったのは義理の姉です。兄夫妻には、子供はおらず、両親はすでに他界しております。そこで、痴呆になった義理の姉の成年後見人となり、兄が公正証書に、遺言者の有する不動産及び預貯金債権を含む一切の財産を、遺言者の弟に相続させる。旨の遺言公正証書をのこし、昨年他界しました。義理の姉の遺留分には、考慮し、姉の推定相続人に、不動産を除く預貯金及び株の1/2を2千万円銀行に振り込むことで義理の姉の推定相続人6家から、承諾書及び印鑑証明付きで解決しました。ここで教えていただきたいのですが、この亡き兄の公正証書遺言で義理の姉の財産約3千万円、すべて預金のみです。この義理の姉の財産を相続する権利が私にあるでしょうか。あるとすると配分はいくらになるでしょうか。根拠法令を教えていただけませんでしょうか。

異母兄弟への遺産相続をゼロにしたい

相談者
958547さんの相談
投稿日:

兄私弟の3人兄弟ですが 会ったことのない異母弟がいます。
40年ほど前 父が亡くなり異母弟の存在がわかりましたが同母兄弟は誰もあったことがありません。
父の相続の時は叔父たちが現金を渡し相続の協議書に判をもらってきました。
60歳近くなり 自分たちの終活の番になりましたが 同母弟には妻子がありますが
兄と私には妻子がなく将来の相続で同母弟や 甥姪に面倒がかかる可能性を避けるため死亡遺言贈与契約の公正証書を作ることを考えています。
遺言証書では 異母弟に遺留分を分けなくてはいけなくなると思います。
死亡遺言贈与契約の公正証書を作れば裁判を起こされてもほとんど覆されないと聞きました。
兄私は 同母弟と死亡遺言贈与契約の公正証書を交わす予定なのですが
この死亡遺言贈与契約の公正証書があっても 相続の時遺産分割協議書に異母弟または異母弟の子孫の署名は必要ですか?
会ったこともなく まったく付き合いもないので今後もかかわりたくないです。
同父母兄弟だけで死亡遺言贈与契約の公正証書にそって同父母弟がすべて相続したで、遺産分割協議書は有効でしょうか?
相続が二度になるので兄と私はどちらが先に死んでもお互いの遺産は相続しない予定です。
また、兄私の法定相続人は 同母弟 と 異母弟までですか?
血縁の誰迄が相続人になりますか?(叔父叔母 いとこ?)
同母弟にすべての財産を相続させるに 最適な法的手段は どのような方法

公正証書遺言の書き直しについて

相談者
686232さんの相談
投稿日:

叔父に公正証書遺言の書き直しを頼みたいと思っています。独身の叔父が、姉にあたる母に世話になったと姪の姉と私に遺言書を書いてくれました。私は事後報告で聞きました。

叔父は現在、亡くなった父と母が経営していたアパートの一室に住んでいます。アパートの土地の半分が叔父の名義になっていて、叔父が生きている限り今住んでいる一室を使うというのが両親との約束でした。今、アパートの名義は姉の名義です。

叔父は最初姉だけを相続人にするつもりでしたが、
お節介な親戚が妹の私にも権利があると叔父を説得して姉と私を相続人にしました。

相続人になれば叔父の老後の面倒も見なくてはいけないような気がします。
それに、現在ほとんどが姉の名義であるアパートの叔父の持ち分を2人でどうやって分けるのかが想像出来ません。姉から相続放棄してくれと言われるのが関の山だと思います。
それに口うるさい叔父の兄弟姉妹もたくさんいるので、何を言われるかわかりません。

叔父は健在で今すぐに亡くなる訳では無いと思いますし、遺言書は本人の意志で書くもので私がどうこう言うのもおかしいのはわかっています。

でも揉め事は避けたいです。
何か良い方法があれば教えてください。

遺留分の計算と請求のしかた

遺言書があっても「最低限もらえる取り分」があることをご存じですか?どのくらいの金額を請求できるのか、期限はあるのか、生前贈与は計算に含まれるのか。いざというときに知らないと損をする遺留分のしくみについて、21件の実例をもとに確認してみましょう。

公正証書遺言がある場合の、兄弟の対応について

相談者
696505さんの相談
投稿日:

叔父が他界しました。
公正証書遺言書があり、叔父の兄嫁にすべて遺贈とありました。
兄弟姉妹3名(その直系卑属)には、遺留分の権利はないとのことですが、
さすがに1億円超もあり、3名とも忸怩たるおもいです。
葬儀もなく、(死亡の連絡も遺言執行人の弁護士からの連絡)のため
兄嫁との付き合いはございません。49日の法要もなし
まずは、調停でとなりますが、向こうが欠席するケースもあり、
裁判になっても、兄嫁としての義弟の世話をしたとなるだけで、
厳しいとは理解しております。

どれが一番よろしいかと思われますでしょうか?

1、あきらめる(調停、裁判も負けるのわかっているので無駄)
2、裁判をする(望みがあるOR負けることで諦めがつく)
3、納骨および今後の墓守を行うことにより、
財産分与をお願いする。
 -A 本人に直接会って交渉する。
 ーB 弁護士が入ってもらう
4、3-Aに似ているが、おそらく
せいぜい100万円程度の分与なので、それならば
月1で、体の続く限り毎月交渉する(粘り勝ちを狙う)

個人的には、4で、接近禁止令にならない範囲で、
残りの人生かけるか悩んでいます。

公正証書遺言があるが話し合いで決めたい場合

相談者
1231508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末に父が亡くなり、同居していた妹から父の公正証書遺言書を渡されました。
相続人は母、子が2人(兄、妹)になります。
生前、兄と父は親子間の仲が悪かった事や、妹が母の介護をしていた事、建物の一部を貸していて家賃収入があるので、その管理を引き継ぐ事もあり、自分の財産の2分の1は配偶者の母に、もう2分の1は妹にと記されていました。
兄への相続はなしで、遺言書には兄には特別受益がある為、それを考慮したとの記載がありました。
遺言書の内容を見た妹から、母親が認知症気味で揉めたくないから、自分を信じてくれるなら自分が一度全て引き継いで後からいくらか分ける事を提案されました。
父の遺産は土地と建物あわせて5000万〜6000万程度、現金はあまり持っておらず600万程度になります。
その様に提案されたものの、金額は不明確な上、口約束であり、公正証書を作成した弁護士費用や、これから依頼する税理士費用、葬儀費用やお墓や仏具一式を購入したりで現金が足りない為、毎年、贈与税がかからない範囲で分割して渡すのでも良いかと言われました。
次に話し合った時には、そっちが遺留分請求してはどうかと話がどんどん変わり、不安になっています。

【質問1】
現実的な解決方法として、妹が一度全て相続してから贈与税がかからない範囲で分割して兄に渡すというのは問題ないですか。
もしくは他に良い方法はないのでしょうか。

【質問2】
公正証書遺言通りにせず、遺産分割協議をしたい場合、相続人全員の同意が必要との事のようですが、母親が寝たきりで認知症気味です。後見人なりをつけないと遺産分割協議に切り替えるのは難しいでしょうか。 

【質問3】
住まいの1、2階部分に家賃収入がある為、父が事業主として管理してきたものを妹が引き継ぎますが、兄が仮に遺留分請求をしたら、今後の家賃収入の部分にも及びますか?それとも全く別の手続が必要になりますか。

公正証書遺言の内容について

相談者
547000さんの相談
投稿日:

初めて質問させていただきます。

数ヶ月前祖母(父方)が亡くなりました。父は既に他界しているため法定相続人は、私、妹、叔母(父の妹)の3人です。叔母から、家(祖母が一人で住んでいた)の片付けや雑務が終わったら弁護士の方を交えて話をすると言われておりましたが、先日、弁護士の方に会う前に3人で話がしたいと言われました。
その内容が以下になります。

・祖母は公正証書遺言を作成していた
・内容は私たち姉妹0、叔母100
・弁護士の方にいきなり会って私たち姉妹に遺産がないと言われたら動揺してしまうと思って先に言った
・自分としても内容に驚いたから二人(私たち)には気持ちとしてお金(金額提示有)を渡したいからそれで勘弁して欲しい
・次回会うときは実印を持ってきて欲しい

まず、公正証書遺言の内容が漏らされるというのはあって良いことなのでしょうか?弁護士の方は祖母と古くから親しくしている人だから大丈夫(何が大丈夫か分かりませんが)と言われ、同時に実印の有無を何度か聞かれました。その公正証書遺言の通りなら私たちには相続するものが無く叔母の気持ちとしてお金を、という解釈だったのですが、何度もその金額を言われ納得して欲しいと言われ、まるで波風立てるなと言われているように聞こえてしまいました。
祖母は認知症を患っておりそもそも遺言能力があったのかも疑問ですが・・・調べたところ公正役場で手続きをすれば作成年月日、立会人等が教えて頂けるとありましたが、それを行った場合他の法定相続人に通知がいったりしますか?また、公正役場に出向けない人の場合は自宅で立会いの下作成できる、ともありましたがその際の原本も公正役場に保管されているのでしょうか?立会人は二人いないと無効でしょうか?場合によっては完全な第三者の法関係の方に頼みたいとも思っています。

叔母には、次回公正証書遺言を開示して実際に見てから諸々判断をしたいと伝えました。金額や遺言内容に納得がいかないのでは無く腑に落ちない点が幾つもあったので質問させて頂きました。
拙い文章ですがご教示頂ければと思います。よろしくお願い致します。

生前贈与は遺留分に影響する?

「生前にもらった住宅資金や学費は、遺産の取り分に影響するの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。兄弟間で受け取った金額に差がある場合、遺留分の計算がどう変わるのか。実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

兄妹の遺産相続、公正証書遺言の効力について。

相談者
592682さんの相談
投稿日:

母からの兄妹2人の遺産相続についてご質問になります。
父他界、家屋に価値なし土地2000万円の価値あり。

現在はその土地に兄とその子供2人(離婚しています)と兄の彼女、そして母が住んでおります。
兄が生活費を7万円しか入れないため(兄年収は500万円、彼女も500円)毎月10万円近く赤字になり、母が自分の預金から支払っています。

父が他界した後すぐに私が結婚し実家を出て、兄の彼女も転がり込み、それから毎月マイナス10万円生活費がすべて母にかかってしまい、今まで生活費に600万円近く使ってしまったので母の預金額が300万円をきりました。

兄はそのマイナス金額は母のお金の使い方が悪いんだの一点張りです。

今回この件と老後の面倒を私にみてほしということで、母からの希望で兄達家族には実家から出て行ってもらい、私たち家族が引っ越すことになりました。

しかし兄は引っ越すことに納得しておらず、物件購入の頭金として300万円必要だ、それがないと引っ越せない、母の残りの預金すべての300万円を要求してきました。

もう解決せず2年もたってしまったので、母も疲れてしまいそれで出て行ってくれるならと、300万円渡すことを了承しました。(まだ渡していません)

しかし、また違う日に改めて兄から、
土地の名義をわざわざ今私に今変更することはない、
自分にも相続する権利がある。母の介護をちゃんとして看取ってくれたらありがとうと思うから、その時私の名義にすればいいだろう、と。

おそらく私が母の面倒をみて看取ったとしても、母の他界後なにがあうと遺産相続を主張してくると思います。母も同意見です。

1、今回名義変更すると生前贈与になり税金が高くついてしまうので、やはり母の他界後に名義変更をしたほうがいいでしょうか。

2、母は財産全てを私に譲ると公正証書遺言を残してくれることになりまた。

公正証書遺言があったとしても、兄には遺産相続する権利ありますか?もしくは、どの位兄に残るのでしょうか?
生前、他界後、何か対策はありますでしょうか?

弁護士様アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

公正証書遺言書を作成、遺留分にいて。

相談者
594497さんの相談
投稿日:

兄妹2人、母名義の土地2000万円。生前対策のため母が公正証書遺言書を書くことになりました。

公正証書遺言書で全財産を譲ると記載があり、遺留分の請求をされた場合、以下の金額も生前贈与?として含まれると知りました。

>生計の資本としての生前贈与、住宅購入(援助)資金、他の相続人とは異なる高額な学費の出費があげられます。

1、兄は私立の高校、私立の大学へ進学しています。
私の時は親の仕事の失敗によりお金が借りられなかったと言われ、公立高校のみ卒業です。
この過去の学費も生前贈与とできますか?


過去の質問でたくさんのアドバイスを頂いて嬉しく思っておりますが、やはりなかなか兄が実家を出て行こうとせず、母の全預金300万円を要求してきています。これも生前贈与として含み公正証書遺言書を書く予定ですが、
今は公正証書遺言書を残しても弁護士様費用他が20万円ほど(証人2人分の料金も含み)かかるのと
知り、公正証書遺言書を残して遺留分の請求がされないか心配で依頼をするか母と悩んでいます。
現在、無料相談をしてもなかなかいいアドバイスをしてくださる弁護士様に出会えず余計に頭を抱えております。

いい弁護士様へ出会えますように、さらなるアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

公正証書遺言どうりに出来ますか?

相談者
564576さんの相談
投稿日:

公正証書遺言についてお尋ねします。私は長男で母と同居してます。私の家族は4人です。弟はまた別に家庭をもち、生活しています○母は 土地建物、お金などは母の死後、私に相続させてくれるみたいで、その旨、母と相談して、公正証書遺言を作ろうと思います。お金は、、弟に知られないように、母が亡くなるまでに、私にくれるみたいです。 私が遺言執行人になれば、これも可能でしょうか?特に現在母は元気です。生活費光熱費なども母に甘えてます。小遣いも貰ってます。母は財産は長男が貰う物と思ってくれてるので、ありがたいです。  これって、おかしいでしょうか?母の財産なので、あげたい人にあげればいいのではないでしょうか? 弟が生活費出してもらってることや、小遣いもらってることなど文句言ってきても 慰留分だけ渡せばいいですか?  二年程前に家を改装工事しました。私家族4人の為だけの物ですが、これも母に出してもらってます。  宜しくお願い致します。

認知症でも遺言は有効になる?

「親が認知症になる前に遺言を作らせたいけれど、もう遅いかもしれない…」と焦っている方や、反対に「認知症の状態で作った遺言は無効では?」と主張したい方もいるでしょう。遺言能力の判断基準や後から争われるリスクについて、15件の実例をもとに確認してみましょう。

遺言書の効力について

相談者
820505さんの相談
投稿日:

兄と義理の姉は夫婦で親はそれぞれ死亡しており、子供はいません。それぞれに兄弟はいます。最初に兄がなくなり、私に公正証書遺言を残しましたが、その前に兄の夫婦間でお互いに相手つまり配偶者に遺言を残しておりましたが兄は、妻である義理の姉が痴呆となったため、私に公正証書遺言を残しました。兄は妻である痴呆となった妻である義理の姉の遺言書も私に渡した次第です。兄は5年前に亡くなり、義理の姉は1年前に亡くなりました。私の持っている義理の姉の遺言書により、私は姉の財産をもらえるのでしょうか。それともその遺言書は無効となり、義理の姉の兄弟に財産が行くのでしょうか。

遺言公正証書作成に関して

相談者
768387さんの相談
投稿日:

現在、祖母の成年後見申請代理を弁護士に依頼しております。

成年後見人申請の話を叔父(実の息子)にしたところ、反対され、祖母の身柄を叔父が引き取りたいと主張され、親族を巻き込んだ話し合いに発展し、申請を阻害され続け現在に至ります。

叔父は過去に祖母の通帳から横領をしております。(400万程度)

既に先月医師の診断書含め書類は全て揃えており、祖母の叔父のもとへの転居が先日無事に済み、あとは祖母の住民票の変更確認待ちです。

1)質問なのですが、もし後見人が選任されるまでの間に遺言公正証書を作成されると有効の可能性は高いでしょうか。要介護4ですが、叔父が洗脳しているようで自分の名前だけは常に言えるようになりました。他の会話は、理解できる日と出来ない日があります。転居寸前に認知症っぽくない日があり、簡単な質問には受け答えできる事があり、体調はいいです。
・字は書ける状態ではないかと思います
・弁護士は既に祖母の状態は確認しています
・先月の医師の診断書はあります
・認知症でも、なんでも【そうねー】という穏やかな祖母なので、都合よく遺言を残すよう誘導されそうで不安です

2)遺言公正証書とは、どういう状態でどういう質問で行われるものなのでしょうか?名前と合図地程度はできるので、叔父の思惑通り進んでしまうのでしょうか。

3)現段階でなにか対策はうてるのでしょうか?

お金に興味がある訳ではなく、大好きな祖母の身柄も奪われ、散々言いがかりをいわれ嫌な思いをしたので、今後も全て叔父の思惑どおりになることが府に落ちず、これ以上嫌な思いをしたくないと思っています。

ご確認の程宜しくお願い致します。

公証役場での遺言書作成についてよろしくお願いいたします。

相談者
386920さんの相談
投稿日:

お伺いいたします、私の友人の事なんですが、友人は姉と二人兄弟で、父母の残した不動産、動産を2人の名義で持っていましたが、友人は既婚者で、姉は実家に、独身で住んでいました、そこで友人は姉が独り身なので、その住んでいる実家の名義を、姉一人の名義に、変えました、その姉が、先日、移住している実家から遠方の、病院に入院し、、その病院で死去されました、その病院関係者から、連絡があり病院に駆けつけましたが、その時にはすでに亡くなられておりました、葬儀をその近くの斎場でしましたが、その時の喪主が、その病院の医師であったのに驚いたそうです、本当なら友人が喪主をするのが当たり前ですね、その時その喪主をした医師が、亡くなられた姉さんが公証役場で、遺言を作成し、その遺言書には、財産のすべてを、その医師に上げるという様な事が書いてあると言われたそうで、慌てて私に相談されたのですが、私は素人で何とも言えません、この様な公証役場で作成した遺言書は、撤回等は撤回出来ないものなのでしょうか、諸先生方の良きアドバイスをお願いいたします。

遺言を無視された場合の対処法

遺言書があるのに相手が従わなかったり、勝手に財産を処分されてしまったりと、遺言が「絵に描いた餅」になってしまうケースがあります。そんなとき、法的にどんな手段が取れるのか、取り戻せる可能性はあるのか。実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

公正証書遺言について

相談者
1024770さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3月下旬に父が亡くなりました。
私は3人兄弟の2番目、長男で、上に姉、下に妹がいます。
上の姉は他界しております。
昨年の7月まで、母、父、私と妻の4人で実家(一軒家)に住んでおりました。
実家は土地は父名義、建物は私と父の名義で持ち分は1/2ずつです。
昨年の7月に事情があり、妻と2人で息子夫婦と住むようになり、その後、私に何の許可もなく妹が、父の介護を理由に実家に入り、私たちの荷物を捨てるなどしていたようです。父は妹に、何度も私たち夫婦が帰ってくるから、勝手なことはやめて早く出ていけと言っていたようですが、母とタッグを組んだ妹は聞く耳を持たずということでした。
その後、父は体調を崩し、自身の死を悟ったのか、お前に全ての財産を託したいから、公正証書を作りたいと言ってきました。
そして今年の1月、死後、土地、建物、そのほか全ての財産を息子に渡す、という旨の公正証書を作成し他界しました。
亡くなる2週間前に危篤の報が入り、実家に戻り、父から公正証書が残されていることを母と妹に告げました。亡くなった後、先日名義変更の手続きをしようと法務局に行ったところ、不動産の名義が土地は母、建物は母と私の1/2ずつの持ち分に変更されておりました。危篤が3/4。名義変更の完了が3月9日になっておりました。危篤以降、父に意識はなく、医者のカルテにもそのように記されております。

【質問1】
明らかに、公正証書の存在を知り、父が死ぬ前に慌てて名義を母のものに変更しております。このような場合、母と妹を罪に問えますか?裁判もやって、訴えたいと思っております。

公正証書遺言について

相談者
1186776さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年に入ってから親が亡くなりました。
まだ1周忌も終えてないのに墓じまいすると兄が通告してきました
こうなることを予想してか公正証書遺言ではこう書いてあります。
「法要及び祖先の祭祀の主宰は兄、費用については〇〇生命保険(受取り兄)から支払うように」
「墓守をお願いします(兄へ)と。

【質問1】
私はまだ1周忌も終わっていないのに、早急の墓じまいには同意出来ずせめて3回忌までは墓参りしたいです。
この状況で何か遺言や法律に基づいて、兄と話をすることができますか?

伯母の遺言書について相談です。

相談者
771630さんの相談
投稿日:

伯母(80代)は配偶者なし子なしです。
現時点での相続人は兄弟姉妹で、姉2人と弟1人(父です)、代襲相続人2人(伯母からみた姪2人)の計5人と思われます。

今般、伯母が自宅の土地建物を弟(父)に相続させる旨(父が既に死亡していた場合は父の妻に移譲する)の公正証書遺言を作成しました。
伯母には預貯金などの他の目ぼしい資産はなく、不動産のみが遺産になると思われます。


ここでお聞きしたいのは、
①兄弟姉妹には遺留分権がないらしいのですが、遺言書に不満がある場合に、他の相続人から不満や文句が出た場合にどうしたら良いですか?

②遺言書は優先されると聞いたのですが、他の相続人が法定相続分で分けるべきだと主張してきた場合にはどうしたら良いですか?

③本件のような場合に、何か揉め事が起こるとすればどのようなケースが考えられますか?

どうか宜しくお願い致します。

公正証書遺言の法律相談まとめ