離婚後の財産分与に関する質問
【相談の背景】
離婚後の財産分与について伺いたいです。
2020年の8月に離婚し、その当時負債の200万円の内100万円を支払うと口頭のやり取りにて合意をしていました。
ですが一向に支払われず、今日まで経ってしまいました。
離婚後の財産分与請求は2年以内であれば可能とのことで、猶予が半年を切ってしまったため、改めて今度は調停を起こそうと考えております。
審判等に移行すると、恐らく負債分の財産は名義人の負担になるということは伺っております。
ですが離婚当時、自分名義の口座に少しではありますが、毎月貯蓄をして相手に預けておりました。
確認したところいつ引き出したかはわかりませんが、全て引き出されておりました。
離婚する直前までその口座に残金があったということがわかれば、その残金は財産分与として払ってもらうことができるのでしょうか?
【質問1】
離婚して1年以上経過していても財産分与請求可能かどうか。
【質問2】
貯蓄用口座に貯めていたものは、離婚直前に引き出されていても財産分与の対象になるか。
【質問3】
口座ではなく、いわゆるタンス貯金というものをしていた場合はそれを証明できないと財産分与の対象にすることができないのか。