離婚の公正証書・清算条項で追加請求は防げる?

離婚時に公正証書で清算条項を取り交わしたのに、元配偶者から追加の財産分与等を求められて対応に困っていませんか。本当に断れるのか、例外はあるのかが気になるはずです。清算条項の効力範囲や財産分与の2年請求期限、財産隠し発覚時の対応策について、実例をもとに判断のヒントを得られます。

清算条項で追加請求は拒否できる?

離婚の際に公正証書で「お互いに一切の金銭請求をしない」と約束したにもかかわらず、離婚後に元配偶者から追加の財産分与や慰謝料を求められて困っている方へ。本当に断り続けられるのか、文言次第で例外があるのかが気になるはずです。20件の実例から、あなたの状況に近いケースをぜひ探してみてください。

離婚 公正証書と財産分与について

相談者
631461さんの相談
投稿日:

離婚する時に、公正証書作成をし、清算条項に、「甲及び乙は、本件離婚に対し、以上もってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに一切の財産上の請求はしない。」と書かれてますが、今後、元旦那から財産分与請求は出来るんでしょうか?

離婚時の財産分与に関する公正証書の作成についての可能性は?

相談者
1471384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫がギャンブルで多額の借金を負っていることがわかりました。未成年の子がおり、子どもの学資保険も解約しギャンブルにあてていました。子どもたちの環境を変えたくないという思いがありながらも、このまま夫を許すことはできず、離婚をして親権を母親としたうえで、離婚後も同居を継続し、事実婚として私が夫の収入も含め家計を管理して行くつもりです。
私は正社員として働いており、子どもたちのために貯めてきたまとまった貯蓄があります。私自身の口座であっても、結婚後に築いた財産であれば、離婚の際には財産分与しなくてはいけないというのは法律上仕方ないのだとは思うのですが…。

【質問1】
離婚するにあたり、公正証書を作成するつもりですが、「妻名義の貯金は財産分与として求めない」とすることは夫が了承しても、現実的ではないのでしょうか。

【質問2】
財産分与としなければいけないとして、ギャンブルで多額の借金をして夫婦関係を破綻させた慰謝料、として相殺することはできないのでしょうか。

公正証書作成後の相手からの財産分与と慰謝料請求

相談者
567943さんの相談
投稿日:

元夫の不倫が分かり離婚しました。
離婚する際公正証書を作成し、養育費・面会・財産分与等取り決めをしその中に”本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず互いに何らの財産上の請求をしない事を相互に確認する。また、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。”との文言が入っています。

不倫に関し相手方女性へ慰謝料請求をすると、元夫から、自分からも私に慰謝料請求をする。財産分与も細かく請求する。と連絡が来ました。慰謝料請求に関しての理由は婚姻期間中の精神的苦痛との事でした。

公正証書にて上記の記載がある場合、元夫からの財産分与・慰謝料請求は可能でしょうか?

財産分与の2年期限と清算条項

「離婚から2年が経つと財産分与を請求できなくなる」というルールを知っていましたか?清算条項付きの公正証書がある場合、この期限との関係はどうなるのか、判断に迷う方もいるかもしれません。期限が迫っている方も、すでに過ぎているかもしれない方も、10件の実例をぜひ確認してみてください。

離婚8年後の財産分与の件について。

相談者
563014さんの相談
投稿日:

よろしくお願い致します。

8年前の離婚時に作成した公正証書にある、月額4万円の養育費が、不足額のまま振り込まれて2ヶ月経ちました。
元夫は、今後もまだ見通しがつかない、と言い続けております。

このままだと強制執行の手続きも進める、のような話になった時、『離婚時の財産分与も一方的に断られたのに、今回も強引じゃないか』
という連絡が。

離婚時、
子供の学費などのためにと貯めた預金と、
それ以外の預金がありました。
子供の親権のあった私が、
子供の学費などのための預金をそのままいただくこと、それ以外の預金は折半(実際には元夫の分が多い配分)というカタチで、
話し合いの結果決まり、そう致しました。

元夫の中には、不満もあったかと思いますが、当人同士の話し合いで終わっております。



その件を、今更持ち出してきた時、何か面倒な話し合いや裁判や調停などになる可能性は、ありますか??
(養育費不足額滞納に対しての強制執行にあたり、不利になることはありますか??)


よろしくお願い致します!

離婚協議書の内容変更(財産分与)について

相談者
852452さんの相談
投稿日:

すでに離婚は成立しています。
離婚の際に協議書を作成し、お互い署名、押印してから離婚しました。
その後に公正証書を作成しようと、元旦那に連絡して了承してもらい、作成日時も公証役場に予約した後に、財産分与の金額を変えて欲しいと言ってきました。
財産分与は退職金のみで、家のローンが残っていたので、査定額を出してもらい、
退職金からその差額を引いて、婚姻期間も考慮して、出した金額を提示しました。

そこで教えて頂きたいのですが、
1.署名、押印した協議書の内容は簡単に変更出来るのでしょうか?
金額の変更を言われています。

2.毎月払いで財産分与して貰う様になっていたが、貰ってから一括でと主張されています。
それではこちらが不安なので、他に良い方法はないでしょうか?

どうか、良い回答よろしくお願いします。

離婚後の財産分与の調停について

相談者
831397さんの相談
投稿日:

離婚後二年半経過しており、離婚の際に公正証書は作成せず、離婚協議書のみ取り交わした。
離婚協議書には、財産分与、親権(子供一人)、養育費を取り決めたが、離婚を早くしたく、内容についてはかなり妥協した内容で、双方サインと捺印済み。
財産分与と、養育費について、納得がいかなく、離婚後一年半経過時点で支払いをやめた状況。
当初は内容通り支払い済み

先日、財産分与の調停の案内が来ており、協議書記載の財産分与について、支払いを求める内容がきた。

1.協議書は、サインと押印はあるものの、最終合意内容と違うと等突っぱねるのは、やはり厳しいでしょうか。

2.財産分与は除斥期間が離婚後2年の認識ですが、離婚時に書類を交わした内容がある場合は、法的拘束力がある形で支払い義務が有りますか?

3.法的拘束力が無い場合は、調停で交渉を拒否すれば問題無いでしょうか。

公正証書の約束を守らせるには?

不動産や車の名義変更を公正証書で取り決めたのに、相手が書類を出さず手続きに応じてくれない——そんな状況に悩んでいませんか?法的にどう動けばよいのか、強制する方法はあるのかと途方に暮れている方へ。16件の実例から対処のヒントを見つけて、諦める前にぜひ確認してみてください。

離婚時の財産分与不履行(公正証書あり)

相談者
920639さんの相談
投稿日:

離婚時に公正証書を作成し、財産分与について取り決めをしました。
1、私と子供が現居に住み続けること。
2、連帯債務であった住宅ローン(建物)を借り換えし、私の単独債務に変更。
3、元配偶者の持ち分、建物二分の一と土地の名義を私に変更すること。
4、名義変更するまでは、名義人が納税の義務を負うこと。
離婚後、すぐに住宅ローンを借り換えしましたが、名義変更に必要な書類を提出してくれません。
そのくせ、納税通知書をこちらに送りつけてきます。
去年は名義変更に応じてくれなかったら困ると思い、納税しましたが、今年は、何か手を打ちたいと思っています。
納税通知書を送り返し、公正証書通り名義変更を実施してくださいなどの書留郵便を送ったりなどは有効でしょうか?
公正証書不履行について、何か手立てはないでしょうか?

夫が離婚の公正証書の内容を守らない場合

相談者
1174207さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書を作成後に離婚届を出しました。
一般的な内容とともに、夫が望んだため精算条項を入れ、今後慰謝料ふくめお互いに金銭等を要求しないこと、財産分与は終了したことが記載されています。

夫名義の車を私名義(別居時から私が使用)に変更することが記載されていますが、変更してくれません。
自動車税、車検代は私が支払っています。

また、同居時に購入した家電の費用を支払うようにとも言われています。(家庭内別居で婚姻費用で生活していました)

【質問1】
車の名義変更について公正証書に書かれていても、それを実行しないからといって罰則があったり、実行を強制する事はできないのでしょうか?(公正証書内に名義変更しなかった場合の罰則の記載はありません)

【質問2】
離婚後に同居時の家電の費用を負担しろとの主張には従わずともよいでしょうか?無視してよいのか、公正証書をどのように使えばよいのか…相手にどのように伝えたらよいか教えていただきたいです。

【質問3】
健康保健の手続きを夫にお願いしていますがなかなかしてくれません。
夫、夫の会社と話ができない場合は弁護士の先生にお願いすればスムーズに事が運ぶでしょうか?

離婚後の慰謝料と財産分与の支払い方法について相談

相談者
1373784さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚前に公正証書作成済みです。
慰謝料、財産分与、養育費についても記載があります。
公正証書に慰謝料の支払期日を離婚した月の末日までと記載しましたが、
実際のところ、一括での現金はありません。
その場合、分割や、家を売った際に生じる財産分与に上乗せした形での支払い変更したいです。

【質問1】
公正証書の内容変更が必要でしょうか?
それとも自分で作成した誓約書でも効力があるものでしょうか?

財産隠しが発覚したら請求できる?

離婚時に「お互いに請求しない」という条項に署名したものの、後になって相手が婚姻中に隠していた預金や株口座の存在が発覚した——そんな状況にある方へ。「サインしてしまったから仕方ない」とあきらめる前に、7件の実例をぜひ確認してみてください。法的な手段が残されているかもしれません。

離婚時の財産分与等の公正証書について

相談者
896566さんの相談
投稿日:

離婚で財産分与をするに当たり、夫は細かい人じゃないので、家計は私が握っていたし、途切れ途切れのパートしかしてこなかったので、私の収入はほぼないに等しいので、私の預金口座情報を聞かないで、自分の預金の分与だけで了解してくれたのですが、内緒で、計数百万、何回にも分け小出しに私の口座に移してたのですが、そういうのは、後でバレますか?

協議離婚なのですが、離婚後も2年は財産請求権があると知り、隠してた預金がバレて、義父がものすごく過干渉で口や手出しする人なので、私はそれが怖くて、分与する財産を計上し、公正文書を作り、清算条項に、「お互いに一切今後は請求しない」という文言を入れ、登録しようと思っています。

↑これを入れておけば、公正証書に隠して移した預金を後で調べられること、バレることはないですよね?

離婚後、財産分与後に出てきた通帳をどうするか

相談者
1174051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前に離婚しました。

夫の希望で精算条項を入れた公正証書を作成しています。(離婚に関する財産分与や離婚後はお互いに金銭の要求をしない等)

夫名義で、子どもの貯金を貯めておく通帳がありましたが、お互いに失念しており離婚後に片付けをしていたら出てきました。

子どもはわたしに親権があります。

【質問1】
法律的にはこの通帳の中身はどちらのものとなるのでしょう。
精算条項もあり、ややこしくなっています。

【質問2】
子どものために貯めるとお互いに合意していたものですが、夫に渡さなければいけませんか?

公正証書の解釈の仕方、財産分与、養育費減額について。

相談者
870324さんの相談
投稿日:

公正証書の解釈の仕方について。

養育費減額と財産分与についてご相談させて下さい。

半年程前に、私と元妻は離婚をして公正証書を提出しました。子供は息子が1人います。
提出した内容は、子供が大学を出るまで私名義の家に住み続け、学費に関しては高等教育・大学の無償化を最大限利用した上での大学卒業までの入学金、学費全額負担です。
その際に、養育費については、 将来、物価の変動、失職、給与の減額または増額、その他の事情の変更があった時は誠実に協議し、円満に解決するものとする。と公正証書に書いています。
因みに、マンションのローンの支払いは、息子の住む場所の確保の為です。

また、離婚の際に慰謝料は決めていませんが、私達には資産も貯金も無かったので、息子が大学を出たと同時にマンションを売却し、そのお金を財産分与として元嫁に渡すと書いています。
しかし、実際にはマンションを売却した際には全額を元妻に渡すわけではなく、売却益の半分を息子に渡す予定で元妻と話して決めており、贈与税の観点から私も元妻も納得合意をした上で、節税対策で事実とは異なる書き方をしています。


今回、私の方に縁があり再婚をし、再婚を理由に新しい妻を転勤先に連れていきました。
環境の変化により、妻が新しい土地に馴染めず、仕事も決まらず、鬱病と不眠症に陥ってしまいました。
私達夫婦は、将来的に子供を作る予定のため、貯金をしたいと思っており、結婚指輪購入と結婚式代と、結納費用も貯めたいと計画していますが、妻が鬱病の為に働けず、また会社から住宅手当を貰える予定が、転勤先に買った家があるとの事で住んで居るのが元妻と子供だとしても、支給され無いため貯金も出来ず、ボロ屋に住んでいる状況です。

そこで、今回ご質問なのですが、


1、新しい妻を私が養う事になるので、養育費の減額申請は可能でしょうか?

2、子供が大学を出て、マンションを売却した際の売却益を元妻には半分渡しますが、残り半分は養育費には含まれず、私に余裕があれば息子が成人して大学を出てから渡す予定のお金だった為、私が再婚をし扶養する妻ができ、将来も今の妻との子供も考えている為に、息子へは売却益を渡さないという事は可能でしょうか?

退職金・iDeCoは財産分与の対象?

相手の退職金やiDeCo(個人型年金)が財産分与の対象になるかどうか、気になっていませんか?存在を隠されている疑いがある場合、証拠をどう集めればよいのかも悩むところです。10件の実例には、さまざまな状況での考え方や対処のヒントが詰まっています。ぜひ自分のケースと照らし合わせてみてください。

離婚後 公正証書作成 財産分与

相談者
1314447さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年内に離婚予定で来週から別居します。子供3人で、内1人は私の連れ子です(養子縁組はしていません)。
公正役場の予約が来年になるので、離婚後に公正証書を作成することになりました。
児童扶養手当の関係で、今年中に扶養に入れておかないと全額支給ができないと役所に言われましたので、年内の離婚を考えています。
※1養育費については、離婚協議書を自分たちで作成しています。公正証書も作成する旨も記載しています。

※2財産分与についても簡単に下記のように決めています。
・貯金額320万円 私200万円、夫120万円
・持ち家(マンション)売却額折半予定 (まだ売れていません)
・車、家具家電 私がもらう。

そのほかに婚姻時から積立投資、イデコしていますので、請求しようと考えています。
ですが夫に積立投資、イデコの請求をすると逆上すると思うので、別居してからもしくは離婚してから請求をしていきたいと思っています。

【質問1】
※1
公正証書に応じない場合、調停は可能でしょうか

【質問2】
※2
積立投資、イデコをしている証明できるものとして何が必要でしょうか。
下記は準備しました。
・積立投資が引き落としされている通帳のコピー
・個人型年金運動指図確認通知書のコピー

【質問3】
※3
別居、離婚前に積立投資やイデコを解約しお金を隠された場合も請求は可能でしょうか。
実際貯まっている金額は分かりません。
(やたらいつ家出るのか聞いてきます。)

離婚後の財産分与について

相談者
1436021さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前にも相談させていただきました。約10年前、夫の不貞行為で離婚する際に公正証書を作成し養育費、慰謝料分割払い、退職金半分の支払の取決めをしました。昨年強制執行を行う寸前まで揉めましたが、慰謝料残額が支払われました。今年は退職金が夫に入り、揉めることもなく、退職金1/2が振込まれました。ただし、振込明細に「贈与」と記載ありました。退職金は確実に支払われる業種です。婚姻期間は5年程でしたが、将来は退職金で海外に行き、のんびり暮らそうと話しており、それなりの額です。

【質問1】
「退職金全額のうち、基本的に婚姻期間に応じた割合が対象となる」と聞きましたが、公正証書で退職金半分を支払うと定めていれば、婚姻期間5年程ですが全額の1/2支払ってもらったという理解で良いでしょうか?

【質問2】
公正証書には、退職金額は未来のことなので、記載されておりません。また、「財産分与として」と記載しておりますが、夫は振込時わざわざ「贈与」と表記しています。税務署に贈与と判断されるのでしょうか?

将来的に離婚が決定している場合の財産分与について。

相談者
642043さんの相談
投稿日:

お世話になります。

夫婦で話し合い、これから妻が仕事を始めて落ち着くまで、そして子供の学校を考え、数年後に離婚することが決定しました。
形の上では夫婦ですが、事実上は同居人という関係です。

財産分与は、別居又は離婚時の財産が対象だと思います。
しかし、既に夫婦関係は破綻しています。
そのため、現時点での財産に基づいて分与額を決定したいと思っています。

これは私と妻の両者の同意があれば、公正証書として文書で残せば大丈夫でしょうか?
また、同意がなければ、現時点での財産分与額の決定は難しいのでしょうか?

私としては、妻の生活が落ち着くまでフォローしてほしいということで、承諾しました。
住む場所の提供やある程度の食費、子供にかかるお金はこちらの方が負担が多くなるのは仕方ありません。
(収入に応じてと思っています)

しかし、今後の賞与や積立保険なども同居人となる妻と財産分与で折半するのは、納得がいきません。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

共有名義不動産と負債の財産分与

離婚後も共有名義のままになっている不動産や、婚姻中に抱えた借金をどう処理すればよいのか悩んでいませんか?「相手が売却に応じない」「ローンの残債はどちらが負担するのか」など、13件の実例がさまざまなケースをカバーしています。自分の状況に近い事例をぜひ探してみてください。

離婚公正証書に記載する、財産分与の事項について

相談者
1020246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那の不貞により離婚協議中で、公正証書の内容を検討しているところです。
夫婦の財産といわれる貯金については無いに等しく、車のローンが旦那名義で70万ある状態です。

公正証書作成にあたり、
「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」
こちらの文言で、質問です。
共有財産で旦那名義の車のローン70万の負債があります。
これは、旦那が支払うと言っています。
旦那は公正証書に残すまでもないと言っていますが、今後考えが変わり、請求される可能性もあるので、そこについて書いておきたいと思っています。

【質問1】
上記の文言を書くことによって、今後、負債部分の請求はされないということで解釈していいのでしょうか?

【質問2】
また、「慰謝料等名目の如何を問わず」というのは、
今回決まった慰謝料・養育費に関しての支払いは確定とした上で、その後増額や追加慰謝料の請求を行わない、といったことでしょうか?

【質問3】
また、旦那は誠意として、私と息子の生命保険料と私の携帯代を私が仕事できるまで支払うと言っています。
上記の文言を書くことによってそこはどうなるでしょうか。

【質問4】
「子の進学や病気など特別な費用がかかる場合は互いに協議し決まった額を支払う」
といった文言も入れる予定ですが、先程の文言がある上でこちらは成立するのでしょうか。

離婚後2年経過後の財産分与について

相談者
557448さんの相談
投稿日:

2年3か月前に離婚した際、公正証書で「甲と乙は、離婚に伴う財産分与については

後日、誠実に協議する」と契約しました。

その後、財産分与についての話し合いを行わないまま今に至っています。

主な財産は

① 不動産(持ち家、ローン残あり)
② 車

です。特に不動産について以下の2点でご相談したく、よろしくお願いいたします。

(1)以下の条件の場合の一般的な財産分与の方法(私の取り分の計算方法)は?

・名義を分割しています(私:元夫で、4:6)
・私のほうが繰り上げ返済をがんばってきたため、ローンの残高が異なります(私:元夫で、600万:2000万)
・売却予定価格は6000万程度です。

→単純に売却価格を4:6で分割し、それぞれの持ちローンと相殺するだけでいいでしょうか。

ローンも負の財産として2分の1に分けなければならないかどうかを心配しています。

一般的な分与の考え方ついてご教示ください。


(2)2年経過しているため税金が心配です

→離婚に伴う財産分与であることを税務署に証明しないと、贈与税がかかることを認識しています。

公正証書での表記(「甲と乙は、離婚に伴う財産分与については後日、誠実に協議する」)だけで

証拠になりうるでしょうか。よろしくご教示ください。
以上2点、よろしくお願いいたします。

離婚後の家の財産分与

相談者
1245043さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一年前に公正証書を作成し
養育費、慰謝料と財産分与を
持ち家を賃貸契約して住む
となってました。元旦那さんから家のローンが払えないと
言われて売却をせまられています。財産分与として売却して
プラスになったお金を
折半したいのですが
口約束は不安なので
書面に残したいのですが
いい方法は
ありますか?
私は保証人ではないので
影響はないです。

【質問1】
公正証書を改めて
作成でいいでしょうか?
売却費用をだまされないように
するために
どうすれば
良いでしょうか?

児童手当の返還請求は拒否できる?

婚姻中に相手の口座へ振り込まれていた児童手当を、離婚後になって「返してほしい」と求められていませんか?同居中か別居中かによって扱いが変わることや、公正証書の条項との関係が判断を難しくしています。7件の実例から、断れるかどうかの判断基準をぜひ確認してみてください。

財産分与について

相談者
358560さんの相談
投稿日:

財産分与の事なんですけど、公正証書作成後すぐ離婚しました。内容に、今後財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らかの財産上の請求はしない。と記載してあります。

離婚する前の児童手当ては僕の口座に振り込まれてました。

離婚前に財産分与の話はしてませでした。

公正証書に記載してあるように、離婚後に、離婚前の児童手当てを請求してきたら拒否できるのでしょうか?

また、拒否できるのであれば、拒否の仕方を教えてもらいたいです。

離婚後の親権者は元妻なので離婚後の児童手当ては元妻に受給させます。

どうしても、離婚前の児童手当てを渡したくないのでよろしくお願いいたします。

公正証書について。この児童手当ては僕の財産になるのでしょうか?

相談者
358251さんの相談
投稿日:

児童手当てについての事なんですけど、公正証書作成後すぐ離婚しました。
内容に、今後財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。と記載しました。
離婚前の児童手当ての振込みは僕の口座に振り込まれてました。この児童手当ては僕の財産になるのでしょうか?

公正証書作成後、離婚して元妻が離婚前の児童手当てを請求してきたら、拒否できるのでしょうか?

離婚後の財産分与

相談者
315443さんの相談
投稿日:

昨年離婚し今後の財産分与も干渉しないとの
公正証書も作りましたが
昨年分の児童手当は相手のものなのでしょうか!?
口座も自分のものです
少額なのでいいかなとも思ったのですが
相手の対応が気に入らないので
口座も隠されたりであまりなので
どうにかなるのかと思い相談してみました
よろしくお願いいたします

経済的に困窮した場合の財産分与

離婚後に収入がなく生活が苦しい状況でも、財産分与を求めることはできるのでしょうか?公正証書に「お互いに請求しない」という条項があっても、経済的な困窮を理由に認められるケースがあると言われています。7件の実例を参考に、請求できる可能性があるかぜひ確認してみてください。

公正証書作成後の財産分与について

相談者
351874さんの相談
投稿日:

公正証書を作成し、離婚をした後に財産分与をもらうことはできますか?
34才、妊娠中で別居時に実家に帰ってきた為無職です。

妊娠中に夫が不倫し、慰謝料300万円、別で200万円(計500万円一括でもらいましたが、公正証書に載せてあるのは300万円のみです。)
養育費として20歳まで毎月10万円と公正証書に書きました。

子供が産まれてから1年間は毎月10万円を支払うことを約束に(離婚の公正証書に載せないでというので、別でお金を貸したことにして、金銭貸借契約で結んであります。)してあります。

5月に子供が産まれたのですが、顎に障害がありNIに1カ月ほど入院しました。
そこで、保育園は理解してもらえるところじゃないと難しいかもと言われ、新生児の聴覚スクリーニングでひっかかり、三ヶ月後に再検査にもなりました。

実家には住んでいますが、89才の父と、11才の娘と産まれたばかりの子供との4人暮らしです。
本当なら半年から8ヶ月ぐらいで働き先を探そうかと思っていましたが、この先が不安です。
1年間の生活費を職場が見つかるまで、または3年に伸ばして欲しいです。

当時、財産はないと夫は言っていましたが私には内緒にしていただけで、株やら預金などがありそうです。(私が気付いていることはしりません。)

扶養的財産分与をもらえる可能性はあるでしょうか?

離婚後の財産分与と養育費増額

相談者
1107570さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚前に慰謝料、養育費、通知義務などについて公正証書を作りました。
財産分与についてはこれ以上は何もしないとかの文言も入っていました。

財産分与で結婚時の賃貸や光熱費の退去費用のために、40万円ほど私の通帳に残しています。
諸々払った後に折半する予定です。

私が仕事復帰するまでの3ヶ月間、引っ越しなどの理由で育休手当が想定外に出なくなりました。

なので、養育費を多くもらいたいのですが、調停が面倒です。
元々養育費はお互いの年収を加味して決めましたが、私の年収は復帰後の年収で決めました。

元夫に私が多くもらうように分与できないか相談する予定です。

【質問1】
反対された場合、聞かずに私が多くもらったら、訴えられた場合、私は元夫に慰謝料を払う義務がありますか?(私名義の通帳です)

【質問2】
反対されたのに多くもらった場合、養育費が停められてしまったら、こちら側は強制執行する権利がありますか?

財産分与等の公正証書の書き方について

相談者
875426さんの相談
投稿日:

離婚協議中です。子供が小さいことや私の健康面の事もあり、離婚後も夫や子供と同居することになりました。
夫は離婚後もずっと今まで通り生活費をそのまま渡すと言っています。
夫の持ち家にこのままずっと住めばいいと言っています。

このような場合、公正証書にはどのように記せばよいのでしょうか?
財産分与と無償賃借いうことになるのでしょうか?
また、毎月の生活費の金額は明確にした方がいいのでしょうか?
今は夫にお小遣いを渡し、それ以外は預けてもらってます。
ですがそれだと金額等が不明瞭なので法的にどうなのか心配です。

この2点を法的に無効にならないように公正証書に記す場合、どのような書き方をすればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

財産分与の決め方や公正証書はどうする?

財産分与の金額や条件をどう決めればよいのか、公正証書にはどんな内容を盛り込むべきか、悩んでいませんか?後から「こんなはずではなかった」と後悔しないための知識が、10件の実例に詰まっています。文言ひとつが後のトラブルを左右することもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

離婚公正証書や財産分与について

相談者
1016133さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚には同意し公正証書作成の段階です。
4歳の子どもが1人おり養育費についても記載がありますが、別居して3か月ほどで子供に1度しか会わせてもらっていません。子どもが拒否しているわけでもなさそうです。
また、公正証書とする案には財産分与について記されていませんでした。

【質問1】
このまま子どもに会うことができない、または極端に少ない場合養育費は減額してもいいのでしょうか。現在は6万円で仮に同意はしています。

【質問2】
また、公正証書作成の条件として別居時の貯蓄を基に、先に財産分与を済ませて、財産分与は完了している旨を載せることはできるのでしょうか。

離婚の財産分与について

相談者
1284053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚をする予定です。
少し前に財産分与の話し合いをして自己流で向こうが公正証書を作成していました。
車を失ったため、また財産分与を変えたいと申し出ましたが話し合いをした時点での財産分与だから変更はできないといわれました。
しかも養育費が話し合いとは違う内容でした。

そもそも納得してなかってのでサインも捺印もしていません。

【質問1】
内容を変更する事はできますか?

【質問2】
サインも捺印もしていない状況で効力はありますか?

公正証書と財産分与について

相談者
1244082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届を出す前に公正証書を作りたいのですが 旦那が無職になり 養育費を期待出来ないので公正証書を作るのを一度断念したのですが 公正証書を作りたいと言ったら 旦那は怒って コロコロ考えが変わって困ると言ってきました。

【質問1】
親権,養育費,年金分割,面会交流を公正証書に年金分割の話をする財産分与もしてほしいと言われそうで悩みます。私と子の通帳を無職 子供の養育無しの旦那に財産分与を請求出来るものですか?

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