夫の父親からの遺産の使い込み
三年前に離婚した旦那から私が婚姻中に黙って使った分の旦那が相続した義父からの遺産を返せと言われて離婚後に一筆書かされましたが、返金しなくてはいけないのでしょうか。使い道は生活費です。ちなみに離婚後二人の子供の養育費は一切いただいていません
婚姻中に配偶者の遺産を生活費等に使ってしまい、離婚後に返還を求められて不安を感じている方は少なくありません。返還義務が生じるケースや誓約書の法的効力、相続財産が財産分与の対象になるかどうかなど、離婚と相続が絡む問題は判断が難しいものです。この記事では、実際の相談事例をもとに法的な考え方を整理しているので、ご自身の状況に合わせた対応の方向性をつかむことができます。
婚姻中に夫や妻が相続した遺産を、生活費や車のローンに充てていた——そんな経験はありませんか?離婚後に突然「返せ」と迫られ、一筆まで書かされてしまったケースも。本当に返還義務が生じるのか、同じ悩みを抱えた8件の実例から確認してみましょう。
三年前に離婚した旦那から私が婚姻中に黙って使った分の旦那が相続した義父からの遺産を返せと言われて離婚後に一筆書かされましたが、返金しなくてはいけないのでしょうか。使い道は生活費です。ちなみに離婚後二人の子供の養育費は一切いただいていません
【相談の背景】
私は専業主婦で、性格の不一致、モラハラで離婚協議中です。
夫が結婚後父親の遺産相続で200万円受け取っており、それを車のローンと生活費に充て全て使っていたようです。遺産相続があったことは、私は知りませんでした。相続はないと言われていました。
夫はこの200万円を全額返してほしいと言ってきます。
【質問1】
この場合、私は全額返さないといけないのでしょうか?
現在、離婚調停中です。結婚してから家を建てました。家を建てるときに、夫の母親が亡くなった義父の遺産から「将来、面倒を見てくれて私の部屋を作ってくれるなら500万出す」と言うことで、私も承諾して500万貰いました。しかし義母と住む気にならず私は旦那に「住まない」と断言しました。そして10年経ってからの現在、離婚調停中になりました。この場合、私と旦那は義母に500万返すべきですか?家を建てるときに、私は自分の貯金400万出してます。これは、返してくれないのですか?
【相談の背景】
離婚するさいの財産について。
私の学費や、日頃の生活費など、
全て旦那が払ってくれていました。
私も働いているため、給料は自分名義で自分の口座にはいっています。
【質問1】
離婚する際、払った学費、今までの生活費を返せと言われたら
返さないと行けないのでしょうか?
【質問2】
今まで、生活費を払わないで良かった分、
私の口座に貯まったお金も、
旦那のお金と捉えることもできます。
離婚後、お金を払えと言われれば、
私の口座のお金も旦那のお金になるのでしょうか?
【相談の背景】
2001年に私が相続した遺産を、夫に言われるまま払いました。
家のリフォーム、子どもの学費と塾代
株を購入する資金(夫が購入。配当金は未だ貰ったことが無い)
車の購入代など1500万例文円ほどになります
リフォームや車購入は、ローンを組んだら利息がもったいないから
払っといてと言われました。
リフォームした家は去年売り、夫の実家に引っ越しましたが
わたしには一切お金は入りません。
これらを支払わずに来ているのですから、お金は浮いているはずなのに、現在自分にはお金なんか無いと言い張ります。
誠意のない態度に悔しくてなりません
【質問1】
わたしが遺産から支払ったお金は、返してもらうことは無理なのでしょうか?
八年前に結婚して、3年前に私の父が亡くなり、800万の遺産がありました。
給料は年収で420万くらいです。離婚に際して、妻に800万円を返してもらおうと思ったら全てなくなっていました。何回かにわけて引き出され生活費に使ったといいます
返してもらえないのですか?
生活費は給与から払うという約束だったので、納得いきません。
婚姻期間中に配偶者が相続した遺産(株式、投資信託)の管理を任されていましたが、それらを売買して現金化し、配偶者名義の車の購入資金や生活費等に全て費消してしまいました。
その10年後、離婚裁判で和解離婚が成立し解決金(財産分与)も決定した後に、元配偶者から上記の遺産について特有財産の返還を求められましたが返還する義務はありますか?
離婚する方向で話がすすんでいます。
夫が独身時代にあった貯金(親の遺産500万ほど)を結婚後引越し費用や家具家電購入に使用しました。
引っ越す際に新築アパートで入居可能になるまで間があったので2ヵ月ほどマンスリーアパートを借り、
その費用も夫が貯金で使用しました。
離婚の話になった際に親の遺産で使用した引っ越し費用等使用した金を返せといわれています。
夫はうつ病の為、働けないのである程度月々は渡すつもりでいますが結婚後に使用した引っ越し費用、
家具・家電の購入に使用した費用等は返還しないといけないのでしょうか。
また夫は離婚後、友人の女性宅に返還してもらったお金を持って居候すると
友人女性とのLINEでいっているのをみました。
(夫はその友人とは性的・不倫関係はありませんが毎日連絡をとりあっており
週5~6は会っています。その女性もうつ病のでひとりではいられない為)
返還するにも手元に私の貯金はありません。
親に借りて返せといわれています。
1.引っ越しや家具・家電の購入に使用した費用等は返還しないといけないのでしょうか。
2.返還が必要な場合は親に借りてでも返さないといけないのでしょうか。(結婚していることは
私の両親には伝えていない為、借りたくありません。)
3.性的・不倫関係がなくても会う頻度が多すぎると思うのですがそれを理由に
月々渡す金額の減額はできますか?
親から受け継いだ遺産は「自分だけの財産」のはずなのに、離婚の際に「口座が混ざっていたから分けろ」と元配偶者に主張されて困っていませんか?株や不動産に変えた場合はどうなるのか。31件の実例をもとに、判断の境界線を確かめてみましょう。
【相談の背景】
お世話になります。
現在、離婚を考えています。
2年ほど前に父が亡くなり2,000万ほどを相続しました。
その遺産は、私の生活費を使うカードの引き落とし口座に入れていました。
そのカードの利用分を、夫からもらった生活費を入れることで補填して生活していました。
知り合いから「遺産を生活費の口座に入れて出し入れすると共有財産になって、財産分与の対象になる」と聞いて、その遺産のうち使う予定のない1,800万円を他の口座に移しました。
【質問1】
遺産を一部でも使うと、共有財産として認識されて、全額が財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
【質問2】
相続遺産を他口座に移す行為は、私の資産と見なされて、共有財産となってしまうのでしょうか?
離婚を考えています。財産分与について教えてください。
結婚から数年後に夫の親が亡くなりました。夫は遺産を相続しましたが、相続財産は全て株や債券を購入し、利益が出ています。相続財産は特段の事情がない限り財産分与の対象外となる事は理解していますし、争うつもりはありませんが、利益分については分与を主張できないものでしょうか?(相談1)
夫は遺産を元に増やしたお金は、財産分与の対象外だと主張しています。
また、夫は会社を立ち上げたのですが、苦しい状況であっても遺産には手をつけず、わざわざ他から借金をしてやりくりしています。借金は夫の名義ではあるものの、夫が言うには二人の生活のために借金しているのだから、離婚した場合、この借金は財産分与の対象だと主張しています。生活は、私が独身時代に購入した家に二人で住んでいますが、住居費以外の生活費は確かに夫が出しています。やはり借金は財産分与の対象となるのでしょうか?(相談2)
話しは相続財産の話しに戻りますが、夫は諸事情により、相続した財産を減らしています。この損失分は二人の共有財産で埋めたようなのですが、夫はその事実を隠しています。先ほど「相続財産について財産分与を主張しない」と書きましたが、この事実について証明できれば、相続財産の一部は共有財産だと主張し認めてもらえる可能性はあるのでしょうか?(相談3)
総資産(遺産含め)ではプラスですが、離婚すると夫の主張では、私の手元には家と借金だけが残る事になってしまいます。なんとかお知恵をお貸しください。
夫の祖母から祖父がなくなった際に、夫のに100万、私に50万円相続してくれました。
義祖母からは、封筒にいれてそれぞれに手渡しで渡してくれました。【それぞれの名前と金額がかいてあります】
夫とは、将来の為に使おうと二人できめました。
しかし夫から離婚を迫られ、すぐに全額のお金を振り込む様言われたのですが、この財産は私の物になるので、夫には夫の分の100万円のみ入金しました。
すぐに夫からメールがあり、
祖母が夫に全額あげると言い出したので、
私の分も振り込めといってきました。
こういう場合、返金しなくてはいけないのでしょうか?
直接義祖母から聞いたわけではないです。
よろしくお願いいたします。
義父(夫の父)が5年前に亡くなり、
当時、時価1000万円くらいの株を、夫が相続しました。
夫が相続したものだから…と思い、
特に夫婦間で、それらの株の扱いについて話し合ったことはありません。
夫はこの5年の間に、株の売買を繰り返し、銘柄などは、相続した時の状態ではありません。
どれだけの額かは定かではありませんが、利益も出ているようです。
家計には影響ないから…と言い、
高級時計、車、お酒など、自分の好きな嗜好品を際限なく買ってきます。
私は働いており、自分の正規の収入の中で家計をやりくりしなければと思い、嗜好品など買う余裕はありません。
本音を言うと、家のローンなどもまだ多く残っていますし、
子供もまだ小さく、これからたくさんお金がかかるので、
夫には嗜好品を買う余裕があるなら、家のローンや子供のために使って欲しい気持ちでいます。
一度、その気持ちをそれとなく伝えたことがありますが、
「俺が羨ましいの?境遇が違うんだから、仕方ないじゃない。」と言われました
相続した株などは、夫婦の共有財産にはならないと聞いています。
相続した株は何年経っても、売買を繰り返し、銘柄が変わったり、利益が出たとしても、
まったく家計には還元されないものとして、
夫だけの財産として扱われるのでしょうか。
離婚の際の財産分与にもまったく含まれ ないのでしょうか。
夫からの「境遇が違うんだから、仕方ない」発言や、
際限なく嗜好品を買う状況が、とにかく不満です。
ご回答よろしくお願いします。
夫婦と成人の子供二人の計四人の家族です。
結婚後20年が経過し、現在離婚の話が持ち上がっています。
現在は、私(夫)の父親は他界しており母親が存命中です。
その母親から、相続時精算の手続きで現在住んでいる土地を私の名義にしており、その上にある母親名義の家に家族四人で住んでいます。つまり住んでいる家は母の名義、その土地は私の名義となっています。母は老人ホームに入っています。
さて、現在私は手元に家族の貯金として300万円ほどしかありません。
①いまの段階で離婚をする場合、私たちの貯金300万円を私と妻でどう財産分与するのかを話し合うことになると考えてよろしいでしょうか。つまり現在私が所有する土地は、私の親からの相続の土地となるので妻に離婚に伴う財産分与としての対象とはならないと考えてよろしいのでしょうか。
②私の母が将来他界して母の家を私が相続を完了した段階で、妻との離婚を行うための財産分与を行うとした場合、私の財産は現在住んでいる家と土地と残った貯金300万円となりますが、その段階でも家と土地は私の親からの相続であり、手元の現金は夫婦で稼いだものとして判断し、その300万円のみが財産分与の対象となるのでしょうか。それとも私名義の全てが離婚に伴う財産分与の対象になるのでしょうか。
以上ですが、逆の立場で妻の親から得られる財産は全て妻のものであり、私は権利がないものと認識しています。
もちろん今までの20年間の妻の働きには感謝しておりますので、相続の家屋・土地を売却し、妻へもその何割かをお礼として渡したいと考えていますが、①、②について、まずベースとなる法律の見解を教えていただきたくお願いを申し上げます。
【相談の背景】
結婚して30年近くなります。私は60代後半で今後のことを考え、私の親から相続した土地家屋を妻の名義に替えました。また、手元の現預金もほとんどを妻の口座に入れました。私が万一の際には相続で揉めないようにしたつもりです。
しかし、今般妻が私の以前の不貞行為を表に出して離婚を迫ってきています。
協議離婚を呑まない場合は裁判で争うとのことです。
おそらく証拠を持ち、証人を押さえているので離婚は避けられないと考えます。
ところが、上記で説明しましたように、現在夫婦で居住している私の親からの相続の土地家屋や現金は全て妻のものになっています。離婚してこれら全てを妻のものにして私を無一文させる、と妻が申しています。
【質問1】
夫婦で築き上げた財産であればなんらかの割合で分けることとなるのでしょうが、私の場合相続したものを妻に渡したので、私は離婚する場合これらの財産は全く取り戻せないのでしょうか。
【相談の背景】
結婚後10か月ほど経って母が亡くなり、ほぼ新婚当初から法定相続人として遺産分割協議のための調停をしていました。遺産分割協議中に旦那さんが私の遺産分割のために実家への車での送迎をしたり、実家の形見分けの持ち出しの手伝いをしてくれたり(そのために会社を休んでいます)、弁護士を探してくれたり、相手の反論に対してアドバイスしてくれていました。遺産分割協議は時間が掛かりましたが3年ほどで終了し遺産を相続しました。遺産分割協議終了から1年が経過し、今度は私たち夫婦の間で問題が発生し、離婚話が出ています。現在結婚から4年が経過しましたが私たちの結婚期間の半分以上は遺産分割協議の期間と重なっています。夫は私が遺産分割で得た遺産は夫も協力したのだから夫婦の共有財産と主張しています。
【質問1】
相続財産は通常夫婦の共有財産として認められないと思うのですが、夫が遺産分割協議のときに協力した場合、離婚のときには相続財産は共有財産として夫と財産分与しなければならないのでしょうか?
【質問2】
結婚生活の大半が遺産分割協議期間ではなく、遺産分割後の結婚生活が長かったとしても遺産分割協議の際、夫が関与して協力した場合には私の相続財産は共有財産とみなされ、離婚時の財産分与の対象になりますか?
先日、友人の父が急に亡くなりました。
友人の母(妻)と友人(子)、弟(子)に遺産が多額に入ったそうです。
友人は長男であり、責任感も強く、父の残してくれた大事な遺産を守らないといけないと言っています。
1、友人は父の生前から離婚を考えていたのですが、父の急死により、離婚問題が一時延期となりました。
友人は多額の遺産が入った事により、自分が離婚した際には妻にその遺産まで取られてしまうので離婚できなくなってしまったと考えています。
特有財産なので、それは財産分与に含まれないのでは?と話したのですが、数年経ち、遺産によるお金の余裕により、夫婦の貯金が増え、蓋を開けた時にどこまでが遺産でどこからが夫婦のお金かわからなければ、遺産の効果はなくなってしまうと言っています。
そうなってしまった場合は、遺産は無いものとして財産分与されてしまうのでしょうか。
2、それと友人は、友人の母(妻)の事も心配しています。万が一、母が再婚して離婚になった場合、その再婚相手に父の遺産を取られてしまうので母も絶対に再婚はできないと。
無知なので、どこまでが遺産は守られるのでしょうか教えて下さい。
先日離婚いたしました。
こんな年齢になっての再婚同士でしたが、わずか2年で破局となってしまいました。
財産について私と夫の見解にずれがあるので、法的にはどうなのか教えてください。
結婚前の財産
夫・・・-300万(会社・ローン会社等の借り入れ)
私・・・預貯金700万
2年前に再婚、その際、夫の借金は全て私の貯金で返済しました。
夫は脱サラして自営業を始め、開業費用として1000万は私の貯金・私の親からの借り入れで賄いました。
その時点での財産
夫・・・±0(親からの借り入れ500万)
私・・・±0
開業1年で夫の父が亡くなり、遺産相続(約2300万?)があったので、開業の際の借金を清算してくれました。
結婚前に持っていた私の預貯金分は私の名義に、親からの借金も返済
財産
夫・・・1000万(?)
私・・・600万
開業1年での収益はほぼ0、開業に伴う改装費と什器備品分の1000万は赤字です。
この時点で夫の不倫、ギャンブルが発覚し、離婚する事になりました。
財産
夫・・・株式投資とギャンブルで多分今現在600万くらい?
私・・・600万
離婚してもそのまま自営の仕事は共同でやる事になり、慰謝料請求はしない事にしました。
こういうお金の動きのあった2年間の結婚なのですが・・・
夫は、
「本来なら赤字決算の1000万も離婚の財産分与の負の財産になるが、それは大目に見てやっている。
もしもきちんと財産整理をするなら、遺産で返してもらった私の貯金600万と、夫の収益赤字-1000万を分与して、
私が夫に-400万の半分の200万を支払うべき」
といいます。
この「1000万」はどこかに現在借り入れているものではなく、帳簿的には赤字ですが預貯金的にはマイナスではありません。
遺産というのは夫婦の共有財産ではない、というのは聞いています。
でも夫は、お店は「自分が作ったもの」としたい、と言って、結婚前に持っていた私の貯金と親からの借金を遺産で清算しました。
この場合、財産分与をしたらどういう事になるのでしょうか?
今のところ、不倫の慰謝料も請求するつもりはないし、財産分与も考えていないのですが、
夫の言い分のように財産分与で私が払うべきところを「大目に見て」貰っているのでしょうか?
長文になりましたが、どうかよろしくお願いします。
2015年に結婚しましたが、性格の不一致等で今回離婚することになりました。
財産分与の部分で夫と揉めています。
たった5年の結婚生活でしたが、私は一昨年私の父が他界したときに、600万ほどの遺産を受け取っています。
そのうち300万を頭金として夫婦で住む家を購入しました。(ローンは夫名義で2000万)
そのとき司法書士さんに支払ったり保険やらでさらに100万ほど、遺産から出ています。
現在の残高は150万くらいです。
離婚するにあたって私は、この頭金として使った分も含めて600万は私の個人の財産として分与に含めないつもりです。
夫はすでに使った頭金300万や、生活費として使った分は差し引いて、今残っている150万は妻個人のもの。
それ以外は等分にわけたいといっています。
夫婦ふたりで作った財産は少なくて、夫名義の預貯金や株などで400万程度です。
夫はこのままマンションに住み続けるので、私はこの400万は全部貰いたいと思っています。
しかし夫は200万ずつだ、といいはります。
結婚生活で使ってしまった私個人の遺産は、財産分与のときにどのような扱いになるのでしょうか?
夫と別居、離婚に向け財産開示しますが、
私の父親の死亡時12年前に遺産を現金で受け取っている場合の証明は、
どのようにすればよろしいでしょうか?母親より受け取っています。
よろしくお願いいたします。財産分与対象外ですか?
夫のモラハラDVで別居中です。
婚姻費用の請求で調停をしましたが、
夫は、
「妻は最近、親の遺産を継いで、かなりの金額が入ったはず。
だから自分は婚姻費用を払う義務は無い」
と言い、
夫が年金だけで生活していることもあり、
娘の大学費用を、夫に出させることで、調停を終わりました。
しかし、妻に親の遺産が入っても、
それは配偶者である夫には関係ないのではないでしょうか?
妻が受けた遺産で生活させるのは、
ずるい感じがしますが、
法律的には、問題ないのですか?
今月、夫との別の問題で、
また調停を行います。
その時に、正しい法律知識で臨みたいのです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
16年前に浮気をしました。妻は探偵を雇い私の現場の写真や動画を証拠として持っていますので言い逃れはできません。16年前に発覚した際に、妻からは慰謝料を払えと言われ、500万円を支払いました。
そして、その後16年に渡り婚姻生活は続けています。
さて、今年私の実母が他界し、相続が発生しました。家屋で3000万円、現金で300万円です。
妻は、私の15年前の浮気を指摘し、やはり離婚したいので、私の実母から受けた相続から慰謝料を支払え、と言っています。
【質問1】
16年前に支払った慰謝料に加え、さらに慰謝料を払う必要があるのでしょうか?
500万円では少ないのでしょうか。
【質問2】
500万円の慰謝料が少ない場合、親から相続した財産を売却しないと慰謝料の資金を調達できません。
親からの相続財産は固有の財産のため、慰謝料や財産分与で支払う必要はないと思いますが如何でしょうか?
【相談の背景】
現在嫁からの希望で離婚をする予定です。数年前に私の父の弟の叔父からお金を贈与していただいたのですがその時は仕事もお金も余裕がありましたので子供の将来の学費にと思い子供の名前で私が口座を作って振込んでもらいました。当時嫁にその話はしていました。その後私は失業して私の親も金銭的に苦しくなってどうしてもお金が必要になりましたのでそのお金を嫁に黙って使ってしまいました。私は嫁に対して私の両親と仲良くして欲しいと色々と間に入って頑張っていましたが嫁が全く協力せず仲がよくない状況でしたのでお金を使うに当たって嫁に相談することが厳しい状況でもありました。将来私が稼いで余裕ができたらお金を貯めようと思っていましたがコロナ禍になり経済状況はさらに悪くなりお金は貯めれていませんでした。最近そのお金がもうないことを知られてしまい離婚することになりました。このことを知られる前から嫁は私に不満があり離婚を考えていたみたいで子供にも話をしていたみたいです。あと嫁は私の母が亡くなる前に何百万かする指輪を形見にしるように母から貰っていたのですが無くしたと言っています。私はその事が何よりも頭にきています。
【質問1】
現在お金はないですが私の叔父から子供の口座に振込んでもらった贈与のお金は私の特有財産扱いでよろしいでしょうか?嫁が私が使ったお金を請求してきた場合どう対応すればいいですか?宜しくお願い致します。
【質問2】
私の母から嫁がもらった指輪は嫁の特有財産になりますでしょうか?質問1での嫁の対応次第でこのことを話を持ち出そうと思います。宜しくお願い致します。
親からの遺産を1000万円新居購入時に充てました。
離婚時に返金してほしいとは言いませんでした。(返しますという言葉はもらいましたが)
離婚して6年経ちますが、いろいろ事情も変わってきてお金が必要になり請求してみようかと考えているのですが、万一、法律上のことをだされたらもう期限がきれているのでしょうか?
離婚時に家、土地の名義とかは私分はすべて変更してしまいました。
財産分与とかではなく、遺産として充てた金額だけ返金してもらいたいのです。
喧嘩別れしたわけではないので話し合いはできる状況にはありますが・・・
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚協議にあたり財産分与について質問です。妻と子名義の口座にある私(夫)の父から相続された遺産は私的財産のため財産分与の対象にはならない認識ですが、以下の場合でも変わりないでしょうか。
①私(夫)の父が亡くなった際、遺産が亡父の意思により私の妻と子にも残された。
②遺言状は無く、あくまで亡父と私の母との口頭のやりとりで意思が生前の確認された。
③相続にあたっては一度全額私の口座に振り込まれ、その後私の妻と子の口座に指定の金額を移行した。
【質問1】
遺言状は無い状態ですが、この場合の妻、及び子名義の口座に最終的に移行されな遺産は離婚時の夫婦の財産分与の対象にはならない、ということでよろしいでしょうか。
妻の不貞により、何もかも捨てて家を出ていくといった割に、財産分与は別だということで都合よく、婚姻生活20年の権利を主張しました。
しかし、財産分与するものはなく、逆に私の相続した特有財産の返却を求めました。でも、中々、返却せず困り果てています。
特有財産の返却を条件に離婚届に押印するつもりでしたが、相手との生活のため、家を出ていってしまいました。
連絡も取れなくなってしまいました。
こちらは、協議おいて、慰謝料も養育費も請求ぜす、それだけしか求めていないにも関わらず無視状態です。
相手との生活のために狂っている状態です。
相続金は、亡くなった父のこれからの供養に使うつもりで、相手との男との生活に使うためのものではないのです。
心情的にも
どうにか、最低も相続金を取り返すための方法はないものでしょうか?
相続金は、私の通帳は生活費の引き落としがあるため、いったん息子の通帳に入れて、息子が成人したため、妻の通帳に預け変えました。
まさか、こんなことになるとも思っていませんでしたから。
離婚に伴う財産分与にあたり、自分の親の相続財産を証明するものとして、遺産分割協議書の他、相続後の土地家屋売買契約書などはあるのですが、25年前に財産を引き継いだ当時の預貯金通帳が無く(おそらく何度か引越ししたので処分している)、4000万円(親の不動産売却金込)ほどあるのですが、へたをすれば全額相続対象になるんではと知人から言われました。記憶をたどって、預貯金明細を銀行等に問い合わせても現在から10年程度分しか調べてもらえませんでした。当時相続財産の一部1000万円ほどは現金で手元においてあり、離婚するとは思っていなかったものですから通常の家計の中で一緒にして使っており、その分会社の給料を天引きで貯蓄へ回し、かなりの貯金ができたのですが、相手は私の両親のおよその相続財産を知りながら、知人に法律の詳しい人がいるらしく、それもすべて共有財産だと主張していてます。
私の手元にあるのは、9年前に両親の土地・家屋を売って、ローンも組んで、今の私の名義の家を建てたのですが、お金の出所が私の両親のものだと説明できるものは手元にありません。
また、幸い会社の給料がよかったので、会社へ勤めてからまじめにコツコツとためたとすれば、支払えない額ではないと思われる金額です。会社にも給与明細を問い合わせましたが、10年分しか取得できず、証明には不十分です。
このまま、妻に私の両親の相続遺産も財産分与の対象としてその1/2も渡さなくてはならないのでしょうか。
さらに今私の住んでいる家も売却しないと財産分与できず、大変困っています。
離婚後6年
もと旦那から生活が苦しいので、旦那の父親から財産分与150万円と保険の解約金100万円を返して欲しいと言われた。お金をもらったのは10年以上前の出来事である。
本当にその金額だったかは覚えていない。
この場合、応じる義務があるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚時の財産分与について
結婚3年目で離婚予定です。
旦那の給料は手取り30万程でボーナスが年80万(年4回1回20万)
家のローン、光熱費、生活費3万私が貰っている
私の携帯代、保険、結婚前に買った
私の車のローンは育休中の手当から
払っています。
離婚の話になっているので夫のキャッシュカードを確認したところ
7190000万入ってましたが
全て相続で貰った分で日々の貯金や
ボーナスは0だと言われました
なので財産分与対象となるお金はなし
確かに750万円相続で入っているのは
分かりますが、給料や支払いで使っている口座に入ってるので区別が難しいです
離婚が決まってからも別居はまだしてません
夫は自分で乗る車を私の許可なく
ローンで最近購入しました
共有財産を減らすためかと考えてしまいます。
そもそも給料やボーナスが0になるのは
おかしいと考えています。
毎月の給料が支払いなどで0になる事は
ある月もあったとしても
年間80万は何に消えているのでしょうか?私が子供の物を買ったりした時に
領収書をみせ生活費以外に貰ってますが
それだと言います。年間80万に上るほど
貰った覚えは無いです。
現在夫の口座から150万円を引き出し
離婚後の引越し資金などにしようと
持っている状態ですが返還を求められています。
【質問1】
特有財産は財産分与の対象にならないのは承知していますが、共有財産が0だというのが納得できません。
現在私が持ち出している150万の返還を求められていますが返さなければならないのか
【質問2】
一括で買えた車もローンにしてボーナス払い(共有財産からの支払い)にしているのは共有財産を減らすためと考えられるのか
【質問3】
使ってしまった共有財産は夫に請求出来るのか。
【相談の背景】
6年前に離婚した夫に、家から出て行ってもらいたいのですが、出て行かないので困っています。家は、私が11年前に父から相続した家です。元夫と父は養子縁組をしていたので、当時、遺留分は正式に払っています。そして、その中から元夫の同意を得て、子供の学費を払いました。婚姻中の、今から8年前には学費も払い終わっていますが、今になってから不満を理由に出ていきません。相続分も、当時は要らないと言っていましたが、今思うと、追加でもっと欲しいようです。
元夫は非正規雇用でしたし、精神的な疾患で一年通じて働くことができず、私は、父や父の兄弟の介護のためフルで働く事ができず、2人に預金が全くなく、離婚当時、財産分与はしていません。このような背景をもとに、以下の質問です。よろしくお願いします。
【質問1】
①過去の子供の学費などは、財産分与で問題になるのでしょうか?
【質問2】
②相続や財産分与は時効が成立していると思って問題にしないで良いでしょうか?
【質問3】
③法的に家から追い出すことはできるでしょうか?
数年前に主人の叔母が亡くなり、その際たくさんの遺産の中からその一部を私たち夫婦と子供2人に200万円ずつ合計800万円分けて頂きました(公正証書手続き中に容態が急変し亡くなられたので書類等はありません)
しかし未だ私の手元には来ておらず、おそらく姑(故人の妹)の口座に一時的に入ったままになっているのではないかと思われます。
今現在私たち夫婦に離婚の話しが出ているのですが財産分与の際はその遺産を受け取ることはできるのでしょうか。
既に協議離婚済みですが、以下の背景にした場合、特有財産として、下記の財産の私への返却が認められるのか教えていただきたい次第です。認められる場合は、しかるべき弁護士の方にお願いし、裁判により、当該財産を私の母親の元に戻してもらいたいと考えています。
背景
1. 2013年2月に協議離婚済みです。(旧妻は、弁護士を立て、私はお金がなかったため、私自身による協議対応)慰謝料支払いの合意書には、「双方、この慰謝料支払い以外に、一切の債権・債務を追わないことで合意」の記載があります。
2. 2014年5月、私の母親に聞いたところ、下記の金額が、私には全く知らされず、旧妻に渡されていた事実が分かる。
2-1. 現金で、計370万程度 - 3回程度に分割して渡す
2-2. 旧妻が「欲しい」との希望で、かつ「旧妻の名義」で購入した中古マンションの購入手付金や印紙代などの計350万前後を私の母親が負担したとのこと。
3. 2-1については、恐らく一部は、旧妻が現在も済んでいるその中古マンションに家具としてあると思います。(※私は、家具購入代金については、その一切が、私と彼女の所得から購入されたものだと認識していました)
4. 2の金額の受渡しについては、口座の振込明細などで、証拠提示は可能です。
5. また、母親によれば、彼女側の弁護士より、2の事実は、協議中、私に無断で弁護士が母親に連絡を取り、事実関係を調べていたとのことです。
以上になります。2の財産は、特有財産として認められ、私側への返却は可能でしょうか。
私としては、旧妻との結婚期間中は、一切の浮気などもなく、ギャンブルやたばこ、酒なども一切しない達でありながら、ただ、自分でベンチャー企業を経営していたが故、経済的に迷惑をかけてしまったとの反省から、相当高額な慰謝料を支払うことを承諾していましたが、上記の事実が明らかになったことを知り、その慰謝料が非常に不当であると認識した次第です。特に、2のお金は、私の両親が、必死に働いて貯めたお金であり、それが、彼女自身が何の努力もなく、手にしたお金となってしまっている点を非常に問題視しています。正直、婚姻期間も、1.5年程度と短いものでもあり、騙されたという気持ちです。
よろしくお願いいたします。
離婚を控え財産分与で悩んでいます。
私の父の死後遺産相続で現金約250万円私の元に入りました。
当時私達家族には借金があり100万円は借金の返済に充てました。
残りの150万円は100万円を定期貯金に50万円を普通預金に入れました。
今現在定期貯金の100万円は残っています。
普通預金のほうは家賃、光熱費などの出費や子供手当などの入金で常に動いている口座なのですが今一応50万円位の現状維持であります。
離婚時に財産分与で嫁は半分よこせと言っています。
しかしながら私としてはやはり私の父からの遺産相続で得たお金なので渡したくありません。
普通預金のほうは毎月出入りがあるのでなんとも言えませんが遺産相続がなければその普通預金すら0円だったはずだと考えています。
この定期貯金及び普通預金の合計150万円は財産分与しなくてはいけないのでしょうか?
本当に嫁にこのお金は渡したくないのですが…
教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚前に、元夫へ祖父母からの遺産相続がありました。
兄弟3人への分割ですが、兄弟のうち1人には既に遺産は渡っており、元夫を含む2人の遺産は元夫の母親が管理しています。
【質問1】
離婚の際、遺産の事を元夫に聞いてみましたが、母親が管理しているので母親のものだと言われました。
離婚時の財産分与にはこの遺産は含まれないのでしょうか?
夫と離婚するにあたりご相談させて下さい。
婚姻前から所有していた財産については財産分与の対象にならないと聞いたのですが、以下に関してはどうなるのでしょうか?
1.婚姻後に親から受け取った財産、以下aとbは分与の対象になるか?
a. 私の父が婚姻前(私が15歳の時)に死去した際、財産相続を私の母と私、私の弟の三人で行った。(父から母、母から子、と二重に相続税がかからないようにという母の判断で)。父が所有していたマンションも相続して三人の名義となっていた。婚姻後にマンションを売却し三人で分け、現金収入を得た。その現金について。
b.私の母が、贈与税がかからない範囲で月々、私名義で貯めていてくれた貯金(私も承知、把握)を婚姻後に解約して現金で受け取り、婚姻後の私名義の口座に入れた。そのお金について。
2.婚姻前に夫がしていた借金(負の財産)は分与の際に考慮されるのか?
(婚姻中、夫は月10万ずつ程度返済しており、そのため私が家賃や食費等、生活費全般を支払っていた)
婚姻中、別れたくないあまり、夫に1000万円程渡してしまったのですが、結局離婚と相成りました。できればお金を返して欲しいので調停でもと思うのですが、私の方が資産があり、かえって私が支払うことになるなら調停しない方がいいのかと悩んでおります。よろしくお願い致します。
妻が祖父(私の父)の預金を使い込みしました。使い込みは約600万ほどになります。
妻の貯金がなく返済の見込みがないため、離婚を考えています。
高校生2人(男女)、中学生1人(女)の3人の子供がいます。
中学生の子は妻につくと思います。そこで以下について先生方にご質問です。
・このような場合でも、財産分与は必要になるのでしょうか。財産分与する場合に使い込んだ
600万円は差引できますか。
・横領による被害について、慰謝料請求はできますか(実際は、財産分与より差し引くこと)
・年金分割もする必要がありますか
・妻につく子供の養育費は、通常どのように計算しますか。(私は60歳です)
以上
夫の浮気で三年前から別居中です。小学生の一人息子は、私と暮らしています。
①浮気が発覚した時に相手の女性に内容証明で慰謝料を請求し、浮気相手から200万、夫から150万をもらいました。その350万は、銀行に定期預金としています。そのお金は、離婚の際の財産分与と見なされますか?
②子供の預金に400万の貯金があります。毎月の積み立てと私の両親からの贈与です。子供の大学資金にしようとしています。これは財産分与にあたりますか?
③今は、夫名義の住宅に住んでいます。夫は実家に戻りました。不貞行為の夫から離婚請求は、されないと聞きましたが、夫からメールで付き合っている女性が妊娠したので別れて欲しいとの事。離婚しても良いと思っていますが、私と子供が優位になるようにするには、どんな請求がありますか?金額等も教えて頂ければありがたく思います。
【相談の背景】
離婚を考えています。
子供の大学費用や塾代など私の相続財産から支払ってきました。
この間、夫婦としての会話はほぼありませんでしたので、相手方は自分の収入で支払えていると思っていたようです。
離婚の話合いで、今後子供達の教育費は折半で双方が負担することで合意しました。
先に支払い済の学費等も折半での負担を申入れしましたが、相手方は婚姻期間は共有財産だと言い、払いたくないようです。
相手方の年収は850万、私の年収は100万ほどです。
財産分与の話は出ていません。
【質問1】
婚姻期間であれば、相続財産は共有とみなすものでしょうか?その場合、折半分を返還してもらのはおかしいのでしょうか?
【質問2】
先に支払った学費の折半分を分割で返済してもらう場合、養育費と返済分をまとめて振込されると全部を養育費と見なされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
おととし、夫が、勝手にいえをでていき、別居中に、おばがなくなり、遺産を相続しました。わたしの妹が、全部手続きをしていました。勝手にでていった夫には妹がうまくいい、遺産は、渡していなかったです。わたしのおばで、夫は、わたしの父と養子縁組しています。父は、なくなっています。夫が、かえってきて一年くらいいましたが、また、家をでていき、離婚だといってます。わたしは、婚姻費用分旦請求をしようとすすめていましたが、調べていくうちに、分担請求をしたら、協議離婚を申したててき、財産分与の、はなしに、なると、先ほどの遺産がわかるとおもうのです。わたしは、離婚するつもりはありません。わたしは、無収入ですが、妹がすこし、生活費をいれてくれることもあり、いますぐこまるわけではないですが。このままでは、だんだん生活費にこまります。夫は、貯金などはないですが、仕事はしているので、生活費を、申したてれば、もらえるみこみはありますが、最終てきにかんがえて、財産分与のはなしに、なると、損をしてしまいませんか?おばがなくなったときに、母もなくなりわたしも、うまく、対処出来ませんでしたが、妹が、銀行員であるためと、このまえでていったときも、夫からは、生活費は一切もらえなかったので、妹がいろいろ、だしてくれたので、夫への怒りのためにわたさないよう手続きをしたのだとおもいます。夫は、弁護士をやとい、離婚する意思をつたえるが、金はないと、と、前回は、向こうの弁護士とやりとりしているうちに、弁護士から、婚姻費用分担請求をしたらといわれた、そしたら、夫はかえってきました。今回は浮気がわたしにばれ、でていきました。浮気の証拠はありません。
【相談の背景】
離婚時に、双方の話合いで養育費を決め、公正証書ではなく合意書という形でまとまりました。
その後、元夫から提案がありましたので、こちらにて相談させていただきます。
私は子供3人を扶養しております。
私 年収200万、前年度0
子供① 21歳、学生、アルバイト有り
子供② 19歳、学生、遠方のため一人暮らし、学費は親負担、住居費は奨学金、食費等はアルバイト、医療費や足りない分は都度親負担
子供③ 16歳、高1、アルバイトなし
元夫の主張は、
子供①はバイトでの収入があり、20歳を超えているので養育費の対象外である。
子供②は、別世帯なので養育費の対象外である。
また、婚姻中、子供の年度の学費等を私が親からの相続で得たお金から全額支払いました。婚姻中のお金の管理は私でしたが、蓄えでは払えなかったのもあり、独断で支払ってきました。離婚時の話合いで、離婚前の学費、離婚後の学費を双方折半することで合意したので、離婚前の学費分を養育費とは別に受け取っています。
これを元夫は、離婚前は共有財産だから返済義務はないと主張します。
お尋ねしたいのは、
【質問1】
① 子供①は養育費の対象外になるのでしょうか?
【質問2】
② 子供②は養育費の対象外になるのでしょうか?
【質問3】
③ 相続で得たものは共有財産ではないと認識しておりますが、こちらが半分は返して欲しいと思っても、相手方が言うように返済義務はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
子ども名義の通帳を元夫が管理したまま何百万円も引き出していた——そんな疑いを抱えながらも、どう動けばいいかわからずにいませんか?子どもの財産を守るために親権者として何ができるのか、5件のリアルな相談事例から手がかりを探してみましょう。
私には元夫との間に3人の娘がおります。
離婚時、長女16歳、次女13歳、3女7歳で、親権は元夫が持ちました。
数年前に生涯独身の叔母が無くなり、遺言書が正式な形で預けられておりました。
遺言書通りに、私の娘3人それぞれが約2000万円の遺産を相続しました。
当時、長女はすでに成人していた為、通帳の管理は自分でする事に。
次女と3女については、1つの銀行に大金を置くのが不安だった為、半分ずつ違う銀行で管理する事に。
半分の1000万は娘達の教育費の為に、親権を持つ元夫が娘が成人するまで管理する事になりました。
次女は今年23歳でしたが、まだ元夫に通帳を預けたままでおり、先日引越しをする事になり通帳は自分で管理するのでと戻してもらうと、400万円ほど元夫が使い込んでおりました。
元夫は数年前に再婚しております。
遺産は娘達の将来の為に遺してもらったものであり、元夫の贅沢の為のお金ではありません。
私は離婚時に慰謝料など一切もらわずに離婚しておりますし、しっかりと全額返して欲しいと考えています。
私は正直顔を合わせたりしたくありません。
元夫にきちんと返済させる為に、どのような方法でアクションを起こすのが最善かを教えて頂きたく思います。
よろしくお願いします。
私には元夫との間に娘3人います。20代後半、20代前半、10代後半です。私の叔母から3人とも遺産相続をしています。子供の親権は元夫が持ち、当時未成年だった次女と3女に遺産が振り込まれた通帳は元夫が管理。成人した次女が昨年通帳を確認した所400万円の使い込みが発覚。
3女の通帳はまだ預けたままです。子供たちは父親に返済を求めての裁判などは出来ないと思います。
裁判で返済を求めるのは、子供たちしか出来ないと認識していますが
どういう経緯で使い込みをしたのか、事情を聞き返済を求めようと私が連絡したら、電話も着信拒否されてしまいました。
私は本人からの事情を聞きたいのと、娘に使い込んだお金を返済してほしいのですが、私が出来る事は何もないのでしょうか?
【相談の背景】
3年前に離婚し、中学生卒業高校生の子供と暮らしています。婚姻中のことですが元夫の父親から私と子供2に生前贈与を、そして高校生の子供は元夫の父親が亡くなった事から遺産ももらうことになりました。未成年の為、代理人がつき協議書発行済です。
子供の贈与、遺産についてはおそらく銀行の口座に入っていると思われます。この口座は婚姻中、開設いた事を私に教えてくれる事なく元夫は子供の口座を作っていました。おそらく、
その通帳に贈与や遺産が入金されてると思われます。
離婚し3年。生前贈与も遺産も未だ元夫からもらえる事はありません。
弁護士さんに相談し、解決の方向に向かうようお任せしようとも思いましたが、お願いすると多額のお金、長い期間がかりますので弁護士さんに依頼するのは考えてしまいます。ストレスになりますし、ガタガタもめると思うと子供への影響も考えます。
銀行や税務署に相談してなんとか解決しないのかとも考えます。
【質問1】
銀行に相談しようかとも思いました。
通帳はこちらに渡すつもりはないと思うので弁護士さんに依頼すると解決までの期間がかかり、ストレスになります。
何か良い案ありませんか?
アルコール依存症の夫と去年の年末にやっと離婚する事ができました。
元夫はそのままその家に住んでいるようです(今年1月までは住宅ローン払っていますがその後は仕事もしていない為住宅ローンを払っているのか不明)
私と娘(10歳)は家を出てなんとか過ごしておりますが 離婚時に財産分与として元夫の保険の解約返戻金をめぐりお互い弁護士を入れている状態です。
慰謝料も養育費ももらえない状態でしたので せめてこの解約返戻金は頂きたい。という内容です。
数々のこちらの反論に 元夫の弁護士も では同意書を送って下さい。その同意書を持って本人にサインをもらいにお願いしに行きます。と言われましたが 元夫はなぜか自分の弁護士からの連絡も無視しだしたそうで 時間だけがたってしまいました。
しかし 先日警察より私の方に電話があり アルコール摂取で転倒し病院に運ばれたと。
すでに離婚している為関係ない旨を伝え元夫の母親と妹の電話番号を伝えました。
妹から電話があり 危篤状態だと言われました。 最期に娘を合わせてほしいとお願いされました。
ですが アルコールで辛い思いをした私や娘。最期までアルコールで破滅するそんな父の姿を見せるのは娘には残酷だと感じ お断りしました。
こうなると亡くなった場合 こちらには連絡はこないと思うのですが 彼の生死はどのようにわかるのでしょうか?
元夫が住んでいた家が 遺産になると思うのですが 私は関係ないとしても娘には相続権があると思います。
住宅ローンを払っていたのか滞納していたのかわかりません。団信は入ってましたが。
滞納を引いたとしても 娘に遺産として残せるのではないかと考えます。
この場合娘だけが相続するのでしょうか?元夫の母親や妹も相続するのでしょうか?
元夫の死が分かった時点で 私が動かなくてはいけないことはなんでしょうか?
書類等は全て元夫の元にあり私の手元には何もありません。
又今の弁護士さんは 最初の財産分与の件が終わったら 修了しこの件に関してはお願いしないつもりですが 財産分与の件も元夫が亡くなった場合でも報酬金は払わないといけないもんなんでしょうか?
長々となりましたが 宜しくお願い致します
遺産相続についての相談です。離婚して13年経ちます。夫の実家は資産家で会社を経営しています。しかし、私が連れて出た子どもの養育費はまともに払おうとしません。源泉徴収票も低く設定し、不動産収入も隠して調停で事実を提出しようとはせず、その話し合いを現在調停でしています。
夫の母親である義母(2年前他界)から孫に送られた生前贈与の事実が、あることがきっかけで判明しましたが、その金額が全てかどうか疑わしいのです。
2年前に祖母が亡くなった事実を娘にも隠し、今回調停の話し合いをした際に渋々認めたのです。他にも娘名義で申告されている疑いは大です。
しかし、夫とは離れて暮らしているので事実が掴めません。
また将来的な懸念には、夫が他界した場合。相続の事実をありのままに教えてもらえない相手方に対して、相続事実をどのように確認すればいいのか。
対策方法などがありましたら教えてください。
税務署に教えて貰うことは難しいのでしょうか?
娘は高校二年生、医療系の理系の大学進学を検討し、費用がかかります。
父親として少しでも助けて欲しく相談しましたが、まったく話し合いにならず。
元夫はDVで私は離婚の際に きちんと慰謝料や財産分与、養育費を申請しなかったのです。今はそれを非常に後悔しています。
娘がきちんと教育を受けられるように彼女が受けられる権利について教えてください。
養育費を払ってくれない元夫が、突然まとまった遺産を相続したことを知ったら——未払い分をまとめて取り戻せるのか、それとも増額を請求できるのか。逆に、自分が遺産を相続したことを理由に増額を求められて困っているケースも。3件の実例で対処のヒントを確認しましょう。
【相談の背景】
夫は4年前に元嫁の使い込みが原因で離婚しており、口約束で「親権は母」「借金を夫が肩代わりする代わりに養育費は4万円(算定表より低い)を20歳まで」「今後裁判などはお互い起こさない」とし、今まで養育費も途切れず払い続けています。
元嫁は精神的な疾患があり、仕事はせず買い物依存症が治らないようで、ここ1年くらい頻繁に「養育費が足りない」「精神がおかしくなったのはお前のせいで、私の借金を払うのは当たり前。むしろ慰謝料をよこせ」「裁判してやる」と脅しのようなメールが夫に来るようになりました。縁を切りたい一心で、向こうの要求に応え1万増額しましたが(これは書類とLINEで同意ができています)、その後また「これだけでは足りない」と言って家に押しかけ警察の注意を受けるという出来事がありました。
先日元嫁の親が亡くなったようで、どうやら多額の遺産が入ったらしく、おとなしくなりました。ただ、今後遺産を買い物で使い切り、また同じように騒がれるのではないかと心配です。
【質問1】
多額の遺産をもらいながら、養育費をあてにしてにして散財していることは、今後調停になった場合考慮されませんか?算定表の額まで増額させられる可能性はありますか?
【質問2】
今後子供が私立の高校へ進んでいくことになった場合、増額される可能性はありますか?養育費を1万増額することになる以前に夫が「子供の高校代は半額くらいは出してもよい」というようなことをLINEで書いてしま
離婚したのが10年前です。当時、長男中1長女小6でわたしが親権・養育権をとり、元夫からの養育費は社会人になるまで二人分で5万円と取り決めましたが、支払いがあったのは5回程度でした。子供のために掛けてあった簡易保険を担保にして、元夫が借り入れをしたため満期(大学進学時)のときに手元にきたのは400万円のうち60万円ほどでした。進学にはお金が必要だから返却を依頼しましたが、「今は金がない。父親の遺産が入ったら払う。」とのこと。先日、その父親が亡くなり、どの程度の遺産が入ったかは分かりませんが、差額の340万円を請求できるでしょうか。(子供が在学中に借り入れした分を現在支払い中です。)
また、弁護士さんにお願いするとしたら金額は幾らくらいになるのでしょうか。
どうかご返答をお願いいたします。
相続の話です。
元旦那が独り身で亡くなり、私の子、未成年の2人と私の前に結婚していた前妻さんの未成年の子、2人がいます。
残った資産は家と借金です。家を売っても借金が少し残る形です。まだ少しずつ借金が出てきてるのでわかりませんが。ですが私は借金を相続して家を相続しようかと思いました。元嫁さんはマイナスが残るので放棄すると言ってましたが、手続きをする様子がなくこのままだと相続していきそうです。なのでまだ借金も綺麗に出ていない為、私は子供の相続を延長してきました。
元嫁さんは離婚をした時、家庭裁判所で養育費の支払い手続きをしていましたが、元旦那は全くと言っていいほど支払いを怠っていたみたく
相続の話で元嫁さんが相続人になる私の子2人に
養育費未納分の請求をしてきました。
相続人は養育費未納分を支払わなくてはいけない事は知っています。
しかし元嫁さんの子供も相続人の場合、養育費未納分はどうなるのでしょうか?
借金を残して亡くなった元夫の遺産を子どもに相続させたくない、でも放棄したら遺族年金や死亡退職金まで受け取れなくなるのでは——そんな不安を抱えていませんか?相続放棄の判断で損をしないために、8件の実例から基本的な考え方を確認してみましょう。
【相談の背景】
先月、数年前に離婚した夫が病気で死亡したことを知らされました。
離婚時に子供二人は私が親権を得ています。(二人とも未成年です。)
元夫は今年初めから癌で闘病しており、そのあたりから傷病手当金を受給して休職している状態だったようです。
義両親の代理人弁護士から連絡があり、内容としては「現在は債権よりも債務のほうが多い状態」「病院代を義母が150万ほど立て替えているので、それを支払えば債権の内訳を開示する」との旨が記載されていました。
元夫名義の口座から委任状に基づいてカードローンや個人借入などの債務については清算済みとのことです。(もしかしたらまだ把握できていない借金もあるかもしれませんが)
また、元夫の生活費などを義両親が立て替えている分が更にあるが計上していないとのこと。
最後に、○○日までに相続放棄をするか否かを返答するように、相続放棄をしない場合は義母への立替金の150万を支払うこと、とも記載されていました。
【質問1】
この場合相続放棄を選択するほうがよろしいですか?
【質問2】
生命保険などは受取が義両親になっていた場合、こちらには相続権は発生しないのでしょうか。
【質問3】
未払いの養育費があるのですが、それを請求することは可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚した元夫が亡くなり、ご親族から連絡を受けました。
私には娘が一人おりまして(未成年・養育費もらってた)、
また、私の前の奥さんとの間に二人のお子さんがいる(年齢不詳・養育費なし・連絡先不明)状況です。
現在、元夫の弟さんが財産調査をご自身で進めている状態で、
弟さんは前妻の方とは連絡先が分からないから。ということで、
連絡を取るのを諦めているようでした。
【質問1】
現在弟さんが財産調査をされてますが、本来は私がするべきものなのでしょうか?
【質問2】
弟さんによると、財産はほぼないようなので、相続放棄を考えてますが、どちらにしても、まだ事情を知らない前妻のお子さんも相続権があるので、私から連絡先調査をして、前妻のお子さんに連絡が必須でしょうか?
【質問3】
相続放棄をしても死亡退職金は会社の退職金規定によっては受け取れるようですが、受け取れる場合、前妻のお子さんと分割する形になりますでしょうか?
【質問4】
遺族厚生年金について。
毎月養育費をもらっていたので受給できると考えていましたが、あるネット情報で「定期的にあっていたこと」も条件で見かけました。会ってなかった場合は受け取れないのでしょうか?
お世話になります。よろしくお願いします。
10年くらい前に息子をつれて離婚した会社員です。親権は母の私が持っています。離婚した夫からは、慰謝料と子供への養育費等一切もらっておらず、現在、私が一人で子供を大学にもいかせています。子供も私も別れた夫とは一切連絡をとっておりませんが、最近、風の噂で事業に失敗し借金で苦労しているという話を聞きました。
今回、お聞きしたいのは、この別れた夫がもし亡くなった場合、この夫の借金が息子に相続として返済する義務が発生するかということです。
以前、相続権放棄を家庭裁判所で3ヶ月以内にやらないと、親の借金が負の財産となり、マイナスの相続権を持つ事になるというようなことを聞いたことがあります。息子の場合もそうなのでしょうか?もしそうでしたら、今から何か手続きなどして回避することはできませんでしょうか?
さらに一番心配なのは、全く接触がない別れた夫なのでもし亡くなった場合もその事実を知らずに日にちがたってしまう可能性が高く、気がついたらもう放棄の手続きができず借金の返済の義務を息子がしょうはめになるのではということです。
女でひとりで必死に育てています。別れた夫との離婚理由も経済観念の違いでした。借金が大嫌いな私は、現在、息子は奨学金も借りさせずに仕事をかけもちして授業料をおさめて頑張っています。そうやって守っているこの子に負の遺産がいくと思うと心配でなりません。どうぞみなさんお知恵をおかしください。よろしくお願いします。
何度か同じ質問をさせて頂いておりますが
弁護士先生により、答えが違ったり
私の求める答えではなかったりと、まだ
納得出来ておらず、再度質問させて頂きます。
離婚した元・夫の父親が商売をしており
借金が2億程あると聞いています。
私には元・夫との間に息子(4歳)がおります。
そこで、質問ですが
1、義父が亡くなった場合に残された借金は
相続遺産になりますか?
2、元・夫が相続放棄したら、私の子供が相続人になりますか?
3、義父より先に元・夫が亡くなったら
義父の遺産、元・夫の遺産(借金)も私の子供が
相続人になりますか?
4、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内に
放棄すれで良いと聞きますが もし1年後に
知ったら、その時点から3ヶ月ですか?
5、連絡が全くなかったら自動的に相続人にされ、借金を払わなければいけないのですか?
6、息子は4歳ですが 未成年の場合はどうなりますか?
これまでの相談で、ある弁護士先生は私の息子は
相続人にならないと言われ安心したのですが、
他の弁護士先生は家裁へ問い合わせを。など
のお答えでした。最初から相続人にならないと
わかれば、家裁に問い合わせを。などと言われないと思うので、とても不安です。
どうぞ、宜しくお願い致します。
私が幼いころ両親が離婚。
母に引き取られ、父方とは色々あって連絡を取っていませんでした。
養育費は数回受け取ったきり、頂いていません。
先日、父の再婚相手から遺産相続についての手紙が届きました。
大まかな内容は以下のとおりです。
「10年近く前にあなたの父が亡くなりました。
あなたには法的相続分1/4を相続する権利があります。
遺産分割協議をしないと財産を処分することができないので、分割協議書の作成に協力いただくか、相続放棄を申し立て受理証明書の写しを送ってほしい。
できれば手紙を読んだ1週間以内に、電話か手紙で返事がほしい。」
どうやって私の住所を知ったのかは、司法書士事務所に相談して情報を得たと書いてありました。
肝心な遺産の内容について一切の説明もないのに、いきなり一週間以内にどちらかを選べと言われても困ってしまいます。
また、父の再婚相手はかなりのやり手でお金に汚いところがあり、私と母を含め周囲とトラブルを起こしています。
私の希望は「プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いのであれは、相続を放棄したい。」というものですが、こちらの出方次第ではあちらに都合の良いようにされてしまうので、どう対応したらよいか悩んでおり相談させて頂きました。
このような相手に対して、先ずどういった返事をすればよいでしょうか?
お知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願い致します。
20年前に離婚して、一人で子供を育てました。
離婚の際、慰謝料も養育費も 貰っていません。
結婚後に分かったのですが、サラ金に400万の借金が
ありました。結婚後も仕事を転々と変えたり、賭け事を
したりで、生活できる状態ではありませんでした。
10年前に 今は借金も返して真面目にやっているので、
子供に会いたいと言って来ました。
その時は会わせたのですが、言ってる事は嘘ばかりでしたので、連絡してこないようきつく言い、引っ越しました。
しかし、相手は実家を知っている為、1年前にも実家に来たそうです。折を見てまた来るかもしれません。
実家は不動産がありますし、私自身も不動産があります。
将来、子供に相続した後、相手が借金を残して亡くなり、子供が借金の返済の為に不動産を手放す事になるのではと心配です。こちらは、居所も連絡先も分かりませんので、亡くなった事さえ分からないと思うので、相続放棄もできないと思うのですが、どのように対処すればいいでしょうか?
私の主人の親族についてです。
長文でわかりにくいかもしれませんがすいません…
主人の家庭は20年程前に離婚をしております。
主人と主人の姉は義母が育てました。
氏は元義父の氏を義母、主人らは使っています。
主人も義姉も結婚し私は主人の籍に入りました。
主人はほとんど義父とは連絡をとっておらず病気が判明し連絡をとるようになりそこで義父が再婚している事を知りました。再婚相手との間には子供はいません。
そして2年前に義父は他界。それを機に義父の母と義父の再婚相手との仲がが悪くなったようで…
再婚相手との家を義父の母がお金を出したとか財産を再婚相手が独り占めしようとしているとか…
そして義父の母が私達の氏は義父の氏=義父の母とも一緒だから財産は私たちももらうべきとか…
そして何の連絡もこず先日家庭裁判所から『遺言書検認』の封書が届きました。
はっきり言って財産うんぬんっと言うのは私達家族は全くいりませんし、離婚しているのにっとも思います。
私も少し調べると離婚しても手続きをしなければ子供(主人)は元義父の籍のままと言う事を知り今後の事を考えると不安が出てきたので相談しました。
元義父の籍に入ったままで不安というのは
✳︎義父の母や再婚相手に何かあったときに相続人などに主人がなるのか?
✳︎上記の際に主人が亡くなっていたら私や子供達が相続人になるのか?
✳︎相続人と言う事だけではなく例えば身寄りがなくなった際にも私達が面倒をみないといけないのか?
という事が気になりお答え頂きたいです。
そして相続人などにならなくっていい手段などもあれば教えてください。
主人とは最悪の場合氏を私の旧姓の方にできるのならした方がいいんではないか?とか、今の氏のまま義父らとの関係を切る方法があればお願いします。
お世話になります。
両親は、私が3歳の時に離婚し、母親が親権をもち、私は母親のもとで生活してきました。
現在、父親(独身)は健在で、離婚後、定期的に会いに来ており、互いの連絡先は知っております。
子どもは私1人だけです。
さて、参考のために伺いたいと思いますが、
もし、父親が亡くなった場合の相続についてお聞きしたいと思います。
と申しますのは、父親は普通の大企業にずっと勤務し、まもなく定年退職を迎えます。
しかし、父親は以前より何度か借金(1度に500~600万円)を抱えていました。
現在の状態は全くわかりませんが、もしまた借金を繰り返しているようであれば、負の財産を背負うことになるので、相続放棄を考えております。
1、死亡時の、抱えている借金などを調べる術はあるのでしょうか。
2、住まいは一軒家ですが、土地は定期借地権付きで、家屋の方は所有物です。
(とはいえ、両方とも亡き祖父の名義のままです)
借地の場合、借地権の権利を相続することになるのでしょうか。
3、また住まいとは別に分譲マンションを所有していますが、今なおローン返済中です。
返済中に亡くなった場合は、どうなるのでしょうか。
恐らく保険に入っている(?)ので、ローンは支払わなくて済むのでしょうか。
詳しいことがわからないので、上手く書けずに申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
再婚して新しい家庭を築いても、前の結婚で生まれた子どもには遺産を受け取る権利が残ります。遺言書を書いても「遺留分」を完全に防ぐことはできないのでしょうか?17件の実例をもとに、リスクの大きさと取りうる対策を確かめてみましょう。
主人はバツイチで元嫁との間に成人した子供2人がいます。
離婚して、もう10年も経ち、離婚してからは、主人から、元嫁にも子供にも一切連絡をしていません。
離婚する際、裁判所もいき、養育費等も全て支払った状態です。
その時元嫁と主人の署名押印がある書面に、「以後お金は請求しません。請求するようなことがあれば200万円支払います」というような元嫁の直筆で書面にしています。
にも関わらず、離婚してからこの10年、定期的に元嫁から主人に対してメールが一方的に「子供が大学でかかったお金を支払ってほしい、父親なんだから、父親らしいことしてあげて」等といった内容で送られてきます。
それに付け加え、ストーカーかのように、「再婚したんですね」「子供まで作るとは、あなただけ幸せになるのは許さない」とかそう言った文面で定期的にメールが送られてきます。
主人はもう60代になります。
私は30代で現在子供が2人いる状態です。
私達が出会ったのは主人が離婚してからで、それから再婚することになったので、不倫でも浮気でもなんでもありません。
元嫁からの連絡には、一切返事をせず、無視していますが、定期的に送られてきます。
ここで先生方に質問がございます。
質問 元嫁が定期的に連絡をしてくるのは、主人が亡くなった後の遺産目当てなのか。
質問 一方的に連絡をしてくる元嫁は、これから先相続の面で有利になることがあるのか。
(意図があって、連絡をしてきてるのか?)
質問 主人は再婚し嫁と子供がいる最中、元嫁や前の嫁との間の子供へ遺産相続の権利があるのか。
質問 元嫁や前の子供に主人の遺産がいかないようにするには、どうするのがいいのか。
質問 長年一緒に生活をしてきた元嫁も、多少の相続があると聞いたことがありますが、それはあるのか。
教えてほしいです。
旦那は再婚(前妻と子供二人)、自分との間にも二人子供が居ます。養育費は、家族も増えて生活がきついですが、減額請求をせずに月7万円/1人を払っています。一般的な収入による表から査定し、プラス1万円を気持ちとして乗せて決めたそうです。支払い期間は20年になる予定です。
月々の生活でいっぱいいっぱいで貯蓄もままならず、財産と言えるものは自宅マンションと少しの預金程度しか残りません。旦那が死亡した後の遺産相続では公正証書で遺言書を作成する予定です。内容としては、すべての財産を妻とその子供に相続させるという内容です。
遺言書の最後に、前妻の子供へ養育費を減額請求せずに滞りなく支払い続けたため、これ以上の金銭は請求しないで欲しいと書くとの事です。
遺留分については、請求されれば応じる予定ですが、
前妻との子供へは死亡時も連絡を取らない予定です。
以上の場合、旦那が死亡した際に、前妻の子供に連絡を取らずに遺産の分配が出来るのか。
相続対象となるのは、3200万円で購入したマンションのみですが、この場合遺留分としてはどの位の金額を支払う事にぬるのか教えて下さい。
ご回答よろしくお願い致します。 例えばですが・・
1、離婚した夫との間に子がいて、元夫は再婚して一戸建や預金、全ての財産を別れた妻が引き取った我が子にいかないように現妻の名義にしたとする。その後、元夫が亡くなった場合には、生き別れた子供が父親の再婚相手の女性に、「名義は違うが財産は父親と婚姻関係にあった時に築いたものだから遺留分程度の請求権はある」というような主張ができるものなのか?
2、別れる際に夫が妻に、子供二人を引き取ることと、今後お金は請求しないことを条件に、公正証書で現金一括500万円支払うと約束して、そのお金を支払ってもらった場合には、子供には父親が死んだ時、父親の財産を相続する権利はないのか?
3、離れた父親が亡くなった後、現妻が夫の預金を自分名義に変えて、土地も自分名義に変えてしまった場合、子供には預金と土地のお金を相続する権利はないのか。
4、父親が住んでいる場所は知っているが、死んだことはどうやって知れるのか?
弟と妹の父親はかなりの資産家なのですが、親が離婚して現在は
別々に暮らしています。弟と妹は寂しい思いで苦労してきたので少しでもお金が入れば楽な生活をさせてあげることができます。こういう場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。
結婚して3年目、現在妊娠中です。
旦那は15年程前に元妻と入籍の後、子供が産まれています。産まれてから1年経たずに離婚。
その際に慰謝料&養育費を要求されましたが、色々思うところがあり義母(旦那の母)がDNA鑑定を求めたら、相手の家族から「じゃあ、どちらもいらない。普通に離婚で」と言われ現在まで支払いもせず、子供にも相手家族にも一度も会っていないそうです。
私たちの子供が産まれて、戸籍上兄妹になってしまい、旦那が死んだら相続権もあるので今から色々心配です。
貯金は私の名義にしていても共有財産とみなされるでしょうし、家を購入しても同じだと思います。
保険金の受け取りなどは子供に変えておこうと思います。
●元妻との子供にDNA鑑定の依頼をし、実子でなかった場合に父子関係の解消(認知の取り下げ?)はできますか。
●実子でなかった場合、今更ですが訴える事はできますか?
●実子であった場合、相続放棄の手続きを考えますが、拒否された場合は減額しか望めませんか?
●実子であった場合や、解消や取り下げができなかった場合は将来的に戸籍上離婚し、子供を私の籍に入れた場合、偽装離婚のような罪になるのでしょうか。
●またその際、財産分与したら私の財産に元妻の子供がかかわってきますか?
●個人的に現在祖父から生前贈与されている分を含め私が旦那よりも先に死んだ場合、旦那に放棄させていれば私の財産(婚姻前貯金や贈与や親の相続でもらった分含め)は私の子供だけに相続させられますか?
よろしくお願いします。
夫が亡くなって2ヶ月になります。
現在、私が住んでいる家の名義は元奥さんと夫の半分づつになっています。
夫と元奥さんが離婚したのは10年前で間には3人の子どもがいます、私と一緒になった当時、家の名義について夫は、元嫁と話しはしたくない、家は後々子ども達が住むんだから、名義はそのままで良いと言っていました。
私も、こんなに早く夫が亡くなってしまうと思っていませんでしたので、余り深く考えていませんでした。
夫が亡くなり、長男は市外に就職が決まり、次男は、県外に出る予定です、三男はまだ未成年です、子ども達はこの先の進路で住む場所が変わってくる為、家の相続は今住んでいる私が継ぐ方が良いと考えています。
元奥さんは私が夫の家に住み続ける事をよく思っていないとの事で、子ども達の名義にする様にしたいそうです。
元奥さんは再婚し、子どもが1人いて市外に住んでいるのでこの家に住む事は難しいと思います。
私は、住む予定の無い家の名義を子どもの名前にする事に抵抗があります。夫は前妻と結婚してから離婚した後もずっと家の支払いを全てやってきていました。私との生活がないと今までの支払いは難しかったと思います。
元奥さんの半分の権利も私の名前にしたいと考えています。
元奥さんから半分の権利を買い取る為の金額が470万円程だそうです(自分で調べて銀行で計算してもらいました)このお金を元奥さんに支払う事にも抵抗があります。
また、子ども達の名義にする事で家のローンを夫の遺産から支払ってもらおうとしている様に感じてなりません。
家のローンは残り300万円です。土地は夫の親の土地です。両親は息子が守って来た物だから、元奥さんの権利は譲渡してほしいと言っています。
質問①家の財産半分を子ども達にした場合、子どもの負担はどのようになりますか?
質問②夫の家の権利を470万円で更に土地も買って下さいと元奥さんに条件として出す事はできますか?
質問③これまでのローン返済履歴と元に、元奥さんの名義を子どもか私に譲渡するよう申立てる、もしくは払って来た分の半分を請求する事はできますか?
質問④夫の権利を私と子ども達とで分た場合、どの様な問題が起こる可能性がありますか?
※子ども達は、自分達は住む予定もないので家の管理を含め私が相続する事を賛成しています。
バツイチの男性と結婚致しました。
私達夫婦:旦那、私(初婚)二人とも共働きです。
前妻家族:前妻、息子1人(小学生 ※離婚以来、面会なし)
※前妻の申し出により離婚。浮気はなし。
養育費を毎月支払っており、その額が7万と高額で、且つボーナスも支給額関係なく10万程お支払いしております(月の支払い含め自動天引き)
勿論、お子様の為にもお支払いしていくことには異論はありません。前妻と旦那が決めたことですので、払う責任があると思います。
しかし額が大きく、一度弁護士の方に相談したところ妥当な金額ではないと聞き、私達に子供が授かれば協議、最悪裁判で金額を改めたいと考えております。
以上のような事情もあり、経済的に厳しく、私の両親がお金を助けてくれています。
①中古物件の購入(夫名義だが、毎月両親に返済している。父が気遣って、旦那の名義にしました)
②中古車の購入(夫の車だが、私名義とし、毎月両親に返済している)
縁起でもないことですが、万が一旦那が亡くなった場合、
①②共に前妻のお子さんにも相続する権利があるのでしょうか?
元は私の両親のお金なので、前妻のお子さんに相続するのは正直気が進みません。
私の方が先に死ぬかもしれませんので、今からこのようなことを悩んでも仕方ありませんが、
貧乏である為、心配でたまりません。まずは家の名義を私の名前に変えることを考えていますが、対策にはなりませんか?
勝手な悩みだとは思いますが、助言をお願い致します。
何度も相談すみません。今警察沙汰などもあり離婚をする悩んでる者です。
夫はバツイチで、子供一人。
離婚をする際に財産分与と養育費として大学費用も込みで
一括で2000万払いました。
離婚時、前妻の子は大学生で今は社会人です。
私との間にまだ幼い子がいます。
このまま離婚せず夫と死別した場合の財産分与は
妻である私と私との子供、そして前妻との子供の3人で分けるんでしょうか?
それとも前妻との離婚時に財産分与と養育費として一括で2000万を渡してるので
前妻との子供には、遺産相続はしなくていいのでしょうか?
前妻がお金への執着が異常なくらいすごく前妻の子供も似たような感じになってます。
いずれ遺産相続で、揉めるのは間違いないです。
旦那は、私との子供のためにお金を貯めるので前妻との子供には
もうあげたし一銭もあげるつもりは、ないと言ってます。
遺産相続の正しい決まりや揉めないための対策は、ありませんか?
遺産もおそらく8000万くらいかと思います。
1990年、3人の子供のある主人と結婚し2005年に協議離婚しました。2009年8月に同じ人と復縁しました。1999年に私名義で購入したアパートがあり、その半分は主人が払っているのですが、協議離婚の時には主人は私の持ち物だと認め(私の親の借金、生活費をほとんど私が払っていたことにより)財産分与の取り決めはありませんでした。女性問題がありその女性からも見放されたので、仕方なく私のアパートの一室で主人は生活しました。義子供たちの面倒も見ました。
復縁まえから主人は癌を患いその以前より彼の収入がなかったことから生活一切みてきました。復縁は主人が亡くなる前に彼がずーと望んできたことでもあったのです。彼の前妻が育児放棄したことから子供たちも私が愛情を持って育ててきました。
主人は2009年、8月29日、看病の甲斐もなく他界しました。
とたんに義子供たちが私名義のアパートの主人が支出してきたパーセンテージを要求してきました。
離婚が成立し、4年後に復縁したわけですが、このような場合
法律では義子供たちが私名義の財産を請求することができるのでしょうか?私たちは日本人でフランス、パリに住んでいます。こちらでも弁護士をたてていますが、日本ではこういう場合、どういう処置がなされるのでしょうか?
結婚前の財産に関しては夫婦別財産性だと認識していますが、同じ人との結婚でも新しいスタートだと思います。
義子供たちの要求が激しいため、私ももう心身ともに疲れ果てて子供たちの要求を聞こうと思っていますが、なんとも納得いかなく日本の法律ではこのようなケースではどのように対処されるのか、どうぞアドバイスをお願いいたします。
父は14年前に妻をなくし(私の母です)その後再婚しました。父は最近亡くなりましたが、亡くなるまで年金暮らしで、後妻も年金をもらっていますが、それはほとんど貯金に回し、父の年金で生活し、後妻の生命保険の保険料も、積み立て貯金、預金も全て父の年金からだし名義は全て後妻です。なのに貯金はほとんどないと言っています。この場合後妻名義の預金は父の遺産にならないのでしょうか?妹にも父の年金から300万が渡っています。
父が入院するまえ、後妻が癌かもしれないと、それまで私たち子供を父から遠ざけ、たった1人の妹まで家にくるのを拒んでいました。反対に自分の身内は家によんでいました。なのに自分が癌かもしれないとわかると離婚するからお前らで見ろといい、私たちを呼びよせ、父がもう駄目だとわかると、妻だからといい、離婚を決意し離婚届けを書いた父に面会にきて…父は「逢いたくない」と言っていましたが、面と向かっては言えず、苦しんでいたようで、そのたびに心臓発作を起こし、繰り返し結局亡くなりました。
そんな後妻が許せず、唯一の父名義の土地も欲しがっています。
私は預金はかまわないのですが、家と土地だけは放棄して欲しいのですが、戦うべきでしょうか?
子供が6歳の時に離婚しました。離婚後は経済的理由から夫に子供の養育権を預けて、結婚後に購入した持ち家で夫と子供は暮らしています。土地や持ち家の手付金は私が払い、残りは全夫がローンを組んで払い続けています。離婚した場合土地や持ち家の権利はどうなりますか?近々全夫が再婚を視野に入れて、権利の名義を全夫に変えるように迫られています。私としては預けてきた子供に財産が残るように土地や持ち家の権利を手放すつもりはありません。後妻や後妻との子供にも財産が分与されるのは困ります。どういった手続きを行うのが良いか教えてください。
私は、離婚した夫との間に二人の娘がいます。離婚後は、私が親権をもちましたが、養育費は、もらってませんでした。私が再婚、離婚をしたのですが、初めの夫に財産があるため、二人の娘(再婚時に、養子縁組をしましたが、解消済み)の、親権を母から、父にかえてくれと、いってきました。
そこで質問です。娘は17~20歳ですが、いまさら、親権や、遺産等、無関心ですし、私もいつ、死ぬかもわからない遺産目当てに親権をゆずるきは、ありません。
親権をゆずらなくても、実子であれば、遺産がはいるのでしょうか?
無知な為、回答をおねがいします。
尚、娘二人は親権を変えることに反対しています。
前妻の子との遺産相続について教えてください。
私は再婚しており、夫には前妻との間に3人の子供がいます。
私たち夫婦には子供がいません。
再婚した時、夫には預金はほとんどありませんでした。収入も妻である私の方が多く、預金もあった為、私名義で土地・建物を購入し、現在住んでいます。
銀行からの借り入れも私名義で、月々の支払いも自分の収入で支払いました。
しかし、夫が病気になり余命が短いと知った前妻との子供が、結婚後に貯めた私名義の預金や、土地・建物も夫婦の共有財産なので自分たちにも相続する権利があると言ってきました。
そこでお尋ねします。
1.夫名義の財産のみ遺産相続が発生するのではないのでしょうか?
2.共有財産とは離婚時の財産分与に関係するもので、遺産相続には関係ないと思っていましたが、違うのでしょうか?
以上2点について、教えてください。
子どもがまだ小さい頃に、離婚しています。私が親権を頂き、毎月養育費を頂きながら子供と二人で生活しています。離婚した夫は、小さいころに父親を亡くし、母親に育てられた三人兄弟の末です。母親もかなりの年齢ではありますが健在です。一番上の兄は若い頃に離婚し、子どもも無く、その後は母親と実家で暮らしていましたが、数年前に病死しましたので、実家には母親一人で住んでいます。真ん中の姉は、他家に嫁いで、子どもが二人います。実家の土地と建物は母親名義と思います。姉が結婚した頃かと思いますが、実家の土地の一部を、姉と末の夫に分け与えたらしく、私が嫁いだときにはすでに家も建ててありました。家の費用は夫がローンを組んだようです。
夫が再婚し、子どもが出来る場合も考えられますし、このまま再婚もせずに一人でいることも考えられますが、どちらにしろ、夫が亡くなった場合、離婚した私の子供の相続権というのは、どの様になるのでしょう?もし相続権があるならば、どの様な手続きをするのでしょうか?万が一、夫が亡くなった事も知らずにいた場合はどうなるのでしょうか?夫が遺言でも残していればいいのでしょうが。何も知らされないまま、知らないままという事もあるのでしょうか?まったくこの様な事は分からないのですが、子どもの事を考えると、何も知らないでいるのもどうかと思ったので、ぜひ知っておきたいと思いました。
あまりにも分からない事ばかりですから、詳しく教えて頂きたいと思い投稿しました。宜しくお願いします。
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
離婚後の遺産相続について質問させてください。
離婚後の将来、子の父が他界した際、遺産があれば子どもたちがちゃんと遺産を相続できるようにしたいのですが、そのために良い方法があれば教えていただきたいです。
(夫は資産ある家系なので、子どもたちが受け取る正当な権利があるものは、受け取る選択肢を用意してほしいと思います)
父親が死亡していないかを定期的に調べ、死亡したことを知るなりこちらから遺族に連絡して「遺産はどれだけですか?私のぶんください」なんて、ドラマの嫌な役みたいですし、お金をかけて調べたのに借金しかなかったとしたら無駄な気がします。
例えばですが、
離婚後も引っ越した際にはお互い住所を知らせるなどし、夫が死亡した際には代理人(弁護士さん?)を通じて子どもに連絡が行き、遺留分だけは受け取れるように、そして相続するかしないか子どもが選べるようにするといったことを、離婚協議書に含めたりすることは可能でしょうか?
【質問1】
上記の件、何か方法はありますでしょか?
【質問2】
もし子の父が今後再婚したとして、
死亡前に全財産を新しい家族の名義に変えたりすることはできてしまうのでしょうか?
【質問3】
その場合、こちらは諦めるしかない、となりますでしょうか?
離婚歴のある主人と前妻との子供の遺産相続について教えてください。
主人は離婚歴があり、前妻との間に子供が2人います。その前妻が子供2人を引き取りましたが、前妻はその後再婚し、新たなご主人と子供2人は養子縁組しました。養育費は離婚時に一括で支払った為、現在は払っていませんし、連絡も取れない状況です。
ネットで調べたところ、将来、主人が私より先に亡くなった場合、私達2人の共有財産の半分を、主人の子供は、相続する権利があると書いてありました。
正直、半分も持っていかれると、残された私はかなり老後の生活が経済的に厳しくなると予想されます。
それを防ぐためには、遺言書で、子供の取り分を遺留分のみに出来るということがわかりました。
そこで質問です。
1、主人には子供2人いるので、それぞれの子供に遺産が渡るのでしょうか?
2、仮に遺産が6千万だとして、彼の2人の子供に遺留分はいくら渡るのでしょうか?
3、子供への遺産相続を減らすことはできますか?
ちなみに、主人の年収は私の半分で、生活の大半は私の稼ぎで成り立っています。
夫が当事者です。
母はすでに他界。今年父が亡くなりました。
※父・母・夫の共同名義の家・土地(ローンなし)
※父名義の車・預貯金(車はローンなし)
以上が残りました。
父には前妻との間に子ども一人。
生前作成した公正証書には「前妻との間の子に現金300万。
それ以外は全て息子(夫)に。」とあります。
前妻との子と夫はほとんど交流はなく(父が亡くなった事は連絡済み)相手からの現金の請求はまだありません。
相続放棄もしていません。
しかし父名義の預貯金を夫ひとりの独断で解約し、(公正証書を金融機関に提示したら相手の承諾なく解約できたそうです。)そのお金を夫が使ってしまい、現金300万円が用意できなくなりました。
このような場合、相手より請求がなければ問題ないのでしょうか?
請求がきた場合、家・土地・車を現金化してお支払いする義務はありますか?
父の預貯金を夫が勝手に解約・使ってしまった事による罪は?
この事は、私や父方の親戚も何も知らされておらず、最近発覚した事です。
もし法に触れるような事をしているのであれば、私自身が夫を刑事告発するつもりでいます。
まず私は何をするべきかご教授ください。
離婚協議中ですが、弁護士に依頼しようか迷ってます。
現在結婚3年目 別居中で期間が1年半
生活費として、月5万主人からもらってます。
子供が2才で障害があり、医療手当てをもらってます。
養育費は月4万円を希望しましたが、3万じゃないと無理と断られました。
月の面会は2回を要求されてます。
自分が新たに子供をもうけたら無条件で子供の財産放棄をすることを要求されてます。
年金貯金は結婚生活中に私の滞納している分を払ったので相殺を要求(お金の出所は私の帝王切開による保険です)
財産分与で揉めてるのですが、子ども手当や障害者手当てを主人が自分も使う権利があると、支給されたからの半分を遡って要求してきました。
子ども手当は子供の将来の為に貯金してます。
これも財産分与の対象でしょうか?
もうひとつ 借金の返済も財産分与の対象になるとサイトで見ました。
結婚前に主人が購入したマンションがあり、一緒に暮らしてる間にローンを返済してましたが、
妊娠により働けなくなり、生活苦から主人の身内にローンごと売却しています。
マンションのローンがなければ貯金が出来たと思いますが、対象になるか教えてください。
あと、子供が障害があり、将来手術をなんどかすることになってますが、医療費の負担をお願いしましたが、断られました、入学などの大きなお金が動く時も援助はしないと、断られました。
主人は納得出来ないなら第三者を交えて話すしかない、自分の主張が正しいと言ってますが、
どこまでが正しいのか、こちらの主張はどこまで正当なのかわかりません
どなたか教えてください
離婚の際や離婚後に「お金を返す」と書かされた誓約書——その紙切れ一枚で本当に返金しなければならないのか、不安に思っていませんか?口約束との違いや、サインしてしまった後の対処法について、3件の実例から法的な考え方を確認してみましょう。
義理母(3年ほど前に義理父と離婚して別所帯持ち)が義理父に
・夫婦の時に購入したマンションの頭金300万~450万を返せ。
義理父は,口約束というか「はいはい」と返事。
私達(息子夫婦)に
・義理父が生きてるうちに返済されなかったら,遺産相続の時にその分頂くため(私達に)関わらせていただきます。
と言ってきて手書きの誓約書にサインさせられました。
このような場合,
・義理父はマンションの頭金を返済する義務があるのか。(返済するという誓約書は書いていません。)
・返済できなかった場合,既に離婚していて別所帯持ちの義理母が遺産相続に関わって口出ししてくる事は可能なのか。
・返済できなかった場合,私達夫婦が肩代わりしなくてはいけない。
ということはあるのでしょうか?
義理母は異常なほど非常識な人なので,直接関わったりしたくはないです。
いい対策があれば教えていただきたいです。
協議離婚しました。
離婚原因は、元妻の不貞です。婚姻生活20年の出来事でした。
息子の親権は私で、相手男には慰謝料請求しています。元妻は相手男と暮らすため、既に上京しています。
先日、財産分与がされていないと言うことで元妻の代理人弁護士から財産開示の要求が内容証明で送られてきました。
当初、離婚について、元妻、相手男との話で何もいらない、元妻を相手男が面倒を見るということでしたが、財産分与は権利なのだからということで請求してきました。
こちらも、慰謝料、養育費を請求していないのに自分の主張だけで、納得がいきません。
財産分与としては、預貯金のうち、700万程度となり、オーバーローン状態の不動産として、家土地があります。
1.預貯金のうち息子達名義の貯蓄500万は、分与対象外とし、残り200万の1/2するとして、元妻が既にパート給与は自分も物だとして持ち出していることから、100万の分与と持ち出し分を相殺することは問題ありませんか?
2.不動産については、私がローンの債務者でありますが、元妻が家を出て行くとなったため、私がそのまま息子と住み続けます。したがって、元妻の共有していた土地1/2を贈与で家土地とも私名義にしました。
元妻からの贈与は、慰謝料、養育費としての主張は通りますか?
3.もしくは、贈与された土地代金を私が元妻へ支払う必要がありますか?
旦那と協議離婚で話を進めていますが、少し気になる事があるのでお力を貸して頂ければと思います。
今現在夫の実家にて暮らしています。子供は1歳未満と2歳になる子を私が引き取り養育費などを決め夫の実家に私達が住み夫が出て行く形で話をしました。
財産分与はオーバーローンの車だけなので、無し。
1年前に不倫をし、その時は離婚はせず相手から150万の慰謝料を今払って貰っている最中。今回も未遂であると本人は言っているが、夫自身家を出ると言ってるので合意の離婚です。
知りたいのは、
夫の義父が所有している実家で暮らして行くつもりだが、義父義母が死亡した場合に夫の兄または夫が相続となると私達は出て行かなければいけないのでしょうか?
義兄は一緒に暮らしていませんが、そういう相続とかしないでしょっと家族間では言ってますが、本人からそういう類の話が出た事はありません。夫が相続するものだと勝手にみんな思ってるだけでした。
どっちが相続したとしてもいいのですが、夫の場合のこの話を義母にしたら、義父に何があってもいきなり強制退去なんてさせないって一筆書いといて貰うから心配しないでと言われましたが、本当にこれは有効なんでしょうか?
義父義母にはとても良くして貰ってますが、まだ離婚もしてないのに遠い未来の事を心配し過ぎだと言われましたが、私が気にしすぎなのでしょうか。
その遺言で夫を飛ばして子供達に相続し私が固定資産税などを払って行く事などもできるのでしょうか?不動産の事は全然分からないので根本的におかしい内容でしたら、申し訳ありません。
それと、もう一つ。
夫から慰謝料は取れますか?
1年前の事、相手から貰ってる金額の事
今回の事についてはそういった内容のラインを見ただけで証拠や相手は分からない事、前回の時に旦那に書かせた誓約書には2度と不倫浮気はしない事発覚した場合は都度罰金とかいた紙に日付と署名だけな事。
旦那は貯金も無く、収入からカードの支払い、車の支払い、私に渡す生活費、自分の生活で終わりか足りない状況なのに家を借りて養育費と生活をしなければいけない状況な事を含めて可能な事があれば教えて下さい。
がめついかも知れませんが、
まだ生まれて2年も経ってない子供2人を抱えてこれから未知の生活をするのに不安もあります。貰える物はしっかり貰いたいと考えています。
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