交通事故むち打ちの慰謝料・示談金の相場はいくらになる?

交通事故でむち打ちになり、保険会社から示談金の提示を受けたものの、金額が妥当なのか判断に迷う場面は少なくありません。慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、どの基準で計算するかで受け取れる額に差が出ます。通院慰謝料や後遺障害14級の慰謝料・逸失利益、既往症による減額、等級を争う方法まで、弁護士の回答をもとに提示額を見極め、増額を目指すための考え方を確認できます。

交通事故の示談金は弁護士基準で増える?

交通事故の示談金は、保険会社が提示する金額と弁護士が交渉する場合の金額とで差が出ることがあります。慰謝料の算定には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)があり、どの基準で計算するかによって受け取れる額が変わります。ここでは、提示額が妥当かどうかの見極め方や、弁護士に依頼した場合に増額が見込めるかについての相談を紹介します。

交通事故 後遺症害認定済み 障害認定9級 裁判で総額増えるか

相談者
643915さんの相談
投稿日:

交通事故 後遺症害認定済み 障害認定9級 裁判で総額増えるか

後方からの追突で10対0の交通事故にあいました。事故当時25才、営業職、年収270万
外貌醜状で9級、腰、肩の痛みで14級の障害認定がおりています

相手保険の提示額は
逸失利益が10%、14年で270万円ほど
後遺症害慰謝料が営業職であることの増額を
70万円していると書いてあり370万円です。

眉上に6センチの線上の膨らみが残っています
人前でも仕事であり仕事を続けることが苦痛で12月ごろに退職を考えています。

特約に入っておらず素人調べで100万ほど弁護士費用がかかると考えており依頼を悩んでいます

もし弁護士さんに依頼した場合増額が見込めるのか、裁判となったとき提示額から大きく減額になることがあるか、もし増額になるのであればどれくらい増額になるのか等ぜひお力をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。

交通事故の通院慰謝料「赤本」について

相談者
716440さんの相談
投稿日:

2月に自転車にぶつけられ頸椎牽引治療に通っていましたがそれも終わり(後遺障害無し)、今回相手方加入の保険会社から示談金額が提示されて来ました。その中の通院慰謝料についてお尋ね致します。弁護士先生を通すと「赤本」なる物があり個人が行う交渉よりも通院慰謝料が高くなると認識していましたが、保険会社によると「それは弁護士介入しただけでは駄目で、実際に弁護士さんが訴訟に持ち込んだ場合のみ適用される物」との説明を受けました。これは本当なのでしょうか。また、弁護士先生によって訴訟ではなく和解をした場合も「赤本」は適用されないのでしょうか。御教示の程お願い申し上げます。

交通事故の慰謝料について

相談者
535491さんの相談
投稿日:

交通事故、車二台(共同不法行為)で後遺障害14級9号が三ヶ所認定されました。
相手自賠責に被害者請求し一回で認定され、両方の自賠責より75万円×2=150万円は受け取りました。
相手任意保険は一台の保険会社が対応しているのですが、示談の明細が送られてきたのですが
総治療期間254日、実通院日数126日で
1050000円
治療費90万円程度
後遺障害慰謝料 1500000円(2自賠責分)

支払い額 1050000円となっていました。
支払い額に納得いけないのですが
・上がる見込みがあるのか
・上がるなら何を主張・請求するのか
などのアドバイスを宜しくお願いいたします。

交通事故むち打ちの通院慰謝料の計算方法

交通事故でむち打ちになった場合、通院慰謝料は通院期間や実通院日数をもとに計算されます。自賠責基準では日額をもとに算出し、弁護士基準では通院期間に応じた算定表を用いるため、金額に開きが生じることがあります。ここでは、通院頻度や治療期間が慰謝料にどう影響するのか、保険会社の提示額が適正かどうかを確認したい相談をまとめました。

交通事故の慰謝料について

相談者
1167989さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で後方から追突されました。過失割合は10対0で、保険会社から示談金の提示がされました。治療日数83日、通院日数14日。治療代や車の修繕費は保険会社が一括対応してくれたので、いいのですが、障害慰謝料が自賠責基準で4300×14×2=120400円と書かれていました。
これを裁判基準で計算すると49万円になると思うのですが・・・

【質問1】
この場合、弁護士さんならいくらで示談を申し込みますか?

【質問2】
赤本には、むち打ちは別表2を使用し、この場合慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として実治療日数の3倍程度をめやすとする。とありますが、これはどういうことでしょう?

【質問3】
質問2を今回に当てはめると、実通院日数14日×3倍=42日 ということで、別表2に当てはめて計算すると25.8万円になるということでしょうか?

交通事故

相談者
208073さんの相談
投稿日:

大阪で交通事故にあいました。後遺障害14級9に認定されました
8か月通院して大阪で裁判をするとケガの慰謝料では大阪地裁の基
準で通常136万円とありましたが、全国基準の赤本が基準になり
むち打ちだと赤本の別表2を基準に裁判になるんですか?

交通事故の裁判所基準の慰謝料はこれで合っているでしょうか?

相談者
423991さんの相談
投稿日:

私歩行者、相手自転車の交通事故。私が骨にヒビ、全治14日の診断書
通院期間2カ月、実通院日数4日。
裁判所基準の慰謝料 3.5×4=14  28÷30=0.933   0.933×14=13.062
約13万でよろしいでしょうか?
これに過失割合で減額でよろしいでしょうか?

交通事故14級の後遺障害慰謝料と逸失利益

むち打ちなどで後遺障害14級に認定されると、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。後遺障害慰謝料は基準によって金額が異なり、逸失利益は基礎収入や労働能力喪失率、喪失期間をもとに計算します。ここでは、14級認定後の示談金の相場や、保険会社の提示額に含まれる項目の内訳について確認したい相談を紹介します。

交通事故後遺障害の逸失利益定期金賠償について

相談者
937714さんの相談
投稿日:

交通事故に遭い、手の痺れが残り後遺障害14級が認定されました。7月10日のニュースを見て、 9日の最高裁判決は、交通事故の後遺障害の逸失利益について、毎月一定額が支払われる「定期金賠償」の方法を認めたとありました。
弁護士の先生に依頼した場合、この定期金賠償を求め、認めてもらうことは現実的に可能でしょうか。

交通事故14級9号による裁判基準額での支払いが可能かどうかについて

相談者
525830さんの相談
投稿日:

交通事故のムチウチによる14級9号の認定を受けました。後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせた75万円が自賠責保険として既払いされています。いわゆる裁判基準による補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益最大75万円)を望んでいるため、保険会社に相談したところ、「自賠責保険で補償されるという示談がなされているが、裁判を起こすということであれば自賠責ではなく相手方に裁判基準の額と既払い分75万円との差額を請求するということは可能」という回答を貰いました。

1.示談は通院慰謝料に関するもので後遺障害に関する示談ではなかったはずなのですが、通院慰謝料に関する示談に合意したら後遺障害も同じく自賠責しか適用されないという可能性はあるのでしょうか。(示談書を紛失してしまったため確認ができません)

2.裁判基準での請求が可能であるとして、実際に裁判を起こす必要はあるのでしょうか。弁護士が間に入るだけで裁判基準額が支払われるという見込みはないでしょうか。

3.裁判基準額で請求する場合、相手は事故の加害者本人ということになるでしょうか。


何卒、回答のほどよろしくお願いします。

後遺障害14級9号認定決定

相談者
1205954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年12月に右直事故に合いました。
大きな交差点を、私が直進中に相手が右折してきました。
私の車は中破し、相手もほぼ大破でした。
そこから救急搬送され、大事には至りませんでしたが、むち打ちになりました。
6か月治療に通い、完治せず昨日
後遺症害14級9号に認定され自賠責から75万振込しますと連絡がありました。
弁護士先生に依頼すると
慰謝料はどれくらい貰えますでしょうかなりますでしょうか?

ちなみに
過失割合については、現在に至っても解決しておりません。20(私)対80(相手)(通常の裁判事例から)と言ってきましたが、横断歩道を過ぎて交差点に差し掛かっているのに納得がいきません。相手がドライブレコーダーを付けて居たので画像を見せて頂こうとお願いしたら、もう消したと保険会社に言われました。多分ですが何か相手に不利な事があったんだろうなとは思っております。

後遺症害14級9号認定
通院12/13から6/24の間、
実通院61日
欠勤で通院39日
有休3日
前年度年収440万
事故前3カ月平均34.2万
弁護士費用特約加入しています。

よろしくお願い致します。

【質問1】
弁護士先生に依頼すると
慰謝料はどれくらい貰えますでしょうかなりますでしょうか?
75万円のみになってしまいますでしょうか…?

交通事故で既往症を理由に減額される?

交通事故の被害に遭った際、事故前からの持病やヘルニアなどの既往症があると、保険会社から素因減額を主張されることがあります。既往症が損害の発生や拡大にどの程度影響したかによって、減額の可否や割合が判断されます。ここでは、既往症を理由に賠償額を減らされた場合の考え方や、減額の主張に納得できないときの対応についての相談をまとめました。

交通事故 慰謝料 損害賠償

相談者
569867さんの相談
投稿日:

1年半以上通院し、1年経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をしました。
結果として、頸部・腰部の併合14級9号と認定されました。
今は弁護士に頼んで交渉段階に入っておりますが、弁護士変更も視野に入れてご質問です。

私は元々側弯症をもっており、運悪く?事故に遭うの2週間前に数年ぶりに整形外科に受診をしておりました。
そのため、保険会社からは低めの損害金の提示となっており、私のお願いしている弁護士もそれに対抗する術はないと言われています。

その通りなのしょうか?
私としては、もちろん痛みは強くなっているし、痛み方も違います。
医者にも同じことを訴え続けてきました。
なので元々の既往症からくるものと言われても納得もいかないし、そもそも数年ぶりに事故の前に一度行ってしまっただけですし。それまではそれで受診もしていませんでした。
1週間に1度病院で痛み止めを打ってもらう、それは側彎で必要な治療とは私は思っておらず、事故が原因としか思っておりません。
それに側彎であることは後遺障害の申請書を見ればわかるものではないのでしょうか?
それを踏まえての後遺障害認定ではないのでしょうか?
それでもそれに対抗することは出来ないのでしょうか?
相手の保険会社のいう金額で納得するしか他ないでしょうか?

この場合、慰謝料や損害金の額として、相場や多くてどのくらい、少なくてもこれくらい、というのもお教え頂きたいです。

裁判にしたところで今お願いしている弁護士からは事故前の1度だけの通院で、事故前と事故後の症状を立証するのは難しいと言われてるので、この弁護士である限り増額は難しいのだと解しています。
なので、弁護士によってはそこも踏まえて増額出来るものなのか、と思ってます。

相手保険会社の2回目の提示額:1985000円

裁判上の後遺障害認定について、再質問です。

相談者
155525さんの相談
投稿日:

腰椎捻挫の自賠責被害者請求で、後遺障害認定14級9号と認定されました。

通院期間9ケ月の治療費立て替えと交通費(約100万円)のみについても、被害者請求をしましたが、自賠責の枠120万円の内、治療費と交通費を差し引いた残りの20万円を慰謝料として合計195万円が自賠責から振り込まれるようです。

加害者の使用者(運送会社)の事故の過失割合を含めた一方的な主張に対して、訴訟は避けて通れない状況ですが、訴訟での残りの請求額が、慰謝料(109万円−20万円)約89万円、後遺障害慰謝料(115万円−75万円)40万円、逸失利益(労働力喪=年収の5%×3年〜5年分)といったところかと思いますが、既往症と事故の症状が別の箇所と自賠責(損害保険料率算出機構)が認定して、後遺障害等級14級が認定されても、裁判上の素因減額の問題は解消されないのでしょうか。
(具体的には、前々回の質問のとおりです。)

交通事故慰謝料の折り合いがつかず、裁判を考えています。こちらの言い分はおかしいでしょうか。

相談者
1029356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一昨年8月に交通事故。赤信号停車中に後ろから車に追突され100:0で先方責任(先方保険会社も承諾)。首や腰に痛みあり、整形外科に月2〜3回、整骨院に週4〜5回通院。まだ治療途中の昨年3月、先方保険会社から一方的に保険適用打ち切りの連絡があり、こちらも弁護士経由で抗議するも打ち切られる。昨年6月に整形外科医師により症状固定。後遺障害診断書をもらい申請し8月に14級の判定を受ける。その後、先方保険会社にも弁護士がつくが慰謝料等の話し合いが進まず(こちらは10月に金額提示するも先方弁護士が何ヶ月も放置)。今年2月にようやく先方弁護士から金額提示があるも、こちらの提示の半分以下。交渉により少し増額されるもまだ差があり、裁判を検討中。

という状況です。
私が事故の4ヶ月ほど前に椎間板ヘルニアを患い2ヶ月ほどで完治している既往歴がある、また、もともと肩こり腰痛もちなので事故後に通院した整形外科・整骨院ともに事故前から通院歴がある、という状況だったため、先方弁護士は「腰の痛みはヘルニアのせい」と主張して整骨院の通院は一切認めないと今更言ってきました。こちらとしては医師もヘルニア完治と診断しMRIでもヘルニアの所見なしなのでヘルニアと関連付けることに納得いきません。裁判となるとどのような結果になりそうかご意見をいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

【質問1】
記入済ですが、こちらはヘルニアは完治まで通院し医師の診断により完治と考えているが、先方は根拠もなく既往歴があるからヘルニアのせいだと主張しています。こちらの言い分は通らないのでしょうか。

【質問2】
この状況で裁判となると増額、減額の可能性はどの程度あるものなのでしょうか。

交通事故の後遺障害等級は裁判で争える?

後遺障害の等級認定に納得できない場合、保険会社への異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構への申請のほか、裁判で等級を争う方法もあります。裁判所は自賠責の認定結果に拘束されず、診断書や画像所見などの証拠をもとに独自に判断します。ここでは、非該当や想定より低い等級となった場合に裁判で争う見込みや、その際の費用・リスクについての相談を紹介します。

交通事故の後遺症認定と裁判の可能性について

相談者
1347758さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車同士の人身事故で、双方全治1週間のむちうち程度のケガでした。しかし、被害者は半年通院した後、さらに後遺障害認定を求めています。
被害者側の後遺障害認定が認められなかった場合、再度申し立てると思われますが、それでも認められない場合は裁判になる可能性があると聞きました。

【質問1】
その場合被害者から訴えられるのは保険会社ではなく加害者ですよね?実際は保険会社の弁護士が全面的に対応されるのでしょうか。加害者も出廷する必要がありますか。

【質問2】
また保険会社の補償だけでなく個人的に加害者に請求がある場合もありますか?対人対物無制限です。

【質問3】
そもそも後遺障害認定で裁判になる可能性はどのくらいでしょうか?

交通事故の裁判について。

相談者
787924さんの相談
投稿日:

むちうちで後遺障害非該当になり、異議申し立ても非該当になりました。
理由としては、以前のヤブ主治医(現在は転院しました)が書いた意見書です。症状が軽減と書かれていました。私は一言も軽減したとは言ってません。恐らく意見書をなかなか書いてくれないので(5ヶ月も待たされた。その間にも月に2度ほど催促した。)少し怒りながら催促したので、生意気なヤツだと思って一言も言ってない軽減と書きやがったと思います。すると結果通知で軽減と書かれていたので、後遺障害には該当しないと書かれてました。
そこで当方の顧問弁護士先生と相談し、色々な事情を鑑みて紛争処理機構ではなく、現在の主治医に新たに後遺障害診断書と意見書を書いて頂いて裁判にしようという事になりました。
そこで質問ですが、
①非該当から裁判で12級または14級になる事はどのくらいの割合でありますか?
②和解案が提示され、和解すると弁護士費用と遅延損害金は請求出来ないとありますが、そうなるとやはり判決まで闘った方がいいですか?
③和解で終了する場合と、判決までの場合のかかる期間を教えてください。
④保険会社は控訴してくる傾向にありますか?
⑤和解案はどのような感じの金額が提示される傾向がありますか?例えば、比較的原告側の請求額に近いものであるとか、判決に近いものであるとかです。

よろしくお願いします。

交通事故裁判の和解案について

相談者
1216686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の裁判中です。
むちうちで、後遺障害14級が認定されています。

相手保険会社が、後遺障害などないと主張して賠償が裁判の基準よりもかなり低いことで、弁護士より裁判を勧められて現在に至っております。

争点は上記のことだけです。
過失割合は10:0でおそらく変わりありません。
相手の主張にも無理があるためか、早々に和解案が出されました。

こちらの弁護士が、MRIで所見があることから、12級では?という意見をしていましたが、和解案では14級で良いか?とのことで、相手はそれなら飲むか、という話のようです。保険会社との調整があるため、もう一期日欲しいとのことでした。
こちらは提案された和解案で良いと返答しました。
私は平均的な収入で、和解案の賠償の額は350万ほどです。

自分の保険の弁護士費用特約を使っているのですが、保険会社より途中経過の報告が来ました。
こちらの弁護士より、和解手続き中みと聞いている、今しばらくお待ちくださいとのことでした。保険会社から進捗のお知らせが届くのは、初めてのことでした。

【質問1】
これは、次回期日には和解が成立すると考えて良いのでしょうか?
相手が、調整の末、やはり争うという可能性はあるのでしょうか。

【質問2】
賠償金の中に、調整金や、和解金、弁護士費用という名目がもしあった場合には、どのようにしたら良いのでしょうか。自身の保険会社にお返しするのが一般的でしょうか。弁護士費用の場合は、差し引かれるでしょうか。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ