離婚調停後の財産分与調停について
【相談の背景】
妻が子どもを連れて出ていき、離婚調停、面会交流調停が行われ、離婚調停は不成立になりました。次回の面会交流調停も最後になる可能性が高いです。
妻とは、離婚調停が不成立となった後に、離婚届での離婚後、財産分与調停で家のことを話し合う方向でまとまりました。その後、妻は離婚届を白紙で持ってきました。現在、私が離婚届を書くタイミングを悩んでいます。
①次の面会交流調停の前に書き、同じ調停委員さんに、面会交流調停と同時に財産分与調停を行ってもらう。(妻の出すタイミングで遅くなる可能性は理解しています)
②面会交流調停で審判をしてもらった後に、離婚届を書き、別の調停として財産分与調停を開いてもらう。
【質問1】
財産分与調停を後から申し立てると、調停委員さん、裁判官は他の人になるのが普通でしょうか?それとも事情が分かっている同じ人になることが多いのでしょうか?
【質問2】
①と②ではどちらの方が私にメリットがありそうでしょうか?