元妻の、離婚前の国民健康保険料を支払う義務はありますか?
6月下旬に離婚しました。その後、4,5,6月分の国民健康保険料として約10万円を請求されました。これを支払う義務はありますでしょうか?よろしくお願いします。
払うべきかそうでないか、に関係ありそうな事柄を列挙させていただきます。
●離婚直前に、「元妻は諸々のお金を自分で工面している」と元嫁の母親から聞きいていたのに、この請求が来ました。
●協議離婚をしようとしているのに、協議を全くしていないので、「協議しましょう」と提案しました。しかし、サインしろの一点張りで、突然なんの脈絡もなく、「じゃああんた10万円払えるんか!?」と区役所で叫ばれました。私が払うべき10万円があるが、私に支払う能力がないので、離婚したら免除してやる。という風に解釈し、協議離婚に同意しました。
●私が病気で長期間(5月一杯)寝込んでいるのを知っていて、元妻は離婚の1.5ヶ月前から実家に帰っていました。
●去年の9月に結婚したのですが、2年間向こう側の親が家賃を払うという契約でした。それを、この6月一杯で打ち切る、と5月末に突然言い渡され、引っ越しするか5万5千円の家賃を自分で払うかの二択を迫られました。
●元妻は専業主婦であるのに、家事をほとんどしませんでした。
●相手から一方的に離婚を言い渡されました。
●私はこの3月から無職です。今後家族で移動する事も考えて、4月に合宿免許に行きました。
●元妻も無職です。元妻は、生後6ヶ月になる息子を保育所に預けることもせずに、大学院に通っています。その間、両親に子供の面倒をみてもらっています。
●元妻の実家の持ち家に住んでおり、家事も親にしてもらっています。田んぼや畑、アパート等の財産があります。