弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 離婚・男女問題
  3. 結婚翌日に早くも後悔した新妻、一度出した婚姻届を「キャンセル」できる?
結婚翌日に早くも後悔した新妻、一度出した婚姻届を「キャンセル」できる?
画像はイメージです。

結婚翌日に早くも後悔した新妻、一度出した婚姻届を「キャンセル」できる?

土曜日に婚姻届を提出したが、月曜日の朝イチで不受理届を提出すれば、結婚はキャンセルできるのかーー。インターネットの掲示板に、そんな質問が投稿されていた。近距離5年、遠距離5年の長い付き合いがあり、お互いのことをよく理解していた、はずだった。

ところが、投稿主によれば、婚姻届を出してからの結婚生活は、思い描いていたものとは違ったようだ。夫は弁当について「前日の残り物入れるな、入れたら捨てる」と発言。また、「不便なとこ住んでるのに買い物も連れてってくれない」、「帰っても手洗わないし、食器棚の収納場所についても口出してくる」。そんなことに嫌気がさしているそう。

結婚した翌日にもかかわらず、「月曜日に朝イチで不受理届出したらキャンセルできますか?」と質問。婚姻届を提出してすぐであれば撤回したり、不受理届を申請することはできるのか。山口政貴弁護士に聞いた。

●撤回はできるの?

「一旦、婚姻届を窓口に提出してしまえば、婚姻届の不備等がない限り、受理されてしまいますので、投稿主が言うような『結婚をキャンセルしたい』、つまり婚姻届の撤回はできません。

土曜日に婚姻届を提出したとしても、夜間・休日受付に提出した時点で受理となりますので、月曜日の朝イチで不受理届を提出しても不受理届は無効となるものと思われます」

不受理届とは、どのようなものか。

「いわゆる『不受理届』とは、勝手に婚姻届を提出されてしまわないよう、あらかじめ提出しておくものであり、今回のケースにはあてはまりません。しかし民法には、婚姻届を提出した後に申請する『婚姻の無効』あるいは『婚姻の取消』という制度も存在します。

無効は、人違い等の理由で結婚する意思がなかったような場合のみ認められます。また、取消についても、結婚できない年齢での結婚、重婚、再婚禁止期間内での結婚、近親婚、詐欺または脅迫による結婚など、適用される条件が定められています。

ですので、単に気が変わった、性格が合わなかった等の理由では、無効や取消は適用されません」

では今回の投稿者は、離婚するほかないのだろうか。

「本件については結婚は成立しており、また、無効や取消の条件にも当てはまらないことから、結婚を解消するには離婚するほかありません。

その場合ですが、相手が同意すればすぐに離婚できますが、相手が同意しない場合は、調停、訴訟というプロセスを経る必要があり、法律で認められる離婚理由が必要になります。暴力や不貞などの理由がない投稿主の場合、一定期間以上の別居を続けることで、夫婦関係が破綻しているとして離婚が認められることになるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山口 政貴
山口 政貴(やまぐち のりたか)弁護士 神楽坂中央法律事務所
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする