婚姻費用分担について
ある日突然、妻に子供(1人)を連れ去られ、弁護士をたてられて離婚と婚姻費用分担の調停を申し立てられました。離婚理由としては、精神的虐待(慰藉料も請求されています)とのことです。
子供を連れ去られて既に3カ月経過しているのですが、今だ子供にも会わせてもらえず、私も苦しんでいます。
夫婦共稼ぎですが、こういうケースの婚姻費用分担は計算表に基ずいて算出されるのでしょうか?
因みに家賃・光熱費など私、食費などは妻が分担してきました。子供の生活費(養育費)は納得できるのですが、その他は納得いきません。
離婚となっても子供との面会交流や連絡、保育園や学校行事の見学などは確保したいので、どうにか上手く事を進めたいと思っております。