離婚時のオーバーローンは財産分与の対象になる?

離婚時に住宅ローンの残債が売却価格を上回るオーバーローン状態となり、相手方から負債の折半を求められている等、どう対応すべきか悩んでいませんか。財産分与の法的な考え方や連帯保証人の責任、売却・居住継続の選択肢について、実際の相談事例をもとに解決の方向性を確認できます。

オーバーローンは財産分与の対象?

売却しても借金が残る状態で、その差額まで相手と折半しなければならないのか、不安を感じていませんか。「マイナスの財産も対象になる」と言われ、どう向き合えばいいか判断できずにいる方も少なくありません。18件の実例から、同じ状況に置かれた方がどう考えたかを確認してみましょう。

離婚にあたって、オーバーローンとなっている住宅ローンの財産分与について

相談者
967769さんの相談
投稿日:

現在、弁護士をたてて妻との離婚調停を進めています。
離婚するにあたって、自宅は処分する予定です。住宅ローンの債務者名義は、私(夫)のみです。妻は自宅の所有権はなく、住宅ローンの連帯債務者でもありません。なお、夫の実父が連帯保証人になっています。
住宅ローンの残高が、自宅の売却見込み額より多いオーバーローンの状態なので、自宅を処分しても借入が残ることになります。

ご相談した事項としては、今回の離婚に係る財産分与の一環として、住宅ローンのオーバーローン分を、私(夫)と相手方(妻)とで2分の1に分割して、相手方(妻)も返済の負担をするようにとの請求をすることは可能でしょうか?
それとも、そもそもマイナスの財産の分与を請求すること自体ができないのでしょうか。

「マイナスの財産は、財産分与の対象にならない」と相談した複数の弁護士から言われたのですが、昨日の日経新聞の夕刊に、オーバーローンの住宅ローンも財産分与の対象になるような記事が掲載されていました。
オーバーローンの残債が、かなりの金額になりますので、私としては夫婦で購入を決めた自宅のために組んだローンの残債であることから、債務の返済は、相手方(妻)も当然負担すべきと考えています。
恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願いします。

離婚後、住宅ローンのオーバーローン分について

相談者
822024さんの相談
投稿日:

離婚後、自宅売却時における住宅ローンのオーバーローン分の請求について、財産分与の調停を考えています。
ローン契約時の名義人は私で、子供が幼稚園に通い出したら、元妻も働くということで自宅を購入しました。現在自宅の売却を検討しておりますが、2000万円程オーバーローンになる見込みです。財産分与の調停で負担させることを考えていますが、可能でしょうか。もし、可能でない場合、他の方法で負担させることは出来ますでしょうか。
また、調停に当たって、提出資料は信頼できる不動産屋に作成してもらった見積書で良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

離婚時の住宅ローン取り扱いについて(オーバーローンの場合)

相談者
623553さんの相談
投稿日:

新築マンションの購入に際し、
・頭金を夫婦それぞれの結婚前財産から支払い
・ローンは夫名義で組み(妻は連帯保証人にはなりません)
・マンションの登記は共有とする予定です。

上記の状況で2点教えてください。

①離婚時に、オーバーローンになった場合、オーバーした部分は、どのような取り扱いとなるのでしょうか?
(まずは、夫婦の共有財産から返済し、それでも足りなければ、夫婦の結婚前の財産から返済?それとも、足りない部分はローン名義人である夫の固有財産から支払い?)
②妻にとって、共有名義にすることのメリットとデメリットを教えてください。

オーバーローン折半を求められたら

調停や話し合いの場で「ローンの差額も半分負担してほしい」と求められ、応じるべきか悩んでいませんか。断ることができるのか、それとも応じなければならないのか、判断できずに困っている方も多いはずです。20件の実例を参考に、同じ状況の方がどう対応したかを見てみましょう。

オーバーローンの自宅の財産分与について

相談者
578827さんの相談
投稿日:

現在、離婚調停中です。財産分与について質問です。
ローンが残っている自宅を売却する事になりました。名義は、家も土地も二分の一ずつとなっています。
現在、相手は実家に帰っており、私と子供はアパートに引越ししていて、自宅は空き家となっています。
ローンは相手が払っていますが、今まで私も繰上げ返済をしてきました。
オーバーローンの可能性があり、「その場合は、名義の通りローン残も二分の一ずつ払わなくてはならない」と調停委員から言われた為、質問がございます。

1、 収入の違いや扶養家族の有無や生活状況等は考慮されず、残ったローンは名義の通り、二分の一ずつ払わなくてはならないのでしょうか?
2、また、 今のままでは、到底払うことはできないのですが、どうすれば良いのでしょうか?自自己破産をする事になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

オーバーローンの場合と財産分与

相談者
637685さんの相談
投稿日:

現在別居して調停中です。
婚姻費用もまだ折り合いがつかず決まっていません。

住宅ローンですが、オーバーローンになります。
私は連帯保証人にもなっていないし、共有名義でもないので支払う義務はないと思うのですが、向こうはそれが納得出来ません。
私が欲しいと言ったから買ったのにローンどうしてくれるのか答えろ‼︎の連発です。

あと、売却するとなったら残るローンは即支払いが原則だと思いますが、その場合私にも半分支払う義務があるのですか?
最悪半分支払うとなったとして、ローンを組む際に相手の結婚前からの借金をローンに上乗せしました。この分は差し引いても構わないでしょうか?

2人の貯金などはほぼありません。

年金分割を調停で請求していますが、ローンがあるので払う必要はないの一点張りです。

よろしくお願いします。

財産分与 オーバーローンについて

相談者
1398172さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元夫の名義で組んだ住宅ローンについて、家を売却し多額のマイナスが発生したそのマイナス分について財産分与の調停を申し立てられました。
契約締結時点でかなり夫婦関係は悪化しており、私は収入もよくなく支払いをすることはできないため契約締結を止めたのですが、夫名義なので自分の責任で建てるんだと言われ大きく止めることはできませんでした。

調停の申立て文では私のモラハラで建てさせられたような文言が目立ちます。

前向きに検討していた時点では私の要望を出しており、結果としてはそのまま反映されて建築完了した家ではありますが、完成後一度も足を踏み入れることなく相手の希望で離婚しました。追加工事や家電購入もして売りに出したため負債が増えたようです。

【質問1】
オーバーローンについて財産分与を申し立てられているわけですが、マイナス分を私が負担しなければならないのでしょうか?

連帯保証人は離婚後も責任を負う?

離婚が成立しても、住宅ローンの連帯保証人としての責任はそのまま残り続けるのでしょうか。元配偶者がローンを払えなくなったとき、自分に請求が来るかもしれないと不安を抱えている方もいるはずです。9件の実例から、同じ立場に置かれた方が直面した問題を確認してみましょう。

オーバーローン

相談者
113872さんの相談
投稿日:

離婚の際マンション売却しオーバーローン状態で、元旦那が住宅、ローン名義で私が連帯保証人です。財産分与調停でマンションを追い出された私は支払い義務は発生するのでしょうか?

離婚時の住宅オーバーローンの財産分与について

相談者
398142さんの相談
投稿日:

離婚時の住宅オーバーローンの財産分与について、知恵をお貸しください。

現在、夫婦と子供(未就学児)が居ます。
離婚を考えているのですが、一番のネックとなっている事が、やはり住宅のオーバーローンです。


①融資額:2700万円
②残債:2000万円
③売却時価:1400万円
④夫婦共働きで、収入は同程度
⑤貯金は夫婦合算で600万円程
⑥所有者名義人は夫
⑦連帯保証人は妻

【質問1】
上記の例だとした場合、②−③で差引き
マイナス600万円・・・⑧
⑥÷2で −300万円/人・・・⑨
⑤÷2で +300万円/人・・・⑩
⑨と⑩を相殺して、住宅に係る財産分与は
お互いにゼロという認識で構わないのでしょうか?

【質問2】
また、上記の通り住宅に係る残債も財産分与で相殺したとしても、引き続き夫が住み夫が所有者、妻が連帯保証人というのは継続されるのでしょうか?

【質問3】
質問2の通り継続される場合、夫がローン支払いを滞った時は連帯保証人である妻妻側に支払い請求がくるのでしょうか?

愚問かと存じますが、宜しくお願い致します。

離婚後の住宅ローンの連帯保証人求償権について

相談者
708757さんの相談
投稿日:

離婚時に相手が名義が半々の家の住宅ローンの債務者で家に残り、自分が連帯保証人でオーバーローンであった場合、相手がローンを支払うのをやめた場合は連帯保証人である自分に支払いの請求が来ると思いますが、それについては求償権として後から請求出来るのでしょうか。
毎月ずっと相手が支払わなければ毎月その分こちらに請求が来て支払わなければならないと思うのですが、お金のない相手へはどのタイミングで求償権を請求できるのでしょうか。
後20年以上あるローンを相手が払い続けなかったら私がは払っていくしかないのでしょうか。
いずれアンダーローンか相殺でゼロ円になったら強制的に売却させる事は出来るのでしょうか。
連帯保証人については債権者との契約なので調停で決まった公正証書で債務者側が支払うと記載されてあっても関係なく、債務者の支払いが滞った場合には連帯保証人が支払う義務があるのでしょうか。

オーバーローンでも売却できる?

ローン残高が売却価格を上回っていて、差額を自分では用意できない場合でも家を売ることはできるのでしょうか。売却の手続きがどこで詰まるのか、どんな方法があるのか知りたい方もいるかと思います。3件の実例から、同じ悩みを持つ方がどのような選択をしたか確認してみましょう。

連帯保証人になっているオーバーローンの財産分与について

相談者
680911さんの相談
投稿日:

現在離婚協議中で、オーバーローンの不動産を所有しています。
名義は夫で私は連帯保証人です。残債4000万、売却価格は3000万で、売ったとしても1000万残債が残ります。
私は貯金0で、夫の預貯金は100〜200万程だと思います。車は所有していません。まだ若いので退職金もありません。プラスの財産はほぼない状態です。

この場合、
1.売却したら残債の1000万は財産分与の対象となり、私は500万負担することになりますか?
2.そもそもオーバーローンの場合、売却することは可能ですか?また、連帯保証人の許可なしに名義人である夫は売却できますか?

離婚後の住宅ローン、オーバーローンの負担について

相談者
1264832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の際、共有名義で購入した住宅ローン残債について教えてください。
築年数は2年です。

売却後、オーバーローンが予測されます。残債が5000万円あり、仮に4500万円で売却した際の残債500万円は、夫婦どのような割合で負担になるのでしょうか?

土地と建物の持分は私が4/5、妻が1/5であり、妻は連帯債務者であり、私は調停において「妻が連帯債務者であるため、残債は半々」と主張しています。

尚、ローン契約書等に、ローンの内部負担割合は記載されていません。

このサイトを見ると、夫婦連帯債務でローンを返済している場合、離婚後の残債について先生方の意見が

①連帯債務であるため負担は夫婦半々
②残債はそれぞれ持分通りの負担

上記2点に見解が分かれているように思います。

【質問1】
結論、①.②どちらが答えなのでしょうか。

住宅のオーバーローンの負の財産分与について

相談者
300763さんの相談
投稿日:

自分名義の住宅ローンを組んでます。
妻とは離婚の話を進めてまして、持ち家(一戸建て)の売却を進めてます。が、不動産屋からは現在売れても200〜300万のローンが残るだろうと言われてます。
基本的にオーバーローンの場合、銀行は売却を認めないと聞いてはいますが、ネットを調べると銀行に相談し任意売却という方法も有ると知りました。
①任意売却出来た場合、妻側に負の財産分与を認めて貰う事が出来るのでしょうか?
②そもそも任意売却を銀行に認めて貰う事自体困難な事なのでしょうか?
③結局売れなかった場合は売れるまで私がそのまま住み続けるわけですが、妻側に住宅ローンの一部負担をして貰う事は出来るのでしょうか?やはり、そうする場合後後の不動産財産分与に関わり、話がややこしくなりそうなのでやめておいた方が賢明なのてしょうか?
複数の質問になりすみません。宜しくお願いします。

自宅に住み続けるにはどうする?

離婚後も今の家に住み続けたいけれど、ローン名義や連帯保証人の問題があってどう進めればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。相手方との合意や金融機関との手続きを含め、現実的にどんな方法があるか知りたいですよね。16件の実例から、同じ希望を持つ方がどう解決を目指したか見てみましょう。

離婚に伴うオーバーローンの財産分与について

相談者
317841さんの相談
投稿日:

親族が離婚裁判中です。

先日、裁判官より「住宅ローンについて、連帯債務から脱退し、所有権移転手続きを先行してすすめることができるか、双方改めて検討してほしい」というお話がありました。
住宅ローンは、親族の自宅で、土地。建物ともに持分2分の一の共有です。
こちらの第一希望は、自宅をいったん売却し、すぐに買い戻したいと思っています。オーバーローンの財産なので、その方が相手方に負債を持たせることができると思ったからです。

相手方の不貞行為によって、離婚請求することとなりましたが、離婚協議中に「連帯債務から外さなければ離婚しない」と相手方に言われたので、こちらは債権者と話し合い、「当事者2名と新たな連帯保証人、所有権移転に伴い司法書士の同席のもと、手続きをすれば可能」と回答を得て、相手方に伝えました。合わせて、2人の子供の親権も請求しました。(現在は、1名ずつ養育しています)
この親権で合意を得られず、調停も不調となり、訴訟に至っております。

現在、自宅には、こちら側が居住しております。

いったん売却し、負の財産も折半するというのは、難しいでしょうか。
それとも、当初の案通り、所有権移転のほうがいいのでしょうか。

こちらの本音は、多少金銭がかかっても、相手方に多くの負債を残したいのです。
なぜ、不貞行為をした側が、それほど権利を主張してくるのか理解に苦しみます。

長文失礼しました。
素人考えで申し訳ありません。専門家の方々のお考えをたくさんご教授いただきたいです。

離婚時、住宅のオーバーローン時の財産分与について

相談者
764441さんの相談
投稿日:

お世話になります。
離婚時に、不動産の持ち分が私:家内=9:1
ローン残高が1,540万+100万=1,640万(外壁塗装のローン)
評価額が1,380万円だったとします。(オーバーローンで260万足りないと仮定)
ローンは私名義、家内は連帯保証人です。

私が物件を引き続き保有・住み続ける場合、どのような対応になることが多いのでしょうか。

例1)オーバーローン分の260万は、夫婦で折半(130万ずつ負担)
 持ち分9:1について、1割の家内の分を一定の金額(評価額1380万の1割、138万と判断)を私から家内に支払うことで、持ち分を委譲、など

例2)そもそもオーバーローン分の負債は分与の対象とはならないので、ローン名義人の私が260万分負担し、さらに家内に評価額の1割の138万を渡す、ということになるでしょうか?

など

以上、よろしくお願い致します。

離婚時の財産分与におけるオーバーローンの取扱いについて。

相談者
723830さんの相談
投稿日:

現在妻と離婚協議中でありますが、オーバーローンにおける住宅の財産分与に関して以下の前提の上ご教授いただければと思います。

前提条件・・・結婚後に住宅購入
ローン約3500万円
(残り3200万円程度)
土地(私100%)、
建物(私と妻50%ずつ)
ローン契約者私(妻が連帯保証人)
家族構成・・・私、妻、子供二人(4才と2才)
共働き

結婚後に購入した財産については現在価値を算出の上、ローンが残っている場合は差し引いた金額が財産分与になるとのことですが、オーバーローンだった場合、
①残りの借金のうち半分を妻へ請求
②登記の変更を行い建物持ち分も私100%
③ローン契約の連帯保証人は妻のまま
という条件が法律上問題ないのか、また合意できたとしても今後問題ないのかご教授いただければと思います。

なおこのように至った経緯としましては、離婚事由が性格の不一致ということでお互いに非があることは認めているものの、頑なに妻が離婚以外考えられないというスタンスのため、こちらから条件を提示し早々に決着をつけたいがためです。

お忙しいなか恐縮ですがご教授いただけると幸いです。

財産分与の計算と特有財産の主張

結婚前の貯金や実家からの援助で払った頭金は、財産の計算から外せるのでしょうか。相手方と計算の方法をめぐって意見が食い違い、どちらの主張が正しいのか判断できずに困っている方も多いはずです。34件の実例を参考に、あなたの状況に近いケースを探してみましょう。

離婚 財産分与 オーバーローン

相談者
573337さんの相談
投稿日:

夫の不貞行為により、離婚協議中です。
共有名義でマンションを購入しており、財産分与についての質問です。

購入時 7500万円
    持ち分 1/5・・私(実父からの1500万円の金銭贈与により取得。
             住宅取得の非課税控除の贈与。贈与税申告書あり)

    持ち分 4/5・・夫(4500万円の夫単独名義の住宅ローン借入れ。
             1700万円の夫単独名義の私の実父からの借入れ。
             マンション購入資金としての金銭消費貸借契約書あり。合計では
             200万円多く貸している形となったが、新居準備資金としての使用)

売却査定価格 6000万円

他に積極財産・消極財産はありません。

質問)この財産分与について、以下の通りで良いでしょうか。

私・・・1200万円取得(特有財産であるので売却価格の1/5を取得)

夫・・・4800万円(4/5)から住宅ローン残と私の実父への債務を返済し、払いきれない
    残債務については、名義人である夫が単独で支払う義務がある

要は、残債務について、私にも1/2の支払い義務があるのか、夫単独名義なので
夫のみに負う責任があるのか・・についてご回答をお願い致します。

諸説あるようですが、協議離婚の場合は前者、判例などでは後者となっているようで、お伺いする次第です

オーバーローン不動産の売却(離婚調停中)

相談者
245968さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。
離婚につき、夫名義のオーバーローン不動産を売却する可能性があります。
わたしは売却には同意できませんが、別居中のため、
売却は可能かと思われます。
オーバーローンのため、担保不足分を夫の親族などに援助してもらい
現金を用意し、抵当権を抹消して売却する(出来る)ことをもくろんでいるようです。

その後、財産分与で自宅売却に発生した親族からの借金を
共有財産として、財産分与の対象とし、半分を請求してくる可能性があります。

私は支払うつもりはありませんが、夫が裁判を起こした場合、
借金のいくぶんかを私が負担しなければならない可能性は
ありますか?
つまり、裁判所から借金の支払命令が来るような可能性はありますか?
また、回避する方法はありますか?

離婚時、オーバーローンの財産分与の仕方は?

相談者
450159さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与についての相談です。オーバーローンの自宅一戸建てがあります。頭金を私の両親が出しました。購入額に対する頭金割合分の土地建物は私の名義です。残りの土地建物、ローンは配偶者の名義です。

私の名義分の土地建物を配偶者の名義に変更し、私が家を出て配偶者が自宅に残る方向で話を進めています。

私側は、全額とは言わないまでも、いくらか頭金の返金を求めていますが、相手は承諾しません。

配偶者の主張は下記の通りです。


(自宅売却額−夫の持ち出し金−妻の持ち出し金)÷2=それぞれの売却益


ローン残額−A+それぞれの持ち出し金=それぞれの負債額

以上により算出されたそれぞれの負債額を相殺し、相手側に支払って清算する。その後、自宅に残る側は名義を全て自分のものとし、ローンを払いながら住まい続ける。

その様な主張で、配偶者の持ち出し金として提示して来た金額は、私側の支出した頭金に近い額でした。

しかし、配偶者側の持ち出し金だとして提示してきた金額の内訳内容を訊ねると、私が可愛がっていたペットの飼育費、私の運転免許取得費、自宅の外構工事費などが含まれています。これは費消された生活費であり、特有財産でもないと思いますし、持ち出し金とは何か?理解できません。

配偶者の主張する清算方法が法的に理に適うものなのか、それであれば持ち出し金なるものに相当する項目内容を教えて頂きたいです。

また、他に正当な清算方法があれば、お教えください。

財産分与の法律相談まとめ