自転車が歩道を走るとき、左側・右側どっちが正解? 正解は「車道寄り」

みなさんは、自転車に乗る時のルールをどのくらい知っていますか。自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、原則車道で左側を通行することになっていますが、例外として歩道を走って良い場合もあります。
子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板には「自転車には歩道を走って欲しい?」(http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3483454)と題したスレッドがありました。
「道交法では自転車は車道だけど。難しいよね」というトピ主の投稿に対し、「歩道の逆走は禁止にしてほしい」という声がありました。
しかし、実は、自転車が歩道を走る時は「左側通行」と決められているわけではないのです。
●歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する
道路交通法では、普通自転車が歩道を通行できる場合について、以下のように決められています(同法63条の4、1項)。
・道路標識などで通行することができるとされているとき
・自転車の運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者のとき
・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
・車道または交通の状況(道路工事や駐車禁止に違反している車両があるなど)に照らして普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき
また、歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない(同法63条の4、2項)とされています。
しかし、歩道を自転車で走ってしまう人もいるでしょう。そんな人には、自転車が歩道を通行して歩行者と事故を起こしてしまった場合、自転車側の責任は大きいことを是非知って欲しいものです。
鬼沢健士弁護士は「被害者の怪我の程度や走行ルールの違反の程度によっては、民事上の賠償義務だけでなく、刑事責任を負うこともある」と注意を呼びかけます。
「仮に歩道上で自転車が事故を起こしたとすると、自転車は本来走ってはいけない場所を走ることで事故を起こしたことになります。
他方で歩行者は、歩くべき場所を歩いていたということになるので、原則として自転車側が100%の責任を問われることになります。ほとんどの場合で、歩行者側の過失が責任を問われることはありません。
自転車が歩道を走行する場合には、『徐行または一時停止』をして、歩行者の通行を妨げないようにする義務があるのです。
自転車の運転は、法律の規定のように『車両』を運転していることであるという自覚が必要です」
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大阪府警の一部警察官から自転車は歩道を通行するよう注意された事があります。本末転倒です。まずは警察官は道交法をもう一度理解すべきです。次に先生がおっしゃる通りなのですが、未だにイヤホンして堂々とベル鳴らして自転車で通行している人が沢山います。年齢問わずです。最近では年配お年寄りも若者のマネをしてイヤホンをつけています。いつ事故が起きても不思議ではありません。個人的には道交法の大幅な見直しを希望します。イヤホン走行は罰金又は自動車免許証からの減点、罰金を科し厳しく対処する事を望みます。ある意味、自転車免許の発行、また自賠責保険の加入は絶対的に法律で縛るべきです。それが守れない人は年齢や自転車が生活上、必要であっても乗れないよううにするべきです。命がかかっています。
その警察官はいい人です、あなたの命を第一に考えた訳ですから。
文句を言わず喜ぶべきです。
イヤホンは問題ではありません、音量です。
ベルは警笛です、接近時に鳴らすのは当然です。