夫に独身時代の貯金を貸し、その後返してもらったお金は、特有財産になるのか
最近入籍をしたのですが、結婚費用(結婚式・新婚旅行など)をお互い貯めて折半しようしていたところ、
夫が入籍までに目標額を貯められなかったため、夫に約70万貸している状態です。
貸したお金と私分の負担の結婚費用は、全て独身時代の貯金、つまり私の特有財産から使っています。
入籍後、夫から少しずつ返してもらっている状況なのですが、
そのお金は私の特有財産と考えてしまって良いのでしょうか?
万が一の離婚の際、財産分与の対象になってしまうのか、ご教示いただければと思います。