離婚時に抱えた借金は財産分与にどう影響する?

離婚を考える中で、配偶者の借金を自分も負担するのか、財産分与で借金はどう扱われるのかなど、不安を感じることがあります。借金の発生時期や用途、名義によって法的な扱いは大きく異なるため、正しい知識が重要です。この記事では、親からの借金・婚前の借金・別居後の借金・ギャンブルによる借金など場面ごとの考え方を、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説します。

借金があると財産分与はどう変わる?

離婚時に「うちには借金があるから財産分与はできない」と言われて困っていませんか?借金があると財産分与の計算は複雑になります。プラスの財産と借金はどう扱われるのか、自分が損をしないためにまず知っておくべきことを実際の相談事例で確認してみましょう。

離婚で負の財産分与について

相談者
1192145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。負の財産分与についてお聞きします。子の大学進学で、借りた奨学金があります。保証人は夫です。奨学金は、本人が返すものかと思いますが、二ヶ所から借りており、一ヶ所は本人が返済することになっていて、もう一ヶ所は、親の私たちが返済することにしていました。私はその半分は払うつもりで用意してありますが、夫は、かなりのあまのじゃくなので、払わないといいかねません。子も、負担が大きくなるので、心配しています。

【質問1】
離婚するにあたり、この返済も半分づつの負債対象になりますよね?

【質問2】
確実に夫にも払わせる方法や手続きがあれば教えて下さい。

離婚の際、婚姻中の借金による財産分与はどこまで行えるのですか

相談者
921512さんの相談
投稿日:

離婚にあたって結婚する前から私個人名義のカードで借り入れがあり返済が残っているまま結婚し妊娠していたので仕事も退職し専業主婦となりました。結婚後三年で個人の借り入れは完済したのですが、 私名義のカードで、婚姻中の日用品や食品などで出来たショッピングローンの返済が残っており、財産分与による折半でと話になっていましたが、夫から結婚後完済した三年間の私個人のローンを差し引いた額しか出さないと言われました。
*個人のローンは財産分与として折半にはならないのでしょうか?

離婚後に負の財産分与は出来るのか?

相談者
126483さんの相談
投稿日:

一年半程前に離婚が成立し、その際『離婚成立後、一切の請求をしません』と一筆書いてしまいました。

しかし、現在持ち家の支払いが困難になり、売却せざるを得ない状況です。

売却後は残債が500万程残ると見込まれ、他にも200万円近くの借金がありますので、私一人では支払いが困難です。

ですので、残債の半分を元妻に負担して貰えたら助かるのですが…

土地建物は私名義、債務者が私で元妻が連帯保証人です。
自己破産すれば元妻に迷惑がかかるし、しかしそうは言いましても返済も困難です。

元妻に残債の半分を負担して貰えたら何とかやっていけそうなのですが、請求をするのは筋違いでしょうか?
筋違いなら一人で頑張れる所まで頑張りたいと思います。

配偶者の借金も自分が払う?

「夫(妻)の借金は結婚中に作ったものだから、あなたにも返済義務がある」と迫られていませんか?名義が配偶者の借金でも自分が払わなければならないのか、不安に思っている方は多いです。借金の種類や用途によって結論が変わることも。15件の実例から判断の基準を確認してみましょう。

離婚時のマイナスの財産分与について

相談者
1427023さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時のマイナスの財産分与について教えて欲しいです。
転勤中の主人が家計を管理しており、借金が2千万あるので、マンションを売却して返済したいと言われました。
一千万は家のローンとリフォーム代、残りの500万は事業資金、残りの500万は家計の為にあてたと言っています。

自分が稼いだお金は自分が管理すると言い、今まで収支を教えてくれたことはありません。
聞いてもLINEでザッと書いてくるだけで、本当の明細は知りませんでした。
家の売却がうまくいかなかった場合、家庭に使ったお金は私にも請求されると主人から言われたのですが、このような状況でも請求されてしまうのでしょうか。

【質問1】
・収支を明かされていなくても日常で使ったと主張されれば、離婚後に支払わなくてはいけないのでしょうか。
・現在、生活費ももらえていないので、色々請求されても困ってしまうのですが、仕方がないのでしょうか

借金がある場合の財産分与について

相談者
909569さんの相談
投稿日:

今年の年明けから別居しています。(夫が実家に戻っています)
離婚についてはお互い同意していますが、相手方が『先物取引で借金がある。自己破産するかも』と言い出しました。
(共働きで、各々が自分の給与や預金を管理しており、お互いの収入は知りません。)

ここで質問です。

離婚時に相手方が財産分与を求めてきた場合、私の預金は半分取られますか?
また夫が勝手に作った借金は、私に関係してきますか?
普通に預金してくれてさえいたら、夫は私の数倍の預金があったはずです。
知らなかった場合でも、財産分与を求められれば受け入れざるを得ないのでしょうか?

借金の財産分与について教えてください

相談者
1153342さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那名義で付き合うまえから
旦那には100万の借金があり、付き合ってから生活費が足りないのと私の借金をまとめたため
私の借金60万ととうぶんの生活費として40万
合計200万くらいの借金があり結婚しました。
その借金がある状態で結婚し、私が浪費で自分のお金から返済し使いを繰り返して使ってしまったのですが
仮に離婚して財産分与になった場合、旦那側がお前が全部使ったんだから借金を支払えと、財産分与で借金は分けないと言われました。

しかし、付き合う前から旦那には麻雀競馬等で100万の借金はあったわけで、私は60万は支払う義務があると考えています。
生活費の40万も結婚前のものり
ほぼ3年間、夫婦共同のお金といえど私が返済していたわけです。

法的に私に支払い義務はあるのでしょうか?
離婚しないというのなら今も反省していますが、これからも反省し支払いをするつもりです。
しかし、旦那は家庭を顧みずに罵倒ばかり。精神的苦痛から逃げ出したさきが浪費でしたが、、、、
全て支払う義務があるのでしょうか、、

【質問1】
借金の財産分与について教えてください

ギャンブル借金も財産分与で負担?

パチンコや競馬など、配偶者が浪費のために作った借金まで「婚姻中の借金だから折半だ」と言われて納得できない方は少なくありません。ギャンブル目的の借金は通常の借金と法的に同じ扱いになるのでしょうか?10件の相談事例をもとに、借金の「使い道」が結論を左右するかどうかを確認してみましょう。

離婚時の借金の財産分与について

相談者
964247さんの相談
投稿日:

調停中です。先日調停員の方から借金の財産分与もあると伺いました。

借金で相手方は個人再生中です。個人再生前は経済DVでほとんど生活費は貰っておらず、当時の通帳を計算すると年間で年収の半分以上を競馬につぎこんでおり、別でパチンコにも通っておりました。

相手方の借金は今年に入ってまた600万を超えております。10月時点で今年頂いた生活費は合計70万。月に7万になります。

1.以前の借金もあるみたいなのですが、財産分与で私も負担しなければならないのでしょうか?

生活費に借りたと言われても、頂いてる分には到底及ばない金額で財産分与と言われ戸惑っております。

離婚時の財産分与について

相談者
881037さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与についてお聞きします。
負の分与、すなわち借金も分与の対象となると思います。マンションのローンはわかりやすいですが、
自分は一人医療法人の理事長兼院長ですが、妻が金銭を浪費することで、税理士さんによると、自分の報酬以上の金銭使用により、自分の医療法人からの貸し付けが、約1億になっています。
つまり、自分個人として、法人に1億円返済する必要があるとのことです。
こういう負債は、負の分与にはならないのですか?
また、医師の場合財産分与は、必ずしも2対1にはならないという場合もあるみたいですが、自分は金銭的にも、仕事上にも何の協力も得られず、仕事をして今があります。
ただ、何もしてない妻には、理事報酬として60〜100万を毎月払っています。
ただ、そのかわり、妻が夫に対する日常的な貢献をしていればいいのですが、食事を作らない、掃除は業者に頼む、など何も聞く耳を持ちません。
1.負の分与について
2.財産分与比率について
参考意見を教えてください。

離婚時の負の財産分与

相談者
1019333さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が不倫をし、現在夫、相手女性に対して慰謝料請求をしています。
夫との結婚生活は9年になり、夫は婚姻前から200万の借金があり、結婚当初から借金があることを隠しておりました。
その借金は車のローンとパチンコなどギャンブル為出来たものです。
その借金返済の為に毎月給料から、数万円を持ち出し満足に生活費を入れてもらえず、子供の学資保険の為と渡していた私の賞与も私欲に使い、学資が失効してしまうので立て替えたり、副業を始めるといい十数万を生活費から持ちだして、挙句借金の返済の為と持っていっていたお金は私欲に使い、返済されておらず300万に膨れがっておりました。
この9年の結婚生活で生活費が足りないと言う理由で、夫も分かってる上で私名義の借金が250万あります。
財産分与にしてもプラスになる財産はありません。
慰謝料は150万払うと言ってきています。
慰謝料は慰謝料。借金は借金っと考えております。借金を重ねるだけ重ね、私に借金をされるだけさておいて、挙句不倫をし慰謝料150万だけ払って、和解など到底受け入れられません。

【質問1】
この9年間、夫の借金返済で苦しめられてきて満足に生活費を入れてもらえず、そのせいで出来た私の借金250万を夫払ってもらいたいです。可能でしょうか? 

【質問2】
出来ることなら全額ですが、最悪借金の1/2を求めたいと思っています。可能でしょうか?又、名目としては財産分与でしょうか?

親への借金は財産分与に影響する?

夫(妻)が親から借りたお金が住宅購入や生活費に使われていた場合、その借金は財産分与の計算に影響するのでしょうか?「親への返済分を差し引いて計算すべき」と主張されて困っている方も。借用書の有無や用途によって扱いが変わることもあります。23件の実例でよくあるケースを確認してみましょう。

財産分与と負の財産分与について

相談者
367263さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について相談があります。
主人は結婚後、両親から借金をしています。
負の財産分与として私も負債を負わないといけないのでしょうか?
また、プラスの財産分与がある場合主人の借金と相殺されるのですか?

財産分与について 親への借金返済

相談者
884432さんの相談
投稿日:

先生方お世話になります。

現在、結婚しており、
婚姻後からの貯蓄が5000万ほどあります。

学生時代の学費や生活費を
親から借りていて婚姻後に5000万の中から2000万程を親に返したとします。

もし、この後離婚した場合、
財産分与ではどのように考慮されますでしょうか?

個人的な借金とみなされて、2500-2000の500万しか私には分けられないのでしょうか?

離婚する際の借金の財産分与について

相談者
276801さんの相談
投稿日:

離婚する際、隠して膨らませた借金を妻の親に肩代わりしてもらい、妻の親に返済している場合、財産分与時その借金は私がすべて引き受ける形になるのでしょうか。

私には結婚前に借金が50万円ほどあり、妻も認識済みでした。
そこから数年たつうちに借金が200万円ほどまで膨らんでしまい、それを隠しておりました。

返済が難しくなったタイミングで妻に打ち明けて、妻の母から借金の200万円を肩代わりしてもらい返済しました。
月に7万円ほど妻の親に返済中なのですが、このタイミングで離婚になり財産分与する際は私の方で全額引き受ける形になるのでしょうか。

お金は妻の親から私の口座に振り込んでもらい、そこから借金を返済しました。

婚前の借金は財産分与の対象外?

「結婚前から持っていた借金だから財産分与には関係ない」と聞いたことがある方も多いはず。でも、婚姻中に夫婦のお金で返済してきた場合はどうなるのでしょうか?婚前の借金が財産分与に影響するケースとしないケースを、21件の相談事例から整理して確認してみましょう。

結婚前から存在する借金の離婚時における財産分与上の取り扱い

相談者
1139333さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与の考え方についてご質問です。

現在夫婦共働き(共に正社員)で、家賃・光熱費・食費など生活費全般の負担は基本的に私(夫)がしており、妻は日用品を少し購入する程度でほぼ生活費の負担はありません。

そのような状況ではあったのですが、妻に数百万円という多額の借金があることが判明し離婚を検討しています。

背景としては、結婚前より妻は浪費癖があり、多少借金をしている節もあったので、結婚前に「借金はないか?」と確認したところ、妻からは「ない」との返答があり、結婚に至った経緯があります。
しかしながら、結婚後数百万円の借金があったことが判明しました。生活費への支出もなく、結婚後は私の知る限り浪費もしていなかったため、おそらく結婚前からあった借金のようです。

ここで問題なのは、いざ離婚しようとした際の財産分与についてで、彼女は結婚期間中に借金を相当程度(250万円程度)返済したため貯金はゼロ(借金はまだ数百万円残っている模様)、私は逆に一定金額以上の貯金ができている状況です。

【質問1】
このような場合でも私の貯金を財産分与として妻と折半する必要があるのでしょうか。
それとも、妻の返済した250万円は、妻の資産の増加と見なし、私の貯金と相殺可能なのでしょうか。お教示頂けますと幸いです

財産分与時の結婚前の借金について

相談者
1099688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与に関する相談です。結婚時と別居時の財産を洗い出しています。

【質問1】
結婚時に私が50万円の借金があり、夫婦生活の中で完済しました。この借金は離婚時の財産分与を計算する際に差し引くものでしょうか?

結婚前の借金は離婚後の財産分与に当てはまりますか?

相談者
411859さんの相談
投稿日:

結婚前の借金は離婚後妻である私も返済しなければいけませんか?
婚姻中だと財産分与はありますが結婚前のは私には関係ないことですか?

相続財産は財産分与の対象外?

婚姻中に親が亡くなり相続したお金は、離婚時に配偶者と分けなければならないのでしょうか?「自分だけが受け取った遺産なのに」と疑問に思っている方は多いです。相続財産の扱いは原則として財産分与の対象外とされますが、使い道によって変わる場合も。10件の実例でポイントを確認してみましょう。

離婚時の財産分与、借金返済について

相談者
931839さんの相談
投稿日:

離婚を考えています。

婚姻中に、私の親が亡くなり数百万円の遺産相続をしました。旦那には、具体的な金額は教えていません。

これは、離婚時の財産分与の際、分けなくてはいけないのでしょうか。

また、2人で生活費を捻出するため、借金をしています。この借金返済のために私の相続遺産を充ててしまうと、離婚時に借金の支払いはどうなるのでしょうか。返した後でも、半分は旦那から貰えるものでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

離婚の際の財産分与について

相談者
975221さんの相談
投稿日:

結婚14年目、子供が3人います。現在離婚調停中です。

婚姻直後に主人の婚前の借金200万円が判明、私の両親が立て替えてくれ、その後、両親に返済しました。主人は浪費癖があり、生活費の持ち出し等も多くあり、結婚して10年後にギャンブルが主な理由の借金130万円が判明。私の婚前のお金や貯めていたお小遣いから立て替え、主人が副業をし返済する約束で、50万程は返済されました。

婚姻期間中、家具の購入や車の譲渡、孫達へのお金の支援等、私の両親の支援無しには今の生活は出来なかったと思います。

お聞きしたいのは、財産分与にはこう言った経過は考慮されないのでしょうか。夫婦納得の上で決めたお小遣い等も分与対象になりますか?

また、私が母から貰ったお金や子供達が貰ったお祝い金、お年玉は何かしらの証明が出来ないと共有財産となるのでしょうか。

離婚時の財産分与と妻への借金に関してお願いします。

相談者
994905さんの相談
投稿日:

現在外国籍の女性と結婚し娘を1人持ち日本に住んでるのですが、性格の不一致だけで離婚をもちかけられてます。そこでお聞きしたいのですが、私は婚姻中に親の不動産を相続しその不動産を売って、現金を得たあと、その現金で、アパートを購入し収益を得ていますが、これらはどこまで共有財産になるのでしょうか?アパートの収入だけでしょうかそれともこのアパートも共有財産となってしまうのでしょうか?
あとひとつ妻に多額のお金を貸し妻から私がネットで手に入れた雛形を使った借用書を英語と日本語のものを貰ってますが、もし妻が離婚して海外にいってしまったらそのお金を取り返すのがかなり難しくなってしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

財産と借金の相殺はどう計算する?

財産分与では貯金などのプラス財産から借金などのマイナス財産を差し引いて計算すると聞いたことはありませんか?でも、計算の結果がマイナスになってしまう場合はどうなるのか、気になっている方も多いはずです。14件の相談事例をもとに、財産と借金の相殺計算の実態を確認してみましょう。

夫の借金が多い場合の財産分与についての相談ですか?

相談者
1482099さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自営業の夫と離婚を考えています。
ある程度お互い貯金は持っているのですが、数年前にに二世帯住宅を建てたこともあり、まだまだローンのほうが多い状況です。
それ以外でも開業費用、車のローンなど、夫にはたくさん借金がある状態の中で、夫から財産分与してきたいと言われました。
おそらく家に関しては財産分与の対象にはならないと思うのですが、夫の貯金額より、借金のほうが多い場合、私の貯金のみで折半されて不利になってしまうのでしょうか?

【質問1】
借金額のほうが多い夫と財産分与すれば私が損しますか?夫の貯金じたいは多いのは確かです。

【質問2】
夫から財産分与をしてきたいと言ってきているので、夫がプラスになるケースは例えばどのような場合ですか?

離婚時の財産分与(負)について

相談者
401075さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について
・結婚前に母と私名義で家を建てました
 (旦那の収入が少ないため母から名義を借りました)
・事業費、生活費として私名義で300万弱の借金があります
 (理由は同上、事業/生活の割合は不明)
・別居中に旦那名義の生命保険を勝手に解約され返戻金を独り占めされました
 (引き落とし口座は私ですが、振込を自分の名義にしていた)
・母との共同名義の家に旦那住んでいる
・事業に使用しているダンプの名義は私
 (旦那が購入したのですが婚姻前に借金の代わりに取られないよう私にした)
・現在の旦那に支払能力は十分ある


旦那側の主張は
「借金はお前(私)の名義だから知らない」
「生命保険は俺名義だからとやかく言われる筋合いはない」
「離婚はする」

を、踏まえ
質問1 借金は全額私が支払わないといけないのでしょうか
質問2 返戻金の1/2貰えないのでしょうか
質問3 ある日勝手に家のカギを変えて旦那が入れないようにした場合違法ですか
質問4 ダンプを勝手に売ったらダメですか

何人かの弁護士さんに相談したのですが借金は名義人の責任。
との事で、あまり相手にしてもらえませんでしたが、何かいい方法があれば
お願いします。

離婚の負の財産分与について

相談者
420722さんの相談
投稿日:

父と母が離婚の離婚裁判で揉めております。
二人の状況は下記の様になっております。
■父→名義の住宅ローン、約15000万円、無職。
母の借金については知らない。
■母→生活費の為に父に内緒でした借金が約700万。毎月の返済が追いつかない状況。財産分与申立で借金を減らしたいと考えている。自己破産は検討中。父からの生活費援助は一切なし。そこで、3点教えて頂けないでしょうか。

■2人ともマイナスの財産しか持っておりません。この場合、母の借金が分与される可能性はありますか?

■この場合、離婚裁判中に自己破産した場合はどうなるのでしょうか?

母は借金を減額し、自己破産をしたくないと考えているようですが、日々の返済に追われて見動きが取れない状況です。わかりにくい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の法律相談まとめ