財産分与(妻の生命保険→子供の学資保険)
【相談の背景】
財産分与について質問あります。
今から調停(妻が申立人)なんですが、妻の生命保険を今から解約し、その返戻金を子供の学資保険に回そうとしております。
【質問1】
お互いの了承のもとだった場合は大丈夫なものでしょうか?
離婚を検討する中で、夫婦で支払ってきた学資保険や生命保険が財産分与の対象になるのか、気になることがあるかもしれません。この記事では、解約返戻金の評価基準や名義変更の手続き、婚姻前から加入している保険が特有財産に該当するかどうかといったポイントを、実際の相談事例をもとに整理しています。保険をめぐる財産分与の見通しを立てるためにお役立てください。
離婚を考えたとき、真っ先に気になるのがお金の問題です。夫婦で支払ってきた学資保険や生命保険は、財産分与の対象になるのでしょうか。「受取人が子供なら対象外?」「名義が夫だと分けてもらえない?」など、保険にまつわる疑問は尽きません。30件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみましょう。
【相談の背景】
財産分与について質問あります。
今から調停(妻が申立人)なんですが、妻の生命保険を今から解約し、その返戻金を子供の学資保険に回そうとしております。
【質問1】
お互いの了承のもとだった場合は大丈夫なものでしょうか?
離婚する際の財産分与において、生命保険や学資保険はどのような取り扱いになりますか?
今まで夫から生活費をもらえず、私の貯金を崩す苦しい毎日を過ごしてきましたが、
子供には迷惑をかけられないと、なんとか貯めてきた私名義の学資保険があります。
夫は医療保険等の他、個人年金保険などを積立ています。
私はもう貯金や資産がありませんので、財産分与は夫からもらうだけと考えていたのですが、
この時、私の受け取れる財産は財産分与額からこの学資保険でためた額を控除したものになるのでしょうか?
夫の個人年金保険は財産とみなされますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
現在離婚協議中で離婚調停を控えております。住宅ローンの負債は私(夫)が一括して持ち、親権は妻が持ちます。現時点で妻側の負債は0です。このような場合、学資保険、生命保険、子供名義の貯金は財産分与の対象となるでしょうか?また調停になればその半分を私に分けてもらえるでしょうか?
ちなみに学資保険、生命保険、子供名義全て祖母等の贈与ではなく、夫婦二人で貯めたものです。
子供にかける貯蓄型生命保険は離婚時に財産分与の対象になるのかを知りたいです。
背景
国際結婚をしており、現在コロナの影響で別居中です。主人は全く離婚が目の前に迫っていると言うことは思っておりませんが、私は着々と離婚への準備を進めています。離婚時の財産分与をする際にできるだけ自分の資産を圧縮したいと思っています。私自身には生命保険がかかっており、受取人は自分の母となっていますが、子供たちにはまだ保険をかけていません。(自身の保険に関しては加入時は独身だったためこの分の財産は離婚時には財産分与の対象外だと思っていますが、もし違えば教えてください。)
仮に、
契約者 子供
被保険者 私
受取人 子供
とした際に、離婚の際にこの保険は受取人が既に決まっているものなので主人は手を出せないものでしょうか?現金を贈与した場合には公正証書のようなもので贈与したと言う書面がない限りは、子供の財産ではなく、離婚時に財産分与の対象となると読んだことがあったので、同じようなケースになることを避けたいと思っています。なお、この生命保険に関しては、子供の進学費用の貯蓄のために行うものです。
離婚時の学資保険財産分与について教えてください。
離婚について話し合いを行っています。来年、再来年と大学受験を控えた子供がいます。
保険料について、中学卒業時までは児童手当を充当し支払ってきました。年払いで支払っていたため、支給月には子供名義の通帳に入金し、年に1回引き出した履歴も残っております。児童手当の支給がなくなってからは家計で賄うことになります。積み立てていた学資保険は全額財産分与の対象となりますでしょうか。
終身の民間生命保険に入っています。離婚時の財産分与についてお伺い致します。
契約者は私(妻)です。支払い者は夫です。
受取人を子供(成人しています)にした場合、離婚時に財産分与の対象になりますか?
現在契約している学資保険(被保険者:子供、保険契約者:私、保険金受取人:私)についてお聞きしたいのですが、離婚をした場合は財産分与として扱われるのですか?
それとも、何の変更もなくそのまま継続となるのですか?
【相談の背景】
子供が二人いて、学資保険を上の子はわたしの貯金から、下の子は、夫の貯金から年払いで支払っていました。婚姻中、別財布ではありましたが、お互いに生活費の支払いをしていました。
今回離婚したので、学資保険の扱いについて。
【質問1】
学資保険は解約せず、このままにしておくのですが、親権者の持分のような扱いになるのですか?そうなると財産分与で、親権者の財産が学資保険が含まれた分、すくなくなりますが、この考え方でよいのですか?
【質問2】
夫婦それぞれが、一人ずつ子供に学資保険をかけているので、この場合、財産分与から外して、子供の将来に渡す!という取り組みでもよいのですか?
財産分与についての相談です。
私の母が生保で勤めていたこともあり、子供の学資保険に入っております。
妻には特別相談せずに加入しており、母と決めました。
入るときの母の助言は、学資保険は子供のために使ってもいいし、そのとき生活に困っていたら自分のために使ってもいいと思う。と言われ加入しました。
ただ一応加入するときに妻には俺が払うからと加入した旨を伝えました。
今回、離婚することになったのですが、妻が思い出したかのように、それを財産分与したいと言ってきてます。
私は将来子供が大きくなったときに渡したいと考えており、今のタイミングで妻には渡したくありません。
無駄遣いされると思いますし。
この場合、どうなりますでしょうか?
また妻の引越し費用も請求されています。
払うべきですか?
離婚調停で話を進めていく予定なのですが、2歳になる子供が出生前から私名義でやっている学資保険があります。財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
夫婦共働きで、生活費をお互いいくらか入れて生活してました。手元に残ったお金は自分の小遣いとして、そこから学資保険や携帯電話代などを個々に支払っていました。
出産祝いや、初節句・児童手当など娘のためにもらったお金は財産分与になってしまうのでしょうか?
(子供の名義の口座は作っておらず、主人が利息がいいからと主人名義のネット銀行に預けています)
【相談の背景】
妻の兄弟(私の義兄弟)が、私たちの子供に生命保険をかけてくれていて、その方が亡くなり、子供に保険金がおりました
そのお金の流れは妻が手続きしたので不明ですが、いったん妻名義の口座に入り子供名義の口座に入ったのか、直接子供名義の口座に入ったのか不明です
義兄弟が生命保険の受け取り人を子供にしていたことは確かです
その後私たちは別居し現在離婚調停中です
【質問1】
この生命保険の保険金は、財産分与においてどのような扱いになるのでしょうか?
【相談の背景】
子供の学資保険ですが、婚姻期間中に払い込み済み。受け取りが6年後(子18歳時)ですが、離婚時のタイミングでの解約戻り金を共有財産として提示されており納得できません。(既に払込み済みで受け取り待ちの状態)
【質問1】
満額受取額を共有財産にはできませんでしょうか
離婚をします。
原因は、夫の度重なる無駄遣い、借金、モラハラ、です。
結婚後に夫に400万近い借金があることが分かりました。それなのに、夫は4年の結婚生活の間に3度も車を買い替えました。
私は毎月、ギリギリの家計をやりくりして、夫名義の個人年金保険と、子供3人の学資保険だけは、貯金と思って貯めていました。
毎月ギリギリだったので、夫婦の通帳に貯金はありません。分けるとしたら、個人年金保険と、学資保険くらいです。
でも、私は子供の将来のためにと、節約して貯めた学資保険を夫なんかに渡したくありません。
そこで、弁護士の先生に質問です。
1、学資保険は財産分与の対象ですか?必ず半分にしなくてはいけませんか?子供4人の親権は私です。夫は親権を主張してません。
2、夫名義の個人年金保険は、財産分与の対象ですか?
3、生活費もろくにくれない、無駄遣いや借金ばかり、子供の事よりいつも自分優先、私に対するモラハラ等、私は夫に対する怒りが収まりません。慰謝料をとることはできませんか?
【相談の背景】
現在、離婚調停中で親権は妻になる予定です。
共有財産は、土地・建物、学資保険(名義は私)があります。
資産は、土地・建物の評価額が1500万円と子供学資保険200万円、負債は住宅ローン残が1800万円あります。妻から「子供学資保険は共有資産でなく、子供の財産」なので、名義変更をするよう要求されています。離婚の原因として、妻は家計管理ができず、住宅ローンの支払いは再々、遅延するなど家計は破綻していたので唯一の現金資産を渡したくない気持ちと子供のためなら全額、渡すべきかと大変、悩んでいます。また、養育費の負担も大きくなると想定され、将来にわたって、保険を継続する自信もありません。
【質問1】
子供学資保険を含めて算定するのか否か、法令や判例等を踏まえて、アドバイスをいただければ幸いです。また、別途に精算する場合の具体的な方法を教えてください。
【質問2】
私が名義人を継続する場合、妻(親権者)の了解なしに解約することができるのでしょうか?反対に妻が名義人になった場合、妻は私の了解なしに解約できるのでしょうか?
旦那から離婚をしたいといわれました。財産分与の件で質問です。
前提として、
1.旦那のほうが収入が私の半分ということ。
2.旦那は結婚してから学校に通いたいとの事で、費用は結婚前にためたお金を貸し(返済義務は認めています)残額が400万弱あること
3.子供の面倒は90%私がみていて、旦那はあまり子供に興味がない事。
4.子供も母親不在時に旦那から家事等押し付けられて、怒鳴られ、時々物をなげられたりと、怖がっていること(長女8歳・次女3歳)
5.長女は次女のお風呂も母親不在時は父親がいても世話をしていること。
6.子供の為の学資保険については、児童手当に足りない部分を私が負担していること
7.長女は旦那の同意の下、インターに通わせており、学費は私が90%以上負担していること
8.毎月、旦那から貰っているお金は10万弱であり、それ以上は要求していないこと
9.離婚しても養育費は2万が妥当ということ。
旦那から離婚するにあたり、財産分与をすべく、私が個人的にためたお金(ほぼ、インターに使っているのでないのですが、したの子もインターに入れるべく、毎月貯金を個人的にしています)、学資保険も含め全て提示して欲しいとのこと。
共有財産として折半するような態度に正直驚いております。子供名義で全て貯金しており、お金については、私が個人的にためた子供の将来のお金です。
旦那と折半する対象になるのでしょうか?
正直、旦那が私からとってやろうというような態度がとてもいやです。
生命保険の財産分与について。
旦那に元妻との子供がおり、将来的な財産分与に少し不安があるので質問させていただきます。生命保険に関しては受取人のものとなり、財産分与の対象ではないと認識しています。
今加入している生命保険が、80歳頃まで支払うと、支払いが必要なくなり、あとはいつでも引き落とせるという貯蓄型のものになっているのですが、引き落とさなければ条件は同じでしょうか?
生前に引き落とせば、財産分与の対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今月満期の夫が契約者の娘の学資保険があります。
私が離婚に応じるなら、娘に渡すと言っています。
(応じないなら渡さない)
もし、今、私が離婚に応じず、夫が受け取ってしまい、何年後かに離婚となった場合。
この学資保険は、財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
高齢の母が離婚を考えています
生命保険も財産分与に含まれるのか教えて頂きたいです
【質問1】
生命保険は終身で保険料は払い済みです
契約者は母本人で受取人は子です
【相談の背景】
財産分与で学資保険の事を相談です。
調停中です。主人に満期学資保険が渡っている状況です。
この春から四年私立大学に通う子供がいます。学資保険をかけたのは、大学進学も考えつつ、その時期がきて夫婦資産に余裕がありそうなら、子供の独立や結婚事の資金なり好きに使う貯金として渡すためでした。いざ受験期、主人が不貞で勝手に別居し始めました。家庭のサイフを握っていたのは主人で、学資保険も当然持っていかれました。子供には、満期になったら、あげると話してありました。18歳になり、管理させたいですが、主人は財産分与として提示してます。私に今渡すなら、財産分与からだから、後から離婚時に残りの財産分与が渡ると。つまり、学資保険も結果単なる財産分与です。取り分から前がりです。
進学には反対されておらず、払うと口約束はありましたが、調停がすすみ、反故にされそうです。
【質問1】
子供もこれには不満があり。子供にあげるはずでしたが財産分与ですか?他にも子供名義で貯金してましたが、18歳の子供は今は自分で印鑑も持ち管理しています。主人は管理してませんので引き出せませんが財産分与?
①学資保険
離婚後の財産分与の調停中に満期を向かえる学資保険についても、離婚時の解約返戻金を基に財産分与を行うのでしょうか?(最大で2年間の差ですが)
②生命保険
相手方が死亡した場合、当方が受け取る生命保険があったはずなのですが、生保会社や契約内容が不明な場合、相手方が生保契約を隠す可能性があります。その場合どのように指摘すれば良いでしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判中です。3人の子供達の親権は母親である私になりました。財産分与は判決になる可能性が出てきました。
夫名義の学資保険は判決になると、親権者の妻の持分にならず、夫名義のままになる可能性があると聞きました。
【質問1】
学資保険は子供達に使うものなのに、なぜ判決になると親権者ではない夫のままになる可能性が高いのでしょうか。
離婚時の財産分与について相談です。
私(夫です)の加入している生命保険の死亡保険金受取人が実父になっています。
これは、私が死亡したときに実父の生活費を負担する目的で加入したものです。
解約した場合、少額ですが解約返戻金が発生します。
このような場合でも、解約返戻金は財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚調停中です。
夫からの精神的DVに耐えきれず、子供を連れて別居。後に、私と子供の生命保険解約金が入りました。
このお金も財産分与の対象になりますか?
別居時、私の通帳・キャッシュカード・クレジットカード全て夫に取られており、生命保険料金の引き落としができず解約となり70万円近くのお金が入りました。
現在、収入がないので生活費に遣ってます。財産分与の対象となれば半分渡す事になりますか?しかし渡せる程、残っていません。
夫には財産はなく、あるのは負債です。個人経営で何千万円もあります。私が保証人になっているものもあります。
慰謝料は相当額と申し立てましたが、負債がありすぎるので、あきらめています。負債は背負いたくありません。
次回の調停で生命保険の話しもします。アドバイスをお願いします。
私は、結婚する前から生命保険に加入しており、それは財産分与の対象になってしまいますか。
最近、子供の学資保険を私が社会人になってからずっと積立していたお金を解約して、子供の
学資保険に加入しました。
これも対象になってしまいますか。
彼は、結婚をして子供が生まれるので、保険に加入しました。
結婚後に加入した保険は対象になりますか。
回答宜しくお願い致します。
離婚時の財産分与についてご質問させてください。
まだ親権など決まっていないのですが・・・
学資保険の名義が旦那、引き落としの口座が私で私がずっと支払ってきました。
私の希望としては、親権は私で名義変更して続けていきたいと思っていますが、旦那が解約するだの名義変更しないだのごねた場合どう対処したらよろしいでしょうか?
万が一親権が旦那になったら支払いを旦那に替えるつもりですが今まで支払ってきたものを勝手に解約されて解約払戻金取られたらいやですし。だからって財産分与のために解約して解約払戻金を半分取られるのも悔しいです。
損しない方法があれば教えて頂きたいです。
生命保険の財産分与について教えてください
離婚歴有り、子供有りの旦那の生命保険についてです。
将来旦那が亡くなった場合、財産分与で半分は妻、半分は子供達で分けると認識しております。
以前テレビで、生命保険は受取人が妻である場合、それに関しては財産分与の対象外になるとやってた気がします。
しかし今、生命保険に入ろうと保険会社の方と話をしていたところ、財産分与の対象になると聞きました。
生命保険は財産分与の対象となるのでしょうか。
又は、入ろうとしている保険が、死亡保障付きの、解約時返戻金があるものなんですが、保険のタイプによるものなのでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
【相談の背景】
離婚の際の財産分与での子供の学資保険についてです。
結婚20年別居8年です。
子供が0歳から積立している学資保険があります。
現在は子供が受取年齢になったので全額受け取っている状態です。
相手方が受け取っています。
【質問1】
学資保険の積立金も財産分与の対象になりますか?
別居時までの積立金の半額を請求するの事はできますか?
離婚裁判中です。
財産分与で
子供たちの通帳は子供たちのものになりました。
学資保険はどうなりますか?
子供たちに貰う権利はないのでしょうか?
相手がモラハラ夫なので、いろいろ苦戦しています。
離婚の話が本格化しています。夫、妻、と書きます。
妻の死亡保険は300万円で死亡時のみ保険金が支払われます。今のところ受取人は夫、離婚後は子供に変更する予定です。
一方、夫の死亡保険500万円+祝い金70万円で年金型に変更可能、今のところの受取人は妻、離婚後は年金型に変更します。
両方とも支払い済み、夫の分は途中まで掛け捨ての入院保障にも入っていましたのでその分の支払いもありました。
これらは財産分与でどう分割すればよいのでしょうか。
離婚を考えています。子供は4歳の双子で、生後すぐに学資保険の契約をしました。二人分で月2万5千円ですが、キリのいいところで月3万円ずつ口座に入金しようと夫婦で決めて入金していました。契約の名義は妻である私になっていて、別居後4ヶ月は私の給料で支払っています。離婚後も子供のために継続するつもりでいます。
そこでお聞きしたいのですが、学資保険も財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
他の方の質問履歴などを読ませていただきましたが、弁護士さんによって「対象になる」「養育する側がもらうべき」などとと意見が違っており、どう捉えたらいいのかわかりません。
私としては子供のために始めた保険だし離婚という親の勝手で分けたりしたくないのですが、夫は1円でも多く確保したいようなので…。
可愛い子供のためを思えば、親としては「学資保険は財産分与の対象からはずす」と考えて当然と思うのですが、どうなのでしょうか?
独身時代から加入していた保険なのに、相手から「財産分与の対象だ」と言われて困っていませんか。婚姻前からの保険がどこまで守られるのか、保険料の支払い元によって扱いが変わることを知らない方もいます。「何を準備すれば特有財産として認められるの?」という疑問に、10件の実例が答えてくれます。
生命保険に入ろうと思っているのですが、私は独身のため保険金の受取人を母親にしようと思っています。
しかし、両親は不仲の為、私が死亡した場合には両親は離婚する可能性が高くあります。
そこで質問です。
1.保険金の受取人を母親としていても、離婚の際には財産分与の対象となるのでしょうか。
2.対象となる場合、父親に保険金が渡らないようにし、母親のみに全額渡るようにする方法はありますか。
よろしくお願いします。
婚姻期間中に、子供の学資保険に加入しました。
契約者名は私で、被保険者名は子供です。
学資保険受取人、死亡給付金受取人も、共に私となっております。
加入時に、私の特有財産から一括で支払いました。
この場合、子供の学資保険は、財産分与において、分与対象となってしまう可能性もあるのでしょうか。
弁護士の先生、よろしくお願いいたします。
夫が独身時代に加入し、あと数ヶ月で満期となる年金型の生命保険についての質問です。
独身時代の5年間と結婚してからの25年間、夫が保険料を払ってきました。
60歳〜70歳までの10年間、毎年100万円支給されます。
①離婚した場合、財産分与の対象となりますでしょうか?
②もし財産分与の対象となる場合、私が取得できるのはどのくらいの金額になるのでしょうか?
結婚後に生命保険に入り約500万円納めています。
数十年後に530万円になって戻すことができます。
支払いは親で、契約者、受取人は私です。
離婚した場合、財産分与の対象になりますでしょうか。
その場合、半分半分の受け取りでしょうか。
⓵ 両親の遺産金(特有財産だと思います)で息子たちに生命保険に加入しています(保険会社への振り込みは私の特有財産の口座から保険会社に振込しています)受取人は私にしておりますが、離婚した場合息子たちに掛けてあげている保険は、特有財産として処理されるのですか、もしくは解約して財産分与の対象になるのですか、
⓶ 両親の遺産金の株式を妻に生前贈与(書類はないですが、妻、息子同席の上私が死亡した時の相続税の足しにすること、死亡前は勝手に解約しないことを、口頭で約束し生前贈与の口座を証券会社に作りました) 現在妻は株式を解約し現金にて持っていることが判明しました、これは特有財産として返却を求めることができますか、もしくは共有財産ですか、
⓷ ⓶についてですが遺留分減殺請求をすることは可能ですか。
よろしくお願いします。
⓸ 私が加入している生命保険の保険金は、就職時には給料から支払いしていましたが、独身時代及び退職後は両親の遺産金で支払いしています。(支払いの年数及び金額は、婚姻時代の金額と、それ以外の年数は区別してわかるようにしています、離婚時の生産方法を教えてください。
【相談の背景】
学資保険を含む財産分与について質問です。
独身時代の私の口座の婚姻時の預金残高300万円
2年後子供が生まれ、預金残高350万円の時、一括で200万円の学資保険を払い込み、残高150万円になりました。支払いの記録は残っています。
昨年(18年後)学資保険が満期となり、支払い時の口座に振り込まれました。
口座は独身時代、結婚後とも給与振り込み等には使っていません。
家計口座は別に作り、生活費はそちらで完結しています。
出金は個人的な買い物等、入金は小遣いを貯めたものです。
現在の残高は学資保険の満期分、親からの贈与分200万円(3年前の振込記録有)を含め500万円です。
婚姻後、各種支出で残高が少なくなりましたが、贈与と学資保険で婚姻時+200万円になりました。
離婚し、財産分与の対象となる金額は、
①離婚時500-婚姻時300=200
贈与分200、学資保険の内、婚姻後払い込みまでに増えた50万円を除く150を除くとマイナスになるので分与はゼロ
②離婚時500-贈与200-学資150=150
③学資満期から1年、贈与から3年なのでその後の入出金を確認して別計算
④その他
【質問1】
財産分与はどうなりますか
離婚調停中です。
生命保険の積み立て金が財産分与になるとお聞きしましたが、私の母親が私と主人にもしもの事があったら…と保険をかけています。(私達夫婦が保険に入る金銭的余裕が無いため)
毎月の保険料を払っているのは私の母です。(母親からお金を受け取り私の口座から引き落とし)契約者は主人と私、各自です。
財産分与されてしまいますか?
【相談の背景】
財産分与において
生命保険の解約返戻金が
財産分与の対象になると聞きました
私は婚姻前から生命保険に加入しています
【質問1】
生命保険の解約返戻金も
特有財産の様に
離婚時の解約返戻金から婚姻時の解約返戻金を引いた金額が
財産分与の対象となるのでしょうか?
【質問2】
質問1にある引いた金額が財産分与の対象となるなら
生命保険の乗り換えなどで
解約返戻金が少なくなった場合
借入金などと同様に
マイナスな財産として
財産分与の対象となるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚時の財産分与について質問です。
独身時代に資産運用型の保険に150万投資していたのですが、
結婚してからそれが満期になったので(180万に増加)
解約してその解約返戻金180万に手元資金20万を追加して、
同じタイプの資産運用型の保険に投資しました。
別居日時点で200万が220万ほどに増加しているようです。
【質問1】
この場合、別居日時点の保険の解約返戻金220万は特有財産になりますか?
夫と離婚調停を行います。
生命保険の財産分与の事で教えていただきたく思います。
私が結婚前に加入していた生命保険があります。結婚後、結婚前に私が貯めていた預金からずっと支払ってきました。夫の収入を支払いに回したことはありません。
通帳を見たらその事が証明出来ます。
財産分与の対象になりますか?
学資保険を財産分与する際、いつの時点の解約返戻金が基準になるのか、ご存じですか。別居してからずいぶん経つ、という方ほど気になるポイントです。「別居時点?離婚成立時点?」「その後に支払った保険料はどう扱われるの?」など、評価のタイミングをめぐる疑問を16件の実例で確認しましょう。
離婚時の財産分与にあたり、子供と私の生命保険をどうするべきか悩んでいます。子供の生命保険には学資保険もついています。契約者は子供の分は夫、私のは私が契約者になっていますが、結婚してたら築き上げたものなので財産分与の対象になるとのこと。私の生命保険は結婚前から契約しているもので結婚してから生活費のなかで払い別居してからは私が払い続けています。 二人の子供の親権は私が取れる可能性は大。なので財産分与で請求しないと親権を取れない夫が入学祝い金などを受け取ることになります。夫が親権が決まってからも解約せずに払い続けるかはわかりませんが。
生命保険の財産分与、みなさんはどのようにしているのでしょうか?アドバイスお願いします。
離婚はまだ成立していませんが別居後に子どもの大学進学が決まり、進学用にストックしていた学資保険の約半分を入学金等として費消しました。今後、教科書代や通学費用で残り半分も使ってしまうこととなる予定です。現時点で約半分を使用してしまいましたが今後、離婚が成立した場合に財産分与はいつの時点での金額になるのでしょうか?また子どもの進学費用のためのストックもそもそも財産分与の対象になるものなのでしょうか?
【相談の背景】
現在妻と別居中で、来月より調停に入ります。
【質問1】
子供の学資保険を財産分与する際、保険の積立金、配当金の金額は別居時までの期間の計算になりますか?それとも、離婚するまでの婚姻期間中が対象になりますか?
【相談の背景】
DVされ子供を連れて別居中で離婚予定中ですが、財産分与の事で聞きたいことがあります。私の生命保険の解約返戻金が300万程ありますが、夫婦で家を買う時に(旦那名義の家)私の生命保険から100万程貸付した分があります。何度か返済しましたが利子が高く貸付金の総額は今現在は200万程になります。
【質問1】
この場合、財産分与は、解約返戻金の300万になりますか?それとも今現在の貸付金を引いた金額だと140万程(精算金あり)となりますが、どちらの金額で財産分与の対象になりますか?
【質問2】
あと、この貸付金200万は家を買う時に借りたものですが、(旦那も了承済)財産分与の時にこちらの負債も折半になりますか?
【相談の背景】
妻と財産分与で争っています。子供の学資保険も共有財産ということでこちらも解約して半分にしたいところなんですが妻が解約したがりません。
名義は妻になっていてしかも妻は一円も支払ったことがなく妻はバツイチですが私と前の旦那でほぼ同じ額合計額の半分ずつ支払っています。
妻が主張してるのは私が払った分を夫婦で折半でいいのではないかと言っています。でも妻は全く払ったことがないし普通に解約して半分にすれば私が払った分は戻ってきますので私はそうしたいのですが妻が同意しません。
因みに妻の連れ子の学資保険です。
【質問1】
こういった場合の分与は通常はどういった方向性になるのですか?
【相談の背景】
2023年7月に協議離婚をしました。
2歳の息子がおり親権者は私です。
公正証書等はありません。
離婚後、元夫が学資保険の名義変更に応じず調停を申し立てましたが頑なに拒否され不成立となりました。
保険料も払っていないようで現在積み立てた分から保険料が引かれています。おそらく解約して解約払戻金を受け取るつもりだと思います。
なので今度は学資保険の財産分与で調停を申し立てようと思っています。
私には婚姻期間中に生活費が足りず出来た借金があります。そちらも合わせて財産分与で申告しようと思っています。
借金について元夫には離婚時に返済はしないと言われました。
【質問1】
学資保険の解約払戻金を財産分与で請求した場合、元夫が解約して実際に戻ってきた払戻金から2分の1になるのでしょうか?それとも離婚した時点での払戻金から2分の1でしょうか?
【質問2】
また払戻金が私の借金額を超えていた場合、財産分与と認められないと思いますが(他に財産はありません)、その場合借金はそのままで払戻金だけを2分の1にするような形になるのでしょうか?
妻と離婚調停中です。
妻は、自分名義の貯金(共有財産)の、1000万円を、私に無断で生命保険に替えていました。
現時点での返戻金は700万円です。
このような状況でも、財産分与の対象は700万円ですか?
何とか、1000万円を対象にしたいのですが、どのように主張すればいいですか?
妻は、調停までに、計画的に財産隠しを実行していました。
調停不成立で裁判で離婚する予定ですが、生命保険の財産分与についてお伺いします。保険料を途中か私の分は私の分で妻とは別々のお金で支払っています。妻は妻で途中から別々の支払いです。こちらの場合財産分与はどういったふうになりますか?また、自分の生命保険を分与したくありませんが、離婚前に解約した場合どうなりますか?
【相談の背景】
現在,離婚裁判中です.
妻が原告,私が被告です.
財産分与について教えてください.
対象は生命保険です.契約者は私です.契約内容は,私が死亡時,妻に500万
支払われる,というものです.
【質問1】
財産分与が,この生命保険だけとした
場合,どのように分割されるので
しょうか?考え方を教えてください.
【質問2】
私の死亡時に,妻が500万貰えるので,
財産としては妻が500万持っているという理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし質問2の理解が正しいとしたら
離婚時,私は妻から250万円もらえる
という理解で正しいでしょうか?
別居して1年弱になります。
子供を連れて実家に住んでいます。
いつ離婚になるのかは分かりません。
今、入っている掛け捨ての生命保険を貯蓄型の生命保険に変更しようと思っています。
(学資保険に入っていない為、子供の手当で支払い、将来の学費にしたい)
離婚の際に、生命保険も財産分与の対象になると聞いたことがあるのですが、
加入してすぐでも対象になるのでしょうか?
もし対象になるのであれば、今のまま変更せず、子供名義の口座に貯蓄する方が良いのでしょうか?
離婚を予定です。払い済みの生命保険の財産分与で悩んでいます。
払い済みの生命保険は、解約すると解約返戻金が2500万円ほど戻ってきます。名義は私(妻)です。受取人は夫です。そのため、解約すると私の銀行口座に支払われます。
ただし、これは一時所得として扱われるため、本年に確定申告をすると500万円が所得税となります。(税率等は割愛します)
①この場合は2500-500=2000万円を1/2して1000万円ずつとするのか
②2500を1/2ずつして、夫婦それぞれが1250に対して、税率計算するのか
そもそも財産分与には贈与税はかからないと聞きますが、所得税はどうなのか。株なども同様と思いますが、教えていただけますと嬉しいです。
現在離婚協議中で、去年12月より別居中です。9ヶ月の子供を連れて実家に帰ってきています。しかし、夫に離婚意志はないようです。
そこで、婚姻費用の請求をしました。
婚算定表上の婚姻費用は8~10万ではありますが、実際には今年の4月から毎月4万円の支払いならできるということで、これからも払い続けるとのことです。
しかし、私は、乳児をかかえているため、まだ仕事にも行くにも行けず、収入もないため4万円では全く足りていません。
しかし、子供の学資保険などの支払いは私の通からの帳引き落としであるため、支払いを続けている状況です。
もし、このまま、夫が婚姻費用をきちんと払ってくれていない場合にも、離婚の際の財産分与の対象に学資保険も当てはまるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚調停中です。財産分与では妻の生命保険の受け取りが、私だと思うのですが、連れ去られた息子に変更するかもしれません。その場合の保険金は財産分与されるのかについて。
【質問1】
生命保険の受け取りは財産分与になるのですか?
【質問2】
車や家電も財産ならどうやって分けるのでしょうか?もしお金に変えるなら現在の価値なのか、購入時の金額なのでしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判中です。
前妻との子の将来の学費として、積立型の学資保険を現在も支払っています。まだ満期は迎えていません。
【質問1】
前妻との子への学資保険も、現在の妻との共有財産の対象となるのでしょうか?
【質問2】
もし対象となってしまう場合、金額の算出はどのように行うのが適切でしょうか?解約返戻金のうちの現在の妻との婚姻期間が占める割合からの計算でしょうか?
【質問3】
当然ながら、私としては財産分与の対象にしたくありません。対象でないと主張する場合はどのような言い回しが良いでしょうか?
【相談の背景】
離婚に向けて協議中です。
現金化できるものは一通り整理していますが、問題になっているのが学資保険です。
ひとつは子供名義の保険で今解約すると100万円になるものです。
もうひとつは自分である夫名義のドル建保険です。
利率がよかったので、子供の学資保険として18年間運用予定でした。
こちらの解約金は130万円相当です。
妻側は
子供を養育する側である妻が全額もらうべき
と主張しています。
色々調べた結果、学資保険は財産分与の対象であり、
かつドル建保険のほうは自身が名義であるので、こちらはほぼ間違いなく財産分与の対象であると考えます。
【質問1】
どちらの主張が過去の判例など踏まえて、どちらの主張が通るでしょうか?
離婚の際の財産分与での、生命保険について教えてください。
生命保険をかけていますが、まだ満期にはほど遠いです。
今まで、生命保険のお金はすべて夫が支払ってくれていました。(3年弱ほど。)
月額が高かったので、かなり高額な支払いをしてくれていたと思います。
しかし、離婚の際、それら払った分を請求すると言われました。
それは法律としておかしいことはわかっているのですが、私の口からでは夫には理解してもらえないようです。
これは、請求されても私は払う必要はありませんか?
また、本やネットでいろいろと調べてみましたが、生命保険の部分の財産分与の仕方がいまいちわかりませんでした。
具体的にどのようにすれば良いのか、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
子供の学資保険を解約せずに自分名義で引き継ぎたい、という方は多いはずです。でも、名義変更の手続きや費用の精算方法がわからず、不安を抱えていませんか。「解約返戻金の半額を払えば変更できる?」「保険会社によって対応が違う?」という疑問に、29件の実例が具体的なヒントをくれます。
【相談の背景】
離婚を考えています。2人の子ども(5歳、7歳)の学資保険、生命保険は夫が支払っています。
【質問1】
離婚が成立し親権が妻になった場合、この2つの保険はどのようにするのが妻にとってベストでしょうか。妻に名義変更し、養育費として計上できますか。
離婚協議中です。 主人名義で支払いも主人がしている学資保険があります。
離婚後は子供はこちらが育てる為、学資保険は解約せず名義も受取人もこちらに変更してほしいとお願いしていますが、その場合財産分与はどうなりますか?
実際解約しないので手元に現金はありません。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
財産分与だと、マンションを売った後の金額と夫名義の積立保険の解約金をしてもらおうと話した所、
保険の積立分を分けるなら、子供の学資保険も分けるように言われましたが、
これも解約して分けるべきでしょうか?
【質問1】
財産分与についての質問です
子供の学資保険は、主人の名義になっており財産分与の対象になると思うのですが、子供は中学生なので学資保険は続けたいと思っています。
現在の状況で、解約した場合に出る金額を財産分与として分け、名義を自分に変えて学資保険を続ける事は可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚調停中
親権は私(妻)です
財産分与で学資保険と生命保険、個人年金をもらいます
全て解約したくありません
学資保険の契約者変更は大丈夫そうですが他の2点をどうするのが一番いいのか教えていただきたいです
生命保険は子供の学資がわりにかけており、低解約の為、解約したくありません
現在、契約者・被保険者(夫)、相手が勝手に変えていなければ受取人私(妻)です
保険によっては変えられないものもあるのかもしれませんが、仮に契約者を私(妻)に変更した場合
契約者(元妻)被保険者(元夫)受取人(元妻)の場合、受け取りが赤の他人となり不可能でしょうか?
受取人を子供にした方がいいでしょうか?
離婚に伴う財産分与は税金はかからないと思うのですが、解約した場合だけでしょうか?
満期になった保険も同じ扱いですか?
受取人を元妻にした場合、子供にした場合に税金はどうなりますか?
個人年金は被保険者が基本受取人だと思うのですが、私がもらうには解約しかないでしょうか?
保険屋は払い済みなども、こちらから言わないと教えてくれないと聞きますし、現在契約者が全て相手である為、保険屋に聞くに聞けない状況である為、ご教授下さい
【質問1】
財産分与での生命保険、個人年金の今後の手続きについて
【相談の背景】
離婚協議中です。
返戻金のある生命保険に入ってます。契約時に口約束で、1️⃣子供の学資保険がわりに契約し、将来子供の教育資金として使う、と約束していました。
契約者と被保険者が夫、受取人と請求人が妻です。
【質問1】
離婚するにあたり契約者の名前を子供に変更してくほしいと伝えたところ、いいが、半額は財産分与の対象、と主張しています、そうなのでしょうか?
【質問2】
1️⃣の約束は忘れたと言っています。
【質問3】
返戻金があるので、この先、教育資金が必要なときまで置きたい気持ちもありますが、どうすべきなのでしょうか?
【相談の背景】
下記契約内容の場合、財産分与の対象となるか教えて頂きたいです。
契約者が私(申立人)が支払っている死亡保険があり、
・満期金300万の死亡保険
・受け取りは子供
・現在の解約返戻金は約80万
・現在まで120万払い済
・残支払額は約80万
【質問1】
この保険は財産分与の対象になりますか
【質問2】
今から、契約者、支払者、受取人を子供(成人、会社員)にする事により財産分与の対象から外れますか?
【質問3】
別居前に、解約し返戻金をもらったら、後から開示請求の際不利になりますか?
現在、離婚調停中です。財産分与で質問です。
夫名義の生命保険の受取人を私から子供に変更したいと考えています。支払いは夫の給与から天引きされています。夫が受け入れず解約した場合、解約返戻金は財産分与の対象ですか?
なお、もうすぐ満期が来て生存給付金が入る予定です。
受取人を子供に変更することに了承してくれた場合、婚姻期間中8年分を考慮して生存給付金の一部を受け取ることはできますか?
学資保険(契約者は夫)は私に契約者変更してもいいと言っていますが、半分はもらう権利があるのをお前に渡すんだと言われています。いくらか渡さないといけないんでしょうか?
【相談の背景】
離婚した場合の学資保険のことで質問です。保険契約者は夫(私)、子供の親権者は妻です。
【質問1】
財産分与で現在までの積立分の半分相当額を支払うことで完了とするつもりです。その場合、そのまま続け、当初どおり満期に受けるとこは問題無いでしょうか。
離婚の財産分与について質問です。
全額支払い済みの学資保険を持っており、私が契約者です。
私としては、解約せずに解約返戻金の半分の金額を妻に渡したいと考えています。
しかし、妻が学資保険を持ちたいと主張してきた場合、どのように立ち向かえばよいでしょうか。
ちなみに保険の契約者は私です。
離婚後子供を二人引き取りました。
元夫名義でかけていた子供たちの学資保険を、母親(親権者)の私が名義を引き継げるとしたら、今まで払い込んだ保険料を元夫に支払う義務があるのでしょうか?
元夫から、名義を引き継ぐのならば、今まで払い込んだ保険料約100万円(一人分)を支払ってもらう必要がある、といわれています。
法律的にはどう解釈されるのでしょうか。
夫にはその保険料を私に請求する権利があるのでしょうか?
よろしくご回答くださいますようお願い致します。
【相談の背景】
離婚調停中です。
財産分与では、子供の学資保険も対象になりますか?
離婚が決まる前に解約して子供用に取っておくことはできますか?
あと、子供手当ても財産分与の対象にならないようには出来ませんか?
【質問1】
子供名義の貯金も財産分与の対象でしょうか?学資保険だけは手をつけたくありません。
近々離婚予定の為、生命保険の契約者等をどうするかなやんでおります。
解約をせず、継続を双方合意しております。
学資保険は
契約者 夫
被保険者 こども
死亡受取人 夫
代理請求 私
支払い 私
となっていますが、これは夫がもし夫が亡くなれば、離婚をしていても支払い義務が無くなるのでしょうか?
また、満期受取、子の死亡時の受取人は夫となっていますが、支払いは私です。
私が請求し、私の口座へ支払いをしてもらうことは可能でしょうか?
また、税金の面などから受取人などを誰に設定するのがよいか悩んでいます。
【相談の背景】
離婚調停をします。
他の財産は半分ずつでいいんですが、学資保険だけは、子供を育てる私がもらいたいです。
【質問1】
そういう形にするのは可能ですか?
婚姻中も別居中も相手方がお金の管理は全て行っていました。この度離婚をする事になり通帳等を返してもらいましたが残高がほぼありませんでした。相手も働いていていて所得がありそんなはずはないが貯金も無いとの事です。相手方は弁護士を入れ養育費案と年金分与をしたい、財産分与はお互いしない、学資保険の名義変更等を提示してきました。ちなみに住宅ローンが残り約20年、私が住み続けるつもり。子供がいて親権は相手方です。学資保険は私名義で払っています。したくはないですが解約でもしないとたちまちの私の生活が出来ません。相手方は家のローンがある(負の財産のほうが多い)ので財産分与はしないと言って来ていますが
学資保険は名義変更してくれと言って来てます。
1.学資保険を勝手に解約したら問題あるのか?
2.学資保険を半分に分ける必要があるのか?
3.財産分与をするのであれば住宅ローンも出させる事が出来るのか?
ご教授宜しくお願いします。
【相談の背景】
別居中の夫より学資保険を解約したいとの申し出がありました。
契約者夫、別居後も夫が支払いを続けていましたが、支払がキツくなったようです。
私は解約する気はなく、名義変更してほしいです。
【質問1】
この場合はどのように精算したら良いですか?
本当は子供達のために財産分与対象外として私に名義変更してほしかったのですがその意思はないようです。
【質問2】
夫の有責によりこちらは離婚自体を拒否しているため、その他の財産分与の話には至っていないのですが、学資保険だけは勝手に解約されても困るので先に話を進めるべきですよね?
【相談の背景】
有責配偶者からの離婚請求について。
離婚条件について交渉中。
【質問1】
私名義の学資保険を子供2人分主人が全額支払ってきました。親権は私です。
主人が今まで払ってきた為契約者を変更して主人が貰おうとしていますがどうすればいいですか?
【質問2】
大学費用は別途協議の上払うとのことですが学資保険をこのまま私名義受取人も私のまま費用を旦那に負担してもらい大学費用として貰うことは理にかなってますか?
【相談の背景】
離婚調停中です。4回目が終わりました。
子供が3人いますが、全員の学資保険を財産分与として半額はらうように、と言われました。子供たちのためにためたお金が財産分与の対象であることは理解できますが、なぜ子供たちのお金を半額持っていかれないといけないのでしょうか。
【質問1】
学資保険が財産分与の対象であっても、子供たちにのために全額守ることはできませんか?
【相談の背景】
離婚調停中で、弁護士さんにもお世話になっています。
離婚時の生命保険ですが、解約返戻金の半分を貰わなくてもいいから、そのまま夫には、万が一のための子供の養育費や子供への残してあげるものとして、契約者を子供の名前に変えてそのまま継続してあげて欲しいと思っています。
だけど、そのことを主張して欲しいと弁護士さんにお願いしているのですが、
それよりも、現金で返戻金を貰った方がいいですよと言われ、主張して貰えません( ; ; )
これは、私が弁護士さんとの契約で、
実際財産分与で受け取った額の10%をお支払いするという約束をしているため、
私が返戻金を受け取らずそのまま継続を希望すると、弁護士さんの取り分が少なくなるため言って貰えないんじゃないかと、要らぬ疑いを持ってしまって(T . T)
実際そういう可能性ってありますか?
又もしその場合、
こちらから弁護士先生に、返戻金の半分の金額を、貰えなくても(夫がそのまま継続する約束をしてくれたとしても)お支払いする、と話をしたら、
主張して貰える可能性は高くなるんでしょうか。。
【質問1】
上記です、ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
浮気の慰謝料、親権、財産分与で訴訟中です。学資保険の財産分与で揉めてます。来年17歳になる子供の学資保険は満期になります。私は来年受験生でもある子供の学資保険は財産分与せず、親権を取った方が契約者となり、引き継ぐとしています。しかし、妻は財産分与しろと言ってます。法律では、財産分与になる事はわかっていますが、納得できません。裁判では財産分与はお互い言い分が譲らない場合、やはり基本二分ですか?どうしても納得いかない場合、離婚自体を撤回または何らかの形で、引き伸ばしできるのでしょうか?ちなみに訴訟の原告は私で、既にお互い離婚自体には合意しています。
先月から離婚調停をしています。
子供の学資保険についてですが
先月の調停で、夫から学資保険を引き継ぎたいと申し出があり承知したのですが
離婚後、私が新たに学資保険に入会するのには
子供の年齢から金額が高いことを知り
次の調停で、私が学資保険を引き継ぎたいと話をしようと思っていますが、
加入者の夫が拒否した場合、私が学資保険の引き継ぎをするのは難しいのでしょうか?
話が成立しない場合、引き継ぎはどちらかが優先などというのはありますか?
私的には、夫が譲らない場合、学資保険を解約し
違約金を折半にしたいと思っていますが
そうゆうのは可能なのでしょうか?
現在、妻の浮気により離婚協議中です。
(家族構成:夫39歳、妻33歳、子7歳、子4歳)
離婚協議での学資保険の取り扱いについて、ご相談させてください。
現在は、長女分の学資保険の支払いは夫である私がしており、長男分の学資保険は、保険をかけていることを私には知らせずに妻が開始しているらしく、支払いは妻が行なっています。
学資保険は財産分与の対象になると考えています。
その際、子供2人分の学資保険の解約返還金を1/2とすることは問題ないと考えています。
ただ、長女分の学資保険を妻が継続する場合、これまでの長女分の支払い分の1/2を、妻に財産分与として請求することは問題ないのでしょうか。
すると、長男分のこれまでの支払い分の1/2は、妻から請求されると考えられます。
結果、長女分の学資保険支払い金額と、長男分の学資保険支払い金額の差を請求することは財産分与として問題ないのでしょうか。
また、妻からは、長女分学資保険の支払いを夫である私に継続を求めています。養育費は、学費など子供に必要なお金とされていると考えていますが、学資保険の支払いについては、養育費の増額を意味すると考え、月々支払う予定のの金額を下げることは問題ないのでしょうか。
こちらも、合わせてご回答いただけますと助かります。
こちらではいつもお世話になっています。
離婚成立後またまた困っていることがありますので相談に乗ってください。
4月末に離婚成立
5月に子供 13歳 15歳の学資保険 18歳満期300万
契約者が元夫
→私に変更しようと手続きしたところ 6月になって変更許可が下りず
調停でお願いした弁護士さんに相談したところ
解約してもらって返戻金をもらってください。と
返戻金は200万位で 15歳の長男は月13000円×3年で
100万も違います。
元夫のままでかけていて300万を子供にもらえる手続き方法があれば教えてください!
また解約した時には贈与税などありますか?
この2点のご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚調停中です。学費養育費について相談させていただきます。
金額は仮にですが、夫の資産は、学資保険満期学を含む財産が2000万円。1/2で財産分与の額が1000万円。学資保険は満期で200万円ですが、満期になりました。後に私名義で受けとりにした場合、200万円を控除し、800万円を払うと言っていますが、腑に落ちません。
相手方は代理人がついていて、私はつけていません。学資保険を財産分与に加えているなら、半分にした額は1000万円のままですよね?名義変更なしに分け合えると思いますが、違いますか?また、提示されていない主人の生命保険があります。
別居もしています。財産分与と学費等の話をしていきますが、不貞した夫からの離婚請求。条件次第で離婚に応じますが、まったく何の譲歩も示されません。
また、婚姻費用あるいは養育費減額する目的で、会社の経費を増やし所得を下げるもくろみが見られています。今になって長年痛かった関節手術をするつもりだから、生活できない、学費も無理になりそうだから、減額申請するといいます。実際に手術で収入が激減してない段階で、決まったばかりの婚費や養育費を減額申請して認められますか?勝手に家出して関節が痛いから生活できないとは呆れます。また他に生命保険の証券を持っています。これは無いと言われたら終わりですか?実際には1億ほど資産があるのは知っています。
【質問1】
満期の200万円は、娘の学費で使うとして私が譲り受ける。学費の一部に全額にあてるためです。残り1800万円を財産分与で分ける、なら納得しますが、どうなのでしょうか?
【質問2】
名義を私にして受け取ると税金が発生しませんか?その場合はどたたらが負担か分かりませんが、名義変更にメリットはないように思います。
【質問3】
減額が認定された場合、実際には手術はなくなり、あるいは手術しても収入があまり変わらなかった場合は、私に差額を支払う処置はとられませんか?それに前年所得で判断されるのではないですか?
【相談の背景】
子供が3人いる専業主婦です。主人のモラハラと、オンラインカジノでの550万ほどの使い込み(400万円は借金)(借金は親に借りて完済)での離婚の話になっています。最初は離婚に合意して自分が悪いと言っていましたが、態度がかわり離婚する事ではないという主張に。今はまだ同居中ですが、3月末に別居の予定で、調停で争うという話になっていたのですが、主人が急に離婚に合意してもいい。あとは条件に納得できるかだと言い出して。お前の意見を言ってみろと言われたので。
養育費(ネット上の算定表を参考に)、学資保険の名義替え(財産分与なし)、親権を3人とも私に、子供と私のものの持ち出し。面会交流月一。
旦那の主張は、養育費は払う、ただし、毎年お互いの収入により決め直す、学資保険は財産分与、親権は取りたいが無理だと思うのでかまわない。子供の物の持ち出しも大丈夫。面会交流の際の交通費の折半。
です。引越しや家を売る際にかかる費用、光の解約金などのかかるお金の折半。
家のローンが残っており、たぶんオーバーローンになると思います。家のものもそこまで価値があるものもなく。貯金もほぼありません。
主人が散々家のお金を好きに使ってきたのに、離婚にかかる費用の折半も、面会交流の交通費の折半も、子供のために貯めた学資保険の折半も私としては納得いきません。弁護士の先生に頼んで交渉して貰えばなんとかなるでしょうか?
【質問1】
学資保険の折半は交渉次第でどうにかなりますか?
【質問2】
面会交流の交通費の折半は拒否できますか?
【質問3】
離婚の際にかかる費用は離婚後に折半しなくてはいけないのでしょうか?
【質問4】
弁護士を入れるなら離婚事態を争うぞみたいな感じで言われました。離婚理由としては弱いですか?
【相談の背景】
離婚の財産分与につき、生命保険を財産分与に入れたいのですが、早く解約してしまうと元割れするため、継続したいと思っています。保険料の払い込みは終わっています。
そこで、
契約者→夫
被保険者→夫
受取人→妻
上記の生命保険を、
契約者→妻
被保険者→夫
受取人→妻 とする変更を考えています。
離婚予定で、夫は財産分与で現金の代わりに生命保険の契約者変更することを了承しています。
【質問1】
契約者を変更した場合、解約時か死亡保険金として受け取る時に税金などの徴収などはありますか?
【質問2】
受け取り時に財産分与の扱いになるように、
公正証書に記載すれば、贈与税や所得税はかからないのでしょうか?
現在私が原告で親権と財産分与で訴訟中です。こういったことをしても良いのか教えてください。学資保険(二人の子供分)は、私が契約者です。学資保険の財産分与は離婚時の払い戻し金額で合意するとします。もし、私が親権を取れたら、解約しないで継続して、払い戻し金額を財産分与します。但し、妻が親権を取ったら、離婚時に本当に解約してから、その払い戻し金を二分するといったことをしても良いのですか?ちなみに、妻側の要求に学資保険契約者の変更に関しては、記載がありません。自分の生命保険に関しては解約しないで継続すると記載があります。いかがなのでしょうか?
離婚調停にて財産分与について話し合い中です。
子供たちの学資保険をどちらが取得するかで折り合いがつきません。
私は親権者なので学資保険を譲渡してもらう変わりに解約返戻金の半額を払うつもりです。
それでも折り合いがつかずに裁判になった場合、どちらが取得するのが一般的ですか?
妻と離婚します。
私は53歳、子供が2人(私学高校16歳、専門学校18歳)います。会社の定年は60歳。別居4年。婚姻期間19年。15年前に妻の不貞あり。妻は別居までは専業主婦。
①
年金について。
会社の確定拠出年金があります。
これも年金分割や財産分与の対象になりますか?
②
退職金について。
別居時48歳時点での退職金をベースに考えていますが、早期退職割増分も計算の対象になりますか?
③
学資保険について。
契約者、受取人は私です。
契約者を妻に変更する場合、解約したとしての解約返戻金の半分を請求できますか?
④
養育費などについて。
養育費1人9万円でお互い納得していて、その中に入学金も含む予定です。
一般的に養育費とは別に入学金を請求され認められるのでしょうか?
私学高校に行った子供について。
公立へ行くようにと前もって妻にも伝えていました。その場合、公立と私学との差額分を請求されると一般的に認められるのでしょうか?認められてもそのことが考慮されて、減額が認められるのでしょうか?
⑤
妻の過去の不貞について。
慰謝料請求は3年で時効だそうですが、配偶者へは離婚後6ヶ月以内なら請求可能と知りました。
当時の妻と不倫相手とのメールは保管しています。
不倫相手の氏名や住所は分かりません。
今回の離婚の原因は妻の過去の不貞も大きく関係していると私は思っていますが、許したとみなされてしまうのでしょうか?
妻の不貞が、調停や裁判で少しは考慮される可能性はありますか?
私は殆ど単身赴任で別居の数年前に一緒に住むことになりましたが、専業主婦の妻は私の夕飯は一切作る事はありませんでした。それも原因の1つです。
不貞とともに、婚姻を継続し難い理由として慰謝料請求できますか?
⑥
妻の生命保険について。
結婚前から妻が加入していた生命保険の月々の支払いを結婚後から別居時まで私が私の口座から支払っていました。別居時に、妻からこれからは払わなくて良いと言われました、
妻の生命保険が掛け捨て型なのか貯蓄型なのか分かりませんが、別居時に今後支払わなくて良いと言った背景は何が考えられますか?
もし貯蓄型だとしたら別居時まで私が支払っていた分を考慮したいくらかを支払い請求できますか?
名義変更をお願いしても「応じない」と言われて、話し合いが行き詰まっていませんか。相手の同意がなければ保険は動かせないのか、途方に暮れている方もいるでしょう。「調停で解決できる?」「子供の将来のお金を守る方法はある?」という切実な問いに、6件の実例が参考になります。
【相談の背景】
生命保険・学資保険について
結婚14年目、現在離婚調停中です。相手側の子どもに対しての精神的虐待と浪費で離婚調停を申し立てました。
相手側名義・支払いで結婚後に生命保険・学資保険に加入しています。結婚当初、死亡保険受取人が義父でした。2年前にようやく100%受け取りが私になったのですが、たぶん今はまた義父に変更されていると思います。
学資保険に関しては、私が支払いしていくと言ったにもかかわらず、引き渡し拒否されています。
【質問1】
受取人が私ではなくなったとしても、家計費から支払っているので財産分与で受け取る権利はありますか?
【質問2】
相手側が解約を拒否した場合、解約返戻金の半分は受け取る権利はありますか?
【質問3】
学資保険に関しては、何とかこちらに引き渡してもらう方法はないでしょうか?
現在離婚調停において財産分与をしております。
主人名義の子供の学資保険をしかしが譲ってくれません。
満期に私ではなく子供に渡すことを主張しています。
その場合、財産分与の段階で解約返戻金の半額を払って貰うことは難しいですか?
これまでの素行の悪さから、保険を勝手に解約されかねず、調停条項へ約束として残したとしても確約とならないことが懸念材料となっています。
離婚調停において財産分与で子供たちの学資保険についてお伺いします。
主人名義の学資保険があるのですが、解約返戻金の半額を支払い、名義を主人→私へ変更してもらうことを希望しています。
親権者は私ですし、今後の子供の進学の状況によってもプラン変更等がスムーズなためそうしたいです。
しかし主人は保険を譲渡してくれません。
今さら学資保険に入りなおすことは子供の年齢が大きいため不可能であり、非常に困ります。
このような場合、折り合いがつかずに裁判になるしかないのでしようか。
財産分与における学資保険の取り扱いについてお伺いします。
学資保険の契約者である主人が支払いを続け、満期にこちらに支払いをすると言っている場合、
私は解約返戻金の半額を払う必要はありますか?
元々はこちらが解約返戻金の半額を支払い譲渡してもらう予定でしたが、主人が譲ってくれませんでした。
約半年前に離婚。
現在財産分与についての
調停中です。
子どもの学資保険について
元夫が支払いを続けている状況で
今後も支払いをしていくとのことですが
満期の支払い等については
全く進展せず
また契約者をわたしにするという提案も
納得しない状況です。
しかし
子どもの学資保険だからと相手側は
養育費として払うとの事ですが
満期時に子どもに渡すという旨の話が
一切でてこずな状況です。
弁護士もついてますが
全然アドバイスがありません。
支払いは相手側
満期受け取り人はわたし
ということであれば
こちら側が受け取り可能かと
思われますが…
その他
せっかくの保険。
万が一の場合
元夫名義であれば
入院した場合などの手続きが
面倒ではないのではないでしょうか。
何か良い方法があればと
相談させていただきます。
離婚後、学資保険の名義変更や保険料の支払いと保険金受け取りについて質問します。
子どもの学資保険に夫名義(契約者、口座名義共に夫)で加入しています。ずっと私が夫の通帳を持ち私の給料から入金をして保険料を支払ってきています。(夫はルーズで保険料を支払わないため)
夫は住宅ローンと光熱費は支払ってくれていますが、そのほかの生活費はくれません。自分の趣味にお金をつぎ込みます。
大学生と高校生の子ども達の学費や保険代、上記以外の私たちの生活費全般は私の給料と奨学金でやりくりしています。
今回離婚をする事になるだろう状況なのですが、学資保険で貯まった保険金を私がもらう事はできるでしょうか。または名義変更を強制的に夫に同意させる法律等はあるでしょうか。
ちなみに年末調整は夫でないと無理だと税務署に言われました。
夫が名義変更に素直に応じてくれるとは思われませんし、今後の保険金の支払いや貯まった保険金も子どもの学費にあててくれそうにもありません。(夫は子どもの進学に反対しています。上の子の時に貯まった保険金を子どもに使うのはもったいないと怒りました。)
お金の事になると暴力を受けるため話し合いは不可能です。なんとか法律等でこちらから一方的にお願いをして解決をしたいと思っています。
調停が進む中で、相手が黙って保険を解約してしまうかもしれない、という不安はありませんか。子供の教育資金が突然なくなってしまう事態は、何としても防ぎたいはずです。「解約を止める手段はある?」「調停の条項に盛り込めるの?」という緊急の疑問を、4件の実例とともに確認してみましょう。
今離婚調停中です。話し合ってもどうにもならず、離婚になります。財産分与ですが、子供の学資保険を引き続き私が掛けていきたいのですが、相手が調停で話し合う前に解約してしまったらどうなるのですか?勝手に解約したら一時金や満期の時の金額を払ってもらえるように請求できますか?前の調停の時に私が引き続き掛けていきたいと言ってあります。それでもダメでしょうか?
主人の不倫が発覚し、まだ婚姻関係を継続するか、離婚するかも決まっていない段階で、つい最近主人が勝手に学資保険を解約していることが発覚しました。すでに解約し戻ってきたお金は主人の口座に支払われています。
私は離婚となったとき、学資保険の名義変更をかけ私が支払いをし、継続していくつもりでいました。結婚してからの保険は、夫婦の共有財産になりますか?財産分与となった際、すでに解約された保険金戻りぶん半分はわたしに渡してもらえるのでしょうか?
毎月の保険支払いは上の子は主人が行い、下の子はわたしが保険かけています。回答よろしくお願い致します。
父は末期のガンを患っており、長年生活を共にしている愛人がいます。父から離婚をしたいと話があり現在離婚の条件について母と話しているところなのですが、財産分与の一部に父が亡くなった場合、生命保険の受取人を母にするといっているのですが、父が亡くなった時に母が父と離婚していると、その時には母は他人になっているので、保険金を受け取るに際し、死亡診断書などその他必要な書類をとることは問題なくできますか? もしくは娘の私が代わりに書類をとることはできますか?
また生命保険の契約者はあくまでも父なので、離婚後受取人の名義変更や保険の解約をしないように離婚協議書(公正証書)に一文いれたいのですが、どのように書けば効力をもつのでしょうか?
子供の生命保険を夫が勝手に解約しました。
保険証書は全部コピーしてありますが、契約者が夫なので、調べようがありません。生命保険、学資保険など解約返戻金は金額不明でも、財産分与対象になりますか?
新車を買ったりして、浪費して、財産を減らして渡さないようにしているようです。
何か方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
離婚が成立してからしばらく経って、保険の財産分与が未解決のままだったことに気づいた方はいませんか。実は請求できる期限があり、気づいたときには手遅れ、という事態も起こりえます。「今からでも間に合う?」「養育費ゼロで合意したことは関係する?」という焦りを感じたら、まず4件の実例を確認してみましょう。
高齢の両親の離婚の財産分与に関して、孫のための学資保険の扱いをお教えください。(孫は、私の弟の子供で、離婚して我が家から無関係になりました)
学資保険の契約者は父です。
質問1
母が何も言わなければ、父はそのまま継続することできますか?父は今のところ解約するつもりはありません。
質問2
後々解約することになっても問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
去年離婚をして、養育費は双方0にしました。
ですが婚姻中に子供の学資保険に加入したのですがその保険は子供が高校に行くときに支払ってくれるか聞いたところ、養育費は0にしたのだから払わないと言われました。
この場合、再度調停をひらいて財産分与でいくらかもらえるのでしょうか、
婚姻中の貯金を分与できるものでしょうか?
ただ去年のことなので婚姻中の貯金はないと言われてしまえばおしまいなのかもしれませんが当時の通帳を調停で証拠として見ることは可能でしょうか?
【相談の背景】
学資保険を子供2人にかけてます。
生活費やローン、保険などは2人の給料を合算し全て払っていました。もちろん学資保険もです。離婚後の学資保険について知りたいです。
【質問1】
2人で払っていた学資保険でも解約をした時に戻るお金は契約者のみ貰えますか?
それとも、戻りは財産分与対象となり折半になりますか?
子供の学資保険についてです。2016年2月に離婚しました。支払いは元夫、契約、受け取りは私です。来年3月に満期になります。今になって「受け取りが私になってるとは知らなかった」と半額請求してきました。
離婚時には学資保険の事について取り決めはしなかったのですが、私が契約者と知っていると思っていましたので、子供への責任から貰えるものと、思い込んでました。
他の財産については、公正証書も取り交わし、双方納得済みです。
この場合、やはり半額、渡さなければならないのでしょうか?
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