オーバーローンの家があると財産分与はゼロになる?

離婚にあたり、自宅がオーバーローン状態であることを理由に「財産分与はゼロ」と相手方から主張され、不安を感じていませんか。通算説・非通算説の違いや具体的な計算方法、婚前財産の扱い、裁判所の判断傾向を、実際の相談事例をもとに整理しました。預貯金などほかの財産を守るための考え方や対応策も確認できます。

オーバーローンで財産分与はゼロ?

「不動産がオーバーローンだから財産分与は一切ない」と相手方に言われ、預貯金まで諦めるしかないのかと不安に感じていませんか?本当にゼロになるのか、それとも預貯金の分与は別に請求できるのか。同じ状況についての25件の相談と回答を確認してみてください。

オーバーローンの財産分与

相談者
1168795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同じような質問を繰り返しすみません。オーバーローンの場合、貯金があってもマイナスのため財産分与なしになるのが法律的な財産分与の仕方であると聞きました。
マンションを昨年4000万円で購入しました。フルローンです。現在のマンション売却時の価値は3700万円です。
預貯金は150万円ありますが、相手方弁護士はローンで差し引きマイナスなので分与する財産は0ですと主張します。共有財産は上記マンションと預貯金のみです。

しかし、マンションを購入してすぐに喧嘩で追い出され私と子どもが住んだ期間はたった2か月、別居してすでに半年以上経っており購入後の長い期間夫と義両親のみが住んでいます。購入時張り切って高い家電や家具を買いましたが、全て彼のものになっています。私は追い出され借金してアパートを借り新たに家具家電を買う(安さ重視で)しかありませんでした。

マンションのローンといっても、マンションを買ったメリットはわたしにほとんどなく、逆に彼の資産として今後大きく生きてくると思います。

法的に預貯金の半額は欲しい、また新たな生活にかかったお金は出して欲しいと主張した場合、裁判官が判断となるとどうなるでしょうか?わたしは諦めるしかないのでしょうか?

【質問1】
マンションのローンのため財産分与なしと言われますが納得いきません。
法的にどうにもなりませんか?財産分与の裁判をしたところで無理なのでしょうか?

【質問2】
また、新たな生活にかかったお金をもらうこともできませんか?

財産分与におけるオーバーローンの扱いについて教えていただけますか?

相談者
1448352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与の審判をしています
オーバーローンが財産分与の対象とならない場合があると聞きました
マンションの購入の経緯について説明させて頂きます

婚約してから2人で住む住居を探し
入籍の1ヶ月前にマンションを購入しました
名義は私です
銀行と親から借り入れを行いました
その後2人の収入の中から支払いを行い
転職に伴いマンションを売却
売却金から銀行ローンは完済しましたが
親への支払いは残ったままで
支払いを待ってもらう事にしまいた
残ったマンションの売却金は2人の通帳に入れました
その後別居から離婚となります
離婚裁判を先に行い離婚が成立
その後に財産分与の調停から審判なので
別居から財産分与まで5年以上経過しています
マンションの売却価格よりも
銀行ローンの残債+親への残債の方が多いです
親へは利息を付けて返済する約束をしているので
その後も利息が加算しているものだと思います
親から借りたものなので借用書はありませんが
私が借りたことを覚えており返済しなければいけないと思っています

【質問1】
マンションの残債について、親からの借入が残っています。
売却済みですが、銀行ローン+親への残債の方が
売却金より多いオーバーローンです
財産分与の対象となるでしょうか?

【質問2】
財産分与の対象となる場合
どの地点の残高(利息があるため)が対象になりますか?
別居時、離婚成立時、財産分与審判成立時等あるかと思います。

オーバーローンの場合の財産分与

相談者
429478さんの相談
投稿日:

離婚に向けて財産分与の話をしなければならない状況です。
自分名義のマンションがオーバーローンなんですが、これが財産分与の対象から外れるだけですか?
それともオーバーローン分が他の財産より多ければ、他の財産も分与の対象から外れますか?

財産分与額はどう計算する?

不動産の査定額・ローン残高・預貯金……数字は揃っているのに、どう計算すれば正しい分与額が出るのか迷っていませんか?計算の仕方によって受け取れる金額が変わることがあります。41件の事例と計算パターンを参考に、ご自身のケースに当てはめてみましょう。

オーバーローン、財産分与について

相談者
1115083さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オーバーローン、財産分与についてです。住宅ローンでマイナスの資産が大きく、預貯金や退職金プラスの資産と通算してマイナス500万ほどです。住宅ローンについての名義は私で相手は保証人という形です。離婚後も私が住み続けてローンを返済していく形です。
マイナスの資産(住宅ローン)∶1400万
プラスの資産(預貯金、退職金、車、生命保険)∶900万

【質問1】
相手がマイナスの資産は負担せず、プラスの資産900万円÷2の450万円程請求があります。通算してマイナス500万なので私としては財産分与0にしたいのですが難しいでしょうか?

オーバーローンを抱えた場合の財産分与

相談者
503433さんの相談
投稿日:

離婚裁判をしています。財産分与についての質問です。
以下の場合において、財産分与はどのように行われるのでしょうか。
素人考えですが、ありそうなケースを挙げてみました。裁判所はいずれの判断になるでしょうか。

夫(私)名義の財産
 ①住宅    :評価額 2000万円
 ②住宅ローン :残債 -2500万円
 ③預金    :  200万円

妻名義の財産
 ④預金    : 500万円

<ケース1>
 財産の総計は、①+②+③+④ = 200万円
 よって、各自の取り分は 100万円
 ゆえに、妻から夫に400万円払う。

<ケース2>
 夫の財産の総計は ①+②+③ = -300万円
 マイナス分は考慮しないので夫の財産は0円
 一方妻の財産は 500万円
 よって、妻から夫に250万円払う。

<ケース3>
 オーバーローンなので、①住宅 と ②住宅ローンは無価値と考えて 0円
 よって夫の財産は③200万円
 妻の財産は④500万円なので、
 妻から夫へ150万円払う。

以上、乱筆申し訳ありませんけれども宜しくお願いします。

離婚 財産分与 オーバーローン

相談者
573337さんの相談
投稿日:

夫の不貞行為により、離婚協議中です。
共有名義でマンションを購入しており、財産分与についての質問です。

購入時 7500万円
    持ち分 1/5・・私(実父からの1500万円の金銭贈与により取得。
             住宅取得の非課税控除の贈与。贈与税申告書あり)

    持ち分 4/5・・夫(4500万円の夫単独名義の住宅ローン借入れ。
             1700万円の夫単独名義の私の実父からの借入れ。
             マンション購入資金としての金銭消費貸借契約書あり。合計では
             200万円多く貸している形となったが、新居準備資金としての使用)

売却査定価格 6000万円

他に積極財産・消極財産はありません。

質問)この財産分与について、以下の通りで良いでしょうか。

私・・・1200万円取得(特有財産であるので売却価格の1/5を取得)

夫・・・4800万円(4/5)から住宅ローン残と私の実父への債務を返済し、払いきれない
    残債務については、名義人である夫が単独で支払う義務がある

要は、残債務について、私にも1/2の支払い義務があるのか、夫単独名義なので
夫のみに負う責任があるのか・・についてご回答をお願い致します。

諸説あるようですが、協議離婚の場合は前者、判例などでは後者となっているようで、お伺いする次第です

ローン負担を相手方にも求められる?

「自分だけがローンを背負い続けるのは不公平」「相手にも半分負担させたい」——そう感じている方もいるのではないでしょうか。ただし、相手がローンの名義人でない場合、法的に請求できるかどうかは別の問題です。20件の相談事例から、請求できるケースとできないケースの違いを確認してみてください。

財産分与とオーバーローンについて

相談者
680726さんの相談
投稿日:

財産分与で、住宅がオーバーローンです。
そのために相手方がオーバーローンを折半と主張しています。
名義など全て相手方であり、住んでいるのも相手方です。

例えば、オーバーローンか1000万、双方預貯金が500万だとするとどういった財産分与がなされますか?

相手方の主張は全額(私の婚姻前の預貯金も含めて)相手方に渡してオーバーローンに当たるので、私の財産分与はないものとする…らしいです。

子供名義の預貯金も全てです。

生活困難になるのをわかり主張してくるので訴訟を検討していますが、裁判ではどのような判決になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

離婚にあたって、オーバーローンとなっている住宅ローンの財産分与について

相談者
967769さんの相談
投稿日:

現在、弁護士をたてて妻との離婚調停を進めています。
離婚するにあたって、自宅は処分する予定です。住宅ローンの債務者名義は、私(夫)のみです。妻は自宅の所有権はなく、住宅ローンの連帯債務者でもありません。なお、夫の実父が連帯保証人になっています。
住宅ローンの残高が、自宅の売却見込み額より多いオーバーローンの状態なので、自宅を処分しても借入が残ることになります。

ご相談した事項としては、今回の離婚に係る財産分与の一環として、住宅ローンのオーバーローン分を、私(夫)と相手方(妻)とで2分の1に分割して、相手方(妻)も返済の負担をするようにとの請求をすることは可能でしょうか?
それとも、そもそもマイナスの財産の分与を請求すること自体ができないのでしょうか。

「マイナスの財産は、財産分与の対象にならない」と相談した複数の弁護士から言われたのですが、昨日の日経新聞の夕刊に、オーバーローンの住宅ローンも財産分与の対象になるような記事が掲載されていました。
オーバーローンの残債が、かなりの金額になりますので、私としては夫婦で購入を決めた自宅のために組んだローンの残債であることから、債務の返済は、相手方(妻)も当然負担すべきと考えています。
恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願いします。

離婚時の財産分与におけるオーバーローンの取扱いについて。

相談者
723830さんの相談
投稿日:

現在妻と離婚協議中でありますが、オーバーローンにおける住宅の財産分与に関して以下の前提の上ご教授いただければと思います。

前提条件・・・結婚後に住宅購入
ローン約3500万円
(残り3200万円程度)
土地(私100%)、
建物(私と妻50%ずつ)
ローン契約者私(妻が連帯保証人)
家族構成・・・私、妻、子供二人(4才と2才)
共働き

結婚後に購入した財産については現在価値を算出の上、ローンが残っている場合は差し引いた金額が財産分与になるとのことですが、オーバーローンだった場合、
①残りの借金のうち半分を妻へ請求
②登記の変更を行い建物持ち分も私100%
③ローン契約の連帯保証人は妻のまま
という条件が法律上問題ないのか、また合意できたとしても今後問題ないのかご教授いただければと思います。

なおこのように至った経緯としましては、離婚事由が性格の不一致ということでお互いに非があることは認めているものの、頑なに妻が離婚以外考えられないというスタンスのため、こちらから条件を提示し早々に決着をつけたいがためです。

お忙しいなか恐縮ですがご教授いただけると幸いです。

離婚後も自宅に住み続けられる?

子どものために今の家に住み続けたいけれど、オーバーローンで名義変更もできず先が見えない——そんな状況で悩んでいませんか?住み続ける方法はあるのか、どのようなリスクがあるのか。5件の相談事例から、離婚後の住まいの選択肢を考えてみましょう。

オーバーローンの不動産の財産分与について

相談者
1042351さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年間の別居を経て、今年1月に離婚が成立しました。この度、財産分与請求と未払いの婚姻費用請求の調停を申し立てました。
財産としては夫名義の土地・建物(夫名義の住宅ローンが残っていてオーバーローンの状態)、夫名義の個人年金や学資保険などがあります。現在はそのもの家に私と子供が住んでいます。相手は働いていないためローンの支払い能力がないのですが、私が連帯保証人になっているため別居時から私がローンの返済をしています。婚姻費用については 以前審判が出ており、およそ240万円の支払額になりますが一度も支払われていません。

【質問1】
オーバーローンのため、財産分与の対象にならないとなった場合、今後アンダーローンになるまで返済したのちに、改めて財産分与の調停を申し立てることは可能でしょうか?

【質問2】
相手が財産分与に応じず、さらに任意売却にも応じなければ、私は完済するまで支払い続けなければならないのでしょうか?

【質問3】
現在ローン金利が下がっているため、借り換えをし支払額を下げたいのですが、相手が応じるとは考えられず(相手が働いておらず脳出血の既往があり、借り換え審査にも通らないと思います)何か方法はないでしょうか

オーバーローンの財産分与について

相談者
1066277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停を考えています。
現在別居中で夫は養子で私の実家に住んでいました。財産分与で家を売ると言ってますが土地は母の名義で私達はそのまま住み続けたいのですが…
5年ぐらい前に新築にしたのでローンが残っている為オーバーローンです。

【質問1】
オーバーローンで財産分与はどうなりますか?

【質問2】
夫は残りのローンを払ってでも売ろうと思っているみたいです。

住宅ローンがある不動産の財産分与判決について

相談者
1343795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こちらが妻に対して離婚訴訟を本人訴訟で行っていました。
この度、判決がでて離婚は認容されましたが、不動産処理で困っています。
もともと、私は実家、妻は住宅ローンがある私名義の家(自宅)という形で別居していました。

妻は、自宅の取得を強く望んでいました。
そのため、判決で、原告は被告に対し、所有権移転手続をせよ、となったのだと思います。

財産分与にて、不動産の価格は、査定価格から別居時住宅ローン額を引いて、算出していました。
しかし、まだ住宅ローンは10年以上残っています。

住宅ローンを全て返さないと移転登記できませんが(銀行の約款)、どうやって移転登記をすれば良いのでしょうか。

つまり、残ローンがある場合における財産分与で、所有権移転登記の判決が出たときの処理です。

【質問1】
判決で移転登記手続をせよとなっている以上、自宅が相手方名義になるのは良いのですが、残りの住宅ローンは誰が払うのでしょうか。
これは私が一括返済しろということでしょうか。

【質問2】
原告(私)は被告にたいし移転登記手続きをせよという判決ですが、移転登記費用は誰がもつのでしょうか。

【質問3】
質問1に関連しますが、婚姻期間中に建てた家の住宅ローンは被告が取得した場合でも私が払い続けるのでしょうか。

調停・裁判での判断はどうなる?

調停が不成立になり、このまま裁判に進んだ場合にオーバーローンはどう判断されるのか——見通しがわからないまま手続きを進めるのは不安なものです。裁判所の判断傾向や実際の経緯を知っておくことが、方針を決める第一歩になります。8件の事例を参考にしてみてください。

オーバーローンの財産分与

相談者
497569さんの相談
投稿日:

平成24年12月27日東京地裁判決(判時2179号78頁)
この判決に原告が控訴しているようですが、その後どのような判決(まだ係争中)なのか
ご存知の先生はいらっしゃいますか?

また、不動産しか財産がない場合
オーバーローンによる財産分与は消極的財産との事で財産分与無しとの判例が
多数ですが、これに対して持論かある先生、ぜひご教授お願いします。

住宅のオーバーローンの財産分与について

相談者
919309さんの相談
投稿日:

オーバー住宅ローンの財産分与の件ですが、家裁ではオーバーローンの財産分与でマイナス分の財産分与も相手方も払うように判決が出たのですが、高裁では住宅ローンは無視されました。
高裁では、いきなりこのように言われ和解を考えて下さいと言われましたが、もし和解出来ないと言ったらどうなるのでしょうか?
と聞くと判決を出すだけですと言われました。
家裁と高裁では考えが違うものなんでしょうか?
また、高裁にこの件について相談するところはあるのでしょうか?

判決における財産分与時の住宅ローン

相談者
751347さんの相談
投稿日:

財産分与で自宅はいま私が住んでいて、別居の妻が欲しいと希望しています。
住宅ローン自体はオーバーローンです。評価1000万程度、残債2100万。親権は妻で間違いなさそうです。
裁判で和解の話しも決裂した場合、判決になりそうですが住宅ローンの支払いは私のままで
所有権のみ妻に渡せ。などという判決は出るのでしょうか?
また、過去に出た事はありますか?

和解でそのように話し合って納得して決めたなら理解できるのですが。。。

財産分与の法律相談まとめ