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不当懲戒請求「余命読者」6人に支払い命令、個別の損害認める 弁護士2人が勝訴
佐々木亮弁護士(左)と北周士弁護士(2018年5月撮影)

不当懲戒請求「余命読者」6人に支払い命令、個別の損害認める 弁護士2人が勝訴

ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、佐々木亮弁護士と北周士弁護士がそれぞれ、懲戒請求者6人に各33万円(総額396万円)を求めていた訴訟の判決が4月12日、東京地裁であった。

谷口安史裁判長は、懲戒請求者6人に対し、各自、佐々木弁護士に30万円ずつ、北弁護士にも30万円ずつを支払うことを命じた(総額360万円)。各3万円の弁護士費用は認められなかった。

同様の事件では、嶋崎量弁護士が懲戒請求者を訴えた事件でも、個別に損害が認められている(横浜地裁2019年4月11日)

佐々木弁護士、北弁護士は各960件の懲戒請求について、請求者全員を提訴する方針。同様の訴訟は現在150件進行しており、今後も和解の申し入れがない場合は提訴を続けるという。

●各自に請求可「抑止効果ある」

「余命三年時事日記」は2017年、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を呼びかけていた。

東京弁護士会の声明に対しても同様で、同会に所属する佐々木弁護士も、声明文に携わっていないにもかかわらず、懲戒請求の対象になった。

また、北弁護士は、佐々木弁護士に対する懲戒請求について、ツイッターで「損害の賠償は当然に認められるべき」などと投稿したことが「脅迫罪」になるという独自の理論で、余命読者に懲戒請求された。

判決では、今回の懲戒請求について、「事実上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず、あえてこれを行った」などとして、違法な懲戒請求だと認定。両弁護士が弁明を余儀なくされるなどして、精神的苦痛を受けたと判断した。

ただし、被害回復のため、ほかの弁護士に委任することが必要不可欠であったとまではいえないとして、弁護士費用(各3万円)は認めなかった。

北弁護士は、「弁護士費用は認められなかったが、こちらの主張が概ね認められたと考えている。各自に請求できるということで、(不当な大量懲戒請求について)抑止効果があると思う」と判決を評価した。

(弁護士ドットコムニュース)

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