相続の寄付を断られたら?
被相続人(夫はすでに他界)が、遺産A(現金)と遺産B(土地)を遺したとします。被相続人は、遺言書に、遺産Aは一人息子(配偶者・子供・兄弟なし)に、遺産Bは財団法人に遺贈するとしました。
そこで質問ですが、もし、財団法人が遺産Bを相続放棄した場合、相続権は息子に属するのでしょうか?それとも、国庫に帰属するのでしょうか?
できれば、一人息子は、遺産Aだけ相続し、遺産Bは除外したいと望んでいます。
遺贈を放棄された場合の財産の帰属先が気になる、相続放棄で一部の財産だけ手放したいなど、遺言や相続にまつわる疑問を抱えることがあります。この記事では、遺言書の文言による解釈の違いや遺留分の生前放棄の手続き、相続放棄後の固定資産税の扱いなどを実際の相談事例をもとに整理しました。ご自身の状況に近いケースを見つけ、対応の見通しを立てるのにお役立てください。
遺言で指定された人が財産の受け取りを断った場合、その財産は誰のものになるのでしょうか。自分たち相続人が受け取れるのか、それとも国へ帰属してしまうのかわからず、戸惑う方もいるでしょう。実際に寄せられた6件の相談事例から、帰属先のルールを確かめてみましょう。
被相続人(夫はすでに他界)が、遺産A(現金)と遺産B(土地)を遺したとします。被相続人は、遺言書に、遺産Aは一人息子(配偶者・子供・兄弟なし)に、遺産Bは財団法人に遺贈するとしました。
そこで質問ですが、もし、財団法人が遺産Bを相続放棄した場合、相続権は息子に属するのでしょうか?それとも、国庫に帰属するのでしょうか?
できれば、一人息子は、遺産Aだけ相続し、遺産Bは除外したいと望んでいます。
父死亡時に、母との同居を条件に遺産を放棄した弟と、それを了承した兄がいるとします。
遺産を相続してまもなく兄は交通事故で死亡し、兄の嫁とその子共が遺産を相続しました。
しかし兄の嫁は義理母と同居の約束など知らないし母と同居をしたくないことを告げ、
母を家に残し子供と出て行ってしまいました。
相続人は相続開始の時点から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。とありますが上の理由の場合はどうなるのでしょうか?
また、これが詐欺にあたる可能性があるかはわかりませんが、6カ月以内の遺産放棄の取り消しの可能性についてもお聞きしたいです。
その後母が病気になり弟夫婦が母が亡くなるまで看病をしたとします。
母の遺産を相続する弟と兄の子についてですが、母の遺産を対等にわけろと兄の嫁が主張した場合、
母を看病するためにかかった交通費や入院費などを差し引き対等に遺産分割という形になるのでしょうか?
遺産放棄の取り消しが認められない場合ですが、
不法行為等によって本来相続できたはずの財産評価額を損害として
賠償させることはできるのでしょうか?
質問が多くなって申し訳ありませんが宜しくお願いします。
※ 最後に仮に弟一家が交通事故で全員死亡し遺言がない場合、
遺産は弟の嫁の親に相続されるのか、仲の悪い兄の嫁に行くのか、
国のものになるのかも知りたいです。
質問宜しくお願い致します。
10年前に母が亡くなったのですが、土地の1つだけ相続が終了しておりません。
その土地については、私に1/2を相続、甥っ子(姉の息子)に1/2を遺贈すると書かれていました。
ちなみに姉は生きているので代襲相続ではございません。
ここしばらく話し中なのですが、甥っ子が法定相続人ではなく税金が高い為、お金が掛かるのでいらないかな?と言っています。
しかし、甥っ子の家(母に遺贈され登記済み)はその土地の上の方に建っており、自分が放棄すると周り全体が使えなくなります。
その事を言うと「うーん、それならもらった方が・・」と迷っている様です。
土地の価格は知り合いの不動産屋に聞いた所、大雑把に700㎡で1000万円程との事です。
固定資産税はここ10年は私が年に38000円程支払っています。
この場合、遺言書通り私と甥っ子で相続した方が話も手続きも早いと思います。
大変前置きが長くなりましたが、以下が私の知りたい疑問となります。
それでも甥っ子が「やはりいらない!」となった場合はどの様になるのでしょうか?
どこを調べても「放棄された分は法定相続人に権利が帰属する」までしか書かれておらず困っております。
遺言書通り私が1/2を持ち分として相続し、残りの1/2は私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?
それとも一旦無しにして全ての持ち分を私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?
どちらの見解が正しいのか教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が遺言書の作成をする予定です。
とある地方の土地(Aとします)があり、これを市に遺贈する旨を記載する予定です。
この土地はあまり価値があるとは思えず、市に受け取りを拒否される可能性もあるかと自分は思っています。その場合、自分(Bとします)がその土地を引き継いでも良いかと思っています。
その他の相続人との関係が疎遠ということもあり、相続時には他の相続人とのやり取りをせずに手続きを終わらせたい思いがあります。
【質問1】
遺言書に「土地Aはxx市に遺贈する。xx市が遺贈を拒否した場合は、土地AはBに遺贈する」といった記載は遺言の文言として有効でしょうか。その他遺産分割協議を避けられる手続きがあれば教授お願いいたします
【相談の背景】
家族構成は、父親、母親、息子3人(長男、次男、三男)です。私は三男です。
父親の遺言を作成済みですが、母親の遺言がまだ出来ていません。
父親の遺言では家族と絶縁状態、連絡不能状態にある次男を相続人から外しました。
しかし、母親の遺言で同じように次男を相続人から外そうと提案しても母親の同意が得られません。
【質問1】
いっそ、母親の全財産を次男に相続させる旨の遺言を書かせて、残りの家族はこの問題から逃れるという案を考えついたのですが、次男が相続放棄の申述をして相続人でなくなった場合その財産はどこに行くのでしょうか?
【相談の背景】
妻はいますが子供がいません。将来、自分の親や妻の親が亡くなると、自分から妻への相続はできても、それ以降法定相続人がいなくなります(妻には兄弟姉妹なし)。財産は土地、建物、金銭があります。金銭は親戚などへの遺贈やお世話になった団体への寄付等があると思いますが、土地、建物はどのようにするのが良いでしょうか?養子縁組をして養子に相続することはできると思いますが気乗りはしません。土地・建物を特定の人物に遺贈する意思を書いた遺言書がなければ、国に収納され競売にかけられるのでしょうか?国も活用できる更地でないと受取らないと聞いたこともあります。
【質問1】
法定相続人がいない場合の相続は、遺言による遺贈や寄付、養子縁組して養子への相続以外に方法がありますか?
【質問2】
土地・建物は、遺贈の意思を書いた遺言書がなければ国に収納され競売にかけられるのでしょうか?
田舎の土地だけ放棄して、預貯金はもらいたい――そう考える方は少なくありません。いらない財産だけを手放す方法は本当にないのでしょうか。同じ悩みを抱えた31件の実例が寄せられています。自分の状況と照らし合わせながら、解決の糸口を探してみてください。
【相談の背景】
長男による囲い込みにより連絡をとれなかった母が亡くなった。遺言書では、遺産の全てを長男に、遺言執行者を長男に指定とあることが判明。
財産としては金銭と田畑があるが、その長男が金銭を全ておろしたうえ、固定資産税がかかり誰も利用しない田畑のみ残して、相続放棄した。
遺産の状況を知らされず、死去から半年以上経過して、私が田畑を相続せざるをえない。
長男が費消した金銭について、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしたい。
【質問1】
遺言にある遺産の全てを長男が相続する点および遺言執行者である点と、その長男が相続放棄をした点との関係はいかがか。放棄をすれば最初から相続人ではないため、金銭全てを私が相続できる、との理解でよいか。
【質問2】
遺言執行者就任の通知や遺言の開示、財産目録の交付を請求できるのか。
父はすでに亡くなり、
母が、子供のうち一人に、遺言書で、遺産として残るものの一部である、
家付き土地を譲ると遺言書を残していた場合、
その子供は、遺言書に記載されている物件だけは遺言書通り受け継ぎ、
その他は相続放棄の手続きをすることが出来るのでしょうか?
負の遺産はありません。
はじめまして
相続放棄について質問いたします
夫は一人っ子で私たち夫婦に子供はいません
2年前夫の父が亡くなり母がすべて相続しました
私たち夫婦と母は離れて暮らしており
母はひとり住まいです
家が建っている土地とは別に
更地になっている土地を所有してるのですが
土地に接している道路幅も2メートルなく
周りは石垣の崖と山林で
不動産屋数社に見て貰ったのですが
とても家を建てたり駐車場にも出来ないと言われ
買い手がつく状態の土地ではないようです
どうしようもない土地を所有しているのが分かり
固定資産税も高かったので
その旨役所に陳情し固定資産税を下げて貰いました
家自体も築50年と古く
土地が不便な事もあって
いずれ母が亡くなったら相続放棄するつもりですが
母の預貯金が現時点で1500万ほどあり
それも放棄するのはもったいないので
母の死後、相続権のない私が
母の預貯金・現金を全て貰うように
公証人役場で遺言書を作りました
そこで質問したいのですが
質問①
夫が相続放棄する時、私が遺言書で贈与された
この預貯金も夫の相続財産の対象になりますか?
質問②
相続放棄するには母の死後3ヶ月以内にと聞きましたが
母の葬儀代とかその預貯金から出したいのですが
相続放棄する前に私に贈与された母の預貯金全て引き出したら
何か問題が発生するのでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いいたします
【相談の背景】
私には妻が居ますが子供が居ないので遺言書を作成しようと考えています。遺産は預貯金と田舎の土地になります。相続人は妻と兄2人(A/B)になります。「預貯金は妻に相続させる。田舎の土地は兄Aに相続させる。」の遺言書を作成しようと考えています。
【質問1】
相続において兄Aが相続放棄した場合、田舎の土地は妻と兄Bが法定相続人になりますが、田舎の土地を妻が相続放棄した場合、遺言書に記載した妻への預貯金も相続放棄になってしまうのでしょうか。
遺書に基づく遺産相続及び相続放棄について
父が主な財産である土地を後継である長男に相続させたい為、長男以外の子供に生前贈与を渡し遺産相続分の指定を遺書として残しています。
親から生前贈与を受けているので遺産放棄するように言われているのですが父名義の銀行口座は子供達で分けるように先日言われました。
遺言通りの相続指定に従えば相続放棄をする必要はないのでしょうか?
相続放棄をした場合には全ての相続を放棄する事になるので父名義の口座の相続も放棄という事でしょうか。
遺言の内容は把握していないのですが、もし書類不備等で無効になってしまった場合相続人の間で財産分与を協議できるのでしょうか?
遺産相続放棄について。
祖父が家を二件所有しておりましたが、祖父が20年前に亡くなりました。そのとき祖父の息子二人娘一人いたのですが、だれも相続せずに、名義だけ祖母に移しました。
そして13年前、自分の父である祖父の長男がなくなり、去年おばにあたる祖父の娘がなくなりました。
現在の息子世代の生き残りはうちの父の弟だけです。
祖母は今地元を離れおばと遠い他県で暮らしていたのですが、おばがなくなったため、おばの娘が施設に入れ、面倒を見ているようです。
父の弟の息子が祖母に青年後見人をつけて、今年5月ころから財産管理を依頼していたのですが、
この祖母名義の家二件について、孫である僕にも相続の権利があるということを知りました。(郵送で青年後見人から遺産目録という書類が送られてきた)
二件のうち一軒は雨漏れしており、トイレもくみとりでかなり古いので売却は難しいとおもいます。更地にする費用だけ払ってもらって売却することができれば良いが、という感じですが難しそうです。
もう一軒も売るのはかなり難しい物件で話が取り壊すお金ももったいないしということで難航しています
かなり端折りますが、いろいろあってこの話からなんとか手を引きたいと思うのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?
遺産目録を見て初めて僕ら孫世代も父の分を代襲相続する必要がある、と知りました。
遺産目録は今年7月頭ごろ届いていましたが仕事が忙しくて見れたのは7月終わりごろです。
相続を希望するか否か返答がほしいとのことで、日付をつけて返答したのは8月頭頃の話です。
今からでも手続きすれば相続放棄できますか。
また可能な場合、どのような手続きが必要ですか。
遺産があるのを知ってから3か月以内でないと相続放棄できないのは知っていますがその期間の延長などできるのでしょうか?
〇父が他界(母はすでに他界)、長男と他兄弟5人で協議の結果。長男がすべての土地の相続をし、他の兄弟5人は、相続放棄。
〇相続後、長男が同土地を現金化し、長男の嫁と他の兄弟5人に贈与することを約束する。
【質問】
1.他の兄弟5人は一度相続放棄しているが、兄の贈与の対象になりますか
2.法定の贈与割合は、長男の嫁1/2、他の兄弟5人の割合は一人当たり、1/10でしょうか
3.贈与の約束を確かなものにするためには、どうしたらよろしいでしょうか
あと、素人では気が付かない点がありましたら、ご指摘くださいませ。
こんにちは。相続でご相談があり書き込みました。
父が8年前に他界してその際、家・土地のみを母が相続しています。
現金は兄が管理しています。はっきりした金額はわかりませんが長男名義の口座で管理されており500万ぐらいあると思われます。父の他界時に現金遺産分与に関して話し合っておりません。
但し、長男は母から見て孫現在20歳に学費として13歳から毎年100万(合計600万)生前贈与してもらています。
残されたのは、長男、長女、次女です。
今回母が亡くなりました。父の時遺書がなかったので今回は公正証書遺言は作成済みでした。
公正証書遺言では以下のようになっています。
1.家・土地は、長女・次女に共有相続させる。
2.貯金・現金は3分の1づつ相続させる。
3.1.2以外(家財とか?)は長女に相続させる。
4.遺言執行者は長男。但し第三者(弁護士さん等)に任せることが可能。
そこで質問です。
1、長男は生前贈与を貰っているので相続放棄すると言っています。これは可能ですか?
2、1が可能な場合、長男名義の500万は長女・次女で受け取っても問題ないですか?
名義が母名義で預金されてないのが気になります。
3、次女(私も)相続放棄しようと思っています。
正直、長男も次女(私も)、長女とは仲が相当悪く、面倒なので全部長女に渡す覚悟です。
母が生きているころからお金のことをずっといわれてうんざりしてます。
4、その際に長男・次女(私も)3カ月以内に相続破棄を申請しようと思っています。
長女は破棄のことなどわからないと思うので・・・3カ月経って破棄できないようになったら長女にすべて財産は行くことになると思うのですが・・・どうなんでしょうか?
5、公正証書遺言が存在するのにそれを置いといて2人とも放棄しても大丈夫なのでしょうか?
話し合わずに2人とも相続破棄して公正証書遺言を実行しなくてもよい?
つまり長男は遺言執行者立場なのに公正証書遺言しないような状態になることが問題にならないですか?
直接、みんなで話せばいいのですが・・・長男が破棄する以上私も関わりたくないので・・・
以上のようにしようと考えてます。
当然、このことは弁護士さんなどに相談するつもりが事前の知識として教えてください。宜しくお願いします。
遺産相続について揉めており、相談させていただきます。
相続人は私、兄、弟の合計3名です。
預金の遺産相続は当分して終了済み。
父の家および土地をどうするかで揉めています。
家および土地は売却し、当分したいと考えております。
この件に関し、先生方に5つ質問がございます。
1.生前に弟より無心され父名義の口座から1,000万円を送金しておりますが、この送金は生前贈与に当たるのでしょうか?
2.生前贈与に該当する場合、仮に父の家と土地を売却した場合の売却益は生前贈与から差し引き計算することになるのでしょうか?
3.売却する場合、故人の名義のままでは売却できないかと思いますが、弟が名義変更にサインしません。何か方法はありますでしょうか?
4.弟は家や土地に関わる税金(固定資産税等)を一切払わないと主張していますが、これは相続放棄の要件に合致しますか?
5.仮に4の主張が相続放棄に該当し、実際に相続放棄した場合、上記1記載した1,000万円が生前贈与に当たる場合は、返還義務などが生じるのでしょうか?
質問が多く、お忙しい先生方には大変なお手数かと思いますが、ご回答頂けましたら幸いでございます。
末筆ではございますが、よろしくお願いいたします。
はじめまして
私の母の財産は、貯金1000万円と田舎の土地・家です。
相続人は、私と弟です。
田舎の土地・家は資産価値がありません。
いわゆる負動産です。家の解体や土地の草抜き等に金がかかります。
私は田舎の土地・家を相続したくありません。
しかし、貯金は欲しいです。半分の500万円は欲しいです。
以前、私の母は、私の子供2人(私の母からみると孫)の大学進学の学費を出してあげると言っていました。
なので、「私は田舎の土地・家を相続放棄する。私の子供は500万円の遺贈を受ける。」ということが法律上可能なのか聞きたいです。
質問1 遺贈は口約束でもできるのか?
質問2 私が相続放棄をし、私の子供が遺贈を受けるということはできるのか?
質問3 私の弟がそのことでゴチャゴチャ言っても、できるのか?
質問4 私も私の弟も相続放棄をしたら(私の弟も田舎の土地・家を相続したくないので、私と同じ方法 で、相続放棄と弟の子供への遺贈をすると思います。)、土地・家は国のものになると思います。
裁判所で相続放棄の手続きをすることになると思います(私の母の姉の子供等、他の親族も相続放棄すると思います。)。裁判所でこのような相続放棄は認められるとおもいますか?
【相談の背景】
色々な質問にいつもお答え頂きありがとうごいます。
相続放棄で悩みが多く、解決策を探しております。
調べて行くうち、又一つ疑問が出で来てしまいました。
よろしくお願い致します。
【質問1】
法定相続人に成りますが、相続放棄を考えています。
法定遺贈された不動産は相続放棄対象に成らないと聞いたのですが、
不動産を残しその他の遺産は放棄出来ますか。
【質問2】
法定遺贈出来る範囲はありますか。例えば息子の(嫁、子)に法定遺贈する。
【相談の背景】
約40年前に他界した【被相続人A】
Aの20年後に他界した【被相続人Aの配偶者B】の存在があります。
AとBには子がおりません。
Aには弟が一人【X】がおります。
Bには9人の兄弟がおります。
Bの兄弟には他界したものも何名かおり、子も含めると関係者は20人程度になります。
Aと前妻の間には【C】という子が一人おります。
相続手続きはしておらず【A名義のままの土地建物】を【Aの弟X】が現在まで管理していました。
Xが土地を処分するために依頼した司法書士から最近手紙が届き相続人である事実を知りました。
土地建物以外に財産は無さそうです。
Bの兄弟とその子ら及び配偶者は相続放棄を望んでおります。
【質問1】
このような例の場合「相続を知った日」は今回の手紙を送付された日として相続放棄は可能でしょうか。
B側の何人かの相続人はA及びBの葬儀には参加しましたが相続についての話は聞かされていなかったようです。
【質問2】
40年も前の相続では債務の負担は無さそうでしょうか。
だとすると相続分の負担で良いのでしょうか。
以前にも同じような質問をしましたが
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります
遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)
しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました
①やはり、家庭裁判所に受遺者本人が相続人皆の合意を得て、遺言放棄の申告しないと遺言放棄はダメでしょうか?
②遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?
③遺言放棄ではなく、受遺者が相続放棄をする場合はどうなりますか?
家庭裁判所への申告は必要ですか?
相続人皆の合意は必要ですか?
私の母Aには、兄1人(仮にB)弟2人(仮にC・D)がいます。
先日、兄Bが死去しました。
兄Bは、子供のころより知的障害があり長らく施設に入っていたため、配偶者・子供はいません。
この兄には、兄の父親(私からみて祖父←約40年前に死去)が残した兄名義の土地があります。
遺言書はないため、法定相続人 A・C・Dが1/3ずつ土地を相続することになります。
しかし、私の母Aは相続を放棄することを検討しており、
本来相続するはずの1/3の土地を、すぐ下の弟Cに譲りたいと思っています。
そこで質問なのですが、
①私の母Aが相続を放棄した場合、
自動的に土地はC・Dが1/2ずつ相続しなくてはならないのでしょうか?
それとも、自分の放棄したぶんの土地1/3を弟Cに譲るということは可能でしょうか?
②弟Cには、やはり配偶者・子供がいません。
弟Cが死亡した際には、母Aの子供たち3名(私と私の姉2名)に前述の土地と、
その他の土地を相続させたいので、公正証書を作成すると言っています。
弟Cからみた場合、私たちは姪にあたりますが、
弟Cの財産を相続するには養子縁組等をする必要はありますか?
①・②を実現させるために、気を付けなければならないことはありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
事実関係
被相続人は父
相続人 私(子)、弟二人の3人
特定の不動産を私に、相続させる旨(遺贈させる旨ではありません。)、遺言があります(これ以外の記載はなし)
相続財産は預金、負債は不明
【質問1】
私は相続放棄をして、上記の遺言に基づいて特定の不動産のみ取得しようと考えております。相続放棄した場合、遺言に基づいて特定の不動産を取得可能でしょうか。
はじめまして。
母の内縁の夫の遺産相続についてご教授お願いします。
私の母には30年以上連れ添った内縁の夫がおり、昨年末に亡くなりました。
再婚・入籍については、私も社会人であった又私も賛成しており全く問題なかったのですが
当人同士の考えで内縁関係のままでした。二人の間には子供はおりません。
亡くなった内縁の夫には評価額800万円ほどの土地・建物があります。
相続人は弟さん一人で、全てを母に渡したいと思われています。
私・弟さん・母の三人で司法書士に相談していましたが最善の方法が解らず6か月以上が過ぎました。
弟さんは自分が相続放棄し、特別縁故者として母に相続して欲しいと考えていますが
6か月以上が過ぎた現在で可能ですか。
又、可能であれば具体的なスケジュール及び方法をお願いします。
手続きは司法書士にお願いします。
又、この位の遺産額及び相続人の人数の場合、預託金というものは相場でどの位でしょうか。
地方の田舎です。
無理な場合は弟さんよりの贈与を考えていますが、売却の非常に難しい立地条件ですし
贈与税の支払いが厳しいのです。
どの様な方法が良いのかお教えください。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
亡くなった母に負債があることを知り、相続人になる人の相続放棄申述をしました。相続の範囲は
被相続人(ひとりっ子)
①被相続人の配偶者(養子ですが戸籍上は存命の兄弟あり)
②被相続人の子(ひとりっ子)
③被相続人の母(被相続人の父は死別、存命の兄弟あり)
被相続人はひとりっ子で、兄弟姉妹はいませんが、被相続人の配偶者や母親には、兄弟がいます。
【質問1】
被相続人の①配偶者、②子、③母の相続放棄が受理されたとして、これ以降、被相続人の「義理の兄弟やその子どもである甥姪」、被相続人の「母の兄弟など」の親戚に請求が行くことはありますか。
【質問2】
それ以降に請求が行く可能性がある場合、相続放棄の手続きが必要になりますか。必要になるのであれば、その期間や親戚の範囲が知りたいです。
母の死亡に伴い、
遺言書があり、内容は下記の通りになっております。
兄:土地A+100万円
姉:土地B+100万円
私:土地C+100万円
しかし、
姉は土地Bはいらないが、金額100万円は欲しいと言っております。
そこで、
姉は土地Bについては、相続を放棄し、
土地Bの権利を私に譲ってくれるという話をしてくれています。
3人が納得した場合、遺言書を無視して
兄:土地A+100万円
姉:100万円
私:土地B・C+100万円
という形で相続することは可能でしょうか?
父が「全財産を妻に譲渡する」という遺言書を残して、3年前に亡くなりました。
借金が2000万ほど有りましたが所有マンションの評価額が2800万円だったので、いくらかは母のプラスになるだろうと考え、相続。家庭裁判所で遺言書の検認を行いました。
ところが、1年過ぎても買い手が付かず、その後徐々に値段を下げても動きはありませんでした。
借金の毎月の返済が累積して予想以上の負担になってしまい、不動産会社に買い取ってもらった結果、約400万円の借金が残ってしまいました。
年金で介護施設暮らしの母にとって、その返済は困難なので自己破産を考えていたところ、先月に母が亡くなりました。
母には、子が2人、兄弟姉妹が3人います。子2人は相続放棄しますが、兄弟姉妹は相続放棄の必要はないという認識で良いのでしょうか?
また、父の財産について子が相続放棄しなかったことについて問題はありませんでしょうか?
金融財産、土地A、土地Bを子供たちに相続する予定です。
しかし、土地Bだけは誰も住む予定がなく、
周りも空き家だらけの集落内にあります。
金融財産と土地Aは遺言書で相続させる意思を遺し、
土地Bのみ、子供たちに放棄させようと思ってます。
可能でしょうか?
賃貸の部屋で独り住まいの高齢者です。孤独死を想定して被相続人として
お尋ねします。賃貸契約の連帯保証人は保証会社です。
法定相続人は全員が相続放棄の意志ですが、管理義務は残ると聞きました。
遺品の片付け、部屋の復旧などの出費が発生すると予想されますので、
不足にならない程度以上の金額をこれから毎年110万円未満で彼らに贈与
したいと思います。
銀行への振込みを使い、記録が残るようにするつもりです。
相続が発生した時点から3年以内の贈与は相続税の対象に算入されると
いう規定があるそうですが、裏返しで解釈しますと、3年以内に相続人に
たいして行われた贈与は相続とみなす、という意味になるような気がして
相続放棄の申告が棄却されるのではないかと心配です。
この場合は相続の自然承認など、相続放棄の条件に抵触するのでしょうか?
よろしくご教示お願いします。
【相談の背景】
一人暮らしをしていた親が亡くなりました。配偶者は既になく、私を含め子供2名が相続人です。地方住まいだったため、相続財産には売れそうもない土地と、その土地の上に、同じく売れそうもない古い建物があります。他には目ぼしき財産はありません。
【質問1】
相続人が全員相続を放棄し、相続財産清算人が管理しても、上記事情により売却等が困難の場合、最終的に国は建物と土地を引き取るのでしょうか。
【質問2】
それとも、国が引き取る条件(更地にする等)と、その費用負担が追加で発生したり、清算期間が長引くことにより相続財産清算人への追加報酬が発生したり等、想定外の費用が発生するだけになるのでしょうか。
【相談の背景】
母は1年前、公正証書遺言を作りました。内容は①預貯金・現金の一切をA長男に相続させる。②不動産は長女、次女に二分の一ずつ相続させる。今年、家族信託(公正証書)作成しました。内容は、受益者 母、受託者 孫(A長男・相続人の子)、信託の終了(死亡時)に伴う残余財産の帰属はA長男とする。
【質問1】
母の相続時、①長女・次女が相続放棄した場合②長女・次女いずれかが相続放棄した場合。A長男も不動産を相続放棄した場合、家族信託財産及び預金・現金の相続に影響があるのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり父の財産はアパートを所有していたのですが土地が祖母の名前になっていたので建物だけ貰っても、父には兄弟がいるのであとあと面倒だなと思い、母と子である私は遺産放棄しようと思っています
それを祖母にも伝えたところ祖母も高齢なので遺産放棄をし兄弟に遺産を相続させると言って兄弟に連絡をし兄弟は相続すると言ったのですが
まだ遺産放棄の手続きが済んでません
【質問1】
この場合遺産放棄の手続きが完了しないと父の兄弟に相続させることは無理なのでしょうか?
【相談の背景】
被相続人(私の父親)の父母(私の祖父母)から土地の名義が変わっていない状態です。
被相続人の父母からの相続発生時に相続放棄していない被相続人の兄弟姉妹もいるかと思います。(定かではないです。)
被相続人は父母から相続しています。
【質問1】
今回、被相続人(私の父親)からの相続を私が放棄し、被相続人の兄弟姉妹又は第3位まで全員相続放棄すれば
父母(私の父方の祖父母)の相続は消滅し、
国に返すことが出来ますか?
【質問2】
全員相続放棄すれば、行方不明者がいても
不在者財産管理人は不要で、相続財産清算人の選任のみ申し立てれば良いでしょうか?
Aが亡くなり、Aの法定相続人は、B、C、Dの三名であるとします。
(1)
BがCとDを相手方として家裁に遺産分割調停を申し立て、BとCは出頭したが、Dが出頭を拒むような場合、調停は進行しようもなく頓挫するのでしょうか?
そのような経緯で調停が頓挫する他ない場合、BあるいはCは、如何様な方法で対応するのが良いのでしょうか?
(2)
Aの遺産につき、仮に直系親族であるB、C、Dのいずれもが相続放棄したいものの、全員放棄によって他の親類EやFが相続順位の繰り上げで相続する事態は回避したい場合、何か良い方法はありますか? たとえば、B、C、Dのいずれも相続放棄しつつ、遺産については管財人などを指定し、他の親類に相続されることなく、慈善団体や財団等にすべて寄付するよう指定するなど可能でしょうか?
当該分野に精通される先生方の御助言をお待ちしております。上記(1)および(2)につき、ぜひ詳しく、教えてください。
よろしくお願い致します。
何年も前に亡くなった親名義のままの土地、家屋があります。法定相続人は兄弟A、B、C(全員配偶者死亡とします)です。勿論私達が相続放棄できないのはわかっていますので、私達の子供達に相続放棄してもらうつもりです。仮にAが最初に亡くなったとして、Aの子供達全員が相続放棄すると、土地、家屋の所有権はB、Cが2分の1ずつになるかと思います。次にBが亡くなったとします。Bの子供も全員Bの相続放棄をすると、Bの遺産はAの子供達(代襲相続)とCにくるかと思いますので、Aの子供達とCもBの遺産の相続放棄します。次にCが亡くなります。Cの子供も相続放棄するのでAとBの子供達もCの相続放棄をします。ここで初めて、親名義の土地家屋の所有者がいなくなるとの解釈で間違いないでしょうか?Aの子供達は3回相続放棄して初めて祖父の土地家屋の所有権がなくなるのでしょうか?
先日、旦那の祖父が他界しました。
旦那は祖父の長男の子で、旦那の両親はすでに他界しております。
相続人は旦那の他に4人います。(義祖母、伯母A、伯母B、伯父)
私たちは今、祖父名義の土地に新築で家を建てて住んでいます。
(ローン有り、土地を抵当に入れております)
お金の財産分与はひとまず終わったのですが、祖父名義の土地と空き家になった実家の分与の件でお伺いいたします。
伯母たちは「旦那が跡取りなのだからすべて引き継いで売ったりせずに管理をするべき」と考えています。
私たち夫婦は実家の近くに住んでいる伯母B夫婦からモラハラを受けてきたというのもあり、これ以上関わりたくなく、生活が苦しくなること覚悟の上でも相続放棄をし出ていきたいと考えています。
そこで先生に2つお伺いしたいことがあります。
1)
その場合、先に分与したお金も返却しなければいけないでしょうか?
2)
相続放棄した場合、土地の一部(私たちの家の土地)も相続することができなくなりますか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖母が遺言書を書かずに亡くなりました。
家族構成
母(先日亡くなりました)、自分、息子
遺産は
・200万ほどの現金
・50万分ほどの証券
・実家
・母の先先代が住んでいた実家
この四つになります。
相続は兄弟と話し合った結果、長男である私が全てを受け継ぐ事になりました。
しかし、この【・祖母の先先代が住んでいた実家】というのがかなりボロボロで田舎の山の集落に建っている物なのでいつかは壊さなければならない物件だそうです。できるのであればこの物件は相続したくありません。
【質問1】
遺書がない相続の場合【・母の先先代が住んでいた実家】のみを別の弟妹に移すことは可能か。
【質問2】
質問1が可能であった場合、兄弟全員に相続放棄をしてもらい、物件を国に継承してもらうことは可能か。
兄の建設会社が倒産し多額の借金が残っています。そのうち一つの金融機関の保障人に私の夫と夫の叔父にあたる親戚二人(AとBとします)がなっています。AもBも4〜5年前に亡くなり、Aの相続人は父親が保障人になっていたことを知っていたので相続放棄しましたが、Bの相続人は知らずに相続しました。昨年私の夫も急死し相続放棄しました。
先日Aより先に亡くなったAの兄弟姉妹の子ども(私にとって従兄弟)に借金の支払い通知が一斉にに届きました。これは通知が届いた頃から3ヶ月以内にそれそれが相続放棄をすれば支払い義務はなくなるということのようです。しかしAより後に亡くなった叔母(Cとします)の子どもとBの子どもには通知はきていません。
そこで教えていただきたいのですが1 Bの財産の相続をこれから相続人は放棄できますか?亡くなってから4〜5年経ちますが先日の親戚への支払い通知の一斉の届きを知って調べて保障人であったことを知ったのです。又財産は預金が少しあったぐらいのようです。
2 Aより後に亡くなったCは亡くなっていますがAの相続放棄ということはできませんか?それができなければCの相続を子どもである相続人がこれから放棄できますか?Cは3年ほど前に亡くなりましたが、この度の一斉に届いた通知の状況ではじめて知ったことでCも預金が少しあったぐらいです。
よろしくお願いします。
私の親は、その配偶者の祖父から相続した土地(建物付)を持っています(祖父も配偶者も既に死亡)。
他に相続人である兄弟は3人、彼等は固定資産税の支払いを拒否してきました。
親が支払っていましたが、支払い能力が無くなり、固定資産税を滞納しています。
各相続人が了承すれば、固定資産税滞納分に当てる為、土地を売却する意向です。
もし親が亡くなった場合、子である私に1/4土地が相続されると思うのですが、何も得たくないので、親の死後は相続放棄するつもりです。
私は親戚と関わりたくなく、金銭も取得したくありません。
1. 親が存命中であるので、まずは私にも割り当てられている土地の相続"分"を放棄したいと考えています。
このことによる、メリット・デメリットはありますか?
2. また、土地には建物が建っているので(家財道具も含む)、その取り壊し費用、処分費用は、誰が負担するものなのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
相続放棄の手続きを済ませたのに、固定資産税の通知が届いて困惑していませんか。放棄後も一定の管理義務や税の請求が続くケースがあり、対処に悩む方もいます。12件の実例から、放棄後に発生しうる税負担と管理責任の考え方を確かめてみましょう。
【相談の背景】
先日父が亡くなり、母と、子である私が遺産相続を行いました。
その際、父の預貯金や土地(土地改良区の田んぼ)について、全て母に相続するよう協議書を作成し相続手続きを取りました。
そのため、私は遺産を相続していません。(相続放棄はしていません。)
現在、この土地(田んぼ)には別の農家の方に貸付していますが、この土地の扱い(賦課金、脱退金、管理責任)に悩んでおり、将来的に母が亡くなった際の遺産相続において預貯金も含め相続放棄を検討しております。
【質問1】
母の遺産を相続放棄した場合に、その土地の所有者がいなくなると思いますが、
1 毎年支払っている賦課金や脱退金は支払い続ける必要があるのか。
2 管理責任はどうなるのか。
について回答をお願いします。
祖父が亡くなりました。
祖母は亡くなっており、父も一人っ子であることから、代襲相続となると聞き、相続人は私一人であると思います。
しかし、父が10年ほど前に亡くなった際に、母と離婚をしていたことと、父とできるだけ縁を切りたいと思っていたことから、父の遺産(土地など)については相続放棄を行いました。
放棄を行ったので、相続人としては祖父がなったようです。
そこで、遺産の確認を行っていたところ、父名義の土地については、そのまま父名義のまま残っているということがわかりました。
そこで、質問なのですが、
① 私は祖父の相続人となりえるのでしょうか?
② 祖父の相続を放棄しなかった場合、父名義の土地についての相続人にもなるのでしょうか?
補足として、死亡した順番は
祖母→父→祖父
の順番で、父も、私も一人っ子です。
【相談の背景】
佐々木家(仮名)3人家族
父=隆(85)
母=理子(83)
娘=睦(52)
12月に隆が亡くなりました。
隆は遺言を書いていました。
[家は理子に 睦には200万を 残りのお金は理子に相続させる。]
もし、※睦が放棄すると、200万は理子のものになりますよね
そして、何年か後に
理子が亡くなってしまった場合
今度は理子の遺産を睦が相続しますよね。
【質問1】
遺産の中に
以前、睦が放棄した200万が含まれていたら。睦は一度その200万を放棄しているため、理子の遺産から、200万マイナスされたり、ややこしい事になったり、税金が高くなったりするのでしょうか?
【質問2】
※の部分(睦が200万を放棄すると理子のものになる)も基本的には確実ですよね?
被相続人Yは私の親である相続人の1人Aの土地に家を建て住んでいました。
AはYよりも先に亡くなっており、この土地はAの子であるa1の名義となっており、
a1は隣に新しく別の家を建てて住んでいます。
遺産相続は代襲するa1、a2、a3の他に、Yの子B、C、D、E、F、G、Hといます。
全体の遺産額は多いのですがこれを平等に分けるとなると1人あたりの持ち分はかなり減ります。
被相続人であるYとa1が住んでいる土地は交通の便が悪く全く価値のない負の遺産です。
おそらく全員がイラナイと言います。
質問はBとC以外の全員が相続を放棄した場合、a1の土地に建っている建物の管理は
BとCの2人が共同で行うことになるのでしょうか?
限定承認もあるようですが不動産だけイラナイは不可能だと聞きました。
私は既にAの相続を放棄し今回のYの相続も放棄しようと考えるa2です。
兄弟であるa1は相続額によっては相続を放棄した方が良いこともありえるのではと思ったので
質問させていただきました。
昨年春に父が無くなり、遺産相続の手続きを考えております。
祖父・祖母の代から相続がされておらず、私の代での整理を考えております。
現在、司法書士に依頼し、相続人の確定等の作業、相談をしておりますが
祖父名義の畑が4,000㎡ほどあり、相続人は20名と確定いたしました。
私自身、19名の方の名前すら知らない方が多々おります。
相続分は私が一番多いのですが、遠方のため管理が出来ませんので他の方が
相続して良いとも考えております。
その場合、19名が相続放棄をして1名が相続する場合、司法書士に相談すると
3ヶ月が過ぎているため相続放棄は裁判所の判断になるとのことでした。
この考えでよろしいでしょうか。
又、祖母名義の畑、宅地が少しありその相続人は私1名です。
この分についての相続はすぐ完了すると考えておりますが、私が相続しても
管理することが困難ですし、立地条件から宅地・畑の売却も非常に困難と考えます。
この場合、私は相続放棄をすることは可能でしょうか。
もし、可能な場合この宅地・畑はどの様な形態になりますか。
又、このまま放置しておくとどの様な事になるのでしょうか。
現在、固定資産税等は私が支払っております。
長文になりお手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
問題のある土地に持ち家を建てて、夫婦(高齢)二人暮らし。子供一人、孫二人(県外にて独立)
私なき後は法定相続人は妻、子供、ですが、妻子供が遺産相続放棄の手続きをした場合、相続人は
私の兄弟、孫まで及ぶのでしょうか。私の両親は他界。孫はまだ小学生。孫は相続放棄の手続きが必要でしょうか。孫の親(子供)が相続放棄をしたら、自動的に孫に相続権はなくなるのでしょうか
ついでに質問、考えられる相続人全員(妻子供兄弟)が相続放棄したら土地家はどうなるのでしょうか
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父の相続時に、母が長男(弟)とお墓の承継について2人で話し合い、長男が承継することで、墓地を購入しました。その後、長男は母との交流もほとんどなく20年以上が経過し、高齢の母にとって、心配もあり、遺言書を作成したようです。
遺言書に:
「祭祀の主宰者を長男に指定し、祭具、墓地管理権などを相続させる」と記載したようです。
しかし、弟は連絡なく引越し、誰も所在地がわからなかったこともあります。また母に対しての責任感やお墓の承継意思は感じられません。
私は国際結婚をしていて、宗教上の違い、主人も長男で私たちには子供がいません。当初から私はお墓の承継はできない話でのことでした。
補足:私には弟の他、父の前妻との子(姉)がいますが、私の母は養子縁組をしていません。
【質問1】
もし、弟が相続放棄をしたときは、母が願って記載した「長男(弟)に指定した祭祀の主宰者」の扱いはどうなるのか?
【質問2】
もし、弟が相続放棄し、連絡が取れない・話し合いに応じない等、やむを得ないときは、私の判断で対処することができる内容の「委任状」を
母が生前に作成した場合、遺言状の補足として効力はあるのか?
【質問3】
質問2 委任状に効力がある場合、受任者は「私と姉の両名」で作成した方が良いか?委任状の他の方法がありましたら教えて下さい。
【相談の背景】
遺産相続についてお尋ねします。Aは70歳代であり、すでに父母、祖父母は亡くなり、生涯独身のため子孫も無く、肉親として弟Bが居るだけです。
【質問1】
将来Aが亡くなった時、Bが3か月以内にAの遺産の相続放棄手続きを行った場合、Bの子孫に相続権が移るのでしょうか。
【質問2】
Bの子孫に相続権が移らないとすればAの遺産はどうなるのでしょうか。
遺産分割未了の不動産があります。
諸事情があり、協議、調停をすることは諦めました。
曽祖父の土地の上に祖父の家屋
祖父の土地と家屋
(田舎、古い建物なので価値はありません)
父方の曽祖父、祖父のものであり、どちらも亡くなっています。
父は健在です。
冒頭にも書きましたが、協議、調停をすることは無理なので、この問題を清算する為に私にできることは、
父が亡くなった時に相続放棄をすることくらいしかないのかなと思います。
(父には預貯金等の期待もなく、別に農地がありますが、私はそういった財産も含めて相続放棄をしたいと思っています)
そこで気になるのが、私が相続放棄した後の土地建物の権利のことです。
1、私が父の相続放棄をするということは、父の持分を放棄するということですよね?
2、曽祖父の土地家屋については、祖父の兄弟の子孫と父の兄弟(祖父の子孫)に権利があり、
祖父の土地家屋については、父の兄弟(祖父の子孫)に権利があるということで間違いないでしょうか?
3、2のようにそれぞれが権利を持っている場合に各土地家屋の権利がなくなるとしたら、遺産分割協議、又は全員が相続放棄した場合になるのでしょうか?
誰か1人でも権利がある人がいたら、その人のものになるのでしょうか?
4、父に対して私が相続財産管理人を立てた場合、曽祖父の土地家屋と祖父の土地家屋はどうなるのでしょうか??
5、父に対する相続放棄が無事に終われば、私の問題は終わるでしょうか?
【相談の背景】
祖母(故人)名義の土地について市役所から連絡があり、相続放棄を叔母2人(祖母の娘)がしました。私の父(祖母の息子、叔母の兄)は既に亡くなっていて、私と兄弟、母は父の相続放棄をしています。
叔母が相続放棄をしてから2年たった今、また市役所から連絡がありました。
内容は、祖母が亡くなった時点で、相続権が子ども3人(父と叔母2人)にそれぞれ1/3ずつであるが、叔母2人が祖母の相続放棄を行ったため、私の父が3/3の相続を行ったことになる。私と兄弟、母が父の相続放棄を既に行っているため、父が亡くなった時点で兄妹である叔母2人に相続権が移ることとなる。よって祖母名義の土地の管理義務があるので適正に管理してください。というものです。
祖母が亡くなった時点で父は存命でしたが、叔母2人が祖母の相続放棄をした時点では父は亡くなっていましたので、父は相続するかどうかの意思を表すことは不可能でした。
【質問1】
父は亡くなっているのに祖母の土地を3/3相続したことになるのでしょうか?叔母2人は土地が不要だと判断した場合、父(叔母にとっては兄)の相続放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?
すでに相続放棄していますが、亡くなった被相続人の介護保険料の還付金があることが分かりました。
被相続人の配偶者や子はすでに相続放棄していますので、還付金は受け取らない予定です。
一方、被相続人の孫(未成年)が還付金を受け取ることは問題ないでしょうか?
単純相続にならないか心配しております。
【相談の背景】
父親が施設に入居しており、施設保証人、父親の通帳、財産管理を兄弟がしております。
父親は地方に自宅があり、空き家のため管理会社が管理しているそうです。
兄弟から手紙で、父親の預貯金はすべて兄弟に贈与されたため、父親が亡くなった場合、私が受け取る現金の遺産はないと連絡がありました。
相続人は兄弟と私の2人です。
【質問1】
父親の自宅は遠方で、私は相続できないため、相続放棄する考えです。
兄弟も以前、父親の自宅はいらないと言っていたため、相続放棄する場合、
父親の自宅はどうなるのでしょうか。
【質問2】
今まで、父親の財産管理をしてきた兄弟は、生前に現金をもらい、父親が亡くなった折には相続放棄して父親の自宅の管理を放棄することはできるのでしょうか。
「すべて譲る」と書かれた遺言書でも、どの財産が対象なのか解釈が割れて手続きが止まることがあります。わずかな文言の違いが、受け取れる財産の範囲を左右する場合も。12件の実例をもとに、遺言書の表現がどう影響するかを実際のケースから確かめてみましょう。
【相談の背景】
親が亡くなり相続が発生しました。
相続人は3名(3名とも子、A,B,Cとします)
相続財産は土地建物と現金があります。
被相続人は遺言を遺しており、「家業を継いでくれたことへの礼として、Aに自分(被相続人)名義の全ての土地建物を譲るものとし、BとCはこの権利を放棄するように」という内容でした。
この遺言の解釈について揉めています。
Aの主張は以下です。
A=土地建物の全て、現金の3分の1
B=現金の3分の1
C=現金の3分の1
B,Cの主張は以下です。
土地建物の価値を路線価などから割り出して相続現金と合算し、
A=相続財産の3分の1(うちほとんどが土地建物)
B=相続財産の3分の1(内容は現金のみ)
B=相続財産の3分の1(内容は現金のみ)
【質問1】
この場合の主張は、Aの主張とBCの主張、どちらの方が法的に正しいと判断されるでしょうか?
【質問2】
現金と土地建物の価値の割合が違う(土地建物の価値の割合が相続財産の1/2なのか、はたまた1/5なのか)ことによって、
法的判断が変わるでしょうか?
以前にも同じような質問をしましたが
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります
遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)
しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました
①やはり、家庭裁判所に受遺者が遺言放棄の申告しないとダメでしょうか?
②遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?
以前にも同じような質問をしましたが
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります
遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)
しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました
①相続放棄と遺言放棄は別ものとして、遺言の放棄は3ヶ月は関係ないでしょうか?
②やはり、家庭裁判所に受遺者が遺言放棄の申告しないとダメでしょうか?
③遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります
遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)
しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました
①母親は相続放棄ではなく遺言放棄して、相続分の譲渡または分割協議参加はできますか?
相続放棄や遺言放棄は他の相続人の合意を得ないとダメですか?
②相続発生から3ヶ月経っても、母親が相続することが確定してしまうのですか?相続放棄や遺言放棄はできなくなりますか?
③前述の公正証書の前に作られた古い公正証書があります
それには、母親に全て相続させるとなってました
新しい方には父と母に1/2ずつ相続となっていたので、父親が亡くなった以上、古い公正証書が生かされる事はあるのですか?
【相談の背景】
私には妻が居ますが子供が居ないので遺言書を作成しようと考えています。遺産は預貯金と田舎の土地になります。相続人は妻と兄弟2人(A/B)になります。「預貯金は妻に相続させる。田舎の土地は兄弟Aに相続させる。」の遺言書を作成しようと考えています。
【質問1】
実際に私が亡くなった時に土地を相続する兄弟Aが相続放棄した場合、遺産相続はどの様になるのでしょうか。
【相談の背景】
独身の家族が外国に永住する予定です。遺言書には、「自分の資産は教会に寄付すると書く」とのことです。教会というのは宗教法人で、世界中に支部のある最大級のキリスト教団体ですが、遺言書には「〇〇市の▽▽教会」と具体的に日本の支部を指定するそうです。
この場合、負債も教会が背負ってくれるのでしょうか。死亡時には、病院への入院費や家賃など負債が発生しますが、教会が家族の資産を相続(寄付を受ける)するならば、こういった負債は教会が引き受けることになりますか?
【質問1】
遺言書に、教会にすべて寄付すると外国在住の家族が言っています。
この場合、負債も教会が引き受けますか?
日本在住の家族(私)は相続放棄の手続きをしたほうがよいのでしょうか
私の父と母はそれぞれ財産が複数有ります。父は債務も多く抱えています。遺言書に[私と兄に財産を一つづつ、その他は妻(私の母)に相続させる。妻が自分より先に亡くなった場合は兄に相続させる]と書いてあります。母が書いた遺言書は[不動産を私と兄に一つづつ、その他の財産は私に相続させる]と書いてあります。父の後に母が亡くなったら、父から母が相続した多額の債務を私が相続することになるのでしょうか?不動産(現在住んでいる居宅)は譲り受け、債務は放棄したいです。相続の放棄は遺言書に書かれている全てを放棄するが、母の遺言書が相続ではなく、遺贈するとしてあれば、遺産を個別に譲り受けたり、放棄したり出来るのでしょうか?
母(父は既に他界)が遺言書を作成したいということで相談させていただきます。遺産は⓵不動産(土地建物1筆)と⓶預貯金です。⓵は娘へ、⓶は他の子供たち2人で等分に相続させる意思です。この場合以下の3点ご教示ください。1.不動産は「相続させる」と書くのか「遺贈する」と書くのか迷ったのですが、後者の方が登録免許税が2倍もかかるので、第三者に遺贈するのではない限り、「相続させる」と書いたほうがよいですか?2.母の意思としては、やはり、一番末っ子の娘に不動産をあげたいのですが、今あるわずかな預貯金は今後消費して将来母が亡くなる際には限りなくゼロになる可能性が十分あります。そうした場合、娘が他の子供達から遺留分侵害請求をされてしまうことになるのでしょうか?3. 2の回答は、1で「相続させる」とした場合でも「遺贈する」とした場合でも同じ結論になりますか? 以上、よろしくお願いいたします。
すでに亡くなっている祖父の土地が、遺産分割協議がまとまらないため長い間、祖父の名義になったままです。一部土地は換価処分し、残りの土地が祖父名義となっており、何十年も経過しているので、父は相続放棄をすることはできません。調停もしましたが、相続人が数名欠席したため、調停委員に調停を取り下げるよう言われ取り下げざるを得ませんでした。
今は、父の兄が固定資産税を支払っていますが、今後、だれも支払わなくなる可能性もあります。土地は、地方の市街地にありますが、15坪程度の小規模なもので、かつ何筆もあります。相続人が多く、貸地もあり処分が難しいです。
1)父の財産は、順当にいくと、私たち娘2人と母が相続することになるはずですが、もし、父が、祖父名義の土地に関しては、父の兄弟のだれかに、相続させると遺言状を書けば、私たち家族は、父の実家の相続のごたごたに巻き込まれないで済みますか?
2)もし、その兄弟が父の財産について相続放棄をしたらどうなりますか?
3)私たちは、父の財産の相続放棄を視野に、父が生きている間に財産の名義の書き換え等の対処をしていくほうが、賢明でしょうか?父名義の財産は、住居している建物(評価額約500万円)と預貯金のみです。
宜しくお願いします。
実家の父が1年程前に亡くなりました。父は3年程寝たきりで入院していたそうですが、結婚して別居している私がそのことを知ったのは、亡くなる1年半くらい前のことでした。
実家は母と妹が物をたくさん買い込んで、家には上がれない状況になっていたことや、私が我がままな母や妹と不仲だった等の理由により、ここ数年、実家へは帰りたくても帰れない状況でしたので、私は父が寝たきりになっていたことすらも知らず、ずっと自宅にいるものと思っていました。
父の生前、妹は週に2~3回、母を連れて父が入院する病院にお見舞いに行っていたそうですが、私は遠方ですし、
母や妹がいない時を選んでお見舞いに行けば、2人に悪く言われるかも知れない等と考えると、なかなか会いに行くことも出来ず、
とうとう病院へお見舞いに行くことは叶いませんでした。
そして父が亡くなり、今まで遺産相続の話しはほとんどしたことはなかったのですが、母に他の用事で電話を掛けた際に、「『遺言書』がある」、「あんたの取り分はない」と言われました(詳しい内容は分かりません)。
私は結婚もして子供もおり、安定した生活を送っていますが、妹は結婚もせず、職にも付かずに実家にいますので(家事手伝いではありません)、父が2人の将来を案じて、母と妹に財産を残すようにしたのだと推測しますが、私も父とは仲が悪かったわけではありませんので、このような扱いを受けたことに非常にショックを受けています。
被相続人を虐待した等の理由がなければ、例え『遺言書』に、「長女には遺産を分与しない」、「妻に~~を、次女には~~を相続させる(長女については、何も書かれていない)」と書かれていたとしても、財産を相続出来ると聞いたことがありますが、『① 私は法定相続分を受け取ることは出来ますか? それとも、遺留分だけとなるのでしょうか?』
また、妹は「父の財産はほとんどない」と何度も話していましたが、父は生前、数千万円の預貯金があると話していました。
多分、財産を隠蔽するつもりなのではないかと思いますが、『② 父の財産を調べる方法はありますでしょうか?』
それから、遺産相続についての話し合いもせず、このまま放置していた場合、『③ 相続を放棄したとみなされる“期限”があるのでしたら、教えて下さい。』
①から③についてのご回答を、何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
活用困難な不動産を相続人の誰にも相続させたくありません。全員が相続放棄すれば国庫に帰属できるのでしょうが、存命時に相続させたくないことが確定している場合、遺言書での表記で相続放棄に変えることはできないか教えていただきたいです。
【質問1】
遺言書で不動産について「相続人の誰にも相続させず、国庫に帰属させる」と明記した場合、不動産については相続人にとって相続放棄したことと同じ意味になるのでしょうか?
【質問2】
上記の表記では相続放棄したことにできない場合、相続放棄の手続きをすることなく、遺言書の文言のみで不動産を相続しないようにするには、どのように書けばよいでしょうか?
祖父がなくなりました。祖母と母が祖父より先になくなっています。
祖父には母のほかに兄弟A、Bが二人おります。母がなくなっていますので、子供である私と弟が相続人なります。
先日、祖父が書いた遺言書が出てきたのですが、祖母と母の名前がのっている古いものでした。
内容としては
母に土地と現金を Bに現金を
上記以外の土地等や現金を祖母とAとで話し合い相続してくださいという遺言書でした。
母の分を子供である私と弟に相続させ、祖母の分はAがすべて相続すると言われました。
あと、祖母名義の通帳があり、手続きの途中に祖父がなくなりそのままになっています。ただ、祖母には収入のもとがないので、祖父が祖母名義で貯金していたのではとの話で、この分は祖父分になると言われました。
祖母、母ともになくなっていますが、
・遺言書にあるとおり母が相続する分を私と弟で一人分としてしかもらえないのでしょうか。
・祖母とAが相続する分も祖母がなくなっているので、すべてAが相続になるでしょうか。
・祖母名義の貯金も祖父の分なるので私たちはもらえないのでしょうか。
特定の子どもに全財産を残したい、あるいは特定の人には渡したくない――そんな希望を遺言書でどこまで実現できるのか、気になる方もいるでしょう。他の相続人からの権利主張リスクも含め、12件の実例から具体的な手段と注意点を探してみてください。
私 独身、持ち家と土地、預金があります。
両親、は他界 兄がひとり結婚しています。
私が死んだ場合、遺産は兄が受けとることになると思いますが、以前 冷たいことをされたので兄には渡したくありません。
知人に贈与するか、施設に寄付したいです。
遺言状に「遺産は兄には渡さず施設に寄付する」
か「遺産は兄には渡さず知人の○○さんに贈与する」
と書けば 兄が受けとることは出来ませんか?
【相談の背景】
財産分与についての相談です。
4人兄弟です。
長男は85歳独身である程度財産があります。(今施設暮らし)
長男は現在痴呆が進んでいて遺言書が書けない状態です。
次男は離婚していますが、2人の子供がいます。(次男も施設暮らし)
今後次男がなくなった後に長男がなくなった場合は次男の子供にも相続権があると思います。
兄弟は次男の子供には長男の遺産を渡したくないと考えています。
【質問1】
この場合予め次男が遺言で長男の財産を放棄すると残せば次男の子供の相続権をなくせることができるでしょうか?
出来ない場合何か方法はあるでしょうか?
私の弟が去年亡くなりました。
息子が一人おり、姓は変えずに地方の実家で生活しています。
そして、今年 私の父も亡くなってしまいました...。
家が2件あるのですが(父が6割、母が4割の権利)
土地の名義変更を父から母に移行したいと、
母も姉も私も考えています。
先日 母がその旨 お嫁さんに話した所
『考えておきます』と言われたきりで話が進みませんでした。
再度 日を空けて電話をしたら、お嫁さんの父親が出たらしく
『孫にお金がかかるから、財産は放棄しない』との事。
孫の権利をもっともらしく母に主張してきたそうです。
今回は、あくまでも土地の名義変更をしたいので
遺産の放棄をさせようとハンコを求めてるのではないと
説明したそうなのですが
『では、一筆書いてもらいたい』と言われたそうです。
実は、弟が亡くなった理由は お嫁さんにありました。
弟が苦しんでいるのに1時間以上も放っておいたみたいで...
救急車は、駆けつけた母が呼びました。
弟は、救急車が来てすぐ心肺停止状態になり、3日間脳死状態が続いた後亡くなりました。
お嫁さんの家族はとても非常識で、弟が脳死状態の時も お金の事ばかり催促してきました。
入院費はもちろん、葬儀代、車のローンも私の両親が支払い、
孫の養育費も100万円持たせたと言っていました。
実は...父は弟が亡くなってから鬱状態になってしまい
自殺をしてしまいました。
お嫁さんは、この間の父の四十九日にも、交通費が掛かるという理由から欠席し、8月にある弟の一周忌にも、仕事で行けないと言っていたそうです。
自分の旦那の一周忌なのに...
信じられません。
このような理由から、母は虚しくて虚しくて...
どうしてもお嫁さんに1円もあげたくないと思っています。
今回お聞きしたいのは
①もしも一筆書いてしまったら、母が遺書で(お嫁さんには一切相続させないと)書き直しても それは無効にならないのか?
②もし、今回お嫁さんが放棄せず支払った場合、母が亡くなった時には1銭も払わないという事は出来るのか?
③父の土地や預金以外に、父の保険金も相続の対象になるのか?
④そもそも、遺書でお嫁さんに相続させないという事は出来るのか?
以上の事について、お聞き出来ると助かります。
宜しくお願い致します。
私は独身で兄が一人おりますが疎遠です。両親は既に亡くなっています。
兄は現在は独身ですが子供(離婚した元義姉が親権を持ちましたが今は成人しています)います。
両親と兄家族は同居していましたが両親の生前中から両親も私も散々この家族には迷惑を被っており私の財産(親からの相続分も含まれます)は一切相続できないようにと全額寄付する旨の遺言は既に用意してあります。しかし遺留分請求という制度があるので相続廃除も考えましたが、兄は逮捕歴はあるものの、元義姉や子供は家庭内の窃盗で警察に届け(相談)は出したものの逮捕とはいかず、調べた限りでは相続廃除はかなり難しいと思われます。遺留分請求権や遺言に対する異議申し立て権がある以上、一切相続しないなんてことは私が生きている間に財産を処分して使い切らない限り方法はないのでしょうか。
①私の理解に誤りがあればご指摘頂ければ有り難いです。
②法定相続人に一切相続できないようにしたいという私(亡くなった両親も同じ気持ちです)の希望が叶うような処置が生前に出来るのであればアドバイスをお願いいたします。
現在、独身・子どもがいません。万が一、私が事故や病気になって死んだときには父・妹が相続人になります。しかし、父には「早く死んでお前の生命保険で老後過ごしたい(笑)」とパワハラやモラハラみたいな酷いことを言われますし、妹は父に溺愛されて私の事なんて召使にしか考えてません。そんな父・妹にも1円も私が頑張って働いたお金を相続させたくないです。あるNPO法人に寄付したいと考えています。遺言で父・妹には相続させたくない・NPO法人に寄付したいと明記すればいいのでしょうか?
父名義の自宅土地建物の相続人を長男の自分だけにすることは可能でしょうか?
遺産相続に該当する人物として、息子である自分、長女姉、次女妹、配偶者母親がいます。
宗教にのめり込みすでに多額のお金をつぎ込んでいる母親には一切渡したくないと、父、自分、姉との話し合いで結論が出ています。
妹は宗教活動していませんが、母親の言いなりとなっております。
先日から父と母は別居をしており、父と自分2人自宅で生活をしております。
母の宗教活動はそろそろ20年近くなり、その間一度離婚してますが、妹の出産による子育ての手伝いの為に7年程前に復縁しています。
母の宗教活動による物品購入で三千万近く使われています。
母方の両親、兄弟も多額の金銭を使われてしまい絶縁となっております。
このようなことが起こっているため、母親には父の遺産相続には一切関わらせたくありません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父親が亡くなりました。田舎の土地を含めて相続します。自分の子供(一人っ子)は田舎で暮らしたことがなく、その田舎の土地は要らないと言っています。そこで将来自分が亡くなった時のために、公正証書の遺言状を作成して、子供に遺贈で田舎の土地以外の現預金と現在の自宅などを特定して遺贈する旨記載しておこうと思います。一方で、自分が亡くなったら子供は相続人として相続放棄(残りの田舎の土地)をすれば、うまく田舎の土地以外を子供に上手く残せるのではないかと考えています。遺贈と相続は別物のためです。尚、遺贈だと相続税より税金が2割ほど高くなるのは理解しています。債務はありません。田舎の土地は主に山です。ほぼ無価値だと思います。私の子供が相続放棄すれば、私の母親(その頃は亡くなっていると思いますが)と私の兄弟(亡くなっていればその子)が相続人になると思いますが、同じく相続放棄すると思います。
【質問1】
上記の考え理解は正しいでしょうか。正しい場合でも何かデメリットやリスクがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
私は80歳を超える男性です。
父と母は共に30年前に他界しました。
私には、元々兄弟姉妹はいません。一人っ子です。 私は一度も結婚したことはなく子はいません。
現在地方の山間部にある小さな町に住んでいます。
鉄道の駅からは10㎞以上も離れた過疎の集落です。バス便もありません。
今の私の財産は、父母から受け継いだ、100坪の住宅地(評価額)70万円
と古家(評価額)30万円です。
山林が2,000平方メートルあります。
私の死亡後のことを考え、町役場に「不動産を寄付したい」と相談したところ、
断られてしまいました。
父母が残した、現金(生命保険金を含む)5,000万円は手を付けずに残してあります。
私が死ぬ前に、今後の事を決めておきたいと思います。
そこで、ある専門家の元を訪ね、「公正証書遺言」を作成する考えです。
ただ、何も知らないまま進めることは難しいので、あらかじめお教えいただきたいと思います。
1、私には相続人がいません。まず、私の場合は「相続」という言葉や制度はあてはまるか不明です。
正しい言葉があれば教えて下さい。
2、住宅の敷地と古家は、買い手もなく、売却は不可能です。
隣に住む方に「無償譲渡」する考えです。隣人は、「ただなら受け取っても良い、
もし、何らかの持ち出し金が発生するなら、受け取らない」といいます。
この土地の地価は30年前より低くなっています。 持ち出し金は発生しますでしょうか。
3、私の葬儀や墓を依頼する専門家の方に、300万円ですべてをお願いする予定です。
遺言執行者にもなってもらうつもりです。
4、4,700万円は、 A,ユニセフに2,000万円 B,国境なき医師団に2,000万円寄付する予定です。
2団体とも「現金は受け付けるし、税金とは無縁」と言っています。
又、私が卒業した私立大学に700万円の寄付を考えています。
大学は、税金を支払うのでしょうか。
5、山林は、売却も寄付も不可能なので、「相続人のいない場合は国庫に帰属する」
とあるようなので、
イ、公正証書遺言には何も書かなくても良いのでしょうか。
ロ、または、公正証書遺言の中に「山林は国庫に納める」と書いておけば
町役場の職員か、税務署の職員がすべての手続きをしてくれるのでしょうか。
【相談の背景】
父親が亡くなりました。法定相続人は私の母親と私、それと私の妹の3人になります。
しかし遺言公正証書には、妹の子供に全ての不動産(土地、建物)を遺贈するとありました。
亡き父から孫の一人に全ての不動産を遺贈することになりますが、私たち法定相続人は、遺言書のとおり全ての相続を放棄することに同意しています。
【質問1】
遺留分侵害請求をしなければ、本来の法定相続人を経ないで、遺言書の通り孫に直接相続登記をして、遺贈させる事が出来ますか。
その際は、相続権放棄の手続きは必要ありませんか。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺言書についてご相談です。
私の親戚が遺言書による遺贈を考えています。
相続人はいません。
「財産」
1.銀貨、銀貨が購入時の価格で1500万円分
2.預貯金
3.不動産(農地)
4.まだ相続登記をしていない祖父名義の土地(その遺言を書こうとしている親戚に法定相続分あり)
自分の信仰する宗教法人に1と2の財産を遺贈寄付したいそうです。
遺言書の書き方として
「財産リスト記載の預貯金と銀貨、金貨を宗教法人○○に遺贈する」として財産リストをつけるという感じになるかと考えているところです。
【質問1】
財産が増える(金を買い足すなど)事を考慮して
「不動産(3の不動産)と不動産の法定相続分(4の財産)以外の全ての財産を宗教法人○○に遺贈する」という書き方をして財産リストをつけない形も問題無いですか
【質問2】
その他、宗教法人に遺贈寄付をするにあたり、書き方などで気をつけた方が良いことはありますでしょうか。
子供のいない 夫A、妻B 夫婦。
夫Aには、既に死亡している姉2人及び存命中の妹1人。
姉2人には子供が合計4人。
また、夫婦の両親は4人全員既に死亡。
この前提で夫Aは平成19年1死亡。
平成元年作成の公正証書により妻Bに全財産を譲る旨
遺言する。
その遺言状に基づき、土地・建物は夫Aから妻Bに所有権
移転登記完了。金融資産の名義もすべて妻Bに変更済み。
その妻Bが平成27年死亡。
妻Bは、夫A同様公正証書により妻Bの妹の息子(以下、Cという。)
に全財産を譲る旨遺言していたもの。
そして、妻Bが死亡した際(この前年に夫Aの妹も死亡)、
夫Aの甥・姪が、もとは夫AのつまりA家の財産であるから
残存財産の半分を甥・姪に渡すようCに申し入れたもの。
以上の背景のもとでは、民法的にはCが一切を相続することを
妨げるものではありませんが、「気持ち」的にどのように手を打った
事例があるかご教示いただければ幸甚です。
つまり、「夫Aとの血の濃さ」故に金銭的に何らか出すケースが多いのか、
割り切って法的に無権利者であるから毅然と突っぱねるケースが多いのか
ということです。
「気持ち」という点では、夫A死亡後、彼の甥・姪は
妻Bとの接点を夫Aの3回忌までしか参加せず、妻Bとの日ごろの
付き合いはありませんでした。また、夫Aの家の財産であることを
前提に主張していても、誰も夫Aの苗字を継いでいる者はありません。
一方Cは入院時のケア及び本人の希望による年2回、妻Bは身障者2級で車椅子
生活の中で、海外・国内旅行に同行していました。
通常もCは正月、盆などには定期的に訪問し食事をしに外出していました。
これ以外にも電話でのケア等も行い、このことは妻Bの
ケアマネージャーが良く認識しております。
また、Cは夫Aの甥・姪とは夫Aの葬儀以降しか面識は無く
日ごろの付き合いを全く意識していない関係です。
金銭面の贈与を行ったとしても、親戚付き合いは続きません。
Cが法律を超えて諸点斟酌して対応したと思うより、
当然の行為、場合によっては、金額に
不満を持つ可能性が極めて高いと思います。
なお、Cが今回の相談者本人です。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
特定の相続人に財産を集中させるために、他の相続人に生前から権利を手放してもらいたいと考えている方もいるでしょう。ただし、正式な申立が必要で、条件を満たさないと無効になるリスクもあります。8件の実例から、手続きの流れと注意点を確かめてみましょう。
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。
祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?
ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
この度親の土地に長男である私が二世帯住宅を建築します。
その取り決めの際に、遺産として次男には現金を用意しました。現金は親が生きてるうちに次男に授与されます。土地は父親が亡くなった際に名義を長男に変更しますが、その際に相続放棄をしてもらう書類にサインしてもらいたいのですがこの流れで大丈夫でしょうか?
現金を渡す際もなにか文書にのこして(受け取りました等の内容)おくほうがよいのでしょうか?
相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?
理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。
遺産相続についてご質問させていただきます。
現在平成30年2月です。
母Aが平成23年9月に亡くなりました。
母Aには相続開始時に400万円の財産がありました。
子B、C、D、Eがいます。
①昭和54年10月に、子Cは家を購入するときに頭金200万円を払ってもらいました。(生前贈与)
特別受益の持ち戻しにより子Cの相続は0になると思います。
②子Bはずっと母Aの面倒を見ていました。母Aは子Bと話し合い、400万円全て子Bに相続させる
遺言を作成しました。
子Dが遺言を知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしていた場合、遺留分の対象となるのは②の400万円の【遺贈】だけで、①の200万円の【贈与】は遺留分の対象にならないという事になるのでしょうか?(①の贈与は知ってから1年を確実に超えるため)
また、②の【遺贈】を知ってから1年を経過したした場合、時効により消滅し遺留分減殺請求権の行使は不可能となるという解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
民法 第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき【贈与】又は【遺贈】があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
お世話になります。
父親が2年前に他界しました。相続人は母親・私(長女)・妹(次女)・弟(長男)です。父親は生前に公正証書を作成し、財産は長男へ全部相続させると書いてありました。相続財産は自宅と借地権(約60坪)、ゴルフ会員権2口です。相続放棄の手続きは現在まで誰もしていません。
生前父親名義の借地の賃料を弟が立て替えて支払っていましたが、金銭の借用書はありません。父親が亡くなり、弟は現在も継続して支払っています。
弟は父親へ貸した立て替え分を母親へ支払うように催促していますが、母親には支払いの義務はありますか?
また、もし支払い義務がある場合、弟を除く全員(3人)が相続放棄をすれば、支払い義務はなくなりますか?
母親は少ない年金の中から弟へ月々お金を支払っています。その為、生活費が足りず私にお金を要求してくる状況です。
弟は遺産分割協議書を作成し、3人に相続放棄をするように求めてきています。母親は相続放棄に署名捺印しました。私と妹は母親のこれから先の世話をしてくれるのであれば、相続放棄に応じる考えでいますが、それを書面で残す方法はありますか?
弟は相続できた借地に賃貸マンションを建設する予定でいるようです。
ご回答をよろしくお願いいたします。
相続について、教えてください。
2人兄弟で、先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界してます。
遺書には兄に全部の相続の記載があります。
しっかり弁護士さんに依頼して作成したものです。
兄からは、遺産放棄し、遺留分請求も無しにしてほしいと言われてます。全部は悪いから、年100万であれば贈与税が、かからないため数年にかけて、父の預金の半分をくれるとのことです。
父は借金はありません。
1.数年にかけて100万ずつもらうことで税金は本当にかからないでしょうか。
2.また、放棄するよう言われている遺留分はどのくらいの割合でしょうか。遺留分は相続税はかかりますか。
ご回答をお願いします。
【相談の背景】
義理の姉が自分の名前しか書けなかった高齢の義母にひらがなのドリルで勉強させ、ひらがなで土地・建物を誰に残すか、遺言書の様な物を書かせています。
私と息子は義理の姉達の監視から逃れるため、家を出る予定です(姉は知りません)その場合、遺言書で息子に遺産が行かない様にするだろう事は想定していますが、あまりにも息子を馬鹿にした内容を見ると悲しくなりました。
今住んでいる家は、義母と息子と私の共有名義(未登記)です。義理の姉は、その家が建っている土地とその周りの土地、田んぼやマンションを義姉に残すように書かせ、息子には家と小さい畑、よしずが生えた水田と書いてありました。
夫が亡くなったのを良い事に、あまりにひどい仕打ちだと思います。
本来なら家を出ずとも良かった息子に、せめて将来の為に残してあげたいと思っています。
【質問1】
家を出たあとに息子の権利として、少しでも現金で遺産相続する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
高齢の両親と兄と姉がいます。
父が遺言書を書いていますが、兄への遺産配分が多く、女性である母や姉、私には不平等な内容となっています。
父の不動産や投資の雑務や、介護の世話はほとんど私が行っています。
兄は多額の相続をするつもりはないそうですが、頑固で年老いたな父を説得して遺言書を書き変えるのは難しい状況です。
【質問1】
姉は兄が相続放棄をしてから、均等に分ければ良いのでは?と言っていますが、一旦放棄してしまっても、兄は法定分の相続は出来ますか?
【質問2】
兄に父の遺書に従う気持ちが現在無いと言われても、信用出来ません。
念のため一筆書いて貰おうかと思いますが、法的に有効になりますか?
相続人同士の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停に進んだけれど、どう進めればよいかわからない方もいるでしょう。自分の取り分を他の相続人に譲る方法や、将来の相続も見据えた調整の提案など、知っておきたいポイントが11件の実例に詰まっています。
相続人4名(内、代襲相続2名)
被相続人が、2013年に亡くなったのですが、いまだに解決しません。
土地・家屋の売買は、どうにか終わり、分割が終わっているのですが、その他の300万程の現金で、いまだにもめています。
相続人A以外は、均等で分ける意見ですが、相続人Aだけが、他の人は、特別受益があると言い出し、全額相続人Aが受け取る権利があると、調停を新たに申し立てました。
裁判所が遠方(往復4時間)のため、今まで調停には一度も行けていません。調停も、毎回10分ほどで終わるそうです。ただの陳述書の出し合いです。相続人Aが侮辱的な事を書いてきます。
私は、代襲相続で、均等に分けたとしても、50万程なので、弁護士を頼んでも、支払う額の方が多いと思いますので、代理人はたてていません。
いつまでも侮辱的な事を言われ続けるのも苦痛ですし、裁判所からの手紙を見るのも嫌になっています。
①この際、この50万はいらないので、他の相続人に分ける事は可能でしょうか?
②ただ、相続人Aには渡したくありません。
相続財産の一部を既に受け取っているので、放棄はできないのだろうという認識はしていますが、
これが可能であれば、すぐにでも裁判所に申し出たいです。
【相談の背景】
先月中旬に死去した父の遺産相続についてです(遺言書はありません)。相続対象は不動産(A :100%父名義、B:50%父名義)と預貯金です。なお、不動産Bの残り50%は同居している長男名義です。今回の相続において長男より「預貯金は母親、不動産は長男」との提案がありました。母親は健在ですがいずれ二次相続が発生しますので、二次相続の時に三兄弟が父・母の遺産を1/3ずつ相続しているのが良いと思っています。一次相続で放棄した不動産は二次相続においては相続対象外になるので、二次相続では母名義の預貯金を次男と三男で按分するも、その額が父・母の遺産(不動産・預貯金)の1/3に満たない場合には、一次相続で不動産を取得した長男が調整すればよいと思っています。なお、1次相続においては相続税はゼロです。
【質問1】
このような考え方は関係者が合意すれば法的には問題ないと考えればよいのでしょうか?
【質問2】
問題ない場合、一次相続時点で三兄弟間で合意書なる何らかの書面を作成しておいたほうが良いかと思いますが、如何でしょうか?
【質問3】
二次相続時に兄弟間で現金のやり取りが発生した場合、相続税とは別に贈与税の対象となるのでしょうか?
1 被相続人 a の相続財産は「土地」がある。
2 法定相続人は、子である b 1人のみ。
3 親族 c(法定相続人ではない)が、生前に被相続人aと約束し、1/4を相続させてくれることになってたと主張してきた。
4 法定相続人bは、1/4をcに相続させてもよい(権利を分けてもよい)と考えている。
5 質問(1)
法定相続人は、子である b 1人
遺言書は存在せず、
死因贈与に関する契約書は存在しない。
遺産分割協議でcに土地1/4を相続させることができるか?
6 質問(2)
相続できなければ、所有権を移転させる方法は、bがすべてを相続した後に、
bからcに売買、贈与となるのか?
諸先生方、よろしくお願いします。
父が亡くなり、生前から娘(私)に株をあげると言っていたので、母、兄には分与せず私に名義変更する予定でいました。兄も電話では了解したのに、いざ書類を送ると、遺書が無いのにおかしい!と怒って、株の書類に印鑑を押してくれません。しかも、母へ絶縁する・財産放棄する・という書面を郵便局の内容証明で送ってきて、印鑑押して返送しろ。と言ってきました。
(財産放棄は家庭裁判所の書類ではなく、ただ自分で書いた物)
母としては、きちんとした財産放棄の書類を送って欲しいのですが、話が進まないので、株は法律通り、3人で分ける事にしようか考えています。
出来れば、両親に思いやりのない行動を沢山してきた兄には遺産を分けたくないのですが・・
ここで質問です。
株は父名義ですが、母が独身時代の退職金をおろして購入したものです。通帳などでこれを証明すれば、母の権限で株に関してはすすめる事が可能ですか?
株だけ分与して家などは財産放棄させる事は可能ですか?
兄がこちらからの連絡を無視し続けた為に、父が亡くなってから3カ月は過ぎてしまいました。それでも兄は家庭裁判所の財産放棄の手続きは出来きますか?
父は宮城県で亡くなったのですが、家庭裁判所は宮城県へ行くのですか?母が代わりに取りに行って、兄へ書類を送ってあげることは可能ですか?
よろしくお願いします。
A…相続人の一人、キリスト教の信者で教会関係の老人ホームに入っている者
B…相続人の一人、当方、Cの従弟、Aの甥
C…相続人の一人、Bの従兄、Aの甥
土地の売却代金を相続人らで法定相続分として分割しようと思っています。
その相続人の中にはAに譲渡する者やAが入所している老人ホームはキリスト教会関係なので、Aがお世話になっているという事でその教会、施設に寄付をする者と様々です。
Q1. Aへの譲渡金額をAが入所している教会系列の老人ホーム、または教会へ寄付する事は可能ですか。
Q2. 教会や入所施設への寄付は、Aに譲渡した事になるのですか。
Q3. 譲渡は第三者でも・・・・。と記憶にあるのですが、Aに譲渡するのではなく、教会に譲渡すると言う事になるんですか。
Q4. 譲渡の基本的な考えとして、相続分の譲渡というのは、金額を手渡しするという様な考えでもよろしいのですか。
Q5. Aの譲渡金額を他の相続人の口座で管理する事に関しては、Aに譲渡したと言えるでしょうか。
相続人二人、相続財産200坪の土地一筆と現金2000万円
相続人の一人Aが被相続人の200坪の土地に40年前に無償で家屋を建築し住んでいます。
相続人Aは土地は相続しないで現金か、土地を二分の一に分割して現金1000万での相続を希望しています。
1.この場合、土地を相続すれば無償で使用してきた部分は相続分として相殺されると思いますが、土地を相続しない場合や二分の一に分割した場合、40年間無償で土地を使用してきた部分について、相続人Aは借地料分の利益を得ているのではないか。
2.相続人Aが家屋を建築する際に、被相続人が費用を出して被相続人名義で外構工事を実施したが、これは被相続人の土地に被相続人が実施した工事なので、実際に使用しているのは相続人Aであるが、相続人Aへの贈与とはならないのか。
このたびはお世話になります。相続についての相談です。
私には90歳を過ぎた母と、兄が一人います。その兄夫婦が母を表面的には面倒を見ています。しかし母の年金、財産(家と土地)などを独り占めしたいため、私を母から遠ざけてしまいました。あまりやり方がひどいので、母が亡くなったとき、財産放棄の印を付いてやらないつもりですが、
①捺印せずほっておける期限などがあるのでしょうか?
②もし、私がずっと知らん顔をしていた場合、その土地はどうなってしまうのでしょうか?
③10年後に先に兄が他界した場合は、法律に則りそのときに1/2の権利を主張することは可能ですか?
30年前父が亡くなったとき、私には一切の相談もなく、母が土地を、兄が家を相続してしまいました。
①今回も母が亡くなったときには、私には相談もなくそのようなことが出来るのでしょうか?
②何故前回は私をはずせたのでしょうか?
③もし母が遺言書を書き、兄だけに全てを残すという遺言書が出てきた場合、私には一切の権利がなく なるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
私からみて祖父がなくなり、長女の母のことで相談です。祖父は3人子供がいました。
祖父の遺産が、祖父名義の土地と預金400万です、預金は亡くなったあとから50万ずつ降ろしてお墓代などもあり、祖母のお金にしたそうです。
土地と家(いなか)には、祖母と長男と長男の嫁が住んでますので、できれば母は遺産放棄(土地売ると祖母がその家を離れたくないから)して欲しいと言われています。(次男は放棄)
土地を、いま祖母の名義に変えると、祖母が死んだときも含め二回も変更費用がかかるから、長男の名義に変えたいとまで言ってきました。
長男に変更すると、祖母が亡くなったとき、母が相続ができなくなるのでやめた方がいいですよね?
母は、いなかには住みたくないし、祖母の面倒も見れないですが、いなかの家は、生きてる間は祖母に残してあげたいそうなんです。
祖母と母にとっていい遺産相続ができますか?
母が死亡し、遺産分割協議が始まります。息子3人で私は三男です。母は公正証書遺言書を作成しており、その遺言書には土地、建物、有価証券、貸付金の相続人指定、孫たちにも50万円ずつと言った記載はあるものの、預貯金については何も書かれていません。次男は生前に1000万をもらう約束で相続放棄しました。しかし、実際には500万しか受領しておらず、なぜかその際、長男も500万もらっていたのです。私は1円ももらっていません。
そして現在、母の預貯金が不明で、長男が通帳を管理してるのに開示しません。現金がいくらあるのかがわからないので、見当がつきません。
①長男の500万は遺産分割の際、差し引いて構いませんか?②次男は約束の金額に500万足りないので、相続放棄は無効となるのですか?あと500万を渡せば次男は遺産分割の参加資格を失いますか?
③長男が遺言書を母の預貯金残高を正直に言わなかったり、使い込みしてたら何かペナルティーはありますか?
④長男は、会社の負債1億5000万くらいを母から免除してもらってます。
したがって、長男はコソコソと勝手をしており、納得できません。
アドバイスお願いします。
次のようなケースで相続の手続きについて教えてください。
被相続人A(配偶者は既に他界)には、子供B、Cがいましたが、
Bは既に他界しています。Bには、配偶者Dと子供Eがいます。
Aの所有する不動産(土地・家屋)には、AとDのみが同居している状態で、
Aが死亡して相続が発生しました。
この場合、法定相続人はEとC(各2分の1の法定相続割合)ですが、
Aの面倒を見ていたDに譲るのが妥当と思われます。法定相続人でないDに渡すには
どのような相続手続きをすれば、これが実現できますか?
一旦だれかが相続して贈与すれば勿論可能ですが、贈与税がかかりますよね。
相続の手続きでできないかというのが質問です。
相続財産に関する事です。
私の叔母(私の父(既に他界)の姉(独身))が亡くなり、私と私の姉の二人が財産(仮に2000万円としておきます)の法定相続人となりました。
実は叔母は私の母と相性が悪く親戚付合いは無く、叔母は叔母の従兄弟に当る夫妻の所に身を寄せていました。その為、叔母は遺言状にこの従兄弟に当る夫妻の夫と、もう一人の知人を指定し財産を折半するように遺言していました。
しかし、遺言状は開封されている状態で、知人のもうお一方は既に亡くなっています。そこで、叔母の面倒を見ていた従兄弟の方は「何十年と叔母の面倒を見てきたのは私達なので、財産の大半を私に譲っていただけないか?」と申しています。
法定相続人である私と私の姉は、「もちろん仰る通りなので、全て差し上げます。」と意思を表明したのですが、従兄弟の方は「それはダメだ、500万円はお宅らで受け取って、残りの1500万円を私に頂けないか?」と難色を示します。
そこで質問なのですが、(前提としては私と私の姉は最大限、叔母の面倒を見ていた従兄弟の方に財産を受け取って頂きたいと考えています)
・この場合、私と私の姉でいったん2000万円を相続し、その後、叔母の従兄弟の方に1500万円を譲った場合、従兄弟の方は贈与税の支払い義務が生じるのでしょうか?
・又は、叔母の従兄弟の方は遺言状に書かれた相続の第一人者に当り、私と私の姉で相続後、私と私の姉と従兄弟の方で、どのように分配しても贈与には当らず、贈与税はかからないのでしょうか?
(このようにアドバイスされる知人の弁護士さんもいました)
多額の贈与税がかかるようであれば、私達が相続を放棄し、叔母の従兄弟の方で全額引き継いで頂けないか、この相談の回答をもとに説得するつもりです。
回答の程、よろしくお願い致します。
亡くなった方が加入していた生命保険の保険金は、相続の対象になるのでしょうか。遺産分割や相続放棄との関係はどうなるのか、気になる方もいるでしょう。5件の実例から、保険金をめぐるさまざまな疑問と向き合った相談者の声をぜひ確かめてみてください。
故人が残した遺産のうち少しをどこかに寄付したいと思います。
故人の意志ですが遺言書はありません。
法定相続人が亡くなった父の他に母、子供3人居る場合、
手続きとしては、まずは遺産の全額を4人が
把握し、その上で寄付を何割するか4人全員の承諾書、実印等が
必要でしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で父の遺産相続をしました。
母は父の預貯金のほとんどと土地(毎年賦課金が課されている水田)、私は貯金の一部を相続しました。
この水田については管理できないので、今後、母が亡くなった際に相続放棄をしたいと思っています。
しかし、母は私に死亡保険金や生前贈与で財産を渡していくと言っています。
【質問1】
1 父の遺産相続の際に相続放棄をしませんでしたが、母の遺産相続の際には相続放棄できるのでしょうか。
相続したくない財産について母を介して放棄する形になると思うので気になっております。
【質問2】
2 母の死亡保険金や生前贈与は、詐害行為として相続放棄が取り消されたりしないのでしょうか。
また、その財産処分の範囲は一切行ってはいけないのでしょうか。
今年の9月に父が亡くなりました。父は農業を営んでおりましたが、農業経営の資金繰りなどで借金があったため家族は相続放棄をし、受理されました。
家族は相続放棄をしたため、父の口座も凍結をし父の財産には一切手を付けていない状況ですが、父が生前、交付金の申請をしていたようで、交付金の振込みがありました。
書類によると申請時の交付金の振込口座は父の口座が指定されていましたが、なぜか母の口座に入金がありました。
質問1.母は特に交付金申請のことも聞かされておらず(母は農業には関わっていない)、父の死後、交付金の振込口座の変更依頼をしたことはないです。役所で、一部別件の引き落とし口座の変更をしたようですが、これは変更が自動的に交付金申請とも紐づいて、配偶者である母の口座に振り込まれたのでしょうか。
質問2.家族は相続放棄をしたので、交付金は返金をしたいと思っていますが、取るべき行動(注意すべき点)はありますでしょうか。父名義の口座は凍結されているため、父の口座に入金することもできないと思いますので、給付元に父の死亡通知と給付金を返金するだけで問題ないでしょうか。
また、父は若いころ数年間、企業で勤務していたこともあったようで、企業年金も対象となっています。
質問3. 年金に関しては、相続放棄していても配偶者である母が受給することには問題ありませんでしょうか。
被相続人:A 相続人:BとC
1.AとBは、Bにすべての遺産を死因贈与する内容の「死因贈与契約」を締結していた。
2.Aは遺言書を残していなかった。
3.Bは相続放棄したが、Cは相続放棄していない。
この場合、相続放棄したBは、Aの相続財産を死因贈与契約にしたがい「遺贈」の形で受贈できますか?
(Cによる遺留分減殺請求の可能性に関してはこの質問では問いません。)
【相談の背景】
父が数年前に自分の母親(私にとっては祖母)の遺産相続を放棄しました。
兄弟から父には一切渡したくないとの事で父も揉めたくなく相続放棄をしたのです。
それから数年後、急にその方たちから父に連絡があり母の土地が売れたから子供達(私)に売れたお金を渡したいから連絡がほしいと言われたそうです。
正直、私は親戚たちと関わりたくなく連絡もしたくありません。
相談内容は
①父は相続放棄した時には生活保護に入っておりました。
相続放棄した父にではなく、その子供達がお金を受け取るのは可能なのでしょうか?
(いくらかはわかりません)
父の生活保護に影響したり法律的にも大丈夫なのか知りたいです。
②私がお金はいらない、連絡もしたくないですと言った場合、それで通るのでしょうか?
正直、何を今更…と思いますし、急に言ってきた意図も分からず困惑しております。
アドバイス頂けたら幸いです。
【質問1】
①父は相続放棄した時には生活保護に入っておりました。
父にではなく、その子供がお金を受け取るのは可能なのでしょうか?
(いくらかはわかりません)
父の生活保護に影響したり法律的にも大丈夫なのでしょうか
【質問2】
②私がお金はいらない、連絡もしたくないですと言った場合、それで通るのでしょうか?
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