「尾木ママ」の愛称で知られる教育評論家の尾木直樹氏が4月5日、公式ブログを更新し、ツイッター上に「なりすまし」があらわれたことを明かした。
尾木氏は、ツイッターのアカウントを持っていないとしたうえで「あまりにもエスカレートするようなら、しかるべき措置も検討していきます。それにしても困ったものですー」などと綴っている。
なりすまし犯は「尾木ママ」のアカウント名で、尾木氏の画像をアイコンに使用。「なるほど思春期の娘の裸に不覚にも興奮してしまったと…いいと思いますよ」などと“下ネタ”を相次ぎ投稿し、「不謹慎」だと批判を浴びていた。
尾木氏本人のブログが更新されると、「僕が全部悪い」としたうえで、ツイッターに疲れて凍結したかったために、なりすましたことを明かした。4月6日現在、アカウントは凍結されている。
有名人のなりすまし犯になることは、どのような法的問題があるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
「なりすまし」罪はないが…名誉毀損の問題も
なりすまし犯には、刑事上の問題と民事上の問題が考えられます。
まず、なりすまし行為自体は、刑法が「なりすまし罪」のような犯罪を定めているわけではないので、それだけで刑法上問題であるということはできません。
ただし、なりすましたうえで、本人の評判を落とすようなことをして、あたかも本人が問題行動をとったかのように装う場合には、名誉毀損罪などの問題が生じることになります。
このような場合は、民事上も名誉権侵害の問題が生じますし、なりすますこと自体で本人の氏名権やプライバシー権、肖像権、アイデンティティ権などを侵害する可能性があります。
今回のなりすましアカウントでは、本人の評判を落とすような投稿が複数されているため、刑事上、名誉毀損罪の問題にし得ると思います。また、民事上、名誉権侵害となるほか、通称名・愛称や写真を使っているので、氏名権や肖像権を侵害しているともいえます。
なりすまされた人は、これらの権利侵害を理由に削除を求めることができるほか、発信者情報開示請求をして相手を特定していく余地もあります。
なりすまし行為をしていた人物を特定できれば、損害賠償請求をすることができ、今回のなりすましでは刑事告訴をすることも可能だと思います。