不貞行為により、浮気相手と同居するために家を出て行った妻の物品の処分の可否について。
不貞行為をしたあげくに、勝手に浮気相手と同居するために家を出て行った妻の物品の処分の可否についてです。
以前にも似たような質問をさせて頂きました。
妻が不貞行為をしたあげくに、上記のとおり、浮気相手と同居するために家を出て行きました。
家を出て行き、すでに、1年4ヶ月くらい経過してます。
調停も近々、申し立てる予定です。
ここからが本題です。
先日の質問で、一方的に家を出て行っても、我が家に放置してある妻の物品については、所有権が妻に現存していることは、各先生方の助言により、理解できました。
今回の質問は前回の補足になりますが、一方的に家を出て行っても、居住地を転出届で正規に変更した場合についても、住所地を他に移したという
理由だけでは、我が家に放置されてる妻の物品の所有権は妻にありますか?
最近、転出届をしていた事が判明しました。
ちなみに、妻とは、よりを戻すことはありません。
それに、妻も我が家にこっそり上がって、物品の回収には、もう1年近く来てないと思われます。