離婚にあたって、オーバーローンとなっている住宅ローンの財産分与について
現在、弁護士をたてて妻との離婚調停を進めています。
離婚するにあたって、自宅は処分する予定です。住宅ローンの債務者名義は、私(夫)のみです。妻は自宅の所有権はなく、住宅ローンの連帯債務者でもありません。なお、夫の実父が連帯保証人になっています。
住宅ローンの残高が、自宅の売却見込み額より多いオーバーローンの状態なので、自宅を処分しても借入が残ることになります。
ご相談した事項としては、今回の離婚に係る財産分与の一環として、住宅ローンのオーバーローン分を、私(夫)と相手方(妻)とで2分の1に分割して、相手方(妻)も返済の負担をするようにとの請求をすることは可能でしょうか?
それとも、そもそもマイナスの財産の分与を請求すること自体ができないのでしょうか。
「マイナスの財産は、財産分与の対象にならない」と相談した複数の弁護士から言われたのですが、昨日の日経新聞の夕刊に、オーバーローンの住宅ローンも財産分与の対象になるような記事が掲載されていました。
オーバーローンの残債が、かなりの金額になりますので、私としては夫婦で購入を決めた自宅のために組んだローンの残債であることから、債務の返済は、相手方(妻)も当然負担すべきと考えています。
恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願いします。