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姑と団結して「嫁いびり」、夫の「マザコン」で離婚は認められる?
画像はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

姑と団結して「嫁いびり」、夫の「マザコン」で離婚は認められる?

夫が極度のマザコンだという女性が、離婚を有利に進めたいと弁護士ドットコムの法律相談に質問を寄せた。女性は「夫と姑が団結して、あることないこと(を言って)、わたしを悪い嫁にでっちあげようとしています」。

しかし「マザコンは離婚理由にならないと聞きました」と心配している。マザコンは離婚理由にならないのか。この女性が離婚することは難しいのか。清水脩弁護士に聞いた。

●民法が定める「5つの離婚事由」

「一般に『離婚理由』については、離婚を希望する理由という意味と、裁判所で離婚が認められる理由という意味の2通りの意味があります。

裁判所が認める理由を、専門用語では『離婚事由』といい、民法では不貞行為などの5つの離婚事由が定められています(民法770条)」

5つの離婚事由とは、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)生死が3年以上明らかでない時、(4)回復の見込みがない精神病、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由、のことだ。

●「マザコン」だけでは裁判所が認める可能性は低い

この中で、マザコンはどの理由に該当するのだろうか。

「マザコンは、いわゆる『性格の不一致』ということになります。そして『性格の不一致』は『離婚事由』のうち『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』(民法770条1項5号)に含まれます。

しかしながら、この離婚事由は、『重大な事由』と定められているとおり、婚姻を継続するのが非常に難しい場合、例えば暴力や長期間の別居といった場合にのみ認められるものです。

そうすると、一般的には、マザコンは、暴力などと同程度に婚姻を継続するのが非常に困難な事由にあたるとは考えにくいため、『離婚事由』に直ちには該当しないと思います」

●離婚協議や離婚調停など「話し合いによる離婚は可能」

では、今回の相談者が離婚を認められる可能性はないのか。

「そうではありません。『離婚事由』は、あくまで裁判官が離婚を命じる離婚裁判の判断基準です。当事者の話し合いで離婚を決める離婚協議や、離婚調停においては、法律が定めた『離婚事由』に該当しなくても離婚することができます。

今回の相談者の事例で言えば、マザコンが夫婦の性格の不一致である以上、離婚を希望する理由としては当然ありえるものです。

マザコンも『離婚を希望する理由』としては不自然ではなく、夫のマザコンにより、結婚生活上、どれほど苦痛を被っているのか等を具体的に主張していけば、話し合いによる離婚をすることは十分可能です」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

清水 脩
清水 脩(しみず おさむ)弁護士 琵琶湖大橋法律事務所
京都大学法学部・京都大学法科大学院卒 琵琶湖大橋法律事務所所属 一般民事事件から刑事事件まで幅広く取り扱うが、その中でも家事事件を多く取り扱う。

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