公正証書遺言のトラブル、どう解決できる?

亡くなった親や配偶者が残した公正証書遺言の内容が不公平だと感じたり、相続人の間で解釈が割れて手続きが進まなかったりするなど、対応に悩んでいませんか。遺言の変更・撤回の方法から有効性を争う手続き、遺留分の請求まで、実際の相談事例をもとに対処の選択肢を確認できます。状況に近いケースを探す手がかりになります。

公正証書遺言の存在・内容を確認

亡くなった親や配偶者が公正証書遺言を残していると聞いたけれど、どこで確認すればいいのかわからない——そんな不安を抱えていませんか?遺言書の存在や撤回履歴を公証役場で調べる方法など、実際の相談事例をもとに確認の手順を紹介しています。まずここから読んでみてください。

公証役場における遺言書有無の検索について。

相談者
1276669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前、公正証書遺言を作成したと言っていた身内がいるのですが、
公証役場で公正証書遺言の有無を検索したところ、有りませんでした・・・。

もし故人が生前気が変わり、自分の意志で公正証書遺言を撤回していた場合、
公証役場における遺言書の有無の検索で、
「一度は作成された履歴」や「撤回された履歴」まで併せて、教えてもらえるのでしょうか?

つまり、検索した結果無ければ、撤回されたことも無いという認識でよいのでしょうか?

【質問1】
公証役場における公正証書遺言の有無の検索による、撤回履歴について。

公正証書の遺言書の引き取りについて

相談者
1403253さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書作成の遺言書の確認方法。祭祀者について確認したい。

【質問1】
母が公正証書の遺言書書きました。 
遺産分割の内容と祭祀者(喪主)の指定もされてます。事前に私(次男)が祭祀者を取り仕切るよう聞いてます。遺言書はどのタイミングで取りに行きますか?

【質問2】
また、必要な書類などありますか?

公正証書遺言を見せてもらえるには

相談者
459955さんの相談
投稿日:

公証人役場に、遺言の控えがあるか訪ねました。
すると、相続人を連れて来て下さい。
と、言われ確認出来ませんでした。
私は、相続人ではないのですが、
亡くなる前に、呼び出されて、
あなたの事をちゃんと考えているからね
と言われたので、遺言書に何か書いてあるのかと思ったんですが、
仮に、名指しで私の事が書かれていても、見ることは出来ないのでしょうか?

相続人に遺言書を見せて欲しいと伝えると
最後の印かんだけ押してなくて、未完成だよと言われ、遺言書はないと言います。

公証人役場の方は、相続人二人いるうちの一人を名指しして、この方を連れて来て下さい
と言うので、ある気がしてなりません。

また、最後の印かん押さなければ、遺言は無かった事になるんですか?

遺言書を変更・撤回する方法は?

遺言を書いたあとに家族の状況や財産が変わり、内容を見直したいと思っていませんか?一部だけ変えたい場合や、自筆で書き直せるかどうかなど、実際に同じ悩みを抱えた方の質問が10件寄せられています。認知症が進む前に動きたいという方にも参考になる事例が揃っています。ぜひ確認してみてください。

公正証書遺言書の内容について

相談者
1136129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約20年前に子供が生まれたことをきっかけに公正証書遺言書を作成しました。
子供も成人し環境も変わったので、遺言書の内容を精査しようと見返したところ気になる点がいくつかありました。
家族構成は私と妻と子供1人です。

【質問1】
遺言書の証人が妻の兄妹になっているのですが、相続人の親族は証人になれるのでしょうか。
なれない場合、遺言書の効力は無くなってしまいますか?

【質問2】
遺言書を作成したときは子供が未成年のため、遺言執行者を妻の兄妹にしたのですが、今では成人しているので子供に遺言を執行させたいと考えています。
子供が遺言執行することは可能でしょうか。

作り直した公正証書遺言は相手に知られますか?

相談者
1430896さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
改めて作り直す公正証書遺言の案文が、公証役場から弁護士さんに届き、母の方へ届きました。事前の弁護士さんとの相談の時に、2冊目の公正証書遺言の最初のページの先頭に1冊目の公正証書遺言を撤回するといった様な内容で、これが作り直した2冊目の公正証書遺言であると言う事が分かる文言、もしくは押印がなされる。だから将来、相手方の弁護士さんにも2冊の公正証書遺言の存在が知られる事になると言われ、そのつもりでいてました。しかし、届けられた公正証書遺言の案文には、その様な文言も押印も無かったです。

【質問1】
弁護士さんに文言も押印も無いと尋ねると、付言事項に作り直す理由を明記しているので、それは無くても構わないと初めて伺いましたが、それは公証人によって、やり方が違うという事でしょうか?

【質問2】
それならば、付言事項の作り直す理由の部分を削除すれば相手方には、1冊目の公正証書遺言の存在を、知られなくて済むのではないのでしょうか?

【質問3】
それとも、作り直した事は相手方にも分かる様に、作成しなければいけないとかの決まりがあって、公証人が付言事項の作り直す理由を削除するのであれば、やっぱり上記の様な文言や押印をすると言う事になりますか?

【質問4】
そもそも付言事項とかに作り直す理由を明記しなければいけないのですか?もし相手方が2冊目であると知った時には、間違えた事を書いたから作り直しただけですと、説明すればいいだけだと思うのですが。

公正証書遺言書にメモを持たせて良いですか?

相談者
1430692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言書を弁護士さんに書いて貰います。公証人役場で口述の時、内容を簡単にメモしたものを母に持たせてよいでしょうか?内容は
1.土地預金の分け方
2.別荘地の分け方
3.遺言執行人と報酬。報酬の受け取り方
4.特別受益持ち戻し
です。
ビデオは何とか撮れましたが、長谷川式19点。の認知症で、話しはあちこちにそれます。
又はい。いいえと公証人が読み上げるものに返事で良いですか?

【質問1】
公正証書遺言書口述にメモを持たせて良いですか?

遺言書の解釈が割れたらどうする?

遺言書の文言の意味について、相続人の間で意見が食い違い、手続きが一向に進まない——そういった状況に困り果てていませんか?弁護士や公証役場に確認しても相手が納得しない場合の対処法など、9件の実際の相談事例を集めました。次の一手を探している方は、ぜひチェックしてみてください。

遺言書の内容について

相談者
1007657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言書の内容で、解釈の捉え方が違う人がでてきたので弁護士、公証役場に内容を開示して確認してもらいました。

【質問1】
弁護士、公証役場の見解は自分が解釈してるのが正しいと判断してもらいましたが、この場合、納得のいかない人にどういう対処をすれば良いでしょうか?

公正証書遺言の解釈と、遺言書の一部のみ相続できるかどうか教えて下さい。

相談者
629138さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。父は公正証書遺言をのこしており、その遺言の内容を要約すると下記の通りです。
相続人は私(A)と妹(B)の二人です。

1. 賃貸建物とその下の土地は、妹(B)に相続させる。
2.預貯金債権、その他一切の金融資産も妹(B)に相続させる。
3.父が生前に住んでいた住居と土地を私(A)に相続させる。
4.遺言書に記載のない、その他一切の財産を、私(A)に相続させる。

1.に記載の賃貸建物は数年前に建築し、銀行に対するローンが1億円ほど残っています。
父は、賃貸建物を相続する妹(B)が、ローンもセットで相続すると思っていたようですが、そのローンの相続に関する具体的な記載は遺言書の中にはありません。
遺言書の最後に「付言事項」として、「妹(B)には借入を引き受けてもらうことになりますが、よろしく頼んでおきます。」という記載がされていますが、この付言事項に法的効力があるのかどうかもよくわかりません。(父にはローン以外の借入はありません。)

そこでお伺いしたいのですが、

1. この場合、遺言書の4.「遺言書に記載のない、その他一切の財産」に基づき、(賃貸建物(及び家賃収入)は妹(B)のものになり)ローンだけを私(A)が相続しなければいけない事態に陥る可能性はあるでしょうか?
銀行の人に確認したところ、通常は賃貸建物の所有者を債務引受人とするので、それは心配ないと言っていましたが、それでもやはり心配が残ります。

2. 遺言執行者に対して、遺言書の3.だけを執行し、4.については執行しないでほしいということはできるのでしょうか?

公正証書遺言書の内容がわかりません

相談者
1374441さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言書を作成してもらいましたが第1条と2条の2項にある文言の意味が分かりません。これは必要なのでしょうか。
ちなみに、遺産は母A→父B→知人Cの順で指定しています。

以下遺言書抜粋
第1条 遺言者○○は、遺言者の有する動産、預貯金、有価証券、債権等その他一切の財産を、遺言者の母Aに相続させる。

2 遺言者は、上記の母Aが、遺言者の相続開始時に遺言者の相続人でなかったときは、前項の「相続させる」とあるのを「包括して遺贈する」と読み替える。

第2条 遺言者は、上記の母Aが、遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡した場合には、同人に相続させる又は包括して遺贈するとした財産の全部を、遺言者の父Bに相続させる。

2 遺言者は、上記の父Bが、遺言者の相続開始時に遺言者の相続人でなかったときは、前項の「相続させる」とあるのを「包括して遺贈する」と読み替える。

第3条 遺言者は、前条の場合において、上記の父Bが、遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡した場合には、同人に相続させる又は包括して遺贈するとした財産は、第4条に定める遺言執行者において全て換価し、その換価金の中から、遺言者の葬儀費用、未払いの医療費及び公租公課等一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり遺贈する。
(1) 知人Cに4分の3
(2) 日本ユニセフ協会に4分の1

【質問1】
第1条と2条の2項にある文言の意味が分かりません。これは必要なのでしょうか。

遺言と異なる分割は全員合意できる?

遺言の内容が不公平だと感じていても、「遺言があるから変えられない」と思い込んでいませんか?実は相続人全員が合意すれば異なる分割ができる場合もあります。全員の合意が得られないケースや一部だけ変更したい場合など、25件の事例で具体的な状況を確認できます。自分のケースに近い例を探してみてください。

公正証書遺言書の内容の変更

相談者
1061167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。わたしは若い頃に都会に出て、家族とはずっと疎遠でした。
公正証書遺言書があり、信託銀行が遺言の執行人でした。遺言の内容もおおむね公平なものでした。
ただ、わたしの相続分が老朽化した賃貸不動産になっており、扱いに困ると他の相続人に相談しました。正直、あまり仲のよくない兄弟同士でしたが、快くきいてくれて、遺言書どおりではなくなるが、換金しやすい遺産と替えてもらえることで同意し、その旨執行人に伝えました。
執行人には、変更はできますと言われました。いまは各種手続きを進めてもらっています。
しかし、変更が口約束だけになっており、のちにトラブルにならないか心配です。

【質問1】
相続人同士の取り決めを、文面で残したほうがよいと思うのですが、覚書をつくるということになるのでしょうか。
素人が作った簡単な文面でも、法的には有効ですか?司法書士さんなどに頼むのは大袈裟でしょうか?

【質問2】
よく考えると執行人から、文面での確認がないのが不思議です。どこかの段階で同意書が必要かと思うのですが、今後の手続きはどう進むのでしょうか?

公正証書(遺言書)による相続手続について、一部の内容を変更して実施する方法について

相談者
1462055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書(遺言書)による相続手続について、一部の内容を変更して実施する方法について

★現状★
・税理士によって相続の手続きは進んでいる。
・不動産の名義変更及び一部の負債の名義変更は、完了。
・大分前に作成した公正証書の為、現状から大分、ずれている。(一部のものは、無くなっている)

・相続税申告検討書が出てきた時点で、不公平さが非常に目立っている。
・相続税申告の期限まであまり余裕がない。
・『名義の変更がされていない現金の部分で不公平さを調整したい』が、
相続手続を税理士と進めている相続人(相続人3人の中の1人)にとって非常に有利なっている為、その相続人は公正証書どうりに進めたい、と主張する。

【質問4の項目の自分で考えた解決策】
ex 不動産と負債の部分は、公正証書どうりに進め、公正証書は、
内容的に現状と大幅にズレて不備として、現金の部分は3人で話あって相続する。(現金部分のみの3人の協議書を作成)??

exとりあえず、公正証書どうりに進め、相続税の申告を行う。
その後、現金部分のみをABCで話し合い分配する。
(但し、その時、税金がかからない様にする。)??



長くなりましたがお力添えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

【質問1】
★不公平さを無くす為、どのように進めたら良いのか?
何か、良い案があれば教え下さい。

【質問2】
★また、その時に税理士にどの様に手続きをお願いしたら良いのか?

【質問3】
★この様な場合、税理士ですべて処理出来るのか? (できないとしたらどのように進めるのがいいか)

【質問4】
★自分で解決策を考えてみましたが(相談の背景の本文一番下、【質問4の項目の自分で考えた解決策】の例を見てください)他に、現実的に実施できる何かいい方法はありますか。

公正証書遺言書について。

相談者
837590さんの相談
投稿日:

公正証書遺言について、質問があります。
父親は亡くなっていて、相続人は、私と妹の2人です。私と母親は、あまり仲がいい方ではありませんが、それでも、自分を産んでくれた母親なので、必要最低限の事はしてきたつもりです。
先日、言葉のあやで母親と少し揉めて、私は冷却期間を置いた方がいいと判断して、少し距離を置いていました。
そしたら、その間に母親は激怒して、公正役場に行き、財産は全て次女(妹)に渡すという内容の遺言書を作ってもらってきました。その遺言書の最後の方には、赤字で、私への激しい恨みつらみが書かれてありました。
でも、今現在、私と妹の関係は良好で、母親亡き後も、二人で話し合って財産分けするつもりでいました。
ところが、母親の怒りにまかせたこの遺言書。
母親亡き後、この遺言書の通りにしないといけないのでしょうか?
母親は、自分亡き後、私達姉妹が揉めたらいけないので、この遺言書を残したと言いますが、
これがあると、揉めるもとになると思います。
それを母親に言っても理解できません。
私達姉妹が納得していれば、遺言書の通りではなく、法定の分け方で財産分けする事は可能でしょうか?

認知症の親の遺言を無効にできる?

認知症を患っていた親が、特定の相続人だけに有利な遺言を残していた——そんな状況に納得できず、遺言の有効性を疑う方からの相談が寄せられています。どんな証拠が必要か、訴訟を起こした場合の費用や見通しは?28件の実際の相談事例から、自分の状況に近いケースを見つけてみてください。

公正証書遺言書。公証人が母に分け方を言うのか、

相談者
1430775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言書を弁護士が書きます。
例えば土地を半分兄。4分の1ずつ姉と私に
相続とかきます。公証人が母に聞くのか、
或いは母が公証人に言うのですか?
96歳認知症です。

【質問1】
公正証書遺言書。公証人が母に土地の分け方を言うのか、母が土地の分け方を公証人に言うのかいずれかですか?

相続人一人に有利な遺言書(弁護士の役割)

相談者
1009778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない叔母が死去し、公正証書遺言があることが分かりました。作成当時叔母は認知症中期であり、話す内容の保持は難しい状態でした(医療情報あり)。作成を働きかけたのは叔父(叔母の弟)であり、他の親族は全く知りませんでした。叔父は昔から親族に多額の借金(1200万)がありますが、返済能力はありませんので、返済請求はしておりません。公正証書遺言の内容は極めてシンプルであり、この内容なら通るであろうと思われます。内容は、叔父一人に多額の相続(億単位)が行くようになっています。ほかの相続人は6人おりますが、4人はゼロです。弁護士は公正証書に不備はないと主張します。確かに公正証書には不備がないのですが、利益相反関係になるであろう他の親族の存在を無視し(作成時に他の親族に連絡せず、叔父と認知症の叔母と弁護士(叔父の友人)で作成された内容に疑念を感じます。親族間で協議しようとしましたが、叔父は認知症となり意思能力がありません。当時の弁護士は死亡し、現在は引きついた弁護士が遺産配分業務をしております。

【質問1】
①弁護士の問題も大きい(作成時に他の親族に連絡していないこと、医療情報を取り寄せていないこと)と思いますが、弁護士相手に対策はありますか。
②叔父の借金は時効ですか?対策はありますか?

本人が内容を理解せず会計士と弁護士によって証書化された遺言書は有効なものとして扱われるのか?

相談者
1291267さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の4月に父が遺言公正証書を作成したので私を含めた子供3人にその内容を公表して説明をする機会を父が今年6月に設けたのですが、話を聞いてみるとその内容について父自身がほぼ理解しておらず、問い詰めたところ、「自分が書いたもんじゃないんだ」「素人の俺がこんな詳しい内容を分かる訳ないだろう」「おれが書いてたら違うこと書いてた」などと、自分で書いた内容でないことを言いだしたので、さらに問い詰めると、公認会計士が書いてその紹介の弁護士が遺言公正証書にしたことがわかりました。この公認会計士は父が経営する会社を担当する会計士で、再三父に遺言書を作成することをすすめていたそうです。父は内容を理解することなく公証役場で間違いない旨の返事をしたそうです。ちなみに相続人は配偶者と子供三姉妹です。三姉妹の中の長女だけがこの会社の社員で近々に代表取締役になる予定のようです。さらにこの長女だけは今回の遺言公正証書について作成段階からこの会計士から話を聞いていたそうです。

【質問1】
質問1 本人が内容を理解していないまま会計士と弁護士により証書化された遺言書は父の死後有効なものとして取り扱われるのでしょうか?ちなみにその弁護士が執行者となっております。

遺言執行者が動かない場合の対処法

遺言で指定された遺言執行者が財産目録も作らず、報告もしてくれない——そんな不満を抱えながらどうすればいいかわからずにいませんか?解任の申立て方法や手続きの費用など、実際に同じ壁にぶつかった方の相談をもとに対処法をまとめています。財産がこれ以上動く前に、確認してみてください。

公正証書遺言の問題について弁護士に相談したいです

相談者
1345794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、母親が亡くなり思いもしない公正証書遺言存在が
明らかになりました。

入院中の病室に公証人を連れて行って親族が書かせたもののようです。
母の預金通帳などはその親族が持っていっています。

母の財産関係について公開するように申し述べているのですが
一月立っても音沙汰無しです。

現在、公正証書遺言の謄本を請求中ですが
おそらくその親族が遺言執行人になっているものと思われます。

【質問1】
こういう場合、弁護士さんに依頼すれば何とかしてくれる
ものなのでしょうか?

公正証書遺言について

相談者
749734さんの相談
投稿日:

母が公正証書遺言を弁護士立会で、公証役場にて作成しました。
認知症は無く、問題なく作成出来ています。

そこで質問です。
もし遺言書を執行する時が来た時、遺言書執行者を家庭裁判所に選任を依頼した場合、費用はどれくらいかかりますか?
また、本来の相続人が異議を申し立てた場合、無効になる可能性はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

公証役場に預けている遺言書の効力について

相談者
1483717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は5人兄弟の3男という立場です。

母は平成3年に、父は平成5年に亡くなりました。
父の時の遺産分割協議書はありますが、母が亡くなったときは手書きの覚書のみあり、覚書には長女に全て財産を相続させる旨の記載があります。

しかし、その後長女は名義変更の手続きなどせずに先月他界いたしました。
家や土地の一部に母と長女の名義と私と次女の名義がある状態です。

長女の生前に共有不動産の分筆について私と女性陣でもめており相手側が弁護士を雇っていたのですが、その弁護士より長女が遺言書を作成しており公証役場に預けていたこと。遺言書の内容として長女の財産を全て次女へ相続させる旨の内容だということを教えて頂きました。(私も弁護士もまだ中身は確認しておりません。)

仮に遺言書がなかった場合に長女の法定相続人は兄弟4人になります。(子供なし)

今回の場合、基本的に次女が長女に代わり他の相続人に母の名義変更に伴う同意書や印鑑証明書などを集めて手続きを行うものだと考えますが、それらは行わずに放置する考えで、公正文書があるため預金や株券など現金化しやすいもののみ一人で勝手に行い、私以外の2人の兄弟には亡くなったことすら告知しないということで非常に憤りを感じております。

【質問1】
・母の名義変更が完了するまでは遺言書がない場合と同様に勝手に預金などおろせないようにすることは可能でしょうか。

・私が長女の財産がいくらあったのか調べることは可能でしょうか?

遺言がある場合の遺留分・税金問題

遺言書の内容が不公平でも、自分の取り分を少しでも取り戻せるのか。また、遺言通りに相続税申告した後から分割を変えることはできるのか——気になっていませんか?遺留分の請求方法から税務申告の修正まで、15件の実例を通じて具体的な疑問に答えています。焦る前にまず読んでみてください。

公正証書遺言の効力と執行人の義務

相談者
1422692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が公正証書遺言書を書いてくれました。
全ての遺産を私に相続させると言う内容でした。と言っても微々たる貯蓄と田舎の小さな家だけですが。他にも法定相続人は居ますが介護が始まった途端、父母の家に全く寄り付かなくなり、電話すらかけて来なくなりほぼ縁が切れたような状態で、介護は私一人(デイには週3)でしてきた為父も私に報いてあげたいと思ったのだと思います。
公正証書遺言の執行人は私です。(私は別に住んでいます)

が、現在母が認知症で(父母の年金も少ない為)母だけ世帯分離をして生活保護を受けて施設に入所しています。

下記の場合、父名義の家(田舎の小さな家で価値は600万位)はどうなりますか?又、相続人であり執行人の私がすべき事は?

私も遺族年金受給者で非課税世帯です。父よりもさらに少ない受給額(父の半額位)です。

【質問1】
①母が先に亡くなった場合、他の相続人に伝える必要があるか
(母は生活保護なので財産などありません)

【質問2】
②父が先に亡くなった場合、
執行人としてすべき事は?やはり他の法定相続人に伝えるべきか?
又、母に父の遺産の取り分はあるのか

【質問3】
③私が父名義の実家を相続するには母が使った生活保護費は私が返還する義務があるのか

【質問4】
介護するに当たり使った費用(私は足が悪いのでタクシーを使って通ってます。)、立てかえて私が支払った病院代などは遺産から返して貰ってから他の法定相続人への遺留分を計算しても大丈夫ですか?

遺言書の記載について。遺言書に記載のない内容について。

相談者
1175949さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書作成について、家屋と不動産、金銭相続が発生する予定です。被相続人は存命で相続人は2名おり、相続人①夫婦は被相続人と同居している状態で介護は一切していない状態ですが、公正証書遺言を作成しようとしています。
内容は「家屋および不動産を現在同居している相続人①へ相続する」という内容のみのようです。
そのほかの金銭に関しては、相続人①の考えでは相続人①、相続人②できっちり分けるという考えのようですが、同等の権利を有する相続人②の取り分が少ないため、不平等に感じます。
同居している被相続人も洗脳状態で、そのように手続きするように急かされているようです。

過去の背景をお話しすると、これまで相続人②が数年に渡りほぼ毎日車で一時間ほどかけて通い、家事の手伝いや介護はの手続き、身の回りのことをしてきた挙句、体を壊してしまって今も入院を伴う通院をしているため、これまで何もしていない相続人①が多く相続することに憤りを感じます。せめて後腐れなくきっちり二等分にしたいと考えております。

【質問1】
この場合、家屋および不動産に関して相続人②には金銭の支払義務は不要となってしまうのでしょうか?

【質問2】
質問1の支払い義務がある場合、代償として価値分の金銭を受け渡すことが通常かと思いますが、金銭が足りない場合家賃収入にて回収することは可能でしょうか?

公証役場の遺言書。もし、される場合、どんな計算になりますか?

相談者
313108さんの相談
投稿日:

今日、公証役場で亡き父の謄本をとってきました。
父から聴いていた内容は私に財産を全部残すでしたが、遺言書の内容は違いました。

相続人は3人ですが、私に4分の2、妹達にはそれぞれ4分の1ずつです。
そして、私が遺言執行者に任命されていました。

教えて頂きたいのは
例えば1000万預貯金とかがあった場合
この相続だと、遺留分を請求されるのでしょうか?
もし、される場合、どんな計算になりますか?

また、遺言執行者は、これから何をしたらいいのでしょうか?
二人に遺言書の存在を通知したり、銀行の口座凍結の解除とかですか?


よろしくお願いします

公正証書遺言の法律相談まとめ