遺贈の放棄で財産はどうなる?相続放棄との違いも解説

遺贈を放棄された場合の財産の帰属先が気になる、相続放棄で一部の財産だけ手放したいなど、遺言や相続にまつわる疑問を抱えることがあります。この記事では、遺言書の文言による解釈の違いや遺留分の生前放棄の手続き、相続放棄後の固定資産税の扱いなどを実際の相談事例をもとに整理しました。ご自身の状況に近いケースを見つけ、対応の見通しを立てるのにお役立てください。

遺贈が放棄されたら誰の財産になる?

遺言で指定された人が財産の受け取りを断った場合、その財産は誰のものになるのでしょうか。自分たち相続人が受け取れるのか、それとも国へ帰属してしまうのかわからず、戸惑う方もいるでしょう。実際に寄せられた6件の相談事例から、帰属先のルールを確かめてみましょう。

相続の寄付を断られたら?

相談者
921715さんの相談
投稿日:

被相続人(夫はすでに他界)が、遺産A(現金)と遺産B(土地)を遺したとします。被相続人は、遺言書に、遺産Aは一人息子(配偶者・子供・兄弟なし)に、遺産Bは財団法人に遺贈するとしました。

そこで質問ですが、もし、財団法人が遺産Bを相続放棄した場合、相続権は息子に属するのでしょうか?それとも、国庫に帰属するのでしょうか?

できれば、一人息子は、遺産Aだけ相続し、遺産Bは除外したいと望んでいます。

遺産相続 ちょっとややこしいパターンです。

相談者
407063さんの相談
投稿日:

父死亡時に、母との同居を条件に遺産を放棄した弟と、それを了承した兄がいるとします。
遺産を相続してまもなく兄は交通事故で死亡し、兄の嫁とその子共が遺産を相続しました。
しかし兄の嫁は義理母と同居の約束など知らないし母と同居をしたくないことを告げ、
母を家に残し子供と出て行ってしまいました。

相続人は相続開始の時点から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。とありますが上の理由の場合はどうなるのでしょうか?
また、これが詐欺にあたる可能性があるかはわかりませんが、6カ月以内の遺産放棄の取り消しの可能性についてもお聞きしたいです。

その後母が病気になり弟夫婦が母が亡くなるまで看病をしたとします。
母の遺産を相続する弟と兄の子についてですが、母の遺産を対等にわけろと兄の嫁が主張した場合、
母を看病するためにかかった交通費や入院費などを差し引き対等に遺産分割という形になるのでしょうか?

遺産放棄の取り消しが認められない場合ですが、
不法行為等によって本来相続できたはずの財産評価額を損害として
賠償させることはできるのでしょうか?
質問が多くなって申し訳ありませんが宜しくお願いします。

※ 最後に仮に弟一家が交通事故で全員死亡し遺言がない場合、
遺産は弟の嫁の親に相続されるのか、仲の悪い兄の嫁に行くのか、
国のものになるのかも知りたいです。

遺言書に土地の半分を私が相続、半分を甥っ子に遺贈と書いてあったのですが・・

相談者
679050さんの相談
投稿日:

質問宜しくお願い致します。

10年前に母が亡くなったのですが、土地の1つだけ相続が終了しておりません。

その土地については、私に1/2を相続、甥っ子(姉の息子)に1/2を遺贈すると書かれていました。

ちなみに姉は生きているので代襲相続ではございません。

ここしばらく話し中なのですが、甥っ子が法定相続人ではなく税金が高い為、お金が掛かるのでいらないかな?と言っています。

しかし、甥っ子の家(母に遺贈され登記済み)はその土地の上の方に建っており、自分が放棄すると周り全体が使えなくなります。

その事を言うと「うーん、それならもらった方が・・」と迷っている様です。

土地の価格は知り合いの不動産屋に聞いた所、大雑把に700㎡で1000万円程との事です。

固定資産税はここ10年は私が年に38000円程支払っています。

この場合、遺言書通り私と甥っ子で相続した方が話も手続きも早いと思います。

大変前置きが長くなりましたが、以下が私の知りたい疑問となります。

それでも甥っ子が「やはりいらない!」となった場合はどの様になるのでしょうか?

どこを調べても「放棄された分は法定相続人に権利が帰属する」までしか書かれておらず困っております。

遺言書通り私が1/2を持ち分として相続し、残りの1/2は私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?

それとも一旦無しにして全ての持ち分を私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?

どちらの見解が正しいのか教えて頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

相続放棄で一部だけ放棄できる?

田舎の土地だけ放棄して、預貯金はもらいたい――そう考える方は少なくありません。いらない財産だけを手放す方法は本当にないのでしょうか。同じ悩みを抱えた31件の実例が寄せられています。自分の状況と照らし合わせながら、解決の糸口を探してみてください。

相続放棄した場合の遺言書の効力

相談者
1069767さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長男による囲い込みにより連絡をとれなかった母が亡くなった。遺言書では、遺産の全てを長男に、遺言執行者を長男に指定とあることが判明。
財産としては金銭と田畑があるが、その長男が金銭を全ておろしたうえ、固定資産税がかかり誰も利用しない田畑のみ残して、相続放棄した。
遺産の状況を知らされず、死去から半年以上経過して、私が田畑を相続せざるをえない。
長男が費消した金銭について、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしたい。

【質問1】
遺言にある遺産の全てを長男が相続する点および遺言執行者である点と、その長男が相続放棄をした点との関係はいかがか。放棄をすれば最初から相続人ではないため、金銭全てを私が相続できる、との理解でよいか。

【質問2】
遺言執行者就任の通知や遺言の開示、財産目録の交付を請求できるのか。

遺言書に書かれている物件だけ相続し、その他は相続放棄することが出来るのか?

相談者
453055さんの相談
投稿日:

父はすでに亡くなり、
母が、子供のうち一人に、遺言書で、遺産として残るものの一部である、
家付き土地を譲ると遺言書を残していた場合、
その子供は、遺言書に記載されている物件だけは遺言書通り受け継ぎ、
その他は相続放棄の手続きをすることが出来るのでしょうか?

負の遺産はありません。

相続放棄と遺言書について

相談者
678163さんの相談
投稿日:

はじめまして
相続放棄について質問いたします
夫は一人っ子で私たち夫婦に子供はいません
2年前夫の父が亡くなり母がすべて相続しました
私たち夫婦と母は離れて暮らしており
母はひとり住まいです
家が建っている土地とは別に
更地になっている土地を所有してるのですが
土地に接している道路幅も2メートルなく
周りは石垣の崖と山林で
不動産屋数社に見て貰ったのですが
とても家を建てたり駐車場にも出来ないと言われ
買い手がつく状態の土地ではないようです
どうしようもない土地を所有しているのが分かり
固定資産税も高かったので
その旨役所に陳情し固定資産税を下げて貰いました
家自体も築50年と古く
土地が不便な事もあって
いずれ母が亡くなったら相続放棄するつもりですが
母の預貯金が現時点で1500万ほどあり
それも放棄するのはもったいないので
母の死後、相続権のない私が
母の預貯金・現金を全て貰うように
公証人役場で遺言書を作りました
そこで質問したいのですが

質問①
夫が相続放棄する時、私が遺言書で贈与された
この預貯金も夫の相続財産の対象になりますか?

質問②
相続放棄するには母の死後3ヶ月以内にと聞きましたが
母の葬儀代とかその預貯金から出したいのですが
相続放棄する前に私に贈与された母の預貯金全て引き出したら
何か問題が発生するのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします

相続放棄後に固定資産税は誰が払う?

相続放棄の手続きを済ませたのに、固定資産税の通知が届いて困惑していませんか。放棄後も一定の管理義務や税の請求が続くケースがあり、対処に悩む方もいます。12件の実例から、放棄後に発生しうる税負担と管理責任の考え方を確かめてみましょう。

遺産相続放棄後の土地の扱いについての質問

相談者
1405533さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなり、母と、子である私が遺産相続を行いました。
その際、父の預貯金や土地(土地改良区の田んぼ)について、全て母に相続するよう協議書を作成し相続手続きを取りました。
そのため、私は遺産を相続していません。(相続放棄はしていません。)
現在、この土地(田んぼ)には別の農家の方に貸付していますが、この土地の扱い(賦課金、脱退金、管理責任)に悩んでおり、将来的に母が亡くなった際の遺産相続において預貯金も含め相続放棄を検討しております。

【質問1】
母の遺産を相続放棄した場合に、その土地の所有者がいなくなると思いますが、
1 毎年支払っている賦課金や脱退金は支払い続ける必要があるのか。
2 管理責任はどうなるのか。
について回答をお願いします。

遺産の相続について

相談者
130068さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなりました。
祖母は亡くなっており、父も一人っ子であることから、代襲相続となると聞き、相続人は私一人であると思います。
しかし、父が10年ほど前に亡くなった際に、母と離婚をしていたことと、父とできるだけ縁を切りたいと思っていたことから、父の遺産(土地など)については相続放棄を行いました。
放棄を行ったので、相続人としては祖父がなったようです。

そこで、遺産の確認を行っていたところ、父名義の土地については、そのまま父名義のまま残っているということがわかりました。

そこで、質問なのですが、
① 私は祖父の相続人となりえるのでしょうか?
② 祖父の相続を放棄しなかった場合、父名義の土地についての相続人にもなるのでしょうか?

補足として、死亡した順番は
祖母→父→祖父
の順番で、父も、私も一人っ子です。

遺産相続における放棄の影響と税金についての質問

相談者
1410337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
佐々木家(仮名)3人家族
父=隆(85)
母=理子(83)
娘=睦(52)

12月に隆が亡くなりました。
隆は遺言を書いていました。
[家は理子に 睦には200万を 残りのお金は理子に相続させる。]

もし、※睦が放棄すると、200万は理子のものになりますよね

そして、何年か後に
理子が亡くなってしまった場合
今度は理子の遺産を睦が相続しますよね。

【質問1】
遺産の中に
以前、睦が放棄した200万が含まれていたら。睦は一度その200万を放棄しているため、理子の遺産から、200万マイナスされたり、ややこしい事になったり、税金が高くなったりするのでしょうか?

【質問2】
※の部分(睦が200万を放棄すると理子のものになる)も基本的には確実ですよね?

遺言書の文言で相続内容は変わる?

「すべて譲る」と書かれた遺言書でも、どの財産が対象なのか解釈が割れて手続きが止まることがあります。わずかな文言の違いが、受け取れる財産の範囲を左右する場合も。12件の実例をもとに、遺言書の表現がどう影響するかを実際のケースから確かめてみましょう。

遺言の解釈について、土地をすべて譲ると書いてあると現金の方の相続割合に影響がありますか

相談者
1020794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が亡くなり相続が発生しました。
相続人は3名(3名とも子、A,B,Cとします)
相続財産は土地建物と現金があります。
被相続人は遺言を遺しており、「家業を継いでくれたことへの礼として、Aに自分(被相続人)名義の全ての土地建物を譲るものとし、BとCはこの権利を放棄するように」という内容でした。

この遺言の解釈について揉めています。

Aの主張は以下です。
A=土地建物の全て、現金の3分の1
B=現金の3分の1
C=現金の3分の1

B,Cの主張は以下です。
土地建物の価値を路線価などから割り出して相続現金と合算し、
A=相続財産の3分の1(うちほとんどが土地建物)
B=相続財産の3分の1(内容は現金のみ)
B=相続財産の3分の1(内容は現金のみ)

【質問1】
この場合の主張は、Aの主張とBCの主張、どちらの方が法的に正しいと判断されるでしょうか?

【質問2】
現金と土地建物の価値の割合が違う(土地建物の価値の割合が相続財産の1/2なのか、はたまた1/5なのか)ことによって、
法的判断が変わるでしょうか?

"相続させる"と記載の遺言の放棄について教えてください

相談者
646507さんの相談
投稿日:

以前にも同じような質問をしましたが
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります

遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)

しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました

①やはり、家庭裁判所に受遺者が遺言放棄の申告しないとダメでしょうか?

②遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?

"相続させる"と記載の遺言の放棄について教えてください

相談者
646636さんの相談
投稿日:

以前にも同じような質問をしましたが
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります

遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました
(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)
遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました
(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)

しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました

①相続放棄と遺言放棄は別ものとして、遺言の放棄は3ヶ月は関係ないでしょうか?

②やはり、家庭裁判所に受遺者が遺言放棄の申告しないとダメでしょうか?

③遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?

遺言書で財産を一人に集中させる

特定の子どもに全財産を残したい、あるいは特定の人には渡したくない――そんな希望を遺言書でどこまで実現できるのか、気になる方もいるでしょう。他の相続人からの権利主張リスクも含め、12件の実例から具体的な手段と注意点を探してみてください。

遺産について

相談者
171958さんの相談
投稿日:

私 独身、持ち家と土地、預金があります。
両親、は他界 兄がひとり結婚しています。

私が死んだ場合、遺産は兄が受けとることになると思いますが、以前 冷たいことをされたので兄には渡したくありません。

知人に贈与するか、施設に寄付したいです。

遺言状に「遺産は兄には渡さず施設に寄付する」
か「遺産は兄には渡さず知人の○○さんに贈与する」
と書けば 兄が受けとることは出来ませんか?

遺産相続問題: 遺言で相続権を放棄する方法はあるか?

相談者
1427475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与についての相談です。
4人兄弟です。
長男は85歳独身である程度財産があります。(今施設暮らし)
長男は現在痴呆が進んでいて遺言書が書けない状態です。
次男は離婚していますが、2人の子供がいます。(次男も施設暮らし)
今後次男がなくなった後に長男がなくなった場合は次男の子供にも相続権があると思います。
兄弟は次男の子供には長男の遺産を渡したくないと考えています。

【質問1】
この場合予め次男が遺言で長男の財産を放棄すると残せば次男の子供の相続権をなくせることができるでしょうか?
出来ない場合何か方法はあるでしょうか?

遺産相続について

相談者
180209さんの相談
投稿日:

私の弟が去年亡くなりました。
息子が一人おり、姓は変えずに地方の実家で生活しています。

そして、今年 私の父も亡くなってしまいました...。

家が2件あるのですが(父が6割、母が4割の権利)
土地の名義変更を父から母に移行したいと、
母も姉も私も考えています。

先日 母がその旨 お嫁さんに話した所
『考えておきます』と言われたきりで話が進みませんでした。

再度 日を空けて電話をしたら、お嫁さんの父親が出たらしく
『孫にお金がかかるから、財産は放棄しない』との事。
孫の権利をもっともらしく母に主張してきたそうです。

今回は、あくまでも土地の名義変更をしたいので 
遺産の放棄をさせようとハンコを求めてるのではないと
説明したそうなのですが
『では、一筆書いてもらいたい』と言われたそうです。

実は、弟が亡くなった理由は お嫁さんにありました。
弟が苦しんでいるのに1時間以上も放っておいたみたいで...
救急車は、駆けつけた母が呼びました。

弟は、救急車が来てすぐ心肺停止状態になり、3日間脳死状態が続いた後亡くなりました。

お嫁さんの家族はとても非常識で、弟が脳死状態の時も お金の事ばかり催促してきました。
入院費はもちろん、葬儀代、車のローンも私の両親が支払い、
孫の養育費も100万円持たせたと言っていました。

実は...父は弟が亡くなってから鬱状態になってしまい
自殺をしてしまいました。

お嫁さんは、この間の父の四十九日にも、交通費が掛かるという理由から欠席し、8月にある弟の一周忌にも、仕事で行けないと言っていたそうです。
自分の旦那の一周忌なのに...
信じられません。

このような理由から、母は虚しくて虚しくて...
どうしてもお嫁さんに1円もあげたくないと思っています。

今回お聞きしたいのは
①もしも一筆書いてしまったら、母が遺書で(お嫁さんには一切相続させないと)書き直しても それは無効にならないのか?

②もし、今回お嫁さんが放棄せず支払った場合、母が亡くなった時には1銭も払わないという事は出来るのか?

③父の土地や預金以外に、父の保険金も相続の対象になるのか?

④そもそも、遺書でお嫁さんに相続させないという事は出来るのか?

以上の事について、お聞き出来ると助かります。
宜しくお願い致します。

遺留分を生前に放棄させる手続き

特定の相続人に財産を集中させるために、他の相続人に生前から権利を手放してもらいたいと考えている方もいるでしょう。ただし、正式な申立が必要で、条件を満たさないと無効になるリスクもあります。8件の実例から、手続きの流れと注意点を確かめてみましょう。

遺産相続を見越した遺言書について

相談者
162198さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。

祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?

ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

遺産相続 相続放棄について

相談者
563424さんの相談
投稿日:

この度親の土地に長男である私が二世帯住宅を建築します。
その取り決めの際に、遺産として次男には現金を用意しました。現金は親が生きてるうちに次男に授与されます。土地は父親が亡くなった際に名義を長男に変更しますが、その際に相続放棄をしてもらう書類にサインしてもらいたいのですがこの流れで大丈夫でしょうか?
現金を渡す際もなにか文書にのこして(受け取りました等の内容)おくほうがよいのでしょうか?

遺産相続 遺留分放棄 遺言書 併用して一人に相続する。

相談者
721655さんの相談
投稿日:

相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?

理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。

遺産分割調停での相続分の調整方法

相続人同士の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停に進んだけれど、どう進めればよいかわからない方もいるでしょう。自分の取り分を他の相続人に譲る方法や、将来の相続も見据えた調整の提案など、知っておきたいポイントが11件の実例に詰まっています。

遺産相続を、一部放棄して、他の特定の相続人に贈与できますか?

相談者
570750さんの相談
投稿日:

相続人4名(内、代襲相続2名)

被相続人が、2013年に亡くなったのですが、いまだに解決しません。
土地・家屋の売買は、どうにか終わり、分割が終わっているのですが、その他の300万程の現金で、いまだにもめています。
相続人A以外は、均等で分ける意見ですが、相続人Aだけが、他の人は、特別受益があると言い出し、全額相続人Aが受け取る権利があると、調停を新たに申し立てました。

裁判所が遠方(往復4時間)のため、今まで調停には一度も行けていません。調停も、毎回10分ほどで終わるそうです。ただの陳述書の出し合いです。相続人Aが侮辱的な事を書いてきます。

私は、代襲相続で、均等に分けたとしても、50万程なので、弁護士を頼んでも、支払う額の方が多いと思いますので、代理人はたてていません。
いつまでも侮辱的な事を言われ続けるのも苦痛ですし、裁判所からの手紙を見るのも嫌になっています。

①この際、この50万はいらないので、他の相続人に分ける事は可能でしょうか?
②ただ、相続人Aには渡したくありません。

相続財産の一部を既に受け取っているので、放棄はできないのだろうという認識はしていますが、
これが可能であれば、すぐにでも裁判所に申し出たいです。

二次相続まで考慮した遺産相続について

相談者
1186260さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月中旬に死去した父の遺産相続についてです(遺言書はありません)。相続対象は不動産(A :100%父名義、B:50%父名義)と預貯金です。なお、不動産Bの残り50%は同居している長男名義です。今回の相続において長男より「預貯金は母親、不動産は長男」との提案がありました。母親は健在ですがいずれ二次相続が発生しますので、二次相続の時に三兄弟が父・母の遺産を1/3ずつ相続しているのが良いと思っています。一次相続で放棄した不動産は二次相続においては相続対象外になるので、二次相続では母名義の預貯金を次男と三男で按分するも、その額が父・母の遺産(不動産・預貯金)の1/3に満たない場合には、一次相続で不動産を取得した長男が調整すればよいと思っています。なお、1次相続においては相続税はゼロです。

【質問1】
このような考え方は関係者が合意すれば法的には問題ないと考えればよいのでしょうか?

【質問2】
問題ない場合、一次相続時点で三兄弟間で合意書なる何らかの書面を作成しておいたほうが良いかと思いますが、如何でしょうか?

【質問3】
二次相続時に兄弟間で現金のやり取りが発生した場合、相続税とは別に贈与税の対象となるのでしょうか?

法定相続人ではない者への相続について 遺言書は存在せず、 死因贈与に関する契約書は存在しない

相談者
964968さんの相談
投稿日:

1 被相続人 a の相続財産は「土地」がある。
2 法定相続人は、子である b 1人のみ。
3 親族 c(法定相続人ではない)が、生前に被相続人aと約束し、1/4を相続させてくれることになってたと主張してきた。
4 法定相続人bは、1/4をcに相続させてもよい(権利を分けてもよい)と考えている。

5 質問(1)
法定相続人は、子である b 1人
遺言書は存在せず、
死因贈与に関する契約書は存在しない。
遺産分割協議でcに土地1/4を相続させることができるか?

6 質問(2)
相続できなければ、所有権を移転させる方法は、bがすべてを相続した後に、
bからcに売買、贈与となるのか?


諸先生方、よろしくお願いします。

生命保険金は相続財産になる?

亡くなった方が加入していた生命保険の保険金は、相続の対象になるのでしょうか。遺産分割や相続放棄との関係はどうなるのか、気になる方もいるでしょう。5件の実例から、保険金をめぐるさまざまな疑問と向き合った相談者の声をぜひ確かめてみてください。

相続財産の寄付について

相談者
241483さんの相談
投稿日:

故人が残した遺産のうち少しをどこかに寄付したいと思います。
故人の意志ですが遺言書はありません。
法定相続人が亡くなった父の他に母、子供3人居る場合、
手続きとしては、まずは遺産の全額を4人が
把握し、その上で寄付を何割するか4人全員の承諾書、実印等が
必要でしょうか?

「父の遺産相続後、母の遺産相続で相続放棄は可能か?」

相談者
1406505さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で父の遺産相続をしました。
母は父の預貯金のほとんどと土地(毎年賦課金が課されている水田)、私は貯金の一部を相続しました。
この水田については管理できないので、今後、母が亡くなった際に相続放棄をしたいと思っています。
しかし、母は私に死亡保険金や生前贈与で財産を渡していくと言っています。

【質問1】
1 父の遺産相続の際に相続放棄をしませんでしたが、母の遺産相続の際には相続放棄できるのでしょうか。
  相続したくない財産について母を介して放棄する形になると思うので気になっております。

【質問2】
2 母の死亡保険金や生前贈与は、詐害行為として相続放棄が取り消されたりしないのでしょうか。
  また、その財産処分の範囲は一切行ってはいけないのでしょうか。

相続放棄後の被相続人宛の交付金の取り扱いについて

相談者
983234さんの相談
投稿日:

今年の9月に父が亡くなりました。父は農業を営んでおりましたが、農業経営の資金繰りなどで借金があったため家族は相続放棄をし、受理されました。
家族は相続放棄をしたため、父の口座も凍結をし父の財産には一切手を付けていない状況ですが、父が生前、交付金の申請をしていたようで、交付金の振込みがありました。
書類によると申請時の交付金の振込口座は父の口座が指定されていましたが、なぜか母の口座に入金がありました。

質問1.母は特に交付金申請のことも聞かされておらず(母は農業には関わっていない)、父の死後、交付金の振込口座の変更依頼をしたことはないです。役所で、一部別件の引き落とし口座の変更をしたようですが、これは変更が自動的に交付金申請とも紐づいて、配偶者である母の口座に振り込まれたのでしょうか。
質問2.家族は相続放棄をしたので、交付金は返金をしたいと思っていますが、取るべき行動(注意すべき点)はありますでしょうか。父名義の口座は凍結されているため、父の口座に入金することもできないと思いますので、給付元に父の死亡通知と給付金を返金するだけで問題ないでしょうか。

また、父は若いころ数年間、企業で勤務していたこともあったようで、企業年金も対象となっています。

質問3. 年金に関しては、相続放棄していても配偶者である母が受給することには問題ありませんでしょうか。

遺贈の法律相談まとめ