財産分与
婚姻中に自分の親や親の親から贈与された財産は、離婚時の財産分与の対象からははずれますか?
離婚を検討するなかで、親から贈与を受けたお金が財産分与の対象になるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。特有財産として認められる条件や証明の方法、生活費口座と混在した場合の考え方、住宅頭金や運用益への影響など、押さえておきたいポイントはいくつもあります。この記事では、実際の相談事例をもとに各論点を整理していますので、ご自身の状況に当てはめながら確認することができます。
離婚の話し合いで、婚姻中に親からもらったお金も「夫婦で分けるべき財産だ」と主張されて困っていませんか?親からの贈与は原則として財産分与の対象外とされていますが、実際には認めてもらえないケースも。21件の実例から、あなたの状況に近い回答を探してみましょう。
婚姻中に自分の親や親の親から贈与された財産は、離婚時の財産分与の対象からははずれますか?
夫婦と成人の子供二人の計四人の家族です。
結婚後20年が経過し、現在離婚の話が持ち上がっています。
現在は、私(夫)の父親は他界しており母親が存命中です。
その母親から、相続時精算の手続きで現在住んでいる土地を私の名義にしており、その上にある母親名義の家に家族四人で住んでいます。つまり住んでいる家は母の名義、その土地は私の名義となっています。母は老人ホームに入っています。
さて、現在私は手元に家族の貯金として300万円ほどしかありません。
①いまの段階で離婚をする場合、私たちの貯金300万円を私と妻でどう財産分与するのかを話し合うことになると考えてよろしいでしょうか。つまり現在私が所有する土地は、私の親からの相続の土地となるので妻に離婚に伴う財産分与としての対象とはならないと考えてよろしいのでしょうか。
②私の母が将来他界して母の家を私が相続を完了した段階で、妻との離婚を行うための財産分与を行うとした場合、私の財産は現在住んでいる家と土地と残った貯金300万円となりますが、その段階でも家と土地は私の親からの相続であり、手元の現金は夫婦で稼いだものとして判断し、その300万円のみが財産分与の対象となるのでしょうか。それとも私名義の全てが離婚に伴う財産分与の対象になるのでしょうか。
以上ですが、逆の立場で妻の親から得られる財産は全て妻のものであり、私は権利がないものと認識しています。
もちろん今までの20年間の妻の働きには感謝しておりますので、相続の家屋・土地を売却し、妻へもその何割かをお礼として渡したいと考えていますが、①、②について、まずベースとなる法律の見解を教えていただきたくお願いを申し上げます。
離婚調停中の夫です。婚姻期間中に親から次の生前贈与を受けています。分与対象になるでしょうか?
①住宅購入の頭金として1,000万円(住宅の名義は全て私です)
②子供名義(親からすると孫)の預貯金550万円(年間110万円を5年間、相続税対策としての世代飛ばしを意図したもので事実上、私への贈与になると考えます、なお私自身は親から別途暦年贈与は受けていません)
③夫(私)を契約人かつ被保険者とし受取人を妻とした死亡保険1,000万円、及び夫と妻を逆にした同額の死亡保険(資金提供者は全て私の親です)
現在、離婚調停中ですが、財産分与の協議にあたり、婚姻期間中に配偶者の親の自己破産に際して、夫婦の財産(おもに当方の貯蓄)から配偶者の親に対して身辺整理費用として金銭財産を贈与しました。その贈与分を共有財産の配偶者分から弁済(半額でも)を受けることが可能でしょうか?贈与分については証明する書類等は残っていませんが、配偶者の親を助けるために同意して贈与したものなので、夫婦共有の資産の減額分を離婚時の財産分与分から弁済してほしいと思うのですが、可能でしょうか。
離婚での財産分与についての相談です。
子どもの親権はこちら側が取得するのですが財産分与をするにあたって、私の親が子どものために契約した学資保険は分与の対象になるのでしょうか。親が一括支払いをし、契約者、受け取りを私にしております。
また、婚姻後に私の親から贈与された財産があります。口座から口座への送金などではなく手渡しでの贈与でした。これも対象になりますか?
結婚後私名義(受贈者)に、親名義(贈与者)預金から贈与契約書で生前贈与を交わした定期があります。離婚時、私名義となり3年経過したものは財産分与の対象となってしまうのでしょうか?
相続と贈与と財産分与への影響に関わってくるのではと心配しております。生前贈与の場合、3年経つと相続されたとはならないのでしょうか?あくまでも贈与財産となるのでしょうか?贈与税のかからない金額なので税金は納めていません。
【相談の背景】
離婚を考えています。
夫は収入がなく、2年前に義父から生前贈与された金銭で、生活しています。
結婚してからも、ほとんど働いていかなかったため、義父の援助とその生前贈与で暮らしてきました。子供2人の4人家族です。
【質問1】
この場合、義父から受けた生前贈与の金銭と、その金銭により購入している株式や保険などに対し、財産分与をに請求できますでしょうか?
【相談の背景】
財産分与で調停中です。
今から7年前に結婚に際し、私は両親からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円。
また2人の祖母、祖父からそれぞれ100万円、30万円、10万円と、
全部で340万円の贈与を受けました。
結婚式の費用や祝儀はそれぞれ分が支払って、受け取ると整理しています。
この場合について教えてください。
【質問1】
両親から受け取った100万円×2の合計200万円については贈与税がかかるのでしょうか。
【質問2】
両親や親族から頂いたお金340万円は特有財産と認められるでしょうか。
モラハラ 夫と別居して2年になります。今離婚裁判を進めており、財産分与の話が始まったところです。そんな中、私の親が非課税枠を使って110万円の生前贈与を私と息子にしようとしています。この生前贈与が財産分与の対象になることはありますか?ならないように気をつけることはありますか?
【相談の背景】
離婚協議中です。自分の親から生前贈与で100万円をもらいました。
【質問1】
これは財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
私の親が子どもに(孫)に買ってくれた雛人形や、夫婦の家計から買い与えた子どものものは、離婚の財産分与でどうなりますか
夫は、共有財産だ!といっています。子どもの所有物まで奪おうとしています。
【質問1】
それぞれの親からもらったものは、例え孫にくれたものでも、分与対象になるのですか。
【質問2】
子どもに買ってあげた、どこまでが、共有財産になるのですか。布団やドライヤー、など自分で使用するものは共有財産にはならないと思うのですが。
離婚の財産分与は、私から申告義務はあるのでしょうか?それとも夫からの申し出のあった財産のみでしょうか?親からの贈与の現金は財産分与になりませんか?後見人制度により、私が後見人になっている二十歳の子供の財産は財産分与の対象になりますか?親からの贈与や、母からの孫への贈与は、どんな書類があれば財産分与の対象にならないですか?字を書けない子供の贈与の書類はどのように書けば宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。
離婚を進めている最中です。
結婚する前から親が、私の口座に貯めておいてくれたお金は財産分与の対象なのでしょうか。
離婚の話が出てから、私の手元に譲り受けました。
結婚前からの貯蓄なので対象に入れなくても良いですか?
また7月に、今ある財産を折半したのですが、
「これ以降の収入は、財産分与の対象にしないでおこう」と口約束のようなものをしました。
しかし一般的に、離婚が決定するまでは、収入は分与の対象になりますか?
対象になるとしても、二人で期日を口約束をしていれば、効力はありますか?
はじめまして。
現在離婚協議中で、財産をどうするか話し合っています。
旦那から親からもらった結納金は全て返してほしいと言われました。結納金は貯金として手をつけず残ってます。
もし結納金も財産分与の対象なら、私の親が私の名義で貯めたお金も財産分与の対象だと言われました。
財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産が対象とインターネットで見ました。結納金、親が自分名義で貯めたお金も財産分与の対象になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
2月中旬に初めての調停です。
離婚と婚姻費用の申し立てをしました。
結婚して5年。2人の子供がいます。
昨年の12月から別居し、2人の子供を連れて実家に帰りました。
夫は医者。私は専業主婦でしたが、1月からパートで働き始めました。
夫も離婚(性格の不一致)に合意していて、親権の争いになると思われます。
夫は弁護士と共に来るそうですが、私は弁護士を付けていません。
質問は、
①結婚後、私の親が、私と子供にお金をくれました。私の名義、子供の名義で貯金しました。夫には話ていないため知らないと思います。
これは財産分与の対象になりますか?
もしそうだとしたら相手に分かってしまうものですか?
今から回避できませんか?
もし夫が私の留守の間に通帳を探してコピーしてあった場合は、財産分与の対象になりますか?
②養育費や慰謝料などの額は、どうやって決めるものなのでしょうか?
夫の貯金額を調べようと思い通帳を探しましたが分かりませんでした。
また給料についても聞いたことがないため、よく分かりません。おそらく年収1000万は、あります。
申し立て書には、相当額の欄にチェックしました。
離婚時の財産分与についてご教示願います。(離婚調停予定です)
入籍前に、私の両親から結婚後の生活資金として300万円を妻へ渡して管理させていたのですが、離婚協議時に「あのお金は入籍前に私が個人的にもらったものだから財産分与の対象にはならない」と言い出しました。
また、共同で積み立てているはずの積立(妻が管理しており残高は不明)についても、「もう全て使ってしまったからない」と言いはっています。
その上で、私の個人的な預金について財産分与を求められており困っています。
そこで質問なのですが、
①、両親から入籍前に援助を受けた生活資金は財産分与の対象になるのでしょうか?妻が自分がもらったと言えば特有財産になるのでしょうか?
②、夫婦で積み立てていたはずの預金について、残高を調べる術はあるのでしょうか?
③、もし②の積立が使い込まれていた場合は、財産分与を事前に済ませたものとして私の預金は分与したくないのですが、この理屈は通りますでしょうか?
【相談の背景】
婚姻期間中に、妻の親族から妻名義で農地を贈与されました。
土地自体は妻の親族が農家であるので、農家の分家住宅となり妻名義にしかならない土地ですが、
土地の地盤改良し夫婦名義の家を建てました。
住宅ローンは夫名義です。
財産分与にあたり、農地を宅地へと変更し、土地の価値をあげたとして夫は価値があがった分の財産分与をするべきだ、と訴えています。
農地から宅地へと変更はされましたが、家族で住んでいるのみで
そこで会社を運営したり、自営業などをしているわけではありません。
【質問1】
土地は贈与された時点では妻の特有財産にあたると思うのですが、
夫婦で土地改良をし住宅を建てた時点で、もはや妻の特有財産ではなくなるのでしょうか?
【質問2】
夫の考え方が一般的といえますか?
私の両親(二人とも60歳過ぎ)が、熟年離婚をする事になったのですが、財産分与でもめています。
長文になりますが、宜しくお願い致します。
父は自営業で、母はその事務をしています。
数年前から会社の経営が思わしくなかったのですが、ここ一年お給料が激減して、少しあった貯金を切り崩して生活していましたが、貯金もなくなり、数ヶ月前には二万円しかお給料がないという状況だった為、
昨年、父が実父から貰った父名義の預金
(親戚から話をきき発覚、金額も一千万円だろうとのこと、母含め私達には、貰ったことを知らせていない、贈与税など支払ったのかも不明)
があるらしいので、
母が、生活出来ないから、そこから生活費を出してほしいとお願いしたところ、
会社のお金の事を言い出し「入ってくるものがねーんだから、出る金なんかねーだろ!!」と言われました。(その時、私も居合わせたので、出せる範囲で母に生活費として渡しました。)
父名義のお金は、父一人のお金で、
自分を扶養する気すら無いんだと思い、
もう一緒に生活は出来ないと離婚を決意したようです。
そして、財産分与についてですが、
・父名義の家(居住用)
・それを購入する際に父が実父から借りたお金の返済(公正証書あり父名義)
この2つが共有財産だと思われます。
貯金も、底をついていますので、ありません。(他は、自営業なので車があるくらいです)
父の主張では、家と返済の名義は父のままで、家に母が住んでも良いと言っています。父も住むつもりでいるようです。ですが父名義のままだと、現金が必要になったら売却されてしまう可能性があり、そうなると母には、住む家も残りません。
(父は実父からのお金も、もう半分も無いと、言っていましたので、あっという間に残りも無くなり、売却の可能性大だと思っています。)
母に対してお金を払うとは一言も言いません。
しかし、家と残りの返済額を路線価などで調べると一千万円以上はプラスになるはずなので、これでは、母への分与がゼロなのではないかと…
◎これでは母には、何も財産分与はされていないことになりませんか?
◎母が、結婚前に貯めた90万円も、生活費として全額出しているのですが、返してもらえるのでしょうか?
現在、母名義の預金などは、一切ありません。
◎また、父が実父に貰ったお金についてですが、借りたお金は、月々決まった額を返していましたが、ここ一年ほど一切返済していないそうなです、それでもお金を父にくれていますが、こういう場合でも、借金が親子間で帳消しになったとは考えられないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
離婚における財産分与について教えて下さい。
離婚した場合、夫婦で築いた財産は均等に分けるものだと聞いた事があります。
そこで質問ですが、
私が両親から相続した遺産も財産に含まれ分ける必要があるのでしょうか?
2年前別居、1年前に離婚しました。
現在、財産分与調停中です。
こども3人は母である私が親権をとっています。
婚姻中に、義父から孫への生前贈与として我が子3人に2年間100万ずつ合計600万銀行に振り込みがありました。
1年目の100万×3人は私が管理しており、2年目の100万×3人の300万は夫が私には秘密で別の口座で管理していました。
その合計600万は、別居2ヶ月前に夫が全て解約し、義父に返したと言っています。
親権者である私がその600万を受け取り管理するのは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
離婚調停の持家の財産分与についての質問です。
姉の夫が、姉の夫の親から生前贈与と主張し、3000万円支払い、
姉の親は家の購入で1000万円支払い、数年後に、姉の親がローン残金2000万円支払った場合、
持家の財産分与は半分ずつになるのでしょうか?
それとも、持家の財産分与は、それ以外の分け方になるのでしょうか?
「これは私固有の財産だ」と主張したくても、どんな条件を満たせば法的に認められるのか、わからなくて不安ではありませんか?口座の管理方法や贈与の時期など、判断を左右するポイントは複数あります。13件の実例から、認められるケース・認められないケースの違いを確認してみましょう。
結婚後、働いて得たお金を親へ贈与していました。その場合、離婚する際その贈与したお金は共有資産として巻き戻され財産分与の対象となりますか。贈与していたことを夫は知りません。
離婚時の財産分与について、家族に支払われる給与は特有財産なのか共有財産なのか教えてください。
私の父が経営する会社(従業員は父と私の二人だけの小さな会社です)から、毎月10万円の給与を受け取っています。ちょっとした手伝い程度で、勤務実態はほとんどありません。この給与は父の節税対策であり、性質から言って、生前贈与に近いです。
これまでの給与収入は、共有財産となり離婚相手と2分割しなければなりませんか?
また、養育費算定の時は給与とみなして算定表を用いるべきですか?
離婚の時の財産分与について質問です。
結婚1年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚2年目 夫の親から、夫に現金で100万贈与がありました。
結婚3年目 妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与がありました。
結婚4年目 妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与がありました。
婚姻後の親からの贈与は特有財産だと思うのですが
この段階では夫の特有財産は300万、妻の特有財産は100万ですよね?
結婚10年目 妻の不倫から別居状態。
現在は
妻の親から、夫名義の定期貯金100万贈与
妻の親から、妻名義の定期貯金100万贈与
この200万がそのままで残っていて、貯金はそれしかありません。
夫の親から、夫に現金で200万贈与された方は夫婦で使ってしまいました。
つまり、お金に名前はない訳ですが、定期貯金でもらったので
たまたま残ったのが妻の親からの贈与で
夫名義の定期貯金100万と妻名義の定期貯金100万です。
質問① この場合、特有財産は夫100万、妻100万になるのでしょうか?
質問② もしも定期貯金から使っていれば夫200万、妻は無しになるのでしょうか?
私は会社員、妻は結婚当初から専業主婦です。
私は結婚前に貯金が100万あり、結婚してから離婚するまでに200万円の貯金をしました。
離婚する半年前に私は自分の親に100万円の贈与をしました(当時は離婚なんて全く考えていませんでした)。つまり、離婚時の私の貯金は200万円でした。
この場合、贈与は結婚前の個人的な貯金から行ったと考えるべきでしょうか?
それとも、結婚してから築いた共有財産から贈与を行ったと考えるべきでしょうか?
どの考え方をするかで財産分与の額が変わってくると思います。
お手数ですが教えてください、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
婚姻期間中に、妻の親族から妻名義で農地を贈与されました。
その土地を土地改良し家を建てました。
土地自体は妻の親族が農家であるので、分家住宅となり妻名義にしかならない土地です。
家の名義・住宅ローンは夫です。
財産分与にあたり、農地を宅地へと変更し、土地の価値をあげたとして夫は特有財産とは考えていないようです。
【質問1】
家族で住んでいるのみでそこで会社を運営したり、自営業など商売をしているわけではありません。特有財産の価値を上げた貢献度を渡すような事案なのか…
一般的にみて夫の訴えは通るものでしょうか。
【質問2】
土地は妻の特有財産にあたると思うのですが、
そのように主張してもおかしくはないのでしょうか。
夫婦が円満だったころに、配偶者から贈与された財産があります。
この財産も、離婚時に行う財産分与の対象となりますか?
財産分与には、結婚以前から継続的に親から贈与して頂いていたお金も対象になるのでしょうか?
1たとえばその名目が給料の場合。
2贈与の場合。
3あと妻は、私の会社から給料を頂いていました。
働いていたわけではありません。
この場合は、対象ですか?それとも妻のものですか?
よろしくお願いします。
離婚前に、例えば自分の親族等に生活費として100万円ずつ贈与した場合、元妻への財産分与額が減ってしまいますが、元妻から審判や裁判で請求された場合など、何か問題になりますか?
相談の背景
現在離婚へ向けて準備中です。
10年程前に祖母から私へ100万贈与
4年前に両親から私の子供への贈与で100万貰いました。
祖母からの贈与は生活が苦しく全額使ってしまいました。
子供へ贈与されたお金の一部も生活が苦しくそこから借りて使ってしまい、余裕が出来た時に少しずつ戻していました。
質問1
財産分与の際、祖母から贈与されたお金は使ってしまっていますが、贈与の証明等あれば100万は財産分与から引く事はできますか?
質問2
子供への贈与も一部使って戻しているのですが、借りて返した一部は財産分与の対象になってしまいますか?
質問3
贈与の証明は今から書いてもらってもいいのでしょうか?
【相談の背景】
今後離婚予定です。
家のローンの連帯債務者となっています。まだローンは残ってます。
夫が毎年100万ほど両親から贈与されたお金で住宅ローンを支払っています。
【質問1】
財産分与の際、特有財産となるのでしょうか?
父と母が近く離婚します。①財産分与の対象として、私が住宅資金として母から贈与されたお金も含まれるのでしょうか。それ以外に、②母が私のために蓄えた私名義の口座に1000万ほどお金があります。これはどうでしょうか。ちなみに両親共働きで(現在は退職)、40年以上の婚姻期間がありますが、資産の形成に関して父の貢献度は極めて低いです。かつての収入、現在の年金を比べても母の方が圧倒的に多く、父は自分の食べる以外に余ったお金はすべて使う(ギャンブル)が生活の大原則です。
②に関しては後ろめたい部分もあり、税務当局に対しては母が管理しており贈与の認識はないと言い、父に対しては確かに贈与を受けたと言います。もちろん将来相続財産として申告しますが。
以上、よろしくお願いいたします。※私は当然成人です。
父から受けた生前贈与の離婚時の財産分与方法に関するご相談です。
私(娘)の父から、私と夫のそれぞれの口座に毎年110万円ずつの贈与が5年間あり、それぞれが550万円ずつの贈与を受けました。
離婚が決まり財産分与をするにあたり、これらがどう扱われるのかご教示いただけますでしょうか。
《状況》
・夫の口座に振り込まれた分は生活費やその他教育費等で残っていない
・私の口座に振り込まれた分は全額残っている(生活費は夫の口座から出していた為、私の口座は手つかず)
《知りたいこと》
・夫の口座に振り込まれた分はすでに残っていないので何の対象にもならないのか/残っていなくても少しでも私の財産となり得るのか
・私の口座に残っている550万円も財産分与の対象になるのか/全額私の財産になり得るのか
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
夫と離婚をする予定で、財産分与についてです。
結婚前に両親から、(何か困ったときのため)100万円。社会人になって母親に渡していたお金100万円を婚姻時に渡してもらいました。
婚姻中に、父親が亡くなり300万円母親から渡されました。
離婚理由は、夫のモラハラ、不倫、経済的DV、性的DVによる妊娠等です。子供は2人おります。
お力添えのほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
調停時に、財産分与対象外にする方法と証明書類はどのようなものがいりますか?(婚姻前の貯金と相続は対象にならないとは調べておるのですが)
また不利になる点がある場合も教えていただきたいです。
贈与を受けた当時は証拠のことなど考えておらず、今となっては書類も記録もほとんど残っていない——そんな状況で特有財産の証明を求められて途方に暮れていませんか?通帳履歴や親の証言など、書類以外の手がかりで立証できるかどうか、14件の実例から確認してみましょう。
結婚してから親の贈与で家を建てましたが、
これも離婚する時の財産分与の対象になるのでしょうか?
現在、離婚調停を申し立てたところ、妻から財産分与を求められました。そこでいくつか教えていただきたいのですが、
1.妻の不倫が原因で別居中です。財産分与の基準日は別居時となるのでしょうか?それとも調停申立日となるのでしょうか?
2.婚姻期間中に親から贈与を受けたのですが、特に証拠はありません。(現金で受け取り、通帳に入れただけです。)この場合はどうやって証明すれば良いのでしょうか?
3.同じく婚姻期間前から親が自分名義で積んでいた生命保険を婚姻期間中に解約し、通帳に入れたのですが、証拠となる書類は破棄してしまっているため、どうやって証明すれば良いでしょうか?
【相談の背景】
離婚時の財産分与に関して、下記事例の場合について詳しく教えていただきたいです。
夫婦関係30~40年ほどで一軒家の不動産(結婚後20年後位に一軒家を現金一括購入のためローン等なし)に暮らしています。夫は会社員、私は専業主婦(家計に困る時もあったため、一時的にちょこちょこ数年間共働き時代もありました)です。
不動産の登記は夫です。不動産購入などの手続き等は夫に任せていましたが、お金の工面についてはその当時 夫が会社を早期退職した経緯があり、その退職金で不動産購入すると聞いていた覚えがあります。
そこで、両者の合意により離婚となり財産分与になった場合、不動産も財産分与対象になりますが
その際に夫が❶「この不動産の半額は僕の母親からの支援金数千万円(不動産購入価格の約1/2)も含めて購入した。
財産分与になっても一部は母親から僕への数千万円の贈与金をもらった後に不動産購入資金に使ったという経緯があるため不動産を財産分与するなら一部は特有財産であるので僕の兄弟姉妹等(夫の親の子供)も財産を得る権利がある」と主張し出しました。
過去にお義母さんから夫へ数千万円(現金)を贈与していたという事実を初めて聞きましたし、正式な贈与契約書などそれをしっかり証明できる証拠も何もありません。贈与税も納めてません。
恐らくお金をあげたくないための夫の大嘘である可能性大です。
【質問1】
また不動産購入時、お義父さん(夫の父親)は既に亡くなっており、お義母さんは70~80歳手前の高齢者でデイケア等の介護を必要とする状態でした。現在はお義母さんも(家購入数年後に)亡くなっております。
【質問2】
上記の背景を踏まえまして、
❶の夫の主張は何%で認められますか?こういった場合の通説や事例を教えてください。
【質問3】
❷お義母さん→夫への数千万円の贈与金が認められる場合に起こりうる問題などを具体的にあげられる限り教えてください
例:脱税、(要介護のお義母さんを騙してお金を得た・通帳を任されてた等の)詐欺、横領など…
【質問4】
贈与主(お義母さん)は亡くなっているため、お義母さん→夫への贈与契約の有無は口約束以外に証明できないと思われます。
❸離婚時の財産分与で証拠なくても認められる親→子への贈与金パターンは何がありますか?
【相談の背景】
離婚調停中です。夫は財産分与で私が親から贈与された預金を財産分与しろと言ってきています。銀行は親の住んでいる県にあります。
【質問1】
親の口座から送金されたものでなければ親からの贈与と認めてもらえないのでしょうか
【相談の背景】
この度離婚します。現在財産分与で話をしております
私は8年前に親から600万の預金通帳を贈与されておりました
8年前から現在に至るまで2人の収入による入金はこの口座はなしです
財産分与の話し合いの中で相手がこの通帳は義親から2人の生活費の為に贈与されたものだ、当然財産分与の対象になると言いい始めました
当然私としては私個人に贈与されたものと認識しておりますが
【質問1】
この場合これはどちらが立証せねばならないのでしょうか?
離婚の際の財産分与についてお聞きします
離婚をして財産分与をすることになったのですが、その前に、親が借りていたお金を今ある私の預金から返すことは認められるのでしょうか?
たとえば、預金が1000万円あって、過去の借入金が600万円だとして、それを引いて400万円が自分の財産だとして200万円を相手に渡すことは認められるのでしょうか?
最初に、妻に渡してしまったら、親に返せなくなってしまいます。
そのお金は家の購入資金と私の生命保険の掛け金です。
(金額は正確ではありません。)
【相談の背景】
夫の不貞で別居中です。
財産分与ですが、
お互い親から贈与として出してもらったお金があります。
今後財産分与とした時にどうなるのか質問です。
私が現在乗っている車は夫名義で頭金100万を義父から出してもらいローン残高が40万です。別居前は義父とも仲良く車は乗っていいよ。ローンも息子が払うと言っていましたが、別居になり、不仲になってしまいました。
車の頭金は出してあげる。返さなくていいと言われました。
マンションも結婚後夫名義で購入し、現在賃貸にだしています。
その時に結婚祝いと私の両親から150万もらいそれを頭金として出しました。
【質問1】
私が車を引き続き乗る場合は義父から100万返却を言われた場合返却しないといけないのでしょうか?
残りのローンは私が全額払うことで乗り続けられるのでしょうか?
【質問2】
マンションの頭金は、半分返ってくるとかはできないでしょうか?
私達夫婦は祖母(要介護)の生活を祖母が死去する迄の20年間、経済的に支えて来ました。離婚にあたり、妻に財産分与を請求するのですが、妻が主張するには祖母から500万の贈与を受けているので、この部分を財産分与から控除してほしいと言われてます。私達夫婦と祖母の預金は別居開始迄すべて妻が管理していました。妻名義の通帳と祖母名義の通帳を照合してみると双方関連する入出金履歴のある箇所が確認できますが(日付と金額が近いところが数ヵ所)実際に振込入出金によるものでなく、両方とも妻自身による窓口での出し入れなので祖母からの贈与の意志が妻に対するものなのか、私達夫婦に対するものなのか、妻独自の判断によるものなのか、この金額が残っているのかも、わかりません。このような場合でも妻に財産分与を請求するにあたり、500万を控除しないといけませんか。
財産分与の調停をされました。
質問なんですが、財産分与の対象は婚姻中わたしの親からもらったお金は対象になるんですか?
お金をもらったことは、別れた妻は自分には教えてくれず、離婚して、調停を起こしてから知りました。
【相談の背景】
離婚訴訟中です。財産分与において特有財産で争いがあります。
両親から贈与されたものを本人か確認できないので特有財産ではないと相手弁護士から主張されています。
【質問1】
両親からの振込記録(通帳の写し)は提出していますが、本人と証明できず、仮に赤の他人からの贈与だとしても特有財産に変わりないと思いますが、特有財産と判断されないことなどあるのでしょうか。
❶財産分与についてですが、普通預金で婚姻前に200万ありました。両親からもらったお金や働いて稼いだお金がありました。またその中には直接手渡しで両親からもらったお金も多々あります。婚姻後も同じ口座で給料などを貯めていました。最近親がくれていた200万を親に返しました。この場合婚姻前の両親からもらったお金は財産分与の対象となってしまいますか?
200万がそのまま通帳にあれば対象にならなかったと何処かの弁護士に聞き怖くなってしまいました。
❷財産分与の対象にフリマアプリやチケット売買サイトで得た売上金なども対象になるのでしょうか?
あくまでも自分で買った自分の物を出品しておりました。
❸婚姻期間中に自分で稼いで貯めたお金で好きなアーティストの高額なライブチケットを頻繁に買っていました。
1枚20〜30万程のチケットで。1年でトータル100万程使ってしまう事もありました。
このことはやはり調停などでは責められますでしょうか?
今調停中の相手(夫)から財産分与として自分の親からもらったお金を返却するよう請求されてます。(300万円)
夫の言い分は家のローン返済にその300万円をあてたらしいのです。
確かに毎月返済してた通帳に700万円ピッタリの入金の記録がありました。でもその700万円は私の記憶では夫婦2人で貯めた700万円だったはず。できるだけ早めに返済しようと承知の上で夫婦でかき集めた700万円の入金記録のはず。
今のとなっては財産分与問題となり突然親から贈与されたものとして私に請求してきています。
10年以上前の返済記録を元に親から贈与された物と主張するのならその証拠を提示するよう要求したら口頭で「無い」の一言。
なのに私には夫婦で貯蓄した700万円ならその証拠を提示するよう請求されています。
銀行に問い合わせたところ、それこそ10年以上前の支払い済の記録は銀行には無いと言われしまってこのまま贈与分として払わなければならないのかと嘆いています。
もし本当に私の知らない贈与があったのならおそらく贈与税を誤魔化して払わず贈与されたと思います。だから夫は私にも言わなかったのだろうと思います。
知らなかつた贈与分をそっくり払わなければなりませんか?
【相談の背景】
現在、離婚調停中で財産分与について、主張が食い違ってます。
住宅購入時に私の両親から1000万の贈与支援がありました。
贈与は口座送金でなく、現金手渡しで行われました。
相手方は贈与について、承知済みですが、贈与は無かったと主張してます。
【質問1】
贈与は現金授受で行われたため、
口座間の振込履歴がありません。
贈与同日に両親の口座から1000万の出金、私の口座に1000万の入金は証明できます。
贈与があった事は認められますか?
結婚14年目、子供が3人います。現在離婚調停中です。
婚姻直後に主人の婚前の借金200万円が判明、私の両親が立て替えてくれ、その後、両親に返済しました。主人は浪費癖があり、生活費の持ち出し等も多くあり、結婚して10年後にギャンブルが主な理由の借金130万円が判明。私の婚前のお金や貯めていたお小遣いから立て替え、主人が副業をし返済する約束で、50万程は返済されました。
婚姻期間中、家具の購入や車の譲渡、孫達へのお金の支援等、私の両親の支援無しには今の生活は出来なかったと思います。
お聞きしたいのは、財産分与にはこう言った経過は考慮されないのでしょうか。夫婦納得の上で決めたお小遣い等も分与対象になりますか?
また、私が母から貰ったお金や子供達が貰ったお祝い金、お年玉は何かしらの証明が出来ないと共有財産となるのでしょうか。
親からの贈与を生活費と同じ口座に入れてしまったり、少しだけ自分の収入が混ざってしまった——そんな場合、口座全体が相手のものになってしまうのでしょうか?一度混ざると全額アウトなのか、入出金履歴で切り分けられるのか、8件の実例からリアルな判断基準を確かめてみましょう。
【相談の背景】
現在、モラハラ夫と離婚裁判で争っています。
私が婚姻前から現在まで親からの贈与が入ってる口座があります。
その口座(親からの贈与)から普段の生活費口座へお金を送金したりしていました。
また、一度だけ数十万円のみ、生活費口座から親からの贈与口座へ入金した事があるかもしれません(まだ未確定です)。
親から贈与がほとんどなので、特有財産なのでこれらは夫とは関係ない、取られることはない、と思っていたのですが、夫は金にも汚い人で私から取れるだけ取ろうとしている感じが見受けられます。
【質問1】
その口座について、夫が親からの贈与の口座と知っておきながら、財産分与の資料として提出しろと言っているのですが、このお金も財産分与の対象となる可能性はあるのでしょうか。
現在とても恐怖心を抱いています。
離婚時の財産分与について質問です。
数年前、親から200万円贈与され、現在貯蓄額が100万円あるとします。
現在の貯蓄額を「親からの贈与の残り」として財産分与の対象外とする事は可能でしょうか。
実際には、200万円は日々の生活費で使用しており、現在手持ちの100万円は給料から貯蓄したものです。
200万円があったからこそ、100万円の貯蓄が出来たという状態です。
・先方は贈与されたことを知りません。
・贈与された際の入出金記録はございます。
以上、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
財産分与について
自分の親が年110万以内で毎月私の口座に振り込みしてくれていました。
通帳の概要欄にも、その都度、親の名前が印字されています。
【質問1】
もし離婚になっても、親の名前が印字されていて親から貰ったと分かる状態なので、財産分与の対象にはならないでしょうか。
【質問2】
あとこのお金をちょこちょこ使ったり、新ニーサに使ったりしても大丈夫でしょうか。
【相談の背景】
離婚協議中です
財産分与について質問させて下さい
私の幼少期から独身時代まで、親が旧姓の私の名義の口座に貯金をしてくれていました
数年前結婚をして、その際にその旧姓の通帳を受け取り、現在の名字で新設した口座にその貯金をうつしました
そのため、現在はこちらの現在の名字での口座にて管理しています
【質問1】
贈与は財産分与の対象ではないとお聞きしましたが、このように現在の名字で新設した口座へ贈与でもらった貯金を移動し、管理している場合でも個人の財産として扱われるのか心配で質問させていただきました。
相手親から、生活費(50万)としてお金を貰いました。離婚調停で、その生活費を使わないでも生活できてたはずだから、そのお金は離婚するにあたり返してほしいと言われました。実際、そのお金に手をつけないと生活できないで、その半分位しか残ってないです。財産分与になるはずなんですが、親からの贈与になるので、返すべきと言われてます。(弁護士を雇ってますので、本人の考えなのかどうなのかは不明です)
そのお金は、私の通帳に振込されてますし、生活費として貰ってるので、贈与なのか???って私は思ってます。
仮に贈与なら、私は50万丸々相手に返すべきなんでしょうか?
【相談の背景】
財産分与について、
婚姻前からの共同生活とは全く関係のない口座に婚姻中生前贈与されました口座と遺産について
【質問1】
婚姻同居中、婚姻前からの私名義の口座に婚姻中生前贈与されました(現金)この場合その贈与された財産は財産分与の対象になるのでしょうか
【質問2】
婚姻同居中、婚姻後に開設した私名義の婚姻前定期預金を資金移動しました
この場合その財産は財産分与の対象になるのでしょうか
結婚後に銀行口座を作り、その口座に実の親からの生前贈与のお金を預けようかと考えています。
ただ、夫とは今すぐではないですが離婚を考えております。
離婚する場合、この口座は全額財産分与の対象とされてしまうのでしょうか?
・税金対策として、実の親と私の間で「金銭のやり取りを行った」という書類を交わす予定です
・毎年110万円のやり取りを行う予定です
・書類を交わした金銭以外の入出金は行わない予定です
・私宛の郵便物はすべて夫のチェックが入りますので、銀行口座を作ったことはバレる可能性が高いです(なるべくバレないように気を付けますが)
・夫からは「離婚するときは弁護士つけて徹底的にやりあう」と言われています。
よろしくお願いいたします。
離婚が成立し、現在財産分与調停中です
婚姻中に実母から50万円の贈与を受けました。生活費としてです。現金でもらったので証拠はありません。相手方は私が母から50万円を贈与された事は知りません(詳細は割愛させていただきます)
その数ヵ月後に離婚が成立したのですがその50万は特有財産と主張できますか?
その後(婚姻中)50万は生活費で無くなりました。その結果として母が私に贈与してくれた事により夫婦の共有財産は50万増えたということなのですが…
もしこれが特有財産と認められるならば調停の席でどのように主張すればよろしいでしょうか?証拠はありません。双方弁護士をつけております。
親からもらったお金を元手に株やFXで運用してきたのに、その利益まで財産分与の対象だと言われて納得できない方はいませんか?元本だけでなく運用益の扱いはどうなるのか、口座を完全に分けて管理していた場合はどう評価されるのか、8件の実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
祖母から生前贈与で現金をもらっていました。それを資金に、その後私の父名義の株式口座で投資をして私名義の銀行口座に増額した分も含め戻しました。
父の株式口座の記録はありますが、祖母からもらった記録は10年以上前でありません。
【質問1】
これが婚姻中に起きた場合、特有財産という事ができますか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
現在、離婚協議中で財産分与(株式)部分について、妻側から私の特有財産であるというなら証明してほしいと弁護士さん経由で依頼が来ております。
■夫(私)の特有財産である根拠
婚姻期間中に、夫(私)の両親からそれぞれより50万ずつを贈与(合計100万)。
夫(私)が独身時代に開設していた銀行に、上記贈与した資金を入金し、
証券会社にて株式取引を開始。
株式取引開始〜現在まで、夫(私)が婚姻費用の用途で利用している
各銀行口座と株式で利用している銀行とは、
お金の行き来が1件も存在しておらず、贈与分(特有財産)として
独立した形になっていることが明確であるため、
夫(私)における株式取引関連は、全て特有財産であると思っております。
※株式による利益なども含めて、1円単位で婚姻費用の用途の口座に移動していなく、株式用の口座から一度もお金をおろしておりません。
【質問1】
相談の背景に記載した通り、両親から贈与した資金で婚姻費用の口座と完全に分けて株式運用を行っていたため、特有財産となりますでしょうか。
【質問2】
株式優待券については、一部夫婦で消費した形をとっておりますが、
両親から贈与した資金での株式はすべて特有財産になる認識であっておりますでしょうか。
【相談の背景】
自分の親より1000万円のお金を贈与されました。(銀行口座に振り込み)
この資金のみを元手に投資をし利益を出したとします、この時夫と離婚した場合財産分与がどうなるのかご教示願います。
贈与税は支払うつもりです。
【質問1】
親からの贈与分(1000万円)は財産分与の対象外となりますでしょうか?
【質問2】
運用して出した益は財産分与の対象外となりますでしょうか?(運用は全て私自身で行います)
【質問3】
3、財産分与と運用益両方を守る方法はありますか?
【相談の背景】
夫のモラハラ、DVから将来的に離婚を考えており、その時の資金作りも兼ねて結婚後に作成した私名義の通帳に振り込まれた親からの生前贈与を元手に株、fxを始めました。
【質問1】
離婚する事になった場合、投資によって得た利益.含み益も財産分与の対象になりますか?
【質問2】
今回のケースで特有財産と認められるようにする場合、どのような事が必要になりますか?
【質問3】
また、親からの生前贈与を受けた場合全般で、特有財産と認められる為に気をつるべき事、やっておくべき事等が有れば知りたいです。宜しくお願い致します。
初めて質問させていただきます
この度自分の親より相続時精算課税の特例を使用し2000万円のお金を贈与されました。(銀行口座に振り込み)
この資金のみを元手に株式運用し利益を出したとします、この時妻と離婚した場合財産分与がどうなるのか以下の点で質問させてください。
1、親からの贈与分(2000万円)はまず財産分与の対象外となりますでしょうか?
2、運用して出した益は財産分与の対象外となりますでしょうか?(運用は私自身で行い一切妻には関係させない)
3、財産分与と運用益両方を守る方法があればご教授願います
以上お手数お掛け致しますがよろしくお願いいたします
婚姻中に親から贈与された株は財産分与にはならないという記事がよく記載されています。
1.贈与された株について、確定申告で申告する必要はありますか?
2.確定申告をせずに、その株を活用して売却したり、購入したりした株もしくは現金は、財産分与の対象になるのでしょうか?
以上2点につきまして、ご質問させて頂きます。
結婚を控えています。ネット証券にて、月に1回ていどの株の売買をしています(本業はもちろん別にあり)。
【1】前提となる質問
「婚姻前のお金 (婚姻後の口座とは完全に分離させる)」を元手として、「婚姻中に」株式の購入→売却を「繰り返した」場合、それらの売却益&配当は離婚時の財産分与の対象となりうるでしょうか。婚姻中は証券口座に追加入金を行わないものとします。
【2】本題となる質問
上記の利益が特有財産として認められるとして、本題の質問です。
上記の証券口座に「婚姻中に」追加入金を行うとします。入金元が「婚姻中に亡くなった自分の親からの相続、または生前贈与」のみであれば、その後売買を繰り返しても、売却益&配当は特有財産として認められるでしょうか。
【相談の背景】
結婚後に母から贈与された資金100万円を昨年今頃から株式で運用したら倍以上になっています。この元金と運用益は 家計とは別の銀行口座を使っています。
このような 贈与された資金とそれを元手に増えた資金は離婚の際の財産分与の対象になりますか?
【質問1】
贈与から増えた資金は離婚の際の財産分与の対象になりますか?
親からの贈与を住宅の頭金に使い、その後ローンを夫婦で返済してきた場合、いざ離婚となったときに自分の拠出分はどうやって取り戻せるのでしょうか?不動産売却時の按分の考え方や証明方法について、17件の実例をもとに整理しています。参考にしてみましょう。
【相談の背景】
数年前、新居の購入の際に、私の父から購入費の頭金として贈与してもらいました。5分の1は私の名義になっています。現在は、夫と別居しており離婚の際には自宅を売買して財産分与することになると思います。
【質問1】
自分の認識では、売れた金額の5分の1を、父からの贈与として受け取れると思っています。夫は、売れた額を、半分にするつもりのようで困っています。法律でどのように決まってるのか教えてください。
【相談の背景】
結婚後に住宅を購入しました。その際に両親から生前贈与として1,000万円を受け取り、住宅購入資金に充てています。
その後、賃貸住宅への住み替えに伴い、持家を売却(購入金額とほぼ同額)し、売却によって得られた金額のうち、1,000万円を自分名義の口座に預けています。
【質問1】
離婚時の財産分与では、1,000万円は現預金のため分与対象となりますか。あるいは元を辿れば両親から贈与されたお金なので私個人に帰属する財産となり対象外となりますでしょうか。
【相談の背景】
妻子と持ち家を持つ夫です。
私が家庭内ストレス要因で精神疾患にかかってから妻・義実家からの一方的な要求で家から追い出され、今は自分の実家に4か月程度別居している状態です。子供と会うことも許されておらず、妻・義実家(義母)が感情的になっており、話し合いも出来ない状態です。子供たちの様子も一切わからず不安です。住宅ローンをはじめ、妻の生活費は全て負担している状況です。妻は専業主婦となり収入はありません。
離婚を視野に入れており、持ち家の財産分与についてお聞かせください。家の資産状況は下記のとおりです。最も知りたいポイントは親から受けた購入時の頭金となる贈与分(特有財産)の扱いについてです。
建築年:2021年建築(2年弱)
購入時総費用:4000万弱(諸費用込み)
住宅ローン残高:3200万
自分の親からの贈与:700万(贈与税申告済み)
【質問1】
家を売却した際、ローンが残債になる場合は、特有財産であっても贈与分を相手に請求できない認識ですが、売却額が上回った場合、特有財産以内(700万まで)の額は全額請求できると考えて良いですか?
【質問2】
離婚後に家の売却までにかかる期間に支払ったローンも財産分与の対象になりますか?(支払った額の1/2を相手に請求できる)
【質問3】
妻が住み続ける場合、財産分与する際の家の評価額はどのように決まりますか?例えば不動産の査定で決まる場合、複数の不動産で査定金額が異なる場合はどの数字が優先されるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚調停中です
自宅購入価格4000万
不動産査定価格3800万
ローン残高1500万
妻の親からの500万贈与金を
頭金500万とした(妻宛の贈与契約書あり)
妻が住み続ける場合
(妻に名義変更し、妻がローン借換する予定)
評価額3800×頭金500÷購入額4000=475
(3800−475−1500)÷2=1150万
1150万を夫に支払うことで財産分与となりますか?
【質問1】
住宅購入時の妻の親からの贈与金500万を頭金とした時の評価額に占める金額について教えてください
上記の計算でよいのでしょうか?
離婚調停前なのですが、親からの贈与を主張していますが、妻は応じる様子がありません。第三者からみてどのように判断されますでしょうか?
1.自動車200万円
入社後、結婚前に自家用車を200万で買ってもらお金が貯まったら返すといいながら、今日にいたる。
婚姻期間中4年間所有し妻も免許をとり活用た。
2.自動車税16万円
上記の自動車税を婚姻期間中4年間に負担してもらった。
3.自動車任意保険80万円
上記の自動車任意保険を婚姻期間中9年間に負担してもらった。
4.生命保険100万円
婚姻期間中13年間親に負担してもらった受取人は妻であった。
5.米代86万円
両親がつくった米を13年間親にお願いし、送ってもらった。
6.住宅購入時祝い金100万円
マンション購入時の頭金のたしにした祝い金
7慶弔金と献花立替18万円
親族のお葬式にかかった費立替
8.結納半返し100万円
結納で200万円親が負担、亡き義父が100万円返すと言ったものの他界。
9.着物175万円
有事の際に必要だからと私が親に頼んで仕立ててもらった。
訪問着、パールセットは使用済み100万円
付け下げ、無地、黒夏用、黒冬用未使用。
妻は返すと言いますが、一旦精算してから、中古として、評価したいです。
以上が第三者かみて贈与となるアドバイスねがいます。
なお、この支援によりマンションの頭金がローンより沢山出せたことは事実です。
もし、妻が認めなければ分与となるのでしょうか。
私名義のマンションは私の住む場所がなくなるので
うりたくないです。妻と子は義母が一人暮らしするマンション3LDKで住む場があります。
【相談の背景】
2年前に夫である私が親から家・土地を贈与され、その後すぐにフルリフォームとして3,400万くらいのローンを1年3ヶ月ほど前に組みました。理由は今回は伏せますがまもなく離婚の話し合いが始まる予定でどう財産分与になるか気になりご相談させていただきました。親からの贈与や相続された家は分与対象外となるそうですが、婚姻中にリフォームした時のローンがある状態で財産分与となった場合はどのように配分されるのでしょうか?財産となるものとして、結婚前にローンで購入した車(結婚後も半分くらいの期間払っていた)・自営業で使用している軽自動車6台(どれも古いので、査定は低い)・家具・家電などの家財・預貯金総額700万前後(子供名義の通帳にも不定期に家の通帳から積み立てしていた分も含む)・子供の学資2つ(現在10年と7年くらい契約している)があります。自営業の建物・土地は父が所有です。妻の特有財産は身につけるもの以外はありません。
【質問1】
このような場合、妻の取り分はどのようになりますか?住宅は特有財産の為私が住み、住宅ローンは私が払って行きます。親権はこれからです。
相談させてください。
離婚することになり財産分与せねばなりません。
分譲マンションがありますが
結婚時に2400万で購入
時価は1700万です。
頭金なしで、最近生前贈与でローン残金1800万を完済しました。
この場合、夫婦で払ったのは700マンションになりますが、贈与分は財産分与にらあたるのでしょうか?
離婚による財産分与についてご質問いたします。
婚姻中、妻が他人である第三者から贈与を受けており、それを購入資金の50%にあて残りを家族口座(妻名義)から支出して購入した家は妻の特有財産として夫は財産分与の請求はできないのでしょうか?
双方代理人を立て離婚協議中、これから別居予定です。
財産分与で揉めています。
・現預金:500万円
・生命保険返戻金:300万円
・ペアローン購入戸建て:5000万円(購入時)
問題は戸建てです。
各人新規ローン口座を作り、それぞれの親より1500万円ずつ(住宅取得等資金贈与非課税枠)贈与を受け3000万円頭金に。
各人1300万円ずつローンを組みました。
現在の査定評価額は、6社平均5300万円。
残ローンは、各人1000万円です。
子供達の受験・進学と重なり、子供達も生活環境を変えたくないとの事から家は売却せず、私が主人のローンを買い取り新規ローンを組むと伝えています(銀行相談済)。
財産分与は、
5300万円-(1000万円×2)-(1500万円×2)=300万円【不動産】
500万円+300万円=800万円【預金+生命保険返戻金】
(300万円+800万円)÷2=550万円〘1人分の分与額〙
と私は思っているのですが、合ってますでしょうか?
相手代理人より、
義父の贈与金が精算されない事で名義を私にする事に対し納得がいかないと言われました。
しかし、離婚に至る原因(不貞・無職期間有)を作ったのは主人です。
慰謝料請求(不貞:300万円・無職期間:300万円)もしてます。
義父に申し訳ない気持ちはありますが、子息が原因を作り離婚に至る経緯を知っていながら、この言われようは無いと感じます(義父が後ろで主人を操ってる可能性大)。
やはり、幾らか返すべきでしょうか?
養育費も、主人年収350万円・私年収600万円で、2人で3万円と(私は1人3万円と主張してますが、算定表での金額を提示されてます)。
子供が難病指定の持病を患っている事も加味してもらえず、これから教育費がかかる2人の子供達との生活で、養育費を貰える期間もあとわずかです。
贈与分の一部だとしても、含めて財産分与では私は借金をせねばならなくなります。
現在の同居も、主人の通帳を返した所、一切の生活費を入れず自宅で生活してます。
婚姻費用分担請求は3万円と言われましたが、支払いはありません。
このような場合、調停に持ち込んだ方が良いでしょうか?
代理人は立ててますが、他の弁護士先生はどうお考えになるかと思い質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
離婚にあたり、財産分与で自宅をもらう場合に、ローン残高を父母から一括返済してもらう予定です。金額は約500万です。
離婚時に、自宅名義をすべて夫から私へ変更し、部分的にも父母名義にはしません。
500万は、一旦借りて返済に充てますが、分割で少しず父母に返済予定です。
この場合、贈与税はかかりますか?
財産分与として夫から私への贈与税はかからないと聞いてるのですが、ローン返済分の600万は父母から私への贈与とみなされ税金がかかるのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中で妻と別居中です。
離婚の際の取り決めが何一つ決まりません。その中で取り急ぎ財産分与、特に家について聞きたいことがあります。結論を言うと、離婚後も家は手放したくありません。
名義は夫である私で、昔も今も一人で払い続けています。
土地と家、併せて約2500万円で、うち約1000万円を私の両親から贈与してもらい、頭金として入れています。
ローンは約1500万円からスタートし、残り900万円ほど残っています。
なお、まだ家の評価額は調べられていません。
【質問1】
本来であれば財産は折半になりますが、上記のように私の親から贈与を受けた場合、どのような計算式、もしくは比率で財産分与が行われるのでしょうか?
財産分与につきましてお問合せさせて頂きます。
15年前に購入した家が5000万円。
親からの贈与が2000万円。
売却価格が3000万円。
ローンはありません。
以前、このサイトで閲覧したご回答の中に、
3000万円ー2000万円=1000万円が財産分与の対象になると記載ありました。
その他にも当時の出した割合、5分の2の残りの財産分与と、登記持分での財産分与の考えの記載もあります。
どれも妥当性があるのでしょうか?
贈与金額がそのままスライドする場合の考えは、不動産価値が上がった場合を考慮するとスライドする場合が妥当性があると聞きました。
よろしくお願い致します。
お世話になります。
このたび離婚調停を進めることとなり財産分与についてご相談させていただきます。
結婚当時、親から結納金200万円+着物類100万円を妻方に収め、結婚式当日に義父が半返しをさせていただくといっていたものの他界され、返してもらえていないとのこと。
金額面からみても一般よりも高額で、半返しが地元の慣わしであったため、親は結納金を借金して見繕ったものですが、離婚調停の財産分与で親からの贈与金として、半返しの100万円を親に分担することを調停でお願いするのは問題ないでしょうか?
また、親類の葬式の御霊前や妻の着物を作ってもらい立て替えてもらているものの、まだ返していなかったので清算した上で共有財産として分与したいのですが、親に立て替えてもらっているものを返して問題ないでしょうか?
最近妻の言動が激しく、財産分与となると私が間違っている、調停できいてみなと小ばかにしてくるので、困っています。
離婚調停の財産分与で、
持家に対して、親から3000万円を、姉の夫と姉の2人に対して出した場合、
現在ンの価値が2000万円としたら、財産分与は、どのように分けられるのでしょうか?
【相談の背景】
【相談の背景】
現在、妻との離婚を考えていますが、親からの贈与を受けた持ち家を売却する場合の財産分与の考え方について、下記の資産情報にある数字の例で質問させてください。妻は専業主婦で収入は0とします。
【資産情報】
住宅購入時総費用:4000万弱(諸費用込み)
現時点の不動産屋査定額(売却額):3400万
住宅ローン残高:3200万
自分の親からの贈与:700万(頭金の支払いにすべて使用しています)
現在の預貯金:400万
贈与分(特有財産)を除く婚姻期間中の共有財産は原則1/2になると思いますので、それぞれが受け取る金額は単純には下記計算になると思います(そもそも計算が違っていたら教えてください)
住宅売却差益(3400万-3200万=200万)/2 + 預貯金(400万)/2 = 300万ずつ
持ち家に贈与分(特有財産)が含まれる場合の財産分与の考え方は下記の質問1~3のどれになりますでしょうか?
【質問1】
①財産分与をした上で、贈与分は相手に請求できる
→300万ずつ分与した上で、自分が妻に贈与分の700万を請求できる
【質問2】
②贈与分(最大700万)までを自分が全額受け取れる
→600万を自分が受け取り、妻への分与は0
【質問3】
③住宅売却差益は200万なので特有財産分も最大200万と計算されるため、
→自分が400万を受け取り、妻が200万受け取る
昨年、祖母から母へ2000万円の相続があり、母は障害者で体が不自由な為、一緒に同居するという理由からその2000万を私に贈与しました。
私はこれを機に旦那との共同名義で5000万円の家を購入し、贈与した2000万円の内,1500百万円を頭金&手数料、家財費に使い、残3500万円を旦那の個人名義でローンを組みました。
家の所有権は5分の1が私、5分の4が旦那名義になっています。
又、贈与した残高で230万円の車を購入し、200万円が贈与したお金で残30万円は旦那名義のローンを組みました。所有名義は私です。
この度、旦那の不貞により離婚となりそうです。
そうなった場合、家も家財も財産分与で半分は旦那に権利があるのでしょうか?
昨年引っ越ししましたので、ローンは1年間払いましたが、まだ3400万円程残っています。
子供も転校したくはないと言ってますし、出来れば母と子供たちとで、この家に住んで居たいのですが、方法はありますでしょうか?
又、車も旦那に半分権利があるのでしょうか?
助言お願い致します。
【相談の背景】
婚約が決まってから入籍するまでの間に
相手と一緒に住むための住居として
相手と相談してマンションを購入しました
購入資金を銀行から借り入れようとしましたが
借入金だけでは足りなかったため私の親からも借りました
この時銀行から借りれなかったから親から借りるので
利息を付けて返す約束をし借用書を作成していますが
借主の名前は私だけです
借用書に相手と2人で返済すると記載があります
入籍後相手と私の双方の収入の中から
定期的に親に借入金を返済しており相手も認めています
その後転職に伴いマンションは売却
売却金は私と相手の通帳に入っています
売却金で銀行ローンは返済
親からの借りれは残っていましたが
転職して仕事が落ち着くまで返済は待ってもらう事にしました
マンションは2人で住むために2人で相談して決めて
2人で住む以外の目的以外で使用せず売却しています
購入資金の約半額が売却金です
数年後に別居から離婚に至っており
財産分与の調停が終わり審判に移行しています
【質問1】
親からの借入金について
利息を踏む残債の半分を財産分与で相手に求める事ができるでしょうか?
借用書の名前は私ですが2人で築いた財産である事に違いはないと思います。
配偶者の親が口座に振り込んでいたお金について、「自分(配偶者)への贈与だから特有財産だ」と主張されて困惑していませんか?振込先の名義や使途によって、夫婦共有の財産になるかどうかが変わることがあります。13件の実例から、帰属の判断基準をチェックしてみましょう。
夫婦、子1人の3人家族です。
私( 夫 )の親に食費を払ってもらってました。その分自分達のお金を貯金に回すことができ、貯金を増やすことができました。
この度離婚することになり財産分与の話中なのですが、その貯金分も折半すると言う話が出ています。
「私の親から贈与としてもらった物( 私に贈与している )だから、この折半はおかしいと私は言ってます。
妻は
「婚姻中の贈与は半分ずつでしょ」と贈与分も全て折半だと主張します。
私の母はあくまで私に対する贈与と言っています。
この場合その分の貯金分は財産分与の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
財産分与について。
今、離婚調停中です。
結婚前に義父が私の口座に現金振込があったどの事ですが、私の記憶には残念ながらありません。
私の通帳履歴は古いのでとれないのですが、先方はどこに出したかは不明ですが、出金履歴はある様です。
このお金について、先方は先方の特有財産か共有財産か、どちらかを主張して来る様です。
私は振込こまれた記憶が無い為、こちら側としても何とも言い様がありません。
もし、この振込まれたお金が事実としたら、このお金はどのように法律上は扱われるのでしょうか?
共有財産?相手側の特有財産?
それとも私の特有財産?
こちらは頂いた、借りたなど何も書面が無い状況です。
相手側が明確に私の口座に振り込んだと証明したとしても、このお金はどの様に扱えばいい良いか不明です。
まだ離婚してませんが、離婚を考えていて、
婚姻中 相手の両親が 相手名義の口座に1000万円渡した場合、
この1000万円は 共有財産に該当しないのでしょうか?
また、贈与の対象でしょうか? 贈与税は かかりますか?
対象の場合、税額は どのくらいなのでしょうか?
ご回答 お願い致します。
【相談の背景】
婚姻期間中にお互いの両親から
金銭の援助を受けています
お互いの通帳に親から金銭が振り込まれています
相手が定期預金に振り込まれた金銭について
相手の親からの贈与であると主張しています
相手の親から振り込まれた証拠はありませんが
数日前に相手の親の出金記録が残っています
その他証拠となるものは残っていません
この金銭は離婚時も残っています
相手はこれを贈与を受けた金銭で特有財産であると言いいます
私はこれは2人で使うために頂いたものであると認識しています
【質問1】
財産分与(審判)において親からもらった金銭を相手が特有財産だと主張し、私が2人で使うために頂いいたものであると主張する場合、どちらに立証責任がありますか?
財産分与について質問です。
妻→離婚したくない
旦那→離婚したい
現在、別居中ですが、
転勤の関係で家族で暮らしていた賃貸を引き払うことになっています。
旦那は、一人暮らしが始まります。
結婚した時に、旦那の親から結婚祝い金をもらい、家電を買いました。
引っ越しするところには、置き切れないとのことだったので、私が引き取ると伝えたのですが、
旦那が親にもらった金で買ったから、親に返すと言っています。
親は、このような財産分与に関係あるのでしょうか?
また旦那の親が引き取ると言った場合成立するのでしょうか?
まだ新しいので、私のほうで引き取りたいのですが、勝手に売られたらどうなりますか?
【相談の背景】
私の実家の家業を継ぐべく父の会社に入社し約5年勤務しました。父との価値観の違いから主人は退社し、夫婦間で離婚協議をしております。この5年間に父から夫婦と子らに株が贈与されております。
【質問1】
主人が退社した今、主人分の株の返還を求めたいのですが、こちらは買取をする形を取らなければならないものでしょうか?
【相談の背景】
性格の不一致を理由に、1年前から別居
半年前から離婚訴訟で財産分与の話がでてきたためお聞きしたいです。
【質問1】
ネットで検索すると、結婚後でも親からもらったお金は財産分与の対象にならないとでてきますが、2人の生活の足しにしてと言われ、すぐに使わないからと妻の通帳に入れてあった場合も対象にはならないのでしょうか?
【相談の背景】
配偶者の両親から私の口座へ贈与として一定の金額を頂いていました。自分は配偶者の両親からお金を受け取ることに抵抗があった為、配偶者へ同額の金額を渡して清算していました。
相続した遺産などは、夫婦共有で築いた財産でない為、共有財産ではなく、特有財産とされ、財産分与の対象外となると認識しています。
私宛に贈与されたお金が、配偶者側の預貯金になっている場合、その取扱いは、共有財産と特有財産のどちらになりますでしょうか
【質問1】
私宛に贈与されたお金が、配偶者側の預貯金になっている場合、その取扱いは、共有財産と特有財産のどちらになりますでしょうか
【相談の背景】
離婚調停を申立てています。
お互いに財産がないので財産分与はしないつもりで申立書にチェックをつけませんでした。
しかし、後々調べたところ、財産があることに気が付きました。
私の財産は結婚後に貯蓄したものはほとんどないのですが、結婚時に私の両親から私宛にもらった結婚祝いがあります。
夫には、結婚式をしなかったのですが、夫の両親から結納金としてもらったお金を、そっくりそのまま夫に渡しています。夫の両親からは私の嫁入り道具を買うことに使って欲しいと言われていたのですが、私の両親からの結婚祝いが私宛てということだったので、私の判断で夫の両親からのお祝い金は夫に渡すことにしました。
それから夫には株式と、結婚後に購入した車があります。
【質問1】
調停の1回目がまだ始まっていないのですが、今から財産分与をするという変更はできますか?
【質問2】
私が持っている結婚祝いは私の特有財産になりますか?
【質問3】
夫の両親からもらった結納金は夫に渡してしまい、夫が管理しているのですが、それも夫の財産になりますか?それともこれは財産分与の対象になりますか?
【質問4】
夫の車が財産分与の対象になる場合、それはどのようにして分け合うのですか?
親から私と妻に資産の贈与が数回ありました。
そしてその贈与資産を全額使い、住宅ローンを一部繰り上げ返済しました。
(一部ですので、まだローン残はあります。)
離婚時の財産分与において、妻は家の半分を財産分与の権利として
主張する他に、繰り上げ返済に使った贈与資金の半分は自己の特有財産
であるとして妻は別居前、勝手に預金を引き出してしまいました。
既に全額使った贈与資産にもかかわらず、離婚時に特有財産である
と主張するのはどうしても理解、納得が出来ず、家を売却した際の
財産分与も不公平になると私は主張しています。
現在はまだ家の売却が成約に至っておりませんが、このような場合
一体とちらの主張が正しいのでしょうか?
こちら側には弁護士の先生がいないためご教示のほど
宜しくお願いします。
【相談の背景】
財産分与について教えて下さい。相続財産は特有財産として財産分与の対象外となると聞いています。私は相手方の親から生前贈与として、複数回に渡り、年間110万円以内の金額の振込みを受けています。このお金の取り扱いについて教えて下さい。
【質問1】
私は相手方の親から生前贈与として、複数回に渡り、年間110万円以内の金額の振込みを受けています。通帳には振込み金額と振込者の名前が記載されています。この財産は、振込先である私の財産となりますでしょうか
【質問2】
通帳の記録は、私が贈与を受けたお金で、財産分与の対象外であることを説明できる証拠となりますでしょうか
結婚後、私の両親からお祝い金を頂きました。(200万円)現在そのお金は2人の貯金用として開設した口座に入っていますが、口座の名義は主人の名前になっています。離婚したらこのお金も財産分与の対象になりますでしょうか?或いは、主人の名義なので全額主人のお金になってしまうのでしょうか?出来れば全額私の両親に返金したいです。良い方法があれば教えて下さい。
【相談の背景】
離婚調停中です。
10年前の婚姻時に相手の親から結婚祝い金200万を受取り、妻の定期口座で管理してました。
【質問1】
結婚祝い金は財産分与の対象になりますか?
別居してから親にもらったお金も財産分与の対象になるのか、また財産はいつの時点の残高で計算されるのかをご存じですか?「別居時」と「離婚成立時」では金額が大きく変わることもあります。5件の実例から、基準時のルールと別居後の贈与の扱いを確認してみましょう。
【相談の背景】
財産分与について教えてください。
毎年、親が私へと50万の贈与をしてくれていたとします。
(振込なのでその証拠は残っています。)
離婚の際、この毎年親が贈与してくれていたお金は財産分与の対象になりますか?
基本的には親からの贈与は対象ではないとありますが、生活費の援助と見なされると対象になってしまうという記述を見かけたので気になりました。
毎年50万ずつ贈与があった場合、離婚の際、これはどうなりますか?
【質問1】
財産分与対象なのか教えてください
両親が別居状態にあります。
我が家は母の方が昔から収入が多く、来年には定年退職金ももらう予定があります。
父は自分の権利を主張してくるところがあり、もし離婚となり財産分与などの状態になると、すごく母が損をしてしまう気がしてなりません。
そこで、父に渡すくらいなら退職金を子供や孫に生前贈与として分けていこうと考えてくれてるのですが、そうした場合は残った財産に対しての財産分与になるという考え方で大丈夫でしょうか?
車の財産分与について。
1、一昨年、私の親が、私に車を買ってくれました。結婚する前に買う予定でしたが、子どもができるタイミングまで待ってもらいました。支払いは親なので財産分与対象外ですか?
2、旦那の車も新しくなりましたが、親戚から1万で譲り受けました。ですが車検と点検費で30万も夫婦の家計から出しました。しかも、3ヶ月の別居中(旦那のモラハラきっかけ)に相談なく譲り受け、口座からお金を引き出していました。この場合、この車の分与はどうなりますか?
3、嫁入り道具といて100万円ほどの家具があり、私の両親が支払いました。この場合は分与対象外ですか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
別居しており、離婚調停する予定です。
婚姻前に夫が車を買い、夫の両親がその代金を立て替えて、婚姻期間中も毎月支払いとして振り込みを行なっていました。
【質問1】
この場合、財産分与で支払った金額を請求することはできますか?
基本的考え方を教えてください。
財産分与のことで質問です。
婚姻中に嫁が親から誕生日と出産祝いに買ってもらった、家電は対象になりますか?
また財産分与は別居が始まった時点での財産が対象と聞きました。別居中に使ったお金はどうすべきなのでしょうか?
他の財産から差し引かれるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
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