有責配偶者からの離婚請求と財産分与はどうなる?

有責配偶者から離婚を迫られたり、財産分与の条件に納得できず困っていたりと、離婚をめぐるトラブルは複雑です。有責配偶者からの離婚請求が認められる要件、財産分与の計算方法や基準時、婚姻費用の活用法など、条件交渉を有利に進めるための知識を実際の相談事例をもとに確認できます。

有責配偶者の離婚請求は通る?

不貞やDVをした夫から突然「離婚したい」と言われ、途方に暮れていませんか。有責配偶者からの離婚請求は、裁判で簡単には認められないとされています。別居期間の長さや子どもの有無によって結果が大きく変わる実例を、ぜひ確認して対応のヒントを見つけてください。

有責配偶者からの離婚請求と財産分与について

相談者
544666さんの相談
投稿日:

現在、有責配偶者からの離婚請求により調停中です。
基本的に小さい子供もいるので離婚に応じるつもりはなく、応じるにしても住んでいる家(住宅ローン返済中、このまま夫側に返済してもらう)と相当の養育費の支払いは確保したいと考えています。あるネットの記事で有責配偶者でも二分の一ルールで財産分与は認められるとあったのですが、そういうものなのでしょうか。私の場合も私の要求が認められる可能性は低いのでしょうか。夫は実家に住む予定で貯金もそれなりにあります。私は専業主婦で、この問題が発生してから派遣で仕事を始め、年収120万足らず、今後増やせるとしても最高200万前後。夫の年収は1500万です。
今後、調停不成立、夫が裁判を起こした場合、裁判官としては私がどうしても離婚に応じないとして、どのような判決を下す場合が多いのでしょうか?
結婚14年、別居1年、低学年の子供あり、有責の証拠ありです。

有責配偶者からの離婚請求

相談者
232264さんの相談
投稿日:

不貞行為による有責配偶者からの離婚請求についてお聞きします。
インターネットの最高裁の判例では、別居して6年が最短だったと思います。

が、実際弁護士事務所へ相談へいくと、別居をしてしまえば破綻しているとみるし、一方が離婚の意思が固ければ3年~5年で裁判官も離婚をすすめ、実際3~5年で離婚できると言っていました。

法律では、
•別居状態の相当な期間(約6年以上)の経過
•子供が成人していること(子供がいても離婚を認めた判決はあります)
•財産分与など、相手(主に、妻)の生活維持について誠実な配慮

とありますが、ほとんど関係ないのでしょうか。。


我が家はまだ幼稚園にも入園しないような未成熟の子が2人います。まだ普通に同居もしています。同居6年です。
妻は専業主婦で夫が不貞行為を行いました。

別居して婚姻費用で生活しながら何があってもいいように自立できるようにしつつ、夫婦関係を修復できればそれが一番良いと思っています。

ただ、相手の離婚の意思が固かった場合、3年程度で離婚は自立するにも子供が小さすぎて厳しいです。

これは途中であきらめずに最高裁まで持っていけば3年~5年では判決は出ないということでしょうか・・?

不貞行為による離婚訴訟の主張と財産分与についての疑問

相談者
1383663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分が不貞した有責配偶者になり、今離婚訴訟を検討しています。二年前の春に、離婚目的に別居しました。不倫はずっと隠してきました。専業主婦の妻は理由を話せ、離婚はしない、生活費を毎月20万渡せと。自分は「自宅を渡すし、慰謝料や、生活支援するから離婚サインしてほしい。」といったメールを送ったが、妻はクレカではなく現金で生活費を決めてほしいし、そんな大事な話をメールで長々とやってられない、直接話をする必要があるとばかりでした。会うのは嫌だったので調停にすると伝えました。
生活費はカードで生活するよう伝え、役員報酬7万を払ってるから、それで困らないはずなのに、生活費を調停で決める話になりました。また慰謝料は無視し、財産分与することで早期解決と提案。また、生活費を渡さなかった代わりに家族カードで十分だろうと渡していたカードの代金が算定額を超えた分を、返金させる請求をしましたが、これは話し合いで、なしとなりました。不貞慰謝料をいわれたが、ずっと無視してきました。すると不倫相手から慰謝料をとっていました。

【質問1】
妻の主張は、有責だから離婚訴訟しても棄却、です。しかし、一年は養育費含め婚姻費用を払いましたし、子供は大学にあがりました。財産分与するわけですから、認められるのでは?

【質問2】
妻は病気治療しており、長年持病であまり働け無いし、年齢的に正規雇用が厳しいといいますが、財産分与でしばらくは生活できれば、離婚できない理由にはならないのでは?

【質問3】
不倫相手が慰謝料を払いましたから、離婚訴訟では自分は慰謝料払いは免除ですよね?となれば財産分与で離婚判決になりますか?

婚姻費用を武器に交渉を有利に

離婚条件が折り合わない中、毎月の生活費をどう確保するか悩んでいませんか。別居中の婚姻費用を受け取り続けることが、離婚交渉を有利に進める有効な手段になることがあります。実際にどう活用できるのか、具体的な相談事例でヒントを見つけてみてください。

配偶者有責の離婚の際の財産分与について

相談者
866435さんの相談
投稿日:

私は妻の立場で夫が有責です(不倫、セックスレス)。こどもは2人、まだ幼児です。家はローンがかなり残っています。名義は2人です(同額ではなく夫がやや多目)。
夫はずっと離婚を望んでいますが私は人手やお金のことを考えると離婚しないほうがいいと思って拒否しています。

現在も夫は離婚したがっており、不倫相手の女性をストーカーしたり共有財産を使い込んだり(100万以上)、家出したりと一緒に生活していて非常に疲れます。
夫への愛情はもやは全くありません。
こどもがいるから離婚しないほうがいいと思っていましたが、お金などの条件がそろえば離婚でもいいかなと思い始めてきました。
今の家を引っ越しは絶対したくありません。でも私ひとりでローンの支払いは不可能です。

不倫の一件で弁護士や探偵、精神科、カウンセラー、保健師など様々な方々に相談しましたが、私が有責になるようなことはなさそうです。

以下の条件なら離婚を考えてもいいかな、と思うのですがこういった請求はできるのでしょうか?
1 離婚後も夫が全てローンを支払う
2 養育費ももらう
3 支払うことになっても仕事を辞めるなどして支払わなくなる可能性があるため、一括にするかもしくは保証人を複数つける
4 共有財産も全てわたさない

よろしくお願いします。

有責配偶者からの離婚要求での財産の分与について

相談者
845355さんの相談
投稿日:

夫が不倫をし、相手の女(既婚者)と結婚するため、財産等(マンション、車等)何もいらないから別れてて欲しいと言われました。
私は離婚をするつもりがないのですが、どうしてもしたいのか、嘘をつき、私からお金を引き出し、別宅を借り、半同棲を強行しています。

そこで、離婚に応じるので、
⑴慰謝料は別途払ってもらう
(2)10歳の子供の養育費も簡易算定では1-2万のところ10万/月払ってもらう
(3)マンション名義を贈与してもらう
名義1/2、負担割合87:13(87が私です)

これらは要求可能ですか?
これに応じないのであれば離婚しないと言おうと思っています。

不貞の証拠は十分あり、女には慰謝料を請求する通知文を内容証明で送っています。

離婚協議中の有責配偶者から、預金の財産分与を求められています。

相談者
1020240さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の不倫により離婚します。不倫の人数は5人以上で、独身と偽り女性を騙しているので、不倫相手に慰謝料は請求できません。 

10歳の子供が一人おります。
主人は慰謝料はゼロ円、養育費は算定表の最低限を主張しております。
さらに、預金などの金融資産の財産分与を求めて来ております。

我が家は夫婦共働きで、婚姻期間中は基本的に別会計でした。家計用の口座を作ってそこにお互いお金を入れて、経費はそこから出していました。
よって、主人は私にどれくらい預金があるのか、正確に把握はしていませんが、私の方が収入も多く、預金があるのは確かなので、それを狙って来ています。

こちらが応じないので、調停するそうです。

【質問1】
この場合、慰謝料は相場(300〜500万)をもらったとしても、預金等を財産分与すると、私の方が大幅に損するのですが、それでも応じないといけないのでしょうか?

財産分与は有責配偶者でも半分?

不貞をした夫が「財産は半分もらう権利がある」と主張してきて、納得できないと感じていませんか。有責配偶者からでも財産分与を請求できるのか、こちらの取り分を少しでも多く守る方法はあるのか、実際の相談事例をもとに詳しく確認してヒントを見つけてみましょう。

財産分与について

相談者
282386さんの相談
投稿日:

離婚を訴えたのが有責配偶者の場合ですが財産分与って有責配偶者だと何か不利になりますか? 相手は離婚したくないと言ってますが、別居期間が長くなれば離婚はできると聞いています。その時も財産分与は別居した当時にさかのぼって請求できますか?

有責配偶者との離婚時の財産分与について

相談者
126890さんの相談
投稿日:

不貞行為をした妻と離婚する場合、財産分与の割合に不貞行為は影響するものなのでしょうか?

有責配偶者から希望された場合の財産分与拒否

相談者
926914さんの相談
投稿日:

結婚後、生活費をきちんともらえてません。生活費をきちんとして欲しいと言ったところ、結婚して1年半で同居を拒否されました。
調停を申立られました。結婚から2年以内の相手側からの別居なので財産分与拒否できますか?

財産分与の評価時期と対象財産は?

「別居したときの財産が基準」と聞いたけれど、本当にそれで計算されるのか不安に感じていませんか。預貯金・マンション・保険など何が財産分与の対象になるのか、評価のタイミングをめぐる争いはどう決まるのか、実際の相談事例でしっかり確認してみてください。

有責配偶者からの離婚請求と財産分与

相談者
252068さんの相談
投稿日:

第二子妊娠中からの夫の不倫で、夫は愛人と再婚したい、と離婚裁判を起こしており、現在最高裁で係属中です。家裁と高裁で夫が有責配偶者とされています。
DV・モラハラもあったので、保護命令をとり別居6年目。
小学生と中学生の子供がいます。
夫は、多額の借金を背負って事業を興し(私が保証人)高収入を得るようになり不倫を開始しました。
別居時点では、多額の起業の際の借金が残っており、夫の資産はなし、として、私の結婚後の総所得の半額を財産分与として請求されました。(税金などの支払い分は考慮無く、全額貯金しているだろうという前提による)
 しかし、夫は事業が順調に経過しているので、間もなく借金がなくなります。
 財産分与の評価額は別居時点でするのが一般的ですが、有責配偶者からの離婚請求の場合は、離婚時点での評価もある、と荒川和美先生のご回答でみました。
 判例や審判例などございますでしょうか?
 同居中は、夫の事業の手伝いをしていたので、別居後無収入に。→婚姻費用をもらっています。別居後はPTSDでしばらくは就労不能、そのあとは、非常勤勤務をしています。子供達の児童精神科通院(二人とも遊戯療法を受けています)などで、就業時間は制限されていました。

【財産分与、財産ないと言い張る有責配偶者】

相談者
967555さんの相談
投稿日:

不貞DV夫に家を追い出され
有責配偶者の夫から離婚請求があり
現在離婚調停中です

財産分与の話し合いの中で
夫が婚姻後揃えた家具は全部処分したから
分与出来ないと主張してきましたが
事実がどうかも怪しいですし納得いきません

器物損害罪に該当しませんか
また処分したといえば
財産分与しなくてもいい事になるのでしょうか

離婚成立後の財産分与について

相談者
1137407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長期間の別居を経て離婚。財産分与を行うこととなりました。双方、DVや不倫、悪意の遺棄など有責配偶者に該当する行為はありません。
別居開始後、離婚の意思を元妻に伝えるまでに3年間の期間がありました。

財産分与は、別居開始時点まで遡って行うところまで調べはついたのですが。

【質問1】
この場合、「別居開始時期」とは、実際に別居が開始された時期でしょうか?それとも、別居開始3年後に離婚の意思を伝えた時期でしょうか?

【質問2】
別居が開始されたのは、16年から19年前に遡ることになり、当時保有していた財産の情報を取集、整理することができません。
このような時、どんな手法を講じればよいでしょうか?

【質問3】
更に、この様な場合、財産分与の対象は退職金や年金の分割にも及びますでしょうか?

以上、ご教示いただければ幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。

不動産・退職金・年金の計算方法

マンションの評価額に納得できない、退職金が財産分与の対象になるのかわからないと悩んでいませんか。不動産・退職金・年金分割はそれぞれ計算の仕方や評価の基準が異なります。自分の取り分がどう算定されるのか、具体的な相談事例でしっかり確認してみましょう。

有責配偶者からの財産分与請求と寄与率について

相談者
374790さんの相談
投稿日:

有責配偶者の夫への慰謝料請求は別途裁判中なのですが、
今後、離婚調停となった場合に、夫から財産分与を求められる可能性があります。

結婚後、私名義で購入したマンションに夫と同居していました。
頭金は私の親からの贈与で、現在は時価からローン残高を差し引いてもプラスが出る状況です。
財産分与に関しては、寄与率が考慮されると聞いたのですが、
具体的にはどう計算するのでしょうか?

別居するまでの期間中のローン総返済額は250万円、夫の支払額は65万円です(夫から手渡しで渡しでお金を受け取り、私の口座からの引き落とし)。
共働きで子どもなし、私は夫より年収が3倍で、家事負担は半々でした。

なお、財産分与対象の預貯金は、結婚後はマイナスとなっています。

財産分与の計算方法と寄与率について、お教えいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

有責配偶者からの離婚、退職金、財産分与について

相談者
335320さんの相談
投稿日:

わたしは男36歳で短期間浮気をして嫁と離婚することになりました。
多少お金はある方なので、慰謝料等は融通をきかせようと思ってるのですが、無茶苦茶な額を言われてて、対応に困ってます。

3つ質問があります。

◯自分から裁判で離婚が成立するのは最短でいつからでしょうか?

今わたしは浮気した立場なので、有責配偶者のためこっちからは離婚することができないと知りました。現在別居中ですが、今後どれだけ待ったら自分から離婚の裁判を起こすことができて、離婚を成立させれるでしょうか。
早く離婚したくて困ってます。
嫁からは慰謝料、養育費で莫大な額(600万)要求されており、私がその要求をのめないため、その要求がのめないなら離婚しないと言われてます。

◯退職金は財産分与の対象になりますか?

嫁から退職金も財産分与の対象にすると言われましたが、対象にしたくありません。まだ退職まで20年以上ありますし、退職金の額も決定してません。

◯財産分与で不動産(家、土地)の見積額に嫁と相違があった場合、金額はどうなりますか?

高い方に合わせるのか、低い方に合わせるのか、平均をとるのか、何か機関があるのか、わからなくて困ってます。


よろしくお願いします。

手元にお金がない場合の財産分与について

相談者
1434873さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相手方から離婚訴訟を申立てられていますが、夫は私への暴行罪で有罪となっており、有責配偶者からの離婚請求は出来ないという結果にはなるかと思いますが、相手方が財産分与もしたいとのこと。ですが、私の手元にはお金はありません。自分で調べた限りで、財産分与は、退職していなくても、退職するとしたら、婚姻した日から別居となった日までの期間のもしもの退職金も財産分与に含まれるとありました。

【質問1】
財産分与をすることになったら、手元にお金がない私は、どうなりますか?

調停での発言と裁判対応の注意点

調停で一度「離婚してもいい」と言ってしまったけれど、裁判で撤回できるか心配ではありませんか。調停での何気ない発言がその後の裁判に影響するケースや、離婚拒否の戦略をどう立て直せるかについて、具体的な相談事例で対応のポイントを確認してみましょう。

有責配偶者からの離婚訴訟 財産分与

相談者
959019さんの相談
投稿日:

不貞をした夫から離婚訴訟を起こされました。
別居は1年未満、子は1歳のため、こちらは離婚拒否です。
訴状でも夫は不貞の事実を認めています。
有責配偶者からの離婚請求で、別居期間も短く、未成熟子がいるため、棄却判決の可能性が高いと思います。
夫はこちらが管理していた貯蓄の財産分与を求めています。

棄却判決の可能性が高いので財産分与する必要性はないのですが、すべて調べてどのくらいの財産があるかわかってから離婚の可否が出るのでしょうか?
その場合、請求を求められたこちらだけが通帳等を開示し、夫はしないのでしょうか?

有責配偶者(夫)からの財産分与請求を拒否するにはどうすればよいか

相談者
481496さんの相談
投稿日:

夫の不倫が原因で、私から離婚協議を申し入れました。
不倫の証拠はしっかり持っています。(少なくとも半年間にわたり、10回以上は愛人宅に出入りしていた証拠)

協議開始から数ヶ月後、夫から離婚調停を申し立てられました。

夫の主張は
①不倫の有無は争点にしない。解決金200万円を支払う。
②共有財産はきっちりと折半する。
 → 私(妻)から夫へ2000万円支払う。

私の主張は
①慰謝料500万円
②財産分与には応じない

お互い譲歩せず、調停での話し合いが進みません。
私は、離婚条件が合わないという理由で離婚を拒否するという態度をとったところ、夫は調停を不成立にして訴訟を起こすと言ってきました。
最初に私(妻)から離婚の申し入れがあったこと、また、調停1回目で双方の離婚意思を確認していることから、裁判では離婚するかしないかは争点にしない(離婚を前提として進める)、
離婚条件(慰謝料額や財産分与額)のみを争点にする、と言っています。

質問ですが、
1.私が、調停で離婚意思を示したのは事実です。しかし裁判で、「条件が合わないなら離婚しない」と主張を変えることができるのですか?
共有財産を夫に渡したくないという理由だけで離婚を拒めるのでしょうか?

2.夫の不倫の内容から、慰謝料200~300万円が妥当と調停委員に言われました。
裁判になったとき、500万円を請求するには、私はどのような主張をすればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

離婚裁判で財産分与の主張は避けて通れませんか?

相談者
792667さんの相談
投稿日:

一方的な別居後すぐに不倫が発覚した妻から離婚裁判を起こされています。

原告が有責配偶者であるとして離婚そのものを争う場合でも、和解しない場合には判決までに相手の求める財産分与に対する主張をする必要がありますか。
離婚すると決まっていないのに通帳の開示などをすることを避けたいのですが、難しいでしょうか。

離婚条件の落としどころと弁護士

いつまで離婚交渉を続ければいいのか、どの条件なら受け入れていいのか判断できずに消耗していませんか。財産分与・慰謝料・養育費のバランスをどう整えるか、弁護士を活用しながら納得できる条件を引き出した具体的な相談事例を、ぜひ参考にしてみてください。

別居10年の有責配偶者が離婚請求した場合、妻から慰謝料や財産分与を要求されるのか?

相談者
568616さんの相談
投稿日:

現在、重婚的内縁関係で生活しています。私が既婚の状態で彼女と2年の交際を経て、妻とは別居状態になりました。別居期間は1年です。妻との間には子ども2人です。離婚に向けて話し合いがうまく進んでいないのが現状です。婚姻費用は算定表に基づいて支払っています。
現時点で、離婚の条件として婚姻費用以上の慰謝料、養育費を提示しても拒否された場合は別居を10年ほど経て、こちらから離婚を請求するつもりです。その場合、慰謝料や財産分与を妻が請求することはできるのでしょうか。

有責配偶者への婚姻費用負担開始月と別居費用(財産分与)について

相談者
786013さんの相談
投稿日:

①婚姻費用については、妻が裁判所へ申し立てを行った月が開始月となるのでしょうか?
妻は不貞を行い、昨年9月に家を出ていきました。昨年12月に婚姻費用請求の申し立てがあり、先月の調停の中で婚姻費用額が決まり、12月以降の支払いを命じられ、私は応じました。
しかしながら、先日の財産分与(調停)で、9月~11月までの婚姻費用を支払うよう妻から主張がありました。
②それに従う必要はあるのでしょうか?
③また妻は別居にかかった費用(家財道具)を支払うよう主張がありました。それに従う必要はあるのでしょうか?
私は妻に暴力を振るったことはありません。不貞を犯し一方的に出ていった妻に、その費用を負担する義務はないと考えていますが、ご意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

有責者からの財産分与請求について

相談者
289501さんの相談
投稿日:

不貞し離婚に至っても財産分与は別であることは解っています。
元妻の不貞が原因で協議離婚しました。
疲れましたから……

こちらからの相手男への慰謝料請求後、
相手男の弁護士からの慰謝料請求に対する回答は、夫婦破綻を主張し不法行為ではない、しかし、元妻への慰謝料請求放棄を条件に協議に応じるとのこと、破綻を主張しておきながら、元妻への慰謝料を回避を要求、慰謝料が発生することは解っていて支払いをしない?矛盾しています。
そんな回答をする相手弁護士も理解出来ません。

そして、離婚し1ヶ月、今度は元妻から別の弁護士を通し財産開示請求を受けました。

離婚時には、相手男と暮らすため、自分が家を出て財産もいらないといっておきながら、今度は、男の慰謝料を考慮してなのか、有責者でありながら、本当に自分達本位で理解できません。

私の方は、弁護士を通し
・夫婦破綻の事実の否定と、慰謝料額の提示を要求しています。
口頭では、共同責任がある元妻の財産分与、慰謝料を考えてから回答するということでしたが。
・元妻へは、有責とは別で法律上の権利だということで、財産開示には隠すことなく、応じました。
開示の回答には、財産分与の放棄の事実、解決済みである理解であること、2人の
息子達の預金、学資保険は対象外とすること、こちらは、慰謝料、養育費の請求をしていないことを申し添え、諭すつもりで記載し回答しています。
その後、どちらからの弁護士からも回答はありません。約1ヶ月が経ちます。

1.相手弁護士も依頼者へ依頼者が有責であることから、諭していると思うべきなのか?
2.財産開示により、息子達の預金、学資保険を含まなければ、財産分与<慰謝料となることが分かり、調停により、学資保険もふくめて解決するつもりなのか?
3.但し、調停となると男と一緒に暮らすため、(同棲中)上京した元妻側がこちらの裁判所へ請求しなければならず、別途費用が掛かるため、当初どおり、放棄して解決するつもりなのか?

弁護士としは、どのような解決策を提示するものなのでしょうか?

財産分与の法律相談まとめ