財産分与の調停で対象財産や隠し財産はどう扱われる?

財産分与の話し合いで、相手が通帳を開示しない、子ども名義の預金の扱いがわからないなど、判断に迷う場面は少なくありません。分与の対象や基準時、調査嘱託などで財産を調べる手段、離婚後に隠し財産が見つかったときの請求期限、調停不成立後の審判や裁判の流れを押さえておくことが大切です。弁護士の回答をもとに手続きの全体像をつかめるため、本来受け取れる分与額を減らさない備えに役立ちます。

財産分与の対象と基準時はどう決まる?

財産分与調停では、どの財産が分与の対象になるのか、いつの時点の残高を基準にするのかが最初の争点になりやすいところです。婚姻前からの預金や親からの援助、別居後に使われたお金の扱いなど、判断に迷う点はさまざまです。ここでは、夫婦の共有財産と特有財産の区別や、別居時を基準とする考え方について、弁護士の回答をもとに整理します。

離婚後の財産分与調停における貯金分与の基準は、費用発生ベースか残高ベースか?

相談者
1359693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚後の財産分与調停中です。私が夫です。
進捗として、別居時点で夫婦の貯金(100万円)があったかなかったかを話し合っています。
私が夫婦の貯金を不倫調査の探偵費用に使用した為、現在貯金残高がほとんどありません。
妻が不倫した事が原因で発生した費用なのですが、それでも妻はよこせと言ってきます。

そこで相談なのですが、
探偵費用に合計100万円使用しているのですが、調査終了後に費用を支払った為、別居日時点では口座にはまだ100万円あります。ただ別居までに調査自体は行っている為、費用は同居中に50万円発生しております。

別居前 貯金残高100万円 / 探偵費用は後払いで50万発生
別居日 貯金残高100万円
別居後 貯金残高0円 / 探偵費用追加50万発生 合計100万支払い

【質問1】
この場合は分与すべき貯金は50万円となるのでしょうか?(費用発生ベース)それとも100万円(残高ベース)となるのでしょうか?

【質問2】
もちろん発生ベースで分与すべき財産は50万と主張したいのですが、証拠として発生した日時が分かる発注や振り込みの履歴があれば、有効でしょうか。
※領収書では発行した日(別居後)の日程になっている為。

離婚調停中 財産分与 共有財産と特有財産(預金)が混在してる時の考え方は?

相談者
1062917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中3年 同居期間23年。子24歳(うつ病で自宅療養中)、16歳(高校生)。
昨年、「婚姻費用の調停」と「面会交流の調停」が成立したばかりです。その時は「離婚」は争っていませんでした。しかし別居はお互い戻らないという認識です。
前述の調停が成立した直後に「離婚の調停」を夫が代理人を付けて申し立てて来ました。夫の離婚理由は「性格が合わない」という欄にチェック、「財産分与は終了済み」とのチェックがついていました。私は代理人なしです。2回調停が行われました。
私としては、年金分割や夫の退職金、生命保険の返戻金などが残っていると考えているので、開示請求をしました。
私達の財産は上記の他は預貯金しかありませんでしたが別居時に清算済みですが、私の方も預貯金の財産開示を求められ財産目録を提出します。
共有財産と私の特有財産が混在している預金通帳が一つあります。
(例)
平成20年1/1(同居中)残80万円
平成22年1/1(同居中)親死亡の相続金300万円入金(妻特有財産)
この間の入金(共有財産)100万円
この間の出金(家族旅行や学費)使途不明金なし200万円
平成27年1/1(別居直前)残280万円
平成22年から平成27年の間、相続金は入金したままです。
※通帳の記録は取れます。
※相続金の証明も出来ることを前提とします。

【質問1】
例題の様な時は、別居直前の残金280万円を折半するのですか?

【質問2】
出金した200万円を仮に相続金の300万円から出金したとして、残額100万円を特有財産と主張できますか?

【質問3】
質問2の主張が可能な場合。
平成20年の残80万円と入金100万円(共有財産)の合計180万円が財産分与の対象になりますか?

【質問4】
他に考え方はありますか?

離婚調停による財産分与

相談者
1331930さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和5年10月から別居していました。
令和6年1月に先方より離婚調停の手紙が届きました。
離婚調停、財産分与の案内がありました。
1.自宅は実父からの財産分与でもらったもの。
2.預貯金等については、妻が金銭管理ができないことから自分が行って
  いました。その際に何度もお互いのお金には関与しないことを合意し
  ていました。
  光熱水費、子ども(18歳)の学費等は自分が支払っています。
  それにプラス二人分の食費を毎月6万円払っていました。
  預貯金については妻には内緒で死去した実父、祖母から現金でそれぞ
  れから600万、800万もらっていました。
  そのお金があり、学費等も支払っていました。
  離婚調停の財産分与の際にそれらも分与されるのでしょうか?
  自分は家計をやりくりするために残業+副業2個をやっており、毎日
  帰宅も遅く、睡眠時間も毎日5時間でした。
  

【質問1】
1と2の内容をお願い致します。

財産分与で子ども名義の預金は分けられる?

離婚にあたって、子ども名義の預金や学資保険が財産分与の対象になるのかは、親権者となる側にとって気になるところです。児童手当やお祝い金を貯めたものか、夫婦の収入から積み立てたものかによって、扱いが変わる場合があります。ここでは、子ども名義の預貯金が分与の対象とされるかどうかの判断のポイントや、調停での主張の仕方について紹介します。

離婚調停後の財産分与における子供の貯金と別居前のお金の扱いについて

相談者
1389345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の調停が不成立でおわりました。
財産分与で決着がつかなかったためです。

相手は子供の貯金と、別居前半年に遡って引き出されたお金まで請求してきます。

子供の貯金はお祝いやお年玉でいただいたものです。
別居前半年に遡って引き出したお金は生活資金です。相手は使途不明金といってきています。

【質問1】
子供の貯金、別居前の半年間のお金は財産分与になり得ますか?

離婚調停時の財産分与について

相談者
1304157さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に別居をし、離婚調停を控えています、相手方は財産分与ももとめております。
持ち家はなく、相手方が出て行った時にあったのは私の口座にあったのわずかな貯金のみ。
相手方は表向きは貯金0で出て行きましたが相手の親が貯金していた相手名義の口座があるとおもいます。

【質問1】
この場合、親が貯金していたとはいえ、相手名義であれば財産分与の対象になりますか?

離婚調停中。子ども関係の財産分与について。

相談者
1125945さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について、婚姻時から別居時点での預貯金を折半ということは理解しております。

児童手当も折半になるとお聞きしました。

【質問1】
娘の口座に入れてあるお年玉は財産分与の対象ではないでしょうか?

【質問2】
私の口座に貯めてある「親族からの出産祝」「自治体からの出産祝」「コロナ一律給付金」はどうなのでしょう?

【質問3】
別居後に夫の口座に入った児童手当はどうなるのでしょう?調停とは協議なので相手が認めなかったら貰えませんか?

財産分与調停で財産を隠されたらどうする?

財産分与調停で相手が通帳を一部しか出さない、預貯金の開示を拒むといった場面は少なくありません。財産を隠されたまま話し合いを進めると、本来受け取れるはずの分与額が減ってしまうおそれがあります。ここでは、調査嘱託や弁護士会照会などで相手の財産を調べる方法や、開示に応じない相手への対応について、弁護士の回答をもとに解説します。

離婚調停における財産分与について質問です。

相談者
1469760さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。財産分与について質問があります。

【質問1】
一方が管理している共有財産や特有財産を隠した場合、どんな制裁がありますか。銀行の取引明細のほとんどを黒塗りで提出しても大丈夫ですか。

【質問2】
特有財産の額を相手方に知られたくないのですが、開示はしないといけないでしょうか。なお、特有財産用の銀行口座や証券口座を保有していることは相手方には知られています。

【質問3】
子供(小学校低学年)名義の証券口座で株の売買や投資信託などの資産運用をしており、利益がでております。原資は、児童手当や子供宛のお小遣いやお年玉です。この場合、どこまでが共有財産にあたりますか。

離婚調停の財産分与について

相談者
1221307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
妻からの代理人を立てての離婚調停の申し出がありました。

妻からな希望であれば、基本的には離婚の合意のつもりで調停を進めていますが、財産分与の件でご相談したく思います。

家の引き出し口座に私の給与が当てられ家庭の会計をやりくりして私の方の財産は明確ですが、共働きで妻の収入口座の開示を求めたら、代理人から開示する必要なし、の返事がきました。

妻側そのような姿勢では財産分与の合意が出来なく、私の給与は毎月の引き落としで、ほぼ使われて、溜まってきたら妻が別口座に移したりして50万もありません。
ほとんどの資産が妻側の管理する口座にあるかと思いますが、開示する必要なし、という代理人の思惑がわりません。

調停合意する気はなくて、離婚裁判に持ち込みたいのではないか?と詳しい人に聞いたらアドバイスされましたが、このような場合、何が考えられるでしょうか?

それだったら、離婚合意する方向の姿勢をかえようかな?とも考えています。

【質問1】
この場合、今後の調停をどのように進めていくのが良いでしょうか?
お互い納得して合意するつもりでしたが、このままでは、単なる時間の無駄なような気もしてきました。
よろしくお願いします。

離婚調停の財産分与について

相談者
1179103さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停で財産分与に関して教えてください。思い当たる銀行口座はいくつかあるのですが、財産家隠しの為に既に引出してしまい、残高が少なくなっていた場合はどうなるのかが心配です。預金は
銀行、社内預金、確定拠出年金があります。

【質問1】
財産分与額に納得いかない場合、調停委員に交渉は可能か?
財産隠しで残高がなかった場合、調停で各資産についてどの様になりますか?又どのような方法を取れば、隠す前の金額で分与してもらるのでしょうか?

【質問2】
もし、調停では限界があって、隠し財産は不可能なら、調停は不成立にして、裁判を起こして弁護士さんを立てるのが、納得いく分与の可能性はあるのでしょうか?

財産分与の調停後に隠し財産は請求できる?

離婚が成立した後に、財産分与の取り決めが済んでいない、あるいは後から隠し財産が見つかったという場合、改めて請求できるのかが気になるところです。離婚後の財産分与には請求期限があり、調停で「今後は互いに請求しない」と取り決める清算条項との関係も問題になります。ここでは、離婚後に財産分与調停を申し立てる際の注意点や、隠し財産が判明したときの対応について確認します。

財産分与調停での財産分与

相談者
1129763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与に関して、調停離婚しましたが、子の通帳に今までの貯金を入れていました。
調停の際に子の通帳を出してほしいと言いましたが相手がないと嘘をつき、そのまま調停が終了しました。
しかし調停終了後やはり子の通帳がある事が発覚し、それをきちんと分与してほしいと思っています。
ただ調書に理由のいかんを問わず、金銭のやりとりをしないと明記してあります。
あるものをないと偽り、詐欺にあったようで納得できません。

【質問1】
この場合、財産分与調停を起こして相手から貯金の財産分与をする事が可能でしょうか?

離婚調停での財産分与について

相談者
1146688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の給料が振り込まれる口座がありますが、相手方が別居時にそのキャッシュカードや通帳を持って出て行き、引越し費用などに使ったらしく、残高は無い状態らしいです。
給料の振込先を変えたので、相手方はキャッシュカード等を返してきました。
婚姻前から使っていた口座ですが、お恥ずかしい話し、貯金がない状態で結婚しましたので、特有財産はありません。
ですが、離婚調停ではあまり話題?にならず、調停調書には清算条項があり、財産分与なしです。

【質問1】
離婚調停は成立していますが、今からでも相手方が持ち出した給料を返して貰えませんか?

【質問2】
また、相手方は調停にて、管理はしていなかったと嘘をついていましたが、罪にはならないのでしょうか?

離婚後、財産分与後に出てきた通帳をどうするか

相談者
1174051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前に離婚しました。

夫の希望で精算条項を入れた公正証書を作成しています。(離婚に関する財産分与や離婚後はお互いに金銭の要求をしない等)

夫名義で、子どもの貯金を貯めておく通帳がありましたが、お互いに失念しており離婚後に片付けをしていたら出てきました。

子どもはわたしに親権があります。

【質問1】
法律的にはこの通帳の中身はどちらのものとなるのでしょう。
精算条項もあり、ややこしくなっています。

【質問2】
子どものために貯めるとお互いに合意していたものですが、夫に渡さなければいけませんか?

財産分与調停が不成立なら審判や裁判へ

財産分与調停で話し合いがまとまらない場合、手続きは審判や裁判へと移ります。調停が不成立となった後の流れや、成立した調停の内容が守られないときの強制執行など、先を見据えて確認しておきたい点がいくつもあります。ここでは、調停不成立後に審判や訴訟へ進む場合の流れや、調停で決まった財産分与を確実に受け取るための方法について紹介します。

離婚後の財産分与調停について

相談者
1235786さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が子どもを連れて別居しました。妻は発達障害の疑いと精神病で話し合いをする力がありません。離婚調停は不調になりました。裁判を避けるために、婚届で離婚を成立させました。これから財産分与調停ですが、妻はまた同じように「全てよこせ」と主張するだけだと思われます。
ややこしいのは、ローンは私の名義になっている一方で、土地と家の名義は半分ずつの共有になっているのです。お人好しの私が二人のものだからと共有にしてしまっていたのです。現在、私が住んでいて、私がローンを払っています。家の鍵は妻も子どもも持っています。
財産分与調停は恐らく審判に進むと思われます。そこで審判を有利に進めるためにアドバイスをいただきたいです。

【質問1】
家の鍵を換えても審判に影響はありませんか?それとも妻の気持ちを逆撫でしないように換えない方がいいですか?
勝手にものを持ち出されそうなのが心配です。

【質問2】
財産分与調停の審判で、家の取得を目指したいです。少しでも有利になるためにどんなことが考えられますか?

【質問3】
家の中にあるものを処分し始めたいのですが、財産分与調停の後の方がいいですか?

離婚調停における財産分与について

相談者
1141660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。
だらだらと婚姻分担費用を払うのもいやなのでとりあえず調停を成立させようと思っています。
財産分与は相手の虚偽の主張により、数百万上乗せされてます。

【質問1】
離婚成立後、財産分与において正当な金額は支払いますが、上乗せされた分は支払うつもりはありません。この場合でも給料差押えしてきますか?
なお、調停成立前に虚偽の主張を覆すべきという回答は不要です。

【質問2】
もし給料差押えされたら即退職し、日雇いのバイトで食いつないで養育費の支払いも止めようと思います。
そうなったら強制執行してきますか?
できるできないの制度論ではなく、実務として強制執行しますか?

離婚調停中。財産分与と預貯金について教えてください。

相談者
1184490さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
調停3回終了。婚姻期間28年、別居12年。夫は不貞をし私と当時小学生の息子を残して家出、愛人と同棲していました。ところが、昨年4月突然戻って来て(別棟で別居中)今年の5月に離婚調停を申立てられました。愛人とは不貞継続中です。夫は調停1回目で不貞行為については認めました。
私と息子はうつ病で無職無収入のため、離婚に応じないと主張していたところ、調停3回目で夫側弁護士が主張書面で条件を提示してきました。共働きであったため財産分与なしには合意出来るのですが、解決金という名で息子の監護費用と慰謝料を一緒にしてしまっていること、かなり悪質な不貞行為にもかかわらず金額も少ないこと、解決金の大半を分割払と言っていることに納得が出来ません。更に夫には借金があり、これが私への生活費の支払が原因だと書いてありました。夫は公務員であり収入も安定していますし、私も算定表相当の金額しか貰っていませんので言いがかりとしか思えません。
反省も誠意も感じられない高圧的な書面に憤りを感じましたが、財産分与のこともあるので、検討しますとだけ伝えてきました。
私としては、次回調停でこちらの慰謝料等の離婚条件を提示してみるつもりですが、夫側が合意するとも思えず裁判にする可能性が高いと思います。
なお、別居時点において私には預貯金がありますが、夫は愛人に貢いでしまいほぼ0です。他に資産はありません。

【質問1】
調停では夫側は財産分与なしでと言っていますが、裁判になったら原則1/2になってしまいますか?夫側が和解で財産分与なしにすることもあるのでしょうか?裁判になったら私は離婚に応じないスタンスです。

【質問2】
別居時の12年前、婚姻時の28年前の通帳も残っていない場合、預貯金はどのように調査するのでしょうか?裁判所が調査してくれるのでしょうか?

【質問3】
かなり昔の預貯金なので金融機関の調査でも当時の残高が判明しない場合には、現在の預貯金で分与になることがありますか?ご教授お願いします。

財産分与の法律相談まとめ