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妻とは離婚、再婚を夢見た「不倫男」の末路…貢いだ相手女性にあっさりと捨てられて
画像はイメージです。Kazupon / PIXTA(ピクスタ)

妻とは離婚、再婚を夢見た「不倫男」の末路…貢いだ相手女性にあっさりと捨てられて

再婚しようとしていた相手が浮気していた、という男性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。相談者の男性は浮気相手との間に子どもをもうけており、その女性と再婚するため妻と離婚したところ、浮気相手の二股が発覚したそうです。

男性は「その女は仕事に就いていますが、月額10万がやっとの生活で、電気代、ガス代、車の保険料、食費、など月額7から8万円の援助をしてきました」と言います。結局自分が捨てられてしまったので、謝罪を求めています。

男性は、その女性と再婚するために離婚したのだから、それまで支払った金銭の返還や慰謝料請求をしたいと考えているようです。このような要求は通るのでしょうか。依藤祐介弁護士に聞きました。

●婚姻期間中の結婚の約束「法的に保護すべき」とは言えない

男性としては、「不倫相手と再婚するために離婚した」という被害者意識を持っており、慰謝料を請求したいと考えているとのことです。

「男性は婚約破棄をされたと考えているのかもしれません。確かに、結婚の約束を破られた場合、婚約が成立していると法的に評価される状態で、かつ、正当な理由なく破棄されたような事例では、慰謝料請求が認められます。

どのような状況が婚約が成立しているかと言えば、結納、婚約指輪のプレゼント、結婚式場の予約など、これらの事情があれば、婚姻が成立すると期待することが通常であり、この期待は法的に保護すべき権利に当たります。

しかし、婚姻期間中に不倫をし、不倫相手と結婚の約束をしていたとしても、日本では重婚は認められていません。また、離婚前に不倫相手と結婚の約束をしていたとしても、それは法的に保護すべき権利とはいえません」

●「贈与の撤回や解除はできない」

つまり、婚約破棄を理由に慰謝料を請求することはできないということですね。交際中の生活費の援助についてはどうでしょうか。

「生活費の援助についても、強制されたものではなく、交際相手に対する任意の援助なので、法律的には贈与に当たります。そして、贈与は、履行の終わった部分、つまり支払ってしまった金銭について、贈与の撤回や解除はできません。

不倫相手との間に認知をしていない子どもがいるとのことです。法律上は自分の子どもになっていないとしても、自分の子どもであることが間違いないのであれば、認知を求められれば、最終的には応じざるを得ず、収入に応じた養育費も支払う必用もあります。

不倫関係は法的に保護されるものではないので、慰謝料や生活費として渡した金銭の返還を求めることは困難です」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

依藤 祐介
依藤 祐介(よりふじ ゆうすけ)弁護士 弁護士法人依藤・櫻井法律事務所
立命館大学文学部を卒業後、平成19年弁護士登録。交通事故、労働事件、家事事件、企業法務等様々な案件に取り組んでいる

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