財産分与、貯金額について
【相談の背景】
主人のモラハラで心療内科に通いだし、一昨年の12月から別居をしており、私と子供は実家にいます。
主人からの連絡にビクビクする日々でしたので、何かあった時は母に連絡するよう伝え、間に入ってもらいやりとりしてます。
お金の管理は私がしてました
別居時には主人の給与が入るキャッシュカードを欲しいと言われ、躊躇しつつも渡しました
主人に渡したキャッシュカードの通帳は、私が持っていたで記帳していたのですが
案の定、趣味などで20万程使ったりしていた為
別居時からかなり貯金が減りました
そして最近、主人の給与が入るキャッシュカードの通帳も返して欲しいと連絡がきました
そして離婚に渋っていた主人がようやく離婚に前向きになってくれたのですが
もう主人と2人での話し合いは難しいので、第三者に入ってもらい話し合おうと提案したら
『弁護士は費用がかなりかかるので残せるお金が0になる可能性もあったのでやめたが、そちらが弁護士を立てるならこちらも弁護士を立てて対応しなくてはいけません』
と連絡がきました
私は家庭裁判所で…と思っていたので、裁判官に間に入ってもらって…と伝えました。
【質問1】
浪費癖のある主人ですので、通帳を渡してしまうと把握ができなくなるので渡したくないのですが、
主人の名義なので渡すべきでしょうか?
【質問2】
家庭裁判所でするつもりですが、それでも主人が弁護士を立てるとなると、弁護士費用を引いた金額しか財産分与として貰えないのでしょうか?
【質問3】
そもそもいつまでの貯金額が財産分与の対象になるのでしょうか?
【質問4】
財産分与の貯金額が離婚時になかった場合、どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします