日弁連は3月7日、2017年の懲戒処分の件数が106件だったと発表した。過去最多だった前年よりは8件少ないが、史上2番目に多い。弁護士は年々増えており、今年1月に初めて4万人を突破した。日弁連は、登録弁護士数との比率で見ると、ここ数年、大きな変化はないとしている。
懲戒請求は誰でもすることができる。請求を受けた各地の弁護士会や日弁連の委員会が審査し、「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合には処分がくだされる。
懲戒請求自体は2864件。これとは別に、日弁連や弁護士会の意見表明について、約13万件の懲戒請求があった。ただし、個々の弁護士の非行を問うものではなく、懲戒請求の趣旨に沿わないとして、カウントには含めていない。
処分の内訳は、重い順に「除名」が3件、「退会命令」が4件、「業務停止」が31件、「戒告」が68件だった。例年同様、依頼者からの預かり金を返還しなかったり、事件処理の方法をめぐってトラブルになったりするケースが重い処分につながっているという。