離婚時の住宅ローンを親が肩代わりする事について。財産分与の対象になるのか?
離婚した時の、住宅ローンについて質問です。妻の親名義の土地に自分名義の家を建てたのですが、この度、離婚しました。住宅ローンの残りが1000万あり妻の親に相談した所、妻がそのまま住むし、将来的にも、もしかしたら自分達もすむかも知れないという事で、ローンの残りを全額払ってくれました。その代わり、相続税が将来かかるので名義を妻にしてくださいという条件で妻に名義を変更しました。しかし最近、住宅ローンも財産分与の一つだから、半分の500万を払えという、調停を妻に申し立てられました。そこで先生方に質問ですが、
1、離婚の財産分与という名目で半分の500万払わ ないとダメなのか
2、住宅ローン完済後に、名義を妻に変更したので
500万払わないでいいのか
自分的には、妻の親が娘に財産を残すために、私から買い取った感覚なのですが...
ご意見よろしくお願いします。