離婚 公正証書と財産分与について
離婚する時に、公正証書作成をし、清算条項に、「甲及び乙は、本件離婚に対し、以上もってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに一切の財産上の請求はしない。」と書かれてますが、今後、元旦那から財産分与請求は出来るんでしょうか?
離婚時に公正証書で清算条項を取り交わしたのに、元配偶者から追加の財産分与等を求められて対応に困っていませんか。本当に断れるのか、例外はあるのかが気になるはずです。清算条項の効力範囲や財産分与の2年請求期限、財産隠し発覚時の対応策について、実例をもとに判断のヒントを得られます。
離婚の際に公正証書で「お互いに一切の金銭請求をしない」と約束したにもかかわらず、離婚後に元配偶者から追加の財産分与や慰謝料を求められて困っている方へ。本当に断り続けられるのか、文言次第で例外があるのかが気になるはずです。20件の実例から、あなたの状況に近いケースをぜひ探してみてください。
離婚する時に、公正証書作成をし、清算条項に、「甲及び乙は、本件離婚に対し、以上もってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに一切の財産上の請求はしない。」と書かれてますが、今後、元旦那から財産分与請求は出来るんでしょうか?
【相談の背景】
夫がギャンブルで多額の借金を負っていることがわかりました。未成年の子がおり、子どもの学資保険も解約しギャンブルにあてていました。子どもたちの環境を変えたくないという思いがありながらも、このまま夫を許すことはできず、離婚をして親権を母親としたうえで、離婚後も同居を継続し、事実婚として私が夫の収入も含め家計を管理して行くつもりです。
私は正社員として働いており、子どもたちのために貯めてきたまとまった貯蓄があります。私自身の口座であっても、結婚後に築いた財産であれば、離婚の際には財産分与しなくてはいけないというのは法律上仕方ないのだとは思うのですが…。
【質問1】
離婚するにあたり、公正証書を作成するつもりですが、「妻名義の貯金は財産分与として求めない」とすることは夫が了承しても、現実的ではないのでしょうか。
【質問2】
財産分与としなければいけないとして、ギャンブルで多額の借金をして夫婦関係を破綻させた慰謝料、として相殺することはできないのでしょうか。
元夫の不倫が分かり離婚しました。
離婚する際公正証書を作成し、養育費・面会・財産分与等取り決めをしその中に”本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず互いに何らの財産上の請求をしない事を相互に確認する。また、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。”との文言が入っています。
不倫に関し相手方女性へ慰謝料請求をすると、元夫から、自分からも私に慰謝料請求をする。財産分与も細かく請求する。と連絡が来ました。慰謝料請求に関しての理由は婚姻期間中の精神的苦痛との事でした。
公正証書にて上記の記載がある場合、元夫からの財産分与・慰謝料請求は可能でしょうか?
夫とは離婚協議で、不動産は無いので夫が財産分与を放棄する代わりに妻は慰謝料を請求しない事で合意しています。
公証人に公正証書の案を作ってもらったのですが、
甲及び乙は、本件の離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本契約に定めるほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
と清算条項として書かれていました。清算条項の前には養育費の事しか書いてません。
この文言で、こちらの希望通り(夫の財産分与放棄を条件に妻は慰謝料を請求しない)になっているのでしょうか?
担当公証人が来週いっぱいまで休みで解答が得られなかったので一般的にどうなのか教えてください。
1年以上前に離婚しました。
離婚の原因は自分に非があったため、申し訳ない気持ちもあり、前妻に財産は持っていってもいいと口頭で伝えました。
しかし時間の経過とともに冷静さを取り戻し、改めて財産分与をきちんとし直したいと考えるようになりました。
(当時は貯金ゼロからのその後の生活が具体的にイメージできておらず、離婚についての知識もなく冷静な判断ができない状態でした。)
先日前妻に相談を持ちかけましたが、公正証書の最後に「これで解決したものとし、以後財産その他については争わない」という意味の一文が入っていることを理由に拒否されました。
公正証書には、財産分与についての記載はありません。
この場合、財産分与調停を申し立てたら、適正な財産分与をしてもらうことは可能なのでしょうか。
せめて離婚前から所有していた私個人の財産だけでも返してもらいたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚時に財産分与を含めた解決金を支払うという公正証書を作成して、一年前に離婚しました。
離婚した妻が今になって財産分与の金額をさらに要求して来ました。
【質問1】
この場合は、離婚後2年に満たないためにその要求に応じなければならないのでしょうか?
離婚の公正証書をつくりにいってきたのですが、わからなくなったことがあります。
以下のことは公正証書にできるのでしょうか?
1.夫は離婚と引き換えに財産分与を今後一切いたしません。
のようなことは公正証書で、残せるのでしょうか。
2.債権債務のないことを相互に確認した
とは、この離婚に関して何も請求せず、何も請求されないそれをお互いに確認したと言う意味とかいてありましたが、この請求の中身には、離婚後、財産分与も請求しないと解釈していいのでしょうか?財産分与に関しては関係ないのであれば。やはり1の用な文言をいれておかなければならないのですか?
【相談の背景】
現在離婚にあたって公正証書作成段階に来ています。内容ですが養育費と財産分与の額は記入予定です。あと家の件ですが家は私の親から相続した特定財産です。
【質問1】
特定財産の持ち家は公正証書に私が住み続けるなどそのような内容その他特定財産のことを記入する必要はあるでしょうか?
【質問2】
養育費の強制執行の特記を要求されたら拒否できますか?拒否する場合どのように答えれば良いでしょうか?
【質問3】
子供が何かあった場合お金を援助しないけないような文言を入れて欲しいと言っていますが拒否できますか?拒否する場合どのように答えれば良いでしょうか?
【質問4】
あと嫁に以前口約束したことを持ち出された時に現在は状況が変わっているので拒否したい場合口約束したことは特に問題なく拒否できますか? 宜しくお願い致します。
元妻の不倫により離婚しました。
口約束では慰謝料&財産分与(元妻が負担)と養育費(夫の私が負担)とを相殺して、金銭のやり取りは無しということになっていましたが、公正証書には元妻の意向で(元妻が無知の為)そのような効力のある記載は無しとなり、お互い支払うべき状況になっています。
簡単に言いますと、妻は私に600万支払い、私は400万妻に支払う、内容の公正証書を作成しました(強制執行の文言無し)
このままでは、財産分与・慰謝料の時効のことも考えると私としては、放っていてはいけないと知りました。
そこで質問させていただきます。
更に、お互い養育費・財産分与・慰謝料を請求しないという契約(公正証書?)を交わせば、その契約は有効でしょうか?
もしくは、地裁に600万の支払督促を申立して、妻から異議申し立てがあった場合、訴訟になりると既判力のない公正証書に記載の600万は減額されてしまったりするのでしょうか?
もし600万の支払い命令が妻に出たとしても、支払い能力がなければ、私だけが養育費を支払う羽目になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
私の主人は元妻との離婚時に公正証書を作成しています。
財産分与の項目で800万支払うという内容があります。これは教育費としてだと口頭で言われたそうです。しかし最近になって子供の特別費用としての請求がきています。
公正証書で支払った800万は教育費ではないのか聞くと覚えてないと言ったそうです。
財産分与した分は公正証書に記載されている場合、取り戻すことはできませんか?
公正証書に記載されてある財産分与の時効はありますか?
ご回答よろしくお願い致します。
夫から一方的に離婚を言い渡されました。理由は性格の不一致。結婚21年、もう自由にして欲しいと‥条件次第で協議離婚をしようと思います。
夫年収 680万
私年収 320万
子供 1人 大学生
①夫名義のマンションを私名義に変更予定(結婚20年以上おしどり贈与) 住宅ローン完済すみ
不動産屋 机上価格2600万
固定資産評価額 1200万
②子供の学費 300万 現金一括
③子供の養育費 300万 月10万×30カ月分
④離婚までの婚姻費用 60万 月10万×6カ月
⑤公的年金分割
ローン完済をしてしまったので預貯金はありません。財産はほぼ私がもらってしまいます。
夫は全てを渡しても離婚して欲しいと言っていますので上記の条件で協議離婚しようと思います。
そこで教えていただきたいのですが
①協議離婚でお互いの合意があれば財産分与の1/2ルールよりかけ離れしまいますが問題ありますか?
②公正証書にしたいのですが
自宅マンションは離婚前に贈与で私名義に変更予定です。公正証書にも記載した方良いでしょうか?
それとも贈与でもらっているので記載の必要はありませんか?
気になるのは私が財産分与でもらい過ぎと言うことです。あとから問題になるのであれば全て公正証書にした方がが安心して暮らせるかなと思います。どこまで公正証書にしたら良いでしようか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚する際、公正証書の作成をしました。
その時に、住宅の売却の
財産分与の記載の所で、
元夫の両親から土地の購入、家の基礎代金など援助してもらい、
私の両親からは現金で500万貰いました。
その事を控除した額を引いて
お互いが取得するとなってます。
ただ、元夫が提示してきた額があまりにもおかしい為、話し合いがつかず
調停を考えてます。
家の売却価格1950万
ローン残積818万
夫側援助金1158万
妻側援助金500万
色々な経費を引いて
売却利益1050万
夫側850万妻側150万
という財産分与になってます。
【質問1】
特有財産ですが、
夫側の両親が土地、家の基礎、外構の費用などを出したのですが、これは特有財産になりますか?
【質問2】
公正証書の記載が曖昧な為、調停する事は可能でしょうか?
先日離婚しましたが、
財産分与についての連絡が来ました。
内容は、
入籍日の生活費の
残高が、400万円ほどで
別居したあたりの残高が30万円ほどでした。
その期間は、平成30年1月から8月の間です。
その間、結婚式や、新婚旅行、仕事の転勤で引越しが2回、子どもの出産などが主な行事です。
これを半分は無理だろうから、せめて150万円は
支払えと言う手紙
(本人直筆のものです)
が来ました。
これは支払う必要はあるのでしょうか。
何にいくら使ったなど、内訳などは、全くわかりません。
一緒に暮らしている間は、食費など、家計簿をつけていた時はひと月、15万円ほどしか使ってません。
生活費に400万円も使った記憶がないので色々含めているのだろうとは思いますが、
支払わなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
協議離婚することになりました。
話し合った際に、財産分与はしないとなり離婚協議書にも記入しました。(後に公正証書にするものです。)
しかし、今になって財産分与をしたいと申してきました。その場合、いくら話し合い離婚協議書に記入してあっても財産分与はしないといけないのでしょうか。
また、財産分与をする場合、相手から慰謝料としてもらう額から相手の財産分与分を引いた額を請求することは可能でしょうか。可能だとしても、相手が今すぐ現金が必要だと言った場合は、相手の財産分与分を渡さないといけないのでしょうか。
昨年9月に離婚。公正証書ありです。
現在、元夫が調停を申し立て来月初回を迎えることになりました。
財産分与の記載は、婚姻中に購入した車1台です。
離婚後速やかに、夫から私へ、名義変更とあります。
車は未だ名義変更されず、それどころか、
事故にあい、廃車にしたそうです。
事故前の査定額相当を要求したら、無視され、
調停の申請内容には、【約820万円の支払い】を申し立ててきました。
820万円について考えてみましたが、
600万円くらいが、結婚前の元夫預金で、結婚後貯蓄し、
820万円くらいになり、車購入後の600万円くらいになったんだと思います。(お金は夫が一人で管理してました)
そこで質問です。
①820万円の請求額は認められますか?
②公正証書に記載の車は廃車にしたと言われましたが、
本当に廃車にしたかどうか調べる手立てはありますか?
調停で提出してもらう書類などです。
【相談の背景】
元夫の不貞行為により協議離婚に至りました。
慰謝料、財産分与の協議は夫婦間で行い
合意書を交わし、公正証書作成後離婚。
質問1
家のローンがアンダーローンになり
決済後の残金を折半すると公正証書に記載済み。
決済後の折半金額について揉めており
ネットで調べたところ、義両親からの頭金は
特有財産になると知りました。
この場合は、再計算し、公正証書の再作成が必要でしょうか?
質問2
合意書、公正証書作成後離婚しておりますが
これ以上何かある度、揉めると心身ともに支障が出ます。もともと、素人計算で財産分与の額を算出し、算出した額から私の取り分を減額して合意しておりモヤモヤした気持ちではいたので、弁護士に相談依頼し、取り決めた内容をご破算にして1から財産分与についてやり直すことは可能でしょうか?
※公正証書に「清算条項」いれております。
【質問1】
住宅のアンダーローンの折半金額でラインで元夫とやり取り後、元夫がPTSDと診断を受けたと連絡がありました。私は不貞行為のショックから鬱と診断されておりますが、元夫から慰謝料請求される可能性はありますか
主人の不貞&隠し子で、このたび離婚する事になりました。
主人からの慰謝料的な意味も含め、お互いの名義の不動産(主人=マンション ローン残り有り、
私=マンション(別居の為、自分の預金から一括で購入)、預金を分与する事になりました。
また、慰謝料は別に頂きます。
公正証書を作りたいのですが、主人が渋り、怒りをぶつけてくるので不貞&隠し子ショックで
発病した鬱病に影響が出て悪化しつつあります。
病気の事を考え、離婚協議書のみ作成しようと考えてます。
(もちろん、最後に、「甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか
一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを
相互に確認する。」の一文も付けます。)
その場合、万が一、主人が財産分与を要求しようとした場合、どの様な手順で行う事に
なりますか?
その場合、裁判になると思いますが、先程の最後の一文が付いていれば大丈夫ですか?
また、裁判無しでも、財産を分与する事が可能なのでしょうか?
ご相談のほど、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
公正証書を作成したほうがよいかの相談です。
離婚にあたり自宅を譲渡してもらい現金を支払うこととしました。それ以外の財産分与は一切なしとし今後も請求はしないということで協議書(署名印鑑あり)を作成しました。
財産分与について離婚後2年内に話をくつがえされたくないため公証役場で公正証書を作成したいと相談したところ、この場合公正証書にしてもあまり意味がなく、協議書と同レベルの効力になるとのことでした。
(長く継続して支払いが発生するような養育費等がなければあまり意味がないとのこと)
今後夫が白紙に戻す等言い出した場合、協議書のみで公正証書を作成しなくても問題ないでしょうか?
【質問1】
公正証書と離婚協議書の効力について
【相談の背景】
約半年前に離婚をし、親権と養育費と、面会、通知義務、未納の場合の強制執行の公正証書を作成しました。
全て夫に有利な内容なため、内容を改めたいです。特に親権を取り戻したい。
【質問1】
公正証書は覆せますか?
慰謝料や財産分与もして欲しいです。
旦那に離婚したいと言われ。話し合いしましたが、あとあとグダグダいう旦那の性格をしっているので、公正証書にしました。内容は公正証書で
1.甲は乙に本件離婚にともなう財産分与として、金160万円を支払うこととし…
2.乙は甲に対し、本件離婚にともなう財産分与として、次の自動車を給付することとし、同自動車について財産分与を原因とする登録手続きをする義務のあることを認める。
第7条 精算条項
甲及び乙は、本件離婚について、本契約に定める事項の他には何らの再建債務も存在しないことを相互に確認するとなりました。
もうすぐ離婚というとこで旦那は、車のことしか財産分与はかかれてないから、家や預貯金などはんはんでといいだしました。清算条項があるからそれは無理だというと、家とか預貯金は債務でも債権でもないし。何か俺ばっかり損するも嫌やしなー。あ!離婚しやんかったら1円もお金入れんくていいからそっちの方が俺得すんなー。1円も入れへんから裁判でも何でもして。
仕事辞めたら払うお金も無くなるし。ブラブラ海いっとこ!1円も入れへんから裁判して。
裁判中に仕事辞めて海の近くに住んどくから、差し押さえでも何でして。そっちの方が俺得な事に気付いた。離婚した時に公正証書役立つけど、別居やったらただの紙きれやんなー
だから仕事してへんかったら裁判しても差し押さる物ないやん。失業保険。1円も入れへんからお金はあるやん。
裁判が終わる頃までに使いはたして、また働くわ
。俺の財産にならんのんやったら価値なくしとくし。燃やせば犯罪になるからやり方なんかいろいろあるし。何も壊れずいつまでも住めたらいいね。この家に。無理なら価値なくすのみ♪とか脅しをいれてきます。精神的に怖いですし。ほんとに家や預貯金などはんはんにしないといけないのでしょうか?どうしたらいいのかわかりません。
「離婚から2年が経つと財産分与を請求できなくなる」というルールを知っていましたか?清算条項付きの公正証書がある場合、この期限との関係はどうなるのか、判断に迷う方もいるかもしれません。期限が迫っている方も、すでに過ぎているかもしれない方も、10件の実例をぜひ確認してみてください。
よろしくお願い致します。
8年前の離婚時に作成した公正証書にある、月額4万円の養育費が、不足額のまま振り込まれて2ヶ月経ちました。
元夫は、今後もまだ見通しがつかない、と言い続けております。
このままだと強制執行の手続きも進める、のような話になった時、『離婚時の財産分与も一方的に断られたのに、今回も強引じゃないか』
という連絡が。
離婚時、
子供の学費などのためにと貯めた預金と、
それ以外の預金がありました。
子供の親権のあった私が、
子供の学費などのための預金をそのままいただくこと、それ以外の預金は折半(実際には元夫の分が多い配分)というカタチで、
話し合いの結果決まり、そう致しました。
元夫の中には、不満もあったかと思いますが、当人同士の話し合いで終わっております。
その件を、今更持ち出してきた時、何か面倒な話し合いや裁判や調停などになる可能性は、ありますか??
(養育費不足額滞納に対しての強制執行にあたり、不利になることはありますか??)
よろしくお願い致します!
すでに離婚は成立しています。
離婚の際に協議書を作成し、お互い署名、押印してから離婚しました。
その後に公正証書を作成しようと、元旦那に連絡して了承してもらい、作成日時も公証役場に予約した後に、財産分与の金額を変えて欲しいと言ってきました。
財産分与は退職金のみで、家のローンが残っていたので、査定額を出してもらい、
退職金からその差額を引いて、婚姻期間も考慮して、出した金額を提示しました。
そこで教えて頂きたいのですが、
1.署名、押印した協議書の内容は簡単に変更出来るのでしょうか?
金額の変更を言われています。
2.毎月払いで財産分与して貰う様になっていたが、貰ってから一括でと主張されています。
それではこちらが不安なので、他に良い方法はないでしょうか?
どうか、良い回答よろしくお願いします。
離婚後二年半経過しており、離婚の際に公正証書は作成せず、離婚協議書のみ取り交わした。
離婚協議書には、財産分与、親権(子供一人)、養育費を取り決めたが、離婚を早くしたく、内容についてはかなり妥協した内容で、双方サインと捺印済み。
財産分与と、養育費について、納得がいかなく、離婚後一年半経過時点で支払いをやめた状況。
当初は内容通り支払い済み
先日、財産分与の調停の案内が来ており、協議書記載の財産分与について、支払いを求める内容がきた。
1.協議書は、サインと押印はあるものの、最終合意内容と違うと等突っぱねるのは、やはり厳しいでしょうか。
2.財産分与は除斥期間が離婚後2年の認識ですが、離婚時に書類を交わした内容がある場合は、法的拘束力がある形で支払い義務が有りますか?
3.法的拘束力が無い場合は、調停で交渉を拒否すれば問題無いでしょうか。
今年の1月に離婚しました。
とくに文書で交わした約束はなく、元嫁は自分名義の家に子供と住んでいます。毎月のローンの支払い、固定資産税は元嫁が払うというのが条件です。
家は戸建でローン残高1600万円、口座の名義・土地家屋の名義は私です。
しかしながら別居後国民健康保険、年金にかなりの滞納があり、毎月毎月支払いに追われております。その後も任意保険の借り入れの請求も来ています。別居の際にもお金を借りており、150万くらい負債があります。
こちらは差押え等されないよう生活していますが、かなり厳しいと判断し土地家屋の売却をして、売却金額でローンを完済した金額を折半(借金分含まず)を持ちかけましたが話しあいに応じてくれません。土地家屋の契約書等も渡してくれず、訪問すれば警察を呼ばれる始末です。
そこで何点か質問いたします。
1、他人名義の口座、契約書の保持等は違法に当たらないのでしょうか?
2、財産分与の猶予は離婚後2年と聞いています。財産分与しない場合その後私名義の土地家屋は私の持ち物になるのでしょうか?
3、財産保有者が財産分与するのは難しいと聞いていますが、状況が状況なのでこちらから申し立てする手立てはありますか?
以上よろしくお願い致します。
5年前に離婚し、その際、財産等現金化できるもの現金化し折半しました。しかし、土地と家については、早急な現金化ができないことと、離婚後も妻が居住する(妻の居住場所の確保により、生活の不安を解消する)ことで一端は同意しましたが、その後、土地と家の名義変更(妻)を要求され同意しました。また、土地と家については当時残債が180万くらいあり、離婚後に私が残債を支払うことで同意しました。最近になって、この土地と家を売却するということを子供から聞いております。また、妻も再婚しております。そこでご相談内容は、以下のことです。
・土地と家の売却に伴う代金について、当時の所有者であった私に財産分与としていくらかでも請求できる可能性はあるかということです。
離婚にあたっては、土地と家について売却して折半することも可能でした、妻の居住場所について不安があるということを考慮し売却はせず、そのまま妻が居住しておりました。名義変更も、私が勝手に土地と家を処分し、妻が強制的に退去させられることを不安に思ったものと思われ、こちらもそれを十分考慮しました。従って当時は売却することは考えておらず、妻の老後の生活について居住場所だけでも、という思いで対応しました。妻の名義になっており、処分については、自由だと思うのですが、当時に考えとその後に残債を完済している私によって、売却代金をすべて妻の物になるの納得がいかないところです。このような状況ですが、お手数ですが何かアドバイス願いいたします。
先日価値観の不一致による協議離婚が成立。子供の親権は私に。養育費、面会交流、財産分与は話し合いの途中で離婚したため未決。財産分与は婚姻期間の3年間でざっと年収差320万以上私が多く、一般的には私が半分の160万以上は支払う立場。元夫は、現在口約束では財産分与は請求しないと言っている。私は養育費、面会交流は調停や公正証書できちんと取り決めを交わしたいが、元夫はそんなたいそうなことをする必要はない、離婚協議書を自分たちで協議し作成、捺印すれば十分、養育費(算定表通り、4.25万円)はきちんと払うと主張。元夫は約束を守らないことが多かったので公正証書を作成するか調停をしたいが、財産分与を請求されたくないので踏み切れない。また、元夫は、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定すること、を要望しておりその記載がないと離婚協議書も作成しないと言っている。私は元夫には息子を託したくないので公正証書遺言に「息子の後見人は姉に」と記載しようとしている。記載しても、父親が親権を主張した場合、最終的に遺言の効力よりも、裁判所が子の福祉を考えて判断することも理解しています。
先生方にお聞きしたいこと聞きたいこと:
1
離婚時の取り決め公正証書と、そのあと作成した公正証書遺言はどちらの内容が有効なのか?
(離婚時の取り決め公正証書に、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定することを記載し、その後私が公正証書遺言で、後見人を姉にすると記載した場合、公正証書遺言の内容が有効になるのか?それとも離婚時の取り決め公正証書が有効になるのか?)
2
元夫の言う通り、公正証書でなく、離婚協議書を作成し、上記同様、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定することを記載し、その後私が公正証書遺言で、後見人を姉にすると記載した場合、あとから作成した公正証書遺言の方が効力を発揮するのか?それとも離婚協議書の内容が優先されるのか?
3
元夫の言う通り、公正証書でなく、離婚協議書を作成し、「今後慰謝料、財産分与、年間分割等一切の請求をしない」と記載した場合、
2年以内であれば元夫は財産分与の請求調停をすることが出来てしまうのか?それとも放棄したとみなしてもらえるのか?
【相談の背景】
既に協議離婚済ですが、財産分与に関しては話し合っておりませんでした。
元妻は被扶養者でしたが、アルバイトをしております。
しかし、生活費を一切入れません。家賃も食費も生活費も全てわたしの給料から出しています。
そのため、共同で築いた財産は無いのですが、離婚するこの場合に財産分与はしなければなりませんか?
【質問1】
財産分与しなければならないものはありますか?
【質問2】
財産分与されていないという主張で慰謝料請求されることはありますか?
離婚後もうすぐ2年が経とうとするころに元夫から財産分与の調停申し立てをされました。
離婚協議中に私の管理していた貯蓄に関しては折半を行い、住まいは私がそのまま残って生活をすることになっていたので必要な家具家電を元夫が好きに持っていくという形で離婚しました。
最近になって、家具家電と保険の財産分与を求める調停を申し立てたと連絡が来ました。そこでお聞きしたいのですが
1.保険はすでに解約済みで返戻金があったのですがこれは正直に額面や保険の有無等を伝えるべきでしょうか。また離婚ののち数ヶ月後の解約で自分で払い続けた分は差し引いてもいいのでしょうか。
2.元夫は家具家電の購入時の金額の半額を払えと主張しています。しかし、減価償却を考えると業者に買取見積もりを出してもらい、その半額が妥当だと思っているのですが、その見積もりは離婚時点のものでしょうか?それとも調停申し立て時点のものでしょうか?
3.元夫はお小遣い制で毎月6万円程度渡しており、それを一部貯金していたようなのですが、それも財産分与として請求することは可能でしょうか。
4.証拠の有無が怪しいのですが、結婚当初に自分の口座に30万程度の貯金が欲しいと元夫が言うので、共通の貯金から30万を支払ったのですが、それも財産分与の対象と主張することは可能ですか?
たくさん質問があって申し訳ありません。よろしくお願いします。
【相談の背景】
協議離婚をしました。
その際に、離婚協議書を夫婦間で交わし、合意の上慰謝料と財産分与として家をもらいました。その家を離婚後に、子供に贈与したのですが、今になって、相手方が離婚時の財産分与が不服だと言い出し、2年以内だから裁判すると言っています。
既に子供名義になっている事を伝えていますが、
財産の2分の1は自分に権利があるので訴訟するそうです。
この場合、その子供名義の家に対してや、子供に対して、離婚時の財産分与としての請求する事は可能なのでしょうか?
また、こちらは、現在その家に住み、無職、無収入で病気です。
その他の財産も一切ありません。離婚時に有責配偶者でもない状況ですが、何らかの責任を問われたりする事はあるのでしょうか?
また、子供自身の他の財産に対してもですが、何らかの責任が及ぶ事があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、その子供名義の家に対してや、子供に対して、離婚時の財産分与としての請求する事は可能なのでしょうか?
【質問2】
また、こちらは、現在その家に住み、無職、病気で無収入です。
その他の財産も一切ありません。離婚時に有責配偶者でもない状況ですが、何らかの責任を問われたりする事はあるのでしょうか?
【質問3】
また、子供自身の他の財産に対してもですが、何らかの責任が及ぶ事があるのでしょうか?
11月に協議離婚致しました。
元夫名義のマンションを元夫が、売却しました。離婚前の話し合いでは、売却代金は折半、養育費の支払いを約束しました。離婚後財産分与、養育費は、今まで生活費を出して分で もう支払っているため、財産分与、養育費を一切払わないとメールにて、先日知らせてきました。
元夫はマンション売却後、引っ越し、現住所を知らせず、家庭裁判所に訴えを出したいのですが、相手方の住所が不明です、どのようなアクションを取れば、よろしいでしょうか?
また、私名義のクレジットカードを別居後に勝手に使い、10万の請求書が、今月送付されてきました。相手は払うので、送付を希望していますが、やはり現住所は知らされずに、転送届けが出してあるので、手元には届くと、支払い方法を譲りません、また一切の謝罪もありません、無断でカード使用は詐欺に当たりますか?
質問ばかりで申し訳ございません、宜しくお願い致します。
不動産や車の名義変更を公正証書で取り決めたのに、相手が書類を出さず手続きに応じてくれない——そんな状況に悩んでいませんか?法的にどう動けばよいのか、強制する方法はあるのかと途方に暮れている方へ。16件の実例から対処のヒントを見つけて、諦める前にぜひ確認してみてください。
離婚時に公正証書を作成し、財産分与について取り決めをしました。
1、私と子供が現居に住み続けること。
2、連帯債務であった住宅ローン(建物)を借り換えし、私の単独債務に変更。
3、元配偶者の持ち分、建物二分の一と土地の名義を私に変更すること。
4、名義変更するまでは、名義人が納税の義務を負うこと。
離婚後、すぐに住宅ローンを借り換えしましたが、名義変更に必要な書類を提出してくれません。
そのくせ、納税通知書をこちらに送りつけてきます。
去年は名義変更に応じてくれなかったら困ると思い、納税しましたが、今年は、何か手を打ちたいと思っています。
納税通知書を送り返し、公正証書通り名義変更を実施してくださいなどの書留郵便を送ったりなどは有効でしょうか?
公正証書不履行について、何か手立てはないでしょうか?
【相談の背景】
公正証書を作成後に離婚届を出しました。
一般的な内容とともに、夫が望んだため精算条項を入れ、今後慰謝料ふくめお互いに金銭等を要求しないこと、財産分与は終了したことが記載されています。
夫名義の車を私名義(別居時から私が使用)に変更することが記載されていますが、変更してくれません。
自動車税、車検代は私が支払っています。
また、同居時に購入した家電の費用を支払うようにとも言われています。(家庭内別居で婚姻費用で生活していました)
【質問1】
車の名義変更について公正証書に書かれていても、それを実行しないからといって罰則があったり、実行を強制する事はできないのでしょうか?(公正証書内に名義変更しなかった場合の罰則の記載はありません)
【質問2】
離婚後に同居時の家電の費用を負担しろとの主張には従わずともよいでしょうか?無視してよいのか、公正証書をどのように使えばよいのか…相手にどのように伝えたらよいか教えていただきたいです。
【質問3】
健康保健の手続きを夫にお願いしていますがなかなかしてくれません。
夫、夫の会社と話ができない場合は弁護士の先生にお願いすればスムーズに事が運ぶでしょうか?
【相談の背景】
離婚前に公正証書作成済みです。
慰謝料、財産分与、養育費についても記載があります。
公正証書に慰謝料の支払期日を離婚した月の末日までと記載しましたが、
実際のところ、一括での現金はありません。
その場合、分割や、家を売った際に生じる財産分与に上乗せした形での支払い変更したいです。
【質問1】
公正証書の内容変更が必要でしょうか?
それとも自分で作成した誓約書でも効力があるものでしょうか?
【相談の背景】
離婚をするにあたり公正証書の作成をいたしました。
財産分与として月/20万私が65歳になるまで支払う(総額も記載しています)を記載いたしました。
【質問1】
1.扶養的財産分与との記載はしていないのですが、扶養的財産分与とみなされるのでしょうか?
【質問2】
2.扶養的財産分与とみなされた場合、減額請求の対象になるのでしょうか?
【質問3】
3.現在支払いが滞っており、強制執行を考えています。
また、預貯金で支払総額に満たない場合は元夫名義の土地(駐車場になっています)は差し押さえ出来ますでしょうか?
ご助言宜しくお願い致します。
【相談の背景】
公正証書を作成後に離婚届を出しました。
一般的な内容とともに、夫が望んだため精算条項を入れ、今後慰謝料ふくめお互いに金銭等を要求しないこと、財産分与は終了したことが記載されています。
夫名義の車を私名義(別居時から私が使用)に変更することが記載されていますが、変更してくれません。
自動車税、車検代は私が支払っています。
また、終わっている財産分与について同居時に購入した家電の費用を支払うようにとも言われています。
【質問1】
車の名義変更について公正証書に書かれていても、それを実行しないからといって罰則があったり、実行を強制する事はできないのでしょうか?(公正証書内に名義変更しなかった場合の罰則の記載はありません)
【質問2】
離婚後に同居時の家電の費用を負担しろとの主張には従わずともよいでしょうか?支払うとしても公正証書に書かれている事を今後もひっくり返して来そうで不安です。
【質問3】
健康保健の手続きを夫にお願いしていますがなかなかしてくれません。
夫、夫の会社と話ができない場合は弁護士の先生にお願いすればスムーズに事が運ぶでしょうか?
【相談の背景】
夫と離婚協議中です。子どもの親権は夫がとることになりました。共有名義のマンションがあり、評価額が6000万円程度なので、半額の約3000万円を夫から私へ分割払いをする予定です。そのマンションの分割払いの額を子どもの進学状況に合わせて変更したいと言われています。子どもが高校卒業と同時に就職した場合は高校卒業の3月までは月額12万円、その後は月額15万円、大学に進学した場合は大学を卒業するまで月額12万円、その後月額15万円にしてほしいと言われています。
【質問1】
公正証書を作成したいのですが、上記のような場合分けをした記述は可能でしょうか。場合分けをした記述でも、万が一、支払いが滞った場合には強制執行が可能でしょうか。
【相談の背景】
公正証書を交わして離婚しようとしているのですが、
主人に財産分与は離婚後に分割して支払う、
更に慰謝料請求等名目の如何を問わず、相互に今後財産上の請求をしないことと作案を出されています。
財産分与は主人名義となっている株や設立金等を崩せば払える額です。おそらく現在の社会の経済状況が良くないため株を売買すると損失が出る等の理由で分割したいのだと思われます。
【質問1】
分割して払うという文に署名して離婚が先に成立した場合、主人が支払わなくても良いと言うことになりうる可能性はありますでしょうか。
【質問2】
分割せず一括で支払いをしてもらいたいと思っているのですが、それを主人は拒むことができるのでしょうか。
【相談の背景】
妻とは2月に離婚調停を経て離婚は成立したのですが、財産分与で話し合いがつかず、現在も協議中です。妻は離婚をきに、今月実家のある関東に引っ越したのですが、財産分与になる共有財産と別居後の私の貯金も全ておろされていて、妻が持っていきました。妻からは、話し合いがまとまったら財産分与の分振り込みますといっていました。妻には離婚調停の際は弁護士ついていたのですが、離婚して調停おわったので、財産分与に関しては二人で話あって決めてください。とのことで、弁護士は終了したみたいです。
妻とは昨年5月に離婚調停をきに別居し、通帳は妻が持っていたので別居後に入ってきている、給料、ボーナス、失業手当等全て引き出されていました。私は別居後一切生活費は貰えず、金融機関に借金し、生活していました。離婚調停時に別居後から現在まで月5万ずつ計50万私にも生活費を返してほしいというと、妻の弁護士からは職場で泊まっていることやそこでごはんを食べれていることを聞いていたため、それはできないとの回答がきました。
【質問1】
財産分与請求しても応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。離婚調停で決まった養育費を財産分与分差し止めしていいのでしょうか
【質問2】
別居後許可なく勝手に生活費以外引き出されてる分は妻に請求できますか?別居後に入金されている失業手当てやボーナスは共有財産にされてしまうのでしょうか?
【質問3】
2月に調停で離婚が決まり、2月から養育費払うことになってるのですが、2月、3月と養育費だけではなく、給料全て引き出されてました。その場合も養育費以外に引き出された分も請求できますか?
【質問4】
別居時から一切生活費が貰えてない場合、生活費を遡り請求できますか?婚姻費用の話し合いもしっかりされていないにも関わらず、私が納得していたと向こうの弁護士から言われました。
現在、離婚届を出す段階になっているものです。
財産分与について先生方に質問です。
2月下旬に公正証書が成立しました。そこには私から妻に100万の財産分与をすると記載してます。
最初は50%にということでお互い成立しましたが、金額を明記しなければならなく記載しました。
妻がキャッシュカードを持っているので、お互い100万残るようにコントロールする事で話しましたが、妻がコントロールせずにお互いに100万残らない状況です。
① 妻は公正証書通り100万要求していますがこれは従わないといけませんか?
私には100万残りません。
②3月25日に私の給与が入りますがそれは全額財産分与の対象になりますか?
妻は、給料が入った以降に離婚届を提出するみたいです。
この給与から生活費を全て引いて残ったものが財産分与の対象になるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
【相談の背景】
先日、協議離婚をしました。
その際に公証役場で公正証書を作成してきました。
息子が一人いて、親権は母である私が持ち、養育費は来月5月からの支払いなので、まだ一度も支払われていません。
話し合いのなかで、財産分与について互いに納得し「今後お金、物を返してほしい」等は無しと決め、公正証書の中でも清算条項で「今後財産分与、慰謝料請求等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない」と決めました。
【質問1】
公正証書を作った次の日に、婚姻中に買ったスマホの本体を返してほしいと言われました。これは清算条項に反するということで強制執行できるのでしょうか?
【相談の背景】
公正証書取り決めで
離婚に伴う財産分与として、
次の不動産を私に譲渡する義務がある
住宅ローン完済後直ちに本件不動産の
所有権移転登記手続きを
しなければならない。と記載されてます
【質問1】
元旦那が亡くなって団信保険がおりた場合
手続きは離婚した私でもできますか?
2.
元旦那が再婚し子供がいた場合
私が財産分与で頂く不動産も
とられますか?
【質問2】
3.団信保険は
住所が違う場合おりませんか?
【相談の背景】
夫と離婚することになり公正証書を作成します。
【質問1】
財産分与ですが、具体的な金額を記載したほうが良いのでしょうか?話し合いの際に一度現在の預貯金の総額を夫に伝えたのですが、公正証書で改めて目にすると、渡す金額が多すぎると言われそうで不安です。
【質問2】
公証人の方に金額を記載しないと強制執行できないと言われたのですが、本当にできないのでしょうか?
【質問3】
子どもとの面会のことは記載してもしなくてもどちらでも良いのでしょうか?万が一養育費の支払いがなくなった場合は面会を拒否したいので記載したくありません。
三月に離婚したのですが、その際、公正証書を作成いたしました。車に関してなのですが、公正証書には、査定を出してローンを折半すると、取り決めをしました。
車の名義は私で、私はペーパードライバーの為、元夫が車を使用していましたし、今現在も元夫が利用しています。公正証書には査定を出し、ローンを折半と記したのですが、元夫は、俺に出来ることは名義を元夫に替えて、ローンは折半だといいだしました。
教えてください。
元夫が、私 名義の車をそのままのる際は、どのような お金の計算をすればいいのでしょうか?
公正証書には書いた取り決めとは違い、元夫は査定にだす気は全くないようです。
ご解答、よろしくおねがいします。
元妻の不倫が原因で離婚後に公正証書を交わしました。
その内容は、
私への慰謝料と負の財産分与600万
私から子供への養育費400万
を支払う義務があることを認める
です。
600万の支払い期日は記載しませんでした。
強制執行の文言は付けてません。
これを元妻が相殺で0と勘違いしているようです。
どうみても差額は200万ですし、養育費は本来分割だと思うのですが…
確かにこの公正証書を交わす前に、相殺の話もありした。
領収書をお互い交わし、お互い支払った事とする、内容でした。
しかし、元妻から領収書はやはり交わしたくないと言われたので、今回の公正証書となりました。
領収書無しで、さらにこの公正証書の文言で、相殺できていると勘違いできる元妻に驚いています。
私が親切に、領収書無しでこの公正証書の書き方だと、実際お互い金銭の支払いが発生するけどそれでも領収書無しでいいのか?と元妻にわかりやすく説明しあげなければいけなかったのでしょうか?
私としては落ち度は無いと思っています。
きっと元妻は弁護士さんのところへ無料相談で行き、きっと実際払っていないのに領収書交わすのは良くないとアドバイスをもらったのだと思います。
しかし、その後経過を相談はしていないのだと思います。
離婚後の紛争調整の調停を起こす予定なのですが、公正証書に記載の金額が変動する可能性はありますでしょうか?
元妻からしたら、このままでは差額200万を自分が負担しないといけないのは嫌だと思うはずなので。
相殺で0にしたいでしょうから、元妻は自分の負担分を600から400にして欲しいと主張してくるのでは無いかとおもっています。
私としては応じるつもりはありません。
調停は話し合いとのことですが、平行線の場合、どうなるのでしょうか?
せっかくの公正証書ってこんなに効力の無い物なのでしょうか。
強制執行の文言を入れなかった事を悔いるばかりです。
不調に終わって、もし私が地裁に支払い督促の申し立てを起こして、異議ありとなり、裁判となった場合、どのような結果がありえますでしょうか?
錯誤による無効には当たらないと私としては思っていますが、元妻が勘違いしてこの内容の公正証書を交わしたという理由で公正証書が無効になるのでしょうか?
どうぞお力を貸して下さい、宜しくお願い致します。
協議離婚しました。
慰謝料や財産分与など公正証書を作成しました。
元夫は約束の期日までに支払いをしないようです。強制執行とは具体的にどのようなもので、私はどのような手続きを取ればいいのでしょうか?
今年の7月に離婚しました。
公正証書の財産分与に関するところには持ち家(元妻と子供2人が住み続ける。持ち家の所有権、残ローンは全て元妻名義)のことしか記載しておらず、家電や家具については例えばTVや冷蔵庫は元妻、パソコンは私が所有するなど離婚前にメール(LINE)で約束しました。
離婚して、持ち家の財産分与手続きも終了し、あとは離婚前にメールで約束したとおり、家電(パソコン)を元妻から渡してもらうだけとなりましたが、一向に元妻がパソコンを渡してくれません。
先ほど述べましたが、公正証書には家電の部分までは触れておらず、パソコンを私が所有することはメールのやり取りしかしていません。
そのメールの内容は証拠として持っています。
元妻には幾度となく、「パソコンを渡して欲しい」と連絡していますが、その件に関しては無視させれています。
私はパソコンだけではなく、外部HDDに入っている写真や動画をパソコンのデスクトップに張り付けて渡して欲しいと依頼しており、パソコンとデータを取り返したいのです。
メールでの証拠だけでは法律的にパソコンを取り返すべはないのでしょうか?
金銭的な財産分与はすでに実行しており、パソコンを諦める代わりのものが何もありません。
強いて言うなら、養育費です。
元妻がパソコンを渡さないなら、「もうパソコンはあなたが所有していいので、来月の養育費を支払わないというかたちで相殺してほしい」と言うつもりをしていますが、借りに元妻の許可なしにパソコンの代替えとして養育費を支払わなかったら、給料の差し押さえの対象になるのでしょうか?
ちなみに
パソコンは2011年製、当時約10万円で8年間使用
養育費は月々5万円です。
私は公正証書とおりの財産分与し養育費もしっかり払っていますが、元妻は約束を守ってくれません。
このまま、私がパソコンを諦めるのを待っているような状態です。
パソコンを取り返す、またはパソコンを諦める代わりになる何かいい方法はないでしょうか?
離婚時に「お互いに請求しない」という条項に署名したものの、後になって相手が婚姻中に隠していた預金や株口座の存在が発覚した——そんな状況にある方へ。「サインしてしまったから仕方ない」とあきらめる前に、7件の実例をぜひ確認してみてください。法的な手段が残されているかもしれません。
離婚で財産分与をするに当たり、夫は細かい人じゃないので、家計は私が握っていたし、途切れ途切れのパートしかしてこなかったので、私の収入はほぼないに等しいので、私の預金口座情報を聞かないで、自分の預金の分与だけで了解してくれたのですが、内緒で、計数百万、何回にも分け小出しに私の口座に移してたのですが、そういうのは、後でバレますか?
協議離婚なのですが、離婚後も2年は財産請求権があると知り、隠してた預金がバレて、義父がものすごく過干渉で口や手出しする人なので、私はそれが怖くて、分与する財産を計上し、公正文書を作り、清算条項に、「お互いに一切今後は請求しない」という文言を入れ、登録しようと思っています。
↑これを入れておけば、公正証書に隠して移した預金を後で調べられること、バレることはないですよね?
【相談の背景】
数ヶ月前に離婚しました。
夫の希望で精算条項を入れた公正証書を作成しています。(離婚に関する財産分与や離婚後はお互いに金銭の要求をしない等)
夫名義で、子どもの貯金を貯めておく通帳がありましたが、お互いに失念しており離婚後に片付けをしていたら出てきました。
子どもはわたしに親権があります。
【質問1】
法律的にはこの通帳の中身はどちらのものとなるのでしょう。
精算条項もあり、ややこしくなっています。
【質問2】
子どものために貯めるとお互いに合意していたものですが、夫に渡さなければいけませんか?
公正証書の解釈の仕方について。
養育費減額と財産分与についてご相談させて下さい。
半年程前に、私と元妻は離婚をして公正証書を提出しました。子供は息子が1人います。
提出した内容は、子供が大学を出るまで私名義の家に住み続け、学費に関しては高等教育・大学の無償化を最大限利用した上での大学卒業までの入学金、学費全額負担です。
その際に、養育費については、 将来、物価の変動、失職、給与の減額または増額、その他の事情の変更があった時は誠実に協議し、円満に解決するものとする。と公正証書に書いています。
因みに、マンションのローンの支払いは、息子の住む場所の確保の為です。
。
また、離婚の際に慰謝料は決めていませんが、私達には資産も貯金も無かったので、息子が大学を出たと同時にマンションを売却し、そのお金を財産分与として元嫁に渡すと書いています。
しかし、実際にはマンションを売却した際には全額を元妻に渡すわけではなく、売却益の半分を息子に渡す予定で元妻と話して決めており、贈与税の観点から私も元妻も納得合意をした上で、節税対策で事実とは異なる書き方をしています。
今回、私の方に縁があり再婚をし、再婚を理由に新しい妻を転勤先に連れていきました。
環境の変化により、妻が新しい土地に馴染めず、仕事も決まらず、鬱病と不眠症に陥ってしまいました。
私達夫婦は、将来的に子供を作る予定のため、貯金をしたいと思っており、結婚指輪購入と結婚式代と、結納費用も貯めたいと計画していますが、妻が鬱病の為に働けず、また会社から住宅手当を貰える予定が、転勤先に買った家があるとの事で住んで居るのが元妻と子供だとしても、支給され無いため貯金も出来ず、ボロ屋に住んでいる状況です。
そこで、今回ご質問なのですが、
1、新しい妻を私が養う事になるので、養育費の減額申請は可能でしょうか?
2、子供が大学を出て、マンションを売却した際の売却益を元妻には半分渡しますが、残り半分は養育費には含まれず、私に余裕があれば息子が成人して大学を出てから渡す予定のお金だった為、私が再婚をし扶養する妻ができ、将来も今の妻との子供も考えている為に、息子へは売却益を渡さないという事は可能でしょうか?
夫と前妻との財産分与についての相談です。
夫は2年弱前に前妻と離婚しました。離婚は前妻からの一方的な話で、婿養子に入っていた家から追い出されたようです。婚姻期間は5年間で、前妻は専業主婦でした。子供は2人いて、養育費は夫の収入に対して高めですが公正証書に残し支払っています。(最初の要求は更に高額だったそうです)。
離婚時に財産分与はしなかったそうですが、離婚後2年以内なら調停の申し立てが出来るようなので検討しています。
離婚時(別居時)の財産ですが、前妻、子供名義の預金額はわかりません。また、夫名義でローンを組んで前妻が使用していた車がありましたが、離婚前に前妻が夫に無断で自分の親にローン残金を支払ってもらい、自分名義に変更していたそうです。ローン残高は200万円くらいでその車は今前妻が使用しています。
そこで質問ですが、このような状況で財産分与の申し立てをした場合、
・車についてはどのように扱われますか?(ローンを半分にして100万円、負の財産分与でしょうか?前妻の親が残金を支払い、名義変更して現在前妻が使用していることは何か考慮されるのでしょうか?)
・前妻に家計を任せていたため前妻と子供名義の預金額がわかりませんが、もし調停をして、口座の開示を拒否したり、預金はなかったと主張された場合は、調査嘱託の申し立てができますか?その場合は、前妻と子供の口座がありそうな銀行名と支店名をいくつか挙げれば強制的に離婚時の残高を調べられますか?
・車のローンがどう計算されるのかわかりませんが、もし預金が100万円等の少額の場合は、申し立てをして負の財産のみ分与されるという結果になる可能性はありますか?(そもそも申し立てをするメリットはありますか?)
・前妻は専業主婦でしたが分与は半分でしょうか?
宜しくお願い致します。
離婚後の財産分与についてお聞きしたいと思います。
1.元妻は離婚の半年前まで、私の所得についての管理をすべて行っていました。
私は小遣い制で毎月の定額で勤務していました。
2.離婚の半年前に預金通帳を渡されましたが、預金は数十万円しかありませんでした。
3.私の年収は約800万円ほどありました。元妻は婚姻中の40%の期間働いて年収入が数百万ほどありまし
た。
この場合の財産分与について、家庭裁判所へ申し立てを行う場合についての質問です。
①、婚姻期間中の一部の期間についての財産分与の請求の申し立てはできるのでしょうか。
②、一部の期間の財産分与が可能な場合、期間中の妻と私の報酬総額の合計から、期間中の家の関係
経費、子供の経費、税金、社会保険等を含めた概算経費を差し引いた残りを二人の共有財産とする
考え方でよろしいのでしょうか。
③、二人の共有財産を2等分した数字が、一部婚姻期間中に私が得た財産ということと思いますが
元妻への請求は、この私の財産から私が個人使用した額および預金額を差し引いた額でよろしいで
しょうか。
以上よろしくお願い致します。
1年半前に元妻と離婚をしました。
その際、財産分与を行えておりませんでした。
家計は元妻が管理しており、わたしの収入を家計費、元妻の収入を貯蓄に当てていたようなのですが、離婚時にはわたしの通帳のみを返還する形で離婚→別居となり、財産分与についてなあなあとなっていました。
具体的にどれほど貯蓄があるかはわかりません。
性格上、任意で通帳を開示することはないため、財産分与調停をしようと思うのですが、他のサイトにて話し合いを行い、その後に調停の申し立てをすべきという流れを見ました。
話し合いベースで財産分与を持ちかけたら、次の日には全ての預貯金を引き出され、隠されていると思います。
(調停の通知を見たとしても同じことだと思いますが…)
財産分与について話し合いを持ちかけて、預貯金を隠されてしまったらこちらから打つ手はないのでしょうか?
また、話し合いをせず最初から財産分与調停を申し立てるのは認められないでしょうか?
【相談の背景】
夫との離婚時に、公正証書を作成しました。
精算条項を設けており、そこには財産分与は終わったこと、今後一切、お互いに金銭等求めないことが記載されています。
そののち、同居時に子の貯蓄用にとお互いの合意のもとで作った夫名義の通帳が出てきました。
わたしの給与から振り込んていましたが、作ったのちすぐに別居となり離婚時にはお互いに忘れていました。
【質問1】
私はこれは子どものものだ考え、独断で引き出してしまいましたが法的に問題があったでしょうか。
【質問2】
公正証書には財産分与は終わっているので蒸し返さないことが書かれています。
折半するとなると財産分与を蒸し返すことになりますが、
この通帳はどのように扱われるのが妥当でしょうか。
相手の退職金やiDeCo(個人型年金)が財産分与の対象になるかどうか、気になっていませんか?存在を隠されている疑いがある場合、証拠をどう集めればよいのかも悩むところです。10件の実例には、さまざまな状況での考え方や対処のヒントが詰まっています。ぜひ自分のケースと照らし合わせてみてください。
【相談の背景】
年内に離婚予定で来週から別居します。子供3人で、内1人は私の連れ子です(養子縁組はしていません)。
公正役場の予約が来年になるので、離婚後に公正証書を作成することになりました。
児童扶養手当の関係で、今年中に扶養に入れておかないと全額支給ができないと役所に言われましたので、年内の離婚を考えています。
※1養育費については、離婚協議書を自分たちで作成しています。公正証書も作成する旨も記載しています。
※2財産分与についても簡単に下記のように決めています。
・貯金額320万円 私200万円、夫120万円
・持ち家(マンション)売却額折半予定 (まだ売れていません)
・車、家具家電 私がもらう。
そのほかに婚姻時から積立投資、イデコしていますので、請求しようと考えています。
ですが夫に積立投資、イデコの請求をすると逆上すると思うので、別居してからもしくは離婚してから請求をしていきたいと思っています。
【質問1】
※1
公正証書に応じない場合、調停は可能でしょうか
【質問2】
※2
積立投資、イデコをしている証明できるものとして何が必要でしょうか。
下記は準備しました。
・積立投資が引き落としされている通帳のコピー
・個人型年金運動指図確認通知書のコピー
【質問3】
※3
別居、離婚前に積立投資やイデコを解約しお金を隠された場合も請求は可能でしょうか。
実際貯まっている金額は分かりません。
(やたらいつ家出るのか聞いてきます。)
【相談の背景】
以前にも相談させていただきました。約10年前、夫の不貞行為で離婚する際に公正証書を作成し養育費、慰謝料分割払い、退職金半分の支払の取決めをしました。昨年強制執行を行う寸前まで揉めましたが、慰謝料残額が支払われました。今年は退職金が夫に入り、揉めることもなく、退職金1/2が振込まれました。ただし、振込明細に「贈与」と記載ありました。退職金は確実に支払われる業種です。婚姻期間は5年程でしたが、将来は退職金で海外に行き、のんびり暮らそうと話しており、それなりの額です。
【質問1】
「退職金全額のうち、基本的に婚姻期間に応じた割合が対象となる」と聞きましたが、公正証書で退職金半分を支払うと定めていれば、婚姻期間5年程ですが全額の1/2支払ってもらったという理解で良いでしょうか?
【質問2】
公正証書には、退職金額は未来のことなので、記載されておりません。また、「財産分与として」と記載しておりますが、夫は振込時わざわざ「贈与」と表記しています。税務署に贈与と判断されるのでしょうか?
お世話になります。
夫婦で話し合い、これから妻が仕事を始めて落ち着くまで、そして子供の学校を考え、数年後に離婚することが決定しました。
形の上では夫婦ですが、事実上は同居人という関係です。
財産分与は、別居又は離婚時の財産が対象だと思います。
しかし、既に夫婦関係は破綻しています。
そのため、現時点での財産に基づいて分与額を決定したいと思っています。
これは私と妻の両者の同意があれば、公正証書として文書で残せば大丈夫でしょうか?
また、同意がなければ、現時点での財産分与額の決定は難しいのでしょうか?
私としては、妻の生活が落ち着くまでフォローしてほしいということで、承諾しました。
住む場所の提供やある程度の食費、子供にかかるお金はこちらの方が負担が多くなるのは仕方ありません。
(収入に応じてと思っています)
しかし、今後の賞与や積立保険なども同居人となる妻と財産分与で折半するのは、納得がいきません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
離婚して約一年が経ちます。
離婚後私の名義の持ち家に元妻と子供が残ることとなり現在貸している状態なのですが、元妻が勝手に私に了承も無く新しい男性とその子供と暮らしているようなのですが、再婚したら養育費は支払いを止めると離婚時に離婚協議書を作って互いに納得する形を取りました。
しかし現在住んでいるのは確かですが再婚しているのかどうかがわかりません。
相手は私に知られると不都合があるのでなにかと隠しています。
どうしたら元妻が再婚したかどうか確かめられるでしょうか?
また家についても妻の方に渡す感じで話が進むと思うのですが、以前こちらで相談させて頂き助言をしていただき財産分与で所有権移動の話をするのが良いと回答をいただきその方向で進めているのですが不安な点が1つありまして、自分は離婚後半年位で20年務めた会社を退職しました。定年退職ではありません。元妻は私が退職したかどうかまでは知らないと思います。
家の話で財産分与の話を出したら退職金なども請求されてしまうのでしょうか?
離婚協議書には養育費以外の金銭的な要求は一切しない。と取り決めて双方手書きで署名捺印はしてあるのですが私にも新しい家庭があるので元妻側には養育費以外は絶対に払いたくありません。
話が進む中で万が一財産分与のことで退職金を言われたら私側はどういった対応を取るのが一番いいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
現在、約ひと月ほど離婚に向けての別居中です。
私は専業主婦で、全て合意の上で住所変更も済ませ
4歳と2歳の子供を連れて実家に住んでいます。
2年半ほど前に、主人(公務員)に不倫をされましたが再構築を選びました。
(その際に、相手の女性とは不貞行為を認める内容の合意書をかわしました)
しかし、積極的に子供の向き合う姿勢もなく、
自由に外出する主人の生活態度も変わらず
前向きな気持ちになれずに、夫婦として会話がない状態が続き、
主人の方から、離婚したいと言い渡されました。
別居中の生活費等は貰っていません。
財産分与や養育費等について、公正証書に残したいので、今後のことは弁護士に頼もうと思っている、と伝えたところ
最初は「弁護士を立てて財産分与するのであれば、親権も争うことになる。」
と言われましたが、
一転して、「月に25万ぐらい使っていて、収入もそんなものなので、結婚後貯金はほとんど出来ていない。貯金も家(持ち家)も結婚前のものだ。」
と主張してきました。
家は、土地は義父名義のもの
義祖父からいくらか贈与はあったと思いますが、
主人もローンを組んでいるはずです。
収入についても、30万は貰っているはずだし
25万円の支出の内訳が分かりません。
併せて、株の配当もあるはずです。
今後、離婚するにあたっての協議内容について
質問させてください。
1 財産分与について
一部贈与の場合、家は財産分与の対象になり得るのか。
また、結婚前の貯金から家の購入資金を支払っている場合、分与の割合は変わるのか。
2 生活費について
今現在、いくら請求するのが妥当か。
当面の生活費として、財産分与に上乗せすることは可能か。
3 慰謝料について
不貞行為について、今から慰謝料請求することは可能か。
4 その他に、請求できるもの等がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
当方、今年の7月に離婚した者です。
養育費算定表の養育費の支払いを求め、最終的には合意したものの、相当気に入らなかったのか、夏のボーナスと婚姻費用を差し引いた当月の給与だけで半ば追い出されました。
私の会社は管理職になると、退職金がなくなります。
その為、管理職になってからすぐ、私の給与から退職金貯金として毎月5万円を貯金し始めました。
離婚の際、退職金貯金の返金を求めたところ、
『この養育費なんだから、渡せる訳ない!』
と元嫁、その両親からヒステリックに言われたため、渋々認めたのですが、やはり腑に落ちなくて…。
単に口頭で合意して始めた貯金なので、夫婦の共有財産に過ぎず、取り返すのは難しいとは思いますが、取り返す方法なんてあるのでしょうか?
退職金貯金にかぎらず、婚姻期間中の夫婦の共有財産がどれだけなのか聞いてもハッキリした答えはないため、不信感しかなく…。
離婚時に財産分与の事も考えましたが、お互いの退職金や年金は対象にしたくなかったので、敢えて分与しなかったのも良くなかったのかな?とは思っています。
分与に関係するのですが、元妻名義の住宅ローンも分与の対象になりますか?
分与するとなった場合に損だけはしたくなく、より優位に進められる方法が知りたいです。
昨年7月末に離婚しました。
子供2人(6歳、4歳)
年収(私)600万円
年収(元妻)400万円
養育費は当初、婚姻時に引き落とされていた15万円を要求されましたが、何度か話をする中で6万円とする事で何とか合意しました。
私は現在管理職ですが、管理職になると退職金が無くなるため、毎月5万円貯金しており、離婚時に返して貰える事になっていたのですが、養育費が希望額にならないという理由で全額取られる形となりました。
財産分与も特に合意することなく、家具家電、車、夫婦の共有貯金(普通預金、定期預金)も全て元妻の物となりました。
当初は子供の事を考え、それでも良いと考えたのですが、離婚して1年間モヤモヤが取れず、やはり自分も働き貯蓄したお金は分けるべきなのでは?と考える様になりました。
財産分与は離婚後2年以内となる為、整理しつつ、来年早々に財産分与に向けた話し合いをしたいのですが、離婚時の養育費を決める際、その他全ての事に元妻の両親(特に母親)が入る為、まともに前に進まない事が想像出来る為、二の足を踏んでいます。
財産分与としては
・夫婦の共有資産(モノ、お金)
・退職金
・年金(企業拠出型年金含む)
等がありますが、年金、退職金は双方の話し合いで分与なし等にする事は出来るのでしょうか?
また、学資保険についても、婚姻期間中は2人分、私が全額負担していますが、負担期間中のお金についた分与する事は可能でしょうか?
(学資保険も私の合意なく勝手に契約し、勝手に私の給与より払っていました…。)
あと、この話し合いに双方の親が介入出来ないようにする事は可能でしょうか?
(事ある事に元妻の両親が入るので、向こう都合になり過ぎて話になりません。)
こちらが弁護士を入れようとすると、相手方の弁護士費用を負担するように圧力を掛けてくるのですが、それは正しいのでしょうか?
財産分与について、気をつけるべき点等あればアドバイス頂けると助かります。
自分勝手な考えばかりで恐縮ではございますが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚の財産分与、慰謝料についての質問です。
8年前に夫の不貞行為が原因で離婚しました。15年結婚生活がありました。その際、お金がないとの事で、慰謝料がわりに、今住んでる家にそのまま住む事、住宅ローンは最後まで払い続け、家もあげるという事で私は納得し別れました。
今回、私が住み替えをする事になり、今の家を売り頭金にしたいと考えましたが、名義は元夫のままです。そこで、相談したところ、夫の方で家を売り、売れた金額を私に慰謝料として渡すと言っています。700万位もらう事になりますが慰謝料もしくは、財産分与になりますか?贈与になりこともあるのでしょうか?
それとも、子供に家を買う頭金として、700万を渡す事はできますか?どうぞ宜しくお願い致します。
【質問1】
8年前の離婚の慰謝料を、夫名義の家を売った金額でもらうのは問題ありますか?
【質問2】
離婚した夫が子供に住宅購入の頭金をだしてあげると、子供に税金がかかりますか?
【相談の背景】
以前より、相手の不倫による離婚について相談させていただいております。
離婚調停が不成立となり、現在相手方の弁護士と①財産分与、②慰謝料、③養育費について話を進めています。
①財産分与については、婚姻時から別居までの互いの資産を開示し、増加分を二分の一ずつする方向です。
②慰謝料は相手方から200万(こちらの要望は500万)で提示されています。
③養育費は昨年度の源泉徴収票に基づき、算定表にしたがって額を決めます。
お手数ですが、以下ご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
①財産分与について
婚姻費を前月払いとしており、同居期間中1月分だけ私の口座に婚姻費が振り込まれています。
これは、私の財産とみなされるのでしょうか。
【質問2】
①財産分与について
同居期間中、私名義のマンションを購入しており、手数料で100万単位で出費しております。
こちらも資産として計上すべきと指摘されているのですが、その必要はあるのでしょうか。
【質問3】
①財産分与について
娘名義の口座があり、何故かその額が私の資産に計上されて計算されてました。
娘名義は私の資産とは別で計算すべきだと思うのですがいかがでしょうか。
【質問4】
③養育費について
算定表は裁判所策定のものと、弁護士会策定のものと2種類あると思います。
愚問かもしれませんが、どちらを使用するのが一般的なのでしょうか。
離婚時の財産分与と、前妻との間の息子3名に対する慰謝料未支払い金について相談させていただきます。
私は、45歳(男)会社員です。
現在、再婚した相手と離婚に関して話し合いをしています。
財産分与の話になり、住宅と自家用車の売却による差異は折半、家財の引取の話までは順調でした。
そして、現金総額が約350万円あります。その分与に関して意見の相違があり、もめています。
それは、養育費の未払い金があり通帳をもとに算出したところ、約270万円ありました。
別に、退職金の前妻に対する分与もあります。
そのため、養育費の未払い金は全額子供に挙げたいと持ち掛けたところ、逆上させる結果となりました。
養育費の取り決めを、箇条書きにします。
・養育費 3万/子
20歳にる年度末まで
給与変動による金額変更ができる
公正証書作成済み
再婚相手の女性(子供も知っている女性)には、養育費に関して、公正証書を見せています。
所得に関して、私の給与では、養育費を捻出しても、十分一人暮らしをしているレベルの収入は勿論あります。
再婚によって購入した新築一戸建てなど、再婚して増えたものに関しては再婚相手が稼いでいるという計算です。
再婚後は、ゴルフに行ったり旅行もしており、切迫した生活ではありません。
そのため、養育費を未払いにする必要はなかったと思います。
再婚相手は、現金の分与は折半と主張するばかりです。
私は、養育費の未払い分を差し引いた分を折半と主張しています。
慰謝料などは、別途とすることを前提で本件の相談とします。
ここ数年の景気変動や、転職もあり養育費を満足に支払しておりませんでした。
いつか、子供にとの気持ちもずっと持ち合わせています。
再婚相手にも子供がいて、元旦那の職務上ですが、週2日か3日不在となるため再婚相手は、
元旦那の家に行き、子供の世話をしておりました。
その際の自家用車使用に関する費用は、こっちの夫婦持ちです。
再婚相手は、養育費ではなく実地にて養育してました。
やはり、不公平にも感じています。
宜しくお願い致します。
離婚後も共有名義のままになっている不動産や、婚姻中に抱えた借金をどう処理すればよいのか悩んでいませんか?「相手が売却に応じない」「ローンの残債はどちらが負担するのか」など、13件の実例がさまざまなケースをカバーしています。自分の状況に近い事例をぜひ探してみてください。
【相談の背景】
旦那の不貞により離婚協議中で、公正証書の内容を検討しているところです。
夫婦の財産といわれる貯金については無いに等しく、車のローンが旦那名義で70万ある状態です。
公正証書作成にあたり、
「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」
こちらの文言で、質問です。
共有財産で旦那名義の車のローン70万の負債があります。
これは、旦那が支払うと言っています。
旦那は公正証書に残すまでもないと言っていますが、今後考えが変わり、請求される可能性もあるので、そこについて書いておきたいと思っています。
【質問1】
上記の文言を書くことによって、今後、負債部分の請求はされないということで解釈していいのでしょうか?
【質問2】
また、「慰謝料等名目の如何を問わず」というのは、
今回決まった慰謝料・養育費に関しての支払いは確定とした上で、その後増額や追加慰謝料の請求を行わない、といったことでしょうか?
【質問3】
また、旦那は誠意として、私と息子の生命保険料と私の携帯代を私が仕事できるまで支払うと言っています。
上記の文言を書くことによってそこはどうなるでしょうか。
【質問4】
「子の進学や病気など特別な費用がかかる場合は互いに協議し決まった額を支払う」
といった文言も入れる予定ですが、先程の文言がある上でこちらは成立するのでしょうか。
2年3か月前に離婚した際、公正証書で「甲と乙は、離婚に伴う財産分与については
後日、誠実に協議する」と契約しました。
その後、財産分与についての話し合いを行わないまま今に至っています。
主な財産は
① 不動産(持ち家、ローン残あり)
② 車
です。特に不動産について以下の2点でご相談したく、よろしくお願いいたします。
(1)以下の条件の場合の一般的な財産分与の方法(私の取り分の計算方法)は?
・名義を分割しています(私:元夫で、4:6)
・私のほうが繰り上げ返済をがんばってきたため、ローンの残高が異なります(私:元夫で、600万:2000万)
・売却予定価格は6000万程度です。
→単純に売却価格を4:6で分割し、それぞれの持ちローンと相殺するだけでいいでしょうか。
ローンも負の財産として2分の1に分けなければならないかどうかを心配しています。
一般的な分与の考え方ついてご教示ください。
(2)2年経過しているため税金が心配です
→離婚に伴う財産分与であることを税務署に証明しないと、贈与税がかかることを認識しています。
公正証書での表記(「甲と乙は、離婚に伴う財産分与については後日、誠実に協議する」)だけで
証拠になりうるでしょうか。よろしくご教示ください。
以上2点、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
一年前に公正証書を作成し
養育費、慰謝料と財産分与を
持ち家を賃貸契約して住む
となってました。元旦那さんから家のローンが払えないと
言われて売却をせまられています。財産分与として売却して
プラスになったお金を
折半したいのですが
口約束は不安なので
書面に残したいのですが
いい方法は
ありますか?
私は保証人ではないので
影響はないです。
【質問1】
公正証書を改めて
作成でいいでしょうか?
売却費用をだまされないように
するために
どうすれば
良いでしょうか?
先日、元妻の不貞が原因で協議離婚しました。
離婚時には、元妻には、養育費、慰謝料請求していません。
こちらは、財産分与として、貯蓄、不動産など整理して、
不動産は、家土地合わせても、オーバーローンであり、元妻が土地の1/2を共有していたが、親権、そのまま家に住み続け養育し、私が負債の全部を負担することとなるため、後後のことも考え、元妻の共用分の土地を贈与させ、すべて私名義にしました。
貯蓄は、上記の負債と相殺して、それでも負債が多いため、特有財産の整理、息子達の個人貯蓄の保全のみ行い、こちらは、財産分与を完了させたつもりでした。
それに、こちらは、元妻の貯蓄は不明で開示しなかったことから、そのまま分与しないといったこともしています。(元妻が全部所有した。)
離婚後1ヶ月してから、元妻が弁護士の代理人を通じ、内容証明で財産分与がされていないとのこと、財産をすべて開示しろという内容が着ました。
共用していた貯蓄からの現金の分与がないため、(ただし、元妻の貯蓄はすべて元妻が所有してでていった。)
贈与させたことに不満があるようなのですが、オーバーローンの不動産でもあり、利益が私にあるわけでもありません。
土地贈与手続きの費用も私が出していますし、
1.上記の離婚時の財産分与の考え方、仕方が問題となるものでしょうか?
2.開示とありますが、通帳のコピーは、離婚時点までの記帳欄がわかるものでいいのでしょうか?
離婚以降の部分は、削除しても問題ないでしょうか?
離婚に向けて、両家で話し合う予定です。
話し合った内容を公正証書作成するため、以下の質問をさせていただきます。
①親権&監督権を母親が貰うことはできるか
(4歳の息子1人。正社員で働いており、19日からフル勤務に変更。保育園の送迎は母親、平日の育児は母親)
②養育費はどれくらい貰うことができるか。
年齢で貰う金額を設定できますか?
大学進学費用は別途貰えたりしますか?
③離婚後子供を面会させないといけないのか。
④財産分与では、家のローンがある場合はどうなるのか。また、学資保険も対象となりますか?
⑤公正証書には、上記以外にも記載した方がいい内容はありますか?
離婚後の離婚協議書の内容変更についてお伺いします。
離婚後に元妻側の弁護士さんから、合意した離婚協議書には法的に問題があるので内容を変更して、財産分与内容を変更したいと連絡がありました。
大変驚いていますが、離婚後から元妻が家の権利について譲ってもらってすっきりしたいと発言が多くなり、財産分与の請求は2年間あることから、ある程度予想はしていました。
質問したい点は3点あります。
①離婚協議書を双方で確認しながら作成しました。
無理な要求や相手を束縛するなどの内容はないですし、作成当時に脅迫や精神的に不安定になっているなどの状態もありませんでした。私はこの内容で納得して離婚したのですが、こちらの同意なく変更することは可能なのでしょうか?
②離婚協議書で一旦双方が合意している財産分与で不動産の共有部分解消を相手が裁判所に申し立てれば、たとえ協議書で合意していても変更しなければならない場合はありますでしょうか?
③申し立てを裁判所にした場合、元夫婦間で一旦合意した離婚協議書では、ローン返済後(10年後)に不動産の持分(元妻6割、私4割)の精算を行うとの合意でしたが、それを元妻側がそれを申し立てれば裁判所では新たに寄与度などを判断されて判例などを参考に私の合意がなくとも強制的に共有部分は解消されてしまうのでしょうか?
【相談の背景】
離婚が決まっています。離婚協議書を作って公正証書も作成するつもりです。
現在家のローンが残っており、私が連帯債務者で、2人の名義になっていますが、離婚後夫が家に残る事になったので、ローンの借換えをして夫名義にする予定です。
財産分与についてですが、家はそのまま夫の物となるわけですが、そういった場合、特にもらえるものはないのでしょうか?
家の家具だったり、外構、カーポート代などは私の独身時代の貯蓄から出しています。
これから子供達とアパート暮らしとなりますが、家具家電の購入もありますし、カーポートももちろん無いので、雪が降ると雪下ろしも大変になります。。
私と子供が家に残る案も提案しましたが拒否されました。
貯蓄などは特にないと思います。
隠していなければですが。
【質問1】
財産分与でいくらかもらうのは無理なのでしょうか?
元夫の借金が原因で、一年数か月前に離婚した、子供が二人いる50代の者です。
離婚の際は公正証書を作成し、共同名義の不動産を直ちに売却し財産分与する旨取り決めました。
しかし、元夫は非現実的な高い売値を設定し、よい買い手が現れ、こちらがその価格で売るように説得しても値下げして売却することを拒否し、今でも財産分与をせず、一人でその家に住み続けています。
自分の借金や住宅ローンの返済に手いっぱいであるらしく、わずかな養育費も全く支払われませんでした。
そのため家庭裁判所に調停を起こし、養育費支払いと財産分割の調停を申し立て、養育費は一部支払われましたが、最近はまた支ストップし困っています。
長期に渡った調停でも話はまとまらず、収集をつけるために裁判官から最終的には不動産を差し押さえできる方向に持って行く提案がなされました。
しかし、差し押さえて競売すると、任意売却よりも安い価格になり住宅ローンを差し引くと、ほとんんど取り分が残らず意味がないのです。
それを避けたいと弁護士に相談に行くと、「元夫の売却希望の金額と実際に売れた金額の差額の損(約1000万)をこちらで持つという条件で売却するしかない」と言われました。子供達の学資も、家計からやりくりした貯金も、私が働いて得た貯金もみんな元夫に使われてしまい、この先も子供達を育てていく資金が必要なのに、一円を惜しむ生活の中でなぜそこまで元夫にゆずらなければならないのか、理不尽で納得が行きません。
質問1 上記の裁判所か弁護士のいう方法以外ないのでしょうか。
質問2 裁判所では、このままでは二年が経ち、離婚後の財産分与は時効になってしまうと言われました。弁護士は、「公正証書もあるし調停も起こしているのだからそんなことはないと思いますけれどもね」とはっきりしませんでした。このまま元夫が財産分与を拒み続ければ、時効になるのでしょうか。それを防ぐ方法はないのでしょうか。
相談の背景
不倫した夫と離婚する予定で、現在条件などを話し合っております。
私が現在専業主婦で再就職が容易でないことから、慰謝料の他に扶養的財産分与として、マンションを売却し手数料とローンを返済した残高につき全額を受け取る予定です。
離婚協議書を公正証書にしたいと考えておりますが、書面にはその旨だけでなく、金額を記載しなければならないのでしょうか。
例えば…
不動産査定額:約3000万円
ローン残高:約2000万円
手数料:約100万円
質問1
このような場合、実際はいくらで売れるか分からない状態でも、査定額などから仮定して【不動産売却額から手数料とローンを差し引いた900万円を妻の口座に振り込む】のような金額を入れた表現での記載が必要でしょうか。
公正証書を作成して離婚した男性です。
共有名義だった家屋を(ローン残債あり)私にして離婚後の残債も私が負担する。子供が卒業するまでは元嫁が子供と共に家賃を払って貰い住み続けて良い旨公正証書に記載してあります。
既に財産分与として金額を明記してありますが、最近その家を査定したところ、公正証書に記載された金額より1/3の査定額であることを知りました。
この場合、財産分与の減額を家裁に申し立てたとして自分の主張が認められる可能性はありますか?
協議離婚でお互いが不利にならないように作成した内容があまりにも不公平な公正証書の内容になっているとして申し立てしたいです。
【相談の背景】
おはようござい
夫の不貞が原因で、一年半の別居の末、先月末離婚しました。
財産分与について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けると助かります。
婚姻中に取得した土地3000万、現金一括購入。
別の場所に、投資物件として土地購入、アパート建設、総額7000万弱❔ローンを組みました。
アパート建設に取り掛かったころ、先に購入していた土地にマイホーム建設。
2600万程のローンを組んでます。
銀行の融資の詳しい絡みをあまりよく把握できてないのですが、アパートの家賃収入で、アパート土地建物ローン返済、プラスになった分に、三万程手出しをしてマイホーム建物分のローン返済に充てています。
名義は全て元主人です。
離婚話を進めるうちに、精神的に疲弊してしまい、面倒くさい事を抱えきれなくなってしまっていて、離婚の条件として、アパート分、マイホーム分に関しては一切分与してもらわなくていい。
その代わりに、子供達が自立するまで、そして飼っているペット達が寿命を全うするまでは、ここで暮らさせてほしいと申し出、それを受け入れてもらい現在子供達と建てた家で生活しています。
そして、慰謝料を請求しない代わりに、子供達の養育費(学費、生活費)を月25万入れてほしいと。
これは、子供達が高校卒業し、学費が要らなくなったりした時に、額はその都度見直し。
【質問1】
現在まだ2回目ですが、支払いはされています。
最近、この家を出てきちんとすべての財産をきちんと分与してもらう、そして慰謝料も払ってもらったほうがいいのではないかと考えております。
【質問2】
財産とはいえ、ローンはマイナス財産と聞いたことがあります。上記に記してある状況だと、どのように分与されますか❔
現金預金は、折半とはいきませんでしたが、6:4の割合で、4割を受け取ってます。
【相談の背景】
私が1年前不貞行為をしてしまいその時はもう1度ふたりでやり直すと決めたのですが、喧嘩をきっかけに旦那に離婚したいと言われ私は離婚するなら弁護士を立てて財産分与などきちんとしたいと言ったのですが聞いてくれず勝手に婚姻後購入した家具、家電を売ろうとしたり、家(持家)を売る、貯金を出せなど言ってきます。
前にも離婚の話が出ていてその時に公正証書を作成すると言う条件で収まったのですが、公正証書の内容が貯金を全額旦那に渡すなどの内容なので渡せと言い張っているのだと思います、
公正証書はまだ公正役場では作成しておらずLINEで公正証書の条件を送っただけになります。
後、家は婚姻前に私の名義で購入したもので現在も一緒にローンを払っている状態です。
【質問1】
この場合公正証書は有効で貯金を全額渡さなければいけないのでしょうか?
【質問2】
共有財産の家具、家電を勝手に売る事は出来るのでしょうか?
【質問3】
持家は財産分与の対象でしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
妻の不貞行為が原因で離婚に至り、公正証書をまく準備をしています。
妻は現在の居宅に子供たちと住むことから、「不動産評価額プラス住宅ローン残額」の1/2の額を妻は財産分与として私に支払いをすることにしました。
①財産分与における不動産について、住宅ローンは引き続き私が払い、妻は私への財産分与支払いをします。債権債務関係が解消した時点で所有権移転登記を行うこととしています。
仮に私が死去した場合は、住宅ローン借入時に加入している団体信用生命保険により保険金と住宅ローンが相殺されることになっています。(保険料支払、保険金受取とも住宅ローン会社)
②妻からは、「団信の生命保険金で相殺された場合の自分の財産分与支払いはしなくてもいいのか」、「所有権移転登記はできるのか」との質問を受けており、以下二点について質問です。
③私が死亡しても妻に財産分与分の支払いは完済させたく考えております。住宅ローンと妻の支払うべき財産分与は全く別物だという判断からです。この場合、私に代わり財産分与の受取人を相続人になり得る①私が再婚した場合の配偶者、②実父、③実妹の順で公正証書上に指定することは可能でしょうか?
④所有権移転登記は、妻の財産分与支払の完済を条件(上記③)に所有権移転登記を認める旨、公正証書に記すことは可能でしょうか。また、私が死亡した場合の所有権移転登記は実務的にはどう行えばよいのでしょうか?
婚姻中に相手の口座へ振り込まれていた児童手当を、離婚後になって「返してほしい」と求められていませんか?同居中か別居中かによって扱いが変わることや、公正証書の条項との関係が判断を難しくしています。7件の実例から、断れるかどうかの判断基準をぜひ確認してみてください。
財産分与の事なんですけど、公正証書作成後すぐ離婚しました。内容に、今後財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らかの財産上の請求はしない。と記載してあります。
離婚する前の児童手当ては僕の口座に振り込まれてました。
離婚前に財産分与の話はしてませでした。
公正証書に記載してあるように、離婚後に、離婚前の児童手当てを請求してきたら拒否できるのでしょうか?
また、拒否できるのであれば、拒否の仕方を教えてもらいたいです。
離婚後の親権者は元妻なので離婚後の児童手当ては元妻に受給させます。
どうしても、離婚前の児童手当てを渡したくないのでよろしくお願いいたします。
児童手当てについての事なんですけど、公正証書作成後すぐ離婚しました。
内容に、今後財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。と記載しました。
離婚前の児童手当ての振込みは僕の口座に振り込まれてました。この児童手当ては僕の財産になるのでしょうか?
公正証書作成後、離婚して元妻が離婚前の児童手当てを請求してきたら、拒否できるのでしょうか?
昨年離婚し今後の財産分与も干渉しないとの
公正証書も作りましたが
昨年分の児童手当は相手のものなのでしょうか!?
口座も自分のものです
少額なのでいいかなとも思ったのですが
相手の対応が気に入らないので
口座も隠されたりであまりなので
どうにかなるのかと思い相談してみました
よろしくお願いいたします
公正証書作成し離婚しました。内容に本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。についての相談です。親権者は妻です。
離婚前に僕の口座に児童手当てが振り込まれてました。公正証書作成後のこの児童手当ては、僕の財産となるのでしょうか?
僕の財産であった場合、妻が請求してきたら渡さなくてもよいのでしょうか?
【相談の背景】
夫と離婚したいので、現在別居中です。
夫は社会人で、私は学生です。
在学中に娘を妊娠し、出産のため一年留年しもうすぐ卒業します。
夫と離婚のために公正証書を作っているのですが、その留年時に夫が支払った学費を返せと言われています。
私は返す義務がありますか?
また、結婚式をきれいな姿であげるために歯科矯正も始めたのですが、結果離婚することになってしまったのでその矯正費用も返せと言われています。
返す義務はありますでしょうか?
【質問1】
学費と矯正費用は返す義務が私にありますか?
離婚時の財産分与について、教えて下さい。
前の妻との離婚の際に公正証書で子供二人の学費等の支払いを約束しました。
支払っています。
勤務先の給料から振込み先を二つ指定できるので、当方名義の口座に給料から学費等を振込むようになっています。
通知とカードは前の妻が持っており、当方は管理しておらず、残高などは知りません。
この口座の残高も今の妻との財産分与の対象になりますか?当方名義の口座であることは確かです。
勿論、この事は今の妻も知っていますが、金額等は知らないと思います。公正証書にも具体的な金額と言うよりは、随時検討して金額を決めるが、学費がかかるうちは支払うと約束しています。
この事(学費等の支払い)を知っていて、今の妻は結婚したのに、どうしてこのお金に納得がいかなく、婚姻中も度々揉める事がありました。が、それは、約束だから、として当方は支払いを続けていましたが、金額等の詳細は、細かく開示していませんでした。それは、金額を知って余計に腹をたてると思ったからです。今の妻とは子供が居ないので、そもそも、今の妻は子供にかかる金額なんて、知りもしないので、きっと私が支払っている額を知れば驚くはずです。二人分にもなりますし。
この時、財産分与にて、前の妻が持っている当方名義の口座の残高は、対象になるか?
また、それを証明する為に、前の妻との公正証書を今の妻に開示する必要はありますか?
財産分与で子供手当て以外は放棄するということで双方同意なんですが、離婚公正証書に記入をお願いできますか?子供手当ては結婚してから離婚するまでのです。あと、公正証書と離婚公正証書は同じですか?離婚公正証書と公正証書と2つ作成しないといけないですか?
離婚後に収入がなく生活が苦しい状況でも、財産分与を求めることはできるのでしょうか?公正証書に「お互いに請求しない」という条項があっても、経済的な困窮を理由に認められるケースがあると言われています。7件の実例を参考に、請求できる可能性があるかぜひ確認してみてください。
公正証書を作成し、離婚をした後に財産分与をもらうことはできますか?
34才、妊娠中で別居時に実家に帰ってきた為無職です。
妊娠中に夫が不倫し、慰謝料300万円、別で200万円(計500万円一括でもらいましたが、公正証書に載せてあるのは300万円のみです。)
養育費として20歳まで毎月10万円と公正証書に書きました。
子供が産まれてから1年間は毎月10万円を支払うことを約束に(離婚の公正証書に載せないでというので、別でお金を貸したことにして、金銭貸借契約で結んであります。)してあります。
5月に子供が産まれたのですが、顎に障害がありNIに1カ月ほど入院しました。
そこで、保育園は理解してもらえるところじゃないと難しいかもと言われ、新生児の聴覚スクリーニングでひっかかり、三ヶ月後に再検査にもなりました。
実家には住んでいますが、89才の父と、11才の娘と産まれたばかりの子供との4人暮らしです。
本当なら半年から8ヶ月ぐらいで働き先を探そうかと思っていましたが、この先が不安です。
1年間の生活費を職場が見つかるまで、または3年に伸ばして欲しいです。
当時、財産はないと夫は言っていましたが私には内緒にしていただけで、株やら預金などがありそうです。(私が気付いていることはしりません。)
扶養的財産分与をもらえる可能性はあるでしょうか?
【相談の背景】
離婚前に慰謝料、養育費、通知義務などについて公正証書を作りました。
財産分与についてはこれ以上は何もしないとかの文言も入っていました。
財産分与で結婚時の賃貸や光熱費の退去費用のために、40万円ほど私の通帳に残しています。
諸々払った後に折半する予定です。
私が仕事復帰するまでの3ヶ月間、引っ越しなどの理由で育休手当が想定外に出なくなりました。
なので、養育費を多くもらいたいのですが、調停が面倒です。
元々養育費はお互いの年収を加味して決めましたが、私の年収は復帰後の年収で決めました。
元夫に私が多くもらうように分与できないか相談する予定です。
【質問1】
反対された場合、聞かずに私が多くもらったら、訴えられた場合、私は元夫に慰謝料を払う義務がありますか?(私名義の通帳です)
【質問2】
反対されたのに多くもらった場合、養育費が停められてしまったら、こちら側は強制執行する権利がありますか?
離婚協議中です。子供が小さいことや私の健康面の事もあり、離婚後も夫や子供と同居することになりました。
夫は離婚後もずっと今まで通り生活費をそのまま渡すと言っています。
夫の持ち家にこのままずっと住めばいいと言っています。
このような場合、公正証書にはどのように記せばよいのでしょうか?
財産分与と無償賃借いうことになるのでしょうか?
また、毎月の生活費の金額は明確にした方がいいのでしょうか?
今は夫にお小遣いを渡し、それ以外は預けてもらってます。
ですがそれだと金額等が不明瞭なので法的にどうなのか心配です。
この2点を法的に無効にならないように公正証書に記す場合、どのような書き方をすればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
去年結婚をし、去年末ごろに離婚をしました。子供は相手に親権があり、私は養育費を支払っております。財産分与を考えておりますが、基本的に婚姻期間が短かったのもあり婚姻中に貯金はできておらずその時の私の給料及び婚姻前から蓄えていた私の貯金で生活していました。離婚後、私は自分の私物のみをもって家をでてアパートを借りて一人暮らしをしております。そこで財産分与をするにあたり婚姻期間に買った共有財産等を項目に入れようと考えております。
【質問1】
逆に相手がプラスとして考えられる財産分与の項目は何があるのでしょうか。
【質問2】
親権も財産分与に関わるのでしょうか。
【相談の背景】
夫から突然離婚を切り出され、離婚に向けて公正証書を作成しています。
私は専業主婦で、子どもは小学生と幼児の2人ですが、扶養的財産分与をもらおうと考えております。
【質問1】
扶養的財産分与は、公正証書に記載すれば支払われなかった際、養育費と同様に強制執行はされますか?
【質問2】
強制執行される対象なら、どのように記載すればいいでしょうか?
【質問3】
自動送金にしてもらおうと思っているのですが、それをこちらに断りなしに解約した場合、違約金◯円など記載して意味はありますか?
アドバイスをお願いします。
婚姻期間約5年で離婚し、当時の夫婦の貯金額は150万程度でした。
公正証書に土地家屋の所有権は元妻にし、ローンの残り2000万を財産分与という形で支払うと記載されています。当時仕事が忙しく、また通帳も元妻に握られているのと、離婚になったショックから正当な判断ができず印を押してしまいました。
元々の土地家屋は4000万、内2000万は元妻の親が出しました。現在その家には元妻と子供が住んでいます。結婚してしまった以上相当の財産分与は支払う意思がありますが婚姻期間5年で財産が4000万、分割で2000万という額があまりにも大きすぎること、そもそも5年で150万程度しか貯蓄できなかったのに財産分与の金額が大きすぎる。ということに仕事が落ち着き気づきました。
この内容について異議申し立てる等できないのでしょうか。
離婚後の養育費・財産分与・慰謝料請求について。
半年前に夫が離婚届を置いて失踪しました。当時0歳と2歳の子がいて私も専業主婦でしたので区役所の方と相談してすぐに離婚届を提出し、手当等をいただく流れになりました。今は地元に引っ越してそちらで生活しておりますが落ち着いてきたのでそろそろ手続きなどを進めたいところです。未だに行方不明の場合ですが、養育費・財産分与・慰謝料(悪意の遺棄になりますでしょうか?)はそれぞれどこで手続きを進めていけばいいのか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
財産分与の金額や条件をどう決めればよいのか、公正証書にはどんな内容を盛り込むべきか、悩んでいませんか?後から「こんなはずではなかった」と後悔しないための知識が、10件の実例に詰まっています。文言ひとつが後のトラブルを左右することもあるので、ぜひ参考にしてみてください。
【相談の背景】
離婚には同意し公正証書作成の段階です。
4歳の子どもが1人おり養育費についても記載がありますが、別居して3か月ほどで子供に1度しか会わせてもらっていません。子どもが拒否しているわけでもなさそうです。
また、公正証書とする案には財産分与について記されていませんでした。
【質問1】
このまま子どもに会うことができない、または極端に少ない場合養育費は減額してもいいのでしょうか。現在は6万円で仮に同意はしています。
【質問2】
また、公正証書作成の条件として別居時の貯蓄を基に、先に財産分与を済ませて、財産分与は完了している旨を載せることはできるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚をする予定です。
少し前に財産分与の話し合いをして自己流で向こうが公正証書を作成していました。
車を失ったため、また財産分与を変えたいと申し出ましたが話し合いをした時点での財産分与だから変更はできないといわれました。
しかも養育費が話し合いとは違う内容でした。
そもそも納得してなかってのでサインも捺印もしていません。
【質問1】
内容を変更する事はできますか?
【質問2】
サインも捺印もしていない状況で効力はありますか?
【相談の背景】
離婚届を出す前に公正証書を作りたいのですが 旦那が無職になり 養育費を期待出来ないので公正証書を作るのを一度断念したのですが 公正証書を作りたいと言ったら 旦那は怒って コロコロ考えが変わって困ると言ってきました。
【質問1】
親権,養育費,年金分割,面会交流を公正証書に年金分割の話をする財産分与もしてほしいと言われそうで悩みます。私と子の通帳を無職 子供の養育無しの旦那に財産分与を請求出来るものですか?
離婚給付契約公正証書についてお聞きしたいのですが、
財産分与についてですが、預貯金、家財の財産分与を夫がすべて放棄し妻が財産分与する場合ですが、どのように記入すればよいでしょうか?
財産分与するもの
①預貯金
②有価証券
③学資保険(妻が契約者で子供にかけている)
④車(妻名義)
⑤家具、家電
一つずつ内容と金額を記入するほうが良いのか、預貯金等すべてという書き方でよいのかを教えてください。
よろしくお願いします。
財産分与に関する相談です。
結婚生活15年、別居1年後、昨年5月に離婚成立。高校生と小学生の子供二人。親権は元妻。私が支払う養育費は決定済。
すでに離婚が成立し、財産分与のみ調停にて協議が続いております。
また、裁判にて元妻の不法行為(元妻の異性との交流、接触行為により家庭が崩壊・離婚に至ったこと)が認められております。
財産については、大きく分けて「私の結婚前の貯金」「結婚後の貯金」「元妻の結婚前の貯金」があります。「結婚後の貯金」は財産分与の対象であることは理解していますが、結婚後は、私の結婚前の貯金を取り崩し、生活費、子供の養育費等に消費してきたため、私の結婚前の貯金は殆ど残っておらず、「結婚後の貯金(財産形成貯金)」のみが約1千万円残っている状況です。なお、元妻の結婚前の貯金は、一切、生活費等に使用していないため、殆ど目減りすることなく残っている状況です。(結婚後、元妻は専業主婦でした)
このような場合、私の結婚前の貯金が証明できれば、相当額を「結婚後の貯金」から除外し、財産分与の対象としないことは可能なのでしょうか?
このままでは、「元妻の結婚前の貯金」は財産分与の対象外となり、あまりにも理不尽であると考えます。
いかがでしょうか?
何か良い対処方法はありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
財産分与について。
当人同士が合意の上であれば、仲良く半分にする必要はないですか?
公正証書作成にあたり、財産分与についての記載は必須ですか?
半分でない場合、何かきかれたり等あるのでしょうか?
相手の養育費の条件をのむかわりに
財産は分けたくないです。
【相談の背景】
離婚協議書作成中です。
「財産分与、慰謝料(※)、養育費の一括支払いで、合わせて◯円」ということで、夫とは話がついています。
※不貞行為による夫への慰謝料。不貞相手の女性への請求は別途行う。
内訳はお互いに特にこだわりはありません。
【質問1】
協議書には、財産分与、慰謝料、養育費のそれぞれがいくらかを記載しなくてはいけないという話を聞いたのですが、本当でしょうか?
【質問2】
税務署に確認したところ、税金的には各品目ごとに金額を決める必要はないということでした。それぞれの品目の多寡が、何かに影響するなどあるのでしょうか?
離婚をするうえで別居し、調停申し立て済みです。子供が一人いるパート主婦です。婚姻期間5年弱です。
先日相手から相手側で作られた協議書が送られてきました。その内容は親権は私で養育費についても合意しているようなのですが、財産分与についてもめています。
貯金はほとんどなくそのまま出ていきました。しかしその後相手の親などからあのときあげたお金はどうしたんだと言われています。結婚当初お祝いなどで3百万ほど頂き、確かに額が大きいとは思いますが、個人的に浪費したわけでもなく、結婚式や新婚旅行、夫婦で旅行にいったりと使ってしまいました。その後もお祝いなどで百万ほど頂いたのですが、主人が給料が下がったり、私も専業主婦で子供が産まれたりとあったため、生活費に消えていったというのが事実です。本当に個人的にブランドを買ったり、趣味に使ったりということはありません。
そして、現在相手から今までにあげたお金の使用用途を説明しろ、説明されて納得できなければ財産分与を要求すると言われています。結婚式などは領収書などはありますが、細かい雑費などの領収書を出せと言われてもありませんし、どうしたらいいのかわかりません。
この場合、私はお金を支払わなくてはいけないのですか?
別居して3ヶ月になります。
私は実家へ、妻はこれまで一緒に住んでいたアパートに子供といましたが、最近新しいアパートに引っ越したようです。
そのとき、私のパソコン以外の家電や家具を全部持っていきました。
私は離婚したくないと考えているので、子供が一緒だし、あまり苦労をかけたくないと思い、了承しました。
知り合いからは、別居後の生活が順調だと、離婚しても苦労せずにやっていけると思われるから、ちゃんと財産分与して、離婚すると苦労することを分からせた方が良いと言われました。
そこで相談ですが、財産分与はどのように決めていくのでしょうか?
共稼ぎであったので、これまではそれぞれの給与から必要なお金をだしていましたが、家具や家電、車などは私が支払ってきました。
保育料や生活費も私が出してきました。児童手当は子供の通帳に入れて手をつけておらず、70万円位貯まっています。
車はそれぞれ1台ずつ持っています。
預金は結婚前に貯めていたものも含め、私が500万円ほど、妻は200万円ほどあります。私は貯蓄型の生命保険もあります。
その他、妻には義母が1人で住んでいる家を持っていますが、まだローンも残っているようです。
細かいものはまだありますが、これらが全部分与の対象になるのでしょうか?
また、どのように決めるのでしょうか?
よろしくお願いします。
離婚時の財産分与および、養育費について質問です。
私は一年ほど前に不倫をし、その後、妻は不倫相手に慰謝料請求を行い支払いも終えております。
現在は通常の生活をしておりますが、
不倫前からのことですが、口数も減り夫婦生活も冷めきっております。
今後のことも考え離婚を考えております。
そこで下記3点質問になります。
1,その際財産分与は0:100になることもありえるのでしょうか。
2,結婚している間に妻が親からもらった車は
共通の財産にならないのでしょうか。
共通の財産にする方法はないのでしょうか。
3,,妻の家庭は裕福です。よって妻が子供と生活する場合、家賃などは実家持ちとなる可能性が大いにあるのですが、そういう点は養育費の算出に加味されないのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
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