財産分与の対象か?財産分与の対象になるか?
財産分与の対象になるか?教えて下さい。
◆私側親族、友人、会社からの出産祝い金の内祝い費用。(祝い金の半分)
①相手方が所持。
②相手方が相談なく『全額子の貯金』と主張しているが、共有財産から別居前に内祝い費用として支出、特有財産からは支出していない点。
③別居前に内祝いを相手方からするよう一任するメールを頂いていたが、費用捻出とトラブル期間にて保留としていた。
子の祝い金から奪うのではなく、共有から分与対象として主張しています。
また、相手方は財産分与金を我が物にせんとして、共有財産を月数十万使った嘘の明細を作成して来た経緯もあります。
私の親族等は、『その金銭感覚やあらゆる感覚を考えると子の為に有意義に使って欲しいからあげたものだから全額返せ!』って気分になる…等に行き着いてます。
単純に祝い金が、財産分与になるかも教えて下さい。
祝い金は、子の為とはいえ、使途は様々です。
内祝いをして、高めの商品をそれで買う家庭もあれば、全額貯蓄する家庭もあります。
一切、夫婦で話し合っていない相手方の独断という要素もあります。