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元夫の「不倫相手」との再婚を阻止したい 元妻の策略、法的には意味なし
写真はイメージです。(shimi / PIXTA)

元夫の「不倫相手」との再婚を阻止したい 元妻の策略、法的には意味なし

夫の不倫が原因で離婚。離婚してからすぐ夫は不倫相手と一緒になったーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

相談者は離婚の際に、夫が不倫相手と再び交際などをした場合には「慰謝料を追加で払う」ことを約束する契約書を作っていたという。今回、夫がその契約を破って不倫相手と再婚することになったため、慰謝料を請求するつもりだそうだ。

しかし、投稿者は離婚のときにすでに夫から慰謝料をもらっているという。このような場合、投稿者は夫から更に慰謝料をもらうことはできるのだろうか。山口政貴弁護士に聞いた。

●「離婚後は、完全に他人」行動を縛ることはできない

ーー離婚後も、相手の行動を制限することはできるのでしょうか

夫の不倫が原因で離婚となったにもかかわらず、離婚後すぐにその不倫相手と交際したり、再婚したりするのは許せないという妻の怒りは、ある意味当然でしょう。気持ちはとてもよくわかります。

ただ、離婚した以上、元妻と元夫は法律上、完全に他人になります。当然、離婚後すぐに別の異性と交際することも自由ですし、再婚することも何ら問題ありません。

つまり、夫婦が離婚した後、相手方の行動を制限することは法律上できないのです。

ーー今回のように、契約書を締結していても、無理なのでしょうか

仮に離婚の際に「離婚後、不倫相手と交際しない、交際したら慰謝料を支払う」という内容で合意していたとしても、その合意は法律上できないことを決めていることになります。

その契約は「公序良俗違反」という理由で法律上無効となる可能性が高いでしょう。当然、夫から再婚にともなう慰謝料をもらうことできないと思われます。

ーー同じような質問は時折、寄せられます。そうした方への助言はありますか

妻としては納得いかない部分もあると思いますが、離婚後の夫の行動で慰謝料をとることは原則できません。離婚時にはそのことを頭に入れたうえで、慰謝料など離婚条件を決めるべきでしょう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山口 政貴
山口 政貴(やまぐち のりたか)弁護士 神楽坂中央法律事務所
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

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