公正証書遺言の撤回や無効、書き直しでもめたらどうする?

公正証書遺言の書き直しや撤回を考えていたり、残された遺言の内容に納得できず悩んでいたりする方は少なくありません。書き直しに必要な手続や費用、後の遺言との優劣、無効を争う方法、遺言と異なる遺産分割協議や遺留分まで、知っておきたいポイントを整理しました。トラブルへの対処法を確認したい方に役立つ内容です。

遺言の撤回 前後でどちらが優先

公正証書遺言を作成した後に新しい遺言が見つかると、前後どちらの遺言が優先するのか不安になる方は少なくありません。原則として日付の新しい遺言が優先され、内容が抵触する部分は前の遺言が撤回されたものとみなされます。ここでは自筆証書遺言による撤回の可否や形式要件も含め、遺言の撤回と優劣の考え方をわかりやすく整理します。

公正証書遺言について。

相談者
659664さんの相談
投稿日:

私の父親は、公正証書遺言を作ってあるのですが、最近父親に不信な行動がみられ、もしかしたら他人に唆され、私達家族が知らない間に新しい遺言状を作成したかもしれないのですが、もし新しい自筆遺言状があった場合、以前の公正証書遺言は無効ですか?また無効になるようなら公正証書遺言の日にちのみ書き直したいのですが、費用はいくら位かかるのでしょうか?

遺言書の書き換えについて

相談者
1021624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の書き換えについて教えて下さい。

父には子供が2人(私と姉)がおります。

父が生前(10年ほど前)
私に遺産を全て譲りたい。と
いうことで公正証書遺言を公証役場にて
作成致しました。
その際は私と母が付き添っております。

父が亡くなり、公証役場の遺言書よりも
新しい日付の入った母と姉に財産を
譲りたい。という遺言書が
みつかりました。
署名のみ父の直筆のようですが、その他
の文面はパソコンで作成されているものでした。

父は亡くなる直前まで、認知症の症状はなく元気に過ごしておりました。

【質問1】
その場合、直筆のサインのみでも
新しい遺言書に効力があるのでしょうか?

公正証書遺言書の無効化

相談者
537267さんの相談
投稿日:

実父は死去、実母が存命、兄弟ふたりの遺産相続についてお尋ねします。
先日、実母が全財産を兄(あるいはその娘)に譲るという公正証書遺言書を兄の娘に書かされたと漏らしました。

この遺言書を無効にするために取れる方法についてお尋ねします。

母は頭は正常ですが、身体が不自由で養護施設に入っているため、再び公正役所に連れ出して新たな遺言書を書かせるのはかわいそうですが、自筆遺言書ならば書くことができます。

質問は、日付が後の自筆遺言書(死後に正式に家裁の検認を得たら)で、先の公正証書遺言書を無効にすることができるのでしょうか?

認知症や強要で遺言を無効にできる?

認知症の親や祖父母が一部の相続人に有利な遺言を残していた場合、その遺言を無効にできないかと悩む方は多くいます。遺言能力の欠如や強要・偽造を理由に争うには、遺言無効確認の調停や訴訟が必要です。ただし公証人が意思確認をしているため立証は容易ではありません。ここでは無効を主張する際の根拠と、集めておきたい資料について解説します。

先に作った公正証書遺言を無効にする公正証書遺言を作られてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

相談者
861561さんの相談
投稿日:

 父の遺産分割で調停中です。7年前に公正証書遺言を作成しました。父は母に先立たれて一人暮らしをしていました。内容は、すべて私に相続させる内容でしたが、知らない間に一人暮らしの実家に公証人役場の人を出張させて、実家で先に作った遺言書はなかったことにするという内容の遺言書が作られていました。姉が弁護士を雇い作らせました。こんなことを父が言ったとは、絶対に信じられません。毎週末に様子を見に帰っていましたが、そんな話は一言も聞きませんでした。弁護士の入れ知恵だと思います。父との会話で跡取りはお前しかいないからお前の好きなようしたらいいし、すべてお前に任せると言っている録音テープもあります。それも後の遺言書が作られた後の会話です。父はぼけてはいませんでしたが、かなり耳が遠くて普通に会話ができない状態でもありました。大声で話してやっと通じる程度難聴でした。後から作られた公正証書遺言を無効にし当初作られた遺言書を有効にすることは裁判で可能でしょうか? 可能性がかなり低いからやらない方がいいのかアドバイスをお願い致します。

公正証書遺言の無効、変更について

相談者
696139さんの相談
投稿日:

お世話になります。

長男が中程度の認知症の父の公正証書遺言を作成しました。(その際、父はうん、とかいいよとかくらいしか言わないから、と内縁の妻に長男は言っていたそうです。)

内容は財産の全てを長男に渡すというものだと内縁の妻から聞いています。

父が元気な時は、財産は兄弟で等分に分けるよう話していたのと、父と長男は何かと折り合いが悪く衝突していたので、とても父が長男に財産の全てを渡すと言うとは思えません。

現在の父は重度の認知症と診断されていますが、調子の良い時は会話も少しできて何が食べたい、(車椅子の散歩には)行きたくない、などの簡単な意思の疎通はできます。

●現在、法廷後見人の申請中ですが後見人がこの遺言書を無効もしくは変更する事はできますか。

●この状態で遺言書を新たに作り直すと言うの事はできますか。

お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。

公正証書遺言は無効にできるのか?

相談者
419998さんの相談
投稿日:

公正証書遺言の無効に関する質問です。
昨年の二月に私の父が亡くなり、同年十一月に祖父(父の父親)が亡くなりました。(私は父の長女であり、祖父の孫にあたります)今、祖父の財産相続の話になっているのですが、この前、祖父の遺言書(公正証書)が出てきたと父の姉から連絡がありました。それを見てみると、その公正証書遺言は、父が亡くなった一ヶ月後の三月に作成されたもので、父の姉にすべてを相続させるというものでした。さらには、父の姉が亡くなった場合、自分の息子に相続させるとまで書いてある始末です。
父の姉は、父が亡くなる一年前に離婚して祖父の家に帰ってきた居候の身であり、離婚の費用も祖父に借りています。また、祖父は認知症を患っており(長谷川式テストでは15.6点だそうです)、その介護もすべて父に任せていたにも関わらず、公正証書遺言には、父の姉が祖父の介護をしていたと書いてあり本当に許せません。また、祖父は認知症を発症した前後、すべての財産(通帳、印鑑など)を父に預けており、父が自由にお金を引き出せる状態にしてありました。
公正証書遺言の内容もそれほど複雑なものではありませんし、無効にするのは大変かもしれませんが、仕事と介護を両立し、疲れ果てて亡くなった父のためにどうしても無効にしたいです。祖父のかかりつけ医に相談したところ、祖父の判断能力には疑問があるとし、また祖父の介護も父がやっていたよねと言ってくださいました。
長文になって、申し訳ないですが、無効にすることはできそうでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いいたします。

公正証書遺言の書き直し 手続と費用

一度作成した公正証書遺言の日付や内容を書き直したいとき、どのような手続が必要で費用がどれくらいかかるのか気になる方は多いでしょう。内容の変更は原則として前の遺言を撤回し、新たな公正証書遺言を作成する形になり、遺産額に応じた公証人手数料が発生します。ここでは書き直しの進め方と費用を抑える余地について説明します。

公正証書遺言の内容変更での費用。

相談者
639605さんの相談
投稿日:

以前に父親が、公正証書遺言として、私と弟への財産分与を作成したのですが、数十万円掛かったと聞いています。
しかし、ここで、私と弟への財産分与の比率を変更したいそうです。
この一部の変更書き換えにおいても、数十万円も掛かってしまうのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

公正証書遺言の撤回、変更時の取り決めを示した公正証書の作成の可否、有効性について

相談者
1213367さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居で高齢の父が入退院し、それを機に長男である私Aと同居を開始しました。
親族は県外居住の長女Bがいます。
特に不仲ではなかったのですが疎遠だったBが、私が父と同居開始前後から、まだ決まってもいない、次の病院や福祉サービスの情報を把握するために関係者、役所等に恫喝ともとれる口調で電話があったと私に連絡があり、今になってBのそういった性格を知った次第です。
実家の片付け時にBが過去に新興宗教に入信していた証拠品も出て来ました。

そこで、昨今の心配な事案もあるので、要支援2の父は遺言書作成可能と判断して、本人の意思に基づき現在、公正証書遺言の作成中です。
心配なのは今後父が入院や施設入居した場合、Bが弁護士、司法書士さん等に依頼して父と接触し、新たに遺言書を作成する可能性を危惧しています。
もちろん、その時点でそれが父の意思であればそれが尊重されるべきですが、子のいないBには遺留分程度の相続財産で十分との考えが今の父の気持ちです。故に公正証書にて撤回、変更時の取り決めをつくりたいと考えてます。

分案 [○年○月○日作成の公正証書遺言を撤回、変更する場合に於いては、その遺言書作成を依頼した○○司法書士事務所にて撤回変更をし、新たに公正証書遺言にて遺言する。○○司法書士事務所が廃業等で存在しない場合は、長男Aに司法書士の選定を一任する。それ以外の方法で作成した遺言書は無効とみなす。]

【質問1】
素人の浅はかな考えではありますが、公正証書遺言作成後にそれとは別に分案の様な意思証明的な公正証書を作成することは可能か、また法的に有効でしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

公正証書遺言書の変更と自筆証書遺言書の作成について相談したい

相談者
1366429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。

【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?

【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?

【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?

遺言と異なる遺産分割協議はできる?

遺言が残されていても、相続人全員が合意すれば遺言と異なる内容で遺産分割協議を行えるのか疑問に思う方は少なくありません。原則として全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能ですが、協議書への署名捺印がそろわないと合意成立が否定されることもあります。ここでは協議による変更の可否や、遺言執行者の対応との関係を整理します。

公正証書遺言の無効について

相談者
542708さんの相談
投稿日:

お世話になります。

私の父が他界して、葬儀後に、母が相続士を連れてきました。

その相続士は遺言執行者で、公正証書遺言が開示されました。

家族構成は、両親と3人の男兄弟で、私は次男です。

公正証書遺言には、実家を弟に相続させるとありました。

兄が反対し、母と弟の表情より、兄が問い詰めると、
公正証書遺言の内容を母と弟が知っていると白状しました。

知っている理由としては、遺品整理で、
遺言書の下書きを見つけたとのことでした。

私が遺言書の下書きの開示を求めても、開示しません。

私も公正証書遺言のアパートの相続を兄に無償譲渡したいため、
公正証書遺言の執行には、兄と共に反対しました。

相続士は、遺産分割協議を提案し、相続人全員が賛成しました。

相続士が遺産分割協議をするのであれば、
公正証書遺言は無効になると説明して、
相続人全員が同意しました。

弟は、アパートの相続はしたくないと言い、
相続したくない理由は、幼少時に預けられていた家に近い
からとのことで、兄のアパートと交換することになりました。

遺産分割協議の内容がまとまったので、
遺産分割協議書の作成が開始されました。

私が遺言執行者の相続士に、公正証書遺言の
作成経緯の説明を求めると、相続士は拒否しました。

作成経緯を説明しないのであれば、遺産分割協議書に
署名捺印しないと伝えると、遺言執行者を辞任しました。

母が遺産分割協議書の下書きを作成し、
近所の司法書士に清書を依頼しました。

弟以外の相続人が遺産分割協議書に署名捺印しました。

弟は遺産分割協議書への署名捺印を拒否し、
家庭裁判所で遺言執行者の辞任手続きしていなかった
相続士を解任して、弟が依頼した弁護士を選任しました。

遺言執行者に選任された弁護士は、
遺言執行者の選任審判を通知しました。

遺言執行者の弁護士は、無効となった
公正証書遺言を執行しようとしました。

遺言執行者になった弁護士に兄が電話すると、
粛々と進めると言って、兄の意見を聞きませんでした。

遺産分割協議の再召集もされませんでした。

私は遺言執行者の公正中立要件を欠くと、
遺言執行者の解任を家庭裁判所に求めると、
弁護士は遺言執行者を辞任しました。

公正証書遺言書の内容の変更

相談者
1061167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。わたしは若い頃に都会に出て、家族とはずっと疎遠でした。
公正証書遺言書があり、信託銀行が遺言の執行人でした。遺言の内容もおおむね公平なものでした。
ただ、わたしの相続分が老朽化した賃貸不動産になっており、扱いに困ると他の相続人に相談しました。正直、あまり仲のよくない兄弟同士でしたが、快くきいてくれて、遺言書どおりではなくなるが、換金しやすい遺産と替えてもらえることで同意し、その旨執行人に伝えました。
執行人には、変更はできますと言われました。いまは各種手続きを進めてもらっています。
しかし、変更が口約束だけになっており、のちにトラブルにならないか心配です。

【質問1】
相続人同士の取り決めを、文面で残したほうがよいと思うのですが、覚書をつくるということになるのでしょうか。
素人が作った簡単な文面でも、法的には有効ですか?司法書士さんなどに頼むのは大袈裟でしょうか?

【質問2】
よく考えると執行人から、文面での確認がないのが不思議です。どこかの段階で同意書が必要かと思うのですが、今後の手続きはどう進むのでしょうか?

公正証書遺言の10ヶ月過ぎてからの有効性について

相談者
452741さんの相談
投稿日:

父が公正証書遺言を残してなくなったのですが、上の兄弟二人から、遺産分割でのやり直しの提案を受けました。遺言執行人からもその方向で行きたい旨の意思表示があります。財産内容は、事業を継ぐ一番上が一番多く、次に私、2番目が一番少ないです。2番目から、私と2番目を同じ額にしてほしいと言われました。気持ちはわかるのですが、数千万の金額が動くこともあり、遺言は父の意思でもあり、納得ができません。決裂したいわけではないので、話し合いをしていますが平衡状態です。来月半ばで10ヶ月になるので、とりあえず、税金を払い、三年の猶予をもらい話し合いを続けようと思っていたところ、たまたま相談した知り合いの税理士さんから、それをすると、遺産分割でのやり直しにサインしたことになり、遺言状は白紙になると言われました。10ヶ月をすぎると、遺言状の効力はなくなるのでしょうか。譲歩しても、遺言状に沿って話を進めていくか、可能な限り遺言状通りにと思っていたのですが、それも無効になってしまうのでしょうか。
また、話し合いが無理で、もし、あとで裁判になった場合、10ヶ月過ぎていて、遺産分割の延長をお願いすると、遺言状は無効になってしまうのでしょうか。話し合いをしたいのですが、このまま、強行に遺言状とおりで通した方がよいのでしょうか。期間が迫っていることもあり、困っています。よいアドバイスがあれば教えてください。どうぞ、よろしくおねがいいたします

遺留分侵害額請求で取り分を守る

特定の相続人に財産が偏った遺言が残されていても、最低限の取り分である遺留分は守られるのか不安を抱く方は多いものです。偏った内容の遺言が有効でも、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって金銭を取り戻せます。ただし請求には期間制限があるため注意が必要です。ここでは請求の仕組みと期限について解説します。

遺留分を考慮しない公正証書遺言について。

相談者
1117324さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正遺言の件です。

要介護1の父がいますが、まだ元気な2-3年前に兄に言われて公正証書遺言を作成しました。二人兄弟ですが、その内容は、私の遺留分(1/4)は全く考慮されておらず、時価で考えると、1/10くらいです。
区別するために遺言1とします。

その後、父は悪かったと、昨年、法律に則って兄弟仲良く1/2にという公正証書遺言を登記してくれました。
これは、遺言2。

しかし、その後また、兄が2-3年前と同じ内容で公正証書遺言を作成したようです。遺言書3。

遺言書は、最後の内容が尊重されると理解しましたが、現状残っている「遺言書3」は著しく公正を欠く内容です。

【質問1】
内容が法の条件にあってないとしても、最後の遺言は尊重されると聞きました。

遺言2(1/2ずつ)が繰上り正式な遺言になるのでなく、あくまで遺言3を元に、法律に則った形で分割協議を行う事になりますか?

【質問2】
つまり、遺言2は裁判所には全く考慮されず、兄が譲歩しないケースで最悪の可能性は、遺留分(1/4)程度でしょうか?

公正証書遺言書の一部を無効にできますか どのようにすれば良いですか

相談者
654122さんの相談
投稿日:

先日父が85歳で他界しました。相続人は兄と弟の二人です。認知症とはいかないまでも、年相応でかすかに理解力も衰えておりました。父は他界する一年程前に公正証書遺言書を作成しており、預貯金の分与のほか、不動産の分配方法とそれ以外の動産はすべて兄に相続させるとありました。私は以前より父から公正証書を作成しており、預貯金と不動産は記載した通りに相続してほしい。その他の物は兄弟で仲良く分けるようにと聞かされておりそのつもりでおりました。ですから、父がどういうつもりで記載したのかわかりません。父はこの意味を理解できていなかったのではないでしょうか?兄がこの通りに主張してきた場合どうなるのでしょうか?父は古美術品など集めておりました。それ以外の動産とはどういった物でしょうか?

本人の遺言

相談者
81998さんの相談
投稿日:

父親は癌の終末期を迎え日に日に弱ってきました、母親と二人暮らしで、私は二人姉妹で二人とも嫁いでおります。父親の遺言は法定通り兄弟仲良くと家族にはいっているのですが、母親は全て私の名義に変えてくれと姉も全部母親が相続すればいいんだからそう書いてくれと、退院してきたばかりの父親に、迫っていました。姉の嫁ぎ先は自営業なのですが、店も嫁ぎ先の実家も持ってかれ姉家族は賃貸に暮らしています。父親がなくなったら一家で実家に入ると宣言していました。母親が全て相続すれば同居しょうとする姉が全て相続するのと一緒です。私にびた一文渡したくないようです。姉は私を悪者にして親戚じゅうにてを回し、父親に母親全て相続と書かせようとしています。弱ってきました父親は書いてしまいそです。父親が危篤にでもなれば、全てを名義変更しょうと画策しています、それに危篤じ認められている公正証書も勝手に作られてしまうでしょう。危篤じに勝手に名義を変えられたり危篤じ公正証書を作られたりできないよう、今から阻止する手立てはないものでしょうか、よろしくお願いいたします。父親は遺言書はかいておりませ。弱くなりまともに字が書けません、姉や親戚にせまられて司法書士のかたに書いていただくなんて父親にしゃべらせて。心配です。なにか阻止できないか今のうちに方法が。よろしくお願いいたします。

遺言執行者の変更や報酬トラブルの対処法

遺言を実現する遺言執行者の対応に不満があり、変更や報酬をめぐってトラブルになる方もいます。執行者が無効を争われている遺言を強行的に進めようとしたり、中立性を欠くと感じられる場合には、家庭裁判所への解任申立てを検討できます。ここでは遺言執行者の変更が認められる事情や、報酬に関するトラブルへの対処法を整理します。

公正証書遺言書記載の司法書士遺言執行人報酬を遺族が拒否することは可能ですか?

相談者
558419さんの相談
投稿日:

遺言書記載事項に関する相談です。

父が公正証書遺言書を作成する際、
遺言執行人として遺言書作成時の司法書士を指名し、報酬として5%と明記した場合、
遺族は司法書士の遺言執行人を解任、または該当司法書士に死亡連絡を行わずに
遺言執行してしまうことは可能ですか?

父が公正証書遺言書を遺しているようですが、遺言執行人について上記のような記載があった場合
遺産は約1億円位になると思いますが、なにゆえ遺族でもない司法書士に500万もの報酬を
払わなければならないのか、納得できないからです。
私的にその司法書士はあまり信用しておらず、
父もその司法書士とはそれほど付き合いが深いわけではありません。

父に作成するように頼めば承知してくれるとは思いますが、
今現在は認知症の診断が出ているため、訂正遺言の作成もできないものと思っています。

事後に不服申し立てや遺言書作成時の認知症の疑いの訴えよりは、
事前に何か策がとれないかと思っての相談になります。
そのような記載がなければ杞憂に終わるのですが、
伯母の遺言書を作成するときに、
遺言書に「司法書士報酬~」と記載した下書きを作ってきた前例があるので

公正証書遺言の遺言執行者の変更

相談者
374766さんの相談
投稿日:

5月の父の死亡に伴う遺産分割で、相続人間で揉めています。

相続人は、母、姉、兄、私です。

父の公正証書遺言には、兄を遺言執行者に指名する旨の記載があり、兄が手続きを進めてきましたが、最近になって遺言執行者を辞め、私に引き継ぎたいと言ってきました。

兄は遠方に住んでおり、さらにさまざまな心労が原因のようです。

このように、遺言執行者の変更は可能でしょうか。可能な場合、何か手続きが必要でしょうか。

宜しくお願い致します。

公正証書遺言の効力と執行人の義務

相談者
1422692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が公正証書遺言書を書いてくれました。
全ての遺産を私に相続させると言う内容でした。と言っても微々たる貯蓄と田舎の小さな家だけですが。他にも法定相続人は居ますが介護が始まった途端、父母の家に全く寄り付かなくなり、電話すらかけて来なくなりほぼ縁が切れたような状態で、介護は私一人(デイには週3)でしてきた為父も私に報いてあげたいと思ったのだと思います。
公正証書遺言の執行人は私です。(私は別に住んでいます)

が、現在母が認知症で(父母の年金も少ない為)母だけ世帯分離をして生活保護を受けて施設に入所しています。

下記の場合、父名義の家(田舎の小さな家で価値は600万位)はどうなりますか?又、相続人であり執行人の私がすべき事は?

私も遺族年金受給者で非課税世帯です。父よりもさらに少ない受給額(父の半額位)です。

【質問1】
①母が先に亡くなった場合、他の相続人に伝える必要があるか
(母は生活保護なので財産などありません)

【質問2】
②父が先に亡くなった場合、
執行人としてすべき事は?やはり他の法定相続人に伝えるべきか?
又、母に父の遺産の取り分はあるのか

【質問3】
③私が父名義の実家を相続するには母が使った生活保護費は私が返還する義務があるのか

【質問4】
介護するに当たり使った費用(私は足が悪いのでタクシーを使って通ってます。)、立てかえて私が支払った病院代などは遺産から返して貰ってから他の法定相続人への遺留分を計算しても大丈夫ですか?

公正証書遺言の法律相談まとめ