離婚後の財産分与調停における貯金分与の基準は、費用発生ベースか残高ベースか?
【相談の背景】
現在離婚後の財産分与調停中です。私が夫です。
進捗として、別居時点で夫婦の貯金(100万円)があったかなかったかを話し合っています。
私が夫婦の貯金を不倫調査の探偵費用に使用した為、現在貯金残高がほとんどありません。
妻が不倫した事が原因で発生した費用なのですが、それでも妻はよこせと言ってきます。
そこで相談なのですが、
探偵費用に合計100万円使用しているのですが、調査終了後に費用を支払った為、別居日時点では口座にはまだ100万円あります。ただ別居までに調査自体は行っている為、費用は同居中に50万円発生しております。
別居前 貯金残高100万円 / 探偵費用は後払いで50万発生
別居日 貯金残高100万円
別居後 貯金残高0円 / 探偵費用追加50万発生 合計100万支払い
【質問1】
この場合は分与すべき貯金は50万円となるのでしょうか?(費用発生ベース)それとも100万円(残高ベース)となるのでしょうか?
【質問2】
もちろん発生ベースで分与すべき財産は50万と主張したいのですが、証拠として発生した日時が分かる発注や振り込みの履歴があれば、有効でしょうか。
※領収書では発行した日(別居後)の日程になっている為。