財産分与の贈与税について。
相談の背景
財産分与について。
離婚しました。
20年間専業主婦です。
財産分与で、不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつとせず、頭金分の夫の特有財産を除き残りの全額1500万円を受け取ることになりました。
質問1
不動産を売却し、特有財産分以外の現金を1500万円受け取ったら贈与税の対象になりますか?
因みに預貯金は私が100万ほどもっていて、夫には言っていません。
離婚にあたって自宅を売却したり、まとまった現金を受け取ったりする際、贈与税がかかるのかは気になる点が尽きません。財産分与は共有財産の清算にあたるため原則として課税されませんが、分与額や渡す時期によっては例外もあります。住宅ローン残債や売却益の分け方、親からの援助や相続財産の扱い、譲渡所得税と名義変更の注意点まで、実際の相談をもとに整理しました。手続きを進める前に全体像をつかめます。
離婚にあたって不動産や現金を受け取るとき、贈与税が課されるのか気になる点は尽きません。財産分与は夫婦が協力して築いた共有財産を清算する手続きであるため、原則として贈与税はかかりません。ただし分与額が多すぎると判断される場合や、税金を逃れる目的で離婚したと認められる場合は例外となります。ここでは原則と例外の線引きを整理します。
相談の背景
財産分与について。
離婚しました。
20年間専業主婦です。
財産分与で、不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつとせず、頭金分の夫の特有財産を除き残りの全額1500万円を受け取ることになりました。
質問1
不動産を売却し、特有財産分以外の現金を1500万円受け取ったら贈与税の対象になりますか?
因みに預貯金は私が100万ほどもっていて、夫には言っていません。
【相談の背景】
2年半前にダブル不倫でデートしていた所を妻が探偵を雇い不貞が発覚し現在も別居中です。
この間家族会議をし離婚前提ではなく、夫婦関係再構築を目的とした前提で話し合った。
【質問1】
不定の代償として、夫婦の資産分与1/2の分割(夫1/2、妻1/2)を実現したい。資産のほとんど(預貯金、保険、株、投資信託、不動産など)が夫名義になっている状態で、相続税、贈与税を掛からずにするには?
【相談の背景】
今年の3月に離婚予定です。妻は専業主婦で相談して財産分与の割合は半分でなく、必要な分だけ渡してもらうだけで良いということで合意しています。
ただ離婚後に気が変わって請求されるのを防ぎたいです。2年間は請求権があるため、気が変わって、請求され裁判になることを避けたいと思っています。
質問は2点です。
1:財産分与の合意の証拠として、離婚協議書を書くだけで良いのか。それとも離婚協議書を公正証書にしておいた方が良いのか
2:財産分与で渡す金額は高額になるのですが、贈与税はかかるのでしょうか。財産分与で渡す金額が半分以上の場合は贈与税がかかるというのはネットで見たことがあるのですが、半分以下の場合は高額でも贈与税がかからない認識です。
【質問1】
1:財産分与の合意を取るため、離婚協議書を書くだけで良いのか。それとも離婚協議書を公正証書にしておいた方が良いのか
2:渡す費用は高額になるのですが、贈与税はかかるのでしょうか。
【相談の背景】
事実婚を約20年続けていましたが、定年退職を機に事実婚を解消しようと思います。事実婚の解消にあたり、妻に財産の半分を財産分与する予定です。私の財産は定年退職金+預貯金+金の投資を合わせて約2000万円。持ち家は大体時価で約3000万円(固定資産税の課税対象額は土地と建物合わせて約2000万円)でローンが約1300万円残っているので、実際の土地・建物の財産としては約1700万円です。不動産の財産分与には分与の割合によらず譲渡税がかかるようなので、不動産の贈与はせず、不動産の価値をお金に換算して財産分与することを考えています。私の場合、全財産は不動産も併せて3700万円なので、この半分の1850万円を財産分与として妻に支払おうと思っています。
【質問1】
今回の場合、全財産の1/2なので贈与税はかからないとの理解で正しいでしょうか?それとも不動産分の財産分与分(今回は650万円)には贈与税がかかるのでしょうか?
【質問2】
ちなみに、双方の住民票を別にし、事実婚解消の旨を文章に残し署名+押印することで事実婚解消の証明になるでしょうか?
【相談の背景】
離婚する際のローン返済中の住宅の財産分与について相談させてください。
家のローン残高は3000万未満でオーバーローンです。
夫単独名義になってます。
【質問1】
財産分与で家を妻名義に変更し、夫名義のローンを妻が借換え(妻親との共同債務)を予定しています。この場合贈与税の発生はありますでしょうか。
【相談の背景】
両親が離婚します。
母は「両親が残してくれたお金を父に使い込まれたから、財産分与の時はその分返して貰う」と言ってます。
しかし、どっちかに傾きすぎた財産分与は贈与税が発生するかも..と財産分与についてここのドットコムでの質問で知り、母に教えたのですが、母がどこかの相談センターで「そういう事なら贈与税関係なく貰う事は可能です。」と言われたみたいです。相談センターの人を疑うわけではないですが、本当なのか?の確認です。
【質問1】
今回のケースも贈与税は絡むのか?父が「確かに母のお金を使ってました」と「認識」していれば偏った財産分与しても大丈夫なのでしょうか?それとも公正証書は用意したほうがいいのでしょうか?
【相談の背景】
結婚して14年になる女性です。夫と離婚の協議中です。財産分与と
子供の養育費で話し合っています。
結婚後、私も仕事をしているので、2人でローンを払い家を購入しました。子供の養育費の代わりに、夫に財産分与を放棄してもらおうと思っています。(家と土地の資産は、3から4000万円くらいです。
【質問1】
この場合、夫に贈与税はかかりますか?
もしかかるとしたら、どのくらいですか?
離婚調停中です。
財産分与でお伺いしたい事があります。
家のローンは全額主人が払っています。
家を売却して残りのローンを返済した後、利益が3000万円出ました。
それを2分の1ずつ分与する事になったのですが、
その場合、私に贈与税はかかってくるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚にあたり、居住用土地建物の譲渡をしたいのですが、贈与してから離婚するのと、離婚後に財産分与するのどちらが良いのでしょうか。
【質問1】
譲渡するにあたって、かかる税金の種類はどんなものがありますか。
【質問2】
贈与と財産分与には、どんな違いがありますか。
【相談の背景】
財産分与に関する税金について教えてください。
夫との離婚によって下記内容を受けとった場合。
①不動産(自宅)夫名義
査定額3000万
ローン残高2000万
妻(私)受取額 500万
②退職金
退職金予定額2000万
勤続年数37年
婚姻期間20年
妻受取額540万
③積立預金100万
妻受取額50万
【質問1】
①②③について、それぞれどのような税金がかかりますか?
贈与税とか、一時所得税とか。。
また、金額によっては課税対象外になる場合もありますか?
【相談の背景】
養育費がきちんと支払われるか不安なため、養育費としてではなく、なるべく財産分与としてお金を払ってもらう予定です。
【質問1】
財産の預貯金を折半せず全額分与してもらった場合も、贈与税の対象にはなりませんか。それとも、全額は多すぎるなどの理由で、贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
【相談の背景】
離婚するため財産分与の最中です。
届けはまだ出していませんが、公正証書が完成次第、離婚届を出す予定です。
保険等解約し、夫の口座から妻の口座へ振り込もうと思っています。
【質問1】
財産分与は贈与税の対象となりますか?対象とならない場合、金銭の振り込みは財産分与をしただけという証明はどのように行うのでしょうか?
【質問2】
ただ普通に折半した分を振り込んで良いものでしょうか?財産分与を行うにあたって、現金の振り込みをするのに何か手続等が必要となるのですか?
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
婚姻期間中の夫婦の財産について
財産分与で貰いすぎた場合の所得税について詳しく知りたいのでよろしくお願い致します。
慰謝料を含めた財産分与の話し合いにて均等な2分割ではなく、
片方の価格が大きくなりそうな予感があります。
厳密には夫婦間の背景等も考慮されるとは思います。
お手数ですがよろしくお願い致します。
【質問1】
財産分与にて例えば夫1億円・妻5000万を所有していた場合、
夫が有責となり妻が慰謝料含めて5000万円を要求した結果、
夫が了承した場合、差額の2500万に所得税がかかるのでしょうか?
【質問2】
財産分与で貰いすぎた場合、
どの様な流れ、また形(封書?)で国税庁(?)に発見され、
貰いすぎ等の通達が本人のもとへ来るのでしょうか。
【質問3】
財産分与にて比率が偏ったがお互いが納得した場合、
どのくらいの比率ならば税金は発生しないのか、
税金が発生する比率はどのくらいからなのかが知りたいです。
【質問4】
財産分与をした場合、その金額等をどこか公的な所へ手続きや申請をする必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
不動産の離婚財産分与についての相談です。
妻から夫に、持分2分の1を財産分与しようと考えています。
妻である私は、夫から、何ももらう予定はありません。
1/2 妻(自己資金、親族援助)
1/2 夫(一部親族援助、残りローン)
住宅ローン夫のみ
妻 年収200万円
夫 年収500万円
【質問1】
財産分与は半々にしないと聞いたのですが、妻は、何も受け取りたくありません。妻から夫に一方的に渡すだけですが、何か問題はあるでしょうか。お互い同意をしています。
妻と離婚して、別の人との再婚を考えており、マンションの住宅ローンを完済して、財産分与をしようと思っています。現在マンションの時価が約4500~5000万円、持分が私9:妻1です。
妻からは財産分与に際して、私がなくなった後に相手方に相続権が発生しないよう、名義を全て妻にするか、妻と息子半々にしてほしいと言われています。半分息子にすると贈与税がかかると思うのですか、妻に全部渡した場合でも贈与税はかかりますか。
離婚に伴い共有名義になっている住宅の名義変更についての相談お願いします。
4年前にペアローンで住宅(4000万)を購入しましたが妻の不貞行為が原因で離婚することになりました。
支払いは頭金無しで自分、妻とも2000万円のローンを組み名義も自分50%妻50%です。
離婚後は自分が今まで通り自分のローンを払いながら住み続けます。
妻は貯金と親戚などからお金を借りてローンを一括で返済しローン完済して家を出ます。
そして離婚後、財産分与として共有名義になっている名義を自分100%に変更にする予定です。
このように妻がローンを完済、自分はローンを払い続け家に住むケースの場合に名義変更をすると財産分与であっても贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税がかかる場合に、
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
と書いてあります。
今まで財産分与であれば贈与税がかからないと言われてきましたが、相談する弁護士によってはこの多過ぎる部分に該当する可能性があるとも言われ心配になってしまいました。
具体的に多過ぎるとはどういった部分を誰が判断されるのでしょうか?
住宅ローンが残る自宅をどう分けるかは、離婚の話し合いで意見が分かれやすい論点です。基本は査定額や売却価格から残債を差し引いた残りを2分の1ずつ分ける考え方ですが、残債をいつの時点の金額で見るか、売却にかかる費用や別居後の返済分をどう精算するかで結論は変わります。ここでは具体的な金額の事例に沿って整理します。
【相談の背景】
離婚調停中です。夫とは3年前から別居しています。夫名義の家に私と子どもで住んでいます。住宅ローンは夫が全額支払っています。
離婚後、私と子どもは現在の家に住み続けます。子どもが高校を卒業するまでの5年間、夫と賃貸契約を交わし、養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうつもりです。
別居時点で住宅ローン残債は2200万、現在は1800万。現在の家の査定額は1850万です。
5年後に家を売却する予定です。5年後はローン残債は1300万になります。家が2000万で売れ、売却益が700万出たと仮定します。売却益は折半とします。
【質問1】
別居時点での残債2200万>5年後の売却価格2000万の場合、私は売却益をもらうことができませんか?売却益は全て夫がもらうことになりますか?
【質問2】
5年後に売却益が出た場合は折半、オーバーローンの場合は負の財産は折半しないとすることができますか?
来月中に別居し、今住んでいる住宅を売却予定です。
夫婦共有名義で1/4が私の持ち分、3/4が夫の持分でローンは夫が組んでいます。
税理士に相談したところ、例えば4000万の家に1000万円のローンがある場合、売却すると私の持分の1000万円は私へ返され、残りの3000万円から夫がローン1000万円を返済し、残った2000万円を夫婦で1000万円ずつ分割することになるとのことでした。
私の持分である1000万円は売却時にすぐに受け取れるので問題はないのですが、財産分与である1000万円は離婚成立前にもらうと贈与税かかかるとのことでした。
私にはまだ小さい子供がいるので、出来れば別居を続けたまま婚姻費用をもらい、子供が成人したら離婚し財産分与である1000万を受け取りたいと考えています。
その場合、
①夫から離婚を求められた場合(夫が有責者です)、別居期間が何年になると離婚が認められてしまいますか?
②財産分与である1000万円を使い込まれてしまったり隠されてしまったは場合はどの様に回収すれば良いのでしょうか?
③贈与は年に110万円まで贈与税がかからないそうですが、婚姻費用とともに110万円/年の贈与の請求を行い財産分与分のお金と相殺することは出来ますか?相手の同意が必要で強制することは無理でしょうか?
④離婚調停で養育費や財産分与額が決まった場合、払ってもらえず給料を差し押さえをする場合、毎月手続きを申請するのでしょうか?
⑤養育費や婚姻費用の額はお互いの収入に応じて毎年変更するのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
現在、離婚調停中で不動産売買による利益分の財産分与で難航しております。利益が300万円ありますが、購入時の頭金を私の特有財産から100万円出し、また別居後に100万円分の返済を1人で行った後に持ち家が売れ、上記の売却益が出ました。
【質問1】
この場合、特有財産から支払った200万円を差し引いた、残りの100万円が分与の対象と考えているのですが、ご意見頂戴できますでしょうか?
【相談の背景】
離婚時の不動産の財産分与について相談です。
夫婦共働きで、ペアローンで住宅を購入しました。
ローン比率は夫6:妻(私)4です。
住宅の購入は婚約期間中の2012/8に行い、入籍は2012/10にしました。
頭金は出しておらず、全額ローンに含めております。
夫は夫分の残債を一括で返済予定、私は自分の残債を引き続き支払い、この家に住み続ける予定です。
【質問1】
財産分与の対象はどこまでになるのでしょうか。
【質問2】
妻側に不動産取得税は発生するのでしょうか。また発生する場合、夫の所有面積分に対して発生するのでしょうか。
【質問3】
不動産の登録免許税は夫が払うことは可能でしょうか。また夫が支払った場合妻側に何か課税されますか。
【相談の背景】
別居期間に不動産を売却しましたが、不動産の資産額をどのように計算すれば良いかわかりません。
ご教授頂きたく、よろしくお願い致します。
・別居後夫が住んでいた
・別居開始~売却まで夫が住宅ローンを支払っていた
・売却額5,500万円
・ローン残高を別居時:4,700万円、売却時:4,500万円とする
・諸費用:200万円とする
【質問1】
不動産の資産額を計算する時期は別居時、売却時のどちらでしょうか?
【質問2】
別居時に資産額を計算する場合、5,500万円-4,700万円=800万円で合っていますか?
売却時の諸費用等は含めますか?
【質問3】
売却時で計算する場合は、別居時~売却時までの住宅ローンを夫が支払っていたことはどの程度考慮されますか?
私も賃貸で家賃を支払っており、夫だけ住宅費を考慮されるのは納得いきません。
【相談の背景】
妻と離婚しました。
持ち家の財産分与で、弁護士先生のお知恵を拝借したいです。
幸い、持ち家は売却すれば、アンダーローン状態で売却益がでます。
当初は第三者に売却予定でしたが、妻が買い取りたいと言い出しました。
そこで、質問なのですが、不動産屋から査定してもらい、3000万円の査定が出て、売り出し価格は3300万円前後でいきましょうと提案されましたが、妻は直接買取形なので、3,000万で買い取りたいと言っています。離婚が成立しているため、第三者に売却するのと変わりないと思いますが、この際の売却価格はどの査定が妥当なのでしょうか?
【質問1】
ちなみに財産分与で、片方が住み続けることを選択した際の売却益の財産分与は調停等の際は何を基準にしているのでしょうか?
お互いが納得すればなんでもいいのでしょうが、お互い譲れない状態なのでご教示下さい
離婚による不動産の財産分与について
不動産購入 3,980万円
頭金 600万円(妻の特有財産)
不動産売却 3,980万円
ローン残高 3,166万円
以上を踏まえてご意見下さい。
*私の見解*
・購入時の持分。
(夫)40分の17 16,915,000円
(妻)40分の23 22,285,000円
・売却額3,980万円の為持分財産分与額は上記と同じ。
・売却時にローンが3,166万円ある為、持分財産から1,583万円ずつ、売却時に仲介手数料等で1,429,320円かかったので714,660円ずつ(合計:16,544,660円)負担する。
(夫) 370,340円
(妻)6,340,340円
・別居中に夫が160万円ローン返済したので、妻は夫に80万円渡す。
(夫)1,170,340円
(妻)5,540,340円
この考えはおかしいでしょうか。
*相手方、調停員、裁判官の見解*
マンションのローン返済して670万円の余剰金が発生した。
600万円頭金は3,980万円の15%にあたるから670万円の15%は優先的に渡す。残り570万円については共有財産になるのでわけるのが妥当。
との事でした。
不動産の売却時の評価額やローン残高を全く無視した考え方なのですが、調停員や裁判官はいつもこうやって計算されてる、あなただけ納得していない。とおっしゃいます。
【相談の背景】
離婚を言い渡されましたが私が申立人です。婚姻前に夫が購入していたマンションを売却し、その資金で中古マンションを購入しました。その際私の貯蓄からも300万円出しました。
【質問1】
不動産は売却分割せず夫が持ち続けるので、私の貯蓄から出した300万円の返却の主張は間違っていますか?
【質問2】
購入の資金貢献は、ローン返済や不動産税や修繕積立金と違いランニングコストにならないと思うのですが、拒否されても主張し続けられるものか知りたいです。
お世話になります。以下の事項についてご回答いただけたら幸いです。
相談背景
私の父母は平成19年に協議離婚が成立しています(条件等無し、ちなみに私を含めて子供が2人いますが、
いずれも離婚時には成人しており養育等は発生しておりません)。協議離婚前より実質的に夫婦関係は
破綻しており離婚の5年以上前から別居の事実がありました。(父は元来住んでいた母と共有名義の不動産に現在まで住居しており、母は別居の際、母方の実家にて身を寄せていました。このたび父の方から母に対して現在父が住居している不動産を処分して父方の実家に転居したいとの申し出がありました。もともと離婚時に財産分与ができたかと思いますが、父が現在まで住居していた事実もあったため財産分与は行われず現在に至りました。ちなみに財産分与の対象となる共有名義の不動産の持ち分等ですが、建物は父親が10分の10(木造2階建て築39年)土地は父親が10分の6、母親が10分の4となっております。住宅ローンは完済しており抵当権は抹消されています(差し押さえもなし)。そこで以下について教えていただけないでしょうか?
1,不動産の持ち分のうち特に土地については母親が10分の4を所有しています。建物の価値はもはやないため不動産を処分する際には建物の解体費用を差し引いた価値で実質的には売り出しされるかと思いますが、この場合、母親は自身の土地の持ち分の価値から建物費用を按分負担しなければならないのでしょうか?
2,本来母親は自身の所有する不動産の価値からその持ち分に応じた対価を享受できるはずでしたが、父親へ家賃等の請求もしておりませんでした(不動産の固定資産税は今まで父親が全額支払いをしておりました)。今回、不動産の財産分与が開始されるにあたり、かかる請求権の消滅時効との関係、また本来請求できるはずであった家賃相当額と本来負担しなければならなかった固定資産税などの費用を相殺して財産分与の金額を調整することは認められるところでしょうか?
3,父親は不動産の売却を急いでいますが、母は処分に関しては同意こそしていますが、売り急ぐあまり自身の財産分与の額が減ることを心配しています。この場合どのような条件を付した処分が妥当でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚予定。
3年前から別居中。
夫名義の持ち家を売却した場合の財産分与について質問です。
不動産差定額2000万
ローン残 1600万
【質問1】
売却価格が下回る場合、
上回る場合、プラマイ0の3パターンで、妻の私が請求できる範囲を知りたいのですが。
下回る場合→ローン夫妻は夫持ち。
上回る場合→差額は分与請求できますか?
【質問2】
プラマイゼロの場合も含めて、請求できる権利は別居時点での不動産差定額に基づいての計算となるようですが、、現時点で売却した場合利益が無くても、別居時までの価値で分与請求は出来るのでしょうか
【相談の背景】
離婚することになり、戸建住宅を売却しようかと思ったのですが、条例で売却出来ないことがわかり、夫である私が住み続けることになりました。
土地は贈与で私が親族から貰ったものです。
ざっくりと査定してもらったのですがオーバーローンでした。
【質問1】
この場合財産分与はどうしたらいいのでしょうか。
【相談の背景】
先日、夫と離婚しました。
財産は、お金はお互いほぼなしで、家があるくらいでした。購入してまだ2年くらいでローンが多かったため、家は私がもらい、代償金(?)は支払いませんでした。
ただ、私の両親が、元夫の今後の生活のためということで、100万円払いました。
この100万円は財産分与として払ったと考えてもよいのでしょうか。
【質問1】
今後、元夫から財産分与で家がほしいと言われても、100万払ったことを理由に拒否できますか?
財産分与は、親のお金ではなく、私のお金から出さないと成立しないのでしょうか?
【相談の背景】
夫の数年に渡る不貞(相手女性から慰謝料受取済)による離婚協議中です。
持ち家を売る事になりました。
その売却金から
夫からも離婚の慰謝料は少し取れることになりました。(不倫相手と合わせて250万)
夫弁護士より私宛にメールが来ました~
売却では「売却代金-諸経費(仲介手数料、司法書士費用、譲渡所得税)」から算出される利益を分割することが一般的です。
この場合、財産分与として弁済する額は決済まで分からず、支払いを受ける奥様側からすれば、金額不明のまま離婚協議を成立させることはリスクがあります。
そのため、売買を優先させ、金額が確定した上で離婚することが望ましいと思います。
不動産は夫婦の共有名義となっており、売却には双方の承諾が必要になります。ご主人は私が代理することで夫婦が顔を会わせないことができます。売却に向けた媒介契約はいずれかが主導するのが簡便です。異存なければ私が提携している業者に専任媒介を依頼します。
~~
質問①
上記の言い分に素直に従って私に不利益は無いか?
質問②
10年以上の結婚生活半分近くを、半同棲されている日々でした。離婚を急がないのであれば、売上金をすべて慰謝料代わりにもらう事例はありますか?
質問③
心身共に壊れ通院し、仕事を辞め無収入です。扶養的財産分与を請求し貰える事例はありますか?
【質問1】
上記質問のほか
先生方は私が②③の請求を言うのは得策と思いますか?
【相談の背景】
現在、妻のモラハラに耐えられず離婚を進めております。
夫婦共働きで、生活の財布は別々で妻名義で購入した家に住んでおります。
私が住宅ローンと税金の支払い、食費を出し、妻がライフライン系の支払いと子供の洋服代等です。
令和5年から私が会社を作り私自身の貯金等は全て会社を立ち上げる際に使っており、貯金がありません。
妻は貯金が1000万円ほどあるそうです。
【質問1】
1.離婚した場合、預貯金の財産分与は
1/2でしょうか?
2.家を売却した際に出た利益等も1/2になるのでしょうか?
【相談の背景】
これから離婚調停がはじまります。
お互い代理人なしです。
財産分与について、残高2900万円で
大手不動産会社買取額は2500万円でした査定表は記入してもらいました。名義は私で妻は保証人ではありません
車は1BOXでローンはなしですが、査定金額については売買契約しないと証明は出せないが相場220万円〜300万と伝えられました。家と車は妻は放棄しました。その他貯金が私は300万、妻は1100万ほどあります。
家については現在3500万円(私の希望額)ほどで売り出し中です。
【質問1】
妻は財産分与は半分でいいと言っています。住宅ローンは現金査定金額で計算しようと思います。車はどうやって額をきめればよいですか?
【質問2】
突然の別居でした。別居開始前に代理人の着手金など支払った50万も共有財産と主張可能ですか?
【質問3】
住宅については…プラスで売れた場合、いつまで妻に支払う義務はありますか?
【相談の背景】
離婚調停にて離婚した者です。
売却中であった元配偶者と共有名義の戸建ての買主が見つかり、これから契約に移行する予定です。
売却損が500万円程度発生しました。
調停証書には以下のように記されています。尚、財産分与についての取決めは下記の件意外にありません。
・自宅売却後、住宅ローンが残存している場合は各2分の1ずつ負担する。売却益が出た場合は、益の2分の1を支払うことを約束する。
・本件離婚に関する紛争は.....名義のいかんを問わず、何ら金銭その他の請求を相互にしない。
自宅の売却が決まった途端、元配偶者から
「自宅に係る火災保険(相談者名義)の解約返戻金は住宅購入に関するものであり、財産分与対象となるものです。住宅ローンに組み込まれている団信保険(相談者名義)も同様。それぞれの解約返戻金の半分をよこせ」と連絡がきました。
【質問1】
元配偶者に、火災保険と団信保険の解約返戻金の半額は支払うものですか?
証書に解約返戻金の取決めがなく、「名義のいかん...請求を相互にしない」と記載がある以上、支払うものではないと思っています。
【相談の背景】
離婚調停をするにあたって、財産分与の住宅ローンにて相談です。
結婚12年目 住宅ローンがあと25年です。
現在、私の母が所有する土地の半分に二世帯住宅を建て母と私の共同名義で住んでおります。
約100坪の土地の半分には私が産まれる前から建ててあったアパートがあり、母はこの賃貸収入と年金で生活しております。
残りの半分に完全別居型の二世帯住宅を建てました。私たち夫婦は結婚当時賃貸にて生活をしておりましたが、妊娠出産により私が育休に入り収入が減ったことにより賃貸の更新料が払えず母に泣きついて相談したところ二世帯住宅を建てることになりました。諸経費、解体費、全て母が出してくれました。建物代だけで5000万円です。母名義だけでは年齢の関係から住宅ローンが2500万までしか通らず、夫はまだ会社を設立したばかりでお金もなく審査が通らないとのことで、私が住宅ローンの審査をしたところ2500万までとおり私と母の共同名義で建てました。
2500万づつそれぞれローンを組み、私の残高は1600万くらいです。
【質問1】
離婚する際に、子供の環境を変えたくないのでこの家に住みたいと思いますが夫に残りのローンの半分を払わないといけないのでしょうか?母は冗談じゃないと言っております。残りのローンも旦那に請求しろとまで
【質問2】
言っております。母は二世帯住宅を建てて私たちには賃貸で貸しているようなものだとのことです。財産分与にこの住宅はいれないといけないでしょうか?
≪売却する場合≫10年前に購入した一戸建ての35年の住宅ローンと不動産の名義は夫名義になっています。売却した場合はおそらくローンが残ってしまいますが、購入した際に頭金300万円と初期費用(登記にかかった費用など)を私が負担しています。たとえば、売却額が2500万円、ローン残が2900万円の場合2500-2900=-400万。私の分与は-200万+300万+初期費用という考え方でよろしいのでしょうか?
また、売却額がローン残額と同じもしくはプラスの場合はプラス分の半分と頭金・初期費用を夫に請求出来ますか?
≪売却せず夫が住む場合や私が住む場合≫(残りのローンは住む方が負担)の財産分与はどのような計算になるのでしょうか?
また私が住む場合は不動産名義を私の名義に変えることは可能でしょうか?
購入時の頭金や親からの援助金を出した側としては、その分を分与対象から外したいと考えるところです。婚姻前からの資産や親族からの資金は、夫婦で分けない個人の財産である特有財産にあたる場合がありますが、主張する側が証拠で示す必要があります。借用書や送金履歴が残っているか、そのお金が今も残っているかによって扱いが分かれる点を確認します。
【相談の背景】
夫が今年度中に現在居住中のマンション(権利は100%夫)を売却すると言いだしました。その利益を娘の教育費と投資に回して、自分は仕事を辞めるそうです。
娘が成人したら別居しようと思っていたので、私は「では今離婚して財産分与してほしい、私は別にマンションを買って娘に遺したい」と言ったところ、夫の提示した財産分与の額は、売却額の12.5%でした。
彼の根拠は
「売却額
-特例適用後の譲渡所得税
-購入当時の頭金(購入価格の40%)の「現在価値」
-娘の成人までの家族3人の生活費
-生前分与額
-娘の大学卒業までの教育費
=残金=財産分与対象額」
で、「この12.5%に同意しないなら離婚はしない」と言っています。
しかし一般的には諸々引いたあと単純に等分するようですし、生前分与は夫個人の意思ですし、私には到底承服できる内容ではありません。
私は売却自体には反対しませんが、離婚調停から離婚裁判を経て離婚が成立する頃にはもう、夫は動産をうまく隠して、12.5%すら残さないだろうなと想像しています。夫の取引先口座などについて、私は一切知らされていません。
娘は私と同居すると言っていますが、もし夫に伝えたら逆上するでしょう。
養育費なら夫は無職だから払わない、婚費なら有職の私が無職の夫に払え、等要求してくることがありありと想像できます。
【質問1】
私は財産分与については、一般的な法律や判例通りの等分を希望しています。
私が今すぐするべきこと、できることは何でしょうか。
【相談の背景】
結婚する際、もともと住んでいた家などを売却し、新居を購入しました。
その際、相手側に贈与の形式で500万円ほど渡し、家や家具の購入費として二人で使用しました。その後夫婦関係がうまくいかず離婚することとなりました。
【質問1】
この場合、婚姻費用として使用した500万は財産分与の際戻ってきますか?それとも贈与なので財産分与の対象にはならないですか?当時契約書などは結んでいません。
【相談の背景】
離婚で家を売却したときの財産分与についてです。
購入価格は建物土地で約6,500万程です。
ペアローンを組み私3000万、妻1000万で残債は約3,700万ほど残っています。
残りは私の親から2,500万借用しましまた。収入印紙付の借用書、通帳の送金履歴もあります。しかし、妻そんな話聞いていないとか贈与だと主張しています。
妻は贈与なんだから査定額が5500万で家を売却したら私の取り分もあるとのこと。
こちらとしては5,500万からローン3700万を引くと1800万しか残らないので、親に返すお金が足りないためマイナス財産だから分与は無いと主張していますが気聞く耳を持ちません。
【質問1】
私の主張が間違っているのでしょうか。
裁判所には親からの借用は借用書、銀行送金履歴がありはっきりしていても贈与だとみなされてしまうのですか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚時の財産分与に関して、下記事例の場合について詳しく教えていただきたいです。
夫婦関係30~40年ほどで一軒家の不動産(結婚後20年後位に一軒家を現金一括購入のためローン等なし)に暮らしています。夫は会社員、私は専業主婦(家計に困る時もあったため、一時的にちょこちょこ数年間共働き時代もありました)です。
不動産の登記は夫です。不動産購入などの手続き等は夫に任せていましたが、お金の工面についてはその当時 夫が会社を早期退職した経緯があり、その退職金で不動産購入すると聞いていた覚えがあります。
そこで、両者の合意により離婚となり財産分与になった場合、不動産も財産分与対象になりますが
その際に夫が❶「この不動産の半額は僕の母親からの支援金数千万円(不動産購入価格の約1/2)も含めて購入した。
財産分与になっても一部は母親から僕への数千万円の贈与金をもらった後に不動産購入資金に使ったという経緯があるため不動産を財産分与するなら一部は特有財産であるので僕の兄弟姉妹等(夫の親の子供)も財産を得る権利がある」と主張し出しました。
過去にお義母さんから夫へ数千万円(現金)を贈与していたという事実を初めて聞きましたし、正式な贈与契約書などそれをしっかり証明できる証拠も何もありません。贈与税も納めてません。
恐らくお金をあげたくないための夫の大嘘である可能性大です。
【質問1】
また不動産購入時、お義父さん(夫の父親)は既に亡くなっており、お義母さんは70~80歳手前の高齢者でデイケア等の介護を必要とする状態でした。現在はお義母さんも(家購入数年後に)亡くなっております。
【質問2】
上記の背景を踏まえまして、
❶の夫の主張は何%で認められますか?こういった場合の通説や事例を教えてください。
【質問3】
❷お義母さん→夫への数千万円の贈与金が認められる場合に起こりうる問題などを具体的にあげられる限り教えてください
例:脱税、(要介護のお義母さんを騙してお金を得た・通帳を任されてた等の)詐欺、横領など…
【質問4】
贈与主(お義母さん)は亡くなっているため、お義母さん→夫への贈与契約の有無は口約束以外に証明できないと思われます。
❸離婚時の財産分与で証拠なくても認められる親→子への贈与金パターンは何がありますか?
離婚による財産分与です。
価値観の違いなので慰謝料は発生せず、子供もいません。
マンションは売らずに自分(夫)が住み続け、ローンも夫が返済を続けます。
不動産登記名義は夫婦2名共有ですが、ローン返済はすべて夫の給与からでした。
売却を想定した不動産査定額は6,300万でローンの残債は1,800万です。
マンション購入時に夫の親から2,000万円、妻の親から500万の援助を受けました。
また繰り上げ返済時に夫の親から600万円の援助を受けました。
①上記の場合の妻への分与は下記で合っていますか?
6,300(売却査定額)-1,800(ローン残債)-3,100(双方の親からの援助)÷2=700万
疑問点は、
②親からの援助分を対象から削除する場合は夫の親からの分のみ(2,600万)ではなく双方でいいのか?
③実際には売却しないので売却にかかる諸費用(約200万)は対象から削除しないと考えていいのか?
④登記の名義変更は司法書士に依頼する予定だが銀行が許可しない場合もあるのか?
→いままでも夫の給与からのみの返済であったし残高も少なくなっているし、安定した収入があるので
名義変更は問題ないか?
何卒宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
現在嫁からの希望で離婚をする予定です。数年前に私の父の弟の叔父からお金を贈与していただいたのですがその時は仕事もお金も余裕がありましたので子供の将来の学費にと思い子供の名前で私が口座を作って振込んでもらいました。当時嫁にその話はしていました。その後私は失業して私の親も金銭的に苦しくなってどうしてもお金が必要になりましたのでそのお金を嫁に黙って使ってしまいました。私は嫁に対して私の両親と仲良くして欲しいと色々と間に入って頑張っていましたが嫁が全く協力せず仲がよくない状況でしたのでお金を使うに当たって嫁に相談することが厳しい状況でもありました。将来私が稼いで余裕ができたらお金を貯めようと思っていましたがコロナ禍になり経済状況はさらに悪くなりお金は貯めれていませんでした。最近そのお金がもうないことを知られてしまい離婚することになりました。このことを知られる前から嫁は私に不満があり離婚を考えていたみたいで子供にも話をしていたみたいです。あと嫁は私の母が亡くなる前に何百万かする指輪を形見にしるように母から貰っていたのですが無くしたと言っています。私はその事が何よりも頭にきています。
【質問1】
現在お金はないですが私の叔父から子供の口座に振込んでもらった贈与のお金は私の特有財産扱いでよろしいでしょうか?嫁が私が使ったお金を請求してきた場合どう対応すればいいですか?宜しくお願い致します。
【質問2】
私の母から嫁がもらった指輪は嫁の特有財産になりますでしょうか?質問1での嫁の対応次第でこのことを話を持ち出そうと思います。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚時の財産分与について相談させていただきたいです。
よろしくお願いします。
公正証書は作成済みで財産分与については、
1・甲(旦那)は乙(私・妻)に、不動産及び自動車の査定金額の約2分の1相当額である金◯万円を、離婚届出をした月の末日限り、支払う。
2・甲が前項の支払いをしたときは、乙は、本件不動産に係るローン債務残高の2分の1相当額を負担するものとする。
3・ 第1項にかかわらず、甲が本件不動産を売却することにしたときは、本条の財産分与金の支払い期日は、本件不動産の売却日限りとする
4 ・第1項にかかわらず、本件不動産及び本件自動車の査定金額が第1項の査定金額と大きく異なるときは、乙の了解を得て、本条の財産分与金額を変更できるものとする。
と決めました。
不動産、自動車の査定金額>ローン残高となります。
甲は、まとまった財産分与に関わらないお金はありません。
不動産、自動車、共に名義は甲で、
ローン契約、支払い者も甲です。
【質問1】
この場合、不動産、自動車を売却せず、甲が使用し続けた場合の、財産分与はどうなりますか?
売却しなくとも、記載された額の支払いが受けられるのでしょうか?
【質問2】
甲が乙に財産分与の支払いをする場合、どういった形になりますか?
【相談の背景】
モラハラによる夫との離婚を考えています。夫にはまだ何も話していません。最近、子供の進学に伴い、引越しをすることになりました。自宅マンションを売却すると1000万ほど売却益が出る見込みです。しかし、購入時には義母より1000万の資金援助をもらっています。
【質問1】
数年後、離婚をした場合、この売却益に関しての財産分与はどうなるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚時の不動産の財産分与なのでずか、妻と結婚し10年程前に土地と家を購入しました。土地は母から私に約1000万円贈与してもらい土地を購入しました。建物が約3000万円だったので私がローンを組みました。土地建物共に私名義です。
住宅ローン残高は約1800万円あります。
不動産の査定をしたら土地と家を合わせて2500万円程で売却できるそうです。
【質問1】
売却すればプラス800万になるので、妻とは400万ずつ分けるのでしょうか?
【質問2】
土地と建物の評価が2500万円ですが、土地は母からの1000万円なのでどのような計算、または考え方になるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚予定で家を売却にあたり、購入当初妻側の親の援助で妻宛の贈与申告で1000万受けてます。購入当初は約3175万で2000万のローンを組みました。
家の持分、自分75対妻25になっております。残返済1600万で売却を2300 万の場合、妻方に1000 万を返済しないといけないですか?自分も貰える権利ありますか?
【質問1】
財産分与をどうなるのか?
財産分与につきましてお問合せさせて頂きます。
15年前に購入した家が5000万円。
親からの贈与が2000万円。
売却価格が3000万円。
ローンはありません。
以前、このサイトで閲覧したご回答の中に、
3000万円ー2000万円=1000万円が財産分与の対象になると記載ありました。
その他にも当時の出した割合、5分の2の残りの財産分与と、登記持分での財産分与の考えの記載もあります。
どれも妥当性があるのでしょうか?
贈与金額がそのままスライドする場合の考えは、不動産価値が上がった場合を考慮するとスライドする場合が妥当性があると聞きました。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
結婚20年。
夫:会社員
妻:専業主婦(無収入無貯金)
持ち家部分の財産分与について、売却金額からローン残債を引き等分します。
具体的には
購入金額3100万
頭金600万ローン2500万
購入11年、ローン残債600万
売却金額1600万の場合残債を引いて等分すると500万という要求ですが、婚姻前貯金や贈与の部分について相談いたしたく。
【質問1】
頭金に400万、途中繰り上げ返済300万を自分の婚姻前貯金から充てています。
これらは差し引いて等分するのが妥当ではないでしょうか?
【質問2】
また、頭金のうち200万は妻の両親からの贈与ですが、離婚するなら返却するよう求められています。
これには応じなくてはならないものでしょうか?
【相談の背景】
結婚前に現金一括購入していた不動産を、結婚後売却し、そのお金で別の不動産を現金で一括購入をしようかと考えています。価格はどちらの不動産も同程度の価格です。
【質問1】
その場合、離婚後は財産分与の対象になるのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中です。
一戸建ての家を売却に出しているのですが、財産分与で揉めています。
約4000万円の家のうち1100万円(約28%)を私の親が出しました。
現在、3400万円で売れそうです。
ローンが2700万円程残っています。
財産分与で私の手元に残る金額を知りたいです。
【質問1】
現在売却価格3400万円のうち私の特有財産約28%を私の取り分だと主張出来るのでしょうか?
【質問2】
それとも売却価格3400万円からローン2400万円を引いた価格の28%が私の取り分で残りは2分の1となるのでしょうか?
【質問3】
考え方2
売れそうな金額3400万円-ローン2700万円が700万円でその約28%が私の特有財産分196万円で、残った504万円が財産分与の対象となり、それを2分の1にして252万と196万円
財産分与について相談します。
夫の生前贈与を頭金として購入したマンション(夫名義)を売却しました。
購入時よりも高く売却できたので、頭金が全て戻ってきました。
1、夫婦の共有財産を売却して戻ってきた頭金は、また生前贈与金の扱いになりますか?
それとも財産分与の対象になりますか?
1で財産分与の対象になった場合、
2、夫の両親がマンション売却に反対し、戻ってきた頭金(生前贈与分)は10年間使うなという約束を書面で交わしています。この書面は離婚協議の際に、法律的に有効になるのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与についての質問です。
数年後に離婚を予定している妻側からの質問です。(夫は知りません。)
結婚して数年後の今から20年近く前、私の実親から生前贈与で1000万を受け取りました。
父名義の口座から私名義の口座への送金でそのときの通帳の記録も残っています。
婚姻期間中の贈与ではありましたが夫婦共有の資産にならないことは夫も認識してるはずです。
ただその私名義の口座の銀行名、支店名も知っています。
夫の性格上、離婚時にとぼけて上記のお金を「財産分与の対象だ」「弁護士をつけて〇〇銀行の〇〇支店に情報開示をしてもらう」と言ってくる可能性があります。
私が異議を申し立てても「では財産分与の対象にならないお金であることの証明を示せ」とも言ってくるかもしれません。
(秘密裏に新しい銀行口座を作ることも考えましたが、郵便物でばれてしまうと思いますので難しそうです。)
【質問1】
20年近く前に贈与されたお金ですが証明する方法はありますか。
【相談の背景】
財産分与について教えてください。
毎年、親が私へと50万の贈与をしてくれていたとします。
(振込なのでその証拠は残っています。)
離婚の際、この毎年親が贈与してくれていたお金は財産分与の対象になりますか?
基本的には親からの贈与は対象ではないとありますが、生活費の援助と見なされると対象になってしまうという記述を見かけたので気になりました。
毎年50万ずつ贈与があった場合、離婚の際、これはどうなりますか?
【質問1】
財産分与対象なのか教えてください
【相談の背景】
結婚後、4500万のマンションを妻が義理父からの贈与で1500万、残りの3000万を私がローンを組み購入しました。
その後、マンションを売却し、残りのローンを支払い、その残金1500万を折半するという約束(公的な文書などはありません、その内容に基づくLINEのやり取りの履歴はあります)で、マンションを売却しました。
まずマンション売却時にそれぞれに支払われる金額は、上記の支払い金額に基づき、ざっくり妻に35%、私に65%となっており
ローンは私の名義なので、その支払いを済ませると、最終的には妻の口座の金額が高い状況となりますが、そもそも折半という話だったので、贈与税の影響が出ない程度に少しずつ私の口座に移す、という計画でした。
その後、当初の折半の金額の予定の半額ほどは送金された時点で、妻からの送金は滞りました。
妻の主張としては、マンションを売った残金、1500万は本来父親から贈与されたもので、全て自分のもの。本来は私側の口座に分配する理由はない、とのことでした。
【質問1】
妻が義理父から受けた贈与を含めたお金でマンションを購入し、それを売却した際に発生したお金でローンを支払い、その後残ったお金というのは、
妻が義理父から受けた贈与のお金と同一の扱いなのでしょうか?
【質問2】
今後離婚となった場合に財産分与をするとなると、贈与の部分は対象外になると思われますが、上記のマンションの売却時発生したお金は贈与扱いでしょうか。それとも分与されるべきお金でしょうか?
【相談の背景】
離婚したいと言われました。
持ち家の所有権について
共有名義
私が1/3自己資金頭金1000万
妻が2/3住宅ローン借り入れ2000万
ローンは完済しています。
【質問1】
実母がローン返済に自己資金1000万出しています。
離婚の際に1000万は私への贈与として私の持ち分が2/3になるでしょうか?
離婚に関する、財産分与についての相談です。
離婚してから一年経ち、マンションが先日売れ、マンション売却により、150万円、火災保険解約などで50万円程度、手元に残りました。
マンション購入は全て私から出しており、不貞行為は有りませんでしたが、小3の息子の親権は向こうに行ったのと、お金もないとの事だったので離婚時に当面の費用として私の全貯金100から150万円を渡しておきました。
離婚後からマンションが売れるまで固定資産税含め、私が合計で150万円程度、払い続けていました。
この状況でマンション売却による、財産分与をしなくてはならないのでしょうか?
また、養育費も、ちゃんと払っています。
が、全く話し合いが行えておらず、子供にも合わせて貰えないため、近々、家裁で話すことを検討しており、そこで財産分与の話が出た際に適切に対処したいと思い、質問しました。
【相談の背景】
父と母が離婚を考えて別居中です。父方の祖父より生前贈与で父が土地を貰いました。土地は税金の関係なのか?、父、母、子供の共有名義になっています。その土地に夫婦共有名義で住宅ローンを組み、住宅を建て、ローンは完済しています。お互いに、現金は、ほとんど持っていません。現在はお互いに年金だけで暮らしています。財産と言えるのは土地だけです。ずっと共働きでした。
【質問1】
このような状態で離婚した場合、母は父側から、何かしらの財産分与を得ることが出来るのでしょうか?
【相談の背景】
マンション購入にあたり、共同ローン組んでいた場合の離婚による財産贈与(特有財産含)について教えてください。
①結婚時に妻とペアローンを組み私名義でマンションを購入。
②その際、月々のローン返済額は私の方が多い状況。別途生活費も私が多く出している。
③頭金として妻が生前贈与受けた分を入れている。
【質問1】
この場合、離婚時は特有財産として財産分与に傾斜がかかると聞きました。
月々のローン返済や生活費を多く支払っていてもそこは考慮されないのでしょうか?(出来るのであれば方法知りたいです)
【相談の背景】
離婚歴あり子持ちの女性と結婚しました。私は初婚です。
結婚前に建てた家がありましたが、養子になったので女性の実家で同居していました。やがて子どもが大きくなり私の持ち家に住み、そのまま結婚して住んで5年になります。婚姻関係がうまくいっていたので、将来は家を息子に譲るという話も出ており了承していました。
しかし妻から離婚の話が出され近々家(妻の実家)を追い出されることになりました。
結婚前からの持ち家については、息子に譲ると言ったことを根拠に、それを実行することを求められています。
【質問1】
結婚生活が順調であった時に、将来は譲ると約束したことを妻は執拗に主張してきますが、これは守らなければならないものでしょうか。
【質問2】
離婚の財産分与には、この場合私の家と土地は含まないと思うのですが、贈与すると贈与税がかかると聞きますので、この不動産を妻に買い取ってもらおうかとも思いますが、その分を考慮して財産分与もありでしょうか
【相談の背景】
現在、別居している妻と離婚調停中なのですが、財産分与について質問させてください。
書籍などで確認したところ、入籍日から別居日までの銀行預金などの増加額を、妻の増加額と合わせ、折半するのが通常であり、その際、親からの贈与があれば夫婦共同で積み上げたものではないため、その分は除外されると書かれていました。
そのため、調停の場にて、親から贈与を受けた分(銀行振り込みであり私の親の口座からの振込であることは確認できます)を財産分与の計算から除外したい旨を調停委員の方に伝えたところ、妻と裁判官の了承を得られれば除外できると言われました。
【質問1】
調停委員の言う通り、妻と裁判官の了承が得られない場合には、親からの贈与を財産分与から除外することはできないのでしょうか?
【質問2】
親からの贈与を除外できるとしたら、法的に何らかの根拠はありますでしょうか?調停委員の方から、了承が得られなかったので除外できない、と言われた場合、反論する根拠があればと思っての質問です。
【相談の背景】
離婚を考えています。財産分与について
教えていただきたいです。結婚して20年です。
【質問1】
家と土地は旦那の親がくれたものですが
親は死別しています。私には権利が無いので
しょうか?
【質問2】
美容関係のお店を経営しています。
旦那は働いていません。名前だけ代表に
なっていますが売り上げは旦那の管理です。
5000万くらいは持っているはずです
財産分与ではお互いの預金を折半できるのでしょうか
【質問3】
親から相続したものは財産分与として
含まれないのでしょうか?
【相談の背景】
夫と離婚に向かうことになりました。
会社員の夫、自営業の妻、子は幼児が2名います。
3年前に5000万円の住宅を購入しました。購入時、1500万円は頭金として夫の親から生前贈与として受け取り、残金の3500万を住宅ローンとして返済中です。持分は夫8:妻2となっており、連帯債務です。
別居・離婚ののち、売却することを検討していますが、もしもアンダーローンでプラスが出た場合は財産分与として1/2ずつ分けるイメージでいましたが、
夫は「頭金を出してくれた親に返さないといけない」という主旨の発言をしています。
法的にそのような言い分は通るのか疑問です。
【質問1】
住宅取得時に受けた生前贈与と離婚の際に売却して出た利益の財産分与の関係について知りたいです。
マンション購入時に嫁の母親から500万円を贈与してもらい(贈与税も納付済)、私が200万円、嫁が100万円を出してマンションを購入しました。
マンションの売却見積金額が1,800万円(予定)、ローン残高が700万円あります。
※実際にはマンションは売却せずに、嫁が住み続ける予定です。
この様な場合、財産分与(金額)はどの様な金額で折半となりますか?
【相談の背景】
離婚を考えております。離婚合意はできてますが、財産分与、養育費についてまだ双方合意はとれておりません。
【質問1】
親からの贈与金が、給与の受け取り口座とは別口座になっている場合、財産分与対象外でよろしいでしょうか。贈与の振込口座から引き出し、パソコンを購入した場合、その引き出した金も財産分与対象外でしょうか。
【質問2】
明らかに財産分与対象外(独身時代からの預貯金、贈与)のものは、裁判所に提出はしても、旦那に金額等を見せたくないのですが、それは不可能でしょうか。
【相談の背景】
自分の親より1000万円のお金を贈与されました。(銀行口座に振り込み)
この資金のみを元手に投資をし利益を出したとします、この時夫と離婚した場合財産分与がどうなるのかご教示願います。
贈与税は支払うつもりです。
【質問1】
親からの贈与分(1000万円)は財産分与の対象外となりますでしょうか?
【質問2】
運用して出した益は財産分与の対象外となりますでしょうか?(運用は全て私自身で行います)
【質問3】
3、財産分与と運用益両方を守る方法はありますか?
【相談の背景】
財産分与について
結婚してまだ6ヶ月ですが、夫から離婚したいと言われ離婚します。
私個人の貯金は結婚後、50万円増えました。
離婚する際の財産分与で少しでも多く貰いたいと考えています。
貯金50万円の内の30万円は、結婚直後に父親から振り込まれた結婚祝金です。
財産分与するまでに20万使ったとして、貯金額が30万になると財産分与額は0円になり、夫の貯金額から丸々半分貰えますか?
残額30万円で、それが結婚祝金の30万ということにはなるのですか?
現在私はアルバイトをしていますが、アルバイト代の方が結婚祝金より後に入金されてるから、バイト代の30万になって財産分与しないといけませんか?
よろしくお願いいたします。
【質問1】
両親が私だけにくれた結婚祝金は財産分与に含まれませんか?
【質問2】
財産分与前に、自分の貯金から食費や交際費として貯金を20万円ほど減らしても大丈夫ですか?
【質問3】
アルバイト代の方が結婚祝金より後に入金されてるから、バイト代の30万ということで財産分与しないといけませんか?
【質問4】
離婚協議中(ラインで離婚に同意した後)のボーナスも財産分与に含まれますか?
【相談の背景】
現在、離婚協議中で財産分与(株式)部分について、妻側から私の特有財産であるというなら証明してほしいと弁護士さん経由で依頼が来ております。
■夫(私)の特有財産である根拠
婚姻期間中に、夫(私)の両親からそれぞれより50万ずつを贈与(合計100万)。
夫(私)が独身時代に開設していた銀行に、上記贈与した資金を入金し、
証券会社にて株式取引を開始。
株式取引開始〜現在まで、夫(私)が婚姻費用の用途で利用している
各銀行口座と株式で利用している銀行とは、
お金の行き来が1件も存在しておらず、贈与分(特有財産)として
独立した形になっていることが明確であるため、
夫(私)における株式取引関連は、全て特有財産であると思っております。
※株式による利益なども含めて、1円単位で婚姻費用の用途の口座に移動していなく、株式用の口座から一度もお金をおろしておりません。
【質問1】
相談の背景に記載した通り、両親から贈与した資金で婚姻費用の口座と完全に分けて株式運用を行っていたため、特有財産となりますでしょうか。
【質問2】
株式優待券については、一部夫婦で消費した形をとっておりますが、
両親から贈与した資金での株式はすべて特有財産になる認識であっておりますでしょうか。
【相談の背景】
1年前から妻と別居をして、現在離婚裁判中です。お互い離婚に同意していますが親権が決まらず、離婚ができません。
父親から私に不動産を生前贈与したいと相談されました。
【質問1】
離婚前に父親から不動産を贈与した場合、財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
子供達が独立しましたので主人との離婚を考えています。私は扶養内で働くパート主婦です。離婚後はフルタイムの仕事をしようと考えています。
財産分与についてです。現在戸建持ち家でローン返済中ですが、土地に関しては私の親から生前贈与という形で購入費用を出して貰ったものです。登記簿名義も私の名義です。
【質問1】
財産分与についてはこの土地も夫婦2人の財産ということになるのでしょうか?
【質問2】
また私の母は既に亡くなっており、父が余命1年宣告されています。私は一人っ子の為、全ての資産を相続すると思います。この相続分についても夫婦の資産になるのでしょうか?
結婚して20年になります。途中2年ほど、専業主婦の期間が
ありましたが、それ以外はずっと共働きです。
5年前からは、住宅ローンや子供の学費なども含む
全ての生活費を半分だしています。
ここ数年の夫の年収は450万(自営業)、私は200万です。
子供の進学と私自身の年収ダウンで私の方は毎月赤字です。
結婚生活自体はおよそ10年ほど前から破たんしています。
一戸建て購入時に私が、750万、夫が1000万を頭金として
だし、共有名義になっています。
住宅ローンは夫の名義のみで支払っています。
私は保証人になってはいません。
ふと思ったのですが、今までは固定資産税も半分払って
いたのですが、考えてみると持ち分割合でそれぞれ
負担するべきではないか?
と思ったのです。(住民税や健康保険はそれぞれ自分の
収入に応じた額をだしています。)
夫が納得するかしないかは、別として家庭内でこれを
主張するのは簡単なのですが、もしこの形(お互いの
持ち分割合に応じて固定資産税を払う)が受け入れられ
た場合、離婚する時の財産分与で不利になるでしょうか?
はやければ1年以内に離婚したいとは思っていますが
この先何年この形が続くかはわからないのですが、
どうかよろしくお願いいたします。
同じ財産分与でも、財産を渡す時期によって税務上の扱いは変わります。離婚が成立する前に渡すと夫婦間の贈与とみなされるおそれがあり、離婚から2年を過ぎた後のお金のやり取りも贈与と判断されるリスクが残ります。書面で合意したうえで後日支払う方法や、分割払いや後日の売却で分けるときの注意点を確認しておきたいところです。
【相談の背景】
財産分与および贈与税についてお伺いさせて下さい。
離婚成立から10年が経過しますが、このタイミングで婚姻中に購入したマンション(私名義)を売却しようと考えており、売却益が出る見込みなので、その売却益の半分を元妻に分配したいと考えています。
【質問1】
この場合は財産分与となり、贈与税などの税金は元妻側には発生しないと解釈してよろしいのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
夫の不倫が原因で別居中です。
それに伴い、夫名義の持ち家を売りました。
その金額を財産分与として売却代が入金され次第いくらかもらう合意書を交わしています。離婚をする時期は具体的に決めていません。
【質問1】
離婚前に財産分与をするとなると、贈与税がかかりますでしょうか?
【相談の背景】
離婚して財産分与としてローン付き不動産を取得する場合、代償金としてお金を渡す場合の財産分与について
【質問1】
夫名義ローンの不動産で、ローンが現在2000万、時価4000万の家を財産分与に伴い妻が住み続ける場合に、残りのローンの残債を全額代償金として妻から夫に支払い名義変更する場合、贈与税はかかりますか?
【質問2】
また、代償金を払う場合は、離婚前か、離婚後どちらが良いのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚に向け細かい部分を協議中ですが、2024年中に離婚成立させる予定で、それまでは婚姻費用を支払う事で合意しております。
質問ですが財産分与で500万程が私の分与額なのですが、現在は妻の口座に入っており、諸々の協議終了後、離婚前にその金額を振り込んで貰う予定です。
【質問1】
この場合贈与性はかかりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
離婚後、3年以上経過しても双方贈与税はかからず財産分与は出来ますか?
不動産の売却を3年後に行う予定で、売却後に税金を引いて残った現金を半分ずつにしたいと考えております。
【質問1】
離婚後、3年以上経過しても双方贈与税はかからず財産分与は出来ますか?
不動産の売却を3年後に行う予定で、売却後に税金を引いて残った現金を半分ずつにしたいと考えております。
【相談の背景】
2ヶ月ほど前に協議離婚をし、元夫と作成した公正証書に記載通りの預金の財産分与として、元夫の口座から私の口座に振込をしてもらっています。
ATMの限度額があり、数回に分けて振込をしてもらっています。
【質問1】
離婚後の財産分与は贈与税がかからないと思いますが、離婚後2ヶ月空いていること、数回に分けて振込をしてもらっていても「財産分与」として贈与税がかからないと見なされるのでしょうか。
【相談の背景】
令和2年7月1日に裁判で離婚となり、判決で元配偶者から私への土地家屋(元配偶者名義)の財産分与が記載されているとします。
【質問1】
財産分与の時効は2年だと聞きますが、この場合例えば令和4年8月に登記移転の手続きをすると、贈与税がかかるのでしょうか。
【相談の背景】
離婚調停をしています。財産分与について、現在私が大学生の子供と一緒に住んでいる家をどうするか決めかねています。
ローンは折半、名義も半々で、まだローンが12年残っています。
慰謝料と財産分与とでローン終了後私の名義になることに同意してもらっていますが、その際に贈与税がかかるのではないかと言われました。
【質問1】
財産分与でも12年後なら贈与税は発生してしまいますか。
【質問2】
もし贈与税が発生してしまうなら最適な方法はありますか。
【相談の背景】
妻の浮気が発覚し、1.2年以内に妻との離婚を考えている者です。
自分の方が収入が多いので、財産分与を与えることになるのですが、その額を最小限にしたいと考えています。
自分には父親、母親、姉、弟がいます、さらに自分の子どもが2人います。
妻に財産分与として渡すくらいなら、これらの人々に贈与する方がマシだと考えいます。
贈与税は年間110万円までは非課税だと思うのですが、この6人にそれぞれ110万円ずつ合計660万円贈与した場合、その分、財産分与の額を減らせると考えてよいのでしょうか?
【質問1】
上記の考え方は正しいでしょうか?懸念点等があれば教えてください
【相談の背景】
離婚による財産分与の株なのですが、夫が1年後に退職するのでその時財産分与しますが、インサイダーにあたると言うことで更に1年後に現金化して渡すと言っています
【質問1】
2年後でも名義変更して渡してもらいたいと申し出たところ 贈与税がかかると言われたのですが、離婚の場合も贈与税がかかるのですか?
【質問2】
株の分与は現金化した方が面倒では無いのですか?
【相談の背景】
婚姻期間14年、退職まで約20年
この度離婚が決まりました。
退職まで長いですが、お互いに退職金を貰うことが確実な会社に務めているため、現時点の金額で計算して財産分与することに合意しています。
【質問1】
離婚時に財産分与として受け取るのがベストですが、将来退職金を受け取った時点で支払うとした場合、贈与税はどうなるでしょうか。
【相談の背景】
現在別居中なのですが、昨年自宅を売却して譲渡益が1000万円ほど出ています。この譲渡益は夫婦の共同財産として離婚の際には財産分与の対象となると理解しています。
【質問1】
仮に相手が離婚時ではなく今すぐに譲渡益について半分を要求した場合、応じなければならないのでしょうか。
【相談の背景】
財産分与(預貯金).慰謝料(夫の不貞による)の金額は既に合意しており、今公正証書の作成をしている段階です。
主人は酒癖も悪く警察にお世話になる事や、携帯やかばんをなくすことも多く、キャッシュカード、クレカ等すべてわたしが管理をしておりました。
私の実家で同居していた為、主人は今家を探してみる状況です。
恐らく、主人の引越しの方が先になると思います。
【質問1】
離婚成立前に、財産分与.慰謝料を受け取ったら公正証書があっても贈与税が発生しますでしょうか。
主人の性格上、なにがあるかわからないので先に精算したいと考えております。
4年前に離婚しました。その際に元夫名義のローンが残った家に私と子供がそのまま住み、養育費代わりに子供が成人するまで元夫がローンを支払うことを約束しています。
成人したあとは私が支払うつもりでいますので、そのまま元夫名義では勝手に売却されたりしないかなどと不安に思い、成人後は子供に名義変更することを了承する、と公正証書に残しました。
子供の名義にと思ったのは、あまり知識もなく財産分与にしてしまうと銀行から一括返済を求められるのでは?と思ったからです。
しかし、今思えば名義変更となると贈与税がかかったりしてくるだろうから払えるのかな…?と色々と不安になってきました。
今更ですが、最初から財産分与のほうがよかったのでしょうか?
もし将来子供に名義変更した場合、なるべく負担を少なく出来るとか何か方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚に際し、財産分与や慰謝料や養育費を一括でいただくことになりました。
財産分与は預貯金のみで不動産等はありません。
相手が実際に払うか心配なため、振り込みを確認してから離婚届けを提出したいです。
【質問1】
離婚届提出前に財産分与が振り込まれるとと、贈与税がかかる可能性があると聞きました。
本当でしょうか?
それと離婚協議書などの書面があれば、離婚届け提出前に振り込まれても贈与税はかからないのでしょうか。
【相談の背景】
離婚裁判で和解案を出し合っているところです。
夫の不倫後に夫が家を出る形で別居中、私が子供を監護しています。
夫が和解案として、共有名義の不動産の分与を子供が成人する10年後まで猶予するという案を出しておりますが、離婚後10年で不動産を分与する場合、贈与税などどうなるのか、ご教示ください。
【質問1】
離婚後10年経って、夫婦共有名義の不動産を、他人になった元夫婦の片方が買い取る場合、贈与税はかかりますか。
【質問2】
共有名義の不動産を、売却して仲介費用や諸経費を引いた残金を、持分とは異なる比率で分割して場合、贈与税はかかりますか。
【相談の背景】
婚姻期間中に夫婦で取得した不動産(夫持分:50%、妻持分50%)について、半年前に夫は自分の持分50%すべてを妻に贈与した。(長年苦しめてきた謝罪としての贈与。)(現在、妻が所有権100%を保持。)
夫は妻に対し長年暴力や詐欺行為を繰り返しており、妻はそれが原因でうつ病やPTSDを発症し、夫の詐欺的行為により数千万円を騙し取られている。
今後調停・訴訟の予定であるが、夫はその贈与した不動産50%について財産分与を求める可能性が高くある。
この場合、妻が事前に妻の弟にその不動産を贈与して夫からの財産分与を免れることは可能か?法的に問題ないか?(夫には、その不動産を絶対に渡したくないため。)
その他、離婚調停・訴訟に際しては、当然ながら慰謝料や損害賠償を申し立てることになるが、夫はお金は持っていないを通してる。
【質問1】
離婚に際し、夫から贈与された不動産を妻が弟に贈与して、夫からのその不動産の財産分与を免れることは可能でしょうか?法的に問題ありますか?
住宅の財産分与について相談させてください。
現在、住宅ローン返済中の住宅に住んでいます。
来月、主人と離婚することが決まり、住宅には私と子供が住み続けることになりました。
住宅ローン名義人は主人、不動産登記名義は主人が89割、私が11割の共有名義です。
パート従業員である私に住宅ローン名義を私に変更することはできず、離婚後に正社員として数年勤務した後に、住宅ローン名義と不動産登記名義を私に変更することになっています。
財産分与の場合は贈与税はかからないということですが、名義変更が何年後になるかはわからないので、その時点で財産分与の期限である2年が経過していた場合は、財産分与ではなく贈与とみなされて贈与税はかかってしまいますか?
公正証書には、【財産分与を原因とする持分全部の所有権移転登記手続きをする】という内容は記されています。
よろしくお願い致します。
離婚に関する相談です。
1)離婚に辺り、共同で購入した家を贈与します(持分が私9/10、相手1/10)
住宅ローンが残り1,300万程度
2)婚姻期間は、約20年程度
3)離婚前の贈与か?離婚後に贈与した場合で、どのような違いがあるのでしょう?
以上、簡単に。
離婚して2年(厳密には2年1ヶ月弱)、今私が住んでいる元夫名義の家(婚姻中に購入)を元夫が売却するにあたり、相場より500万円程度安く私に譲る、との話しですが、それでも私は住宅ローンが組めない為、娘婿に購入して貰い私と娘夫婦が同居する方向で話しが進んでいます。
私は元夫とは再婚で娘とは養子縁組しております。私達の離婚際に元夫と娘の養子縁組解消の手続きはしておりませんでした。
そこでお聞きしたいのですが
1. 離婚後、わずかでも2年を過ぎているので贈与にあたってしまい、課税となりますか?
2. 娘と近々縁組解消しても、生前贈与を逃れる為と判断されてしまうでしょうか?
縁組解消、家を相場より安く婿に売却する点については元夫も了承しております。
というより、元夫からの提案です。
宜しくお願い致します。
贈与税がかからない場合でも、税の負担や手続きがなくなるわけではありません。不動産を売却して利益が出れば所有者に譲渡所得税がかかり、3000万円の特別控除は住んでいた実態や別居からの期間によって適用が分かれます。財産分与を理由とする名義変更の登記をいつ行うか、ローンが残る不動産について金融機関へ相談すべき点も整理します。
【相談の背景】
離婚で財産分与した不動産(名義は私と相手で持分あり)を相手方が買替えのため売却し、売却益が出ました。私には何も利益にならないのに居住していないので3000万円控除の特例が使えないようです。
【質問1】
この場合、譲渡所得税を納めなくてはいけませんか?
【相談の背景】
不倫し相手を妊娠させた夫と離婚します。
夫提案の誓約書には、家のペアローンはあと13年ありますが完済後私に所有権をまとめると書かれています。ローンの残債が少ないため借り換えは断念しました。売却もしないことになりました。
本来なら完済すると言う夫を信じるべきではありませんが、信じたとして質問いたします。
【質問1】
財産分与なので所有権を私にまとめても贈与税はかからないと夫に言われましたが、離婚後13年でもかからないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚届は書き気持ちは固まりました。結婚し31年の夫婦です。
協議離婚ですが、まだ提出はしていません。
夫は酒での失敗ばかりで散々お金で苦労してきました。仕事も転々としてきました。もう一緒にいようと言う気持ちはありません。財産分与として、夫名義の敷地に母屋と今住んでる家と2軒分建っていてそれを貰おうと思います。価値としては3000万円程です。ただ田舎ですし、古い物件で実際には、お金に変えることは難しそうです。
相談している司法書士さんは取得税はかからないが、登録免許税がかかるとの事。
2千万円までは、諸々の税金がかからないと言う話を聞いたことがあります。後の一千万は苦労させられた分の慰謝料として貰えないものなのでしょうか?
私にもほとんど貯蓄はありません。夫の失敗の尻ぬぐいばかりでした。
【質問1】
今回の場合、具体的に税金と名のつくものは、いくら来てしまいますか?
【相談の背景】
財産分与の課税について教えてください。
現金と不動産が私への分与です。
【質問1】
財産分与で現金振込がある予定ですが、振り込んでもらった後に後から税金とか来るのですか。
【質問2】
財産分与で不動産を1軒もらうことになりました。名義は相手の名義なので、ローン残債を私が一括返済で払い、私の名義にしようと思っています。名義変更によって税金や他にもなにか払うものが発生するのでしょうか。
【質問3】
名義変更の手続きは誰に頼めば良いのでしょうか。なるべくお金がかからないようにやりたいのです。
【相談の背景】
離婚をする方向となったが。家を売却するにあたり。
【質問1】
離婚してから売却する場合と、離婚する前の財産分与として売却するのでは、贈与税?所得税?が離婚届後と離婚届前での違いが分かりません。教えて下さい。
離婚の不動産の財産分与について質問です。現在離婚公正証書を作成しています。
不動産の自己持ち分、1/5の分を夫に譲渡する代わりに、金銭を受け取るという話し合いをしています。
不動産の名義と債務者は夫のままで妻に清算割合を金銭で分与する場合、という形になると思います。
その場合、税金はかかるのですか?
また、例えば税金がかかる場合、税金を払わなくてすむような公正証書の作成方法がありますか?
なるべく費用が掛からない形で財産分与を希望しています。その他の方法でも結構です。
当方結婚7年目、住宅は約3000万円です。
ご回答をお待ちしています。
離婚することになったのですが、夫婦半分づつの持ち分のマンションの権利の財産分与についてどうしたらよいか悩んでおります。
妻に権利を譲る予定なのですが、本などを読むと
居住用不動産の財産分与については、離婚後に名義変更を行えば、親族以外の譲渡になるため贈与税がかかる事がないという認識なのですが、あっていますでしょうか?
不動産の名義変更の手続きをどこで行えばよいかもよくわかっていませんので、そういった手続きをスムーズに行うには自力で行うよりは行政書士?司法書士?どちらかの手を借りた方がよいのでしょうか?
ちなみに、ローンは残っておりません。
婚姻前から持っていた資産や、親から相続した土地建物が分与の対象になるのかという疑問も残ります。相続財産や婚姻前の預貯金は特有財産として扱われるのが基本ですが、婚姻中に建て替えたり買い増したりして共有財産と混ざると線引きは難しくなります。ここでは相続分と婚姻中の増加分をどう切り分けるかを整理します。
【相談の背景】
離婚時の財産分与の範囲質問です。
私の母親は、60歳過ぎてからのお互いの子連れ再婚です。そこから約20年たった80歳になり今離婚に向かおうとしております。協議離婚で財産分与の範囲について確認したいです。
母親は、結婚前に相続で土地家屋を相続しました。家屋は古いため、相続数年後私と共に共有名義で新築建て替えをしました。
上記の再婚が2005年 10月
上記の新築所有権保存登記2005年7月
となり再婚前に取得しております。
ただローンは結婚後になり完済 2016年です。ほとんど私が完済いたしました。再婚はたまたま偶然のタイミングでした。建替と関連はございません。
この建て替えした家屋は、財産分与の離婚後2年以内請求の範囲に入りますでしょうか?結婚前の財産は当てはまらないというは理解してますが、ローンの期間は被ります。当たり前ですが銀行が当家屋につけていたものは権利系は抵当権だけです。
ちなみに母と再婚義父は移住での再婚ですのでここに住むことなく別地移住地で暮らしておりました。
【質問1】
上記において父母の離婚した場合、2年以内の財産分与の請求範囲に当該家屋は含まれますでしょうか?
【相談の背景】
離婚の財産分与について
結婚後に夫が取得した不動産は財産分与の対象になりますか?
結婚してから数年後に、夫が以下の不動産を取得しました。
現在住んでいる土地家屋 もともと夫の亡き父が購入したもので、夫の相続分は土地家屋の半分でした(二世帯住宅なので半分にできます)
その後、夫の弟の相続分を夫が弟から購入し、一棟丸ごと夫のものになりました。
相続分は財産分与の対象にならないと思いますが、弟から買い取った分は財産分与の対象になりますか?
【質問1】
相続分は財産分与の対象にならないと思いますが、弟から買い取った分は財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
離婚につき、財産分与について話し合いをしております。相手方は、親からの不動産財産(賃貸用マンション物件数棟)を10年前に相続し、以降はそれらの不動産管理に専念すべく、それまで行っていた仕事をやめてしまいました。
この度性格の不一致で離婚の運びとなり、財産分与について協議しております。相手は、現在は親から引き継いだ不動産からの収入だけなので、自分の今持っている財産はほぼ財産分与の対象とならず、相続発生前までに貯金していた財産も今はほぼ残っていないので、分与対象となる財産はほぼないと主張しております。
なお、私は自分の親からの相続を一円も受けておらず、私名義の財産は全額財産分与の対象と認識しています。
相手方の相続発生前に貯金していたはずの口座の金銭の流れを確認したところ、その口座からかなりの額の相続税が支払われていたことがわかりました。
【質問1】
相手の多額の相続税が、夫婦の財産から支払われてしまったかたちですが、この額については財産分与時に考慮にいれてもらうことは難しいものでしょうか?
【相談の背景】
2022年1月に婚姻し2024年1月に離婚する予定です(婚姻期間2年)。夫は会社役員、妻は専業主婦、子なし。以下の条件で離婚時の財産分与について教えてください。
・2022年1月の婚姻時の夫の資産(特有財産)
投資信託A: 1000万円
投資信託B: 2000万円
X銀行預金残高:0円
・夫婦生活時に投資信託AとBが値上がり
投資信託A:1500万円(500万の含み益)
投資信託B:2500万円(500万の含み益)
・2023年1月の夫婦生活時に投資信託AとBの売却
投資信託A:0円
投資信託B:0円
X銀行預金残高:4000万円
・2022年1月〜2024年1月の夫給料からの貯金
毎月50万円で2年間で1200万円
A銀行預金残高:5200万円(4000+1200)
・2023年6月に投資信託CをX銀行預金口座から500万円分購入
投資信託C:500万円
A銀行預金残高:4700万円(5200-500)
・2024年1月の離婚時の投資信託Cの評価額は800万円
投資信託C:800万円
A銀行預金残高:4700万円
【質問1】
この場合に財産分与となる対象資産はいくらでしょうか?
※投資信託の売買に利用している銀行預金口座と日々の貯金の口座は一体になっています。
【質問2】
本例で、婚姻前の投信の保有銘柄数や、婚姻後の売買回数・利用銀行口座数が増えた場合でも質問1の答えの考え方は同じでしょうか?
※投信売買記録や銀行口座明細から証明はできますが、お金の出入りが複雑です。
【質問3】
もし、投資信託Cを2000万円分購入した場合でも質問1の答えの考え方は同じでしょうか?(夫婦生活中に貯めれた貯金以上を買っていることになるので、この場合は投資信託Cは共有財産でないと考えてます)
【質問4】
婚姻生活は2年と短いですが財産分与に関して夫に有利な事はありますでしょうか?
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