格闘家の才賀紀左衛門さんと事実婚した絵莉さんが7月19日、自身のブログで「先方とは事実婚関係を解消しましたことをご報告します」と発表した。その後、自身のインスタグラムのストーリーで「暴力を受けたのは妊娠初期の頃」とも明かした。
ブログでは「これまで1人で子育てしてきましたが、これからも1人で子育てがんばります。」と決意を述べた絵莉さんだが、事実婚の夫婦の関係解消は、法律婚の「離婚」とはどのような違いがあるのだろうか。山口政貴弁護士に聞いた。
●離婚とは違い「事実婚解消届」はない
——事実婚の解消と法律婚における「離婚」との違いはあるのでしょうか
事実婚は、諸事情で婚姻届を出さないまま婚姻生活をしている状態を指します。
事実婚の解消にあたっては、「離婚届」に相当するような「事実婚解消届」といったようなものはなく、共同生活を終了させればそれで事実婚解消となります。
住民票に記載していたのであれば、住民票を異動すればそれで終了です。
——財産分与や慰謝料などは、事実婚カップルでも認められるのでしょうか
事実婚であっても、ある程度の法的な保護が認められます。暴力や不貞行為(いわゆる「不倫」)をした場合は慰謝料が発生しますし、年金分割や財産分与についても認められるとされています。ただし、相続権はありません。
事実婚解消につき相手方の同意が得られない場合は、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てる必要があり、そこで事実婚の解消について協議されることになります。