公正証書遺言について。
私の父親は、公正証書遺言を作ってあるのですが、最近父親に不信な行動がみられ、もしかしたら他人に唆され、私達家族が知らない間に新しい遺言状を作成したかもしれないのですが、もし新しい自筆遺言状があった場合、以前の公正証書遺言は無効ですか?また無効になるようなら公正証書遺言の日にちのみ書き直したいのですが、費用はいくら位かかるのでしょうか?
公正証書遺言の書き直しや撤回を考えていたり、残された遺言の内容に納得できず悩んでいたりする方は少なくありません。書き直しに必要な手続や費用、後の遺言との優劣、無効を争う方法、遺言と異なる遺産分割協議や遺留分まで、知っておきたいポイントを整理しました。トラブルへの対処法を確認したい方に役立つ内容です。
公正証書遺言を作成した後に新しい遺言が見つかると、前後どちらの遺言が優先するのか不安になる方は少なくありません。原則として日付の新しい遺言が優先され、内容が抵触する部分は前の遺言が撤回されたものとみなされます。ここでは自筆証書遺言による撤回の可否や形式要件も含め、遺言の撤回と優劣の考え方をわかりやすく整理します。
私の父親は、公正証書遺言を作ってあるのですが、最近父親に不信な行動がみられ、もしかしたら他人に唆され、私達家族が知らない間に新しい遺言状を作成したかもしれないのですが、もし新しい自筆遺言状があった場合、以前の公正証書遺言は無効ですか?また無効になるようなら公正証書遺言の日にちのみ書き直したいのですが、費用はいくら位かかるのでしょうか?
【相談の背景】
遺言書の書き換えについて教えて下さい。
父には子供が2人(私と姉)がおります。
父が生前(10年ほど前)
私に遺産を全て譲りたい。と
いうことで公正証書遺言を公証役場にて
作成致しました。
その際は私と母が付き添っております。
父が亡くなり、公証役場の遺言書よりも
新しい日付の入った母と姉に財産を
譲りたい。という遺言書が
みつかりました。
署名のみ父の直筆のようですが、その他
の文面はパソコンで作成されているものでした。
父は亡くなる直前まで、認知症の症状はなく元気に過ごしておりました。
【質問1】
その場合、直筆のサインのみでも
新しい遺言書に効力があるのでしょうか?
実父は死去、実母が存命、兄弟ふたりの遺産相続についてお尋ねします。
先日、実母が全財産を兄(あるいはその娘)に譲るという公正証書遺言書を兄の娘に書かされたと漏らしました。
この遺言書を無効にするために取れる方法についてお尋ねします。
母は頭は正常ですが、身体が不自由で養護施設に入っているため、再び公正役所に連れ出して新たな遺言書を書かせるのはかわいそうですが、自筆遺言書ならば書くことができます。
質問は、日付が後の自筆遺言書(死後に正式に家裁の検認を得たら)で、先の公正証書遺言書を無効にすることができるのでしょうか?
成年後見を申立て中の父の遺言書についておたずねします。時系列で説明していきますと、
2018.6月 父から「遺言書を作りたい」との話があった。理由としては、「長男と長女には、貸したお金を返してもらえてない。だから、遺産をあげたくない」(腰を痛めて入院中の話)1週間後、司法書士に病院に来てもらい、父と相談をすすめてもらった。財産の内容とおおまかな分与配分について。入院中に長谷川式テストを受けてもらったところ22点であり「遺言書作成に問題ない」との診断書作成。
2018.7月 退院し在宅生活を始める。その後、認知症状が出始める。司法書士には私から連絡を入れ、準備をすすめてもらっていた。
2018.10月 認知症状によるトラブルが多くなり、脳MRI検査受検。長谷川式テスト29点。
2018.11月 公正証書遺言書作成。この日の夜になって父より「遺言書できてよかった」とのメールが送られてきた。このころは、父の介護は私一人で行なっていた。長男と長女には、私から父の状態や「成年後見が必要」といった連絡をいれていたが、二人からはなんの反応もなかった。
2019.2月 父が交通事故に遭い入院。このころから「遺言書を家族で話あわずに決めたのはまちがっている。書き直したい」と言い出していた。父がこのような話をするきっかけは、第三者からなにか意見されたからと思われる。またこの入院以降、長男、長女、長女の娘は父との交流に積極的になり、ときには私にとって妨害と思われる行動をとるようになっていった。同月中に退院し、施設入所。
2019.3月 父の症状について「前頭側頭型認知症」であり「後見相当」との診断が出る。同月中に成年後見申立て。
2019.6月 上申書用として後見相当の診断書作成をした医師により「前頭葉機能低下による判断力低下」という診断書が出る。同月末に、父本人の強い希望により施設から自宅生活に戻る。
2019.7月 私が申立人、長男、長女、長女の娘を相手方とした「家族間紛争調整調停」開始。
現在、父は普通預金口座の通帳と印鑑を長男に渡してしまい、その印鑑を実印として登録しています。遺言書を書き直す可能性もありますが、それぞれの遺言書の効力は、どのように判断されるものでしょうか。
お世話になります。先日、親から、自筆証書遺言から公正証書遺言に変えるため、戸籍謄本と住民票を送ってくるようにと通達がありました。
その前に、親と相当、もめることがあり、急にその旨を送ってきたので、違和感があります。
表向き、亡くなった場合、遺産が凍結されることが第一目的で公正証書遺言だと簡易との文書でした。
一応、調べてみると、それも一つの理由にあたるようですが、本当にそれだけの理由なのでしょうか?
これまでの経緯を考えると、公正証書に書き換えることで、これまでの受け継ぐ兄弟(私も含めて2人ですが)持ち分を変え、後に裁判所に申し立てしても出来ないようといったようなあまり良からぬことも考えているようにも思えます。
凍結があるのはよくわかるのですが、その場合、信託という手もあると思っています。
これまでもお金に関して、兄弟間でみると平等ではなく、そこで安易に2通(戸籍謄本、住民票)を送るのはためらっております。あくまで親のお金なので、いうべきことではないのですが、ここでは控えますがお金には換算できないほど、親の面倒、迷惑をかけられており、それを考えると躊躇し、一方で本人にはその自覚がなく、心配になり、早急に教えて頂きたく連絡した次第です。まとまりのない文章で申し訳ございません。
わかりにくい説明でもうしわけございません。経緯を述べますと
・これまでは弁護士を通して、自筆証書遺言書を託していることを親から伝達
→お金のことでもめ
・公正証書遺言に変える旨、戸籍謄本、住民票を送ってくるように、理由として自筆証書遺言だと凍結した場合、スムーズに入りにくいが理由とのこと。
これ以外に凍結した場合だけの理由なのか。信託と言った手もあるようにおもうのですが、素人考えです。どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父はすでに他界しています。
先日、公証役場で遺言を母Aが作成しました。
法定相続人は私B含めた子3人です。
母には私と私の子(C、D)に財産を残したいと言う希望があるので、遺言は全ての財産を私に相続させるという内容のものになりました。しかし私は勘違いをしていました。私が母より先に亡くなっても代襲相続で私の子供に遺言内容が引き継ぐものだと思っていました。それは間違いだと気づいたため、公正証書をつくり直さないといけないと思っています。
それまでの備えとして母より簡潔で効力のある自筆証書遺言を作成しておこうかと言われたので下記の文面を考えました。専門的な言葉など分からず公正証書にある言葉を使い文面にしてみました。使い方など間違っていないか不安なこと、そもそもこの文面に効力があるのかどうかを相談できるところを探しているところです。
『令和〇年〇月〇日に作成した遺言公正証書にある財産相続人、遺言執行者である遺言者Aの長男BがAの死亡時にすでに亡くなっていた場合、Bの子であるAの孫C、Dに相続させる。またC、Dは遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。』
日付 名前 印
【質問1】
公正証書を直すまでの間の備えとして自筆証書遺言としての効力はこの文面にありますか?
【相談の背景】
公正証書遺言の撤回(上書き)について、質問事項御座います。
背景として、
祖父母の実子で母(妹)と叔母(姉)がおります。
祖父母は齢90で、祖母は少しだけ軽い認知症が始まっており、介護施設に入所したばかりです。(現時点で長谷川式スケールは概ね問題は無)
現状介護も全て母が手伝っており、
叔母と母は姉妹仲も最悪で、叔母は祖父とも折り合いが悪く、祖父は一円も姉には金はやらないと言っており、
祖母も出来るだけ財産を母に相続させたい意志があった為、今回公正証書遺言の作成を進めている所です。
(先生の意思能力は問題無しという診断書も作成いただいた上で、弁護士の先生にも意志確認をして頂き、現時点なら公正証書遺言はギリギリ作成可能という判断でした。)
公正証書遺言の作成及び提出が無事に終わる前提かつ、このままこの公正証書遺言が有効になることを願っているばかりです。
しかし、後に叔母が遺言書の存在に気付き、憤慨し撤回を申し出た時に祖母の遺言書がどうなるのかが心配です。(祖父と叔母はほぼ絶縁しておりますので、ここは問題ないのですが、祖母が叔母に言いくるめられる可能性があります。)
【質問1】
この場合、公正証書遺言の効力の方が強いのでしょうか?
叔母が後々に自署証書遺言を祖母を言いくるめて後の日付でも作成する事は可能ですが、実印と印鑑証明は母が保管している為、認印になります。
初めて投稿させていただきます。
私の父親は数十年前に離婚し、内縁の妻と生活してるのですが、
その人は、何年も前から、食事など、父の生活の面倒を見なくなり、
カラダの関係も無いようです。
(家庭内別居のようだと、近くに住む従兄弟が言っていました)
暫く前から、父は年金のみでは生活できなくなり、息子である私達
が父にお金を仕送りし、家屋敷の固定資産税も全て支払っています。
内縁の妻はそんな関係で、何故父の所に居座っているのか不思議
だったのですが、どうやら、昔父を公正役場に連れて行って家屋敷
の全てをその人に譲る、と遺言書を書かせたらしいです。
このまま父が亡くなってしまうと、私たち息子は父が死ぬまで
お金を払った挙句に亡くなってしまうと、殆ど話したことも無い
内縁妻に遺産を全て持っていかれてしまいます。
で、私の母が言うには遺言を書き換えてもらって、私の所に
郵送すれば良いよ、というのですが、既に父は高齢なためか、
外に出歩くのを嫌がります。行政書士の所まで行って遺言を
書き直すのは難しいようです。(ここまでやってもらっている
為か、遺言を書き直すこと自体は父は同意してるようです)
この状態で、父が亡くなってしまうと、タイトルにあるような
状態になるのですが、実際、本当に遺言として、こちらが
有効になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
父の遺言書について相談です。
私の父は過去に遺言書をいくつか作成しており(自筆遺言や公正証書)、
最近では公正証書で遺言書の作成しております。
父は認知症の初期ではありますが、医師からの判断能力のあるという直近の診断書があります。
ただ、過去に把握していない遺言書をどこかで作成している可能性もあるようで、
父自身、他にも遺言書があるのか、どのような内容で作成したかは、全てを覚えてはいないようです。
また私がすでに家業を引き継いでおり、最新の公正証書の遺言書の内容に不満を持った兄弟から、
認知症を理由に無効の訴えが将来あると考えています。
① 最後に作成した公正証書遺言(全財産について記載)が無効となった場合、
その前に作成した遺言書が有効になるのでしょうか。
他の遺言書は父親自身も覚えていない為、
「最新の遺言が無効になるのであれば、過去に作成している遺言書をすべて取消、撤回したい」
という事を言っております。
②父が過去のすべての遺言書を取消、撤回するには、どのような方法や手続きを
すればよろしいでしょうか。口頭や録音やビデオで記録するなどでも、有効でしょうか。
それとも、もう一度、取消、撤回の内容の公正証書を作成しなければならないのでしょうか。
【相談の背景】
父の遺産分割審判で自宅建物と土地については母と弟の共有となり、もう一つの土地について母と私の共有となります。
母は、6年程前に遺言書を公正証書で作成しています。遺言書により、弟は1/4分の遺留分を請求することになりますが、母には預貯金がほとんど無い為、私が弟に現金で支払う必要がありますが、それができない状況にあります。
【質問1】
公正証書とした遺言書内容を一部変更し、弟と母の共有不動産について、母の持ち分全てを「長男○○に相続させる。」と新たに書いたメモは、遺言として有効となりますか?
【質問2】
後から書いた遺言内容だけが有効となり、数年前に書いた公正証書の遺言書が無効になったりしないでしょうか?
変更しない内容は、先の公正証書内容が変わらず遺言として認定されますか?
祖父が今年、公正証書遺言を作成しました。
作成後、追加で記載したい内容が出てきたようで、追加項目を書いた自筆遺言を作りたいと相談されました。
もし自筆遺言を書いた場合、2つの遺言が存在することになります。
自筆遺言をつくる際に、公正証書遺言を優先させる旨の内容を書くといいのでしょうか?
遺言書は、日付が新しい方が有効だと聞いたので、
書き間違えがあると公正証書遺言が無効になるのでは?と悩んでいます。
あくまで公正証書遺言が活きるように追加したいそうなので、どのようにすればよいか教えていただけると幸いです。
【相談の背景】
1、亡母Aは2020年(令和2年)に公正証書遺言を作成。相続人は長男B、次男Cのみ。
内容の概略
○土地aを親族Dに遺贈する。その他の資産は、B、Cが1/2づつ相続する。
○遺言執行者はC
2、その後、亡母Aは2021年(令和3年)に自筆証書遺言を作成。(裁判所で検認済み)
内容の概略
○Aの資産はB、Cに1/2づつ相続する。
○遺言執行者はC。
○Dの事は記載されていない。
○日付、住所、氏名、実印押印あり
○ひらがなで記載されている所や字体が乱れている所もあるが、以前に弁護士に見せた所文章は読めるとの見解有。
○財産目録は無し
【質問1】
➀公正証書遺言で相続する場合、自筆証書遺言はB、Cへの相続のみ記載されておりDについて記載無し。B、Cが公正証書遺言で相続すると承諾すれば、日付が古い公正証書遺言での相続手続きは可能ですか。
【質問2】
②自筆証書遺言で相続する場合、相続人の土地の特定が出来ず、「○年○月の自筆証書遺言に基き」の文言を入れて遺産分割協議書を作成し相続登記を行うとことはできるが最後は登記官の判断ですとの回答有。
【質問3】
質問②の続き
この方法だと自筆証書遺言の効力は無くなってしまいますか。
【質問4】
➂遺言書が有効か無効かの判断は裁判官が行うのですか。裁判を提起しない場合は、相続税の申告時には税理士が判断し、土地の移転登記時は登記官の判断になるのですか?
公正証書について質問をさせてください。
数年前に父が外人と浮気をして日本を捨て海外に移住しました。
その際、公正証書にて遺言を作成し、父が死亡した際は息子の私に実家を相続するという内容が記載されています。その後、状況が変わり、姉が海外にいる父と電話でやり取りをして、父の承諾を得たうえですぐに息子の私に実家を相続をする事となりました。
現在は手続きは完了しています。
ですが、先日海外の父から姉に電話が入りました。
お金がなくて苦労している為、実家を売りたいようです。
そこで姉が、『前に話をして承諾を貰ったので、生前贈与の手続きはしてしまった。もう息子の私の家になっている』と伝えた所、それは俺が死んでからの話だろ?!とびっくりしていたようです。
以前、心筋梗塞で倒れた影響なのかなんなのかわかりませんが、姉とやり取りをして承諾をして贈与の手続きをした事をすっかり忘れてしまっているようです。
来月日本にくる用事があるらしく、その時に公正役場に行くと言っていたみたいなので、おそらく家の所有権?を自分に変える手段はないか確認しにいくのだと思います。
公正証書には【父が死亡した際に家を息子に相続する】と書かれているが、その後、父の承諾をもらい贈与の手続きを完了させた。しかし、承諾した事を父が覚えていない・・・。
(承諾の話は電話での会話のやり取りなので履歴的な証明になるものはありません。)
相続の手続きの際に必要になる委任状やサインなどは父の指示に従い作成し役所に提出して受理されました。
ここで質問です。
父から承諾を得て手続きした事を証明するものが何もないので、父から異議申し立てのようなことをされたら相続が無効となり実家を父に返却しないといけないような事になってしまうのでしょうか。
闘病の末、他界してしまった母の希望で私に実家を渡したいという事だったので、浮気相手との海外での暮らしの為に奪い取られて現金化されてしまうのは意地でも避けたいのですが・・・。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
被相続人は父、相続人は母、兄及び私です。また、母は父の死亡から三カ月後に亡くなり、その相続人は兄と私です。
父は、自筆証書遺言で不動産は私に相続させ、預貯金を兄弟で均等に分ける内容でした。
多分、二世帯住宅で同居する私に配慮してくれたのだと思います。
その二カ月後に、兄主導で公正証書遺言が作成されました。
内容は、不動産は兄と私で均等に、預貯金は兄にという内容です。
更に、公正証書遺言の4カ月後に自筆証書遺言が作成され、内容は、当初の自筆証書遺言と同じ内容です。
今般、兄が、最後の自筆証書遺言は、①署名が自書ではない、②遺言者が押印していない、③公正証書遺言と内容が違うので被相続人の意思に反している、との理由で自筆証書遺言無効確認訴訟を起こしました。
【質問1】
自筆証書遺言は、間違いなく父本人が自筆し押印したもです。
私は、どのように反論すれば良いのでしょうか?
訴状に、筆跡鑑定はしていないようで、鑑定書はありませんでした。
【質問2】
自筆証書遺言が有効だとして、兄の遺留分は1/8だと思いますが、母の遺留分1/4の半分は兄に承継され、最終的に兄の遺留分は1/4になるのでしょうか?
遺留分侵害額請求は、相続されるのでしょうか?
遺言執行者の指定がない遺言公正証書があります。再度、遺言公正証書を作成することは、費用も手間もかかるので避けたいと思います。そこで、 遺言執行者だけを指定する自筆遺言書を作成しようと考えています。 自筆遺言書には、『〇〇法務局所属〇〇公証役場の公証人〇〇〇〇が作成した平成〇〇年〇月〇日、公正証書番号〇〇〇番の〇〇〇〇の公正証書遺言の遺言執行人を住所〇〇〇〇、氏名〇〇〇〇、生年月日昭和〇〇年〇月〇日、職業〇〇、に指定する。遺言者〇〇〇〇、押印、平成〇〇年〇月〇日』と自筆で書き念のために公証役場で確定日付も取得する予定です。このような自筆遺言書は法律上有効でしょうか?
【補足】自筆遺言書は、遺言執行者を指定するだけで他の事については、いっさい書きません。心配なのは、このような遺言執行者を指定するだけの自筆遺言書(遺言公正証書の不備を補充するだけの自筆遺言書)が有効かどうか、という事と有効な場合でも以前の遺言公正証書が否定される恐れがないかどうかという事です。民法の本を読むと遺言書は日付の新しいものが有効となり古い日付のものは、自動的に無効となるという記述があります。今回作成する自筆遺言書は、以前作成した遺言公正証書の不備を補充するもので否定するつもりはありません。このような補充目的の自筆遺言書を作成しても以前作成した遺言公正証書の内容が否定されるような事があると困るのです。遺言公正証書と自筆遺言書の両方が有効でないと困るのです。
不動産と銀行預貯金の公正証書遺言書を作成してもらった受遺者です。
自筆であれ公正証書であれ秘密であれ、その遺言書が最新のものであるかどうかはどうやって判断するのでしょうか?
最新のものが出てきて、そこで初めて 分かる というレベルなのでしょうか?
銀行担当者とか法務局の登記官が最新かどうかを調べるのでしょうか?
遺言執行したのち、何年後かに最新の遺言書が出てきたとして、その内容が私以外のものに遺贈するということであった場合について質問です。
以前の遺言書通りすでに遺言を執行してしまって、不動産の名義を書き換えて売買によって所有権移転してしまったものや、銀行預金などすでに残金0になっている場合についてはどうなるのでしょうか?
返却(弁済)しなければならないのでしょうか?
何年経過してから出てきた遺言書は無効である、とかいう時効的なものはあるのでしょうか?
公証人役場で作った遺言の書き直しについて。
以前作った遺言書を作り直しを考えています。
万が一今回作った遺言書が無効となった場合
前回作った遺言書は生かされますか?
(認知症が進んでいる)
それともなかったことになりますか?
新しい日付の遺言の無効が裁判所で認められた場合、古い日付の遺言が有効となるのでしょうか、遺言2通とも無効になるのでしょうか。
現在軽い認知症の私の母は、10年前に公正証書遺言を作り、1年前にまた公正証書遺言を作成しました。父はすでに他界、3人兄弟ですが、最初の遺言は姉だけが有利で、後からの遺言はきょうだいがみな平等となっています。2通の内容はきょうだいみな知っています。仮に相続のとき、姉が2番目の遺言書無効確認の裁判を起こして、姉の訴えが認められた場合、10年前の公正証書遺言が有効になるのでしょうか。それとも2通とも無効となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産相続に関する通知が届きました。
祖母は認知症を患い、介護老人ホームで過ごしていたのですが、認知症と診断された後に、弁護士、医師(主治医)それぞれ1名が証人となり公正証書遺言が作成されていました。
その後、この遺言を撤回する旨の手書きの遺言書を作成し当時の保佐人である祖母の娘の1人がそれを受け取っていたことが最近になってわかりました。
【質問1】
日付や氏名が記載されている手書きの遺言書で、それ以前に作成された公正証書遺言は撤回すると記載されている場合、公正証書遺言は無効とされるのでしょうか。
【質問2】
公正証書遺言は、認知症診断後、保佐開始相当と家庭裁判所が判断した後に保佐人がついていない段階で作成されていますが、そもそもこの遺言は有効なのでしょうか?
公正証書遺言を作成してもらう事を前提に保証人になる予定です。土地、建物のローンがあるため
死亡と同時にローンもそのまま自分に移行します。ですので、土地建物を自分に全て相続させると遺言書に記載してもらう予定です。
しかし、兄弟はその土地が欲しいと思っているようです。ここで質問なのですが、公正証書遺言を作成後、兄弟に新たに公正証書遺言を作成される恐れがあると思うのですが、この場合新たに作成されないためには何か方法があるのでしょうか?
もし、無ければ保証人は断ろうと思っています。
宜しくお願い致します。
私の母は、私に全財産を譲るとの公正証書を作成しました。
遺言執行者には、そのときに証人になってもらった行政書士さんを指定しました。
しかし、その後、母が施設に入り、その行政書士さんと距離的に離れてしまったため、また、少しその行政書士さんをあまり信頼していないようで、今回、その遺言執行者の変更を考えています。
そして、母は、全財産を相続するとされている私に執行者を変更したいという考えです。私以外には適当な身寄りはいません。
一般的に、相続人であっても遺言執行者になれることや、公正証書の変更も可能であることは調べて勉強いたしました。
質問は、遺言執行者の変更も、自筆証書で可能でしょうか?
遺言の実質的な内容でなく、遺言執行者のみの変更なので、相続人間で大きな争いや疑念は生じないと考えており、自筆での変更を考えています。
自筆証書遺言については不備なく作成できるとしても、それでもやはり、公正証書遺言によるほうが妥当でしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、母(85歳)の介護は姉夫婦と私達夫婦で分担してやっています。 以前に母は、遺言は公正証書にしてあると言っていたのですが最近になって姉に言われたので、新たに遺言書を作成したと言いだしました。 主として寝泊りは姉夫婦宅で過ごしている為、公正証書遺言も遺言書も姉宅で保管していると思うのですが姉夫婦は公正証書から遺言書に変更した理由も内容も何も話しませんので私達もその件はノータッチでいます。 しかし以前の公正証書と最近の遺言書とどちらが有効なのか心配なので教えて下さい。
【相談の背景】
◯遺言作成時の状況
1父は前妻と離婚した後、「全財産をAに包括遺贈する」という公証遺言を作成。
※父とAの関係性〜養子縁組等の法的な関係性はなし。父とAの母親が友人。Aの父親の死後、まだ小学生だったAに同情した父が、Aの親代わりとして関わっていた(前妻と婚姻中〜母と出会うまで関わっていた)。
2父と前妻との間に子はなし。
3父とAの母親に友人以上の男女関係があったかは不明。
4遺言の作成理由に関する証拠はない
◯遺言作成後の状況
1父は謄本を同僚に預けたが、同僚と疎遠になり、他界するまで遺言の存在を認識できなくなっていた
2父は作成後、婚姻、私含む子らの認知をした
3父が母と出会った頃、すでにAは成人しており、父とAは疎遠になっていた(父とAの母親は定期的にお中元のやり取りや電話連絡をしていた)
4父は死の直前、終活ノートを作成し、その中で、遺言は無い旨、遺産は家族で分け合うよう表明していた
5以上から、父は遺言の撤回を失念したか、遺言そのものを失念していたと思われる
6父は終活ノートにてAの母親を葬儀に招きたい旨表明していたことから、Aの母親を友人としては認識していた。Aについて言及はなし
◯遺言発見後の状況
1父の死後、謄本を預かっていた同僚が母の元へ謄本を送付した。(ここで遺族は遺言の存在を知る)
2母は(Aが辞退すると思い)謄本をAに見せた
3Aの弁護士が遺言を執行した
【質問1】
父が遺言書で「Aに全財産を包括遺贈する」とした理由について証拠資料はないが、関係者の証言から「Aの親代わりとして面倒を見ていたから」と推認できます。
遺言作成時、父は離婚後間もない状況で、Aの母親も
【質問2】
未亡人であり、双方独身です。
このような遺言書作成の経緯がある中で、婚姻、子の認知という身分行為を経た父の遺言書を執行することは、公序良俗に違反しないでしょうか?
要は、「妻がいるのに、友人女性の子に
【質問3】
遺贈する」、「実子がいるのに、かつて親代わりに関わっていた子に遺贈する」状況を生む遺言の執行自体が、何らかの公序良俗に違反しないか、ご意見をお聞かせください。
【質問4】
生前の家族状況と異なる状況下でなされた遺言は、「最終意思なのか?」と考えるのが普通だと思います。
法的形式を満たしているというだけで遺言書を執行したAの弁護士の行為は、弁護士モラルに反しますか?
【相談の背景】
弟が行政書士に話をして母の公正証書遺言を一方的な内容で作成しました。
母は認知症もあるので、完全にはわかっていないようです。私は長女ですが、弟とトラブルになって嫌がらせを受けている状態です。内容がかなり悪質で公正証書遺言での撤回は弟にわかってしまうので自筆証書遺言で全て撤回したいと母にお願いしようと思っています。
争うのはわかっているので遺言な無い状態にしたいのです。
【質問1】
自筆証書遺言で撤回のみの遺言は可能ですか?高齢の母に手書きで書いてもらうのでなるべく短い文章にしたいので。
認知症の親や祖父母が一部の相続人に有利な遺言を残していた場合、その遺言を無効にできないかと悩む方は多くいます。遺言能力の欠如や強要・偽造を理由に争うには、遺言無効確認の調停や訴訟が必要です。ただし公証人が意思確認をしているため立証は容易ではありません。ここでは無効を主張する際の根拠と、集めておきたい資料について解説します。
父の遺産分割で調停中です。7年前に公正証書遺言を作成しました。父は母に先立たれて一人暮らしをしていました。内容は、すべて私に相続させる内容でしたが、知らない間に一人暮らしの実家に公証人役場の人を出張させて、実家で先に作った遺言書はなかったことにするという内容の遺言書が作られていました。姉が弁護士を雇い作らせました。こんなことを父が言ったとは、絶対に信じられません。毎週末に様子を見に帰っていましたが、そんな話は一言も聞きませんでした。弁護士の入れ知恵だと思います。父との会話で跡取りはお前しかいないからお前の好きなようしたらいいし、すべてお前に任せると言っている録音テープもあります。それも後の遺言書が作られた後の会話です。父はぼけてはいませんでしたが、かなり耳が遠くて普通に会話ができない状態でもありました。大声で話してやっと通じる程度難聴でした。後から作られた公正証書遺言を無効にし当初作られた遺言書を有効にすることは裁判で可能でしょうか? 可能性がかなり低いからやらない方がいいのかアドバイスをお願い致します。
お世話になります。
長男が中程度の認知症の父の公正証書遺言を作成しました。(その際、父はうん、とかいいよとかくらいしか言わないから、と内縁の妻に長男は言っていたそうです。)
内容は財産の全てを長男に渡すというものだと内縁の妻から聞いています。
父が元気な時は、財産は兄弟で等分に分けるよう話していたのと、父と長男は何かと折り合いが悪く衝突していたので、とても父が長男に財産の全てを渡すと言うとは思えません。
現在の父は重度の認知症と診断されていますが、調子の良い時は会話も少しできて何が食べたい、(車椅子の散歩には)行きたくない、などの簡単な意思の疎通はできます。
●現在、法廷後見人の申請中ですが後見人がこの遺言書を無効もしくは変更する事はできますか。
●この状態で遺言書を新たに作り直すと言うの事はできますか。
お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
公正証書遺言の無効に関する質問です。
昨年の二月に私の父が亡くなり、同年十一月に祖父(父の父親)が亡くなりました。(私は父の長女であり、祖父の孫にあたります)今、祖父の財産相続の話になっているのですが、この前、祖父の遺言書(公正証書)が出てきたと父の姉から連絡がありました。それを見てみると、その公正証書遺言は、父が亡くなった一ヶ月後の三月に作成されたもので、父の姉にすべてを相続させるというものでした。さらには、父の姉が亡くなった場合、自分の息子に相続させるとまで書いてある始末です。
父の姉は、父が亡くなる一年前に離婚して祖父の家に帰ってきた居候の身であり、離婚の費用も祖父に借りています。また、祖父は認知症を患っており(長谷川式テストでは15.6点だそうです)、その介護もすべて父に任せていたにも関わらず、公正証書遺言には、父の姉が祖父の介護をしていたと書いてあり本当に許せません。また、祖父は認知症を発症した前後、すべての財産(通帳、印鑑など)を父に預けており、父が自由にお金を引き出せる状態にしてありました。
公正証書遺言の内容もそれほど複雑なものではありませんし、無効にするのは大変かもしれませんが、仕事と介護を両立し、疲れ果てて亡くなった父のためにどうしても無効にしたいです。祖父のかかりつけ医に相談したところ、祖父の判断能力には疑問があるとし、また祖父の介護も父がやっていたよねと言ってくださいました。
長文になって、申し訳ないですが、無効にすることはできそうでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いいたします。
昨年父が他界し、公正証書遺言を残していました。私は、三女です。以前から折り合いの悪かった長女にほとんどの財産を持っていかれ、私と次女とで弁護士を立てようと思っています。
そこであらためて、公正証書遺言を確認したところ、父の自署と父の実印ではない可能性が出てきました。実印は明らかに違います。
考えられること。
①立ち合いが必要と父は知らされていなかった。→長女が別人を用意した。
②長女が父の知らぬ間に印鑑証明を偽造したもので取り直した。→父を同席させると提出した
印鑑証明書と父が持っている実印が違うことがばれてしまう。
もし、別人を用意したとなると、今後の展開はどうなりますか。
また、印鑑証明書は本物で、押印した印鑑が偽物の場合、公証人役場の過失責任も出てきますか。
初めて質問させていただきます。
数ヶ月前祖母(父方)が亡くなりました。父は既に他界しているため法定相続人は、私、妹、叔母(父の妹)の3人です。叔母から、家(祖母が一人で住んでいた)の片付けや雑務が終わったら弁護士の方を交えて話をすると言われておりましたが、先日、弁護士の方に会う前に3人で話がしたいと言われました。
その内容が以下になります。
↓
・祖母は公正証書遺言を作成していた
・内容は私たち姉妹0、叔母100
・弁護士の方にいきなり会って私たち姉妹に遺産がないと言われたら動揺してしまうと思って先に言った
・自分としても内容に驚いたから二人(私たち)には気持ちとしてお金(金額提示有)を渡したいからそれで勘弁して欲しい
・次回会うときは実印を持ってきて欲しい
まず、公正証書遺言の内容が漏らされるというのはあって良いことなのでしょうか?弁護士の方は祖母と古くから親しくしている人だから大丈夫(何が大丈夫か分かりませんが)と言われ、同時に実印の有無を何度か聞かれました。その公正証書遺言の通りなら私たちには相続するものが無く叔母の気持ちとしてお金を、という解釈だったのですが、何度もその金額を言われ納得して欲しいと言われ、まるで波風立てるなと言われているように聞こえてしまいました。
祖母は認知症を患っておりそもそも遺言能力があったのかも疑問ですが・・・調べたところ公正役場で手続きをすれば作成年月日、立会人等が教えて頂けるとありましたが、それを行った場合他の法定相続人に通知がいったりしますか?また、公正役場に出向けない人の場合は自宅で立会いの下作成できる、ともありましたがその際の原本も公正役場に保管されているのでしょうか?立会人は二人いないと無効でしょうか?場合によっては完全な第三者の法関係の方に頼みたいとも思っています。
叔母には、次回公正証書遺言を開示して実際に見てから諸々判断をしたいと伝えました。金額や遺言内容に納得がいかないのでは無く腑に落ちない点が幾つもあったので質問させて頂きました。
拙い文章ですがご教示頂ければと思います。よろしくお願い致します。
お世話になります。
私の父が他界して、相続で問題となっています。
母と弟が父に、公正証書遺言書を作成させたようです。
弟は、母にべったりの異常なマザコンです。
弟は高校を中退し、大検を経て専門学校に進学しましたが、
就職活動が思うようにならず、実家に戻って20年以上です。
兄は引きこもりで無職の弟に、実家から出させることで
自立させようとしましたが、収入がないため別居できず、
実家に住民票を残したまま、兄が別居して8年になります。
晩年の父は身体障がい者で、生活を母に頼り、
生前に資産を母に、譲渡させられました。
弟は、自分の病院の通院では朝起きれるのに、
父のリハビリの送迎は、朝起きれないとしませんでした。
そのため、父は電車でリハビリに通院していましたが、
兄が週1日の休みに、父のリハビリの送迎をしました。
公正証書遺言書には、実家の相続を長男である兄ではなく、
引きこもりで無職の弟に相続させると記載されていました。
一般社会的な慣例とされている長男である兄ではなく、
弟に実家を相続させる理由や引きこもりで無職の
弟に、就職を求める 付言 はありませんでした。
公正証書遺言書で指定された遺言執行者より、
公正証書遺言書の開示が行われ、公正証書遺言書の内容を
一部でも変更するのであれば、遺産分割協議書が必要になり、
遺産分割協議をするのであれば、公正証書遺言書は効力を失うとの
ことで、相続人全員の合意により、遺産分割協議が開催されました。
遺産分割協議は、相続人全員の合意により完了しました。
私の質問に応じられず、遺言執行者は辞任しました。
司法書士に依頼して、遺産分割協議書を作成しました。
私と母と兄が署名捺印しましたが、弟は保留し、
しばらくして拒否を始めて、膠着状態となりました。
突然、母と弟が弁護士に依頼して、弁護士を遺言執行者にしました。
私も兄も、弁護士から通知されて、初めて知りました。
遺言執行者となった弁護士は、不動産は、公正証書遺言書に
「 相続させる 」 と記載されているので、すでに相続している状態
となっているため、各相続人が手続きをするように通知してきました。
遺産分割協議の再協議は、通知されていません。
兄が弁護士に電話したところ、粛々と進める
とのことで、兄に意見を求めませんでした。
兄が父親90代を車で喫茶店に連れて行き、兄の用意した原稿通りに書け、書かなければ帰さない。と軟禁状態で遺言書を無理やり書かせた件。
2021.1月 父親の意志により、私に父の家土地の不動産を、投資信託と預貯金の3/4を私に。1/4を兄に。という公正証書を作成しました。私の息子が公証人です。
私が父の面倒をみているのが理由です。
しかし、兄が不服だったのか2021.2月父親を軟禁し、兄が用意した原稿通りに、兄に全財産を託す。と便箋に書いて実印を押せ、と迫り、抵抗する父も家に帰してもらえないので書いて、兄が金庫から持ち出した実印を押されて遺言書を作成しました。困った父が私にそれを見せてきました。
この場合、公正証書よりも日付が後の遺言書の方が優先されますか?
公証人である息子は祖父の身を案じ警察にも相談に行く予定です。弁護士さんに相談すべきでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなったときに遺産相続で揉めて、祖母と娘Aが絶縁状態になってしまい、祖母の公正証書遺言の書き換えが行われてしまいました。法定相続人は娘A、養子縁組した娘Aの息子B、娘Bが亡くなっているため、その娘(つまり孫)Cの3人になります。
養子縁組した息子Bは絶縁した娘Aの息子ということもあり、敵だとみなされ、全財産を娘Cに渡すという公正証書遺言です。
保険金の受け取りもすべて娘Cに変更されています。
ですが、この遺言には祖母の兄弟が書き換えろとそそのかしたり、軽度の認知症の祖母をうまく使って、書かせたようなものです。(軽度認知症の薬を処方された領収書が見つかりました)
ちなみにその兄弟は現在、亡くなっております。
介護記録はわからないのですが、祖母の日記が見つかり、読んでみると、自分はすぐに忘れる、遺言をなんと書いたか覚えていない等の文章がいたるところに書かれていました。
【質問1】
このような状態で、
現在、祖母は存命ですが、
遺言書無効になる勝率はありますでしょうか。
【質問2】
また、遺言書が無効になるためにやっておいたほうがいいことはありますでしょうか(カルテの取り寄せ?など)
【相談の背景】
母の遺言書について。
母の子供a、bのうち、私はaです。
bは母の息子で嫁がいます。
母は公正証書遺言を数年前に既に作成しています。私が遺言執行人に指定されています。
が、今回、bの嫁が母の遺言書を自分に有利になるよう、書き換えようとしていることがわかりました。それについてご相談します。
母は認知症の疑いがありますが、まだ診断名はついていません(本人が受診を拒否し続けてきました)。
が、言っていることがコロコロ変わりますし、昨日のこと、5分前のことも覚えていないことが当たり前の状態です。
何日間かかけて毎日説明したことも聞いてないと言ったりします。
母はそのような状態ですが、今回bの嫁にそそのかされ、なんでも言うことを聞く状態になってしまっており、遺言書もbの嫁の言いなりの内容にしてしまいそうで懸念しています。
①そのような状態で作成された公正証書遺言は法的に有効なのでしょうか?たとえば、母に認知症の診断を付けてもらうことで、遺言書を書き換えられたとしても無効とし、現在の遺言書を依然有効とすることは可能性でしょうか?
また、公正役場にはbの嫁が付き添うと思います。bの嫁は相続人ではありませんが、母がbの嫁にそそのかされ、「遺贈」する可能性は高いですが、②遺贈を受ける張本人が付き添うのは、不正(違法)なこととはみなされないのでしょうか?
【質問1】
①認知症診断を有する、あるいは、それと同レベルの認知能力の非相続人が作成する公正証書遺言の有効性について
【質問2】
②遺贈や相続を受ける本人が公証役場に付き添うことの違法性について
【質問3】
③私がとるべき最善の行動は何でしょう?
【相談の背景】
母に公正証書を書かせた長男がその後囲い込み母がその後自由に遺言書を書き換える機会を失わせました。
またその証人には長男が紹介した弁護士で2人で内容を決めたらしいのですが 全てを長男に相続させると言うものでした。
私たちはその遺言書が無効であると裁判をしています。何故なら母に書かせていた同時期に長男の母へのお金の無心がひどく
税金180万円も滞納したり差押をするとの書面もきたことがありました。
長男は後見人は必要ないとナント最高裁まで訴えたのですが棄却され母には弁護士の後見人が選任されました。
また公証役場には長男が付き添いました。
裁判の相手の証人として遺言書の内容を相談した弁護士が証言しました。
遺言書の作成に躊躇して一旦退室させられ長男と話させたこと、その時の長男が不機嫌な顔をしていたこと、その証人が今日は遺言書作成を中止したらどうかとアドバイスしたこと。このやうな事を地裁で証言したにも関わらず判決には全くこの事は触れられず遺言書の内容が簡単なもの(全て長男に相続させる)だったので私たちの無効のうったえは却下されました。
せっかく母の認知症が早期に発見できたのに長男が遺言書を有効にする為に医療がうけられなかったのです。
【質問1】
公正証書遺言書を書かせている事を後見人に伝える必要はなかったのか。
【質問2】
母はマンションを建てましたが長男は連帯保証人から43万円かけて連帯債務者になり母名義の通帳を自分の実印に変えて通帳を取り上げていた。
自分通帳を忘れて税金が高すぎるといつも私たちに言っていた。
【質問3】
遺言書を公証役場で書いたにも関わらず退室させて長男と話させた公証人には落ち度はなかったのか?
【質問4】
親の通帳は子どもであれば取り上げても罪にはならないのでしょうか?
相続についてのご相談です。
先日認知症で施設に入所していた父(母はすでに亡くなっています)が亡くなり、遺産相続することになりました。父親の面倒はほとんど私がみていました。兄弟は私と妹の二人なのですが、その際に妹が遺言公正証書(亡くなる8年前に記載)を持ち出してきました。内容は遺産は全て妹に相続させるといった内容です。成年後見人がついているので医師二人の署名もついています。妹とは母の遺産を相続する際にももめたのですが、今回も認知症の父親に強要し遺言書をかかせたようなのです。
というのも、その遺言公正証書よりも前(亡くなる9年前)に父親から直筆のメモをもらっており、「妹に無理やり遺産を全部相続させると遺言書を書かせられた」といった内容を認知症ながら詳しく書いてありました。認知症ながら私に迷惑がかかると思ったのでしょう。こっそり私に渡してきました。そのメモの前に妹が父を長い時間連れ出したときがあったので恐らくそのときに強要されたのだと思います。メモは直筆で日付と名前が入っています。筆跡鑑定ももちろん可能ですし、父がよく読んでいた新聞の広告の裏にかかれたもので、日時も裏付けがあります。記載した日時から今回持ち出してきた遺言公正証書とは違う遺言書のことを指していると思いますが、妹が遺言書を無理やり父に強要したことの証拠になると思っています。
遺言公正証書より前に書かれたものですので、逆に遺言公正証書が判断力があることの証拠にもなるのではないかとも思います。
民法891条に遺言書を書かせた場合に相続欠格となるとありますが、遺言公正証書の無効だけでなく、妹の相続欠格を訴えることは可能でしょうか。
もちろん認知症の状況から判断力がないこともその当時の施設や病院の記録を集め、証拠として提出し遺言公正証書の無効を訴えたいと思います。
両親が悲しむようなことしかできない妹に対して流石に今回は黙っていられないと思い争う決意をしたところです。費用はいくらかかっても構いません。
遺言公正証書の無効や遺言書の強要の証明は難しいと思いますが、専門家のご意見を宜しくお願い致します。
【相談の背景】
今年2月に死去した母の相続です。三人姉妹、私は次女です。姉が母の通帳カードを持ち、遣い込みをしていました。姉の遣い込みは父の頃から11年間。今回”遺言書書かせた”とのこと。公証役場にて閲覧。2019年11月作成。不動産の全部(共有の場合はその持分全部。)を長女に相続させるという内容でした。姉が先に死んだときのために、孫二人に相続させる条文までついていました。弁護士さんお願いして、遺留分侵害額請求の申し立てをして、6月下旬から調停開始予定です。
遺言書が書かれた2019年11月当時、民法90条には「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする行為は無効とする」とあります。行為自体ではなく、その前段階である動機について社会的妥当性を欠くために全体として公序良俗違反とされることもあります。これは遺言も例外ではないと考えます。
父母のお金を遣い込みながら、その上不動産まで一人で相続しようとして、遺言書を書かせた、姉のその動機は明らかに破廉恥で社会的妥当性を欠くものではないのでしょうか?
母は、姉の行為・意図を理解できないのか、日頃”けんかせんで、仲良くせんね”と言ってました。遺言書を書いた7日後、何も知らない妹が持分(父の相続)の現金化を姉と話していたら、”(お金は)ないとか?”と姉に言っていたそうです。母は錯誤があったために意思表示をした可能性も考えられます。
【質問1】
錯誤無効、公序良俗に反する、また口授も困難かとも思われます。これらの要件から、公正証書遺言を無効にしたいのですが、勝ち目はあるでしょうか?
母が書いた遺言書が、知らない間に書き換えられていました。元々の遺言書は、公証役場で姉と私(長男)の立ち合いのもと作られた公正証書遺言で、内容は「姉と私で4:6に分ける」と書かれていましたが、今は、すべて姉に相続するという内容になっているそうです。このことは、母本人から聞きました。母の話ですと、姉は、母に私たち夫婦を悪く思わせるような作り話をして、そのような者に財産を分ける必要はないと言い聞かせ、母が遺言書の書き直しを拒否すると、姉から罵声をあびせられ、訳がわからなくなってしまい、姉の言うように言わされ、印を押してしまったと言っています。もう一度、母に遺言書を書き直しててもらうことはできると思うのですが、母は高齢のため判断能力が低くなっています。
また、このようなことが起こらないようにする方法はありますでしょうか?
それから、これは、母からの話で分かったことであり、実際に書き換えられたという遺言書を見た訳ではありません。現時点で保管されている公正証書遺言の内容を確認することはできますか。できるとしたら、どのような方法がありますか?もし、母本人が見ることができるなら、そこに私がついていって一緒に見せてもらうことは可能なのでしょうか?
また、ある文献で「相続人として財産を相続するのが正義に反するような行為をいい、その程度が重大な場合には、法律上当然に相続資格が剥奪される(相続欠格)ことになります。と書かれているのを見つけました。
姉のこのような行為は、これに値するかと思うのですが、どのようにすれば相続を剥奪することができるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり,私と兄で相続の紛争が起きてしまいました。
兄は,父の公正証書遺言を出てしてきました。
内容は,兄に遺産の全てを譲るとのものです。
2人の司法書士事務所の事務員が立会人となっています。
遺留分については相続開始から10年以上経過しているので主張ができません。
遺言無効を争いたいと考えています。
父は亡くなる2か月前に公正証書遺言を作成していますが,当時入院中であり,健康状態を考えると,公証役場に行くことはできなかったと考えています。
判断能力についても認知症の診断は受けていなかったですが,不十分だったと思います。
自分で調べたら,認知症の診療記録がない以上は無効を主張するのは困難なようです。
認知症の診療記録がなくても,無効を主張できる方法があれば,教えて下さい。
また,公正証書遺言は公証役場に行かなくても作成できるのでしょうか。遺言の文言には,病院に出向いて作成した点についての記載はありません。
【質問1】
公正証書遺言無効の主張をする方法。
【質問2】
公正証書遺言は公証役場に行かなくても作成できるのでしょうか
父と母は子連れ同士の再婚です。
父は娘(私)、母は息子を連れてきました。
連れ子の息子はは父と養子縁組をしました。
父は母と再婚する前の財産は、娘に渡すという遺言書を20年前に作り公証役場にて公正証書を作りました。
そのことは私以外は誰も知りません。
最近その父が認知症になり自宅にこもるようになりました。
継母は父の財産をすべて自分が相続しそのあと息子に相続させたいようです。
継母は自分の親が亡くなった時も亡くなる少し前に遺言書(公正証書)を作らせたことがあるので、今回も同じことをするだろうと思われます。
今は父から携帯を取り上げ、家から一歩も出さず私とも会わせてくれません。
私の事を敵視しているようです。
調べたところによると、遺言書は日付の新しいものが有効だそうなので、おそらく継母の作らせた遺言書が有効になってしまうと思います。
父は認知症なので、細かい話は理解できず黙ってうなずくしか出来ませんが、ここに名前を書けと言われればサインをすることはできます。
認知症の診断書も数ヶ月前にうまく連れ出せたときに病院で取ってきました。
長谷川式のテストも受け、9点でした。
ただ、認知症の診断書は遺言書の取り消しにほとんど効力がないと聞いています。
まだ、継母が父の遺言書を作っていない場合、認知症の診断書をもとに遺言書を公正役場が受け取らないようにすることはできますか?
また出来なかった場合、もうどうする事も出来ないのでしょうか?
何か良い方法があればアドバイス頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
父親が2回公正証書遺言を書いています。
1回目は子供Aに家土地を相続させるとしたのですが、2回目は同居する子供Bに家土地を相続させると書いたようです。
ただ、2回目の遺言書の作成時に父親はすでに認知症を発症しており、遺言書作成前から投薬治療を受けていました。また長谷川式スケールの認知症テストは9点でした。
さらに十数年前に父親が親戚に貸していた金銭の清算の件で年に数回やり取りをしていた弁護士さんからAのもとに連絡があり、「あなたのお父さんは以前と言っていることが違う。 妙な事を言いだしているがどういうことなのか?」と問い合わせがあり認知症の件を話すと「それはもう後見人を付ける案件ですね。」と言われたそうで、Aは成年後見人を付けるため、別の弁護士さんと書類作成をしていたようですが、諸事情により申請まで行かずに保留になりました。なので成年後見用の病院の診断書・長谷川式認知症スケール9点の診断書を含め申請書類一式は弁護士さんのもとに預かってもらっている状態だそうです。
そしてその診断書が出た後に、それを知らない子供Bが2回目の遺言書を父親に作らせています。
しかしその後子供Bが父親より先に亡くなりました。その場合1回目2回目ともに遺言書は無効になるそうなのですが、1回目の遺言書を有効にするために、2回目の遺言書を認知症の診断書をもとに無効にさせることは可能でしょうか?
また無効にする申し立てはどこにするのですか? 家庭裁判所ですか?
それは父親が生きているうちに2回目の遺言書を無効にしておいた方が良いのですか?
それとも父が亡くなって相続が発生した時に申立てをした方が良いのですか?
相続に関して言えば、子供はほかにも外にC、Dといるので、トラブルを避けるため1回目の遺言書を有効にしておきたいのですが。
宜しくお願い致します。
私の父は公正証書遺言書を残し亡くなりました。内容は父の実弟、私にとっては叔父さんに全財産譲ると言う物でした。その後叔父さんから公正証書遺言書有効確認裁判で訴えられました。多少慰留分より多めにもらえると言う事で和解をしました。それから約二年がたちましたがその後公正証書遺言書の立会になった人が父の現金を盗んだとして警察に逮捕されました。その人はお金を盗んだ事を叔父さんに知られ弱味を握られたので立会人になったそうです。叔父さんは父にいったん俺の物にして私達姉妹三人に平等にわけてやると父に言って遺言書を作らせたそうです。当時父は軽度認知症で成年後見人は保佐人でした。その立会人の証言では父は叔父さんに騙されたとしか思えません。しかし裁判で和解をしてしまい慰留分も受け取ってしまった今、どうすることもできませんか?教えて下さい。お願いします。
【相談の背景】
祖母は数年前に公正証書遺言を作成しており、公証役場に保管されています。当時は意思能力もあり、公証人と立会人の確認のもとで作成されました。
現在、祖母は施設に入所しており、認知機能が低下していて判断力が弱くなっています。その状況で、叔母が祖母に働きかけて、新たな自筆遺言を書かせようとしている可能性があります。
叔母は「祖母がこう言っている」など、第三者を通した伝聞を使って揺さぶってくることがあり、面会時に誘導的な言動をしているのではないかと不安です。祖母自身が自由意思で判断できる状態なのか、叔母の影響を受けてしまうのではないか心配しています。
【質問1】
公正証書遺言がある場合、後から書かれた自筆遺言はどの程度有効性がありますか。特に、認知機能が低下した状態で家族に誘導されて書かれた可能性がある場合の扱いを知りたいです。
【質問2】
叔母が「祖母がこう言っている」と主張してくる伝聞は、法的にどの程度信用されるのでしょうか。本人の自由意思として扱われるのか不安です。
【質問3】
祖母が施設で書いた文書(叔母が誘導した可能性があるもの)は、遺言としてどの程度の効力がありますか。施設での面会時に書かされた場合、無効になりやすい条件などを知りたいです。
【質問4】
叔母が祖母に何か書かせ、それを“正式な意思”として提示してきた場合、どのように対応すべきでしょうか。一般的な対処法や、専門家に確認すべきポイントを知りたいです。
現在、祖父の公正証書遺言について、父が叔父から遺言書無効の訴えを起こされ裁判中です。
叔父側の証拠書類では、祖父は遺言書作成時に「はい」しか言わなかったので、
口授の要件を満たしてないので遺言書は無効だと主張してきています。
公証人との事前打合せには祖父は同席できなかったのですが、
祖父から聞いていた内容を書面にし、それに加えて父が口頭で公証人に伝えました。
遺言書作成当日には、祖父の他に公証人と公証人の手配した証人2人
そして父と私が居たのですが、遺言書を作成する時になって、
遺産を貰う人は同席すると遺言書が無効になるのでと言われ父と私は席を外しましたが、
私は心配だったので、父などに内緒でボイスレコーダーでその様子を録音していました。
祖父は自分の名前や生年月日や住所を正しく答え
遺言する気持ちはあるかの問いに「はい」と答え
何を誰に相続させる考えかと言う問いには、一度間違えたこともありますが、
父や叔父の名前を答えていました。
公証人が遺言書を読み上げてる時は「はい」が殆どでしたが、
署名捺印も自分でしていました。
現在弁護士には、公証人に適当な事を言われてしまう可能性を潰すために
ボイスレコーダーで録音した音声と
それを書き起こしたものを証拠として提出した方が良いかもしれないと言われていますが、
証拠を出してしまうことで足元をすくわれるリスクがあり、2つ心配があります。
録音が元で公正証書遺言が無効になってしまわないかと言うことと、
この様な流れで口授があった要件を満たすか少し心配しています。
アドバイス頂ければ幸いです。
【相談の背景】
先日、母が急逝しました。
お通夜の日、姉から母が生前、自筆の遺言書を作成していて、少し内容が不十分な点があるので、それを元に公正証書遺言書を作成中であった事を知らされました。
姉はその時はこの未完成の公正証書遺言書を元に話し合おうと言っていました。
公正証書遺言の作成には長年付き合いのある家業の顧問会計士が代理人として立ち会っていました。
1年間の間に自筆証書遺言とは内容も変更したり追加したり、更に具体的に母の意思が示されていて、自筆証書遺言よりも作成中だった公正証書遺言の方が母の直近の思いだったと思うんです。
姉も自筆証書遺言は無いものだ考えてたと言ってました。
しかし姉は何の知らせもなく、お世話になった顧問会計士の協力も断り、新たに自分に有利な弁護士を雇い自筆証書遺言を有効化させる手続きを家庭裁判所へ起しました。
なぜ今更去年の自筆証書遺言を持ってきて、それが有効だからやり直しって、じゃあこの1年間、母がやってた事は一体何だったの?って思います。
姉は公正証書の作成にも立ち会い、自筆証書遺言の内容も知ってました。
姉がもし公正証書遺言の内容に不満があったから、自筆証書遺言の方が自分にとっては有利と思っての自分勝手な判断で自筆証書遺言の有効性を申立てるのは、母の意思を尊重する事になるのでしょうか?
【質問1】
自筆遺言書の作成時期は母の容態が悪く、かなり強い薬の副作用(麻薬効果のある)で正常な意識があったかどうかわからない状態で又死亡診断書には認知症の診断もあります。自筆証書遺言を無効に出来ますか?
【相談の背景】
父は特別養護施設に現在入所しています。
父はいわゆるまだらボケという状態です。
私は遠くに住んでおり兄夫婦がたまに面会している状態です。
【質問1】
父がもしも兄夫婦に促され、兄夫婦に有利な公正証書遺言を作成した場合、無効にすることは難しいでしょうか?
昨年6月に私の伯母が特別養護老人ホームに入るのに必要とのことで従兄姉と何らかの契約を結びました。当時の伯母の状態は痴呆が進んでおり栄養失調状態で、目も緑内障や白内障を患っており、耳もあまり聞こえない状況でした。そのため当初任意後見の契約を結んだのかと思っておりました。
入所後、食事もきちんと取るようになり言葉もはっきりと言えるようになったので、会えるようになってから伯母に確認したところ契約内容を全く理解しておらず控えも無い状態でした。その時に伯母が確認を取ってほしいと言っていたので後日、委任状を取ってから従兄姉へ確認するつもりだったのですが、昨年9月に大腿骨を骨折したということで以降施設で面会を断られてしまいました。後でわかったことなのですが、従兄姉たちが面会をさせないようにと言っていたとのことでした。
また、大腿骨を骨折をした時に頭を打ったという事でCTを撮ったのですが、その時にアルツハイマーであると診断されたそうです。
その後、従兄姉と連絡出来るようになり状況を確認したところ昨年6月に公正証書遺言を作成させていたことが判明しました。
相手は法律的には自分から公正証書遺言を無効にすることは出来ないので遺言を上書きをすれば良いでしょうと言っているのですが、先に法定後見をたてるようにと言ってきております。法定後見にすることは私たちも必要だと考えているのですが、法定後見にすることで遺言がそのまま残ってしまうと考えており、アルツハイマーの状態で公正証書遺言を上書きする事は今後相手に無効であると言われかねないとも考えている次第です。
従兄姉も私たちに全て任すと言っているので、従兄姉側が法定後見人を申立前に伯母に捺印させた公正証書遺言を取り消したり無効にする方法はありますでしょうか?
なお、公正証書遺言以外は財産管理契約など全くない状態で伯母の家の権利証や実印など全てを持っている状態です。
また、伯母が亡くなった場合、これらの状況で公正証書遺言を無効にすることは可能でしょうか?
公正証書遺言を無効にしたいです。
父方の祖父(盲人 明治40年生まれ)が18年前に亡くなっていました。
祖母はその約1年後、父は先々月に亡くなりました。
父のもろもろを整理するうちに祖父のことが気になりこの度調べ公正証書遺言(作成平成6年祖父当時87歳)が見つかりました。
以下公正証書遺言内容
「祖父の一切の財産は同居人に譲渡する、戸籍上の妻や子については婚姻関係もないし子をもうけたことがない」
と記載ありました。
正直自分の祖父がこのような事を残したと信じたくありません。
父や自分の存在を否定されたようで居てもたっても居られず、藁にも縋る思いです…。
また無効でなくても何か手を打つ事は出来ませんでしょうか。
お知恵をください。
父が亡くなり公正証書遺言書がありました。平成25年1月25日付けです。その頃父は認知症で同年4月に成年後見人の申し立てをした時の診断書は保佐人程度です。遺言書の内容は父の実弟に全財産をあげると言う物でした。父は平成24年6月頃より彼女と半同棲をしており父の身の回りの事はすべて彼女がお世話してくれました。彼女と半同棲してた約6ヶ月の間弟が父の世話をする事はなかったそうです。彼女は日記をつけている人で平成25年1月22日に弟夫婦と公正証書遺言書の立ち会い人になった二人に父の認知症が進んだので別れる様言われて別れたそうです。その3日後に全財産を弟にあげる内容の公正証書遺言書は不自然だと思いますしカルテの記録を取り寄せた所こ2ヶ月頭重感がひどいと父は訴えてました。公正証書遺言書無効裁判をするか迷っています。父は重度の認知症ではないと思います。ただ数秒前の話しを忘れてしまう程度です。裁判では何を重視しますか!当時の意志能力や遺言能力はもちろんそれ以外に重視する事ありますか?教えて下さい。お願いします。
【相談の背景】
約半年前に父が公正証書遺言を作成しました。遺言の内容は私(長男)に全額を相続させるという内容でした。母はかなり昔に亡くなっており、父の相続人は私(長男)と次男の二人です。父は老人ホームに入居しており、私と妻で定期的に訪問し、ずっと面倒を見ています。次男はほとんど老人ホームに顔を出しません。そんな次男が1カ月前に父に面会に来て無理矢理遺言書を書かせました。
父も書かないと言い張っていたようですが、あまりにもしつこいので、次男が用意してきた遺言書の文章を部分的に書き写してしまったそうです。
ただし、日付と受贈者名は書かず、印鑑も押さなかったようです。
でもその未完成の遺言書を次男が奪い取り持ち帰ってしまい、父はその後、次男に連絡して、未完成の遺言書を返送するように言ったらしいのですが、その後返送されてきません。
この未完成の遺言書が将来的に有効になってしまうと困ります。
【質問1】
本人の意思に反して、強要されて書いた遺言書も有効になるのでしょうか。もしも無効にできるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。
【質問2】
日付と受贈者名と印鑑が無い状態の未完成の遺言書なので、現時点でこの遺言書を無効にする何か良い方法はないでしょうか。
【質問3】
将来的に何らかの手段により、父に日付と受贈者名を書かせてしまい押印があれば、公正証書遺言は無効になり、この強要されて書いた遺言書は有効になってしまうのでしょうか。
先週の火曜日、証人二人とともに公証役場からうちに来られて父の遺言書を作られました。
当日手続きが始まってからその内容が変えられていることに気付きましたが、母にただしても相手にされずわけがわからないまま公証人から席をはずすように促され遺言書が作られてしまいました。
父は要介護4のレベルで認知症うつ病他患っており月2回のペースで心療内科に通院しております。
家族の顔と名前ぐらいはわかりますが、遺言書の内容について理解したうえでそのことを承認するというような能力はもうありません。機械的に「はい」と言ったと思われます。
すぐ後に「お父ちゃん、いま何したかわかっとる?」と尋ねてみましたが答えられませんでした。
無効の申し立てはできますか?できるとしたらおおよその費用はどれくらいかかるのかどこに申し立てればよいのか御教示いただきたけましたらさいわいです。 よろしくお願い申します。
【相談の背景】
遺言書について聞きたいです。
3人兄弟、父です。
父は好きなことに対しては字を書くことは出来るのですが、それ以外の面倒くさいと感じるものなどは字を書くことを拒みます。実際、母が亡くなった際の遺産分割協議書では名前さえ自筆するのは嫌だと拒み、弟が代筆すると利き手反対の手で書いたらしいです。それに署名をして!と私の所へ送られてきました。私は長子ですが、弟2人で分割する(約2000万円、父は生命保険金)という内容で、私は遺産相続は0とされました。なので、父の署名と遺産分割0のことで揉めました。分割の内容のことについても、父は弟たちの言いなりで自分の意見を言わず、弟が言ったことにそうだ!と納得してしまい、言いくるめられてしまうので、私は何を言ってもダメで、埒があかないと引き、遺産を貰わなかった過去があります。父と弟に呆れたので、遺留分請求もしてません。
その事があったからか、父は遺言書を作った方が良いのではという話が最近、弟たちからの提案で出てる話を聞きました。直接聞いたのでありません。
作るとすると、弟たち主導で作られることは間違えないと思います。
私は遠距離の為、知らないうちに作られて、後々に必要となった時に作ってたと知らされることも大いにあると私は思ってます。
でも父は字は書きたくない人なので自筆で作ることは多分ないと思います。
知識として知っておきたいので宜しくお願いします。
【質問1】
自筆遺言書が作られたとして、もし、それが弟たちの代筆によるものであった場合、内容は父が言ったものを書いたんだと言われたら、有効になるのでしょうか。
【質問2】
公正証書遺言を作る場合、弟同席で一緒に作ることは可能なのでしょうか。
可能ならば、弟が発言、それを書いてくれと父が言った場合、正式な遺言として残せるということになるのでしょうか。
【質問3】
父がもし自筆しており、たとえ弟の言ったものをそのまま父が書いたとしても、納得して書かれているということになり、それは有効になるであってますでしょうか。
【相談の背景】
親が死後、公正証書遺言が残されていることが分かりました。その内容は私以外の特定の兄弟に全ての財産を渡すという内容なのですが、その理由として私が様々な悪行を行ったことによるとなっています。
その悪行の内容は全く事実ではなく、客観的な証拠を示して事実と異なることを証明できる内容になっています。
親はずっと介護施設におり、いわば隔絶された状態でした。そして遺言に書かれた内容は、誰かが伝えなければ親本人が知り得ない情報です。
公証人によれば親ではない「誰か」(誰かまでは教えてくれませんでした)によって連絡があり、手配され、案文が作られた後、遺言がなされたということです。
【質問1】
特定の相続人によって虚偽の内容を被相続人に伝え、そのことがあたかも事実かのように公正証書遺言を作らせることは問題とならないのでしょうか?
【相談の背景】
2022年10月、母が死亡、2018年10月作成の公正証書遺言(公証人、承認の他、医師1名立ち会い)に、長女に全額相続するとあり。相続人は、長女と私の2名。2017年10月まで、私が自宅および老人ホームで母を介護していたが、11月、突然長女が母を連れ去り、長女契約の老人ホームに入居させた(囲い込み事件)。以後、私はほぼ母に会えなくなった。長女が書かせたと思われる遺言書には、私への債権金額の記載があるが、金額の認識が異なり、数百万円高い金額が書かれている。付言事項では、一方的に私を中傷し、ほとんど事実錯誤の内容だったり長女の解釈で事実が捻じ曲げられていたりして、とても遺言の有効性を認められず、遺言無効確認請求を検討している。母と私しか知らない事実の記載がない。母は、2017年8月に中程度認知症と診断され、2019年2月重度アルツハイマー病による後見審判(2018年12月、私が成年後見人申し立て)が確定した。
【質問1】
母の判断能力低下、遺言書での債権金額違い、事実錯誤、および長女が台本を作成し、母はそれを読んだだけではないかとの疑いを理由に、遺言無効確認請求の争いをしたい。この争点で、勝ち目があるか。
【質問2】
母が通院入院した病院の医療記録、介護認定時の主治医意見書も開示申請中です。他に取り寄せるべき資料ありましたら、ご教示いただきたいです。
現在、祖母の成年後見申請代理を弁護士に依頼しております。
成年後見人申請の話を叔父(実の息子)にしたところ、反対され、祖母の身柄を叔父が引き取りたいと主張され、親族を巻き込んだ話し合いに発展し、申請を阻害され続け現在に至ります。
叔父は過去に祖母の通帳から横領をしております。(400万程度)
既に先月医師の診断書含め書類は全て揃えており、祖母の叔父のもとへの転居が先日無事に済み、あとは祖母の住民票の変更確認待ちです。
1)質問なのですが、もし後見人が選任されるまでの間に遺言公正証書を作成されると有効の可能性は高いでしょうか。要介護4ですが、叔父が洗脳しているようで自分の名前だけは常に言えるようになりました。他の会話は、理解できる日と出来ない日があります。転居寸前に認知症っぽくない日があり、簡単な質問には受け答えできる事があり、体調はいいです。
・字は書ける状態ではないかと思います
・弁護士は既に祖母の状態は確認しています
・先月の医師の診断書はあります
・認知症でも、なんでも【そうねー】という穏やかな祖母なので、都合よく遺言を残すよう誘導されそうで不安です
2)遺言公正証書とは、どういう状態でどういう質問で行われるものなのでしょうか?名前と合図地程度はできるので、叔父の思惑通り進んでしまうのでしょうか。
3)現段階でなにか対策はうてるのでしょうか?
お金に興味がある訳ではなく、大好きな祖母の身柄も奪われ、散々言いがかりをいわれ嫌な思いをしたので、今後も全て叔父の思惑どおりになることが府に落ちず、これ以上嫌な思いをしたくないと思っています。
ご確認の程宜しくお願い致します。
私の父は公正証書遺言を作って亡くなりました。当時父は認知症だった事もあり、あまりにも不自然な事が多かったりしました。遺言作成時の父の記憶力はかなり低下していたと思います。私は同居していなかったのですがたまに実家に戻るととにかく話した事をすぐ忘れて何度も繰り返し同じ事を言ったり聞いてきました。単純によくあんな状態で作れたな?と思いました。ただ相続を受ける人間と公正証書遺言作成時の立会人になった二人はかなり親密な関係で父に良く遺言書を作る様言い聞かせてました。そんな事から公正証書遺言無効確認の裁判をする事になり、カルテを取り寄せました。平成22年父は肺ガンの為入院したのですけど、その時の担当医は病症の説明を再三しても理解してもらえず、理解力があるとは思えないと残されていました。また、10年以上高血圧症で父の担当医をしてた先生は一見意思疎通できていると思えるがすぐ忘れ繰り返し同じ事を聞いてくると残されていました。実際の父は遺言書作成後二週間で作成した事をわすれてました。こんなんで遺言書能力があると思えませんがなんてたって公正証書遺言です。なのでせめてカルテを鑑定にだすとか担当医に話しを聞くとか代理人をつとめてくれている弁護士にしてほしかったのですが全くしてくれません。もう、すでに慰留分の話しになってます。正直それなりの着手金だと思ってます。弁護士の先生の仕事はそんな物ですか?同じ弁護士の悪口みたいで申し訳ありませんが私にとっても人生最大の戦いです。公正証書遺言無効確認裁判で弁護士の先生のするべきことがあれば教えて下さい。このまま今の先生に私の人生最大の戦いをお任せしていいか不安です。法律の知識のない人間が裁判をすると言う事は弁護士を信頼してお任せするしかないとおもうので教えて下さい。
【相談の背景】
相続について。
親の兄弟(Aさんとします)と親の間で相続について過去に
ひともんちゃくあったことが先日わかりました。
すべての財産は自分(Aさん)が相続すると公正証書を
知らない間に作っていたそうです。
しかし親はそれに納得がいかず、遺留分の請求をしました。
遺留分は払ってもらえたらしいので
おそらく遺産分割協議書にも印鑑を押しているものと思われます
ですがここで疑問がわきました。
その公正証書にはおばあさんが書いたと思われる
遺言状がはさまっていました。
その遺言状はみみずがはったような文字で書かれており
しっかりした状態で書かれたものではないように感じました。
さらに、この遺言状には署名がされていましたが
日付がありませんでした。
当方の認識では日付がないものは無効だと思っていたのですが、
公正証書には行政書士ともう一人の立会人の名前が書いてあり、無効な遺言状でもこのように公正証書が作れるものなのかと思い驚いています。
そこで以下の2点についてお知恵をお貸しください
①日付のない遺言状はまず有効なのか。
②無効だった場合、この相続について争うことが今からできるのかどうか
宜しくお願いいいたします
【質問1】
①日付のない遺言状は有効なのか。
②無効だった場合、この相続について争うことが今からできるのかどうか
母の遺言書(公正証書)があります。内容は「全財産を兄に」とのこと。
その遺言書の日付は8年前。
しかし、母は15~16年前から認知症状が出始め、平成19年にはアルツハイマー型認知症と診断を受けています。当時は私が母の面倒をみていましたが、
私は兄弟と反りが合わず、いろいろあって母は兄側が看ることになり、兄弟とも10年以上一切連絡を取っていませんでしたので、
空白の期間があり、8年前の認知症の状況はわからないのですが、
平成19年ごろお世話になった介護施設の介護記録が手に入り、やはり「アルツハイマー型認知症」と明記されていました。 また、5年程前に通っていた病院のカルテも入手したところ、「認知症状が強い」などの記載がありました。
遺言書作成時(8年前)のカルテ等は手に入らなかったのですが、相当前から最低でも、認知症の兆候はあったことは証明できると思います。
でも、担当弁護士は、公正証書の有効性をひっくり返す可能性は、ほぼない、
とのことで、調停等で話しをし譲歩ラインを探っていくしかない、とのこと。
確かに公正証書遺言を無効にできた裁判の事例はごく稀しかないようで、可能性は高くはないと思います。が、裁判に訴えてみたい気もしています。
相手にはその方がダメージは強いと思うので。
やはり、認知症だったのに判断能力、理解力はあったと言えるのか、本当に遺言書は本人の意志なのか、などを訴えても無駄なんでしょうか。
弁護士さんは、勝てる可能性のない(低い)戦いはしない、ということでしょうか。
ご意見を伺えれば助かります。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
長女 次女 異父長男 異父三女 異父次男 の5人兄弟
上記のうち次女が亡くなりました
次女の配偶者が先に他界 両親も他界
子供はいません
次女の配偶者が病気となり、県外の資産を手放した後、実家のある県に夫婦で帰省し夫婦で施設(要介護者3以上)に入居していました
配偶者が亡くなり、生命保険が入ったことにより配偶者の親族ともめ鬱状態になっていたようです
その後長男宅の敷地に墓を建てることになりその際、資産の出し入れ等に立ち会った長男家族が次女の資産に目をつけたのか公正証書遺言を作成していた
三女が頻繁に面会や連絡を取り合っていましたが、公正証書遺言の事は知らずそのうちコロナになり面会に行けなくなった数年後、同施設の入居者の方と三女が話す機会があり次女がいつの間にかいなくなったと聞かされ、行方知れずとなっていました
三女が長男に聞くも病院名はしぶしぶ返答し、面会に行くにも長男家族の許可がないとできないと断られ、数ヶ月後にやっと長男の娘立ち会いのもと面会となったが、二人で話をさせてもらえず終始姪が見張っていた状態だったようです
次女は亡くなり、法要の際相続について他の兄弟全員で長男に聞くと公正証書遺言を作成していると言ったのみでした
【質問1】
介護、鬱状態であった次女の意思で長男に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成したとは考えにくくあまりにも悪意のある遺言の作成に公正証書遺言を無効とし取り消すことはできるか
前略 二人兄弟 父はすでに亡くなっています 母は81歳 軽い認知症です 私は海外勤務が多く日本には留守がちです 弟は母のめんどうをみていることを利用し 母に圧力をかけ公正証書遺言を
勝手に作ってしまいました 母に内容を正すと遺言内容とちがう答えが返ってきます 私も遺言内容には不満です
遺言はすべて白紙にもどすという遺言状を母に直筆で書いてもらいましたが これで弟の公正証書遺言を無効にできるのでしょうか
よろしくご指導おねがいいたします
父が亡くなり公正証書遺言書がありました。内容にあまりにも不自然な所があり二人の弁護士の先生に相談したのですが二人の先生の言うことが正反対で裁判をするか迷ってます。一人の先生は父は遺言書作成当時認知症だったのですが公正人が入って作っている物だから遺言能力が認められているので裁判しても無駄だと言います。もう一人のせんせいはあくまでも公証人は医者ではないので戦うべきだと言います。裁判になったら裁判官は遺言能力以外に何を重要視するのですか?先生によって考え方が違うようで裁判するべきか迷ってます。お忙しい中大変もう訳ありませんが沢山の先生方のご意見をお聞かせ願います。
一度作成した公正証書遺言の日付や内容を書き直したいとき、どのような手続が必要で費用がどれくらいかかるのか気になる方は多いでしょう。内容の変更は原則として前の遺言を撤回し、新たな公正証書遺言を作成する形になり、遺産額に応じた公証人手数料が発生します。ここでは書き直しの進め方と費用を抑える余地について説明します。
以前に父親が、公正証書遺言として、私と弟への財産分与を作成したのですが、数十万円掛かったと聞いています。
しかし、ここで、私と弟への財産分与の比率を変更したいそうです。
この一部の変更書き換えにおいても、数十万円も掛かってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
別居で高齢の父が入退院し、それを機に長男である私Aと同居を開始しました。
親族は県外居住の長女Bがいます。
特に不仲ではなかったのですが疎遠だったBが、私が父と同居開始前後から、まだ決まってもいない、次の病院や福祉サービスの情報を把握するために関係者、役所等に恫喝ともとれる口調で電話があったと私に連絡があり、今になってBのそういった性格を知った次第です。
実家の片付け時にBが過去に新興宗教に入信していた証拠品も出て来ました。
そこで、昨今の心配な事案もあるので、要支援2の父は遺言書作成可能と判断して、本人の意思に基づき現在、公正証書遺言の作成中です。
心配なのは今後父が入院や施設入居した場合、Bが弁護士、司法書士さん等に依頼して父と接触し、新たに遺言書を作成する可能性を危惧しています。
もちろん、その時点でそれが父の意思であればそれが尊重されるべきですが、子のいないBには遺留分程度の相続財産で十分との考えが今の父の気持ちです。故に公正証書にて撤回、変更時の取り決めをつくりたいと考えてます。
分案 [○年○月○日作成の公正証書遺言を撤回、変更する場合に於いては、その遺言書作成を依頼した○○司法書士事務所にて撤回変更をし、新たに公正証書遺言にて遺言する。○○司法書士事務所が廃業等で存在しない場合は、長男Aに司法書士の選定を一任する。それ以外の方法で作成した遺言書は無効とみなす。]
【質問1】
素人の浅はかな考えではありますが、公正証書遺言作成後にそれとは別に分案の様な意思証明的な公正証書を作成することは可能か、また法的に有効でしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。
【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?
【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?
【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?
叔父に公正証書遺言の書き直しを頼みたいと思っています。独身の叔父が、姉にあたる母に世話になったと姪の姉と私に遺言書を書いてくれました。私は事後報告で聞きました。
叔父は現在、亡くなった父と母が経営していたアパートの一室に住んでいます。アパートの土地の半分が叔父の名義になっていて、叔父が生きている限り今住んでいる一室を使うというのが両親との約束でした。今、アパートの名義は姉の名義です。
叔父は最初姉だけを相続人にするつもりでしたが、
お節介な親戚が妹の私にも権利があると叔父を説得して姉と私を相続人にしました。
相続人になれば叔父の老後の面倒も見なくてはいけないような気がします。
それに、現在ほとんどが姉の名義であるアパートの叔父の持ち分を2人でどうやって分けるのかが想像出来ません。姉から相続放棄してくれと言われるのが関の山だと思います。
それに口うるさい叔父の兄弟姉妹もたくさんいるので、何を言われるかわかりません。
叔父は健在で今すぐに亡くなる訳では無いと思いますし、遺言書は本人の意志で書くもので私がどうこう言うのもおかしいのはわかっています。
でも揉め事は避けたいです。
何か良い方法があれば教えてください。
状況
10年ほど前の母の葬儀の後で、俺が死んだら全財産をお前に譲る遺言を書くから家に戻って来て在宅介護をしてくれと父から頼まれました。そのとき、父の甥にあたる私が子供のころから親しい司法書士が同席していました。母の死は認知症の父の介護疲れがあったと思いますので、妻には大反対されましたが、要支援1の状態にあった父に逆らえず、しばらく、父の家の近くに住む妹夫妻に通いで父の介護をして貰うことにして、定年退職したら在宅介護をしますと約束して、前記の司法書士に公正証書遺言の原案を作成して貰い、同司法書士とその妻が立会人になって妹には内緒で公証人役場で父の財産全てを私に譲る趣旨の遺言を登記しました。
公正証書遺言を登記した後、父の介護をしていた妹から、父をデイサービスに通わせるので承知して欲しいと言われ、妹と二人で父を説得してデイサービスに通わせることにしました。数年で父の健康状態は増々悪くなり、要介護3になりました。2か月ほど前、デイサービスやショートステイを利用した在宅介護はもう無理なので、父を有料介護施設に入居させたいので、私に介護施設を探して、父を有料介護施設に入居させて欲しいと妹に言われました。その頃、私は定年退職日を迎え、退職手続きでお世話になった弁護士さんに、前記の公正証書遺言に関して相談しました。
弁護士さんの言い分は、父の公正証書遺言は有効だが、これまで、妹に父の介護をほぼ全面的に依存しておきながら、父が死んだ後に財産をすべて私に譲る趣旨の公正証書遺言を根拠にあなたが財産を独り占めしようとしても、遺留分減殺請求をされるか、遺言無効確認訴訟を起こされる危険性があるので、妹にも父の財産の一部(遺留分相当)を譲る内容の公正証書遺言を作り直したらどうかと助言されました。遺言無効訴訟を経験した先輩からは、私が日ごろ親しく交際している上記の司法書士が立会人になっている公正証書遺言は無効とされる危険性があるとも指摘されました。
質問
やっと有料介護施設もみつかり、9月から父に入居して貰うことで、妹に引き続き父の介護をお願いしています。介護施設入居前に、弁護士さんに新たな公正証書遺言を登記して貰うべきでしょうか。要介護3の認知症の父は自宅で寝たきりで、妹が通いで介護してるので、妹に内緒で新たに公正証書遺言の登記は不可能です。
【相談の背景】
改めて作り直す公正証書遺言の案文が、公証役場から弁護士さんに届き、母の方へ届きました。事前の弁護士さんとの相談の時に、2冊目の公正証書遺言の最初のページの先頭に1冊目の公正証書遺言を撤回するといった様な内容で、これが作り直した2冊目の公正証書遺言であると言う事が分かる文言、もしくは押印がなされる。だから将来、相手方の弁護士さんにも2冊の公正証書遺言の存在が知られる事になると言われ、そのつもりでいてました。しかし、届けられた公正証書遺言の案文には、その様な文言も押印も無かったです。
【質問1】
弁護士さんに文言も押印も無いと尋ねると、付言事項に作り直す理由を明記しているので、それは無くても構わないと初めて伺いましたが、それは公証人によって、やり方が違うという事でしょうか?
【質問2】
それならば、付言事項の作り直す理由の部分を削除すれば相手方には、1冊目の公正証書遺言の存在を、知られなくて済むのではないのでしょうか?
【質問3】
それとも、作り直した事は相手方にも分かる様に、作成しなければいけないとかの決まりがあって、公証人が付言事項の作り直す理由を削除するのであれば、やっぱり上記の様な文言や押印をすると言う事になりますか?
【質問4】
そもそも付言事項とかに作り直す理由を明記しなければいけないのですか?もし相手方が2冊目であると知った時には、間違えた事を書いたから作り直しただけですと、説明すればいいだけだと思うのですが。
【相談の背景】
私は障害を持った母と2人暮らしで、母の年金等で扶養してもらってます。相続人は同居の私(次男)と別居の長男です。3年程前に一切の財産を私に相続させるという内容で公正証書遺言を作成しました。過程は省きますが、結果としてその中に誤った条項を入れてしまいました。「これまでに私にした生前贈与による特別受益の持戻しについては、全て免除する。」といった余計な条項を入れてしまいました。余計というのは、これまで生活の面倒はみてもらってましたが特別受益にあたる様な大きなお金は貰った事がありません。将来、兄から遺留分侵害額請求を受けた時に、生前贈与とは何の事だと誤解を与え、追及を受けるのではないかと心配になっています。
【質問1】
この公正証書遺言は作り直して、余計な条項を削除、訂正した方がいいですか?
【質問2】
またその場合どのような書き方で、作り直すのが良いですか?
【質問3】
公正証書遺言を作成した同日に一括払い死亡生命保険に加入しました。契約日も同日です。この生命保険を誤って書いた生前贈与の事だと主張すればトラブル回避になりますか?それとも素直に作り直した方がいいですか?
【相談の背景】
1、公正証書遺言で母が遺言書を作成したが、内容(第1条不動産の遺贈)の部分を撤回の意向。
他の項目(第2条 その他の財産の相続、第3条 遺言執行者)は有効にしたい意向。
2、理由は遺贈する人との人間関係が悪化した為。
3、公正証書遺言を新たに作成すれば良いのですが、母が施設に入居中でコロナの為、外出出来ない状況の為自筆証書遺言で対応予定です。
【質問1】
①公正証書遺言第1条不動産の遺贈のみ撤回し、その他の項目第2条その他の財産の相続、第3条 遺言執行者、付記事項を有効にしたい場合、質問2、3、4に記載した自筆証書遺言で対応できますか?
【質問2】
遺言書
遺言者○○ ○○は令和○年○月○日作成の令和○年第○○号公正証書遺言第1条を撤回する。
第2条 、第3条、及び付言事項は有効とし下記の通り遺言する。
【質問3】
1、遺言者が所有する一切の財産(本遺言書作成後に取得した財産を含む)を遺言者の長男○○ ○○、二男○○ ○にそれぞれ2分の1の割合で相続させる。
【質問4】
令和 年 月 日
住所 ○○○○○○
遺言者 ○○ ○○
父の財産に関して、私が知らない間に、弟が勝手に、自分に有利な相続が受けられるような公正証書を作成してしまっていました。
現在の父は、平等な遺産相続を望んでおり、私への遺産が少なくなる事の方を心配してくれています。
財産は、預貯金のみです。
先生方に質問です。
1.自筆証書遺言を父に書いてもらえば、公正証書よりも優先されますか?
2.公正証書を無効にする事は出来ますか?
3.無効にする事が出来なかった場合、新たに公正証書を作成するのか、内容を変更するのか、どちらでしょうか?
【相談の背景】
約20年前に子供が生まれたことをきっかけに公正証書遺言書を作成しました。
子供も成人し環境も変わったので、遺言書の内容を精査しようと見返したところ遺言執行者が妻の妹になっていました。
子供が成人しているため執行者は子供にしたいです。
自分なりに調べたところ遺言執行者を変更するには遺言書の作り直しが必要とのことですが、全て作り直しが必要か、追加などでもっと簡単に修正可能なのかわかりません。
ちなみに家族構成は私と妻と子供1人です。
【質問1】
遺言書の作り直しというのは0から全て作り直しになりますか?
それとも原文に追加(補充?)する形で執行者の撤回と指定が可能でしょうか。
【質問2】
公証人役場で自分で遺言書を作成する場合、遺言書の文章は公証人が体裁を整えてくれますか。
それとも、渡した原文をそのまま遺言書に記載するのでしょうか。
公正証書遺言に記載の不動産を売却し負債も完済したのですが、遺言の書き換えは必要でしょうか?
(詳細)
小生(妻は既に死去、子供2人が法定相続人)が2年前に作成した現状の公正証書遺言では、故あって長女に全財産を相続させることと、長男に長女から現金500万円を代償させること、財産は不動産(当時評価額1億円)、負債約1400万円、預貯金現金等(当時残高約300万円)であると記載しています。
半年前に検討の結果、不動産を完全に売却して負債を完済し、現状の預貯金現金等の残額は約6000万円となっています。
遺言の意思としては、長女に一切の全財産を相続させることと、長男に長女から現金500万円を代償させることには変更ありませんが、公正証書遺言は書き換える必要があるでしょうか?
執行人を依頼した友人が、財産の内訳が変化すれば遺言は無効になるのではというので、不安になりました。 不動産を売却して無くなったのは大きいのではというのです。
なお、当該遺言書では不動産の地番や地積のみ記載しており、預貯金現金等もあわせて金額は記載してはいません。 金額は、負債残高1400万円と代償金500万円の記載のみです。
書き換えの手間と経費を考えると、書き換えたくありませんし、記載内容からはその必要はないと思うのですが・・・・
妻の祖母が亡くなり、公正証書遺言状を作成済みと聞いていたので内容を確認しました。
妻へ全財産を譲るという内容でした。作成したのは平成5年です。
祖母は遺言状の中で、遺言の執行者をとある行政書士と指定しています。
この行政書士さんが公正証書も作成したと書かれています。
連絡を取ったところこの行政書士さんは現在も営業されていました。
隣の県でやや遠方なのですが。
もう一つ質問です。その公正証書遺言状の内容は、正本と書かれたものが貸金庫に
入っているのを出してきて確認したわけですが、朱肉の印鑑が押印されてないようです。
「右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し左に署名押印する」の
次に、
遺言者・証人1・証人2の署名欄があるのですが、署名も自筆ではないようで(3つとも
同じ筆跡)、押印のところはマルの中に印のマークが
あるのみで朱肉の印鑑が押されていません。ただし、公証人の印鑑は朱肉のが押されています。
質問1。このままこの行政書士さんに執行をお願いした方が
スムーズでしょうか。変更する手続きは面倒でしょうか?
質問2。ひょっとしてこの公正証書遺言状は下書きか何かなのでは?
公証役場での確認が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。
まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。
その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。
そこで質問です、
①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。
その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?
②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?
③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?
④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?
私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。
お力貸してください。
宜しく御願いいたします。
【相談の背景】
① 公正証書により、遺言書作成後、第1条で長男が相続すると記載している土地1筆の測量を最近したところ、登記済みの90.81㎡より、5㎡増えたため、、95.81㎡へ登記したケース
② ①のケースに加え、公正証書により、遺言書作成後、隣地の土地15㎡を被相続人が購入し、長男の相続財産とするのケース
尚、遺言公正証書には、第3条として、第1条及び前条に記載し帰属を定めた財産を除く不動産や動産を含むその他財産は、長男が相続すると記載済み。
【質問1】
公正証書の遺言書の再手続は、必要か不必要か?
【相談の背景】
更に質問です。
公正証書遺言書を作成します。
1.土地預金の分け方
2.別荘地の分け方ー二束三文
3.遺言執行人
4 特別受益持ち戻し
1は信念で必ず言えます。
4は公証人が言わなくても良いと言うことでした。
2と3は母が変えたいようで、原稿と違いましても公証人は変えてくれますか?
変えたいと言えれば問題はないでしょうか?兄弟は3人で
原稿は私ですが、2.3は兄にしたいと気持ちが変わってます。作成弁護士はビデオと違うから変えたくないようです。
証拠に問題は出ますか?弁護士作成の原稿を今から変えてもらってもビデオと違うのですが問題はないですか?
【質問1】
公正証書遺言書原稿と変わっても、問題はないでしょうか?
【相談の背景】
約20年前に子供が生まれたことをきっかけに公正証書遺言書を作成しました。
子供も成人し環境も変わったので、遺言書の内容を精査しようと見返したところ気になる点がいくつかありました。
家族構成は私と妻と子供1人です。
【質問1】
遺言書の証人が妻の兄妹になっているのですが、相続人の親族は証人になれるのでしょうか。
なれない場合、遺言書の効力は無くなってしまいますか?
【質問2】
遺言書を作成したときは子供が未成年のため、遺言執行者を妻の兄妹にしたのですが、今では成人しているので子供に遺言を執行させたいと考えています。
子供が遺言執行することは可能でしょうか。
遺言が残されていても、相続人全員が合意すれば遺言と異なる内容で遺産分割協議を行えるのか疑問に思う方は少なくありません。原則として全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能ですが、協議書への署名捺印がそろわないと合意成立が否定されることもあります。ここでは協議による変更の可否や、遺言執行者の対応との関係を整理します。
お世話になります。
私の父が他界して、葬儀後に、母が相続士を連れてきました。
その相続士は遺言執行者で、公正証書遺言が開示されました。
家族構成は、両親と3人の男兄弟で、私は次男です。
公正証書遺言には、実家を弟に相続させるとありました。
兄が反対し、母と弟の表情より、兄が問い詰めると、
公正証書遺言の内容を母と弟が知っていると白状しました。
知っている理由としては、遺品整理で、
遺言書の下書きを見つけたとのことでした。
私が遺言書の下書きの開示を求めても、開示しません。
私も公正証書遺言のアパートの相続を兄に無償譲渡したいため、
公正証書遺言の執行には、兄と共に反対しました。
相続士は、遺産分割協議を提案し、相続人全員が賛成しました。
相続士が遺産分割協議をするのであれば、
公正証書遺言は無効になると説明して、
相続人全員が同意しました。
弟は、アパートの相続はしたくないと言い、
相続したくない理由は、幼少時に預けられていた家に近い
からとのことで、兄のアパートと交換することになりました。
遺産分割協議の内容がまとまったので、
遺産分割協議書の作成が開始されました。
私が遺言執行者の相続士に、公正証書遺言の
作成経緯の説明を求めると、相続士は拒否しました。
作成経緯を説明しないのであれば、遺産分割協議書に
署名捺印しないと伝えると、遺言執行者を辞任しました。
母が遺産分割協議書の下書きを作成し、
近所の司法書士に清書を依頼しました。
弟以外の相続人が遺産分割協議書に署名捺印しました。
弟は遺産分割協議書への署名捺印を拒否し、
家庭裁判所で遺言執行者の辞任手続きしていなかった
相続士を解任して、弟が依頼した弁護士を選任しました。
遺言執行者に選任された弁護士は、
遺言執行者の選任審判を通知しました。
遺言執行者の弁護士は、無効となった
公正証書遺言を執行しようとしました。
遺言執行者になった弁護士に兄が電話すると、
粛々と進めると言って、兄の意見を聞きませんでした。
遺産分割協議の再召集もされませんでした。
私は遺言執行者の公正中立要件を欠くと、
遺言執行者の解任を家庭裁判所に求めると、
弁護士は遺言執行者を辞任しました。
【相談の背景】
母が亡くなりました。わたしは若い頃に都会に出て、家族とはずっと疎遠でした。
公正証書遺言書があり、信託銀行が遺言の執行人でした。遺言の内容もおおむね公平なものでした。
ただ、わたしの相続分が老朽化した賃貸不動産になっており、扱いに困ると他の相続人に相談しました。正直、あまり仲のよくない兄弟同士でしたが、快くきいてくれて、遺言書どおりではなくなるが、換金しやすい遺産と替えてもらえることで同意し、その旨執行人に伝えました。
執行人には、変更はできますと言われました。いまは各種手続きを進めてもらっています。
しかし、変更が口約束だけになっており、のちにトラブルにならないか心配です。
【質問1】
相続人同士の取り決めを、文面で残したほうがよいと思うのですが、覚書をつくるということになるのでしょうか。
素人が作った簡単な文面でも、法的には有効ですか?司法書士さんなどに頼むのは大袈裟でしょうか?
【質問2】
よく考えると執行人から、文面での確認がないのが不思議です。どこかの段階で同意書が必要かと思うのですが、今後の手続きはどう進むのでしょうか?
父が公正証書遺言を残してなくなったのですが、上の兄弟二人から、遺産分割でのやり直しの提案を受けました。遺言執行人からもその方向で行きたい旨の意思表示があります。財産内容は、事業を継ぐ一番上が一番多く、次に私、2番目が一番少ないです。2番目から、私と2番目を同じ額にしてほしいと言われました。気持ちはわかるのですが、数千万の金額が動くこともあり、遺言は父の意思でもあり、納得ができません。決裂したいわけではないので、話し合いをしていますが平衡状態です。来月半ばで10ヶ月になるので、とりあえず、税金を払い、三年の猶予をもらい話し合いを続けようと思っていたところ、たまたま相談した知り合いの税理士さんから、それをすると、遺産分割でのやり直しにサインしたことになり、遺言状は白紙になると言われました。10ヶ月をすぎると、遺言状の効力はなくなるのでしょうか。譲歩しても、遺言状に沿って話を進めていくか、可能な限り遺言状通りにと思っていたのですが、それも無効になってしまうのでしょうか。
また、話し合いが無理で、もし、あとで裁判になった場合、10ヶ月過ぎていて、遺産分割の延長をお願いすると、遺言状は無効になってしまうのでしょうか。話し合いをしたいのですが、このまま、強行に遺言状とおりで通した方がよいのでしょうか。期間が迫っていることもあり、困っています。よいアドバイスがあれば教えてください。どうぞ、よろしくおねがいいたします
公正証書遺言について、質問があります。
父親は亡くなっていて、相続人は、私と妹の2人です。私と母親は、あまり仲がいい方ではありませんが、それでも、自分を産んでくれた母親なので、必要最低限の事はしてきたつもりです。
先日、言葉のあやで母親と少し揉めて、私は冷却期間を置いた方がいいと判断して、少し距離を置いていました。
そしたら、その間に母親は激怒して、公正役場に行き、財産は全て次女(妹)に渡すという内容の遺言書を作ってもらってきました。その遺言書の最後の方には、赤字で、私への激しい恨みつらみが書かれてありました。
でも、今現在、私と妹の関係は良好で、母親亡き後も、二人で話し合って財産分けするつもりでいました。
ところが、母親の怒りにまかせたこの遺言書。
母親亡き後、この遺言書の通りにしないといけないのでしょうか?
母親は、自分亡き後、私達姉妹が揉めたらいけないので、この遺言書を残したと言いますが、
これがあると、揉めるもとになると思います。
それを母親に言っても理解できません。
私達姉妹が納得していれば、遺言書の通りではなく、法定の分け方で財産分けする事は可能でしょうか?
お世話になります。
私の他界した父が公正証書遺言を残していました。
その公正証書遺言の執行は、複数の相続人が反対しました。
そのため、遺言執行者は、遺産分割協議を提案しました。
相続人全員の合意で遺産分割協議をすると、
公正証書遺言は無効になると、説明されました。
相続人全員の合意により、遺産分割協議をしました。
遺言執行者に、公正証書遺言の作成経緯を質問すると
拒否され、作成経緯を説明しないと、遺産分割協議書に
署名捺印しないと言うと、遺言執行者は辞任しました。
司法書士に遺産分割協議書を作成してもらい、
ひとりを除いて、署名捺印をしました。
遺産分割協議書への署名捺印を拒否した相続人は、
家庭裁判所で辞任手続きをしていなかった遺言執行者を
解任して、自分が依頼した弁護士を遺言執行者に選任しました。
遺言執行者となった弁護士は、粛々と進めると言って、
依頼者以外の相続人の意見を聞こうとしなかったので、
公正中立ではないと、解任を申し立てると、辞任しました。
上記が経緯なのですが、公正証書遺言の有効性について、質問します。
1.公正証書遺言が無効になることを相続人全員が同意して、
遺産分割協議をしたのだから、公正証書遺言は無効である。
2.遺産分割協議書に、相続人全員が署名捺印
していないので、公正証書遺言は有効である。
上記のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父親が亡くなり、公正証書遺言がありました。
母は既に死亡し、子供は父の養子である私だけです。
遺言では、預貯金は、父の弟(健在)に、それ以外の不動産は私に
となっています。
ただ、私としては、不動産だけもらっても、ほとんど売れないような
農地ばかりで、父の弟さんと話し合いができるなら、預金をいくらか
もらいたいと思っています。
遺言があっても相続人が合意すれば遺言と異なる内容で遺産分割が
できるとネットにありましたが、父の弟さんは相続人ではないので
すが、話し合いできて、預金をいくらかもらえるとなった場合は、
どういう扱い(遺留分の返金分?)になるのでしょうか。
また、遺言執行者として、行政書士さんが指定されていましたが、その
方に連絡したところ、80代後半で、既に行政書士廃業、動くことが難しいので、遺言執行者を行うことは難しいと言われました。
この場合、家庭裁判所に新たに執行者選任を申請することになるかと思いますが、その前に、遺言はちょっと脇に置いておいて、父の弟さんと話し合って、預貯金をいくらかもらうというやりとりを行っても良いのでしょうか。
【質問1】
新たな遺言執行者選任前に、遺言で一部をもらう方と話し合うことができますでしょうか。
相続で悩んでます。相続人は相談者である私(父とは徒歩10分の所に居住)と姉(電車を使い2時間位の所に居住)です。時々気分転換でと帰省してました。
母は既に他界。相続税を超える金融資産とマンション(築40年 93平方メートル場所は駅前で便利はいい)所有。私と父は良い親子関係を保ち良い父親でした。一方姉は常識に欠け、自分勝手振る舞い、感情的になる人です。父は最後まで姉が帰ってくるの快く思っておりませんでした。
父の急死を伝えても通夜、葬儀の準備に携わることなく、通夜ギリギリに到着し翌日葬儀、初七日法要が終わり帰っていきました。全く何か手伝うということはなく、周囲も呆れていました。
そんな関係にあり生前、公正証書残し、亡き後は不動産のみを姉に相続させ、私には金融資産を解約し必要経費を除いた所を寺院に寄付するように記載されていました。真意を聞いた所、「不動残は面倒だから姉にさせる。だが(お金も)全然やらないわけにもいかない。」私も姉に全く渡したくないわけではありません。姉と同等にしなけれがならないところがモヤモヤします。
父は生前、私の判断で寺院に寄付したらいい言われておりました。
実際には姉妹とも遺留分位しか受け取られないのでしょうか?
公正証書遺言の効力はどこまであるのでしょうか?
【相談の背景】
父母、兄弟3人で私は3男です。
父が高齢の為、公正証書遺言を作成することになりました。
不和で絶縁状態の次男がおり、連絡が取れません。
よって次男には遺言で相続財産を残さず、希望すれば遺留分請求をしてもらうことに決まりました。
万が一、その次男が父親死亡後に連絡を取って来て、遺産相続を希望した場合(99.9%無いと確信していますが)、他の家族共に本来の相続分を与えることにやぶさかではありません。
【質問1】
実の所不和は次男が勝手に我々を嫌って会わないだけなので、話し合いを普通に持つなら話すつもりはあるのです。この場合、相続人全員の合意があれば公正証書遺言の相続分の割合を変更することは可能でしょうか?
父親からの相続問題でお知恵を拝借したいと思っていますので願い致します。
被相続人は父親です、
配偶者は生存しており、子供は3人います。そのうち1人は養子です。
父親は亡くなる前に公正証書遺言を作成し残しておいています。
当方は養子です。
1. 他界後、父が保管していた遺言を開封しようと思いますが、公証役場に連絡せず開封してもよろしいのでしょうか。
遺言内容を事前に本人から教えてもらっています。
その際、贔屓となる子供がいた為、書き直しを迫ったところそのまま遺言書の作成となってしまいました。
2. 父が記載した遺言書を他界後、認めたくはないのです。どの様にすればいいのしょうか。
相続人は、4人のうち3人は遺言書を認めたくないと思っています。
100歳になる伯母(生涯独身)の相続についてです。法定相続人となり得るのは、兄の子AとB、弟の子Cの計3人で、Cが私です。10年ほど前、まだ心身共に健常だった伯母が自分の意思で作った遺言書は3分の1ずつに分ける、というものでした。数年前にBが急死したため、Aが相続のルールを無視し、Bの分を自分の息子X(中年ニート)の名義にするよう、判断力のなくなった伯母を丸め込んで書き換えてしまいました。公証人が作成し、信託銀行が管理しています。3ヶ月前にXが口を滑らせたことにより、書き換えの事実を知りました。早速Aにクレームを入れ、被相続人を含む親族会議を開きました。揉めにもめた末、相続のルールに則した配分に戻す、という結論を、判断力がないに等しい伯母が出しました。ただ、相手方は再度の書き換えに反対である上、伯母の近くに住み、最低限ながら世話もしているということで、以降の遺言書の再変更がスムーズに進みません。ようやく先月に公証人、今月は信託銀行員が書き換えの意思を確認しに伯母宅に来ましたが、伯母が自身で判断できる状況ではないため、いずれも意思確認ができませんでした。公証人と信託銀行員には守秘義務があるため言質は取れませんが、半年前の書き換えが伯母の意思によるものではなかったことは自明です。ちなみにAの手配で伯母は定期的に往診を受けていますが、認知症等のチェックは受けたことがないようです。私見ですが、5年以上前から同じ質問を繰り返すなど認知症的症状は見られています。
1 法定相続人として2分の1を得るには、どうしたらいいでしょうか?
2 書き換えのあった半年前に遡って認知症を立証する方法はありませんか?
3 Aが、争う姿勢を示唆する当方に、「伯母の死後、遺言書に従わずに相続者間で分配を変えられる。例えば法定相続人で7分の3ずつ。自分の息子に7分の1とか・・・」などと言って、新たな書き換えを拒否する意思を伝えてきています。遺言書がある場合であっても、Aが言うような、相続者間で勝手に相続割合を変更することができるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年末に父が亡くなり、同居していた妹から父の公正証書遺言書を渡されました。
相続人は母、子が2人(兄、妹)になります。
生前、兄と父は親子間の仲が悪かった事や、妹が母の介護をしていた事、建物の一部を貸していて家賃収入があるので、その管理を引き継ぐ事もあり、自分の財産の2分の1は配偶者の母に、もう2分の1は妹にと記されていました。
兄への相続はなしで、遺言書には兄には特別受益がある為、それを考慮したとの記載がありました。
遺言書の内容を見た妹から、母親が認知症気味で揉めたくないから、自分を信じてくれるなら自分が一度全て引き継いで後からいくらか分ける事を提案されました。
父の遺産は土地と建物あわせて5000万〜6000万程度、現金はあまり持っておらず600万程度になります。
その様に提案されたものの、金額は不明確な上、口約束であり、公正証書を作成した弁護士費用や、これから依頼する税理士費用、葬儀費用やお墓や仏具一式を購入したりで現金が足りない為、毎年、贈与税がかからない範囲で分割して渡すのでも良いかと言われました。
次に話し合った時には、そっちが遺留分請求してはどうかと話がどんどん変わり、不安になっています。
【質問1】
現実的な解決方法として、妹が一度全て相続してから贈与税がかからない範囲で分割して兄に渡すというのは問題ないですか。
もしくは他に良い方法はないのでしょうか。
【質問2】
公正証書遺言通りにせず、遺産分割協議をしたい場合、相続人全員の同意が必要との事のようですが、母親が寝たきりで認知症気味です。後見人なりをつけないと遺産分割協議に切り替えるのは難しいでしょうか。
【質問3】
住まいの1、2階部分に家賃収入がある為、父が事業主として管理してきたものを妹が引き継ぎますが、兄が仮に遺留分請求をしたら、今後の家賃収入の部分にも及びますか?それとも全く別の手続が必要になりますか。
質問お願いします。数年前母親が他界し一枚の遺産分割協議書に兄妹全員印を押しました。父親が健在だった為言われるままにしました。昨年父親が他界し10年前に作成していたと言う遺言書があると長男から聞き、それは長男に全財産を相続させる。内容の父の公正証書遺言です。亡き母の時は誰からもある事は聞かされず、初めて聞いて驚いています。数年前の亡き母、今回の亡き父に関してどうすれば良いのか教えて下さい。
特定の相続人に財産が偏った遺言が残されていても、最低限の取り分である遺留分は守られるのか不安を抱く方は多いものです。偏った内容の遺言が有効でも、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって金銭を取り戻せます。ただし請求には期間制限があるため注意が必要です。ここでは請求の仕組みと期限について解説します。
【相談の背景】
公正遺言の件です。
要介護1の父がいますが、まだ元気な2-3年前に兄に言われて公正証書遺言を作成しました。二人兄弟ですが、その内容は、私の遺留分(1/4)は全く考慮されておらず、時価で考えると、1/10くらいです。
区別するために遺言1とします。
その後、父は悪かったと、昨年、法律に則って兄弟仲良く1/2にという公正証書遺言を登記してくれました。
これは、遺言2。
しかし、その後また、兄が2-3年前と同じ内容で公正証書遺言を作成したようです。遺言書3。
遺言書は、最後の内容が尊重されると理解しましたが、現状残っている「遺言書3」は著しく公正を欠く内容です。
【質問1】
内容が法の条件にあってないとしても、最後の遺言は尊重されると聞きました。
遺言2(1/2ずつ)が繰上り正式な遺言になるのでなく、あくまで遺言3を元に、法律に則った形で分割協議を行う事になりますか?
【質問2】
つまり、遺言2は裁判所には全く考慮されず、兄が譲歩しないケースで最悪の可能性は、遺留分(1/4)程度でしょうか?
先日父が85歳で他界しました。相続人は兄と弟の二人です。認知症とはいかないまでも、年相応でかすかに理解力も衰えておりました。父は他界する一年程前に公正証書遺言書を作成しており、預貯金の分与のほか、不動産の分配方法とそれ以外の動産はすべて兄に相続させるとありました。私は以前より父から公正証書を作成しており、預貯金と不動産は記載した通りに相続してほしい。その他の物は兄弟で仲良く分けるようにと聞かされておりそのつもりでおりました。ですから、父がどういうつもりで記載したのかわかりません。父はこの意味を理解できていなかったのではないでしょうか?兄がこの通りに主張してきた場合どうなるのでしょうか?父は古美術品など集めておりました。それ以外の動産とはどういった物でしょうか?
父親は癌の終末期を迎え日に日に弱ってきました、母親と二人暮らしで、私は二人姉妹で二人とも嫁いでおります。父親の遺言は法定通り兄弟仲良くと家族にはいっているのですが、母親は全て私の名義に変えてくれと姉も全部母親が相続すればいいんだからそう書いてくれと、退院してきたばかりの父親に、迫っていました。姉の嫁ぎ先は自営業なのですが、店も嫁ぎ先の実家も持ってかれ姉家族は賃貸に暮らしています。父親がなくなったら一家で実家に入ると宣言していました。母親が全て相続すれば同居しょうとする姉が全て相続するのと一緒です。私にびた一文渡したくないようです。姉は私を悪者にして親戚じゅうにてを回し、父親に母親全て相続と書かせようとしています。弱ってきました父親は書いてしまいそです。父親が危篤にでもなれば、全てを名義変更しょうと画策しています、それに危篤じ認められている公正証書も勝手に作られてしまうでしょう。危篤じに勝手に名義を変えられたり危篤じ公正証書を作られたりできないよう、今から阻止する手立てはないものでしょうか、よろしくお願いいたします。父親は遺言書はかいておりませ。弱くなりまともに字が書けません、姉や親戚にせまられて司法書士のかたに書いていただくなんて父親にしゃべらせて。心配です。なにか阻止できないか今のうちに方法が。よろしくお願いいたします。
公正証書遺言について
会社を経営していた祖父と父が亡くなりました
私は会社の後を継ぐ為20年以上働いていましたが、病気になり長期入院をしていました
土地も家も預貯金もお前に残すからという約束で後を継ぎました
今日から会社の社長は私が引き継ぎ、会社の財産は全て社長のものとする、という父の自筆の文書は残っています。
が、祖父と父が亡くなった後、財産はどうなっているのかと母に尋ねると、全て母に譲る、という公正証書遺言を見せられました
当時癌で苦しんでいる父に毎日遺言を書け、と迫り、父がそれを拒んでいたのはこの事だったのか、と初めて気が付きました
母親の暴言にはもう耐えられない、癌とだけ向き合っていきたい、他のストレスは抱えたくない、がお前は本当にそれでいいのか?と言われていましたが、何のことか意味が分からなかったです
祖父も父も、身内の中で私が一番可愛いと口癖のように言い、母は他人なので、家の財産は全てお前に譲るからな、頼むぞ、といつも嬉しそうに言ってくれていたのに
親戚が集まった時も、母が家を受け継いだという事に皆びっくりしていました
てっきりお前が受け継いでいたのだと、なんで母親が?と
父の見舞いに行った際、お前の事は母にくれぐれも良くしてやってくれと、ちゃんと言っているからな、安心しろ、お前が生きていくのに困らない位の十分な財産は残してあるから、と父は言っていました
が、祖父と父が亡くなった後、母は人が変わったようにお金に執着し、全て私のお金だ、お前は私のおかげで生きていけるんだ、もっと私に感謝しろ、と激しく暴言をはくようになってしまいました
その後、母は長年受け継いできた大切な土地や家も全て売ってしまい、県外に豪華な家を買い、私の知らない男性の影もちらつくようになっています。
あまりの母の暴言と行動に私も腹が立ってきて、何とかできないかと、考える様になりました。
そこで公正証書遺言があると、遺留分減殺請求しかできないのでしょうか?
公正証書遺言の無効裁判は上記の内容では無理でしょうか?
後、父が亡くなる前の本当の真意を知りたいです
公証人は会社の税理士をしていた方なのですが、公証人にその当時の話を聞く方法はないでしょうか?
今後、私にとって一番良い方法は何だと思いますか?
宜しくお願いします
祖母がなくなり公正証書による遺言書があります。祖父も他界し実母と叔母が相続人になります。遺言書は実母と養子であった実父が離婚する前に書かれたもので全てを実母にという内容でした。しかし離婚後、祖母と祖母の田畑の面倒を見続けたのは叔母と実父でした。そのため祖母も遺言書を書きなおしたい、あれは遺言書ではないと言っていましたが、書き直す前に体調を崩し入院し昨年亡くなりました。その意思は叔母、祖母の妹、孫である私や私の妹らにも相談していました。
祖母がなくなり、実母は遺言書を理由に皆に相談することもなく、勝手に土地の名義を変えたり、田畑の世話をしていた実父に農地貸借契約を結ぶように言ってきています。先祖代々受け継がれた土地が勝手に処分されるのではないかと心配しています。何の相談もなく勝手に行う実母の行為を止めるために、祖母の意に反した遺言書を無効にしたいのですが可能でしょうか。
遺言を実現する遺言執行者の対応に不満があり、変更や報酬をめぐってトラブルになる方もいます。執行者が無効を争われている遺言を強行的に進めようとしたり、中立性を欠くと感じられる場合には、家庭裁判所への解任申立てを検討できます。ここでは遺言執行者の変更が認められる事情や、報酬に関するトラブルへの対処法を整理します。
遺言書記載事項に関する相談です。
父が公正証書遺言書を作成する際、
遺言執行人として遺言書作成時の司法書士を指名し、報酬として5%と明記した場合、
遺族は司法書士の遺言執行人を解任、または該当司法書士に死亡連絡を行わずに
遺言執行してしまうことは可能ですか?
父が公正証書遺言書を遺しているようですが、遺言執行人について上記のような記載があった場合
遺産は約1億円位になると思いますが、なにゆえ遺族でもない司法書士に500万もの報酬を
払わなければならないのか、納得できないからです。
私的にその司法書士はあまり信用しておらず、
父もその司法書士とはそれほど付き合いが深いわけではありません。
父に作成するように頼めば承知してくれるとは思いますが、
今現在は認知症の診断が出ているため、訂正遺言の作成もできないものと思っています。
事後に不服申し立てや遺言書作成時の認知症の疑いの訴えよりは、
事前に何か策がとれないかと思っての相談になります。
そのような記載がなければ杞憂に終わるのですが、
伯母の遺言書を作成するときに、
遺言書に「司法書士報酬~」と記載した下書きを作ってきた前例があるので
5月の父の死亡に伴う遺産分割で、相続人間で揉めています。
相続人は、母、姉、兄、私です。
父の公正証書遺言には、兄を遺言執行者に指名する旨の記載があり、兄が手続きを進めてきましたが、最近になって遺言執行者を辞め、私に引き継ぎたいと言ってきました。
兄は遠方に住んでおり、さらにさまざまな心労が原因のようです。
このように、遺言執行者の変更は可能でしょうか。可能な場合、何か手続きが必要でしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が公正証書遺言書を書いてくれました。
全ての遺産を私に相続させると言う内容でした。と言っても微々たる貯蓄と田舎の小さな家だけですが。他にも法定相続人は居ますが介護が始まった途端、父母の家に全く寄り付かなくなり、電話すらかけて来なくなりほぼ縁が切れたような状態で、介護は私一人(デイには週3)でしてきた為父も私に報いてあげたいと思ったのだと思います。
公正証書遺言の執行人は私です。(私は別に住んでいます)
が、現在母が認知症で(父母の年金も少ない為)母だけ世帯分離をして生活保護を受けて施設に入所しています。
下記の場合、父名義の家(田舎の小さな家で価値は600万位)はどうなりますか?又、相続人であり執行人の私がすべき事は?
私も遺族年金受給者で非課税世帯です。父よりもさらに少ない受給額(父の半額位)です。
【質問1】
①母が先に亡くなった場合、他の相続人に伝える必要があるか
(母は生活保護なので財産などありません)
【質問2】
②父が先に亡くなった場合、
執行人としてすべき事は?やはり他の法定相続人に伝えるべきか?
又、母に父の遺産の取り分はあるのか
【質問3】
③私が父名義の実家を相続するには母が使った生活保護費は私が返還する義務があるのか
【質問4】
介護するに当たり使った費用(私は足が悪いのでタクシーを使って通ってます。)、立てかえて私が支払った病院代などは遺産から返して貰ってから他の法定相続人への遺留分を計算しても大丈夫ですか?
母が公正証書遺言を弁護士立会で、公証役場にて作成しました。
認知症は無く、問題なく作成出来ています。
そこで質問です。
もし遺言書を執行する時が来た時、遺言書執行者を家庭裁判所に選任を依頼した場合、費用はどれくらいかかりますか?
また、本来の相続人が異議を申し立てた場合、無効になる可能性はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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