財産分与の計算ルールと特有財産の守り方は?

離婚協議や調停等が始まり、婚姻前の預貯金や不動産が財産分与の対象になってしまわないか不安を感じている場合は、計算の基本ルールと特有財産の除外方法を理解しておくと見通しが立ちやすくなります。証明のポイントやマイナス財産の扱いも実例をもとに確認できます。

財産分与の計算ルールを確認

離婚の話し合いが始まり、財産分与の計算方法がよくわからないと感じていませんか。別居したときの残高が基準なの?どの財産が対象になるの?2分の1と聞いたけど本当に例外はないの?同じ疑問を持つ11件の実例が参考になります。まず基本のルールを確認しておきましょう。

財産分与の計算方法について

相談者
545093さんの相談
投稿日:

初めて質問させて頂きます。
現在離婚に向けて協議中なのですが、
財産分与を行うにあたって質問をしたいと思い、投稿させて頂きます。

財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
と記載されている事が多いのですが、分与する額を決定する際に、共同での支出とみなされるもの(賃貸物件の家賃、光熱費等)は計算の対象になるのでしょうか?
分与の割合は1:1とします。

例)婚姻生活中の総財産400万円
→双方で200万円ずつ分与
婚姻生活中の総財産400万円、
婚姻生活中に支払った家賃200万円
→400万円-200万円で、双方100万円ずつ分 与

上記の例のような場合、200万円ずつ分与する事になりますか。
御回答よろしくお願い致します。

財産分与の計算方法について

相談者
463175さんの相談
投稿日:

現在離婚調停中です。
財産分与についてどういった計算式になるのか教えていただきたいのです。

お互いの預貯金が、例えば、
夫:入籍時450万、別居時465万
妻:入籍時360万、別居時194万
という場合、どのようになりますか?

また、マンションのローンが残っている状態で、今売りに出しているようなのですが、ローンの名義は夫、夫側で査定を出した所、3,000万円程になるだろうとのことでした。
ローンの残高が2,700万円なのですが、実際いくらで売れるかによりますよね?

そして、車なのですが、既に払い終わっていて、夫に乗り続けるのか聞いた所、わからないと言っていました。
この場合、どうなりますか?
夫が乗り続ける場合、お金でいくらかもらえるのでしょうか?
ちなみに、私は車はいりません。

以上よろしくお願いいたします。

預貯金の財産分与の計算方法について

相談者
1394022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
性格の不一致で離婚協議中です。預貯金の財産分与について教えてください。
主人は現在、婚姻前から預貯金が増えていますが、私は減っています。理由は収入が私の方が低いにもかかわらず、生活費の負担は私の方が多かったためです。

例として、
婚姻前の預貯金(特有財産)は
主人:500万 私:200万
現在の預貯金は、
主人:1000万 私:100万
です。

【質問1】
預貯金の財産分与はどのように計算すればよろしいでしょうか?

婚姻前の財産を守る方法

結婚前から持っていた貯金や不動産を財産分与で相手に渡さなければならないのか、不安を感じていませんか。婚姻前の財産は守れると聞いたけれど、どうやって証明すればいいの?証拠がなければ全額対象になってしまうの?同じ悩みを抱える23件の実例が集まっています。ぜひ確認してみてください。

財産分与の計算方法について

相談者
1408630さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚に向けて別居、財産分与の協議中です。
清算的財産分与の計算方法について、原則は婚姻前と別居時点の差だと認識しています。

婚姻期間は2年、財布は別で生活費はほぼ折半でした。
私の預金は婚姻前と別居時が同額で、婚姻後も生活費に使っていた口座です。
婚姻後、家庭に専念する為に1年近く無職となり、その間の生活費で預金に底がついたのですが、再就職して預金を取り戻しました。

夫婦の為に家庭に専念していたにもかかわらず、夫の特有財産は減らずに私の特有財産だけが減ることにならないか心配しています。

【質問1】
仮に、婚姻前の預金が夫200万円・私100万円で、別居時点の預金が夫300万円・私が100万円だった場合、婚姻前と別居時点の差は夫100万円・私が0円となり、財産分与は100万円の折半になりませんか?

財産分与の考え方を教えてください

相談者
1317565さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与の計算方法について教えてください。

婚姻前に親からもらった100万
本人の収入50万
結婚後もそのまま通帳使用
婚姻後夫からもらった50万
買い物で使った10万
別居時残高190万あります。

【質問1】
親からもらったお金は対象外と聞いたので対象額は90万ということになりますか?

離婚時の財産分与の基準と計算方法について

相談者
1040226さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与の基準と計算方法について

【質問1】
1.婚姻前から所有の金融資産およびその運用益 不動産及び その不動産からの賃貸収入
2.相続により取得した財産。
これらは 離婚時の財産分与の対象になりますか?

相手の借金は財産分与に含まれる?

財産分与の話し合いで「相手の借金はどう扱われるの?」と疑問を持つ方もいます。相手から婚姻前の借金を差し引くよう主張された、あるいは相手の個人的な借金を計算に含めたい、という状況で途方に暮れていませんか?17件の実例が参考になります。確認してみましょう。

財産分与の計算方法について

相談者
882583さんの相談
投稿日:

現在、裁判係争中のものです。
財産分与の計算についての質問になります。

婚姻前に発生したマイナスの財産(有価証券)を現在の財産から差し引いて計算する事は通用するのでしょうか。
つまり、財産はマイナスということにして財産分与はないという主張が通せるかというお話です。

夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという考えは理解しております。
しかし他の財産と差し引きできるマイナス財産分与は、債務「借金」のみと認識している事もあり、客観的な回答が欲しく投稿させていただきました。
住宅ローンなどの借金はありません。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

財産分与の計算について

相談者
882700さんの相談
投稿日:

現在、裁判係争中のものです。
財産分与の計算についての質問になります。

婚姻前に発生したマイナスの財産(銀行口座 ※夫婦共有の銀行口座になります。)を現在の財産から差し引いて計算する事は通用するのでしょうか。
つまり、財産はマイナスということにして財産分与はないという主張が通せるかというお話です。
マイナスの財産とは、別居時マイナス同居時の口座の計算をした結果、マイナスとなった。
よって、財産が減ったので払わないという主張です。

夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという考えは理解しております。
しかし他の財産と差し引きできるマイナス財産分与は、債務「借金」のみと認識している事もあり、客観的な回答が欲しく投稿させていただきました。
住宅ローンなどの借金はありません。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

現預金の財産分与で一方がプラスで、もう一方がマイナスの場合の計算方法について。

相談者
702801さんの相談
投稿日:

現在妻と離婚協議中なのですが、財産分与についてご教授頂けないでしょうか。
婚姻期間6ヶ月で双方共働きになるのです。

結婚前と今現在の双方の口座の残高の差分が

夫 -50万
妻 +40万

となっています。その他株や不動産などはありません。この場合の財産分与はどのような計算になりますでしょうか?

理想としては、妻が夫に45万支払い、
双方の差額が-5万円となる事ですが考え方として合って居ますでしょうか?

不動産・住宅ローンの分与計算

マイホームを持つ夫婦の離婚では、不動産の計算が複雑になりがちです。査定額からローン残高を引けばいいの?ローンが査定額を上回るケースはどうなるの?頭金に親の援助を使った場合は?こうした疑問を持つ19件の実例が集まっています。自分のケースと照らし合わせてみましょう。

財産分与の計算方法について

相談者
1362221さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与で相手の主張が無理やりすぎると思うのですが、担当弁護士は裁判官がどう判断するかわからないと言うので、不安になり質問します
土地購入するにあたり、自分の親からお金をもらい支払いました。その後住宅会社と契約しローンを支払い始めました。
さらにその後、相手の親から生活費の足しにしてと土地代の1割程度の金額をもらい通帳に入れ、生活費として使用していました。
離婚するため家を売却しましたが、土地代とローンを引くと相手に支払う額はないと思っていました。
相手の計算方法は、家と土地を合わせた金額からローンを引き、そこからお互いの親が払った金額を割合で出し計算してあります。

【質問1】
相手の計算方法は、家と土地合わせた金それでいくと相手は、親が出した金額の何倍もの金額を受け取ることになり、こちらは親の金額の半分以下になってしまい、とても納得いきません。

【質問2】
土地代として渡したと主張してきているので、相手の主張が通ってしまいますか?

財産分与裁判。マイナス財産となって計算されますか?

相談者
189844さんの相談
投稿日:

財産分与裁判を検討しています。
オーバーローンの住宅に私が住み続けている場合の住宅の考え方を教えてください。
マイナス財産となって計算されますか?
それとも住宅を売却しない場合はマイナス財産とならずに計算されますか?

また預貯金がなく、オーバーローンでマイナス財産となり、相手にマイナスの財産がない場合は裁判にて私が財産分与されるという考え方であってますか?

例えば、相手が財産なしと主張したら、やはり分与できないとなり借金が私が抱えて無駄になりますか?
離婚調停前まで共有財産との主張で物を持って実家に戻りました。
都合がよすぎる相手ですが、何か策はないのでしょうか?

持ち家の財産分与の計算方法

相談者
1302595さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中の男性です。持ち家の財産分与の計算方法について教えて下さい。

・当方が婚姻前に家を5000万円で購入
・頭金1000万円は全額当方が支払い、
残額をローンで支払開始
・数年後、婚姻して、ローン支払い継続
・ローン完済
・別居、離婚調停
・家の価格査定で3000万円

この場合、財産分与の計算方法はどのようになりますでしょうか?

【質問1】
持ち家の財産分与の計算方法について

退職金や株式の財産分与の計算

退職が近い方や株式・有価証券を持っている方にとって、財産分与の計算は気になるポイントです。退職金は全額が対象になるの?結婚前から持っていた株式は守れるの?離婚のタイミングによって変わるの?同じ疑問を持つ14件の実例がここに集まっています。確認してみてください。

財産分与方法について

相談者
442603さんの相談
投稿日:

はじめて質問します。よろしくお願い致します。
現在、離婚裁判中で、財産分与の弁論過程です。

私(妻)は、私名義のマンションに住んでおり、住宅ローンも100%私が支払っています。
婚姻期間中、夫が私のマンションに入りましたが、
その後、夫が出て行く形で別居となり、そのまま離婚調停/裁判と進んでいます。

御相談したい件は、婚姻期間中に購入し、
私のマンションに設置したエアコンなどの家電類についてです。

夫からは、結婚前から夫が貯めていた預金が家電類の原資であり、
家電類については特有財産なので、現物で引き渡して欲しいとの主張がなされました。

一方、私の主張は、家電類の原資は夫婦共有の預金からであり、
家電類については、財産分与対象として清算するべきである。
その際、エアコンなど、設備として設置してしまったものも多く、
容易に取り外すことも困難であるから金銭清算したい、というものです。

購入原資については、夫が婚姻前から使っている口座通帳を
婚姻後そのまま夫婦共有の貯金口座として使っており、
私の給与の一部もその口座に入金していました。
その口座から家電類のクレジット払いをしたので、
結婚前の夫の特有財産とも、共有財産とも、どちらとも言えません。


【質問】

①上記のような場合、この家電は『共有財産』として扱われるのでしょうか。
 それとも、『夫の特有財産』という扱いなのでしょうか。

②金銭清算する場合、この家電の評価額を査定にはどのような方法がありますか。

 素人考えで、リサイクルショップに見積もってもらったのですが、
 年式もたっているため、購入金額の10分の1にも満たない価格です。
 (たぶん、先方も納得しないくらい安い見積りです。)

 オークションの落札価格を調べてみても、やはり二束三文です。

 かといって、購入金額が評価額というのは行き過ぎだとおもいますし、
 それでは私が納得できません。

 裁判所に認めてもらえる合理性のある査定方法はありますでしょうか。


以上、宜しくお願い致します。

財産分与の対象となる預貯金の計算方法について教えていただけますか?

相談者
1484087さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が家を出る形で妻と別居しており現在離婚協議中ですが、預貯金の財産分与で揉めそうな見通しです。

共働きで、同居期間中はお互いの収入額を知りません(直近は年末調整で確認済み)でしたが、そこそこの収入なのは交際時から分かっていたため、いわゆる財布は別の管理としていました。

私の方が収入が高いこともあり、家賃(賃貸)や公共料金等々の婚姻費用は全て私の口座から支払っています。車(結婚前に私が購入)の維持費や諸々の一時出費も私が支出しています。
妻が支払っていたのは主に食材や日用品です。

また、私は再婚で前妻との間に2人の子供がおり(親権は前妻)、養育費を支払っております。
このことは今の妻も知っており、預貯金額はお互い知らないながらも、おそらく結婚時は妻の方が多かったと思います。

【質問1】
財産分与の対象とする預貯金は、お互いの結婚時から別居時までの給与収入から、婚姻費用や車(妻も利用)の維持費および一時出費などを差し引いた残額と考えてよろしいでしょうか。

【質問2】
私が支払っている養育費も差し引いてよろしいでしょうか。
高校までは月々の養育費で賄っていましたが、大学や専門学校の学費は別途支払っています。

【質問3】
別居のために購入した家電や家具、入居先の初期費用なども差し引くことは可能でしょうか。

財産分与についてお聞きします。

相談者
1215377さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚訴訟中です。訴訟の中で財産分与の話しはまだしていませんが夫は株式会社の代表取締役会でありまた、自分の保有する株を管理する資産管理会社も保有しています。
法務局へ行き会社の資料を取り寄せると
会社は私と結婚する1年前に企業しその時の資本金は300万でしたが、婚姻中に資本金を増やし10億になっていました。婚姻中の直近3年ぐらいの所得証明を取り寄せると総額10億ぐらいありましたが、家庭には一切そんな感じはみられませんでした。夫は離婚にあたって一切私にお金を払わない、会社の株も婚姻前から取得したと言い張ります。株も婚姻中に増資しています。
一緒懸命に支えてきた私には納得いきません。このまま私は何も貰えず離婚するのでしょうか⁇
また、どういう風に主張していけばいいのでしょうか⁇

【質問1】
財産分与について。(自社株・資本金)

別居後に財産を使い込まれたら?

別居した後から相手が急に貯金を引き出しているのに気づいて、焦っている方はいませんか?使い込まれてしまった分は財産分与に反映されるの?どの時点の残高が計算の基準になるの?こうした疑問に向き合った4件の実例があります。同じ状況の方はぜひ確認してみてください。

財産分与について

相談者
155741さんの相談
投稿日:

離婚訴訟の被告です。

財産分与についてですが、
夫は、持っている貯金が0になっても
マイナスになることはないと言い張っています。

私としては貯金の半額と現時点での退職金の同居期間
中分の半額と保険の解約返戻金をもらおうと思っています。

夫は別居後わざと貯金を使い込んでいるらしく
上記の金額を合計すると一括では払えません。

夫はマイナスになる分は払わなくてもよいと
言っていますが、裁判でそう言い張った時に
裁判官はどのように対処されるのでしょうか?

夫の貯金の残高によって財産分与は変わるのでしょうか?

離婚時の財産分与について

相談者
1166453さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判中です。
婚姻期間約3年、別居期間約2年です。
原告がサラリーマンの夫、専業主婦の当方が被告になります。
別居開始前に財産分与を話し合いしました。
家計管理は夫がしていました。
会社の家賃負担があり、家賃負担分は貯蓄しておく約束でしたので、当方専業主婦ですが携帯料金等独身時代からの預貯金で支払い、家計から自由になる小遣い名目では金銭を貰っていません。
一方夫は財産分与計算時に自分の小遣い等で6万円を支出としてあげてきました。
約束していた家賃補助分も貯めておらす、飲み代に費やしていたようです。頻繁に呑みに出かける様子を義母に注意されていた際に所有している投資信託・株の利子配当をあてているから家計からは支出していない、との説明があったので、独身時の財産からの支出はこちらが口出しすることではないと特に気にしていませんでした。
年収650万程で生活費に12万渡されていました。
生活費に対して夫個人が使用できる金額が多すぎるように思います。
披露宴費用もこちらがあ4分の3支払っています。
新生活にあたって家具・家電等準備費用も折半の約束でしたがこちらが全額立て替えたまま未払いの為別居前に財産分与時にまとめて支払う意思があるか確認したら、支払うと了承しました。
ですが、別居させるためにとりあえず了承したようでその後支払いを無視されいます。

【質問1】
こちらは特に家計から自由になるお金は認められておらず、家賃補助分の貯蓄の約束も反故された状態で、婚姻期間中の夫の浪費分は認められますか??財産分与の内容があまりにも一方的に感じるのですが・・・

【質問2】
話合いで家具家電の費用を折半すると了承したにも関わらず、反故されています。別居に踏み切った条件でもありますが、財産分与時に支払ってもらうことはできますか??

【質問3】
給与振り込み口座から全額毎月引き出されており、通帳の残高は常時0に近いようです。全額使い切っているとは考えにくいのですが、手元に残っていないから財産分与はできないとなってしまうのでしょうか?

財産分与についての質問です

相談者
394764さんの相談
投稿日:

今年3月から別居中、婚姻費用調停は審判にしてもらえた為、現在まで毎月振込みは有ります。

調停では、子供の学資保険が貯まった額、私の親戚からのお年玉貯金まで、夫の希望により、財産分与の計算に入れられ、夫名義の養老保険を割ってザックリとした金額で50万と出されました。

夫の年収500万、私の年収120万で、私は養育費を5万希望しました。
算定表に基づいても請求可能な額でしたし、子供の学資保険が年払い25万あるので、それ以下の金額はキツイと思ったからです。

それに対し、夫は4万希望、財産分与を放棄すれば5万にすると言ってきました。
夫は、養老保険を解約して支払いするのが嫌だったみたいです。
かといって、現金で支払い出来る額も持ってなかったらしく。
ですが、私は、今は実家に居ますが、引越し費用もかかりますし、田舎で車も必要なので、財産分与をしないとは言えず、6月に不成立で終わってしまいました。

ちゃんと子供の気持ちも考え、急いで離婚を決める事を辞め別居を続いていますが、別居をいいと事に夫はボーナスも全て使い好き放題の生活をやっているようで、やっぱり無理かなと思っています。

離婚する時は、ザックリとではなく、きちんと財産分与の計算を出して請求したいのです。
そうなると、どこに相談に行けばいいのでしょうか。

証拠なしで婚姻前の財産を証明できる?

結婚前から持っていた貯金があるのに、当時の通帳が見当たらず途方に暮れている方はいませんか?証拠がなければ全額を相手と分けなければならないと言われ、不安が募るばかりです。記録がない場合でも取れる手段はあるのでしょうか。5件の実例でヒントを探してみましょう。

離婚裁判で財産分与を行う場合の計算方法や証明方法について教えて下さい。

相談者
790672さんの相談
投稿日:

離婚裁判で財産分与を裁判所に言う場合
結婚時のお互いの別居時の夫婦の総資産から
婚姻時のお互いの貯蓄を引いたものを2分割すると言うことでしょうか?

その場合
婚姻時のお互いの貯蓄や
別居時の総資産はどうやって算出するのでしょうか?
例えば通帳とか、証券などでしょうか?
通帳は当時のものがない場合、どうすれば良いのでしょうか?

財産分与の計算方法について

相談者
224947さんの相談
投稿日:

財産分与の計算をしようと考えてます。
婚姻前の預金は財産分与の対象とならないということはわかるのですが、婚姻前の預金がいくらあったか定かではありません。結婚して20年なので、余りにも時が経ち過ぎてわかりません。その場合はどうするのが一般的ですか?例えば、会社員として働いている期間が30年で、独身期間が10年間、婚姻期間が20年間の場合、現在ある預金額の3分の2が財産分与の対象となるというような計算はおかしいですか?

財産分与について 消費の証明について

相談者
862093さんの相談
投稿日:

先生方お世話になります。

財産分与について質問です。
前のスレと被る内容があり、申し訳ございません。

現在月に500万程度の給与所得がございます。
妻には小遣いとして月100万程度(3年で4000万程度)渡しており、その他生活費や子供の学費は私が出しております。私は浪費はしておらず、
残りはメインバンクに5000万ほど預金しております。

特に私名義の預金口座があるわけではありません。
現在のまま離婚すると、財産分与で半分持っていかれてしまうでしょう。妻側の預金口座は判明してますから、それは追求いたします。

そこで質問ですが、

①私が、今から妻と同程度の消費(月100-200万)をする事で、何かしら裁判で不利になるのか。
また、裁判で消費の詳細を証明する義務(領収書やレシートなど提出)があるのか?

②競馬や宝クジで一回に100万単位で何回も負けた場合、それを相手方に証明する手立てはあるのか?裁判になった場合、何かしらの証拠が必要なのか?

ご教示いただけたら幸いです。

調停・裁判中の財産分与の疑問

離婚の調停や裁判が始まったものの、財産分与の具体的な計算方法がよくわからないと感じていませんか。調停委員の説明に納得できない、手続きのどこかでミスをしていないか不安。そんな疑問を持つ方の実例が8件あります。手続き中の方はここで確認しておきましょう。

離婚財産分与の計算方法について

相談者
986783さんの相談
投稿日:

財産分与の計算がわからないのでご教授ください。

夫婦ですが共有口座はありません。
お互い同程度の収入だったので、婚姻期間に協力して得た貯金も本来であれば同程度になるはずでした。

① 夫は刑事事件を起こし裁判費用100万円ほどを、夫の口座の共有財産から支払いました。当初は今後夫婦として一緒に生活するために必要な費用だと思って支払いましたが、結果夫から離婚を言い出されています。
有責配偶者からの申し出であっても財産分与は平等に分け合うということですが、このようなケースでも私の口座にある共有財産を分け与えないといけませんか?

② 刑事事件により夫が無職、収入がなくなりました。失業手当が入りましたが、以前の収入より少なく、自動的に私の方が収入が多くなり、私の口座の貯金も増えます。夫の無職期間と失業保険の受給期間は、貢献度という面ではどうなりますか?

③ 仮にこれで私が夫に支払う必要があった場合は、私が夫に請求する予定の慰謝料額を減額すれば良いですか?

よろしくお願いします。

離婚訴訟。財産分与するかしないか決め方、決めるタイミングについて。

相談者
803177さんの相談
投稿日:

お世話になっております。財産分与について教えてください。
ただ今離婚訴訟準備中です。
私は結婚前から別居時までのあるだけの通帳を弁護士に提出済で、別居時だいぶ貯金があり、相手はお金がない為、財産分与をすべきかどうか検討中です。
したら損になるのではないかという事で、訴訟提起の時点では財産分与を請求しません。
相手の財産としてはローン支払い中の自宅と土地(頭金は私も500万出している、名義は主人のみ)将来の退職金、生命保険が考えられます。
この頭金は婚姻前の物かどうか、弁護士が通帳を見てくれていますが、判断が難しいみたいです。
相手は貯金はほとんどないと思います。

不動産を処理したらプラスになるのかどうか、ローンはいくら残っているのか、生命保険は解約したら返金があるのか、退職金の金額の見込みなど、全く分かりません。

DVによる急な別居、弁護士費用などで、別居時の貯金は半分はもうなくなってしまい、財産分与がなければ離婚はマイナスになりかなり苦しいです。
私は中3.小6の子がおり、実家に頼れず家賃光熱費、上の子の高校進学など、とにかくお金が欲しいのです。

①これらの相手の財産分与の対象となりそうな物を全て開示させ、不動産処理について査定するなり、生命保険、退職金についても詳しく調べた後で、プラスになるようなら財産分与を請求する、という事は出来ますか?
②開示させて詳しく調べたとしたら、こちらが損しても分与しなければいけないのですか?
③どのタイミングで調べたり、財産分与をするしないを決めるのですか?
④弁護士が詳しく調べもせずに、多分損になるから財産分与しない方がいい、と言う可能性はありますか?

不安で仕方ありません。どうかアドバイスをお願いいたします。

財産分与について教えてください。

相談者
630720さんの相談
投稿日:

1.現在は別居中で離婚裁判中ですが、同居中、妻は月収20万円の派遣社員でした。
6万程度の食費以外は全て私が払っており、妻は化粧品を買ったり月1度友達とランチに行ったりしていましたが、それ以外はほぼお金は使っていませんでした。
なので、毎月10万円程度、貯金できていたはずなのですが、全額使っており、同居期間中預金は増えなかったと主張し、こちらの開示要求には結婚前から持っていた分しか明らかにしません。

どこの口座か分からないと、妻から財産分与は受けられないのでしょうか?

2.私は自営業で、結婚時よりも別居時の方が資産が減少しています。
ただ、結婚時は多額の仕入れ用現金、在庫があり、別居時には事実上廃業していて、現金や在庫を処分した売上金は口座に入金しておりましたので、預金額は増加しています。

また、先物取引で多額の損害を被っており、同居期間中の全収入を上回る損害です。

確定申告を証拠に採用してもらえれば、損失の方が大きいことになりますが、預金額だけを見ると私の資産は増えていることになります。

家裁は確定申告を証拠採用してくれるでしょうか? なお、結婚翌年に税務署の抜き打ち調査が入ったので、申告額は税務署が計算した額で申告しており正確です。

財産分与の法律相談まとめ