親からもらった財産は財産分与の対象外になる?

離婚を検討するなかで、親から贈与を受けたお金が財産分与の対象になるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。特有財産として認められる条件や証明の方法、生活費口座と混在した場合の考え方、住宅頭金や運用益への影響など、押さえておきたいポイントはいくつもあります。この記事では、実際の相談事例をもとに各論点を整理していますので、ご自身の状況に当てはめながら確認することができます。

親の贈与は財産分与対象外?

離婚の話し合いで、婚姻中に親からもらったお金も「夫婦で分けるべき財産だ」と主張されて困っていませんか?親からの贈与は原則として財産分与の対象外とされていますが、実際には認めてもらえないケースも。21件の実例から、あなたの状況に近い回答を探してみましょう。

財産分与

相談者
353848さんの相談
投稿日:

婚姻中に自分の親や親の親から贈与された財産は、離婚時の財産分与の対象からははずれますか?

離婚する際の財産分与において、親から相続したものも財産分与の対象になりますか。

相談者
862831さんの相談
投稿日:

夫婦と成人の子供二人の計四人の家族です。
結婚後20年が経過し、現在離婚の話が持ち上がっています。
現在は、私(夫)の父親は他界しており母親が存命中です。
その母親から、相続時精算の手続きで現在住んでいる土地を私の名義にしており、その上にある母親名義の家に家族四人で住んでいます。つまり住んでいる家は母の名義、その土地は私の名義となっています。母は老人ホームに入っています。

さて、現在私は手元に家族の貯金として300万円ほどしかありません。
①いまの段階で離婚をする場合、私たちの貯金300万円を私と妻でどう財産分与するのかを話し合うことになると考えてよろしいでしょうか。つまり現在私が所有する土地は、私の親からの相続の土地となるので妻に離婚に伴う財産分与としての対象とはならないと考えてよろしいのでしょうか。

②私の母が将来他界して母の家を私が相続を完了した段階で、妻との離婚を行うための財産分与を行うとした場合、私の財産は現在住んでいる家と土地と残った貯金300万円となりますが、その段階でも家と土地は私の親からの相続であり、手元の現金は夫婦で稼いだものとして判断し、その300万円のみが財産分与の対象となるのでしょうか。それとも私名義の全てが離婚に伴う財産分与の対象になるのでしょうか。

以上ですが、逆の立場で妻の親から得られる財産は全て妻のものであり、私は権利がないものと認識しています。

もちろん今までの20年間の妻の働きには感謝しておりますので、相続の家屋・土地を売却し、妻へもその何割かをお礼として渡したいと考えていますが、①、②について、まずベースとなる法律の見解を教えていただきたくお願いを申し上げます。

親からの生前贈与は財産分与対象になりますか?

相談者
579052さんの相談
投稿日:

離婚調停中の夫です。婚姻期間中に親から次の生前贈与を受けています。分与対象になるでしょうか?
①住宅購入の頭金として1,000万円(住宅の名義は全て私です)
②子供名義(親からすると孫)の預貯金550万円(年間110万円を5年間、相続税対策としての世代飛ばしを意図したもので事実上、私への贈与になると考えます、なお私自身は親から別途暦年贈与は受けていません)
③夫(私)を契約人かつ被保険者とし受取人を妻とした死亡保険1,000万円、及び夫と妻を逆にした同額の死亡保険(資金提供者は全て私の親です)

特有財産と認められる条件

「これは私固有の財産だ」と主張したくても、どんな条件を満たせば法的に認められるのか、わからなくて不安ではありませんか?口座の管理方法や贈与の時期など、判断を左右するポイントは複数あります。13件の実例から、認められるケース・認められないケースの違いを確認してみましょう。

財産分与 親への贈与が対象となるか

相談者
697598さんの相談
投稿日:

結婚後、働いて得たお金を親へ贈与していました。その場合、離婚する際その贈与したお金は共有資産として巻き戻され財産分与の対象となりますか。贈与していたことを夫は知りません。

離婚時の財産分与 親からもらった給与は生前贈与とみなされますか?

相談者
381197さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について、家族に支払われる給与は特有財産なのか共有財産なのか教えてください。

私の父が経営する会社(従業員は父と私の二人だけの小さな会社です)から、毎月10万円の給与を受け取っています。ちょっとした手伝い程度で、勤務実態はほとんどありません。この給与は父の節税対策であり、性質から言って、生前贈与に近いです。

これまでの給与収入は、共有財産となり離婚相手と2分割しなければなりませんか?
また、養育費算定の時は給与とみなして算定表を用いるべきですか?

離婚の時の財産分与について質問です。特有財産。

相談者
505440さんの相談
投稿日:

離婚の時の財産分与について質問です。

結婚1年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚2年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚3年目 妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与がありました。
結婚4年目 妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与がありました。

婚姻後の親からの贈与は特有財産だと思うのですが
この段階では夫の特有財産は300万、妻の特有財産は100万ですよね?

結婚10年目 妻の不倫から別居状態。

現在は
妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与
妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与
この200万がそのままで残っていて、貯金はそれしかありません。
夫の親から、夫に現金で200万贈与された方は夫婦で使ってしまいました。

つまり、お金に名前はない訳ですが、定期貯金でもらったので
たまたま残ったのが妻の親からの贈与で
夫名義の定期貯金100万と妻名義の定期貯金100万です。

質問① この場合、特有財産は夫100万、妻100万になるのでしょうか?

質問② もしも定期貯金から使っていれば夫200万、妻は無しになるのでしょうか?

証拠なしで特有財産を証明できる?

贈与を受けた当時は証拠のことなど考えておらず、今となっては書類も記録もほとんど残っていない——そんな状況で特有財産の証明を求められて途方に暮れていませんか?通帳履歴や親の証言など、書類以外の手がかりで立証できるかどうか、14件の実例から確認してみましょう。

親の贈与も財産分与の対象になるのか?

相談者
514870さんの相談
投稿日:

結婚してから親の贈与で家を建てましたが、

これも離婚する時の財産分与の対象になるのでしょうか?

財産分与における親からの贈与について

相談者
109633さんの相談
投稿日:

現在、離婚調停を申し立てたところ、妻から財産分与を求められました。そこでいくつか教えていただきたいのですが、
1.妻の不倫が原因で別居中です。財産分与の基準日は別居時となるのでしょうか?それとも調停申立日となるのでしょうか?
2.婚姻期間中に親から贈与を受けたのですが、特に証拠はありません。(現金で受け取り、通帳に入れただけです。)この場合はどうやって証明すれば良いのでしょうか?
3.同じく婚姻期間前から親が自分名義で積んでいた生命保険を婚姻期間中に解約し、通帳に入れたのですが、証拠となる書類は破棄してしまっているため、どうやって証明すれば良いでしょうか?

離婚時の不動産の財産分与について(離婚時に親からの贈与金で家購入してたと言い出した場合)

相談者
1414978さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与に関して、下記事例の場合について詳しく教えていただきたいです。

夫婦関係30~40年ほどで一軒家の不動産(結婚後20年後位に一軒家を現金一括購入のためローン等なし)に暮らしています。夫は会社員、私は専業主婦(家計に困る時もあったため、一時的にちょこちょこ数年間共働き時代もありました)です。

不動産の登記は夫です。不動産購入などの手続き等は夫に任せていましたが、お金の工面についてはその当時 夫が会社を早期退職した経緯があり、その退職金で不動産購入すると聞いていた覚えがあります。

そこで、両者の合意により離婚となり財産分与になった場合、不動産も財産分与対象になりますが
その際に夫が❶「この不動産の半額は僕の母親からの支援金数千万円(不動産購入価格の約1/2)も含めて購入した。
財産分与になっても一部は母親から僕への数千万円の贈与金をもらった後に不動産購入資金に使ったという経緯があるため不動産を財産分与するなら一部は特有財産であるので僕の兄弟姉妹等(夫の親の子供)も財産を得る権利がある」と主張し出しました。

過去にお義母さんから夫へ数千万円(現金)を贈与していたという事実を初めて聞きましたし、正式な贈与契約書などそれをしっかり証明できる証拠も何もありません。贈与税も納めてません。
恐らくお金をあげたくないための夫の大嘘である可能性大です。

【質問1】
また不動産購入時、お義父さん(夫の父親)は既に亡くなっており、お義母さんは70~80歳手前の高齢者でデイケア等の介護を必要とする状態でした。現在はお義母さんも(家購入数年後に)亡くなっております。

【質問2】
上記の背景を踏まえまして、
❶の夫の主張は何%で認められますか?こういった場合の通説や事例を教えてください。

【質問3】
❷お義母さん→夫への数千万円の贈与金が認められる場合に起こりうる問題などを具体的にあげられる限り教えてください
例:脱税、(要介護のお義母さんを騙してお金を得た・通帳を任されてた等の)詐欺、横領など…

【質問4】
贈与主(お義母さん)は亡くなっているため、お義母さん→夫への贈与契約の有無は口約束以外に証明できないと思われます。
❸離婚時の財産分与で証拠なくても認められる親→子への贈与金パターンは何がありますか?

口座混在で特有財産はどこまで守れる?

親からの贈与を生活費と同じ口座に入れてしまったり、少しだけ自分の収入が混ざってしまった——そんな場合、口座全体が相手のものになってしまうのでしょうか?一度混ざると全額アウトなのか、入出金履歴で切り分けられるのか、8件の実例からリアルな判断基準を確かめてみましょう。

婚姻前から現在まで続く親から贈与は財産分与分与の対象になるか

相談者
1435639さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、モラハラ夫と離婚裁判で争っています。
私が婚姻前から現在まで親からの贈与が入ってる口座があります。
その口座(親からの贈与)から普段の生活費口座へお金を送金したりしていました。
また、一度だけ数十万円のみ、生活費口座から親からの贈与口座へ入金した事があるかもしれません(まだ未確定です)。
親から贈与がほとんどなので、特有財産なのでこれらは夫とは関係ない、取られることはない、と思っていたのですが、夫は金にも汚い人で私から取れるだけ取ろうとしている感じが見受けられます。

【質問1】
その口座について、夫が親からの贈与の口座と知っておきながら、財産分与の資料として提出しろと言っているのですが、このお金も財産分与の対象となる可能性はあるのでしょうか。
現在とても恐怖心を抱いています。

数年前も贈与も財産分与の対象となるのか

相談者
421295さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について質問です。

数年前、親から200万円贈与され、現在貯蓄額が100万円あるとします。
現在の貯蓄額を「親からの贈与の残り」として財産分与の対象外とする事は可能でしょうか。

実際には、200万円は日々の生活費で使用しており、現在手持ちの100万円は給料から貯蓄したものです。
200万円があったからこそ、100万円の貯蓄が出来たという状態です。

・先方は贈与されたことを知りません。
・贈与された際の入出金記録はございます。

以上、宜しくお願い致します。

親から貰ったお金は財産分与の対象にはならないですか

相談者
1371762さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について
自分の親が年110万以内で毎月私の口座に振り込みしてくれていました。
通帳の概要欄にも、その都度、親の名前が印字されています。

【質問1】
もし離婚になっても、親の名前が印字されていて親から貰ったと分かる状態なので、財産分与の対象にはならないでしょうか。

【質問2】
あとこのお金をちょこちょこ使ったり、新ニーサに使ったりしても大丈夫でしょうか。

株式・FX運用益も財産分与の対象?

親からもらったお金を元手に株やFXで運用してきたのに、その利益まで財産分与の対象だと言われて納得できない方はいませんか?元本だけでなく運用益の扱いはどうなるのか、口座を完全に分けて管理していた場合はどう評価されるのか、8件の実例から確認してみましょう。

婚姻中に贈与された財産は財産分与の対象になりますか?

相談者
1172822さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母から生前贈与で現金をもらっていました。それを資金に、その後私の父名義の株式口座で投資をして私名義の銀行口座に増額した分も含め戻しました。
父の株式口座の記録はありますが、祖母からもらった記録は10年以上前でありません。

【質問1】
これが婚姻中に起きた場合、特有財産という事ができますか?

よろしくお願い致します。

離婚時の財産分与について、親から贈与されたお金で株式取引したものは財産分与対象になりますでしょうか

相談者
1258395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚協議中で財産分与(株式)部分について、妻側から私の特有財産であるというなら証明してほしいと弁護士さん経由で依頼が来ております。

■夫(私)の特有財産である根拠
婚姻期間中に、夫(私)の両親からそれぞれより50万ずつを贈与(合計100万)。
夫(私)が独身時代に開設していた銀行に、上記贈与した資金を入金し、
証券会社にて株式取引を開始。
株式取引開始〜現在まで、夫(私)が婚姻費用の用途で利用している
各銀行口座と株式で利用している銀行とは、
お金の行き来が1件も存在しておらず、贈与分(特有財産)として
独立した形になっていることが明確であるため、
夫(私)における株式取引関連は、全て特有財産であると思っております。
※株式による利益なども含めて、1円単位で婚姻費用の用途の口座に移動していなく、株式用の口座から一度もお金をおろしておりません。

【質問1】
相談の背景に記載した通り、両親から贈与した資金で婚姻費用の口座と完全に分けて株式運用を行っていたため、特有財産となりますでしょうか。

【質問2】
株式優待券については、一部夫婦で消費した形をとっておりますが、
両親から贈与した資金での株式はすべて特有財産になる認識であっておりますでしょうか。

親からの贈与金と離婚時の財産分与について

相談者
1321364さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分の親より1000万円のお金を贈与されました。(銀行口座に振り込み)
この資金のみを元手に投資をし利益を出したとします、この時夫と離婚した場合財産分与がどうなるのかご教示願います。
贈与税は支払うつもりです。

【質問1】
親からの贈与分(1000万円)は財産分与の対象外となりますでしょうか?

【質問2】
運用して出した益は財産分与の対象外となりますでしょうか?(運用は全て私自身で行います)

【質問3】
3、財産分与と運用益両方を守る方法はありますか?

住宅頭金に贈与資金を充てた場合の按分

親からの贈与を住宅の頭金に使い、その後ローンを夫婦で返済してきた場合、いざ離婚となったときに自分の拠出分はどうやって取り戻せるのでしょうか?不動産売却時の按分の考え方や証明方法について、17件の実例をもとに整理しています。参考にしてみましょう。

離婚時、親から贈与してもらって支払った家の頭金は財産分与されてしまいますか?

相談者
1253318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前、新居の購入の際に、私の父から購入費の頭金として贈与してもらいました。5分の1は私の名義になっています。現在は、夫と別居しており離婚の際には自宅を売買して財産分与することになると思います。

【質問1】
自分の認識では、売れた金額の5分の1を、父からの贈与として受け取れると思っています。夫は、売れた額を、半分にするつもりのようで困っています。法律でどのように決まってるのか教えてください。

離婚の際の財産分与について。元を辿れば両親より贈与されたお金は対象となりますか。

相談者
1023327さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚後に住宅を購入しました。その際に両親から生前贈与として1,000万円を受け取り、住宅購入資金に充てています。
その後、賃貸住宅への住み替えに伴い、持家を売却(購入金額とほぼ同額)し、売却によって得られた金額のうち、1,000万円を自分名義の口座に預けています。

【質問1】
離婚時の財産分与では、1,000万円は現預金のため分与対象となりますか。あるいは元を辿れば両親から贈与されたお金なので私個人に帰属する財産となり対象外となりますでしょうか。

親からの贈与を含む持ち家の財産分与について

相談者
1263145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻子と持ち家を持つ夫です。
私が家庭内ストレス要因で精神疾患にかかってから妻・義実家からの一方的な要求で家から追い出され、今は自分の実家に4か月程度別居している状態です。子供と会うことも許されておらず、妻・義実家(義母)が感情的になっており、話し合いも出来ない状態です。子供たちの様子も一切わからず不安です。住宅ローンをはじめ、妻の生活費は全て負担している状況です。妻は専業主婦となり収入はありません。
離婚を視野に入れており、持ち家の財産分与についてお聞かせください。家の資産状況は下記のとおりです。最も知りたいポイントは親から受けた購入時の頭金となる贈与分(特有財産)の扱いについてです。

建築年:2021年建築(2年弱)
購入時総費用:4000万弱(諸費用込み)
住宅ローン残高:3200万
自分の親からの贈与:700万(贈与税申告済み)

【質問1】
家を売却した際、ローンが残債になる場合は、特有財産であっても贈与分を相手に請求できない認識ですが、売却額が上回った場合、特有財産以内(700万まで)の額は全額請求できると考えて良いですか?

【質問2】
離婚後に家の売却までにかかる期間に支払ったローンも財産分与の対象になりますか?(支払った額の1/2を相手に請求できる)

【質問3】
妻が住み続ける場合、財産分与する際の家の評価額はどのように決まりますか?例えば不動産の査定で決まる場合、複数の不動産で査定金額が異なる場合はどの数字が優先されるのでしょうか。

配偶者の親の振込は誰への贈与?

配偶者の親が口座に振り込んでいたお金について、「自分(配偶者)への贈与だから特有財産だ」と主張されて困惑していませんか?振込先の名義や使途によって、夫婦共有の財産になるかどうかが変わることがあります。13件の実例から、帰属の判断基準をチェックしてみましょう。

婚姻中の贈与が財産分与の対象になるか

相談者
671601さんの相談
投稿日:

夫婦、子1人の3人家族です。

私( 夫 )の親に食費を払ってもらってました。その分自分達のお金を貯金に回すことができ、貯金を増やすことができました。

この度離婚することになり財産分与の話中なのですが、その貯金分も折半すると言う話が出ています。
「私の親から贈与としてもらった物( 私に贈与している )だから、この折半はおかしいと私は言ってます。

妻は
「婚姻中の贈与は半分ずつでしょ」と贈与分も全て折半だと主張します。

私の母はあくまで私に対する贈与と言っています。

この場合その分の貯金分は財産分与の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

財産分与に際しての親からの贈与について

相談者
820924さんの相談
投稿日:

財産分与について。
今、離婚調停中です。
結婚前に義父が私の口座に現金振込があったどの事ですが、私の記憶には残念ながらありません。
私の通帳履歴は古いのでとれないのですが、先方はどこに出したかは不明ですが、出金履歴はある様です。
このお金について、先方は先方の特有財産か共有財産か、どちらかを主張して来る様です。
私は振込こまれた記憶が無い為、こちら側としても何とも言い様がありません。
もし、この振込まれたお金が事実としたら、このお金はどのように法律上は扱われるのでしょうか?
共有財産?相手側の特有財産?
それとも私の特有財産?

こちらは頂いた、借りたなど何も書面が無い状況です。
相手側が明確に私の口座に振り込んだと証明したとしても、このお金はどの様に扱えばいい良いか不明です。

離婚 財産分与について。また、贈与の対象でしょうか?

相談者
364622さんの相談
投稿日:

まだ離婚してませんが、離婚を考えていて、

婚姻中 相手の両親が 相手名義の口座に1000万円渡した場合、
この1000万円は 共有財産に該当しないのでしょうか?

また、贈与の対象でしょうか? 贈与税は かかりますか?
対象の場合、税額は どのくらいなのでしょうか?

ご回答 お願い致します。

別居後の贈与と財産分与の基準時

別居してから親にもらったお金も財産分与の対象になるのか、また財産はいつの時点の残高で計算されるのかをご存じですか?「別居時」と「離婚成立時」では金額が大きく変わることもあります。5件の実例から、基準時のルールと別居後の贈与の扱いを確認してみましょう。

この親からの贈与は財産分与対象ですか?

相談者
1005914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について教えてください。

毎年、親が私へと50万の贈与をしてくれていたとします。
(振込なのでその証拠は残っています。)

離婚の際、この毎年親が贈与してくれていたお金は財産分与の対象になりますか?

基本的には親からの贈与は対象ではないとありますが、生活費の援助と見なされると対象になってしまうという記述を見かけたので気になりました。

毎年50万ずつ贈与があった場合、離婚の際、これはどうなりますか?

【質問1】
財産分与対象なのか教えてください

財産分与で生前贈与した分は対象になりますか?

相談者
494987さんの相談
投稿日:

両親が別居状態にあります。
我が家は母の方が昔から収入が多く、来年には定年退職金ももらう予定があります。
父は自分の権利を主張してくるところがあり、もし離婚となり財産分与などの状態になると、すごく母が損をしてしまう気がしてなりません。
そこで、父に渡すくらいなら退職金を子供や孫に生前贈与として分けていこうと考えてくれてるのですが、そうした場合は残った財産に対しての財産分与になるという考え方で大丈夫でしょうか?

親に買ってもらった物の財産分与はどうなりますか?

相談者
916558さんの相談
投稿日:

車の財産分与について。

1、一昨年、私の親が、私に車を買ってくれました。結婚する前に買う予定でしたが、子どもができるタイミングまで待ってもらいました。支払いは親なので財産分与対象外ですか? 

2、旦那の車も新しくなりましたが、親戚から1万で譲り受けました。ですが車検と点検費で30万も夫婦の家計から出しました。しかも、3ヶ月の別居中(旦那のモラハラきっかけ)に相談なく譲り受け、口座からお金を引き出していました。この場合、この車の分与はどうなりますか?

3、嫁入り道具といて100万円ほどの家具があり、私の両親が支払いました。この場合は分与対象外ですか?

よろしくお願いします。

財産分与の法律相談まとめ